2002年9月26日発行 広報誌46号
【目次】

1. いま、「住基ネット」にNO! を 森田 明
2. 全国市民オンブズマン全国大会に参加して 小沢 弘子
3. 盛況だった、ゴミシンポ! 保坂 玲子
4. 鎌倉市やみ給与住民訴訟は、今 海部 幸造
5. 事務局からのお知らせ  
    裁判日程  
    定例会日程  

【いま、「住基ネット」にNO! を】 森田 明 ▲目次

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の問題点については、5月の広報誌に書いたが、その後、問題はさらに大きくなり、これに対する異議申立の行動が求められている。


施行日までの経緯

 住基ネットの施行には、多くの自治体が本音では反対していたのは以前書いたとおりだが、6月に個人情報保護法の継続審議(つまり施行日以前には成立しない)が決まったことで、自治体の危機感は一層強まった。住基法改正の際、附則1条2項に「施行に当たっては、政府は個人情報保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」との規定が設けられ、その条件をクリアするために大急ぎで作られた個人情報保護法案の成立が見送られたことで、住基ネットは施行の前提であった「個人情報保護措置」を欠いたままで施行日を迎えることとなったのである。

 そこで7月以降、全国70に上る自治体の首長や議会が延期を要請するに至った。国会でも、一時自民党議員の相当数の反乱があったものの鎮圧され、結局延期のための法改正は実現しなかった。


自治体の不参加と横浜市の対応

 施行日の8月5日ぎりぎりまで、少なからぬ数の市区町村は住基ネットに参加するかどうか迷っていた。結局不参加を貫いたのは東京都杉並区と国分寺市、福島県矢祭町であり、その後9月になって中野区が離脱を表明した。

 横浜市は市民が不参加の意思表明をする機会を与える、「横浜方式」を採用することとした。横浜市のやり方は、住基ネットへの参加を前提にしつつ、安全性が確認できるまでの緊急避難的措置として、番号を県に通知しないよう意思表示をした市民の分については通知しないこととするものである。意思表示期間は9月2日から10月11日までで、少なくともその時点までは不参加と同様の状態であり、その後も国や県は「一部の者を除くのも違法であり、そのような情報は受け取れない」としているので、不参加状態が続くことになりそうである。しかし、市長が「安全性が確認できた」と判断すれば、不参加の意思表示をした人の分も含めて住基ネットに参加させられてしまうことになる。9月13日までに非通知の意思表示をした人は13万人以上になるという。


市民による対抗措置

 横浜市では、よこはま市民オンブズマンも加わって「住基ネットに不参加を!横浜市民の会」を8月21日に立ちあげた。これは市民に非通知の意思表明を呼び掛けるという一点で共同の行動をとろうとするものである。 横浜市のように市民が拒否の意思表明をする手段のない自治体では、次のような対応が可能である。

 第1に、個人情報保護条例に基づく、番号の削除請求、番号通知の中止請求である。これは削除・中止請求が規定されている条例のあるところに限られる。神奈川県下では、川崎市、藤沢市、相模原市、平塚市、逗子市等で請求がされている。国、県は住基ネットが法律上の制度である以上、これら条例による請求は認められる余地はないとしているが、附則違反の問題もあり、適法に運用されている制度といえるかは疑問である。請求が拒否されれば不服申立ができ、第3者機関の審査会が判断することになる。

 第2に、住民票コードの付番は行政処分と考えられるので、行政不服審査を申し立てることができる。これも容易に認められるものではないが、棄却されれば処分の取消しを求める行政訴訟が可能である。これは、各地で共通で取り組める運動として市民オンブズマン全国連絡会議が呼び掛けている。かながわ市民オンブズマンも県下のオンブズマンに呼び掛けをした。

 第3に、国の見解を取り次ぐだけで、住民のプライバシー保護のために何の行動もとろうとしない県に対して、必要な行動を取ることを求めていく必要がある。

 より素朴な抵抗として、「番号通知を送り返す」行動もある。これをしたからといって、番号を拒絶できるわけではないが、番号を拒む市民がどれだけいるかを知らしめることで、制度の今後の進め方について影響を及ぼすこともありえよう。

 去る9月11日、かながわ市民オンブズマン主催で住基ネットの問題についての学習会をもったが、急な会合であったにもかかわらず、40名を越える参加があり、市民の関心、警戒感の高さがうかがわれた。各地で可能なやり方で、住基ネットに異議を唱える行動を展開することを呼び掛けたい。


