2002年7月25日発行 広報誌45号 |
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【目次】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三小法廷(7・2判決)、第一小法廷(7・18判決)に続いて、第二小法廷(7・19判決)も、「静岡県島田市下水道談合事件住民訴訟」について前提となった監査請求が、期間の制限を受けない適法なものであることを、裁判官全員の一致で認め原判決を破棄した。 7件の同種上告事件について、3つの小法廷は別々に判決を言渡したが、これは、大法廷が裁判官全員の一致で、私たち住民側の主張を支持したのに等しい。 談合業者らに対する損害賠償請求権は、当該契約が違法か否かにかかわらず成立するものであるから、「契約から1年以内」という監査請求期間の制限は受けず、従ってその期間経過後の監査請求も適法である、という法理は、これまで下級審の裁判官の2割にしか支持されなかった。「申立期間経過後ではあるが正当な理由がある」として、例外的救済を与えた裁判官も2割あったが、残り6割の裁判官はそれをも拒否し、訴え却下(門前払い)の判決を濫発してきた。 この10年間(92・3・31〜02・3・31)に、わが国の政府と自治体がかかえる負債は、388兆円増加して666兆円になったが、その主な原因は、この間に累積された430兆円の行政投資である。この中には事業そのものがムダなものや、談合による過大投資が多く含まれている。これらのムダを排除しようという住民の問題提起に対し、これまで大多数の裁判官は事件から逃げるための理屈を血眼になってさがしてきた、と言える。 最高裁の全裁判官が、今回一致して上記の法理を明示したことは、司法の中枢から第一線に対して送られた「裁判官は事件から逃げるな」というメッセージである。 談合など地方自治体が被害を受けた不法行為について、損害賠償責任を追及する住民の監査請求が申立期間の制約を受けない、ということは、住民に対して大きな可能性を開くものである。そのことは自治体自身もこの種の損害賠償請求権を積極的に行使する姿勢に転向せざるを得ないことを意味する。 私たちは9月14、15日に宇都宮市において「監査請求制度の活用」をメインテーマとする第9回全国大会を開催する。この一連の最高裁判決によって新たに確立された法理を活用して、みずから住民としての責任を果たし、かつ自治体に適正な責任を果たさせるよう、一層活動を強化したい。 【資料】 公共工事談合の住民監査請求 最高裁「期限適用受けず」 公共工事の談合を巡る住民監査請求が、一年間の申立期間によって制限されるかが争われた三件の住民訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(金谷利広、奥田昌道両裁判長)は二日、今回のような談合による自治体の損害に関する監査請求については「請求期限の適用を受けない」との初判断を示したうえで、いずれも審理をそれぞれの一審に差し戻した。 上下水道工事の談合に関しては、各地で住民訴訟が起こされているが、最高裁で判決が言い渡されたのは初めて。今回の判決により、談合を巡る住民監査請求はいつでも可能となり、ほかの同様の訴訟にも影響を与えそうだ。 第三小法廷は、今回の談合事例については、監査委員は業者との契約締結により自治体に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りると判断。このため、地方自治法に基づいて「申立期間の制限を受けない」と判示した。 談合の抑止効果期待も 談合に絡む住民監査請求について、「一年」とする請求期間の制限が適用されないとの初判断を示した二日の最高裁判決は、住民監査請求の機会を大幅に増やすことになり、同様の訴訟に影響を与えることは必至だ。今後、談合が発覚すれば、監査請求や住民訴訟によって着実に自治体の損害を回復でき、談合自体の抑止効果の期待も高まることになる。 地方自治法二四二条は、自治体が違法・不当に1.公金の支出や財産の取得、契約の締結をしたり2.