平成19年9月26日判決言渡 同日原本領収
平成14年(行ウ)第44号 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
口頭弁論終結の日 平成19年5月16日
判 決
原告 よこはま市民オンブズマン ほか省略
被告 横 浜 市 長
中 田 宏
同訴訟代理人弁護士
川 島 清 嘉
関 本 和 臣
主 文 p2
1本件訴え中,原告保坂令子及び同伊藤真砂子の主位的請求に
係る部分をいずれも却下する。
2 原告よこはま市民オンブズマン,同益子良一,同新美みつ子,
同綾部祥一郎及び同三島忠一の主位的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
1 主位的請求
被告が,エフ・オー・エイ・アンド・アソシエイツ及びエフ・オー・アーキ
テクツ・リミテッドに対し,33億3600万円の支払を求める請求を怠る事
実が,違法であることを確認する。
2 予備的請求
被告が,清水建設・東亜建設工業・東亜建設産業・日本鋼管工事・松尾建設
共同企業体,鹿島・フジタ・相鉄・工藤建設共同企業体及び戸田・東急・山
岸・駿河建設共同企業体に対し,33億3600万円の支払を求める請求を怠
る事実が,違法であることを確認する。
第2 事案の概要 p3
1 事案の骨子
築するため,エフ・オー・エイ・アンド・アソシエイツ(以下「アソシエイ
ツ」という。)と2度にわたる基本設計業務委託契約(以下,このうち先に締
結された契約を「本件基本設計契約1」,同契約に基づく設計を「本件基本設
計1」といい,後に締結された契約をイ本件基本設計契約2」,同契約に基づ
く設計を「本件基本設計2」という。また,両設計契約を併せて「本件各基本
設計契約」,同契約に基づく設計をイ本件各基本設計」という。)を,エフ・
オー・アーキテクツ・リミテッド(以下「リミテッド」という。)と実施設計
業務委託契約(以下「本件実施設計契約」といい,同契約に基づく設計を「本
件実施設計」という。)をそれぞれ締結し,アソシエイツ及びリミテッドとの
間の上記各契約(以下「本件各設計契約」という。)に基づく設計(以下「本
件各設計」といい,本件各設計を行ったアソシエイツ及びリミテッドを併せて
「本件各設計者」という。)に従って本件建築物建築工事が行われたが,工事
途中で設計変更(以下「本件設計変更」という。)を指示することとなった。
本件は,原告らが,主位的に,
として約33億3600万円の支出(以下「本件追加支出」という。)を強い
られたが,これは本件各設計に瑕疵があったためであり,本件各基本設計を担
当したアソシエイツ及び本件実施設計を担当したリミテッドに対し,本件各設
計契約の瑕疵担保に関する規定に基づき33億3600万円の損害賠償請求を
することが可能であるにもかかわらず,これをしないことが違法であるとして,
地方自治法242条の2第1項3号に基づき,当該不作為の違法確認を求めた p4
事案である。なお,原告らは,本件訴訟において,追加的予備的に,本件各設
計に瑕疵がなかったのであれば,本件各設計に基づいて建築工事を行った本件
建築物の工事請負業者は請負契約の当初金額で工事を履行すべきであり,本件
設計変更による工事費の増額分について
600万円もの本件追加支出をしたのは,
に基づく無効なもので,工事請負業者が上記代金の支払を受けたことは法律上
の原因のない利得に当たるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づ
き,
の違法確認を求めた。これに対し被告は,原告らの追加的予備的訴えの変更に
異議を述べた。
2 基礎となる事実
(1)当事者等
ア・原告益子良一,同新美みつ子,同保坂令子,同綾部祥一郎,同三島忠一,
及び同伊藤真砂子は,いずれも
イ 原告よこはま市民オンブズマンは,
る団体の不正・不当な行為を監視し,それを是正することを目的とする権
利能力なき社団である。
ウ リミテッドは,アレハンドロ・ザェラ・ポロ(以下「ポロ」という。)
及びファルシド・ムサビ(以下「ムサビ」という。)が取締役を務める英
国に本店を有する会社である(甲4,6,13の1,16の2)。
エ アソシュイツは,
受託することを目的として結成された共同企業体であり,リミテッド, p5
株式会社現代建築研究所,株式会社構造設計集団及び株式会社森村設計に
よって構成されている(甲4,5)。
(2)横浜港国際客船タ∵ミナル国際建築設計競技(甲3の1,15,16の
1・2,27)
橋ふ頭の客船ターミナルが老朽化し,大型クルーズの需要にも対応できなく
なってきたため,従来の施設に替え,新たに国際客船ターミナルを建設する
こととした。同市は,平成6年5月から平成7年2月の間,施設のデザイン
について国際建築設計競技(以下「本件競技」という。)を実施した。本件
競技において,工事予定額は230億円(平成6年時点)であり,また,横
浜市は本件競技の最優秀作品の設計者等と設計委託契約を結ぶことになって
いた。
本件競技には,世界41か国から合計660件の作品が寄せられ,その結
果,イギリス在住の若手建築家ポロ及びムサビの作品(以下「本件作品」と
いう。)が採用されることとなった。本件作品は,コンピュータを駆使し,
コンピュータが可能にした作品であると評され,世界でも例のない作品であ
ると理解されていた。なお,本件作品の構造上の特徴として,ハニカム状に
接合した鋼板を丸めて構造体を構成しており,床柱壁の区別がないことが挙
げられた。
(3)本件基本設計契約1(甲4,27)
設計業務委託契約を締結し,アソシエイツは,平成9年2月12日に本件基 p6
本設計1を完了した。
ア 委託業務の名称 横浜港国際客船ターミナル基本設計(その1)業務
イ 履行期間 平成8年11月12日から平成9年2月12日まで
り 業務委託料 5150万円(消費税込み)
エ 建物の構造・規模・建物面積
鉄筋コンクリート及びカードボード構造(2枚の鋼
板の間に波形の鋼板を挟んだダンボール状の構造),
地下1階地上2階(一部地上3階),建物面積4万8000平方メートル
(屋上広場面積含む)
オ 委託範囲
本件作品を基本に,所定の図面を作成の上,建物構造等の検証設計及び
建築計画,機嘩設備,電気設備,防災設備等の基本的な設計を行う。
カ 瑕疵担保に関する規定
ア) 31条1項
発注者(
対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは
修補とともに損害の賠償を請求することができる。
イ) 同条2項
前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,・・・引渡しを
受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし,その場疲が受
注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うこと
のできる期間は10年とする。 p7
(4)本件基本設計契約2(甲5,27)
の設計業務委託契約を締結し,アソシエイツは,平成11年6月30日に本
件基本設計2を完了した。
ア 委託業務の名称 横浜港国際客船ターミナル(仮称)基本設計(その2)業務
イ 履行期間 平成10年12月28日から平成11年3月19日まで
(ただし,同月18日に,履行期間は同年6月30日までと延期された。)
ウ 業務委託料 1億0710万円(消費税込み)
エ 建物の構造・規模・面積
鉄筋コンクリート・鉄骨造,地下1階地上2階(一部地上3階),
約4万8000平方メートル(屋外施設含む)
オ 委託範囲 本件基本設計1成果をもとに,防災計画,構造計画,設備計画,
福祉対策,交通対策等について,業務担当者の指示に従って,
関係部署と調整を行い,意匠,構造,設備の計画案を確定し,
基本設計を完成させる。
カ 瑕疵担保に関する規定
前記(3)カに同じ。
(5)本件実施設計契約(甲6,27,乙1)
業務委託契約を締結し,リミテッドは,平成12年3月22日に本件実施設
計を部分完成した。
ア 委託業務の名称 横浜港国際客船ターミナル(仮称)及び臨港道路等
実施設計業務委託
イ 履行期間 平成11年8月10日から平成12年3月22日まで
ウ 業務委託料 4億2630万円(消費税込み。ただし,最終的な
金額は5億2590万3000円)
エ 建物の構造・規模,床面積
鉄骨造,地下1階地上2階,約4万8000平方メートル
オ 委託範囲 本件各基本設計成果をもとに,ターミナル施設,多目的ロビー,
駐車場等について,担当者指示に従い関係庁・署・局と
調整を行い,許可,認定,申請,協議等の必要な手繰を行うこと。
カ 瑕疵担保に関する規定
(ア) 委託契約約款33条1項
委託者(
(リミテッド)に対して当該預庇の修補又は当該修補に代え,若しくは当該修補と
ともに損害の賠償を求めることができる。ただし,当該瑕疵庇が重要でなく,かつ,
当該修補に過分の費用を要するときは,委託者は,当該修補を求めることができない。 p9
(イ) 同条2項
