2004年09月24日発行 広報誌58号

【目次】

1. 横浜21世紀座訴訟判決 小沢弘子
2. 第11回全国市民オンブズマン函館大会  
  2-1 全体会報告 赤倉昭男
  2-2 包括外部監査分科会報告 生田典子
  2-3 議会改革分科会報告 森田 明
  2-4 公共事業改革分科会報告 保坂令子
  2-5 談合・入札制度改革分科会報告 小沢弘子
  2-6 警察改革分科会報告 本郷敏子
3. 横浜市南本牧の最終処分場を見に行こう 西岡政子
4. 議会委員会傍聴制度問題  
  4-1 全国都道府県議会委員会傍聴取扱い調査 保坂令子
  4-2 県議会委員会傍聴制度の改善申し入れ(第4号) 生田典子
  4-3 ☆○町議会総務委員会傍聴記 KY
5. 月例会報告(月)  
6. 事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)  



横浜21世紀座訴訟判決
小沢 弘子 ▲目次

 7月28日、横浜21世紀座訴訟の判決があった(当初21日予定だったが1週間延期)。平成13年の提訴から3年弱である。

 判決は「原告らの請求をいずれも棄却する」。

 判決の結論は、原告敗訴だが、それでは県側の主張が全面的に認められたのかというとそうではない。県側の主張する買い取りの必要性に疑問を呈した上で、県が主張していない買い取りの必要性を認定しているのである。


県の主張する公益上の必要性に疑問

 県側は、ドームシアター購入の公益上の必要性として、次の7点を主張した。

1. 「希望の年」記念事業のイベントの実施
2. ワールドカップ関連事業の実施
3. 地元民の経済活性化への期待にこたえる
4. 伝統芸能など芸術文化の振興
5. 活動発表・練習の場の提供
6. 老朽化した県立施設の代替
7. 第三者による建物取得による、県有地の利用阻害の防止

 これに対して、原告らはひとつひとつ反論をしていった。

 この点について判決は、「(県の主張するような観点のみからは)本件建物等を購入すべき公益上の必要性があることがそれほど自明なものであったものとは思われない。」とする。

 そして、上記の1,2については、原告らの主張をそのとおり認め、3〜5についてはそのような必要性があっても『購入』ではなく『借受け』のほうが財政的観点から合理的である、7もさほど重要でない、としている。


買取り過程は不透明で不自然!

 さらに判決は、県が買取りを決めるまでに、他の選択肢を検討した形跡がないこと、(株)21世紀座から買取りを懇願されたわけでもないのに県が独自の判断で買取りを決めたことなどを認定したうえで、「被告(岡崎洋氏)及び参加人(県知事)が主張・立証しようとする本件建物等の購入についての県の意思決定過程や、その公益上の必要性に関する判断内容は、いささか不透明かつ不自然な印象を払拭することができないものといわざるを得ない」とする。

 判決のこのあたりまで読んでいると「誠にごもっとも」で、「それなのに、なんで原告敗訴なの?」と不審に思えてくる。


買取りの理由は(株)21世紀座の経営破綻の回避

 ここで、判決は、県側が主張していない買取りの理由を認定する。すなわち、「そのような不自然さは、……(株)横浜21世紀座の経営破綻の回避という点についての考慮も含まれていたものとすれば、氷解する」というのである。

 そのうえで、「本件建物等の購入は、(株)横浜21世紀座の経営破綻の回避にも繋がり、これにより、本件事業の実施に向けて県に協力してきた地元や県の財界関係者らの負担等を軽減して、本件事業の頓挫を巡る行政上の混乱を最小限にとどめる方策ともなると考え」たと推認できる、それは、「県知事の、社会的、経済的、政策的、財政的見地等を総合して行う合目的的な裁量判断」として許されると判断しているのである。


(株)21世紀座がつぶれると行政が混乱?

 “本件事業の頓挫を巡る行政上の混乱”とは何か。(株)21世紀座が経営破綻したからといって、なぜ県行政が混乱するのか?

 (株)21世紀座が破産状態になれば、この会社に出資した株主は出資金を回収できず、寄付をした企業は寄付の見返りが得られず、事業費などを貸し付けたり個人保証したりした関係者がいればその人たちは不良債権を抱えたり債務を背負ったりするだろう。しかし、そういったことは、流行の「個人責任」ではないのか。そういった、思惑の外れた人たちが県に文句を言ってくるかもしれないこと(勿論、単なる「文句」であって、法的責任の追及などできない)で、県行政が混乱するのだとしたら、あまりにも情けない行政ではないか。

 ちなみに、判決は、上記の結論を導き出す過程で、「(株)横浜21世紀座自体が、地元企業11社らの出資により設立された株式会社であり(代表取締役を務めた室賀実は、(株)みなとみらい21常務取締役、横浜高速鉄道(株)取締役、平塚ステーションビル(株)代表取締役社長を務めた県にゆかりの深い人物である。)、本件事業について、支援する会(会長は、みなとみらい21の所在する横浜国際平和会議場会長を務めていた高木文雄。)ともども、……県の有力財界関係者をも巻き込んだかたちで」ということをわざわざ書いている。有力財界関係者が関係しているから、その人たちに迷惑をかけると県行政が混乱する、ということなのだろうか?

 判決の上記の判断は、素直で、現実を直視している、という評価もできるかもしれない。しかし、そんな現実の追認は情けない。本来、県行政はどうあるべきかという観点からの判断がなされるべきである。

 さらに、判決は、「もっぱら(株)21世紀座という私企業を経営破綻から救済することを目的としたものであったと推認するに足りる諸事情は認めることができない」として、購入を知事の裁量の範囲内と結論づけた。判決には明示されていないが、もっぱら私企業救済ではマズイが、県行政の混乱回避の目的もあるし、芸術文化の振興という公益性もないわけはないし、ということらしい。