公金の徴収や財産管理などを怠った場合、監査請求できると定めている。請求期間については、1の場合は正当な理由が無い限り一年、2では制限が無いとの最高裁判例がある。 上下水道工事に絡んでは、一九九五年の公正取引委員会の摘発を機に、全国各地で市民オンブズマンらが一斉に提訴。請求期限が争点となり、当初は「期限を過ぎており、例外を認める正当な理由もない」などとして却下判決が相次いだ。 しかし、奈良地裁が九九年十月、「制限は適用されるが、正当な理由がある。」との判断を示して以降、大阪地裁が「期間制限は適用されない」と判示するなど、住民側勝訴の流れができた。 ところが今年二月と四月、名古屋高裁が住民側勝訴とした一審判決を相次いで破棄、「期限後の監査請求で不適法」として却下するなど地高裁での判断が分かれていた。 請求期限が適用されれば、談合工事を特定して一年以内に監査請求する必要がある。現実には、公取委が摘発しても、工事名まで特定されるのは課徴金納付命令などの段階。請求できる条件が整った時には既に一年が経過し、請求権を失ってしまうことも少なくないとされる。 今回の判決により、住民は談合情報を基に入札関連資料などを詳細に検討したうえで、監査請求することが可能となる。 【資料】 談合の住民監査請求「1年内」制限受けず 最高裁初判断 公共工事で談合があった場合、住民が発注者の自治体側に監査請求できる期間は、工事契約の日から一年以内に制限されるべきかどうかが争われた三件の訴訟の上告審判決が二日、最高裁第三小法廷であった。同小法廷は「期間制限は受けない」とする初判断を示し、「一年経過した後の監査請求は認められない」とした各一、二審判決を覆し、審理を一審の富山、津、名古屋の各地裁に差し戻した。密室の談合を一年以内に住民が認知することは難しかっただけに、最高裁の初判断は住民による談合追及や行政監視に新たな道を開きそうだ。 今回の訴訟は、公正取引委員会が一九九五年、全国規模で摘発した上下水道工事の談合事件を巡り、各地の住民が起こした計十八件のうちの一部。談合の舞台となった富山、三重、愛知各県の住民が同年、「談合で発注価格がつり上げられ、県に損害が生じた」として、各県の監査委員に対し、損害の回復に必要な措置を求める監査請求を行った。しかし、各県が談合参加企業に賠償を求めなかったため、大手電機メーカーなど五社を相手取り、総額約五億六千万円の賠償請求訴訟を起こしていた。 裁判では、訴訟の前提となる監査請求が認められるかが争点となった。地方自治法では、住民が監査請求できるのは、1.自治体が違法な契約をした時 2.税金を徴収しないなど財産管理を怠った時──と定めており、過去の最高裁判例では、1の違法契約の場合は正当な理由がない限り、請求は契約から一年以内に制限されるとしていた。一、二審はいずれも、今回は「違法契約が結ばれたケース」にあたると判断。監査請求は契約から一年を経た後であるため認められないとして、門前払いの形で住民の訴えを退けていた。 しかし、最高裁判決では、談合では、違法契約にあたるかではなく、自治体が実際に損失を被っているかが問題になるとし、「一年の期間制限は適用されない」と判断した。 【資料】 「談合あれば損害発生」 下水道訴訟 最高裁、審理差し戻し 下水道工事に絡む談合で自治体に損害が発生したかどうかが争点になった住民訴訟で、最高裁第一小法廷(町田顕裁判長)は18日、「談合で価格がつり上げられたとすれば、公正な競争の場合との差額分の損害が発生する」と判断した。「差額が発生しても、ただちに府が損害を被ったとはいえない」として住民側の訴えを退けた二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。 問題になっていたのは、大阪府が日本下水道事業団に委託した工事。事業団の指名競争入札で業者が談合し、契約金額を不当につり上げて府に損害を与えたとして、住民らが事業団と業者を相手に賠償を求めていた。 第一小法廷は差し戻しの理由を「府の損害賠償請求権の成否につき、さらに審理を尽くさせる必要がある」と述べた。 