前項の規定による顎庇の修補又は損害賠償の請求は,契約の履行の目的物の
引渡しの日から1年以内に行わなければならない。ただし,当該弔庇が受託者の
故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は,
10年とする。
(6)本件建築物建築工事請負契約(甲3の3,7,27,乙7ないし9,弁論の全趣旨)
第1工区,税関,出入国管理,検疫所部分を第2工区,多目的ロビー部分を
第3工区と,工区を分割して建築工事を発注した。発注の段階で,建設費は
約202億円となることが予定されていた。
本件建築物の建築工事は,基礎工事などの第1期工事とその後本体部分を
建築する第2期工事(以下「本件建築工事」という。)とに分かれていた。
このうち,第1期工事は平成12年2月に着工し,本件建築工事は,第1期
工事と構造上一体のものであったことから,
り契約を締結した。本件建築工事の各工区ごとの契約内容は以下のとおりで
あり,
建築工事の請負代金額の合計は108億9900万円(消費税込み)であった。
ア
日本鋼管工事・松尾建設共同企業体(以下「清水等建設共同企業体」とい
う。)と概ね,以下の内容の工事請負仮契約を締結し,同契約は,同年6月1日に p10
(ア) 工事名 横浜港国際客船ターミナル(仮称)新築工事(第1工区
建築工事)及び臨港道路整備工事(第1工区)(その2)
(イ) 工事期間 契約日平成12年6月1日(着手期限同月8日)から
完成期限平成14年5月31日まで
(ウ) 請負代金額 47億9850万円(消費税込み)
(エ) 設計図書の変更(工事請負契約約款20条)
発注者(
図書の変更の内容を請負人に通知して,設計図書を変更することができる。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期又は
請負代金額を変更し,請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を
負担しなければならない。
イ
(以下「鹿島等建設共同企業体」という。)と概ね,以下の内容の工事請負仮契約を
締結し,同契約は,同年6月1日に
生じた(乙8,弁論の全趣旨)。
(ア) 工事名 横浜港国際客船ターミナル(仮称)新築工事(第2工区建築工事)
及び臨港道路整備工事(第2工区) (その2)
(イ) 工事期間 契約日平成12年6月1日(着手期限同月8日)から完成期限
平成14年5月31日まで p11
(ウ) 請負代金額 34億5450万円(消費税込み)
(エ) 設計図書の変更 上記ア(エ)に同じ。
ウ
(以下「戸田等建設共同企業体」といい,清水等建設共同企業体,鹿島
等建設共同企業体及び戸田等建設共同企業体を併せて「本件各工事請負業者」
という。)と概ね,以下の内容の工事請負仮契約を締結し,同契約は,
同年6月1日に
(乙9,弁論の全趣旨)。
(ア) 工事名 横浜港国際客船ターミナル(仮称)新築工事(第3工区
建築工事)及び臨港道路整備工事(第3工区)
(イ) 工事期間 契約日平成12年6月1日(着手期限同月8日)から
完成期限平成14年5月31日まで
(ウ) 請負代金額 26億4600万円(消費税込み)
(エ) 設計図書の変更 上記ア(エ)に同じ。
(7)工事監理委託契約(甲2,13の1ないし5,弁論の全趣旨)
ア
工事監理委託契約(以下「本件工事監理契約」という。)を締結した。
第2期工事に係る部分については,平成12年6月7日,平成13年4月1日
及び平成14年4月1日に締結した。
イ 設計変更図書の作成(工事請負工事監督委託業務要領第6項)
受託者(リミテッド)は,委託者(
契約変更の内容に基づき,設計変更図書を作成し,委託者に提出しなけれ
ばならない。
(8)本件設計変更(甲2,8,13の4,27,乙7ないし9,14ないし16,証人熊倉利男
(以下「証人熊倉」という。),弁論の全趣旨)
本件各設計を経て,本件建築物は,概ね,別紙1及び2のような構造形式
となった。
そして,本件各工事請負業者は,平成12年6月に本件建築工事を開始したが,
その直後から桁梁に想定を超える歪みが発生するなどの問題が生じた。
そこで,
平成13年2月ころまでの間,本件各工事請負業者に対し順次,歪み対策等,
設計に関する変更指示を行うとともに,リミテッドに対して設計変更図書の
作成を命じた。
これに伴い,本件建築工事の工期は平成14年11月29日まで約6か月
延伸され,本件各工事請負業者は上記変更指示に従って追加工事を行い,
施工を進めることとなった。
(9)本件追加支出(甲3の3,7,27)
本件設計変更に伴い,鉄骨量の増加費用として11億7500万円,現地
での組立てから工場での組立てへ変更した部分による増加費用として
9億6800万円,陸上輸送から海上輸送への輸送方法の変更による増加費用と
して9億9000万円,その他の工事の増額費用として1億9600万円,減額費用
として5億0800万円,諸経費の増額費用として5億1500万円,
全体事業費として33億3600万円の増額となり,これが支出された。 p13
上記(2)及び(6)のとおり,本件建築物の建設費(設計監理費等は除く。)は,
当初の本件競技時には230億円,発注時には202億円を予定していたが,
本件追加支出をすることにより,235億円となった。
(10) 住民監査請求及び監査結果(甲1,2)
原告よこはま市民オンブズマン,同益子良一,同新美みつ子,同綾部祥一郎,
同三島忠一(以下「原告よこはま市民オンブズマンら」という。)は,平成14年
4月22日,
のうち本件設計変更に伴って増額された分について,アソシエイツに対し損害賠償
請求をすべきであるなどとして住民監査請求をした
(以下「本件監査請求」という。なお,監査請求人の範囲については後記第5,1参照)。
に対し,本件で設計者に過失があったとは認められないし,瑕疵担保責任の
除斥期間も経過しているから,
するものではないとして原告
ないと判断した(以下「本件監査結果」という)。
(11) 本件訴訟の提起
原告らは,本件監査結果を不服として,平成14年7月19日,横浜地方裁判所に対し,
本件訴訟を提起した。
第3 争点
本件の争点は,以下の各点である。
1 主位的請求について p14
(1)本件各設計者の責任の法的性質
(2)本件各設計に瑕疵が認められるか。
(3)本件各設計者の責任が除斥期間の経過により消滅したか。
(4)本件各設計者の過失ないし重過失の有無
(5)損害
2 予備的請求について
(1)訴えの追加的変更の許否
(2)監査請求前置の有無
(3)
第4 当事者の主張
1争点1(1)(本件各設計者の責任の法的性質)について
(原告らの主張)
建築主が,設計者に設計を依頼するのは,実用に供するため,ある建築物を
特定の場所に現実に建築する目的からである。したがって,設計の依頼におい
ては,現実に建築可能な設計図書が完成されなければ意味がなく,単に真摯に
設計の努力をしたというだけでは不十分である。
本件各設計契約においては,瑕疵担保に関する条項が含まれており,これら
は民法634条の請負契約と同一の規定であり,同法の意味する.「瑕疵」とは,
完成された仕事が契約で定めた内容のとおりでなく,当事者が予め定めた性質
を欠くなど,不完全な点を有することを意味するところ,本件においては,工事途中
において6か月もの工期延長,33億円もの工事費の増額が必要となったので
あるから,前提条件の逸脱の程度が大きく,本件各設計契約の設計図書に当初 p15
から頓庇があったことは明らかである。
そして,本件各設計契約は,噸庇のない設計図書の完成引渡しを目的とする
請負契約であるから,本件各設計に弔庇があった場合に,本件各設計契約の
瑕疵庇担保に関する規定に基づいて本件各設計者が負う責任は,無過失責任である。
(被告の主張)
(1) 一般に,例えば医師の治療行為は委任契約に基づくものとされているが,
これは,患者を健康体に戻すという依頼者の目的実現に向けての専門家としての
助力そのものに意義が見いだされていることによる。これを,受任者の側からみると,
依頼者の目的に従い,その裁量の下,特殊な知識・才能を発揮して「最も合理的な
解」を出すことを依頼されていることによるということができる。
設計業務の場合も,建築主が設計者の技能等を信頼した上で,その特殊な
知識・才能を利用するものであるが,設計者の側からすれば,建築主から与えられた
条件に従ってその裁量の下,自己の才能を発拝して「最も合理的な解を探る」作業
ということができ,医師の業務と同じように考えることができる。
(2) また,本件各設計契約は,極めて独創的な建築物の設計を内容とするもの
であって,設計者には,芸術家の創作活動に匹敵するような芸術的才能を発揮し,
独創的な設計を行うことが求められる。すなわち,本件各設計契約においては,
設計者が建築主との十分なコミュニケーションによりその意図を探りつつ,
自らの建築についての高度知識や芸術的才能を駆使することが趣旨とされ,
設計者が実現すべき目標は予め定まってはいないのである。他方,建築物の p16
工事請負契約は,建築物の設計図書により,完成すべき工事の内容が予め