【全国市民オンブズマン栃木大会体験記】 小沢 弘子 ▲目次

 9月14〜15日に宇都宮で開かれた全国大会に、1日目だけだが参加した。今回で9回目ということだが、私ははじめての参加で、どんな規模での開催かも知らないまま現地入りした。すると、宇都宮駅前にまず、「歓迎 全国市民オンブズマン栃木大会」の大きな立看板。タクシー乗場では、前に並んでいた人たちも「総合文化センターへ」。会場近くの沿道に「市民オンブズマン」の緑色の幟。うわっ大規模、と驚いた。

 全体会では、包括外部監査の通信簿発表、議員・会派の政務調査費調査結果発表、議会費用の監査状況報告、請求者リスト問題などについての情報公開市民センター報告、そして、大川代表幹事(全国市民オンブズマン連絡会議)から談合問題で本年7月の最高裁判決により出訴期間のカベが取り払われたことをうけての『プロジェクトD(damn to Dango)』の提案が行われた。かなり広い会場が埋まり、2階3階のギャラリーにまで参加者が溢れていた。開会から1時間後の集計で、参加者数は約450人との発表だった。

 全体会は1時から3時20分までで(つまらないことに感心して恐縮だが、持ち時間ジャストの報告が多く、会の進行が最大で4分しか遅れなかった)、3時30分から分科会に移った。

 1.公共事業、2.談合対策、3.包括外部監査、4.情報公開、5.監査請求+新住民訴訟制度の5分科会があり、私は、土地区画整理事業・都市再開発の公共事業の分科会に出た。エレベーターで偶然、大勢の方にお会いしたにもかかわらず、分科会会場では「かながわ」の会員のかたはお見かけしなかったが(いらしてたら、すみません)、公共事業の分科会も、椅子が足りず多量に運び込まなくてはならないほど盛況だった。

 各地からの現状報告が、どれもこれも、唖然とするような内容だった。なかでも、岡山県津山市の市街地再開発事業の事案は、極めて悲惨なものだった。

 津山市は人口9万人(商圏人口15〜20万人)。旧市街地の商店街は、公共交通機関からのアクセスの悪さ・郊外店等の競合・商圏人口の減少などにより、長期的低落傾向にあり、約20年前から再開発構想がはじまった。大規模な商業ビル3棟を建て(平成1年、6年、11年にそれぞれ竣工)、地権者に権利床を割り当てるとともにその他の保留床を売却して事業費に充てるという構想だった。しかし、保留床はほとんど売れず、再開発組合や、津山市出資の第三セクター等は多額の負債(50億+9億)を抱えるに至った。(関連法人のなかには破産宣告を受けた法人もある。)岡山県の補助金をあてにしたが、県は支出せず。にっちもさっちもいかなくなった再開発組合に県が出した是正勧告の内容は、津山市からの補助金支出(15億)、工事業者の自己負担のほか、17億円を組合員が負担する(負担の方法は、組合員がそれぞれの権利床を組合に賦課金として無償提供する)というものだった。津山市の税金の無駄遣いであるだけでなく、組合員(再開発前に商店街に店を持っていた人たち)にとっても、店を手放した組合員に残るのは底地権だけ、という何とも悲惨な結末である。(しかも、これで解決となるわけではなく、ビル管理運営主体である三セクの赤字はどんどん累積していくわけである。)各地報告のあと、パネルディスカッションにうつったが、(ありがちなことだが)各パネリストの報告に終始したのが、やや残念だった。

 カクテルは飲まなかったが、もうひとつの名物の餃子は堪能して「歓迎」の立看を立ててくださった宇都宮観光コンベンション協会への義理も果たし、充足感をもって宇都宮をあとにした。


<追記>

 二日目、9月15日(日)は、午前9時から始まり、前日行われた5分科会の報告がなされた。

  1. 公共事業:「都市再開発」問題が津山の例を通して報告・検証。小沢報告を参照。
  2. 談合対策:行政の中にどう談合防止制度をつくるか」など。ちなみに、長野県で作られた談合防止プロジェクトチームの中心メンバーは、全国市民オンブズマンのメンバーから構成されている。
  3. 包括外部監査:「通信簿」の評価と、「包括外部監査報告書」の見方など。
  4. 情報公開:施行後一年経って、見えてきた問題点、およびこれまでの成果の報告。
  5. 監査請求と新住民訴訟制度:個別外部監査の利用、議会関係の監査請求、川崎のFAZ、首都機能誘致のための差し止め請求など。
それぞれに中身の濃い具体的な報告が、各分科会の担当者から報告された。