【資料】 談合損害賠償で一斉監査請求へ 全国市民オンブズマン 公共工事の談合をめぐる住民訴訟で、最高裁が今月、住民監査請求に一年間の期間制限が適用されないとの初判断を示したことを受け、全国市民オンブズマン連絡会議(事務局・名古屋市、新海聡事務局長)は二十一日、自治体に損害賠償請求権があるのに放置されている談合を対象に、全国の弁護士らメンバーに呼び掛け一斉に監査請求を行う方針を決めた。 一斉監査請求は、談合の「D」から「プロジェクトD」と名付け、最高裁の判断後に、住民の請求に対して監査委員と各自治体の首長がどのような姿勢を示すのか比較するのが狙い。 同連絡会議によると、二〇〇〇年以降に公正取引委員会や検察、警察が摘発した談合・汚職事件は、すでに住民が監査請求や訴訟を起こした七件を含め全国各地で計六十二件に上る。 同連絡会議に参加する各オンブズマンは、宇都宮市で全国大会を開く九月までに、各自治体に情報公開請求するなどして監査請求の対象となる事件を調査、決定し、九月以降に監査請求をする。 |
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今回、私が「旧横浜21世紀座」の原告の一人に加えて頂いたのは、「神奈川県は公金のムダ遣いをしている」ということを一県民として明らかにしたかったからです。 「旧21世紀座」とは、県が12億7千万円で買い取り、ドームシアターと改名したテント劇場です。なにしろ国道コンテナ通りに面しているために、24時間絶え間なく走る大型車の音が筒抜けです。病院が近くて救急車の出入りも激しい。本来、劇場としての機能に問題のある建物に対して、県は「芸術文化に寄与している」として莫大な公金を費やしているのです。これを理不尽に思わない人がいるでしょうか。私も、そこに憤りを感じているのです。そのうえ、どうしてこの施設を買い取ることになったのか、県民がその経緯を理解できるような説明を、県はしていない。世の中には他にもたくさんの理不尽がまかり通っているせいか、「ちょっと待った」という権利さえぼやけがちです。そのため、世の中はおおかた弱い立場のものが泣き寝入りになっているような気がします。私もこれまでの人生をそうして過ごしてきたように思います。ですから今回、原告の一員に加われたことに、ひそかな歓びと誇りさえ感じているのです。 ところで、「公金をムダ遣いするな」とは言っても、「文化や芸術などという訳の分からないものに使うな」という主張をしているのではありません。むしろ、多種多様な人々が、各々の追求する幸福を認めながらも新しい社会を築いて共生していくためには、文化・芸術に対する県民の関心を喚起し、人生観や価値観を県民自らが豊かに高め合っていくことが必要な時代なのです。だからこそ神奈川県は、これまで以上に文化や芸術に豊潤な資金を投入していかなければならないのです。つまり、文化・芸術に関わる者としての主張は、こんなに大切な時代と分野なのに、ムダ遣いをするな! なのです。 @芸術の効用とは 先日、私が事務局長を務める湘南演劇鑑賞協議会の例会で「リア王」が公演され、会員から次のようなアンケートを頂きました。 「親娘・姉妹の愛憎、老いへの恐怖、権力や富への執着など、400年もの時代を超えて今なお私たち現代の人間の生き方に迫るテーマが表現されていることに、驚きと感動を覚えます。」 もちろんこれは、シェイクスピアという天才劇作家のなせる所業とも言えますが、古くはギリシャ悲劇にさかのぼって、演劇は人間としていかに生きていくかという苦悩と葛藤を、涙や笑いに包み込んで、私たちに見せてくれました。もちろん演劇ばかりではなく、音楽や絵画といった芸術は、ときに人を励まし、ときに叱咤して、人間が自らの生き方を探る杖としての役割を果たしてきました。芸術が、私たちの目に見えるものが世界の全てではないことを、また、たとえ目に見えなくても大切なことを気付かせてくれることで、人は時に不遜や傲慢に陥る愚を避けられるのではないでしょうか。 @文化とは何なのか また、私たちを取り巻く日常は、お金さえ出せば何でも手に入るといった幻想をいだかせる環境となっています。