2003年1月23日発行 広報誌48号 |
---|
【目次】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
◎横浜地裁の和解案 97年8月に提起した水道メーター談合住民訴訟は、昨年11月18日に実質的な審理が終りました。そして、裁判所は年明けの1月14日に、原告側・被告側双方に対して、文書で和解を提示しました。 和解案の骨子は、被告20社が94年4月から96年6月までの間に、県と横浜・川崎両市の水道局から受領したメーター販売代金の8%〜2%に相当する金額を、「和解金」として支払え、というものです。 「8%〜2%」という数字は、裁判所が試算した「適正価格」を基準とし、これと実際の契約金額との差額を、更に若干カットして出した、と説明されています。公正取引委員会の立入以後、水道メーターの価格は大幅な値崩れを起こしていますが、値崩れ後の価格は基準にされませんでした。 裁判所の勧告に基づいて実際に計算をして みると、和解金の総額は1億5600万円余になります(自治体別には、県が約2540万円、横浜市約9140万円、川崎市約4000万円)。 ◎都では和解成立済 裁判所の和解提案の背景は、住民訴訟とは別に東京都自身が提起した損害賠償請求について、昨年10月4日に東京高裁で和解が成立した、という事実があります。この訴訟の被告となった企業の大部分は、私たちの住民訴訟の被告でもあります。東京都に対して支払われることになった和解金の総額は約20億円(94〜96年度中に支払われたメーター代金の約22%)でした。 横浜地裁の和解案の考え方は、東京都の解決水準の3分の1程度ですが、これは公正取引委員会の処分や刑事事件の対象にされたのが東京都発注分だけで、他の自治体の分は対象にならなかった、という違いが影響していると考えられます。 裁判所は「2月3日までに原・被告双方が同意すれば、各自治体の意見を聴いた上で、3月12日に和解を成立させる。それができなければ4月23日に結審して判決の用意をする」と言っています。 |
|
|||
<いよいよ証人申請> 1月15日に開かれた第7回口頭弁論で、証人申請第1弾を出した。申請したのは、県職員の秋山氏・長田氏、「坂東玉三郎・横浜21世紀座を支援する会」の川本工業の川本氏・近沢レースの近沢氏・萬珍楼の林氏、(株)横浜21世紀座代表取締役の室賀氏・桜井氏、そして、本件事件のキーパーソンである松井興平氏、玉三郎オフィスの伊藤氏と玉三郎氏本人の10名である。(第2弾として文化行政についての証人を検討中。) 証人申請をめぐって、第7回の口頭弁論では、原告と被告・参加人の、この事件の捉え方の違いが浮かび上がった。 被告・参加人側は、「本件の第1の争点は購入価格が適正かどうか、ということであり、適正だということは、(購入にあたって作成された)鑑定評価書で証明されている」という。 確かに、2社の鑑定士事務所で作成された鑑定評価書は、本件建物を12億3000万円程度に評価している。しかし、これは、個々の物品を相場よりも高く見積もって、とにかく結論が12億3000万円程度になるように辻褄をあわせたものにすぎない。そして、なにより、評価の仕方が、再調達価格つまり本件建物を新たに調達するとしたら幾らかかるか、ということを計算したものであることに最大の問題がある。 <適正な購入価格とは> そもそも、これまでの裁判例では、購入価格が適正を著しく超えなければ(購入の必要性に乏しくても)購入契約は適法であるとされる。その理由は、購入価格がまあまあ適正なら、購入した財産を処分することによって適正価格程度のお金を取り戻せるのだから、ひどい損をしたことにはならない、ということである。 そうすると、購入価格が適正であるというのは、買ったときの金額に比べ、それほど大きな損をしないで売れる見通しがある、ということのはずである。 それでは、あのドームシアターを売りに出したら、いくらで買い手がつくか? 12億などという値段がつくはずがない。維持費ばっかり高くついて、収益性がないうえに、そう長くは使えないが、壊すときにはまたお金がいる、というあんな建物では、いくら安くしても買い手が現れるとは思えない。誰も買い手がいない、ということは、価格はゼロ以下だということである。 法廷で、裁判長に「参加人(県知事)は、市場価格がなりたたないわけではない、ということなら、そのことを主張してください」と言われると、参加人代理人は「いや、そんな主張をするつもりはありません」と即答していたところをみると、県側も、あの建物では売るに売れない、ということは承知しているのだろう。 原告の証人申請は、市場価格がゼロ以下の本件建物を12億3000万円で買ったのは、どうしてか、ということを、関係者の証言で明らかにしていこう、という意図である。 申請した10人のうち、誰をいつ証人尋問することになるかは、次回、裁判所で協議されることになる。 すぐに証人尋問に! というわけではないのだが、裁判は佳境の入口くらいまできている。コートシアターの第2幕が上がろうとしている。乞うご期待! |