 すっきりしない判断である。塵も積もれば山になるというところか。


審理の場は高裁へ

 8月6日、控訴した。

 高裁の審理日程は未定であるが、引き続き、ご支援をお願いします。



第11回全国市民オンブズマン 函館大会    ▲目次

 栃木・仙台あたりまでならなんとか・・・という方も、北海道では行き難かったかもしれません。今号は、行ってみたかったけど行けなかった方のために、函館大会特集です。

 ちなみに、今年は参加費(交通費・宿泊費)の一部補助がありました。来年の大会も、大分県と遠いのですが、大勢で参加できるといいですね。

全体会報告 道南に燃えた正義感
赤倉 昭男 ▲目次

 五稜郭や百万ドルの夜景を誇る北海道最南端の美港・函館市は、8月28,29日の2日間、全国から集まった市民オンブズマン520人の正義感の熱気で満たされた。当初危ぶまれた参加者数も主催者をホッとさせる大台に達した。「かながわ市民オンブズマン」からも大川隆司代表幹事らが参加、それぞれが関係の分科会に分かれて報告や発言を行った。

 第1日目(28日)は全体会議に当てられ、午後1時に、大会実行委員長・大河内憲司(道南市民オンブズマン代表)の歓迎挨拶で開始、永井敬三全国代表幹事の基調報告、そして全体報告として公共事業見直し、巨大ダム問題、議会改革等のテーマで次々に行われた。そのあと、今大会のリード・タイトルとなった「行財政の密室に光を〜警察ウラ金から巨大ダムまで」の部に移った。


基調講演「日本を蝕むシロアリたち」

 まず、大谷昭宏氏(ジャーナリスト−元読売新聞記者)の警察問題についての基調講演から始まった。自分の記者時代に取り組んだ警察組織追及の甘さの悔恨・反省と、今回北海道新聞(以下、「道新」)の「道警裏金問題取材班」が行った一連の勇気ある取材活動への称賛、さらに元道警釧路方面本部長の原田宏二,元弟子屈署次長の斎藤邦雄氏の勇気ある証言の役割を情熱的に語った。警察組織と道新の戦いを知り、われわれ市民オンブズマンも一層の勇気を持って権力機構の不正追求に立ち向かわねばならないと痛感した。

 そして、この最高裁判決は新たな流れをつくった。それまで門前払いをされてきた住民監査請求で、監査委員が、損害賠償請求をすべきと勧告するようになり、さらには、地方自治体が自ら、談合した業者に損害賠償請求するようになったのだ。

 例えば、東京都の大型造園工事談合では、住民監査請求を行った1ヵ月後に最高裁の1年ルール撤廃の判決が出た。今までなら門前払いされたような案件だが、1年ルールの撤廃で門前払いできなくなり、東京都の監査委員会は、業者に損害賠償請求をせよと勧告した。都知事もこれに従った。

 神奈川県でも、昨年、公立病院の寝具等賃貸・洗濯業務談合で、監査委員が県知事に損害賠償権の行使を勧告した。のり面談合では、住民監査請求がなされる前に損害賠償請求をした。

 損害賠償額は、契約金額の5%から10%くらいが多いが、なかには20%が認められたものもある。公共工事は全国で年間30兆円にのぼる。談合をなくすことによる節税効果は大きい。


不正追及への勇気

続いて行われた「警察問題パネルディスカッション」には、大谷昭宏、原田宏二、斎藤邦雄3氏に加え、市川守弘弁護士と北海道新聞記者・佐藤一氏が席についた。このなかで、斎藤氏は上司であった原田氏の証言を無にしたら一生後悔すると思い、自分も実名で名乗り出て証言したと明かしたが、会場は感動のため息が漏れていた。市川弁護士は今、この2人の元警察官の代理人を勤めている。市川氏は、9年前に発覚した北海道庁の裏金問題に携わったが、道警の裏金は当時の大きな“宿題”になっていたという。

←元道警・釧路方面本部長原田氏(左)と筆者

--------------------◇--------------------
(パネリストの発言詳細は、この項末尾。)

 北海道新聞には掲載されていないが、道新記者の佐藤氏は、

「『稲葉事件』のとき、道警に「あまり書かないでくれて助かった」と言われたときの屈辱感、道警の裏金のタレコミが道新ではなくテレ朝にいったことの屈辱感がバネになった。(裏金報道を続けたことによって、道警が情報を流してくれなくなり)一般事件の犯罪報道がしにくくなった。道新が他社より詳細な犯罪記事を書くと、情報を提供した警察官に、道警の上層部が「道新に情報を出すのは、裏金報道をしているところに協力することだ」と圧力をかける。また、個々の記者に対しても、ひどい人格攻撃をしてくる。」

 と、道警を相手に闘うことの苦労を語った。

 道新は、発行部数100万部という道内No.1の新聞。その力と、道警から犯罪情報をもらえなくても取材ができる日頃の取材力が闘いを続けられた一つの要因だろう。

 大谷氏によれば、道警は、警察署でとっていた道新100部をやめたとのこと。ミミっちい反撃である。


パネリストの発言詳細
北海道新聞(2004年09月03日)より


是正、今回が最後のチャンス 元道警釧路方面本部長 原田宏二氏

 私はあまり威張れる立場ではない。私も道警の裏金づくりに手を染めていたからだ。大谷さんの話を聞き、「私も(税金を食い荒らす)シロアリだった」と思った。

 私が証書したきっかけに「稲葉事件」がある。私が道警本部防犯部長のとき、銃器捜査部門が警察庁の鳴り物入りでつくられ、彼もいた。新しい組織は実績をあげなければならないが、床の間の拳銃を持ってくるわけじゃない。拳銃の情報は、金を使わないと絶対とれないが、捜査費は裏金に回っている。だから、みんな自腹を切って情報を取っていた。それではだめだ、なんとかしないと──と思っているうちに事件が起き、結局、個人的な犯罪として扱われた。

 私は「それはうそだ。絶対に道警の金の問題が絡んでいる」と申し出たが、うまくいかず、公判でも彼を弁護してやれなかった。ただ、もし、あの時に裏金問題を持ち出しても、つぶされたと思う。私一人で動いても巨大組織を相手に戦えない。今回は報道があり、市川弁護士たちが動いて流れができ、私はこれが最後のチャンスと思った。

 私のあと、斎藤君が出てくれたが、事前の相談はなかった。「余計なことしなくていい」と止められると思ったんでしょう。ある日、北海道新聞を見たら、弟子屈署の裏帳簿の記事が出ている。すぐに斎藤君のことだと思ったので、電話して「大丈夫か」と。