明確に定まっている。
したがって,本件各設計契約は,実現すべき目標が定まっているかどうか
という点で工事請負契約と異なるということができる。
(3) このように,本件各設計契約は,設計業務の実質的内容からしても契約当事者
の意思からしても,請負契約ではなく,
公共施設設計を行う中で,特に専門性の高い部分に関して,高度な知識を持った
者に業務を委託した準委任契約である。
したがって,本件各設計に瑕疵があった場合に,本件各設計契約の瑕疵担保に
関する規定に基づいて本件各設計者が負う責任は,過失責任にすぎない。
2 争点1(2)(本件各設計に瑕疵が認められるか。)について
(原告らの主張)
(1)瑕疵の具体的内容
本件各設計契約の瑕疵担保の条項は,請負人の瑕疵担保責任について規定した
民法634条と同一の規定であるところ,同条の「瑕疵」とは,完成された仕事が契約で
定めた内容のとおりでなく,当事者が予め定めた性質を欠くなど不完全な点を有する
ことをいう。
本件では,本件各設計に基づいて建築工事をしたところ大規模な溶接歪み
が発生したため,@厚さの異なる板継ぎの削減(厚い方の板厚にそろえる。
以下「本件設計変更部分@」という。),A桁梁の溶接歪み低減に向けた板厚修正・
リブ補強(以下「本件設計変更部分A」という。),B設備配管等の桁梁貫通部の
補強(以下「本件設計変更部分B」という。)といった設計変更(本件設計変更)を p17
行い,6か月の工期延長と33億円余りの工事費の増額を伴うこととなった。
しかし,本件各設計契約では,設計に基づく建築工事の完成時期と同工事に
係る金額が前提条件となっていたのであるから,本件各設計を担当したアソシエイツ
ないしリミテッドは,当初から本件設計変更まで行っておくべきであった。
したがって,本件各設計には,本件設計変更部分@ないしBが具備されて
いなかった点で,当事者が予め定めた性質を欠く瑕疵があるといえる。
(2)設計者の責任範囲
ァ この点について被告は,設計図書の内容に従って現実に施工ができるか
否かは設計契約に基づく設計者の責任の範囲外の問題と主張するが,施工
業者は設計図書で決められた範囲内で施工について責任を負うのであって,
設計図書自体がそれに従っては客観的に完成不能なものであれば,施工業
者にとっては契約開始から工事完了不能となるにすぎない。また,設計者
としての基本的な基準を示した鋼構造設計規準には,溶接歪みへの考慮が
設計者の責任の範疇であることが明確にされており(甲25),設計委託
契約において溶接歪みに関する考慮を設計者の責任の範疇から除外するの
であれば,その旨契約書に明記されていることを要すると解すべきである。
イ また,本件建築物の建築に際して生じる溶接歪みを定量的に予測する
ことが不可能であったとしても,溶接歪みの発生する仕組みが溶接延長,熱量,
材厚などに基づくことは設計者であれば当然知っているべき事柄である。
本件における溶接歪みは,@厚さの異なる部材の溶接であること,
A単位重量当たりの溶接延長が通常より長いこと(橋梁の約5倍), p18
B溶接部分の形状が複雑であること,
C小部材と小部材の溶接により大部材とする必要があったことなどの
複合的要因により当初の想定をはるかに上回ることとなったとされるが,
上記@ないしCの各事実はすべて設計段階において判明していた事実であるし,
設計者自らが設計図書において施工業者に指示をしたところである。
そうであれば,設計者は,少なくとも本件建築物の建築に際して通常とは異なる
複雑な溶接歪みが生じる危険性を十分に認識できたはずである。
しかるに,本件各設計においては,本件実施設計の成果物である設計図において
「JASS6を満足するよう溶接せよ」という通常の建築設計と同様の指示がされたに
すぎないから,溶接歪みに関する対策は不十分であったといわざるを得ない。
(3)本件各設計の瑕疵
本件において,施工へ向けられた設計図及び仕様書は,本件実施設計において
作成されたものであり,本件実施設計の段階で溶接歪みを想定した設計
が行われていないことは明らかである。また,本件で生じた溶接歪みは,本件
実施設計の前提となる主要構造の選択に要因があり,基本設計にも問題が
あったといえる。すなわち,本件各設計のうち,本件基本設計1では,施工
上の検討も踏まえて工事可能性を検証することが求められていたところ,設
計者は施工上問題となる溶接歪みについて検討を行わず,本件基本設計1を
前提とする本件基本設計2においてもこの点の検討はされていない。
したがって,本件における設計の瑕疵は,本件各設計という一連の業務に
存するものというべきである。
(被告の主張) p19
(1)瑕疵の具体的内容
本件における溶接歪みは,以下のように定量的に想定することが不可能な
ものであるから,設計者の見込みによって板厚を必要以上に厚くしたり(本
件設計変更部分@),リブ補強の箇所を必要以上に多めに設けること(本件
設計変更部分A)は,公正に,より安く,より良いものを作るという経済設
計の原則に反し許されない。なお,本件実施設計の当初の設計図書(乙13
がその一部)に座屈止めスチフナ(補剛材)に関する記載があるとおり,当
初設計においてもリブ補強が考慮されている。
したがって,本件各設計が本件設計変更部分@ないしBを欠いていること
を瑕疵ということはできない。
(2)設計者の責任範囲
本件各設計契約において,設計者が行うべき作業の内容及び範囲は,契約
当事者であるアソシエイツないしリミテッドと
この点,本件建築物の設計と施工の関係については,本件工事請負契約書
が,設計図書の内容を実現するための施工方法は基本的に工事請負人の責任
において履行すべき範囲内の業務とする旨を規定している(同契約書約款1
条3項)。また,建築士法は,建築士の責任において作成する設計図書から
建築工事の施工段階で作成される現寸図その他これに類するものを除いており
(2条5項),建築士が作成した設計図書に加え,施工段階で工事請負人
が実際に工作や組立てを行うために必要となる施工図を作成することを予定
している。 p20
したがって,設計図書の内容に従って現実に施工ができるか否かは,@
設計契約において設計者の責任の範囲として当事者が特に合意をした場合,
又はA建築士がその職務を遂行するに際し,専門家として負う注意義務の
範囲に含まれるものと当然に判断されるような場合を除き,工事請負人が施
工の段階で解決すべき問題であり,設計契約に基づく設計者の責任の範囲外
の問題とされるべきである。
ア まず,@についてみると,本件各設計契約の契約書では,設計者は委託
設計図書又は設計図書(委託設計書,委託要項又は実施委託要領,設計委
託共通仕様書及び参考図面等をいう)に従って契約を履行しなければなら
ないと規定されていろ(甲4ないし6)。そして,委託設計図書及び設計
図書には,設計者において鋼材の溶接歪みを予測し施工が可能かどうかを
検証した上で設計図書を作成すべきことを求める文言は存在しない。そう
すると,本件において,@ 当事者の合意により,設計者が設計図書の内
容に従って現実に施工ができるか否かについて責任を負うということはな
い。
イ 次に,Aについてみると,本件建築物のように,溶接延長が長く,単位
重量当たりの溶接熱量も非常に大きく,複雑で様々な鉄板を使用している
建築物は世界にも例がなく,設計者が実際の施工に当たって発生する溶接
歪みの程度を定量的に予測することは不可能であった。すなわち,溶接歪
みの量を予測し,これを矯正する技術は,経験の蓄積によってのみ獲得で
きるもので,理論的に予測や想定ができるものではないところ,標準的な
構造物は,建築実例が多数存在するから,鋼材加工の際に生じる溶接歪み p21
についての共通認識に基づいて建築士が溶接歪みの程度を予測し,それを
設計に反映させることも可能であるが,他に同様な建物が存在しない本件
建築物の建築は,設計段階においては設計図通りに施工できるかどうか予
想し得ず,施工段階において対処する以外に現実的な方法がなかったので
ある。
この点については,鉄骨の溶接変形については発生する変形の程度を理
論的に把握することは一般的に難しく,本件建築物は特殊な構造をしており
設計段階で溶接変形の発生量を高い精度で把握することが困難であると
述べる専門家も存在する(乙3)。
そうすると,本件建築物について設計図書の内容に従って現実に施工が
できるかどうかは,A専門家として負う注意義務の範囲に含まれるものと
当然に判断されるということもできない。
ウ 設計の対象となる建築物が上記のような性格のものである以上,設計者
としては既存の知見や技術を応用すれば設計図通りに建築物が施工できる
ことを一応の前提として設計を行えば足りるというべきである。
(3) したがって,本件各設計に瑕疵はない。
3 争点1(3)(本件各設計者の責任が除斥期間の経過により消滅したか。)について
(被告の主張)
(1) リミテッドが
12年3月22日であるところ,原告らが本件監査請求をしたのは,平成14年4月 p22
22日と,契約の目的物引渡しから2年以上経過している。