|
||||
2002年の早い時期から、首長交際費の県内自治体比較の作業を進めてきたが、さまざまな問題が割り込み、結局12月10日にようやく発表の運びとなった。その間に、横浜市をはじめ、改善を進めた自治体があった。また、調査の対象から漏れた自治体もあった。そのために、結果発表後、自治体サイドからいろいろな指摘や苦言をいただいてしまった。が、注目されていることもわかった。そこで今年は、網羅的な調査をして、早々に取りまとめをすべく、現在取組み中である。 なお、結果発表では、神奈川県は合格になっているが、実際には病気見舞い以外の相手方をすべて公開するのではなく、「懇談の相手方」は非公開とされているので訂正する。(神奈川県自身が、実は不合格ということになる) ◇首長交際費に関する県下自治体調査結果と提言
1 調査の経過 知事、市長など首長の交際費は、情報公開条例が制定された当初から請求されることが多く、全国市民オンブズマン連絡会議が全国情報公開度ランキングを行うようになってからは、その項目の一つとされ、自治体間の透明度の指標とされてきた。 首長交際費の公開についての裁判所の判断としては、大阪府知事の交際費についての最高裁判決(平成6年1月27日)が、「相手方の氏名等が外部に公表されることがもともと予定されているものを除き、相手方が識別されるものは原則として非公開」という基準を示し、差戻し後の第二次最高裁判決(平成13年3月27日)は、「生花、供花及びしきみ」「会費」は公開するが、「祝金」「香料及び見舞金」「懇談会」「せん別、賛助金及び援助金」は非公開とする判決を下している。しかし、この間、全国の自治体の公開状況はより進んでおり、昭和60年時点での請求についての判断である前記最高裁判決は今や時代遅れとなっている。 そこで、かながわ市民オンブズマンでは、神奈川県下自治体の現時点での公開度を調査し、あるべき公開水準を探ろうとした。しかし、その作業を進めるうちに、公開の徹底を求めるなら支出のあり方そのものを見直す必要があることがわかってきた。また、この間に横浜市長が交代したことから、横浜市が市長交際費の公開と支出のあり方を大きく見直す姿勢を見せはじめた。私たちは、これらを踏まえ、公開度と合わせて首長交際費の支出のあり方も含めて提言することとした。 公開請求は県内の各地域のオンブズマンの協力を得て行ったが、時間的、人的制約から県下市町村全てを対象とすることはできなかった。また、自治体によって首長交際費の支出方法や、文書の作成方法、記載事項に違いがあり、入手した文書を単純比較するだけでは論じきれないことも多いことがわかった。そこで、これを補うために、1.交際費から病気見舞金の支出をしているか、2.交際費の支出基準の有無、3.交際費の年間執行予算額、について統一的に照会した。 その結果の概要は別表のとおりである。公開請求及び照会に応じていただいた各地方自治体には、御礼申し上げる。 2 首長交際費の透明度について 首長交際費の透明度については、支出の相手方の個人名の公開度がポイントとなる。 公金支出の相手方である以上、原則として、私人といえども私的領域の情報ではなく、「個人情報」であることを理由に非公開とすることは許されないというべきであり、交際費の相手方については個人名も公開すべきである。 地方自治体の中には、議員やその関係団体に関する支出についてすら議員個人名を非公開とするところがあるが、議員の公的立場の認識を欠く時代遅れの運用である。調査の中では、公知の事実である、「県会議長就任祝い」の議長名を非公開とする自治体すらあり、ここに至っては噴飯ものというほかはない。 問題となるのは病気見舞である。これについては、相手方が病気療養中であるというプライバシー性の高い情報であるので、公開すべきとは言い切れない。 