公有地取得目的訴訟

 横浜市土地開発公社と横浜市が140億円でいすず自動車鰍ゥら購入した鶴見区下末吉3丁目の工場跡地についての情報公開請求で、「評価額」と具体的な「利用計画」(取得目的)を墨塗りにした一部公開処分が出されたことに対する処分取消訴訟(99年9月提訴)。  

 01年2月に出た一審判決は、「評価額」については客観的には支障をきたさないとして非公開を違反と判断、取得目的については市長側の請求をそのまま受け入れて原告の請求を棄却、双方控訴となっていた。

 しかし、9月26日に東京高裁(第5民事部)が出した判断は、利用計画(取得目的)の非公開を是とするのみならず、一審が出した評価額の非公開を違法とする判断をも覆すものだった。自治体による土地の購入に関しては、購入価格(鑑定価格、査定価格を含む)の情報公開については既にかなりの数の判決が出ているが、購入目的の情報公開については今回のものが高裁段階では初めての判断。このような不満足な内容で確定させるわけにはいかないと考え、上告に踏み切った。