そうすると,本件実施設計契約33条2項は,担保責任に基づく噸症修補請求又は
損害賠償請求は,リミテッドに故意又は重過失がある場合を除き,目的物引渡しの
日から1年以内に行わなければならない旨定めているから,本件において,
リミテッドに故意又は重過失がなければ同社に対し損害賠償請求をすることができない。
(2) 原告らは,リミテッドに対する本件設計変更の指示が瑕疵修補請求に当たるとして,
本件損害賠償請求は除斥期間経過後も妨げられない旨主張するが,本件設計変更は,
本件建築物の建築工事着工後,工事内容を変更する必要が生じたため,
本件工事監理契約に基づいて工事監理業務の受託者であるリミテッドに対して設計
変更図書の作成を指示したものである。このように,本件設計変更は,本件で審理の
対象となっている設計契約に基づく指示ではないから,同契約に基づく囁庇修補請求権の
行使ということはできない。
また,上記に加え,
の引渡しを受けてこれを検査し,「合格」すなわち瑕疵がないものと判定して受領している。
したがって,
行使する意思があったとは認められず,本件設計変更をもって瑕疵担保責任に基づく
損害賠償請求権の除斥期間が経過しないと解する理由はないというべきである。
(原告らの主張)
(1) 本件監査請求が提起された時点で,本件実施設計契約の成果晶の引渡時から
除斥期間である1年以上が経過していたことは認める。 p23
(2) 除斥期間内に有効に行使された修補請求権は,一般の債権と同様,その目的
達成ないし消滅時効完成まで存続し,修補請求に代わる又は修補請求とともに
する損害賠償請求は,除斥期間経過後も妨げられないと解するのが相当
である。本件において,
設計変更の指示をしているところ,これは瑕疵修補請求権の行使に当たるから、
修補請求とともにする本件の損害賠償請求には除斥期間の適用はない。
4 争点1(4)(本件各設計者の過失ないし重過失の有無)について
(原告らの主張)
(1) 本件各設計において,アソシエイツ及びリミテッドが・本件建築物の建築に
際して生じる溶接歪みを予測せず,本件設計変更部分@ないしBを反映させた
設計ではなくJASS6に準拠するといった程度の指示にとどまったことには,
以下の理由から重大な過失があるといえる。
(2) すなわち,溶接歪みは,鋼材の溶接を行う際に必ずといってよいほど発生
が予測され,溶接を要する建築に携わる者にとっては基本的かつ初歩的な知
識として認識されているものである。そして,本件建築物の建築に際して生じる
歪みが,定量的に予測することの困難なものであるとしても,通常の設計と
比較して歪みの発生する可能性が高いかどうかは容易に判断できること
である。本件では,前記2(原告らの主張)(2)イ@ないしCのように,溶接
歪みを増大させる要因が存在し,通常以上の,すなわち施工後に修正の不可
能な程度の歪みが発生することは当然予見すべきことであった。
しかるに,本件各設計において,アソシエイツないしリミテッドはこれを
全く予見しなかったのであるから,各設計者には重大な結果予見義務違反が p24
認められる。
(3) そして,設計業務が極めて専門的な業務であることにかんがみれば,アソ
シエイツないしリミテッドにおいて,そのような通常とは異なる複雑な溶接歪みの
発生が予見できた以上本件実施設計契約の成果品である設計図書において
JASS6を満足するよう指示をしたにとどまり,その他は溶接に関し何らの指示も
行っていないことは重大な結果回避義務違反に当たる。
(4) したがって,アソシエイツ及びリミテッドには重過失が認められるから,
本件各設計契約の瑕疵担保責任に関する規定に基づく責任が過失責任であっ
たとしてもこれらを満たすのみならず,除斥期間の規定の適用に当たっても,
成果物の引渡しから10年間は権利行使が可能であり,本件の損害賠償請求
権の除斥期間は経過していないことになる。
(被告の主張)
本件建築物は前例のない特殊な構造の建築物であるから,発生し得る溶接
歪みの量やその矯正方法について経験の集積による技術が確立されておらず,
銅材加工において生じる溶接歪みへの対処は,施工段階においてする以外に
現実的な方法がないものであった。
したがって,本件各設計において,設計者は,既存の知見や技術を応用すれば
設計図通りに建築物が建築できることを一応の前提として設計を行えば足り,
溶接歪みを定量的に予測した上でこれへの対処を反映させて設計図書を作成する
注意義務を負うことはない。
そうすると,本件において本件各設計の設計図どおりに施工することがで
きなかったことは,各設計者の注意義務違反となるものではないことになる。 p25
5 争点1(5)(損害)について
(原告らの主張)
(1) 本件設計変更は,厚さの異なる板厚を削減するため,板厚を厚い方にそろ
える措置を採っているが(本件設計変更部分@),当初は経済設計の原則から
厚い板と薄い板とを溶接していたところ,溶接歪みが発生したために直ちに
厚い板にそろえる変更を行うことは性急にすぎるというべきである。すなわち、
本件設計変更部分@は平成14年6月に開催されたFIFAワールドカップ
開催に間に合わせるべく,どの程度の板厚変更を行えば最低限度の費用で
補正ができるのかについて時間を掛けて検討することなくされた可能性が高く,
経済設計の原則に照らした場合,溶接歪みを抑えるために最低限の措置で
あるかどうかは疑問である。このような必要以上の設計変更は,本件各設計に
おいてアソシエイツ及びリミテッドが溶接歪みについての検討を欠いたことから
生じた損害である。
(2) また,本件設計変更により,本件建築物建築工事の工期が平成14年5月
31日から同年11月29日まで延長されているが,この工期延長に伴い,
人件費(ガードマン)376万2000円,借地料112万2000円,及び電気料金・
水道料金3359万2560円の合計3847万6560円が追加費用として支出された。
これらは,いずれも工期延長により直接生じた費用であるから,本件設計
変更によって生じた損害ということができる。
(3) さらに,本件では,本件設計変更の原因となった溶接歪み等が発見された
段階で既に杭工事が終了し,基礎工事も相当程度進捗していたため,本件設
計変更による本件建築物の鉄骨量の増加(3585トン)に伴い,杭・基礎 p26
部分の積載限度が3585トン減少し,安全率が当初予定されていた1・15から
1.11に減少することとなった。このような杭・基礎部分の安全性の減少は,
本件各設計の段階で通常よりも溶接歪みの生じる危険性が高いことを予測し,
本件設計変更を事前に反映させていれば回避できたものである。
そして,このように安全性の低下した杭・基礎部分は,修復するならば実質
的に建て直し工事となるに等しく,事実上修復は不可能であるから,結局本
件建築物の工事費全体が損害となる。したがって,追加工事に要した33億
3600万円の支出が損害となる。
(被告の主張)
(1) 本件各設計が,当初から瑕疵のない,すなわち本件設計変更を反映した
内容になっていたとすれば,鉄骨量の増加や加工組立・運搬費用の増加により
工事費用は当初から33億3600万円増加した金額になっていたはずである。
また,原告らは板厚を厚い方にそろえる措置を唯一適正な方法であった
とは考えられず,本件設計変更は必要以上の設計変更であるなどと主張する
が,必要以上でない方法ないし適正な方法についての具体的主張はない。
したがって,原告らの主張する本件各設計の瑕疵ないし債務不履行と33億
3600万円という損害との間に因果関係は認められない。
(2) また,本件設計変更は,設計段階で予測不可能であった溶接歪みの対応策
を
施行方法を変更したものであるから,それに伴って生じた費用を
担することは不合理なものではなく,工期延長によって生じた追加費用は損
害とはいえない。 p27
(3) さらに,安全率は一般に1を超えていればよく,かつ本件各設計契約にお
いて安全率を1.15とする合意は存在しない。そして,本件で杭全体が支えられる
荷重は11万トンであり,当初の建物総重量9万5000トンに設計変更に
伴う増加分3585トンを加えてもなお1万トン以上を積載する余力があるから,
重量増加に対しても十分耐えられる。したがって,本件設計変更後の
杭・基礎部分の安全性に全く問題はなく,安全率が1i15から1・ 11に減少した
ことは損害とはならない。
6 争点2(1)(訴えの追加的変更の許否)について
(被告の主張)
(1) 本件の主位的請求と予備的請求とでは,
@ 被告が権利を行使する相手方(主位的請求においてはアソシエイツ及び
リミテッドであるが,予備的請求においては建設企業体である。),
A 権利発生の根拠となる契約関係(主位的請求においては設計業務垂託契約で
あるが,予備的請求においては工事請負契約である。),
B 権利の存在を判断するための争点(主位的請求においては設計図書の瑕疵で
あるが,予備的請求においては被告の意思表示の錯誤である。),
C 権利の存否を判断するための証拠がいずれも全く異なるから,両者の請求の
基礎が同一とはいえない。
(2) また,本件における主位的請求と予備的請求とは,上記(1)のとおり権利関係の