 (裏金問題の発端となった)旭川中央署の二人の署長は、かつて私の部下だった。二人は北海道新聞の取材)に「ノーコメント」。これはいけないと思った。(裏金づくりは)みんなが長い間続けていたことであり、なぜ、彼らだけがやり玉にあがるのか。私だって旭川中央署で同じことをやっていたのだ。今回はマスコミや市川弁護士に私と斎藤君がいて、この問題が全国に広がり、オンブズマンも動いた。それがここまで来られた最大の理由だと思う。


根絶したか厳しい監視を 元弟子屈署次長 斎藤邦雄氏

 私は裏金の「金庫番」だった。偽造書類も作っていた。今年二月に原田さんが実名証言して新聞に大きく掲載された際、「自分が持っている(弟子屈署時代の)裏金の資料は、原田さんの証言を裏付けできる」という自信はあったが、当時は民間企業で働き、生活を考えると、名乗り出ることに迷いがあった。

 しかし、原田さんが道警内部で「原田のおやじがボケてきた」と言われていると聞き、さらに(二〇〇四年度の)捜査用報償費に八千万円の予算がつくという記事を見て「これでは泥棒に追い銭ではないか」と、自分も実名で名乗り出る決意をした。

 自分が口をつぐんだために原田さんの行動が無になったら、一生後悔するとも思った。

 裏金について説明すると、私は一九七三年ごろから偽造領収書や支払清算書を作ってきた。そして、八四年からの三年間、道警本部防犯部防犯課庶務係長時代に、裏金づくり全体のノウハウを覚えた。

 例えば、道警監査委員の監査をすり抜けるために、押印の際、朱肉を五、六個使い分けるなど、偽造とばれないよう気を配った。

 弟子屈署では、裏金の管理から書類偽造の発注まで一人でやった。次長席のような人目につく場所では作業できず、別室に引きこもって集中してやった。

 それでも監査前の内部チェックで、おかしな点を指摘され、嫌気がさし、「自分は何をやっているんだろう」とあほらしくなった。

 裏金問題の発覚後、現職の警察官から「昨年十一月まで基金づくりをやっていた。今は、もう怖くてできない」と聞いたが、(裏金づくりが根絶したかどうか)厳しい監視が必要と思う。


稲葉事件再捜査も突破口 弁護士 市川守弘氏

 (一九九五年に発覚した)道庁裏金問題に携わった時、宿題として残ったのが道警の裏金問題だった。当時、警察が情報公開の対象機関ではなく、調査が及ばなかった。

 ただ、(昨年十一月に明るみに出た)旭川中央署の内部資料は一九九五、九七年と古い。住民監査請求は棄却になるだろうから、その後の住民訴訟で行けるところまで行こうと。それでも、追及できるのは(資料のある)旭川中央署だけだと考えていた。

 ところが、原田宏二さんや斎藤邦雄さんが裏金を実名証言して、事態は大きく変わった。

 原田さんから事前に相談を受けた際、どうやってマスコミの攻勢や道警から守るかを考えた。

 斎藤さんは自ら裏金づくりの実務に携わっており、(道警から)責任を負わされるかもしれず、私と一緒に住民監査請求することにした。請求人に名を連ねておけば、道警は下手に接触できないし、裏金の内部資料を道監査委員に提出することもできる。原田さん、斎藤さんがいなければ、いまだに旭川中央署の住民訴訟だけが続き、世論からも忘れられただろう。

 裏金問題は道警の組織の問題だ。「稲葉事件」の稲葉圭昭元警部は公判で、銃器捜査の「やらせ」の実態を話した。彼が担当した銃器摘発をめぐる偽証、虚偽公文書作成事件については、札幌地検が再捜査している。これも突破口の一つになる。裏金を縦糸、組織を横糸とし、より真実が明らかになってくるだろう。

【包括外部監査分科会報告】
優秀な監査に「オンブズマン大賞」を贈呈 益子 良一 ▲目次

 全国市民オンブズマン連絡会議・包括外部監査評価班は、包括外部監査の通信簿を作成して公表しているが、従来は全テ−マの個別評価とランク付けをしていた。しかし今回から、「優秀賞」、「活用賞」及び「改善要望」に分けて評価している。そして「優秀賞」のうち、一番評価の高いものとして新潟市の包括外部監査人に「オンブズマン大賞」を贈り、3年連続してA評価であった八王子市の包括外部監査人に「オンブズマン特別大賞」を贈っている。

 包括外部監査については、“市民自ら活用する時代に入っている”との認識のもとで分科会が開かれており、分科会は、大賞を贈られた外部監査人も参加して行われたので、外部監査を行う立場からの感想や意見を踏まえた上で議論をすることができた。

 外部監査人は、経験を踏まえた上で、

  1.外部監査人の選任に市民の意向が反映されているか疑問であり、選考基準
    が必要で、また選考理由も必要である、
  2.監査に対する行政側の理解があったので、よい監査報告書ができたと思
    う、自治体の協力が必要で、条例等で積極的に推進する必要がある、
  3.書いた報告書が市民に読まれているか不安であり、どうしたら興味を持っ
    てもらえるか考えた、
  4.外部監査人の評価と、自治体ごとの取り組みの評価が必要である、

との感想を述べている。

 包括外部監査の通信簿を作成したパネラ−からは、「優秀賞」がある一方で、「改善要望」という評価に値しない監査報告書もあり外部監査人の選任の過程が不透明である、また、“結果と意見”がしぼんでしまう報告書が多いことも指摘されている。

 司会から、監査に対する協力義務があるのだから、行政と議会を巻き込む必要があり、会場からは、“監査結果”については措置状況が報告されているが、“意見”は聞いておけばよいという大きな違いがあるとの指摘がなされた。

 会場からの意見を受けて、“監査意見”ではなく“監査結果”としてきちんと言うべきではないのかとの総括があった。

 休憩をはさんで、市民が行政を視るときの視点、監査対象と監査の視点についての発表があり、とくに新潟市監査結果報告書をもとに、監査の視点として、必要書類が保存されているか等の“形式的視点”と、委託の必要性があるか等の“実質的視点”があるとの説明がなされた。報告書を活用して自治体の行政実態を知るとともに、包括外部監査での意見を実現させる活動も必要な時期になっていることが強調されて分科会は終了した。