 続いて、午前10時より、各地からの報告。地域性と報告者の個性が出て、今年も興味深い内容が盛りだくさん(省略)。 緊急動議が出された。最高裁長官が、各地の地裁や高裁を視察する際に、交際費の中からビール券を支出していること、タイや韓国を旅行した際、観光名所の入場料、交通費までが交際費から出されていたことなどが報告され、会場がどよめいた。最も公正さが求められている最高裁である。その支出理由をただす公開質問状・公開要望書を最高裁および総理大臣に送ることが、満場一致で採択された。

 最後に決議と大会宣言(添付資料参照)

  1. 監査制度を市民の手に取りもどそう
  2. 東大芦川ダム及び南摩ダムの建設中止を求める決議
  3. 外務省の移転申立の棄却を求める決議
  4. 国レベルでの住民訴訟の創設を求める決議
が採択された。12時30分、第9回全国市民オンブズマン栃木大会が終了した。最終発表では、参加者470名。来年は、仙台で開かれる予定である。(編集子)



【資料】

黒塗り甘くて「交際費」発覚 ─最高裁視察にビール券購入─
(2002年9月13日:朝日新聞)

 最高裁長官が各地の地裁や高裁を視察する際に、最高裁の「交際費」の中からビール券代を支出していたことがわかった。96〜99年の4年間に少なくとも9回、計14万5千円を使っていた。

 奈良県生駒市議で「市民オンブズ・なら」の川田賢司さん(54)が96〜00年度の交際費を請求し、最高裁が文書の一部を公開した。相手先は伏せられていたが、墨塗りが甘かったため判読できたという。

 三好達・前長官が名古屋高裁などへ視察した際や山口繁・現長官が大阪高裁などへ出張した際に支出。ほとんどは1回につき約1方4千円だった。

 最高裁広報課はビール券について、「裁判所への手土産ではなく、長官が地方に出張する際にお世話になる外部の方に交付した」としている。

 ビール券はこのほかにも「警察への謝礼」や「記者クラブへの暑中見舞い」などの名目で支出され、96〜98年度の交際費のほぼ1割を占めた。

 裁判所は情報公開法の対象になっていないが、最高裁は文書公開要綱を独自に設けている。

 川田さんは「今回はたまたまわかったが、こうした公金たれ流しの実態がわからないことが問題だ」と話している。

 最高裁広報課の話 交際事務は相手方との間の友好信頼関係の維持促進を目的として行われるもので、社会通念上合理的な範囲で必要な費用が支出されている。



【資料 大会宣言】

監査制度を市民の手に取りもどそう

1.

 今大会は、全国各地から470名の市民オンブズマンが、ここ宇都宮に集まり、「こっち向いてよ監査委員さん」の大会テーマを中心として、2日 間にわたり熱心な討議と意見交換を行いました

 市民があらためて「こっち向いてよ」という声をあげなければならないほど、現在の監査委員制度は市民に背を向け、独立性を喪失し、本来の任務を放棄しています。


2.

 そのことは、今大会で発表された「議会に対する監査の状況」からも明らかになりました。議会に対して監査を行う場合には、政務調査費も対象に含め、それが「議員の調査・研究に必要な経費」としての本来の目的に即して使われているかどうかをチェックするのが当然です。

 しかし、監査委員の職権によるチェックが、政務調査費の支出内容に及んだ例は1つもありませんでした。


3.

 一方市民自身が政務調査費の使途の不当性を追求する監査請求をしようと思っても、情報非公開の厚い壁がそびえ立っています。

 今大会で発表された「政務調査費の透明度調査」の結果によれば、収支報告書に額収書の添付を義務づけている自治体は、都道府県、政令市の中には1つもありませんでした。都道府県、政令市の議員や会派に交付される政務調査費は約170億円の巨額にのぼるのに、市民がその支出の当否をチェックして、監査請求をする手がかりは奪われているのです。


4.