内容,争点,証拠等を全く異にするため,予備的請求の追加を認めると
著しく訴訟手続が遅延することは明らかである。
(2) このように,本件における訴えの追加的変更は,請求の基礎に変更があり,
また著しく訴訟手続を遅滞させるものであるから,不適法である。 p28
(原告らの主張)
(1) 本件の主位的請求と予備的請求とでは,債権の発生原因である事実の主張
は何ら変わりなく,上記@に関して,権利行使すべき相手方を設計図書に瑕疵が
あったことを前提に設計者とするか、瑕疵がないことを前提に請負工事業者と
するかという違いにすぎないから,この違いによって請求の基礎に決定的な
違いが生じるものではない。
また,上記A及びBに関して,両請求では,形式的な契約関係は異なるも
のの,後記8(原告らの主張のとおり,本件各設計に顎庇がないのであれば、
反射的に工事請負業者の責任が生じるものであるから,予備的請求においても
争点が本件各設計の瑕疵の有無であることに変わりはない。上記Cに
関しても,このように争点が同一である以上,証拠関係も同一となる。
(2) そもそも,本件の訴えの追加的変更は,被告が立証過程において従前から
主張してきた当初設計では施工ができず,設計変更が必要であったという主
張を変遷させたことが原因であるから,かかる訴訟経緯に照らせば予備的・請
求の追加は認められるべきである。
(3) なお,上記(1)のとおり,本件の主位的請求と予備的請求とで争点等に変更
はないから,本件の訴えの追加的変更によって訴訟手続の遅滞が生じること
もない。
7 争点2(2)(監査請求前置の有無)について
(被告の主張)
原告らは,本件の予備的請求について監査請求の手続を経ていないから,同
請求は監査請求前置主義を規定した地方自治法242条の2第1項に照らし, p29
不適法である。
(原告らの主張)
本件においては,本件建築物の建築という同一の事実関係の下,本件各設計
者に対する請求をしないことの違法性が認められない場合には、本件各工事請
負業者に対する請求をしないことの違法性が認められる関係にある。したがって、
本件各設計者に対して請求をしないことの違法性の確認を求める監査請求
によって,本件各工事請負業者に対して請求をしないことの違法性についても
実質的に審理を経ているということができる。
8 争点2(3)(
か)について
(原告らの主張)
(1) 本件各工事請負契約において,各請負業者は,設計図書を検討した上で建
築可能な金額を積算し,発注者がこれに応じたからこそ契約締結に至ったもの
である。したがって,本件建築物の構造の特殊性による溶接歪み等のリスクは、
設計図書が客観的に建築不能な場合を除き,契約で定められた工事費用内で
完成することを約した工事請負業者が負担すべきである。そして,証人熊倉は,
本件では客観的に建築が不能となるわけでもない溶接歪みが発生したに
すぎず,明確に本件各工事請負契約の約款(乙7ないし9)19条に該当
するとは判断していない旨証言した。
そして,本件設計変更の指示は,上記約款20条に基づくものとされている。
同条は上記約款19条に該当しない場合の設計変更について規定すると
ころ,同条は,設計に誤りがあったり(同条1項2号),予期することので p30
きない特別な状態によって工事が条件どおりに進められない(同項5号)など,
当初の契約を履行するために必要であることを理由とする設計変更について
規定している。したがって,上記約款20条は,19条の反対解釈から,
当初の契約を履行するためには必ずしも必要ではないが,発注者が工事途中
で設計変更の希望を持った場合などの設計変更に関する規定ということがで
きる。そうすると,本件設計変更の指示が上記約款20条に基づくということは,
工事請負業者に請求しなかったわけではないことを自認するものというべきで
ある。
また,20条は,
金額を変更し,必要な費用を負担すべき旨を規定しているが,本件のように
本来工事請負業者の責任の範囲内にある作業を軽減するために設計変更を指
示した場合は,
結局のところ,本件各工事請負業者が本件で発生した溶接歪みに対処する
方法は,工期が大幅に遅れることを覚悟し,歪み矯正の手間を掛けて仕事を
完成した上で工事遅延についての損害賠償を負担するか,自ら費用と労力を
捻出し,設計・仕様変更を依頼して溶接歪みを設計・仕様段階から削減する
方法を採る以外にないのである。
(2) それにも関わらず,
たのは,以下のように錯誤に基づくから,かかる合意は無効である。
すなわち,
た証人熊倉は,本件建築物の建築工事は時間をかければ増加費用なく完成で p31
きた旨証言しており,本件における増加工事費用を
なったのは工事完成をFIFAワールドカップ開催に間に合わせるべく設計
変更を行ったことに理由がある。しかし,同人を含め
は,市議会に対してその点の説明を行わず,平成13年第2回定例会・経済
港湾委員会において溶接歪みのために当初の設計図面どおり甲工事が客観的
にできないとの誤った説明をした(甲7)。そのため,市議会はその旨の錯
誤に陥り,契約締結の条件とされている本件増額工事費用にかかる補正予算
案を可決し,また,助役らもかかる錯誤に基づいて
業者との請負工事金額変更の合意をしたのである。
(3) このように,本件請負工事金額の変更は,
であるから,
得返還請求権を有する。
(被告の主張)
(1) 原告らは,証人熊倉の証言によれば,本件建築工事の施工段階において発
生した溶接歪みは「客観的に建築が不能となる」ほど重大なものとはいえない
として,溶接歪み発生に伴う工事費用の増加は本件各工事請負業者が負担
すべきであるなどと主張する。しかし,証人熊倉の証言は,時間と労力を無
限に掛ければ理論上は溶接歪みを是正できるかもしれないが,現実的には不
可能ないし著しく困難であろうという趣旨であり,そうであるからこそ設計
変更が必要になったのである。したがって,本件建築工事の施工段階におい
て発生した溶接歪みを客観的に建築が不能となるほど重大なものではないと
する原告らの主張は誤りである。 p32
(2) 本件建築物は,前例のない特殊な構造の建築物であって,既存の技術や知
見で設計図どおりに施工できるか否かを予想することは,施工に至るまで設
計者のみならず工事請負業者にとっても不可能であった。
そして,施工段階において,当初の想定を上回る溶接歪みが発生すること
が判明し,試行錯誤を繰り返した結果,歪みの発生を少なくし,完成品の構
造強度の確保及び施工上の信頼性や安全性を実現する観点から
に基づいて補強や施工方法を変更したのである。
(3) したがって,これによって発生した費用を工事請負業者の負担とすること
はできないというべきである。
第5 当裁判所の判断
1 主位的請求について
(1)本案前の判断
ア 本件の各主位的請求は,
第1項3号に基づき,被告たる
確認を求める訴えであるところ,同項はかかる訴えについて,同法242条1項の
規定による住民監査請求を経ていることを訴訟要件としている。
イ これを本件についてみると,証拠(甲1,2)によれば,本件監査請求の
監査請求書(甲1)には,請求者の表示として,「よこはま市民オンブズマン代表者
代表幹事綾部祥一郎 同新美みつ子,同三島忠一,同中村義雄,同阪田勝彦,
同益子良一,同森田明」との記載があるが,原告らのうち,原告保坂令子及び p33
原告伊藤真砂子(以下,両名を併せて「原告保坂ら」という。)の記載はないこと,
として扱っているものではないことがそれぞれ認められる。
ウ 以上によれば,少なくとも原告保坂らについては,本件監査請求をしたと
認めるに足りる証拠はないというべきであるから,原告保坂らに係る各主位的
請求は,いずれも監査請求を経ていないものとして,地方自治法242条の2
第1項に照らし不適法な訴えというほかはない。
そこで,以下においては,原告ら中,原告保坂らを除く原告よこはま市民
オンブズマンらの各主位的請求について判断することとする。
(2) 争点1(1)(本件各設計者の責任の法的性質)について
ア 前記基礎となる事実,証拠(甲4ないし7,15,27,証人熊倉)及び
弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
(ア) 本件基本設計契約1は,本件作品の構造の安全性等について比較検討
し,構造形式の実現性について検討し,構造について確認したものである。
また,本件基本設計2は,通常の基本設計に相当し,構造計画,設備計画,
法規面での整合性,税関等の関係機関との調整,及び船会社等のニーズの
反映などの調整を行い,基本的な計画をまとめて実施計画につなげる
役割を果たしたものである。そして,これら本件各基本設計契約は,契約書
並びに委託設計図書(甲4,5中の各設計業務委託契約書約第1条の定義
による。添付の委託設計書,委託要項,設計委託共通仕様書及び
参考図面をいう。以下同じ。)から成る業務委託契約であり,委
託設計図書の設計意図及び委託範囲等の表示によって各設計者が行うべ p34
き業務が記載されている(甲4,5)。
(イ) 本件実施設計契約は本件基本設計2に基づいて,具体的な構造計算