そのせいでしょうか、いつの頃からか人間にとっての幸福が、モノやカネに充足していることが前提と思いこまされているような気がしてなりません。しかし私たちは、夢を実現するために寝食を忘れるとか、この人と一緒ならばどんな苦労も乗り越えることができるとか、困難に向かってなお気力を持ち続けることのできる状態をこそ、「幸福」と呼んで大切にしてきたのではなかったでしょうか。もちろん、だからといって幸福は若い者だけの特権ではありません。人生のどんな時期にあっても、人は他人の支えを得ることで幸福を実現することができるはずです。そして、こうした一人ひとりの幸福を支え合う仕組みのことを、私たちは文化と呼んできたように思うのです。 立派な劇場で魅力的な出演者が優れた舞台を数多く実施すること、数億という名画が安い入場料で見られること、それはそれでとても素晴らしいことです。しかし、そうした芸術観賞や施設を文化性の尺度とすることに、ましてや芸術を鑑賞するに耐えない施設に対して、12億7千万円もの税金を注ぎ込み、更に運営のため大金を注ぎ続けることには、どうしても反発を感じてしまいます。文化とは、地域やコミュニティーの構成員によって、主体的に創られて行くものであって、けっして一方的に提供されるものではないと思うからです。 県民自らが、芸術や文化の主体となるような社会を創り出せなければ、私たちの未来もまた人任せの社会になっていくのではないでしょうか。人々が、希望より現実を優先し、力で争いを解決しようとし、子どもは社会に背を向けて育っていく、そんな時代はごめんです。少なくとも、現代が「その時代のはじまり」にならないようにするために、芸術や文化にどのようにお金が使われているのかしっかり見定めておく必要を感じています。 |
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前号で書いたとおり、去る5月27日から6月2日までスウェーデンを訪れ、同国の国民総背番号制度(住民登録制度)及び個人情報保護制度等について現地調査を実施しましたので、簡単に報告をします。 調査は、弁護士6名ほどで、5月28日から31日までの4日間に、スウェーデン弁護士協会、国税庁、プレスオンブズマン、議会オンブズマン、データ検査院、Info DATA AB(データ販売会社)を訪問調査し、ほかに、データ検査院前長官のアニタ女史との懇談、データ検査院職員との懇談を行いました。短期間の調査でしたが、近年の変化など、これまでの文献では知りえなかった様々な事実を知ることが出来ました。 [スウェーデンの国民総背番号制度(住民登録制度)] スウェーデンは早くから徹底した国民総背番号制度を導入してきました。これは、現在国税庁が所管している住民登録制度で、PNといわれる10桁の識別番号を全国民に付番しているものです。この登録制度では、各人ごとに氏名、住所、家族構成、生年月日、出身地等様々な情報を登録し、請求があれば公開しています。生年月日等が秘匿すべきプライバシーとは考えられていないのがスウェーデンの一般国民の認識だということです。 さらに、SPAR(住民居住地登録)といわれる仕組みがあります。これは、国税庁から随時情報提供を受けて、データベースを維持し、これに基づいて顧客の注文に応じて個人データを販売するものです。公的制度としてダイレクトマーケティング用のデータ販売をしていることは驚きですが、さらに今回の調査で、この事業が現在はアメリカ資本の民間企業により実際の運用が担われていること、多彩な情報提供サービス(営業活動)を積極的に展開していることを知りました。 [スウェーデンの個人情報保護制度] 一方、スウェーデンには個人情報保護のための法律や機関が設けられています。 1973年のデータ法、EU指令を受けてデータ法に代えて制定された1998年のデータ保護法、そして個人情報保護を任務とする独立機関であるデータ検査院があり、ここではデータ処理が適法にされているかについて立入検査等を日常的に行なっています。公務員の行為一般を監視するための元祖オンブズマン制度があることもご承知のとおりです。 [スウェーデンの制度から何を学ぶか] 従来、スウェーデンは福祉や行刑の先進国として、いかに同国の制度に追いつくか、という観点からの調査が多かったように思いますが、今回は趣をことにします。 スウェーデンで番号性を導入した背景を探り、問題がないのか、あればどう対処してきたかを知り、日本での番号性導入に対する議論の参考にしたいというのが主眼でした。 こうした観点から感想をまとめると次のようなことがあげられます。 背景としての「高福祉、高負担」 スウェーデンは、高度の福祉社会を高額の税負担により支えている国です。こうした社会のあり方について国民的合意があることを前提とすれば、公正な負担のために所得や資産も含めた互いの情報をオープンにすることが望ましいということになり、公的機関が資産把握を正確にするために、広く国民総背番号制を利用することも肯定されることになるのでしょう。 プライバシーに関する意識の違い スウェーデン国民のプライバシーに対する感覚が、ほかの先進諸国とも異なり、「秘密とすべきもの」と観念されている範囲が狭いようです。 国に対する信頼関係 スウェーデンでは、国民の議会や行政機関への信頼度が高いことが大きな特徴で(日本とは大変違う点ですが)、これが国民総背番号制を導入、運用する前提となっています。 多彩なチェックシステム 議会や行政機関への信頼は決して盲信的なものではなく、さまざまなオンブズマン制度があり、個人情報についてはデータ検査院を置くなど、公的機関を監視するための重層的なシステムを設けています。また、個人情報の扱いについては、個人データ法等によりデータ処理や開示が規制され、公開範囲が広いとはいえ、「守るべき個人情報は守る」といういわばメリハリの効いたシステムになっています。 総背番号制への疑問 もともとスウェーデンの国民総背番号制は、高度コンピュータ化社会を前提としていないものでした。むしろ近年になって国民総背番号制の危険制が顕在化し、スウェーデンの中でも問題となりはじめているようです。データ検査院前長官のアニタさんが国民総背番号制に強く反対していたことは象徴的でした。 このように、スウェーデンで国民総背番号制が定着しているといっても、今、日本に導入する理由にはならないなあ、と思いつつ帰路に就いたのですが、空港で久し振りに日本の新聞を読んだら、「防衛庁公開請求者リスト問題」で大騒ぎになっていることを知りました。こりゃいかん、絶対日本の公務員に総背番号制を委ねてはならない、と確信を強くしたのでした。 【資料】 住基ネット離脱表明 8月5日から運用が始まる予定の「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)をめぐり、福島県矢祭(やまつり)町(根本良一町長)は22日、「個人情報保護法案が成立しておらず、町民の情報が守れない」として、住基ネットに参加しないと福島県に通告した。離脱の表明は全国の自治体の中で初めて。ネットの仮運用を同日から始めた総務省は「不参加は違法だ」としている。 矢祭町は人口約7300人。この日の仮運用では、町のコンピューターを県のコンピューターに接続したが、指示されていた住民データの送信は見送った。ネットが稼働する8月5日には「機器の電源を入れず、接続しない」という。 矢祭町は国が進める市町村合併策に反発し、昨年10月に町議会が「合併しない宣言」を採択している。福島県は23日にも担当者が同町を訪ね、参加を説得する。 矢祭町が離脱しても、システムそのものが動かなくなることはない。しかし、全国一律の対応を前提に進めてきた制度に穴が開くことは、総務省には到底受け入れられない事態だ。東京都杉並区も離脱の可能性を示しており、最終判断は9月上旬にするとしている。 「不参加は違法 県に是正指示」 総務省市町村課の話 【資料】 住民の情報保護優先 福島県南部の過疎の町、矢祭町が22日、住基ネットに「ノー」を突きつけた。「個人情報保護法案が成立しない状況では、導入はできない」。国が主張する行政の効率化より、町民の情報保護を選んだ。法律違反も辞さない構えの同町と、県や国との折衝が激しくなりそうだ。 「町がネットに接続しなければどういうことになるのか」 22日年後、福島県が開いた住基ネット市町村連絡会。