【議会改革分科会報告】政治倫理条例って? 生田 典子 ▲目次

 議会改革分科会は、まず、講演から始まりました。講師は斎藤文男先生(政治倫理・九州大学名誉教授)。題して「情報公開条例と政治倫理条例は車の両輪」です。

 講演は、開口一番、「議会改革の問題を一時間やそこらで取り上げてどうするのかと思った」と始まり、その口調はパワフルです。情報公開条例は知る権利の制度化であるが、「政治倫理条例も住民が地方政治の公正な運営について必要な情報を得るための制度だ」と定義し、この二つの条例は「公正で開かれた民主的な地方政治の運営に欠かせない車の両輪」ともいうべき制度だと強調されました。さらに、倫理といっても、個人の倫理を問題にするのではなく、公職者としての倫理を問題にしている、つまり公職者がその権限や地位を利用して私利を得る行為を問題にするのであって、個人の倫理を強いるものでないことを述べ、その辺に誤解があることを指摘していました。

 また、この政治倫理条例は、地位を利用して私腹を肥やすのを阻止することが目的である。現在どの自治体にもある「資産公開条例」の運用でよし、としている人がいるようだが、現在の資産公開条例では、資産公開は本人だけで、名義替えによって資産隠しが可能になる。報告事項も預貯金の定期のみで、贈り物などの項目がない。資産報告をチェックする機関がない。虚偽報告に対して制裁がない。ザル法である。政治倫理条例も、確かに刑罰法規ではないが、細かく政治倫理基準をつくり、条例を制定し、市民の取り組みによってこれまで見えなかった議員の資産形成や地位利用の有無を明るみに出していくことが可能になる。例えば、1.不正疑惑行為の自粛、2.地位利用の金品授受の禁止、3.公共工事の請負等の斡旋禁止、4.職員の職務執行に対する不当介入の禁止、5.職員採用の斡旋禁止、6.職員の昇格・異動の斡旋禁止、7.道義的批判ある企業献金の自粛など。さらに、適応対象は、首長、助役、収入役、教育長、議員。さらに、名義替えによって資産隠しを防ぐために、資産等の報告書の提出に当たっては、首長等・議員は、本人だけでなく、「配偶者及び扶養または同居の親族」の資産等報告書も合わせて提出することの明記が重要だ、と強調しました。

 さらに、この政治倫理条例の運用面で実効性のある決め手は、公正な第三機関としての審査会の審査と、これを発動させる住民の調査請求である。そのためには、議員を審査委員にしてはならない。この審査会の委員は、専門家と市民を公募。審査会は公開。

 市民の調査請求権は、

   (ア)資産等の報告に疑義があるとき、
  (イ)政治倫理基準に反する疑いがあるとき、
  (ウ)公共の工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき、

に、これを証する資料を添えて首長に関するものについては首長に、議員に係わるものについては議長に調査を請求することができる、としています。その他、「虚偽報告等の広報」「職務関連犯罪容疑による逮捕後説明会」、「職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会」等の説明会に当該議員は出席して釈明しなければならないとする点などに、私は強い関心を持ちました。(政治倫理条例市民モデル案に関心のある方は、生田まで)

--------------------◇--------------------

 政治倫理条例の第1号は、1983年に大阪府堺市で産声を上げたそうです。収賄事件で有罪が確定した市議が居直り、市民は辞職勧告決議を求める陳情を議会に出しました。が、議会はそれを握りつぶしたため、市民が直接請求をしてこの条例を制定させたのだそうです。その後もこの条例制定は各地に広がり、現在約250を超えているそうですが、県・政令指定都市レベルでは少なく、市町村レベルで多いようです。函館大会の資料集に掲載されている全国の議員政治倫理条例制定状況の一覧表によれば、政倫条例を制定している県は、宮城県と長崎県のみ。政倫規定がある県は埼玉県のみ。資産公開条例は、宮城県を除き全県にあります。宮城県は政倫条例でカバーできると判断しているのでしょう。制令指定都市では、政倫条例は福岡市のみ。政倫規定はさいたま市のみ。資産公開は、福岡市を除いてすべてにありました。

 さらに、講演後のパネル・ディスカッションでの発表によれば、九州地域では、約150市町村で制定され、福岡県内では全市町村の77%が制定済みだそうです。それら県内の政治倫理条例の内容(適用対象・政倫基準・資産公開・調査請求・審査会・問責制度・請負辞退)をチェックした結果ランキングの発表がありました。また、佐賀市では、飲酒当て逃げ事故を起こした市議に対して市民が直接釈明を求める「説明会」が開かれ、市議が出席したという報告がありました。その説明会では、大分県以外からも市民が集まり、「政治倫理を問う公開質問の場」となったそうです。熊本では「人事に対する口利き」に関して調査請求をだし、実際に審査会が開かれており、その審査会を多くの市民が傍聴したという報告もありました。

 確かに、どんなにすぐれた条例があっても、すぐに事態が改善されるとは思いませんが、居直りがちの議員をゆさぶる手だての一つではあると思います。また、条例を生かすかどうかは、市民の意識・行動にかかっていることも確かでしょう。

 斉藤先生の口調は、最初から最後まで激しく、「地方自治法では、議員が議会の外で犯した私的な犯罪は対象とならない。限界があり、隔靴掻痒だ。相手は大きな武器を持っているのに、こちらは果物ナイフで闘っているようなもんだ」と手厳しいところがありましたが(資料集掲載斉藤先生のレジメ:1政務調査費、議員の働きかけだけが「議会改革」ではない、2情報公開は、腐敗防止と行政適正化が目的、3政治腐敗は、情報公開条例では防げない、4国は公務員倫理法を作っても、政治倫理法は作らない、5政治倫理条例とは、どんなものか、6政治倫理条例は広義の情報公開制度だ、7政治倫理条例と職員倫理条例はメダルの表裏、8政治倫理条例を制定しよう)、情報公開条例と政治倫理条例が両輪となる意味は理解しました。今後、「かながわ」としても、他の市民団体とネットワークをして、この政治倫理条例について学ぶことから始められたら……と思っています。