や防災等の法規面の整合性等について検証し,工事発注図面を作成する
とともに,関係機関との調整,建設大臣認定等の必要な手続の実施をし
たものである。そして,同契約約款並びに設計図書(甲6中の委託契約
約款第1条の定義による。添付の設計書,仕様書,図面,現場説明書,
設計委託要領,建築局所管請負工事監督委託業務要領,請負工事監督委
託業務要領取扱方針及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下
同じ。)から成る業務委託契約であり,設計図書の設計意図及び委託範
囲等の表示によって設計者が行うべき業務が記載されている(甲6)。
(ウ) 本件作品及びこれに基づく本件建築物は,建物の規模が大きいのみな
らず,特殊な構造を有していた。そのため,後に本件建築物の建築工事
請負契約を締結するに際しては,複数の企業の高い技術力を結集するため
ジョイントヴェンチャー方式が採用されたほか,質の高い施工が可能
となるように工区を3つに分割して発注されるなどの手当がされた。
(エ) 本件基本設計契約1においては,本件作品がカードボード構造という
特殊構造を採用していることに照らし,実現に向け建物の基本的な建築
計画,構造解析,カードボード製作及び施工上の検討,設備関係の基本
的な調査及び計画、並びに概算工事費の算出を行い,これにより,本件
競技が工事予定額として定めていた230億円の範囲内で建設をすること
の可能性を検証することが設計意図とされた。また,委託範囲は本件
作品を基本に,配置図等の検証用図面を作成の上,建物構造等の検証設 p35
計及び建築計画,機械設備,電気設備,防災設備等の基本的な設計を行
うこととされ,各種検討書,概算工事費,工事工程(案)及び図面から
成る報告書を成果物として提出することが求められた(甲4)。
(オ) 本件基本設計契約2においては,実施設計に向けて,意匠,構造,設
備面等について十分な検討を行い計画案を確定することを設計意図とし
て,本件基本設計1の成果をもとに,防災計画,構造計画,設備計画,
福祉対策,交通対策等について,業務担当者の指示に従って,関係部署
と調整を行い,意匠,構造,設備の計画案を確定し,基本設計を完成さ
せることが委託範囲とされた。そして,概算工事費,構造計画書,及び
図面等の報告書のほか,基本設計図、透視図,模型等を成果物として提
出することが求められた(甲5)。
(カ) 本件実施設計契約においては,本件各基本設計の成果をもとに,意匠,
構造,設備面の実施設計と工事予定金額の算出を行うことを設計意図と
して,ターミナル施設,多目的ロビー,駐車場等について・担当者指示
に従い関係庁・署・局と調整を行い,許可,認定,申請,協議等の必要
な手続を行うことが委託範囲とされた。そして,設計図書,設計図,各
種手続書,構造計算書,各種設計・調査等報告書,透視図等を成果物と
して提出することが求められた(甲6)。
(キ) ところで,本件競技において,
等と本件建築物の建築にかかわる基本設計契約及び実施設計契約を結ぶ
こと,設計監理についても当該設計者等がその資格を有する場合は所定
の関与をすることができることを予定し,その旨を競技の応募要項(甲15) p36
にも表示していた。
(ク)
英国に居住し,主たる業務をしていたことから,日本で各種打合せをするに
当たって,ポロ及びムサビの補佐をする,日本の建築法規等に通暁した
専門家集団が必要と考え,同人らに共同企業体を組むよう指示し,同人らが
組織したアソシエイツと本件各基本設計契約を締結した(甲4,5,証人熊倉)。
(ケ) 本件実施設計契約は,リミテッドのみとの間に締結されたが,リミテッドと
ともにアソシエイツを構成していた各社は,本件実施設計においても,
本件各基本設計と同様の形で関与した(証人熊倉)。
イ 以上によると,本件各基本設計契約の業務は,各契約書及び各委託設計
図書を内容とし,また,本件実施設計契約の業務は,同契約の約款及び設
計図書を内容とするものであるところ,その委託設計図音叉は設計図書に
おける設計意図及び委託範囲等の表示によって各設計者が行うべき業務が
記載されていることが認められる(上記ア(ア)(イ))。そして,各設計者は,
これらの設計意図及び委託範囲の表示等から、いかなる業務であるかという
ことを概ね把握することができるから,本件各設計契約は・各設計者に一定の
事務を委託したものと解することができる。
もっとも,上記ア(エ)ないし(カ)とおり,本件各設計契約は,いずれも報
告書や設計図書等の成果物の提出を求めていること,委託者が業務完了時
に成果物を検査し,検査に合格した場合に履行が完了するものとされて
いること(本件各基本設計契約(甲4,5)24条,本件実施設計契約約款 p37
(甲6)27条),
いること(甲27,乙1,13,証人熊倉)が認められ,これによると,
各設計者は,一定の実質を伴った成果物の完成及び引渡しが求められており、
したがって,本件各設計契約の法的性質を,仕事の完成を目的とする請負契約
(民法632条)であると解する余地もないではない。
しかしながら,本件各設計契約にあっては,上記ア(エ)ないし(カ)などの記
によって業務内容は明らかとなっているものの,本件作品が極めて特殊
な構造となっていたため(上記ア(ウ),その構造の実現性や安全性についての
検証等が必要となっていたことが認められ,したがって,各設計者としては、
契約締結の段階では完成すべき仕事ないしその結果までは明らかでは
なかったものと推認される。また,一般的に,設計という業務の性質に
照らしても,契約当初から完成すべき仕事ないし結果の具体的内容が明らかに
なっていたということは考え難い面がある。そうすると,かかる業務を
内容とする本件各設計契約が請負契約であると解することはできない
というべきである。
むしろ,上記のような一定の実質を伴った成果物の完成が求められるに
もかかわらず,契約時には完成すべき仕事ないし結果の具体的内容を明ら
かにすることができないという形態の契約が成立したのは,設計者に広範
な裁量を与えるだけの高度の信頼関係が当事者間に存在したからであると
解されるところである。そして,上記のとおり,本件競技においては,本件
建築物の建築に係る基本設計契約及び実施設計契約は,最優秀設計者等
と締結することが予定され,その旨表示されており(上記ア(キ)),これは, p38
本件競技の最優秀作品の著作権が設計者に帰属し,
約に基づいて当該作品を使用する権利を有するとされていること(甲15)に
よるものとも解されるが,当該作品に関する設計者の専門的知識・能力・
芸術性等に対する委託者の高度の信頼をうかがわせる事情ということが
できるところである。また,本件各基本設計契約の設計者であるアソシエイツが
結成されたのは,委託者である
(上記ア(ク))リミテッドが設計者となっている本件実施設計においても
実質的にはアソシエイツの構成員が関与していたこと(上記ア(ケ))など,
本件各設計者が本件各設計契約を締結するようになった経緯等の事情も
考慮すると,本件各設計契約締結時に
存在していたと認めることができる。
なお,上記のとおり,本件各設計契約において,報告書や設計図書等の
成果物の提出が求められていることについては,そうした各種の文書を
もって本件各設計契約において委託された業務の伝達手段としたとみること
が可能であり,上記成果物の提出が求められていることが,直ちに本件各
設計契約を請負契約と解さなければならない理由となるというものではない。
ウ このようにしてみると,本件各設計契約の基本的な性格は,
本件各設計者との間の高度な信頼関係に基づいて,本件各設計者に対し一定
の業務を委託した準委任契約(民法656条,643条)であると解するのが
相当である。 P39
したがって,本件各設計に塀疲があった場合に,本件各設計契約の瑕疵
担保に関する規定に基づいて本件各設計者が負う責任は過失責任というべ
きである。
(3)争点1(2)(本件各設計に噸疲が認められるか。)について
ア 前記基礎となる事実第2,2(8)のとおり・本件設計変更は,本件各工事
請負業者が本件建築物の本体工事(本件建築工事)に着手した後,想定
以上の溶接歪みが発生することが判明したために、
ある。そして,原告
に関してJASS6を満足するよう指示したにとどまり,本件設計変更部
分@ないしBを具備していなかった点が瑕疵である旨主張する。
そこで,原告
の瑕疵に当たるかにつき検討する。
イ 前記基礎となる事実,証拠(甲3の1,7,8,26,27,乙2,証人熊倉)
及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 本件作品の特殊性について
本件作品は,
@ 桁梁部材がアーチ状に配置され,通路の空間として機能するとともに,
全体の荷重を基礎のくいに伝える役割をしており、桁梁は,長手方向に
位置する2列の骨組みで曲面床を支える構造体で、折板は,屋上と
2階床の構造体であり,屋根部分が曲面となり,三角錐を基本形として
各稜線部に骨組みを配置し,これに鉄板部材を接合していること,