ちなみに、平成11年11月29日の神奈川県公文書公開審査会の答申(かながわ市民オンブズマン代表幹事(当時)本間弘彦が不服申立てをした件)では、病気見舞以外の相手方名は公開すべきとしており、神奈川県は、以後この基準に従って運用している。 そこで、病気見舞以外の相手方を公開しているかを、公開度に関する「合格」の最低基準として評価する。 これによれば、「合否」は次のようになる。(請求・照会時は2002年11月から2003年5月であり、この時点での公開度により評価した。) [合格] 神奈川県、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、鎌倉市、相模原市、逗子市、平塚市、三浦市、大和市、真鶴町、寒川町、大磯町、葉山町 [不合格] 横浜市、小田原市、川崎市、座間市、茅ヶ崎市、藤沢市、南足柄市、横須賀市、松田町 [調査対象外] 秦野市、愛川町、清川村、大井町、開成町、中井町、山北町、箱根町、湯河原町、相模湖町、城山町、津久井町、藤野町、二宮町 もっとも、この基準だけで是非は論じきれない点もある。例えば藤沢市は、香典支出の相手方名を非公開としたために不合格となったが、これは、他の自治体とは異なり、喪主自身の住所氏名を相手方名として記載していることによる。また、後述の通り横浜市はその後大きな方針転換をしている。 3 見舞金・香典の支出について 上記のように、病気見舞の相手方は公開に適さないものであるが、翻って考えるならそのようなことに公金を支出すること自体が問題である。病気見舞について非公開としてすませるのではなく、むしろ、「公金を支出する以上は公開すべき」との原則を貫いて、病気見舞については公金からの支出をすべきではない。 既に逗子市及び鎌倉市は、病気見舞に対する交際費支出はしない方針を取っている。(ただし、鎌倉市は、見舞花に支出したことはあるという。) また、香典の支出についても、支出先を公開すべきことは当然としても、そもそも支出が必要かという問題がある。これは住民の意識、時代的背景との関係もあるが、すでに横浜市が廃止を決めていること、支出するとなるとその範囲・金額のバランスなどで配慮が必要となり過度の支出になりがちであること等からすれば、現段階ではもはや害あって益はほとんどないというべきであり、これも廃止すべきである。 4 横浜市の新方針について 横浜市は、中田新市長の方針により、本年6月以降の交際費支出のすべてを7月20日から、ホームページにより公開するところとなった。交際費支出をホームページ上で公開することはすでに長野県が実施しているが、透明度を高め、無駄な支出を制限する契機となるものとして評価することができる。 ただし、「市長の交際費」以外の名目で同様の支出がされていないかについていて注意を要する。また、情報公開の基本姿勢としては、市側が公開すると決めたものを公開するだけではなく、公開請求全般に対する誠実な対応をすることが求められている。 ちなみに、横浜市長は、よこはま市民オンブズマンからの質問状に対して、去る7月30日、「助役・局区長の交際費については、検討を行なっていきます。」と回答している。 5 提言 以上の検討により、各地方自治体に対し、次のとおり提言する。
以上 |
|
||||
◇会発足が議員に与えた衝撃と反感――機関誌 The Gallery(傍聴席)も発行へ 1999年5月、3人の主婦の「市民の手で市議会を変えよう」という呼びかけが朝日新聞に載った。同月末の初会合には、26人の市民が集まった。1年前から活動を始めていた東京の「多摩市議会ウォッチングの会」メンバーから、その会の活動・運営に関して報告があり、いくつかのアドバイスを受けた。 さっそく私たちは相模原市議会6月定例会の本会議と常任委員会の傍聴を開始した。こうして、議会の監視と議会改善のための議員との交渉が開始され、更に定例会毎に、傍聴結果を載せるための機関誌を発行することにした。「相模原市議会をよくする会」の発足は、議員の間に大きな衝撃を与えた。と同時に、議員の間に本会に対する嫌悪感を催させることになった。 そもそも傍聴の目的は、自分たちの選んだ議員が、市民の意志や要求をどれだけ議会で代弁し、また行政のチェック機能を果たしているかを知ることであり、同時に議会の運営そのものが民主的に効率的になされているかを監視することである。 ◇議会運営委員会の公開を勝ち取る―― 傍聴開始後、議会の運営を握る議会運営委員会が、市民はもちろん、記者クラブにさえ非公開で開催されていることを、議会事務局が発行している「議事の慣例集」に記載されていることを発見。さっそく「公開質問状」と「公開要求陳情書」を議会に提出した。その結果、公開拒否のまともな理由が見つからず、彼らが原則公開を受け入れたのは、本会が発足してわずか11ヶ月目のことだった。これは、大成果であった。 ◇居眠り統計の議員実名公表で――公民館が本誌配布を拒否する騒動に 更に傍聴開始して間もなく、私たちは、議員たちの会議中の居眠り、離籍、私語といった態度にあきれ、集中的に観察・記録を開始した。この2年間の記録結果を実名で、機関誌第8号に公表したところ、全国紙・地方紙に大きく報道された。その結果、この第8号は、これまで主な配布先であった23の公民館から、次々と配布を拒否された。この配布拒否の続出には、議員からの排除圧力があったと噂された。しかし、私たちは粘り強い交渉をし、第9号からは配布拒否はなくなった。不思議なことに、議員から直接の抗議は一切なかった。 ◇質問議員名・会派別審議結果を伏せる「市議会だより」の問題点を指摘 61万市民を抱える相模原市は、年4回の市議会定例会のあと、約22万部の「市議会だより」を発行し、新聞折り込みで各世帯に配布している。費用は、年間約1400万円にもなるが、なんと「よく読んでいる」市民は、7%(市の調査による)にすぎない。莫大な経費のむだ遣いだ。しかも「会派」別の総括質疑であるにもかかわらず、会派名を記していない。個人が行う一般質問でも議員名が記されてなく、会派名だけである。つまり議会で誰が何を言っているかが、分からない紙面にしてある。これで市民に関心を持って読め、と言ってもムリではないか。私たちは、発言した議員名記載を要求した。しかし陳情は、多数決で不採択になった。 議員選挙は、民主主義の出発点である。その選挙の選択指標となる発言議員の氏名を隠蔽することは、議会制民主主義の否定である。多数会派のエゴの反省を促す努力を続けたい。 ◇政務調査費の非公開性を指摘――視察報告書・領収書が公文書でない?! 相模原市の議員は、年間一人84万円の政務調査費枠内で、調査活動・資料作成・資料購入・広報・事務・研究研修等の費用にあてることができる。しかし、年に一回の収支報告書には、収入・支出の概要は記載されているが、肝心の「視察報告」や「領収書」の添付がない。条例で義務づけていないのだ。このため、市民は、どの議員が、どこで何を視察したかすら知ることができない。2001年には、延べ133人の議員が、延べ51回の「視察」旅行をしている。それも全国76市町へ行っている。中には、会派9人全員が同じ所へ一泊旅行で出かけたという非能率なケースもある。3会派9人と、無所属2人を除く35議員は、いずれもその内容の公表を拒んだままである。なぜ公費視察の内容を、市民に隠すのか。今後も公文書化を求めたい。 ◇過去5年間の一般質問実績公表――4議員がゼロ回!3議員が毎回質問 議員としての重要な職場は議会であり、そこで行政の施策をチェックしたり、市民の要望を代弁したりすることは欠かせない仕事だ。それを全く怠っている議員が4人もいることは、信じがたいことだ。おそらく、この4人に投票した有権者は、そのことを全然知らないであろう。これも驚くことだが、人口61万人の相模原市議会にある90の傍聴席に、本会のメンバー以外の市民が座るのは、ごく少数なのである。地方分権が話題になり、統一地方選挙を目前にした昨今でも、状況は同じである。5年間、一言も発言しないで議席に着席し続けていた議員が、次の選挙で再び議席を確保できる術は、何なのだろうか。 --------------------◇-------------------- 本会では、この他下記のような活動も行っている。
今私たちは、これらの活動を市民全体へ周知徹底させると同時に、議会への一層強い働きかけが必要と考えている。 私たちの活動をみて、なぜ自ら議員となって議会改革に取り組まないのか、という質問をする人が多い。しかし、オール与党的な議会では、いくら少数の議員が声を張り上げて改革を訴えても、ムラの慣例や先例を優先させる力には勝てず、私たちの活動こそ、力を発揮するというのが質問への答えである。実績がそれを証明している。 いずれにしても、結論から言えば、議会の活性化と機能の回復のカギは、「情報公開」をモットーに、行政と議会の透明性と説明責任を徹底する意志がものすごく強い議長をリーダーに持つことに尽きると思う。議会のない自治体は不幸だが、そうした意志のない議長や議員を抱えた市民はもっと不幸だと、あえて強調しておきたい。 |