 私たちは、法改正を含む監査委員制度の改革を追求しつつ、公費の支出に関わる情報の徹底的公開を追求します。監査請求制度と情報公開制度を使いこなす市民の力量が高まれば、監査委員の姿勢を変えることが出来ることを、私たちはこれまでの経験から深く確信しています。


5.

 私たちは95年の名古屋大会以来、談合問題と取りくみ、談合業者に対して損害賠償を請求する住民訴訟を推進してきました。そして今年7月、最高裁で、これらの住民訴訟の前提となる監査請求は申立期間の制限を受けない、という画期的判決を勝ち取りました。「1年ルールによる門前払い」のカベは取りはらわれたのです。また、談合によって自治体が蒙った損害を、裁判所が職権で査定した勝訴判決もこの間に15件獲得しました。

 このような流れの変化を背景に、東京都監査委員は8月8日、大型造園工事をめぐる談合事件について東京市民オンブズマンの請求を容れ、都知事に対し4ヶ月以内に損害賠償請求をするよう勧告しました。

 7年にわたる私たちの運動が、監査委員の本来の役割を果たさせるに至ったのです。


6.

 監査制度を市民の手に取りもどすため、新たに談合の損害賠償責任を各地で追及するプロジェクトD(=Damn to Dango,くたばれ談合)の運動を展開することを決めました。この運動は全国の監査委員と首長の姿勢をテストするものとなります。


7.

 全国市民オンブズマン連絡会譲が発足した仙台の地で来年開かれる第10回全国大会へ向けて、今大会の成果を最大限に活用する決意を全員で確認しあって、この大会の宣言とします。


2002年9月15日
  第9回全国市民オンブズマン栃木大会
          参 加 者 一 同



【資料】

東大芦川ダム及び南摩ダムの建設中止を求める決議

 現在栃木県内では、栃木県が事業主体の「東大芦川ダム」(総貯水容量983万t・事業費310億円)と水資源開発公団が事業主体の「南摩ダム」(総貯水容量5100万t・事業費1850億円)の2つの大規模ダムの建設計画が進行しつつある。


1.

東大芦川ダムはいらない

 市民があらためて「こっち向いてよ」という声をあげなければならないほど、現在の監査委員制度は市民に背を向け、独立性を喪失し、本来の任務を放棄しています。

 大芦川の流域には約100年前に足尾銅山操業のために上流域の森林が乱伐された時期以外に大きな水害はない。また、県は治水効果を過大に評価している。

 水道用水の確保についても、過大で非現実的な水需要予測に基づいているものと言わなければならない。鹿沼市は現在大芦川と黒川の伏流水を水道水源としており、鹿沼市の水は不足しているわけではない。


2.

南摩ダムもいらない

 南摩ダムは首都圏の水需要に応じるため構想された思川開発事業の中心をなすものであったが、水が余り気味の東京都が同事業に参加しないことを決めた時点で、同事業の目的は既に失われていた。また、1999年11月に決定された同事業の実施方針によると、栃木県に配分される水道用水は毎秒2.67tとされていたが、2001年5月に栃木県がまとめた水需要調査では、必要とされた水道用水は毎秒1.04tしかなく、同事業の利水目的は根拠を失っている。

 そればかりか、過去の流量データを参考に試算すると、大谷川・行川から取水をしない場合には貯水率5%の日が4割にも達するとの指摘もあり、利水目的の実現性の観点からも、同ダム計画には重大な疑問がある。治水の面についても、南摩川は小河川で大きな水害の経験もなく、集水域が12.4km2 と狭いので洪水防止の効果は極めて少ない。


3.

ダム開発の時代は終わった

 東大芦川ダム及び南摩ダムの各建設予定地域は、ともに植物の南限・北限の混生帯に位置し、またクマタカやオオタカが大空を舞い、純血のニッコウイワナが渓流に潜む豊かな生態系が保全された地域であり、この貴重な自然を破壊せずに子孫に継承することが私たちの世代の責務である。

 ダム開発の時代は終わったとして、ダムに頼る治水・利水から撤退しつつあるのが世界の趨勢である。日本においても、河川審議会は2000年12月19日の「流域での対応を含む効果的な治水の在り方について」の中間答申において、川はあふれることを前提にした治水対策を提唱するに至っている。もはや両ダム建設計画を進める理由はない。


4.