A 建物全体が屋根面に曲面を多用した独特の形状となっていること,
B 曲面を多用しているため,個々の構造部材に同じものが1つもないこと, p40
C構造部材がそのまま仕上げ部材となり,その上に塗装を行うこと,
D通常の鉄骨建築物に比べて溶接箇所が極めて多く,
溶接によって曲面を作っており,溶接密度が非常に高いことを主たる特
徴とする特殊な構造形式を償用していた(別紙1,2参照)。
(イ) 本件基本設計1について
本件基本設計1においては,本件競技で最優秀作晶となった本件作品
の形態・デザインを前提としながら,それを生かすためにはどのような
建築構造が最適であるかを検討することが最大の課題とされた。本件作
品は,2枚の鋼板の間に波形の鋼板を挟んだダンボール状の構造である
カードボード構造を採用していたが,これは一方向については強度が
認められるものの,それと直行する方向については強度に欠けるという
問題があった。
そこで,本件基本設計1を受託したアソシエイツは,上と下が鉄板で
(ただし上の方の板は働く荷重に応じて板厚を変えるものとする。),
その間にトラス状に補助材を入れ,全方向に力を伝えていくスペース
フレーム構造を採用することとし,また,発注者の
構造形式での実現性を検証し,同構造が成立することを確認した。
(ウ) 本件基本設計2について
本件基本設計2は,通常の基本設計に相当し・間取り,構造計画・設
備計画,法規面での整合性,税関等関係機関との調整,船会社のニーズ
の反映など様々な調整を行い,基本的な計画をまとめ,実施計画につな
げる内容のものであった。 P41
また,同設計により,建築構造については,スペースフレーム構造を
進展させ,プレートガーダーと折板の併用構造が採用されることとなった。
(エ) 本件実施設計について
本件実施設計では,本件基本設計2で決定したプレートガーダーと
折板の併用構造を前提に,コンピュータを使用して詳細な構造計算がされ,
工事発注図等が作成された。
そして,溶接歪みに関しては,JASS6という基準が,溶接の際達成すべき
精度を規定しているところ,本件実施設計は,その構造標準仕様書(乙2)
において製品精度はJASS6によることを求めた。
(オ) 本件における溶接歪みについて
a 溶接歪みは,溶接部が溶接熱源により局部高温に加熱され,母材や
大気中への熱伝導・熱伝達により急冷され,この熱サイクルにより金
属が膨張・収縮することによって発生する。
具体的には,溶接によって熟せられた部分が冷たくなるとその部分
が縦側に収縮する(縦収縮),片側だけに大量の溶接熱が生じると,
プレートないし母材が溶接側に折れる(横曲がり変形),溶接断面が
複雑になると非常に屈曲した溶接変形が生じる(座屈変形)などと
いった形がある。
また,溶接歪みの発生の度合いは,接合される部材同士の大きさや
板厚,形状などによって異なる。
b 本件における溶接歪みは,平成12年6月に桁梁の1枚の面を試作 p42
した際に判明したものであるが,その要因は,厚さの異なる部材同士
の溶接をしたこと,単位重量当たりの溶接延長が通常より長かったこと,
溶接部分の形状が複雑であったこと,小部材同士を溶接によって
大部材としていたことにあった。
(カ) 本件の溶接歪み対策について
一般に,溶接歪みは,曲がった部分をプレスする又はローラーをかけ
るという方法により矯正する。しかし,本件における溶接歪みは,この
方法では矯正しきれないほどであったこと,また,この方法は立体的な
歪みには対応できないことから,バーナーで温めるという方法によって
対処することになった。その場合,温める箇所・温度等が重要になると
ころ,温められる温度の限界,冷やし方,時間等は熟練の技術者が持つ
経験によるところが大きい。なお,溶接歪みへの対策としては,補強の
ためにリブを入れる方法も採られ,この場合,そこでさらに溶接がある
ため小さな溶接歪みが発生するが,これに対する対策も熟練の技術者が
目で見て行っていくという性質のものである。
このように,本件における溶接歪み対策は,実際に現場の職方が集ま
って,経験に基づいて様々な補強方法を試行錯誤しながら定立されたも
のである。
ウ 以上の事実を前提として,本件各設計に瑕疵が認められるかどうかを検
討する。
(ア) まず,本件基本設計契約1においては,構造形式の実現性について検
証し,本件作品がカードボード構造という特殊構造を採用していること p43
から建物の基本的な建築計画,構造解析等を行い,一定の工事費の範囲
で建設の可能性を検証することが設計意図とされた(上記(2)ア(エ))。
そして,本件基本設計1では,これを受け,特に本件作品の形態・デザイン
を生かすための最適な建築構造を検討することが最大の課題とされ,
スペースフレーム構造が採用されることとなった(上記イ(イ))。
このような本件基本設計契約1の趣旨・目的及び同契約の履行状況に
照らすならば,本件基本設計契約1は,本件作品に相応しい実現可能な
建築構造を検討することを求めているものと認められ,具体的な施工内容
である溶接歪み等の検討まで求めているとは解することができない。
そもそも,このような基本構造が定まっていない状況において,溶接に
よって生じる歪みについて具体的に検討することは困難というべきである。
したがって,本件基本設計1が,本件設計変更部分@ないしBを予め
具備していなければならないと解する理由はなく,本件基本設計1に
おける上記各設計変更部分の不備を瑕疵であるとする原告よこはま市民
オンブズマンらの主張は理由がない。
(イ) 次に,本件基本設計契約2においては,意匠,構造等について計画案
を確定することが設計意図とされ(上記(2)ア(オ)),設計者は本件基本設
計2において,間取りや構造計画,設備計画,法規面での整合性,種々
の調整を経て基本的な計画をまとめるとともに,建築構造はスペースフ
レーム構造を進展させプレートガーダーと折板の併用構造とした(上記
イ(ウ))。 P44
してみると,本件基本設計契約2も,その趣旨・目的及び契約の履行
状況に照らせば,全体としての基本的な構造計画等の確定を求めるもの
と認められ,具体的にどの程度の溶接歪みが出るのかといった施工内容
の検討まで求めていると解することはできない。また,上記イ(オ)のとお
り,溶接歪みの発生の度合いは,接合される部材同士の大きさや板厚,
形状などによって異なるから,溶接歪みについて検討をするためには,
部材の大きさ,板厚,形状等がある程度確定している必要があると解さ
れるところ,本件基本設計2は本件建築物の基本的な構造計画等を確定
している段階であって,溶接歪みの前提となる部材の大きさ,板厚,形
状等が確定していたと認めるに足りる証拠もない。
そうすると,本件基本設計2が,本件設計変更部分@ないしBを予め
具備していなければならないとは解することができないから,上記各設
計変更部分の不備を瑕疵であるとする原告よこはま市民オンブズマンら
の主張は理由がないというべきである。
(ウ)a 最後に,本件実施設計契約においては,構造等について実施設計を
行うことを設計意図とし(上記(2)ア(カ)),設計者は本件基本設計2で
決定したプレートガーダーと折板の併用構造を前提に構造計算をした上、
工事発注図等を作成し,また溶接歪みに関しては,構造標準仕様書(乙2)
において製品精度はJAS S6によるように指示をした(上記イ(エ))。
このように,本件実施設計の段階では,工事発注図を作成している
ことなどから部材の大きさ,板厚,形状等もある程度確定していたこと p45
が推認される。また,基本的な建築構造は本件基本設計2によって
確定し,溶接歪みに関する基準を設定しているという事実に照らしても、
契約上溶接歪みに対する検討が求められていなかったとは解する
ことができない。
b もっとも,本件実施設計契約が,溶接歪みについてどの程度具体的
な検討を求めていたのかについては,必ずしも明らかではない。
本件建築物の建築に際して生じた溶接歪みの原因は,上記イ(オ)の
とおりであるが,これらの要因が本件実施設計の当初から存在したこと
は明らかであり,この点は被告も争うものではない。そして,上記(2)
のとおり,本件実施設計契約が,
知識・技術・芸術性等に着目して,高度な信頼関係に基づいて業務を
委託したものであるという経緯などを踏まえれば,本件実施設計者たる
リミテッドにおいて,上記イ(オ)の溶接歪み要因の認識から,本件実
施設計の施工において生じる溶接歪みを予測し得た場合には,本件設
計変更部分@ないしBを反映させた実施設計を行うことが求められて
いたと解する余地もないではない。
しかしながら,証拠(乙3)によると,一般的に,鉄骨の溶接変形
に関しては学術的な研究が少なく,発生する溶接変形の程度を理論的
に把握することは困難とされていることが認められる。また,
リミテッド(アソシエイツを含む。)に対する高度な信頼は,本件作品を
設計したことに基づくものであり,本件実施設計契約締結に至る
経緯を考慮しても本件建築物の具体的な構造の実現性に関する知 p46
識・技術の高さに対する信頼に基づくものとまでは認めることができ