【公共事業改革分科会報告】熱い各地報告に時間超過 保坂 令子 ▲目次

 今回初めて公共事業改革分科会に参加した。

 公共事業改革については、分科会に先立つ1日目の全体会で2件の報告があった。ひとつは、福島の広田次男弁護士による、八ッ場ダムへの負担金支出の差止めを求める一斉住民監査請求と住民訴訟についての呼びかけで、もうひとつは「かながわ」の大川隆司代表幹事による公共事業再評価制度の全国調査結果についての報告であった。


機能していない公共事業再評価制度

 長期化し実現の目途が立たなかったり、既にそのメリットがないと考えられる公共事業を中止するのに道を開いたのが、公共事業再評価制度だ。03年以降、自治体が設置した公共事業再評価委員会(呼称は自治体によって異なる)が「事業中止が妥当」と判断をくだせば、それまでに国からもらった補助金等を返還することなく、公共事業を中止することができるようになった。この制度が実質的に機能しているかどうかの調査(対象は03年度の「再評価」の結果)を全国のオンブズマンの協力を得て今回初めて行った。

 調査の結果、中止(休止)を決定した事業が全くなかったのが全47都道府県中29、全13政令市中9で、再評価委員会が実質的に機能したのは、都道府県では長野県、政令市では広島市のみであることが明らかになった。長野県以外にも17府県、広島市以外にも3政令市が一部の事業の中止を決めているが、その事業費総額は、長野県と広島市を合わせた中止事業総額5400億円の半分に過ぎない。ちなみに神奈川県は再評価の対象となった37事業のうち、中止と決定したのはわずか1事業、横浜市(対象事業27)と川崎市(同7)は中止事業ゼロである。

 私は8月上旬から大会直前までこの調査の集計作業を担当したのだが、初めての調査テーマだったために収集資料にバラツキがあって悪戦苦闘してしまった。また今回の大会では、「全体報告はパワーポイントを使ってのプレゼンテーションが原則!!」というお達しがあったので、集計結果をパワーポイント(要するにパソコン画面を拡大映写するのです)のファイルに加工する、という慣れない作業も経験した。実写を見るのは大会当日が初めてで、ちょっとドキドキして見守ったが、全体会場の大きさを考慮しない画面構成であったため、最後部の座席からは画面の字が読みとれないスライドがいくつかあった。残念至極(データ入力やパワーポイントが得意な方、来夏はぜひ助っ人お願いします)。


今年も時間超過の分科会

 さて2日目。公共事業改革分科会の参加者は50名余。この分科会については、これまでにも時間超過で懇親会に食い込んでしまった等々の話を聞いていたが、今回も同様で、午後1時の大会終了時間が過ぎても20分以上続いていた。各地の事例報告の形で進行したが、ひとつひとつの事例の報告者が熱く語るので押してしまうのであろう。

 最初に軽妙な語りの広田弁護士による概括、次いで私が再評価制度調査の報告(「調査余話」のような内容になってしまった…)を行なった後、ひたすら各地の取組み報告。

 北海道恵山町の風力発電事業、仙台地下鉄東西線、岩手県簗川ダム、霞ヶ浦導水事業、川崎コンテナターミナル、そして八ッ場ダム…。中でも参加者がシーンと聞き入ってしまったのが、諫早湾干拓工事の無惨な実態。8月26日に佐賀地裁が工事差止め決定を出したのを受けて、急遽「よみがえれ有明海訴訟」に取り組んでいる佐賀のメンバーに全体状況の報告してもらうことになったのだ。漁業被害は本当に深刻で、「あと何人自殺者が出たら工事が止まるのか」と裁判所に迫ったという。

 それ以外にも、時間があれば、自分のところの報告をしたい参加者ばかりであったろう。質疑の時間も、全体の総括の時間も取れずに終わってしまい、「言いっぱなし・聞きっぱなし」の分科会だったが、各地の熱気は十分に伝わってきた。(でも来年はやはり分科会のあとに全体会を再度開いて、各分科会の「まとめ」を聞かせてほしい。)

【談合・入札制度改革分科会報告】各地で和解・勝訴的和解 小沢 弘子 ▲目次

 冒頭、大川隆司代表幹事から、「談合とのたたかいの現状と課題」と題して基調報告がなされた。この1年の成果として、

 ◇最高裁判決により『1年ルール』が突破されたことにより、'96年に始まっ
  た上下水道談合住民訴訟がすべて勝訴・勝訴的和解によって解決した、
 ◇公正取引委員会の審判事件記録に住民がアクセスする権利が確立した、などが
  挙げられる。

 また、現在の到達点として、地方自治体自身による談合業者への損害賠償請求の広がりや、長野や横浜などの入札・契約制度改革の内容と成果が報告された。

 続いて、各地の取り組みの報告がなされた。


群馬県沼田市の公共工事談合で和解成立

 業者に3億円の支払を命じる地裁判決が出た後、高裁で談合業者が5億0700万円を分担して支払うとの和解が成立した。

 監査請求は「損害を確認できない」として棄却。裁判で、業者側は「いつ、どこでどんな発言で談合があったかを釈明しろ」とずっと主張した。県・市は、「談合はあったが、損害はない」と主張した(10年ほど前の別事件で「談合があっても損害があるとは限らない」と答弁し、マスコミの批判を受けて、撤回したという経緯があったのに!)

 被告の大手業者4社が、裁判に中小業者を補助参加人として引き入れ賠償金を分担させて、和解となった。


北海道の奥尻島談合

 地震による復興支援金による工事で官製談合。

 地縁血縁の強い独特の政治風土(逮捕された市職員が定年まで勤めたり、代表監査委員になったり、とのこと)での訴訟の苦労が語られた。


談合は地域産業の育成保護に資する?