県内90の市町村の担当者が福島市内に集まり、緊急時の連絡網などについて話し合う席で、矢祭町の永山雅英住民課長が質問した。 県の木戸利隆市町村課長は慌てた。「何だそれは、と思った。まったく想定していなかった」。会議後、発言の趣旨を確かめようと県庁に永山課長を呼んで、離脱方針が判明した。 矢祭町の古張允助役によると、22日朝、根本良一町長(64)をはじめ町幹部6人が町長室に集まった。「町は接続しない方針だ」と根本町長。異論は出なかった。 同町議会は01年10月、いかなる市町村とも合併しないと宣言する決議をし、国がかけ声をかける「平成の大合併」に反旗を翻したと注目された。 個人情報保護法成立が最低条件 根本良一町長の話 住基ネットは、個人情報保護法案の成立が前提だ。現在の状態では、住民のプライバシーを守ることが難しい。少なくとも法律によってプライバシーを守ることが、運用開始の最低限の条件だ。住民を守るのが自治体の役割だ。重要な点(個人情報保護)が抜け落ちており、それをまず、改めるべきだと考え、法違反であってもあえて決断した。東京都杉並区に近い形で、町として取り扱いの規制を条例化することを考えている。 仮運用スタート 住基ネットの仮運用が22日から全国の市区町村で始まった。総務省は「システムの障害になるような大きな問題は出ていない」と説明している。データ送信の準備作業では、北海道後志支庁倶知安町でトラブルがあり、データ送信が遅れたが、22日午後までに完了した。 同省市町村課の22日牛後5時時点のまとめによると、住基ネットの全国センターに設けたヘルプデスクには、データ更新に関する問い合わせが約30件寄せられた。 |
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葉山町民オンブズマンが、葉山町長に下水道事業の中止と損害賠償を求めて提訴した住民訴訟の判決がでた。6月19日、原告側敗訴の判決だった。しかしこの判決内容は、論理的に不明確であり、矛盾している点も多い。原告側は直ちに控訴することにした。 <住民が訴えた趣旨は>
それにも拘らず、町長が公共下水道を建設しようとするのは、明らかに税金のムダ遣いであり、町長の裁量権の範囲を著しく逸脱した行為である。故に事業を中止するとともに、今までに支出した建設費用の弁償をするよう、私たちは求めたのである。 <これに対して被告側は> 町の顧問弁護士だけでなく、日本下水道事業団の顧問弁護士も加わり反論を行なった。しかしそれは原告の主張に直接反論するのでなく、
<裁判はこうして始まった> 裁判は平成9年に始まったが、当初の約2年は、このような法律上の議論が中心であった。その後漸くにして、原告の主張についての議論が始まったが、被告側証人として出廷した下水道事業担当の部長ですら、「下水道事業の実施に当たって、合併処理浄化槽との比較検討、あるいは財政見通しの検討も行なっていなかった」ことを認めるなど、原告側に有利に進行した。 また原告側証人として、加藤三郎氏(合併処理浄化槽にも国庫補助制度を創設した昭和60年、厚生省で合併処理浄化槽を所管する環境整備課長)が、2回にわたり証人として出廷し、「合併処理浄化槽が公共下水道と同等ないしはそれ以上の性能があることが確認できたので、公共下水道とほぼ同等の補助金制度を設けた」ことなどを証言した。既に退職しているとはいえ、いわゆるキャリヤ官僚が、このような裁判の証人として出廷するのは極めて異例と言えよう。 <そして出た判決は> 判決では、原告の主張を殆ど認めた。しかし建設費用が10倍以上も高い公共下水道を町長が選択したことに対しては、「裁量権を著しく乱用した違法がある事は認められない」とした。その根拠として、「公共下水道の設置の義務はないが、訓示的な要請があり、放流水に対する規制も法的に確立している、また葉山町では昭和48年に合併処理浄化槽との比較をした答申が出ている、町長就任時には下水道事業が始まっていた」等の理由を挙げている。しかしこれらは、いわば重箱の隅を突っついて探し出した理由であり、建設費が10倍以上も高くても、なぜ町長の裁量権の乱用にならないかの答えには全くなっていない。