ない。さらに,証拠(証人熊倉)によると,特殊な構造形式で既存の
技術に限られない建築物に関しては,施工段階で設計者以外に建築業
者等が新たな技術を出し合うことによって成立させていく方法が採ら
れていることが認められ,想定を超える溶接歪みへの対処については,
施工段階における技術者の努力に依存する部分が大きいことが推課さ
れる。
特に,本件建築物は,世界にも例のないデザインであり(前記第2,
2(2)),この点が設計段階における溶接歪みの予測を一層困難なもの
にした要因であることが推認される。すなわち,上記認定の事実並び
に証拠(証人熊倉)及び弁論の全趣旨によると,
請負業者に本件実施設計の設計図書を示した上で本件各工事請負契約
を締結したこと,これらの本件各工事請負業者は,契約締結に先だって
鉄骨メーカー等の下請業者に上記設計図書を示しているはずである
のに,
について特段指摘を受けることはなかったことが認められ,このよう
な事情に照らすと,溶接歪みを直接扱う鉄骨メーカーであっても,上
記のようなデザインの特殊性等から,設計段階で本件の溶接歪みを予
測することは困難であったことがうかがわれるのである。
以上によれば,本件実施設計において,リミテッドが本件各工事の
施工段階において生じた溶接歪みを具体的に予測し得たと認めること
はできないというべきである。 p47
c なお,原告よこはま市民オンブズマンらは,本件実施設計において
予め本件設計変更部分@を具備していれば溶接歪みを軽減することが
できた旨主張する。しかし,証拠(甲7,証人熊倉)及び弁論の全趣
旨によると,建築物の設計においては,溶接歪み以外にも,鉄板の厚
さについては基本的に応力に見合った部材ないし厚さをもって必要十
分とするとの経済設計の要請が働いていること,また,板厚を厚くし
た場合には地震時に挙動が大きくなるという問題が生じるという事情
も考慮すべきこと,さらに,本件建築物の設計については,本件作品
のデザインを生かすことが重要な課題とされていたことが認められる。
そして,本件実施設計は、これらの要請をすべて配慮して行うことが
求められていたと認めることができるから,上記主張のように,溶接
歪みのおそれだけを理由として,当初の実施設計の段階から本件設計
変更部分@を採用するよう求められていたと解することは相当とはい
えない。
また,原告よこはま市民オンブズマンらは,本件実施設計の際に
テストピースを作成すれば,本件において生じる溶接歪みを予測し・予
め本件各設計変更部分を反映させた実施設計を行うことが可能であっ
た旨を主張する。しかしながら,個々の構造部材に同じ物が1つもない
という本件建築物・(上記イ(ア))について・テストピースの作成によ
る溶接歪みの予測がどの程度効果的であったかは疑問である。
そうすると,本件実施設計契約に先だってテストピースを作成する
ことを前提とする上記主張は,その前提において現実的なものとはい p48
い難い。
d 以上によると,本件実施設計に基づく施工後に生じた溶接歪みによ
って,当初の予定よりも,約6か月の工期延長と33億3600万円
の追加工事費用の支出(本件追加支出)を要することになった事実は
認められるものの,本件実施設計が,非常に特殊なデザインを備えた
本件作品を前提としていたこと,その他施工段階における溶接歪みへ
の対応に関する設計と施工との上記のような関係などもしんしやくし
て考えるならば,リミテッドが,本件実施設計の段階において,溶接
歪みについてJASS6が前提とする程度以上のものを想定した上,
それが施工段階においても是正しきれないことを予見し,予め本件各
設計変更部分を具備すべきであったとまでいうことはできず,上記設
計に瑕疵があったと認めることもできない。そして、他に,本件実施
設計に瑕疵があったことを認めるに足りる証拠はない。
エ よって,本件各設計には,いずれも瑕疵があったと認めることはできな
いから,原告よこはま市民オンブズマンらの主位的請求はその余について
検討するまでもなく理由がないというべきである。
2 予備的請求について
(1)争点2(1)(訴えの追加的変更の許否)について
ア 本件において,原告よこはま市民オンブズマンらは,従前求めていた被
告が本件各設計者に対する損害賠償請求を怠る事実が違法であることの確
認を求める訴え(以下「旧請求」という0)に追加して,予備的に,被告
が本件各工事藷負業者に対する不当利得返還請求を怠る事実が違法である p49
ことの確認を求める旨の訴え(以下「新請求」という。)の追加的変更を
申し立て,これに対し,被告は,上記訴えの変更に異議がある旨述べた。
前記基礎となる事実及び弁論の全趣旨によると,原告よこはま市民オン
ブズマンらは,平成14年4月22日,被告が本件各設計者に対する損害
賠償請求を怠る事実が違法であることを理由に本件監査請求を申し立て,
同年6月21日付けで,本件で設計者に過失があったとは認められないし,
瑕疵担保責任の除斥期間も経過しているから,
害賠償請求権を有するものではないとして監査請求に.は理由がないとの本
件監査結果が示された後,同年7月19日,本件訴訟を提起したこと,本
件訴訟において,被告は,当初から,本件で設計者に過失があったとは認
められないし,瑕疵担保責任の除斥期間も経過しているから,
計者に対する損害賠償請求権を有するものではない等の事実を主張し,一
般的に,鉄骨の溶接変形に関しては学術的な研究が少なく,発生する溶接
変形の程度を理論的に把握することは困難とされているなどとして,本件
各設計者の債務不履行を否定する趣旨の同年5月29日付け意見書(乙
3)も平成15年6月18日の第4回口頭弁論期日において提出されたこ
と,そして,口頭弁論期日等における主張整理を踏まえ,平成18年5月
24日の第17回口頭弁論期日では,本件における唯一の証人である証人
熊倉の証拠調べがされたこと,原告よこはま市民オンブズマンらは,同年
9月19日の第6回弁論準備期日において,同日付け請求の趣旨変更申立
書を陳述し,新請求を申し立てたこと,被告は,新請求中立てを内容とする
訴えの追加的予備的変更に対し直ちに異議を述べたことが認められる。 p50
イ そこで,かかる訴えの追加的変更が,適法であるかどうかについて検討
する。
(ア) 訴えの変更は,請求の基礎に変更がない限り,口頭弁論の終結に至る
まですることができるが,これにより著しく訴訟手続を遅滞させること
となるときはこの限りではないと規定されている(行政事件訴訟法43条3項,
41条2項,19条2項,民事訴訟法143条1項)。
(イ) これを本件についてみると,本件における旧請求は,
加支出をすることとなったのは,本件各設計に≡囁症があったためである
として,被告が本件各設計者に対して損害賠償請求権を行使しないこと
が違法であることの確認を求めるというものであり,本件各設計及び本
件各設計者に関する事情が審理の対象とされている。
他方,本件における新請求は,
のは,上記追加支出分は本件各工事請負業者が負担すべきところ,
たためであるとして,
錯誤により無効であることを理由として,・被告が上記各業者に対して不
当利得返還請求権を行使しないことが違法であることの確認を求めると
いうものである。
すなわち,新請求においては,本件追加支出分を本件各工事請負業者
が負担すべきかどうかということと関連して,本件各設計に瑕疵がない
ことを前提として,変更前の本件建築物の建築工事にミスがあったかど
うか,さらに,本件追加支出に関する事情説明に
同市助役らが錯誤に陥ったかどうかがそれぞれ問題となり,旧請求と新
請求は,請求の相手方及び契約関係が異なるほか,争点が同一であると
はいえず,請求の基礎に同一性があるとはいえない。
(ウ) さらに,新請求の審理の対象たる本件設計変更前の本件建築物の建築
工事及び本件各工事請負業者に関する事情並びに
役らの意思形成過程に関する事情は,旧請求の審理において問題とされ
る事情ではなく,これらの点については新たな主張立証が必要となり,
そのために相当期間を要することが見込まれる。そして,上記のとおり,
本件の訴えの追加的変更の申立ては,旧請求に関する審理から4年余り
が経過した終局段階に至ってからなされたものであるから,これに新請
求を追加することによって著しく訴訟手続を遅滞させることとなること
は明らかというべきである。
ウ したがって,本件における訴えの追加的変更は不適法であってこれを許
すことはできない。
(2) 以上のとおり,本件における新請求への追加的変更は許されないから,同
請求に関しては,その余の点について判断しない。
第6 結論
よって,本件訴えのうち,原告保坂らの主位的請求は不適法であるからいずれも却下し、
原告よこはま市民オンブズマンらの主位的請求はいずれも理由がないから棄却し,
予備的請求についての訴えの追加的変更は不適法であるから許さないこととして,
主文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第1民事部 p52
裁判長裁判官 北 澤 章 功
裁判官 植 村 京 子
裁判官 毛 利 友 哉