 当分科会には建設業者の参加者もあり、談合の実態の紹介があった。

 一方で、談合防止策のひとつである「地域要件の緩和・撤廃」について、地域産業の育成・保護の観点から支障があるのではないか、落札率が下がれば下請・孫請業者はさらに請負代金をカットされるのではないかという問題提起もなされた。

 これに対しては、そもそも地域要件の設定自体が「特に必要があると認めるとき」以外は違法であること、落札率が高ければ末端の業者が潤うかというと実際にはそうではないとの指摘があった。

 さらに、元請がいくらで受けた工事が、下請にいくらで出されるのかを情報公開によってオープンにすること、工事規模による受注できる業者のランク付けを撤廃して今まで元請になれなかった業者も元請けで受注できるようにすること、等によって、元請→下請という重層構造自体を変えていけるのではないかという提言がなされた。

【警察改革分科会 報告】全体会の熱気、分科会にも 本郷 敏子 ▲目次

 警察改革分科会は、前日の全体会での「警察ウラ金」問題の基調講演、パネルディスカッションを受けて行われました。

 前日のパネルディスカッションでは、

 ☆道警の裏金問題を告発した元警察官の証言の裏付けを、体を張って取材した記
  者たちの勇気と苦労、圧力のなかで報道し続けた新聞社の態度に拍手。
 ☆告発した元警察官の勇気とともに、市民生活のパートナーとしての日本警察の
  あり方をともに追求しておられることに連帯意識を感じました。

 また、退職することに反対していた家族が、「お父さん、告発するからには実名でないと」と励ましたとの言葉にジーンときました。

 警察の裏金を作る人(ノンキャリアの警察官)と使う人(キャリア)の構造、捜査費が裏金に回ったことで捜査に捜査費が使えないことから麻薬売買を行なって受刑中の警察官がいること(稲葉事件)を聞き、悲哀と警察組織への怒りを感じました。


警察の裏金隠しはマニュアル化

 前日の熱気がさめやらないなか、警察改革分科会が開催。

 参加者には裏金作りの究明に取り組んだ9都道府県の分厚い(72頁)の資料が渡されました。そのうち、宮城・静岡・高知・福岡・北海道などから、資料をもとに要点が報告されました。どこでも、警察の裏金作りの手口・方法は共通で、質問に対する回答や情報公開請求への対応の仕方もマニュアル化されていることは驚きです。


告発者、続く

 発言者の最後に、群馬県警に約32年間勤め、道路交通法違反・公務執行妨害罪を理由に懲戒免職とされた元警部補が実名で、裏金作りと「検挙率水増し」を告発。検挙率水増しについては、年2回の検挙月間に行った例として、4人で1台のバイクを盗んだ少年たちの犯罪を1人が1台ずつ4台盗んだかのように書類を偽造したとの証言がありました。

 分科会にも参加したジャーナリストの大谷昭宏氏は、「素晴らしい会に参加できた。これを無駄にしてはいけない。かつて、日本共産党の緒方国際局長の電話盗聴事件の時に、警察側は検察庁の個々人を徹底調査して震え上がらせ、盗聴警官の検挙を断念させたことがあった。」と発言された。

 私は、この盗聴事件の住民訴訟を支援していた時に感じていた「何故、検察庁が検挙しなかったのか」の謎が、大谷氏のお話で解明されたような気がしました。当時、この事件の裁判(横浜地裁)で、元警察官の松橋忠光氏が警察の二重帳簿で裏金作りを証言されたことを思い出し、日本の警察の悪しき慣習、腐敗は、告発者や弁護団とともに私たち市民オンブズマンが、これまでの活動をさらに前進させていくことの大切さを痛感したところです。


今後の活動に向けて

 分科会では、今後の活動に向けて、以下の申し合わせをしました。

 1.告発者間のネットワークを作る必要がある(アメリカには内部告発者を保護
   する法律があるが、日本では告発者が不利益を受けるおそれが強い)
 2.支援弁護士による弁護団を組織する
 3.市民オンブズマンも、1,2を支え、行動を起こす人を増やしていく。



横浜市南本牧の最終処分場を見に行こう
栄工場のゴミを考える会 代表 西岡 政子 ▲目次

 ごみの埋立場(最終処分場)を見たことがありますか?

 横浜市は南本牧第2ブロックに、平成5年から家庭ごみの焼却灰や不燃物、それに産業廃棄物を埋立ててきました。かなり有害なごみといって良いでしょう。

 陸地の処分場と違って、海水がいっぱいの底辺や側面にゴムシートを貼るわけにはいきません。ではどんな造成工事をするのでしょう? 安全性は大丈夫?

 こんな疑問を自分の目で確かめてみませんか。

 隣りの第5ブロックに作られる新処分場の環境アセス方法書に対する意見書が9月6日に締切られましたが、環境への影響に対する意見となっていました。

 大切な税金を総額563億5830万円も使う大公共事業です、是非について意見をきかれた人います?

 金沢区に作られる予定の米軍住宅のように、なぜ住民に意見が求められないのでしょう?

 実は、横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会の委員にすら知らされませんでした。平成13年の答申「一般廃棄物処理計画の改定に向けた基本的な考え方について」の中で、審議会長は「焼却場や最終処分場を建設する場合は初期の段階から住民に十分情報を提供し、必要性や安全性について十分に話合って決めるように」と明記しているのに…。

 栄工場改修工事差止め訴訟の折り、大川弁護士の鋭い追及に数値目標を書き込めず、方向性のみでお茶を濁した例の答申ですが、この一文は評価できますね。

 G30の成否を左右しかねない、栄工場住民訴訟の延長線上にある公共事業の現場です。



議会 委員会傍聴制度問題    ▲目次

 県議会の委員会傍聴制度の改善への取り組みを続けていますが、僅かな改善はみられるものの、大きな問題は遅々として進みません。

 今回は、他の都道府県と、県内のある町に目を向けてみました。

全国都道府県議会委員会傍聴取扱い調査
保坂 令子 ▲目次

 オンブズマンの7月の例会は、県議会6月定例会の常任委員会を傍聴した際の体験談でおおいに盛り上がました。その中で、「傍聴申請がある度に形式的に委員会にはかるという手続は不要ではないか」「傍聴しても資料が配られないと審議がわからない」といった意見が続出し、それなら47都道府県議会の状況を調べてみて比べてみよう、ということになりました。