それにしても、裁判官の文言は、なぜかくも判りにくいのであろうか。 その他、判決文では、町民の三割が現実に利用している、コミュニテイプラント(大型の合併処理浄化槽)などを「破棄するのはムダだけれど、法律だからやむをえない」などと述べている。これは完全に論理が逆転しているのだ。私たちが裁判所に問うているのは、このような税金のムダを生む原因となった町長の決定は、おかしくないですか、ということなのである。その上、原告が指摘している公共下水道が環境に及ぼす悪影響(放流水の遊離塩素による生物の死滅、下山川の枯渇、海岸線の後退等)や技術的欠陥には、全く目を塞いでいるのだ。 <利益集団のスクラムに勝には> 岐阜、三重でも同様な訴訟が行なわれている。公共下水道事業の建設費がベラボーに高く、これに伴う地方自治体の財政危機は全国的に大きな問題となっているが、道路、ダムなどの公共事業と全く同じように、役人・土建業者・族議員・首長は、鉄壁のスクラムを組んで権益を守ろうとしている。確かに、裁判だけでこの壁に穴を空けることは難しい。しかし、今回の判決は――極めて不充分とはいえ――城壁に手がかりだけは付けることが出来たのではないかと思っている。控訴審において、何とか更に、この手がかりを拡大していくように頑張っていきたい。 |
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「市民オンブズあやせ」は、6月で設立1周年を迎え、去る6月30日に第二回総会を持ちました。この間、「かながわ市民オンブズマン」を始め、県下の各オンブズマンの皆様にアドバイスを頂き、ありがとうございました。 私を始め、全員がオンブズマン活動未経験者である上に、市民からの期待が大きいだけに、何から手を付けてよいやら、どのように取り組めばよいやら、正に暗中模索の状態でスタートしたのですが、皆さんのアドバイスでなんとか「オンブズマン」としての面目を保つことができたのではないかと思っています。 綾瀬市は、いろいろな面で保守的な面が強い市です。特に、市民参加の開かれた市政という点では問題が多く、それだけにオンブズマンとして取り組むべき課題も大きく、市民の期待も大きいと言えます。しかし、現状は極めて限られた人数での活動であり、これらの課題に取り組めるだけの力量をつけていくのが、今後の最大の課題で、総会でもそのことが共通の認識になりました。 この一年の活動の報告は、4月の「かながわ市民オンブズマン」第6回総会資料に掲載させて頂いたので省略しますが、事務局という立場でこの一年を振返ると、そもそも「市民オンブズマンとは何ぞや」という命題が常に頭の中をさまよっていました。 「市民オンブズあやせ」は会則で、「地方公共団体の不正、不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする」としていますが、実際に市民や会員の中から出される課題は、この範疇に納まるものではありません。「かながわ市民オンブズマン」の設立趣意書に「自覚的な国民意識を大切にし、住民自治を発展させ、公正で活力ある社会の実現を目指す」とあり、確かに、オンブズマンに対する一般的な期待の中にこれがあるものと思われます。 しかし、実際にオンブズマンを運営する側に立つと、どこまでがその目的に該当するのか、設立の趣意に合ったものか迷う時がしばしばあります。端的な話が、入札予定価格の事前公示は談合を醸成するとか、高値誘導になることから好ましくないと、判断されますが、「広島・市民オンブズマン会議」のように、県に事前公表すべきだとの意見書を出すところもある、というように、全国の各オンブズマンの活動を見ていると、オンブズマンの見解に相反するものが見られます。 また「税金のムダ遣いをやめさせる」といってもそれがムダ使いなのか、将来を展望した時に政策的に必要なのか、という点では意見が分かれる場合があるなど、市政に対する政策上の意見の違いなどは、オンブズマンとして取り組む難しさがあります。 また、取り組んでいる課題についてもさまざまで、例えば、住基ネットの問題で市長に延期の申し入れをしましたが、「市民オンブズあやせ」の会則の目的(前述)からすると、その範疇に入るとは言い難いし、県の趣意書からすれば該当するものの、そうだとするとまさに何でもあり(極論ですが)と言うことになってしまいそうな気がします。 「市民オンブズマンとはどうあるべきか」をテーマに先輩諸氏の意見を聞かせて頂ける場があればと思っております。これからも、この様な問題に悩みながら、ぼちぼちと活動して行きたいと思いますので、引き続き皆さんのアドバイスをよろしくお願い致します。 |