結論

 私たちは、栃木県に対しては束大芦川ダムの建設計画の、国土交通省及び水資源開発公団に対しては南摩ダムの建設計画の、即時中止を求める。

 以上のとおり決議する。


2002年9月15日
第9回全国市民オンブズマン栃木大会



【資料】

外務省の移送申立の棄却を求める決議

(決議の趣旨)

 情報公開法が,地方の国民の出訴と訴訟活動の便宜を図るべく地方管轄を設けた趣旨を尊重し,行政機関の都合を偏重する外務省の移送申立に関する許可抗告は棄却されるべきである。

(決議の理由)

 仙台市民オンブズマンが原告となって仙台地裁に提起した情報公開訴訟において,被告の外務省は,非公開処分の取消を求める裁判の原則的管轄地は行政機関所在地,即ち東京地裁であると主張し,同種・同一・類似文書に関する取消訴訟が複数の裁判所に係属した場合は,東京地裁に集約する為に移送すべきであると主張し,一審・二審で申立が棄却されたにもかかわらず,最高裁に許可抗告をしている。

 しかし,地方に住む国民は,東京地裁で訴訟活動を行う為の諸々の負担に耐えることはできない。移送を必要とする特段の理由がないのに,複数の裁判所に係属したという理由で東京地裁に移送されるようでは,情報公開請求権は画餅に帰し,公正で,透明性が確保された民主的な行政と,統治過程における国民の適切な決定や選択の確保は困難なものとなる。

 主権が国民にある我が国では,行政機関は,国民の共通の利益を図る為,国民が編成したものであり,その諸活動は国民に説明され,国民の的確な理解と批判のもとに,公正で民主的に遂行されるべきである。

 また,国民が,自らが統治するという憲法上の権限を行使するためには,国民は,統治過程に関連するあらゆる争点を判断するに相応しい素材の一切に接することができなければならない。接近が妨げられる程度に応じ,国民の決定は社会全体の観点から見て不完全なものとなり,その為に生ずる損失は国民自身が被るからである。それ故,行政機関保有の情報は,国民全体の利益を損ねる場合を除き,広く国民に公開されるべきものであり,行政文書の公開を求める権利は,国民固有の権利である。

 情報公開法の制定過程では,この権利の実効性を確保する見地から,司法救済の重要性が明確に意識され,国民世論の強い要求によって,高裁所在地の地裁8カ所が管轄裁判所とされたのである。

 外務省の移送要求は,全国8地裁を管轄裁判所とした立法趣旨とは全く相容れないものである。最高裁判所は,情報公開請求権の憲法上の意義を明らかにし,外務省の許可抗告申立を棄却すべきである。

 以上のとおり決議する。

2002年9月15日 第9回全国市民オンブズマン栃木大会




【資料】

第9回全国市民オンブズマン栃木大会

国レベルでの住民訴訟の創設を求める決議

 これらの不正事件によって莫大な被害、損害を受けている被害者は、国、そして主権者である市民である。

 ところが、これらの不正事件に対して、国は、市民が受けた被害、損害を回復するために不正行為を行った議員、官僚、業者などに対して損害賠償などの措置、手続を取らず、被害、損害が放置されている事例が少なくない。また、このような不正事件に対する会計検査院による検査もきわめて不十分であることが指摘されてきた。そのため、市民のための行政改革は遅々として進まず、不正が繰り返されてきたのである。

 国と同じく、全国の自治体においても、官官接待、公共事業談合、裏金、から出張など多くの不正が明らかとされてきた。これに対して、全国の市民オンブズマンをはじめとする市民が、情報公開制度、そして住民監査請求、住民訴訟制度を活用して、自治体、住民の受けた被害、損害を回復し、あるいは防止する活動を行ってきた。その結果、不正行為による自治体の被害、損害が回復されるだけでなく、同じような不正行為が繰り返されないための対策が自治体において真剣に検討され、新たな不正、被害を防止すること、自治体行政の改革に、住民訴訟制度は、きわめて大きな役割を果たしてきたのである。

 ところが、住民訴訟制度は、自治体についてのみ認められ、国については、住民訴訟制度にあたる制度は認められていない。

 現在、司法制度改革の検討が進められているが、行政裁判制度についても、司法制度改革審議会は、「司法の行政に対するチェック機能を強化する方向で行政訴訟制度を見直すことが不可欠である」として、行政訴訟制度の改革を求めている(司法制度改革審議会最終意見書・平成13年6月12日)。そして、政府の司法制度改革推進本部・行政訴訟検討会においても、国レベルでの住民訴訟制度の創設について検討がなされている。