 7月28日に全国の議会事務局宛照会文書を送付、8月下旬までに回答を得ました。結果をまとめると下記および次頁の一覧表のようになります。

 この結果は、8月末に函館で開かれた全国大会で調査資料として配付したほか、「傍聴制度の改善に関する申し入れ(第4号)」(9月24日提出)にも資料として添付しました。


調査結果のまとめ

(1)委員会条例で〈公開〉規定を設けているのは、7都道府県(15%)。

 宮城県、福島県など、最近条例改正して盛り込んだ県もある。

(2)委員会条例に「委員長(委員会)の許可」などの〈傍聴取扱〉規定があって
   も、実際には手続を省略し、先着順で受け付けているのは9道県
   (19%)。次頁「調査結果一覧」のA型・B型合わせて、34%。

(3)実際の運用で「委員長の許可」や「傍聴申請の度に委員会に諮る」という手
   続を踏んでいるのは、次頁一覧で「C」「D」に分類された25府県
   (53%)。但し「委員長許可」は、手続としてバラツキがあると思われ
   る。

(4)昨年度までの全国大会では、「公開」にカウントされているが、実際にはモ
   ニター室での視聴しかできないのは、一覧表で「その他」に分類された6県
   (13%)。


次頁の調査結果一覧の見方

1)委員会傍聴の取扱類型

 A:本会議型
 《条例》委員会の公開規定のみ
 《運用》委員会に諮らず、委員長の許可も必要なし(傍聴申請→傍聴券(証)の交
     付)

 B:実質公開型
 《条例》委員会の公開規定はなく、「委員長(委員会)が許可する」などの傍聴
     の取扱規定がある
 《運用》「委員長(委員会)の許可」手続を省略

 C:委員長許可型(標準条例型)
 《条例》「委員長が許可する」などの傍聴の取扱規定
 《運用》「委員長の許可」という手続を踏む

 D:委員会諮問型(神奈川県議会型)
 《条例》「委員会にはかり、これを決める」という傍聴取扱規定がある
 《運用》傍聴申請の度に委員会に諮る


2)傍聴者への審議資料の配付

 a:委員と同じ資料の配布
 b:委員と同じ資料の貸与
 c:抜粋資料の配付
 d:抜粋資料の貸与
 e:審議予定項目一覧の配布
 f:何も配布しない
 g:その他

県議会委員会傍聴制度の改善申し入れ(第4号)

 上記の調査の結果も踏まえて、9月24日、県議会議長宛に、「改善申し入れ(第4号)」をしました。

 申し入れ内容は、以下のとおりです。

 7月12日付の申入れ(第3号)に次いで、標題に掲げた傍聴に関わる貴議会の取扱いと対応について、下記の3つの事項を申し入れます。

 この申入れの内容は、7月に開催された常任委員会の傍聴および8月に当オンブズマンが実施した「全国都道府県議会の委員会傍聴の取扱調査」の結果(別添資料)にもとづいて行うものです。

 状況ご賢察の上、是非とも改善の労をとり、全国議会に範を示されるようお願いいたします。

申入れ事項(1)

「常任委員会は原則公開であって、議員以外の傍聴人については、その都度委員会にはかるまでもなく包括的に許可することとして、所定時刻より受付順に傍聴券を配布すること。すなわち、本会議同等の制度にする(ただし、傍聴券の交付開始の時点において既に定員を越えているときは、抽選により傍聴券を交付する者を決定する)。」

【理由】

 調査の結果、東京都、埼玉県、宮城県など7都県議会が、『委員会条例』に「委員会は公開する」と規定し、条例の規定の上でも実際の運用の上でも、委員会に諮ったり委員長の許可を必要とすることなく傍聴ができるようにしていました。

 また、北海道、栃木県、岩手県など9道県が、『委員会条例』に「委員長(委員会)が許可する」などの傍聴取扱規定をもうけているものの、実際の運用では、その手続を省いています。このように、全体の約3分の1(34%)の16都道県議会が「委員会に諮る」という手続なしで傍聴ができるようにしていることが明らかです。

申入れ事項(2)

「常任委員会の開催時間を、たとえば「午前は10時30分〜12時、午後は暫時休憩後1時から」と取り決め、それを守るように努めること。」

【理由】

 『委員会傍聴取扱細則』3項に「傍聴希望者の委員会開催当日の受付は、午前10時までに(以下略)」とあるのは、10時30分という開始時刻を前提としたものであると理解しています。しかるに、7月の常任委員会では傍聴者が入室を許可されたのが11時30分を過ぎた例が複数あり、また暫時休憩が3時間に及んで午後の審議の開始が3時になった委員会もありました。開始時刻の遅れの原因は団会議によるものが多いと聞いています。

 県議会のポスターには「傍聴に来ませんか」との呼びかけをしながら、余りにも傍聴者をないがしろにした実態です。私的な会議である団会議の都合で委員会の開催時間が左右される現状に、議会の公開を積極的に進めようとする姿勢を見てとることはできません。

申入れ事項(3)

「傍聴者が審議事項の内容を把握できるよう、審議資料を室内にて配付・貸与すること。」

【理由】

 6月定例会から審査予定項目の一覧表に加え、「座席想定図」が傍聴者に配布されるようになりましたが、「審議資料の配付」とは到底言えません。

 全国調査では47都道府県の約3分の1が、委員と同じ資料の配付・貸与及び抜粋資料の配付を行っていました。やる気があればできるということです。

 文書による回答を求めています。

☆○町議会総務委員会 傍聴体験記 神奈川県☆○町 K.Y. ▲目次

 9月1日、☆○町議会の総務委員会を傍聴した。

 13時12分頃に議会事務局に傍聴したい旨申し出て、議長の許可を得て会議場の壁際の後列に座る。すぐ陳情15号の議論に入る。この陳情は、簡易登録制度を作り、小規模建設業者でも町の仕事を受注できるようにして欲しいという内容で、神奈川県土建労働組合☆○支部のH氏の提出したもの。陳情書の写しを渡され(後で返す条件で)、行政の近隣市町村の現状の説明を議員と共に聞いた。行政は「今まで通りの登録制度で、許可を得れば一人会社でも受注できるので、強いて新しい登録制度は必要がない」と考えている様子であった。