|
||||||||||||||||||
<総会日程> 年次総会を4月19日(土)の午後に予定。会場:横浜市開港記念会館。今から日程をあけておいてください。詳細は次号に掲載します。 <編集後記> 2003年が始まりました。新年になりましたが、昨年から持ち越された課題は、日本でも世界でも、未解決のままです。きな臭いにおいも強くなっています。とても「新年おめでとうございます」とは言えそうもありませんね。でも、こういう時こそ、私たち市民が活動しなければならない年であるとも言えます。 そういう意味で、昨年12月の「かながわ」の定例会(本誌<例会報告>参照)には、次のステップを予感させるものがありました。活力あふれる「相模原市議会をよくする会」の方々との出会いに、私たちも新たな刺激を受けました。今年中にも相模原にオンブズが生まれそうです。ここには、「希望」があります。その日が来たら、皆でお祝いに駆けつけましょう。そして、互いにサポートしあって、活動を進めていきましょう。(生田典子) 声 明 本日、最高裁判所第2小法廷は、「都道府県議会議員全国野球大会(以下野球大会という)は、議員の公務とはいえないから、その参加費用を公金から支出することは違法である」旨の判決を言い渡した。 同様の判決は、既に札幌・秋田・山形・福島の各地裁で確定しており、大阪では支出の違法を前提とした和解が成立している。 また、高知・三重・島根の各監査委員も「公金支出は違法」との判断をなしている。しかし、新潟・大分そして本件の3県での訴訟はいずれも各高裁で勝訴したが議員側の上告により最高裁に係属していた。 本日の判決は、最高裁判決としては最初のものであり、他の2件についても本件と同様に「野球大会への公金支出は違法」との判決がなされるものと予想される。 本判決により、約半世紀に亘り続けられてきた、野球大会は終焉の時を迎えた。悪しき伝統に、世論と最高裁が引導を渡したと言って良い。 昭和24年以来、平成9年まで莫大な税金を費消し、大勢の都道府県職員を使役して行われてきた野球大会が、議員の「お遊び」でしかない事は、明白である。 それにも拘らず、「野球大会は重要な公務である」「だから、参加費用の税金負担は当然」と、強弁し続けて最高裁まで争ってきた議員の姿勢は、公私の金のケジメの欠落だけではなく、議員としての驕慢さを示している。ひいては、日本の民主主義の未成熟さをも露呈したといっても過言ではない。 私達は税金の無駄使いに目を光らせてきたが、野球大会はその象徴的な事例であった。同様の事例は未だに多数存在するものと思われるし、現に市町村レベルに於いては、本件と全く同様の野球大会が形を変えて現におこなわれている。 この判決を契機に、一層税金の無駄使いに目を光らせると共に我国に於ける豊かな民主主義の発展のため引き続き運動を続けていく所存である。 2003年1月17日 県議野球への公費派遣 最高裁が違法判断 徳島訴訟 全国都道府県議の野球大会に議員や随行職員を派遣したため、各地で相次いだ住民訴訟のうち、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は17日、徳島県のケースについて判決を言い渡し、「議会が議員らを派遣したのは違法」とする最高裁としては初めての判断を示した。 徳島県議会は97年、県議26人、職員9人を大会に派遣。旅費計183万円を公費で支出した。 徳島市の圃山(はたけやま)靖助さん(80)が、県議会野球部長だった県議と、旅費支出を決めた県議会事務局幹部ら計4人を相手に、旅費の返還を求めていた。 第二小法廷は「大会への参加は議員の職務とはいえない」と述べ、県議の上告を棄却。県議に自分の旅費相当額を返すよう命じた一、二審判決が確定した。 一方、県議・職員全員分の旅費の返還を一、二審で命じられた県議会事務局長次長らについては「議会が派遣を決めた以上、それが著しく合理性を欠く場合でなければ旅費支出を拒否できなかった」などとして、二審判決を破棄したうえ、圃山さんの訴えを退けた。 野球大会をめぐっては8道府県で住民訴訟が起こされ、北海道、秋田、山形、福島では地裁、高裁段階で住民側の勝訴が確定。大阪は和解し、新潟、大分の2件は最高裁に係属している。 |
||||||||||||||||||
|
TOP | バックナンバー一覧 |