 国レベルでの住民訴訟制度がないため、市民の監視が及ばない国、特殊法人などでは、改革は進まず、不正事件が繰り返され、国の財政は破綻の危機に瀕する状態に陥ってしまった。国、特殊法人などについても、住民訴訟制度と同じように、市民が主権者として、その財政における不正、無駄を監視し、被害、損害を回復、防止するための制度をつくる必要があることは明らかである。

 市民のための行政、不正のない行政を実現するため、私たちは、国レベルでの住民訴訟制度の創設を強く求めることを訴え、ここに決議する。


【盛況だった、ゴミシンポ!】 保坂 令子 ▲目次

 7月27日、「やればできるごみ減量」と題するシンポジウムを、かながわ市民オンブズマン、「横浜・ゴミを考える連絡会」、「ごみ半減の実現を求める鎌倉市民の会」で共催した。暑い盛りの土曜日の午後にもかかわらず、開港記念会館の会場は約60名の参加者でうまった。


<名古屋市−徹底した分別収集>

 ゴミの減量化で成果をあげた他都市の先進事例を学ぼう、というこの集会の目玉は、名古屋市の事例報告。埋立(藤前干潟の処分場計画断念)・焼却の両面で処理能力の限界に突き当たった名古屋市は、99年2月、「ごみ非常事態宣言」を出し、徹底した分別収集でゴミから資源を取り出し尽くすことで、2年間で20万トン(20%)の減量を実現しようと市民に呼びかけた。当初は多少の混乱もあったようだが、3年間で資源回収量は2倍以上、ゴミ量は4分の3、埋立量は半分以下になるという、まさに「逆風を追い風に変えた」成果をあげた。

 こうした成果は市民と行政双方の並々ならぬ努力でもたらされたようだ。名古屋から駆けつけてくれた環境局ごみ減量部減量推進室の古屋室長によれば、「名古屋方式」への理解を得るため、かつてない規模の地域説明会が開催された。また、減量推進室に寄せられた市民からの問合わせ電話は、最初の3ヵ月で10万本にのぼったという。

 問題点の指摘として興味深かったのは、00年4月に全面施行となった容器包装リサイクル法が、分別基準が市民感覚に合わず、分別収集の足を引っ張る一面を持っているということだ。大半の容器包装が、もともと分別・リサイクルへの配慮なしに量産されていたり、手間とコストのかかる収集・選別作業が市町村の役割となっているため前向きな市町村ほど「資源化貧乏」に陥るなど、法制度面でも課題は多い。しかし、名古屋市では容器包装リサイクル法の完全実施に果敢に挑んでおり、さらに今後は「都市部に適した生ゴミ資源化システム」づくりも目指しているとのことだ。


<有料ゴミ袋の導入で減量化に成功した北九州市>

 関東学院大学の安田八十五教授(環境政策学)からは、97年に政令市ではじめて有料の指定ゴミ袋の制度を導入した北九州の事例との比較で、横浜市のゴミ政策への苦言が呈された。北九州市では有料ごみ袋(1袋20円)の導入で、1年間でゴミ排出量の5%減、処理費用の大幅ダウン、処分場の利用可能年数の延長(約2倍)を果たしたという。政令市では、横浜、川崎、京都、大阪、北九州の5市がいまだに可燃物・不燃物の混合収集を行っているが、特に横浜市は埋立に回される焼却灰の量が多い、処理費用が膨大、政令市で唯一、発生するゴミの量が増加しているなど、5市中最低ランクの評価であった。


<市民グループとの連携>

 オンブズは、横浜市栄区のゴミ焼却工場の全面改修の差止を求める住民訴訟(00年7月提訴、横浜地裁1民係属中)に、栄区の住民グループと連携して取組んでおり、そうした繋がりもあって、今回のシンポジウムは、一昨年3月に次いで2度目の他団体との共催となった。集会の企画にあたっては、神奈川県と横浜市の担当者にもパネリストとしての出席を要請したが、横浜市には「法廷で係争中の事案について、相手方と法廷外でお話しするのは遠慮します」ということで断られてしまった。県からは廃棄物対策課の益田主幹が出席し、県の廃棄物処理計画の概要を語ってくれた。後段の質疑応答では、ゴミ問題のグループのメンバーから、県のごみ処理事業の民営化計画についての懸念の意見も出て、熱心な質疑が閉会時間ギリギリまで続いた。