 しかし、これが終わると事務局の人が連れ出しに来て室外へ誘導され、その後の討議と採決は傍聴できず。「討議を聞くことこそ傍聴ではないか」と議会事務局に詰め寄ると、「討議まで聞きたいと最初から言って貰わないとだめだ」、また「どこまで許可するかはあくまで議長(委員長)の決めること」とのこと。

 14時30分まで約1時間別室で待って(議場の様子が別室にスピーカーで流れていたが、これが聞けない部屋に案内された)次の陳情の説明に入る直前委員会室へ入るのを許可された。

 陳情は、国会議員の年金廃止を国に求める意見書を提出する件(同様に町の議員年金も廃止せよと附記されているもの)で、議員年金廃止アクションチーム(259名/横浜市)が出したものである。陳情書の写しを渡され(後で返す条件で)、行政が国会議員、都議会議員、一般の市町村、☆○町の年金の現状の資料を使った説明を聞いた。しかし手元に資料がないので良く理解できなかった。議員は前の日に行政を交えて勉強会をやっていたようである。国会議員の年金は勤続10年で412万円/年、町議員は勤続12年で94万円/年の由。他にもいろいろ国会議員は特典があるとのこと。これも説明が終わると追い出され、討論や採決は傍聴できなかった。これで終わり。

 帰りに、議員に渡した資料を欲しいと議会事務局に詰め寄ったが、「議員以外には渡せない」とはっきり言われた。すごすごと帰ろうとしたら、ある議員がこのやりとりを横で聞いていて、さっと自分の分をコピーして渡してくれた。「最初に、『議員に渡す予定の資料があれば私にも下さい』とはっきり言っておかないと呉れないよ! 呉れなくても欲しいという意思だけは伝えておくべきだ! ☆○は遅れている!」とアドヴァイスしてくれた。次回からそうしようと思った。別の委員会では、討議の段階までの傍聴を認めていると後で聞いた。



【月例会報告】   ▲目次

7月 月例会報告

日時:2004年7月22日(木)18:30〜20:30
場所:県民センター(14人)

──────
1 活動関係
──────

21世紀座訴訟

 7月28日に判決(本号参照


県議会常任委員会傍聴

 本日、委員会開催ということで参加者から報告があった。

 ・タバコは、委員会毎に対応が分かれた。商工、厚生は灰皿も置かれていない。
  防災、環境は灰皿があったが誰も吸っていない。建設、県民は吸っていた。
 ・資料配付がないのは相変わらず。
 ・開催まで長時間待たされた。午前10時に傍聴申請を締め切るが、実際の開催
  は10時50分、遅いところでは11時35分。
   また、午後に委員の1人が遅れたために30分開催が遅れた(防災)。
 ・発言が聞き取りにくかった(商工、厚生)。
 ・エアコンが議員席だけ効いていた。職員席は暑く、事務局がすごい低姿勢で
  「議員の先生方にお願い申し上げます。上着を脱ぐことをお許しください」と
  いう言い方をしていた。それに対する議員の態度も偉そうな上に「全部脱いじ
  ゃ駄目だよ」と言うなど品位に欠ける。


県議会海外視察の動き

 10月にも実施の見込み。
 実施後はきちんと報告会をやってもらおう!


横浜市南本牧最終処分場問題

 栄工場のゴミ問題を考える会の西岡さんから問題提起があった。まず、現地調査をするなどして勉強していこう。



【事務局からのお知らせ】   ▲目次

かながわ市民オンブズマン主催
南本牧廃棄物最終処分場見学会のお知らせ

 南本牧臨海部土地造成事業は、横浜市が高規格コンテナターミナル建設のために巨額を投じて推し進めている大規模な事業で、廃棄物最終処分場の建設はその一環です。最終処分場の問題については、多くの自治体が苦慮している現状がありますが、転ばぬ先の杖と早めに処分場を確保しておく、という横浜市の方針が妥当なものかどうか、オンブズとして検証したいと考えます。大規模公共事業の現場をこの目で見てみましょう!!(本号の記事参照

 日時  11月4日(木) 
 集合  JR根岸駅前 12時50分(タクシーに分乗して現地へ)
 見学  13時30分〜15時(市の担当者に案内してもらいます)
 費用  無料(但し、タクシー代は割勘にて参加者負担)
 申込み 定員は16名です。

 参加希望者は、11月1日までにオンブズ事務局にお電話ください。
(TEL 045-664-7825)



〈県議会常任委員会を傍聴しよう!!〉

 県議会9月定例会の常任委員会の開催日程は下記のとおりです。

☆傍聴可能な方は、当日10時(午後のみの傍 聴の場合は12時半)までに県庁
 新庁舎5階 の議会事務局で傍聴の申請をしてください。
☆どの委員会を傍聴したか、傍聴してわかったこと、感想など、傍聴終了後にオン
 ブズ事務局宛お知らせください。記入用の傍聴チェックシートを用意してあり
 ますので、ご連絡いただければ、事前にシートをお送りします。

  【9月定例会常任委員会開催日程】
  10月4日(月)、5日(火)、8日(金)


─────
月例会日程
─────

10月28日(木)午後6時30分〜 かながわ県民センター702号室
11月25日(木)午後6時30分〜 かながわ県民センター705号室
12月24日(金)午後6時30分〜 かながわ県民センター702号室

 月例会にはどなたでも参加できます。気軽にのぞいてみてください。



【編集後記】   ▲目次

 暑くて長かった夏も、ようやく終わりそうですね。

 秋の夜長に、プロ野球を楽しみにしている方はやきもきしておられることでしょう。(個人的には、今回の騒動と、吉野家から牛丼が消えたときの騒動はびっくりでしたが。)テレビ報道で見るかぎり、「選手会支持」の意見が多いようで、ほっとしています。大球団を抱えている新聞など一部メディアでは、選手に対する損害賠償請求は必至などと言っていますが、労働組合のストなんだから民事上の責任も免責されるはず。今どき、ストが打てる組合って少ないので、頑張ってほしいです。

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル5F
電 話:045-664-7825
FAX:045-664-7826
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌58号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 杉本三郎・本郷敏子・山田健造
木村幸造・赤倉昭男・小林眞理
年会費(3000円)振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