かながわ市民オンブズマンと自由法曹団神奈川支部および454名の横浜市民が、「山下ふ頭の私有地にカジノを誘致しない」ことを求めて、9月6日付で申立てた住民監査請求について、横浜市監査委員(代表監査委員 藤野次雄)は、10月24日付で、「本件について監査を実施しない」旨の決定をしました。
理由は、「市有地がカジノ事業の敷地として提供されることが相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えているとは認められない」というものです。
事業計画は進行すればするほど止めることは難しくなります。できるだけ早い段階で、監査委員に「市有地をカジノ事業に提供することは違法」との判断を出してもらいたい、ということが私たちの思いでした。
とはいえ、地方自治法の規定・解釈から、現時点での監査請求に対しては、上記のような決定が出されることも想定されたことではあります。
時期尚早であることを理由とする却下に対しては、監査が実施されるまでは何回でも申立をすることができますので、私たちは気落ちしていません。
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