【鎌倉市ヤミ給与問題住民訴訟は、今】  
かまくら市民オンブズマン 代表 海部 幸造 ▲目次


【行政訴訟の提起】

 「かまくら市民オンブズマン」は、2001年1月24日、竹内謙鎌倉市長(当時)に対して、金4,573,800円を鎌倉市に支払うことを求める行政訴訟を、横浜地方裁判所に起こした。


【事件のあらまし】

 事件は、鎌倉市が勧奨退職者に対して、退職後の給与額を保障し、その増額分を市が業務委託料名下に支出したというものである。鎌倉市は、平成10年12月に同市の勧奨退職制度(「要項」)を改正して、その運用規定において、勧奨退職者の再就職先における給与額を退職時月額の100%と定め、平成11年4月から運用開始した。

 この制度により、平成11年3月末日、A氏は、退職後、財団法人鎌倉市公園協会(以下、「公園協会」と記載)常務理事に就職する約束の下に勧奨退職に応じた。

 これを受けて公園協会は、4月9日、A氏が就職する予定の常務理事の給与を、前任者の月額216,000円から、一気にA氏の鎌倉市退職時の月額給与額である542,700円に増額することを決定した。また、この給与増額に伴い、同協会の予算の増額補正を決定した。

 財団法人鎌倉市公園協会は、先に(4月1日)、鎌倉市に当年度の見積書(年額114,082,500円)を提出し、市と業務委託契約を締結していたが、4月30日、このA氏の給与増額に伴うだけの増額補正した見積書を、あらためて鎌倉市に提出した。A氏は、5月1日付けで協会に就職した。

 鎌倉市の本予算成立に伴い、鎌倉市と「公園協会」は、6月30日、従前の業務委託契約の更改契約をし、年間の契約金を、従前の契約年額114,082,500円(4月1日付見積書通り)から既払い分を含め118,656,300円(4月30日見積書通り)に変更した。その後、この契約額に従った支払いが、鎌倉市より「公園協会」になされている。

 ところが、こうした経過は、鎌倉市議会には一切報告がなされていない。12月の鎌倉市議会でも、市当局者は、補正予算において、「公園等樹木枝払い刈り込み委託料等」としか説明せず、更改契約による予算増額が、勧奨退職者の給与増額分に充てられるものであることを、全く説明していない。平成12年9月8日の鎌倉市議会で(市会議員の質問によって)、はじめて本件勧奨退職者給与の増額分を市が拠出していたことが明らかにされた。市民が知ったのは、翌日の新聞報道であった。

 10月26日、「かまくら市民オンブズマン」は、監査請求を起こした。しかし、「請求人の主張は採用できない」と棄却され、横浜地方裁判所に提訴した。

 提訴額の4,573,800円は、従前の契約年額114,082,500円と更改後の契約年額118,656,300円の差額である。


【本件の問題点】

給与条例主義(地方自治法204条の2)違反

 本件は、鎌倉市が、条例に基づかずに、市職員の退職後の給与の割増分を負担したもので、地方自治法204条の2(給与条例主義:法律・条例に基づかない給与その他の給付の禁止)に反するものである。

 被告は、「同条項は、支給時に既に退職している者には及ばない」などと主張しているが、退職金や退職年金の支給が、この給与条例主義の規制を受けることは明らかであり、又退職後の職員、議員への給付について本条を適用した判例も複数存在する。

 被告は、「本件は、鎌倉市が公園協会に業務委託料を支払っただけであり、業務委託料に人件費が含むのは当然なのだから、本件業務委託契約の締結及びそれに基づく委託料の支払いは何ら違法なものではなく、業務委託費については予算の承認も得ている」と、もっぱら形式論で逃れようとしている。

 しかし、本件経過の実態・実質を見れば、鎌倉市は、その給与の100%保障を約束した勧奨退職制度の実施のため、市の意向に従って意思決定を行う公園協会を介して勧奨退職者の月額給料の値上げを行い、業務委託料の上積みの名を借りて、市の財政によりその支払いを行ったのであって、その脱法行為性は明らかである。