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<第9回全国市民オンブズマン栃木大会> 日時 9月14(土)13:00より15(日)12:00より 場所 栃木県総合文化センター 参加費 5,000円 毎年、7月か8月に行われていた市民オンブズマン全国大会ですが、今年は暑さの盛りも過ぎた9月の開催です。近場の宇都宮ですので、これまでの大会に参加したことのない方も奮ってご参加ください。「かながわ市民オンブズマン」主催のオプショナル企画(15日、大会終了後。日光1泊の懇親会)もあります。詳細は同封の案内等をご覧ください。 *申込書が3種類ありますので、送付先にご注意ください。
<カンパに感謝!> 綱島敏雄さん、熊坂徹雄さん、古川大雪さん、高田 昇さんからご寄付をいただきました。ありがとうございました。(古川さんは裁判基金へ) <メンバー募集!> 談合追放・入札改革プロジェクト(7・8役員会で決定)。 公共工事をめぐる談合事件が各地で表面化しています。かつて全国市民オンブズマンは、公共工事の入札は、そのほとんど談合だと発表しました。その状況は、今でもほとんど変わらないと思います。神奈川県内では、談合対策を実施した相模原市・横須賀市・海老名市が平均落札率が85%で推移しています。これに比べ、談合対策が遅れている自治体では、95%前後の落札率になっているようです。 標記の談合追放・入札改革プロジェクトを発足させ、主に神奈川県の落札率の状況を調査し、談合追放のための入札改革を、県に求めていきたいと思います。神奈川県の状況が変われば、他の自治体の状況も変わるはずです。談合で食い物にされる税金は、巨額です。談合追放のためのプロジェクトに参加される方を募集しています。税金のムダ遣いをやめさせるためにも、一緒にやりませんか。 連絡先 :代表幹事 山崎芳広tel & fax:046-254-3666 <口座開設のお知らせ> 「かながわ市民オンブズマン」は設立以来多くの行政訴訟を手がけてきましたが、訴訟費用は一部の会員の負担になっていました。 訴訟は、行政を動かす有効な手段ですが、財政的な基盤を確かなものにする必要があります。そこで、オンブズの通常会計とは別途に「裁判基金」を立ち上げ、多くの人の「オンブズの裁判を資金面で支えよう」という思いを結集させたいと考えました。この構想はかねてよりありましたが、先月提訴した「21世紀座」住民訴訟を基金適用第1号と位置づけ、「裁判基金」を正式に発足させる運びとなりました。金額はそれぞれにお任せしています。どうぞよろしくお願いいたします。 かながわ市民オンブズマン裁判基金口座(三井住友銀行 横浜支店) 口座名 かながわ市民オンブズマン裁判基金 代表 森田 明 <編集後記> 台風情報が次々と報道されるたびに、科学を手に入れ、驕り高ぶっている人間も自然の一部に過ぎないこと、自然に生かされていることをしみじみと感じます。 にもかかわらず、人間同士は共生できないと決めつけている人達が、たやすく武器が手に入り、たやすく使えるように虎視眈々としています。私たち市民は、大きな力は持っていませんが、共感し、共動するとき、権力という力にも立ち向かえます。 さまざまな呼びかけをしています。集まってください。一緒に活動してください。 ファックスでも手紙でも結構です。参加してください。いつでもウエルカムです。(生) |
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