平成22年9月24日
開国博Y150特定調停事件に関する請求人意見陳述書
陳述人 よこはま市民オンブズマン
代表幹事 間瀬 辰男
1 特定調停の特徴
@申立人の地位
現行法体系は、権利本位で構成されている。従って、裁判所への申立は権利者が引金を引くのが原則である。しかし、破綻処理をするための破綻法制では、権利者(債権者)より義務者(債務者)が主体となるという特殊な世界である。特定調停は、破綻法制の一環である。従って、債務者(本件特定調停の場合は申立人)対債権者集団という関係の構図になる。なお、特定調停法制定の立法事実は、いわゆるサラ金からの多重債務者の救済措置であり、本件のようなケースは想定外である。
@参加人の地位
参加人となるのは「利害関係を有する者」である。勝手なことを決められては困るということが参加の根拠である。従って、参加人とは事実上は債権者のことを指す。甲第5号証のとおり、横浜市は申立人に対し、債権も債務もない。そうすると、参加する法的根拠はない。
@特定調停の要件
特定調停の目的要件は、「債務者の経済的再生に資する」ことにある。しかるに、申立人が「経済的再生」を図る意義について我々市民には全く不明である。そうすると、参加する意義は市民の誰にも分かっていないのに、参加するという不条理がある。倒産法制には、再生型と清算型があるが,協会は清算型が適する。
2 市が参加する理由の欺瞞
@単なるお願いを呼出とする欺瞞
市は裁判所から呼び出しを受けたといっているが、呼び出しは受けていない(甲第6号証)。甲第6号証には、決定したとの文言も呼出状に必要な民事調停施行規則第7条2項の「不出頭に対する法律上の制裁を記載しなればならない」ということに対応する部分もない。したがって、甲第6号証は呼出状ではない。
@欺瞞を利用し市民を脅迫
調停において呼出状が出されないのは今や公知の事実である。調停の基本である「互譲の精神」に反するからである。それなのに、単なる通知文に過ぎない紙切れを、処分であるかのごとく言いふらしただけでなく、出頭しないと民事調停法第34条により「過料処分」を受けると、市民を脅したのである。
このように、参加することについて、姑息な手段を用いたこと自体が不自然極まりない由々しきことである。こんなことのために税金から既に63万円もの弁護士費用を費消したのである。
3 調停期日の報告
市長は、調停期日に参加するのは、「出頭して細かくお話を伺わない分からないこともあります」ということだと言っていたのに、調停期日の結果を自ら公表することをしないだけでなく、小生の報告書の情報開示を求めに対し、全部を黒塗りにしてきた。非開示理由は条例第7条第2項第6号イ「調停における市の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため」としている(甲第7号証)。市の認識では、市はいつのまにか「当事者としての地位」にあるということである。また。「公表すると市の地位が不当に害されるおそれ」が発生しているということである。恐るべき事態になっているのか、全く無意味なことに関わっているのか。我々は、全く無意味であると思うので、監査委員はその点について監査されたい。
4 市長の判断能力への危惧
車のセールスマンとしての能力と行政のトップとして求められる法律・行政に関する能力とは必ずしも一致しない。本件に付いて見れば、法的素養の不足は明白である。近くは、政務調査費訴訟で敗訴した事件で控訴したことである。横浜市には控訴の利益は何らないにもかかわらず、無能な取り巻き職員の言いなりになり控訴の決裁をした。控訴するのとしないのと、どういう違いが出ますかという問いかけをする能力があればこのような愚挙はしないはずである。それなのに、こんな単純な質問をする能力すらないのである。監査委員が本来の職務機能を発揮する場面である。特に、公金支出の審議権を有する議会派遣の委員おいては、自己の職務権限絡む問題として真剣に取組んでもらいたい。
事実を証する書面の追加
甲第6号証 特定調停事件の期日について(通知)
甲第7号証 一部開示決定通知書と開示文書