 逆に、もし本件のような行為を認めたならば、鎌倉市は、訴外協会など、その意向に添って意思決定を行う外郭団体を利用して本件のように業務委託契約の形式を経由しさえすれば、条例に基づかずに、幾らでも退職者の退職後の給与を保証し、公金をその支払いに充てることが出来ることになる。それは実質、条例に基づかずに退職者の退職金(年金で支払われる退職金もある)を増額することを認めるに等しいものであり、地方自治法204条の2の趣旨を無にすることは明らかである。

 本件更改契約は204条の2を脱法する違法なものであることは明らかである。


【訴訟の進行】

 現在まで既に10回の口頭弁論を経て、次回期日からは、いよいよ証人尋問に入る。
 10月23日(水)14:00〜16:30
       横浜地方裁判所 502号法廷
(ぜひ多くの方の傍聴をお願いいたします。)


<監査請求の請求期限>

*地方自治法242条2項
監査請求は当該行為の終わった日から1年経過すると出来ない。但し正当な理由があるときはこの限りでない。本件では、更改契約は平成11年6月30日、最終支出は平成11年9月24日に終了。監査請求は平成12年10月26日で、行為の日から既に1年を経過。

〇(最高裁昭和63.4.22)の解釈

 最高裁判決のいう「当該行為を知ることができたかどうか、」とは、当該行為の違法性・不当性の判断に必要なその行為の内容や前提事実等を含めて「知ることができた」といえるものでなければならない。
 たとえ形式的には公然となされた予算内の支出行為であっても、その行為の違法性・不当性を認識するのに必要な事実について一般市民に知りうる状態になっていなければ、当該行為について市民の監査請求の権利行使を期待できないのだから。
 本件では、本件契約額の中に、本件退職者について市が保障する給与上積み分が盛り込まれていることについて、原告ら市民がこれを知りうる状況に至ることが必要である。この点こそが本件支出行為の違法性の内容をなすものだから。


<市の訴訟参加の問題>

 被告は、鎌倉市を訴訟に参加させた。

*行政訴訟法23条
裁判所は必要と認めるときは、当事者またはその行政庁の申し立て、または職権によりその行政庁を訴訟に参加させることが出来る。
 ○原告は、「本件支出は違法なものだから、市長はその違法行為の責任者として、鎌倉市にその金員を返還せよ」という請求をしているのである。原告勝訴により利益を受けるはずの鎌倉市は、いったい、どちらの側に立とうとするのか? 代理人の費用負担は?


【事務局からのお知らせ】 ▲目次

<裁判日程>
   
  9月30日(月) 13:30 弁論  
  【「横浜21世紀座」住民訴訟】 横浜地裁第1民事部
     
 10月 2日(水) 10:15 弁論
  【栄工場改修差止住民訴訟】 横浜地裁 第1民事部
     
 10月16日(水) 10:00 弁論  
  【葉山下水道住民訴訟・控訴審】 東京高裁 第17民事部
     
 10月23日(水) 13:30 最終弁論  
  【水道メーター談合住民訴訟】 横浜地裁 第1民事部


<定例会日程>  
   
 9月26日(木)午後6時30分〜 県民センター602号室
10月24日(木)午後6時30分〜 県民センター710号室
11月28日(木)午後6時30分〜 県民センター705号室


<カンパに感謝!>

9月11日の住基ネット集会では、計9,900円の会場カンパをいただきました。これは全額を集会経費にあてさせていただきました。また、麻生博さんからご寄付をいただきました。合わせてお礼を申し上げます。ありがとうございました。


<編集後記>

 月みれば千々にものこそかなしけれ
    わがみひとつの秋にはあらねど

 月について科学的な知識を得たあとでも、秋になると、やはり叙情的に月をみてしまいます。

 地上を見れば、イラクを叩きたい人(国)あり、国家という得たいのしれない権力の餌食となった人々ありて、いと虚しくなっています。でも虚無的になったら、彼らの思うツボにはまるわけですから、やはり科学的に思考し行動しなければなりませんね。

 原稿が、なかなか集まらないからといって、嘆いてばかりいられませんね。とは言うものの、「いまかくと いいしばかりにながつきの ありあけの月を待ちいでつるかな」(生)


発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18光南ビル5F
電話:045-664-7825
FAX:045-664-7826
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌46号編集責任者:生田典子
製作スタッフ: 杉本三郎・本郷敏子
山田健造・木村幸造
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

  TOP | バックナンバー一覧