<はじめに>
「市民オンブズあやせ」の住基ネット問題の取組みは、この問題に取組んでいる「横浜市民の会」や全国の意欲的な闘いに較べれば実にささやかなもので参考にもならないものですが、経過を報告させていただきます。
5月に「かながわ市民オンブズマン」の森田事務局長から提案があって、さっそく住基ネットについての学習会を行いました。8月施行までわずかな期間しかなく、どう取組んでよいやらわからない状況でしたが、”とにかくこのまま黙って受入れるわけにはいかない”ということから、とりあえず市長に申し入れを行うことにしました。
市長への申し入れは「危険性が高く、欠陥が心配されるシステムを2ヶ月後に施行することは”みずほ銀行”の例を上回る多くの混乱が予想されること、また防衛庁の組織ぐるみの不法な個人情報収集といった事態を目の当たりにして、巨大な規模での個人情報の漏洩、プライバシーの侵害、目的外利用など市民生活に重大な問題を引き起こす可能性が高い」(申し入れ書)ことから”1.住基ネットに加わらないこと 2.施行延期の意見書を国に出すこと”の2点について行いました。
<市長の回答は>
7月19日に来た市長の回答は「本市におきましては、法の趣旨に則り、国・県の指導を仰ぎながら本年8月の稼動開始に向けて現在県と連携して整備を進めているところです。御承知のとおり、本システムは住民基本台帳法の規定に基づくものであり、本市といたしましても現行法令を遵守してまいりたいと考えております。」というものでした。
当初は、とりあえず市民オンブズマンとしての態度表明をしておこうということでスタートしたのですが、市長の回答が実にそっけない上に、単に「法令を遵守する」として、この重大な問題を地方自治の観点から何一つ検証しようとしないものであったことから「このまま引き下がれない」というのが会員の総意となり、7月例会、8月例会でどう取り組むか論議されました。
<直接審査請求を>
8月5日にコード番号が配布され、どうしたら良いのかという会員からの問い合わせもあって、8月例会では市に不服申し立てをするか、県に審査請求をするかを検討しました。
行政不服審査法では、第5条で「処分庁の直近上級行政庁」に審査請求することになっており、私たちが問題にしている「処分」は住民票コードの付番という処分であることから、直接上級行政庁が妥当だとの判断もあって市への不服申し立てを行わず、直接審査請求を行うことにしました。
市に不服申し立てしてから県に審査請求を行う方法もありますが、それは「不服申し立てを却下した処分」に対する審査請求であり、「住民票コードの付番という処分」に対する直接的な不服審査ではないことになり、意思を明確にするという点で直接審査請求を行った方がインパクトがあって良いだろうと考えたものです。
<見えてきた問題点>
住基ネット問題は国や県レベルの問題であって、市段階の行政を相手にしても埒があかない問題ではありますが、やみくもに反対するのではなく事実に基づいて問題点を明らかにして行く必要があることから、10月に綾瀬市の担当課を呼んで説明会を開催しました。
説明会では、課長が通りいっぺんの説明をしましたが、質問する中で市が答えに窮する場面が何回かあったり、メリットがないことや個人情報保護という点での危険性のあることが浮き彫りになりました。
例えば、「住基ネットの導入で担当課の業務はどれだけ軽減されたか、今後どの程度の軽減を見込んでいるか」という質問に「市にとってのメリットはないし、今後の業務軽減は見込んでいない」との回答がなされ、安全面で「システムのメンテナンスは全て民間業者まかせで、そこからの情報漏洩の危険性が高いが何か手をうっているのか」との質問には答えられない状況でした。
また、「このシステムは外部からの侵入されやすいウインドウズをOSとして用いているが、他のOSに変更するなどの意見を上げるようなことはしないのか」という質問に「リナックスなどがあるが、国システムだから」と述べるなど、問題を感じつつ「法律で決まっていることだから」と何の提言もしないまま、それに従うだけという市の姿勢が浮き彫りになりました。
現在、「市民オンブズあやせ」では、綾瀬市議会議員に対するアンケートを準備しています。設問は初歩的なものから専門的なものまでの13項目で、回答を選択するだけでなく、それぞれの回答に理由を書いて頂く様にしています。保守的な綾瀬市にとっては、総論では多くの市議が賛成ですので、この質問のような具体的、個別的な問題で意見を聴く事によりその問題点が浮き彫りになってくるものと思っています。
総務省自治行政局市町村課は、来年8月に住基カード(ICカード)を導入するにあたり、9月24日付けで各都道府県にその為の条例制定を促す文書を送付しましたが、その中に住基カードの使用例を15項目上げています。
これによると身の回りのあらゆることに住基カードを使う(使わされる)ようになりますが、そうなれば住基コードで国民の日常生活の監視が容易に行え、国民は丸裸にされてしまう危険があります。その上、この二次稼動は各自治体の庁舎内LANとインターネットを繋げるもので、情報漏洩の危険性が大変高いものですから、総務省がすすめるような情報が蓄積されたらプライバシーが侵されることは確実です。
<オンライン結合は条例違反>
東村山市では、住基ネットとの接続の予算支出中止などを求めた市民の監査請求に対し、市の監査委員が10月に「住基ネット接続による個人情報の漏洩の危険が全国に広がり、完全に防止するのは困難」とし「接続は個人情報の漏洩防止を定めた条例に違反する」と指摘しましたが、これは大変心強いことです。
綾瀬市にも「電子計算機処理個人情報保護条例」があり、そこでは「実施機関は公益上の必要があり、かつ個人の権利及び利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合による個人情報の提供をおこなってはならない」「オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない」となっています。
そこで私たちは、審査会が”オンライン結合は条例に違反する”との結論を出すよう、来年8月の二次稼動にあたっての問題点を明らかにし、近日中に市長と「個人情報保護審査会」に意見書を提出する予定です。
現行法で93事務に限定されていた本人確認情報の提供事務を264事務に拡大するという住民基本台帳法の改悪法が今国会に出され、19日から審議入りしていますが、各市での取組みとともに国に働きかけることが極めて重要であることから、11月の例会では反住基ネット連絡会の提唱する署名にも取り組むことが決まりました。
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今後とも、かながわ市民オンブズマンに参加している各市のオンブズマンが歩調を合わせて効果的な取り組みができればと思っています。
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