横浜にカジノをつくらせない

 

10月24日、却下決定が出ました。 決定通知書はこちら

監査委員の決定について(ご報告)

2017年10月26日
かながわ市民オンブズマン代表幹事一同

 

 

 

 かながわ市民オンブズマンと自由法曹団神奈川支部および454名の横浜市民が、「山下ふ頭の私有地にカジノを誘致しない」ことを求めて、9月6日付で申立てた住民監査請求について、横浜市監査委員(代表監査委員 藤野次雄)は、10月24日付で、「本件について監査を実施しない」旨の決定をしました。

 理由は、「市有地がカジノ事業の敷地として提供されることが相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えているとは認められない」というものです。

 事業計画は進行すればするほど止めることは難しくなります。できるだけ早い段階で、監査委員に「市有地をカジノ事業に提供することは違法」との判断を出してもらいたい、ということが私たちの思いでした。

 とはいえ、地方自治法の規定・解釈から、現時点での監査請求に対しては、上記のような決定が出されることも想定されたことではあります。

 時期尚早であることを理由とする却下に対しては、監査が実施されるまでは何回でも申立をすることができますので、私たちは気落ちしていません。

 

 

 

 カジノ開業の根拠となる「IR実施法案」が上程される予定であった国会が解散されたため、カジノ実現は一たん不透明になりました。

 しかし、選挙の結果、与党が衆議院の議席の3分の2を占めるという状況に変化はなく、法案が国会に上程されれば残念ながら可決される見通しは極めて濃厚です。

 新聞報道によれば法案は来春の国会に上程される予定とのことです。私たちは実施法の審議状況もにらみつつ、同趣旨の住民監査請求を再度申立てる準備をしたいと考えています。

 

 

 

 

 

 

 林文子市長は、日経新聞(8月30日)のインタビューで、カジノの「デメリットはわかりやすいが、メリットがまだ私の中で腑に落ちていない」と語っています。

 市長が「腑に落ちない」のも当然です。カジノ推進論者は、カジノを開設すればインバウンド(訪日外国人旅行客)が増加し、経済が活性化する、と主張しますが、インバウンドを50%増やすよりも、日本人の国内旅行者を10%増やすほうが経済は活性化する、というデータがあります。

 そして、日本人のうち年間1泊以上の温泉旅行をする人の比率は約40%に過ぎません。残りの60%の人達が1泊旅行をするための余裕を持つことこそが経済活性化への王道であり、カジノにはそのようなインパクトはないでしょう。

 そういうことを林市長に理解して貰うため、私たちはひきつづき問題提起をしてゆきたいと考えています。


 

 

 

 2度目の住民監査請求の申立をするには、今回の申立書を流用するわけには行きません。あらためて申立書を作成し、署名捺印をいただく必要があります。

 「第2次」の住民監査請求に取りくむにあたっては、更に多くの市民と市内団体に呼びかけましょう。

 その時期が来ましたら(今のところ、IR実施法成立のタイミングを考えています)、あらためて連絡いたしますので、皆様、よろしくお願いします。




住民監査請求を9月6日に行いました!

 住民監査請求人は
  2団体(かながわ市民オンブズマンと自由法曹団神奈川支部)
  個人449名です。(同日の追加等があり、最終的に454名)

横浜にカジノができるの?
かながわ市民オンブズマンはこう考えます
住民監査請求って何?
住民監査請求書

申立理由説明書
申立理由説明書別紙1「精神障害者」の定義規定の歴史
申立理由説明書別紙2 国及び地方公共団体の義務に関する規定の歴史

全国市民オンブズマン和歌山大会報告

 

横浜にカジノができるの?
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 横浜市は、山下埠頭の再開発事業として、カジノを含むIRを誘致する計画をもっています。

横浜市の作成した山下ふ頭開発基本計画はこちら

 IR法(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律)が昨年12月につくられました。その1年後をめどにIR実施法を成立させ、すみやかに地域・自治体からの提案募集を実施するとしています。


かながわ市民オンブズマンはこう考えます
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●カジノで地域経済が活性化するというのは幻想です

・IRは、カジノへの集客のために、宿泊・食事・買い物を割引きして囲い込みます。周辺の経済活動を犠牲にし、地域経済を衰退させます。

・カジノ景気は長続きしません(先行するカジノの売り上げは低迷しています)。

●カジノは多くの問題をつくりだします

・ギャンブル依存症(ギャンブル障害)を増やし、回復を妨げます。

・高利貸し、マネーロンダリングなどの犯罪の温床になります。

 横浜のカジノ候補地山下埠頭は70%が市有地です。公有地をカジノ事業者に利用させることは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健法)2条「国及び地方公共団体は…精神障害者の発生の予防…のための施策を講じなければならない。」の義務違反です。

 そこで、「公有地をカジノ事業者に利用させることは公有財産の違法・不当な管理にあたるから、利用させてはならない」との住民監査請求を行います。

住民監査請求って何?
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地方自治法242条で定められた制度です。

市民が、市の違法不当な財務会計上の行為や財産管理の懈怠について、監査委員に対し、監査を求め、それらの行為の防止・是正その他の措置を請求できる制度です。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kansa/ju/