2006年5月18日発行 広報誌68号

【目次】

1. 第10回総会  
  1-1 相模原南清掃工場改築問題から廃棄物行政を考える 岡田 一慶
  1-2 地域活動報告  
  1-3 退任の挨拶・新任の挨拶 木村 幸造
佐藤 満喜子
大川 康子
2. 「大船観音前マンション」建設許可取消について 池田 威夫
3. 教育委員会傍聴制度調査を終えて 佐藤 満喜子
4. 県議会傍聴制度でわずかに妥協
 −6定例会で継続審査のあと−
赤倉 昭男
5. 月例会報告  
6.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
7.

編集後記

 


第10回 総会報告   ▲目次

 例年より少し早く、4月15日、総会を開催した。参加者は、会員29名(新規入会2名)、法科大学院生12名、その他2名の43名、報道関係者5名(毎日新聞、神奈川新聞、TVK)。

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 議事のあとの「特別報告」として、相模原市が計画している南清掃工場立替について、この問題に取り組んできた市民団体「ごみ問題を考える市民連絡会」の岡田一慶さんから、報告をいただいた。岡田さんは、相模大堰公金差止訴訟の原告代表でもあり、長く、環境問題にとりくんでこられた方だ。

相模原南清掃工場改築問題から廃棄物行政を考える ▲目次
  ごみ問題を考える市民連絡会  岡田 一慶

南清掃工場改修計画の概要

 南清掃工場(相模原市麻溝台/県立相模原公園近く)は1980年稼働開始。ストーカ炉。処理能力は600t/日だが、実績処理量は297t/日。(相模原市には、処理能力は540t/日の北清掃工場もある。)

 市は、処理能力525t/日のガス化溶融炉建設を、県の環境アセスメントを経ずに、06年度着工、09年度竣工予定で進めようとしている。


多くの問題点

1. 計画案作成過程が不透明
 

 市の設置した「南清掃工場立替整備検討委員会」に市民参加を求めたが、市は拒否、検討委員会の審議の公開さえされなかった。

 市の計画では、従来のストーカ炉ではなく、ガス化溶融炉という他施設での稼働実績の乏しい処理方式が採用されている。市は最新技術だというが、安全性確保がどのようにされるのかも明らかにされていない。

 また、機種選定にあたっての検討資料を見ると、従来型(ストーカ炉)とガス化溶融炉を比較すると、従来型のほうが評価点が高い。それなのに何故、ガス化溶融炉が選定されたのか、市の説明会で質問しても、回答しない。

2. 将来ごみ処理量の過大予測
 

 市は、津久井町・相模湖町との合併、将来の城山町・藤野町との合併により、新相模原市のごみ処理量は637t/日になると予測して、南清掃工場の施設規模を決めた。

 しかし、現状、相模原市はごみ減量化対策がほとんど進んでいない。仮に、横浜市なみに30%のごみ減量をすれば433t/日になり、これなら北清掃工場の処理能力でおさまる。立替が必要なのか、525t/日もの処理能力の施設が必要なのかの検討が不十分である。

3. 環境アセスメントが実施されない
 

 県の環境アセス条例に基づく手続のなかで、市民意見を述べて計画見直しを求めようと思っていたら、アセスメントが行われないことが判明した。

 県の条例(施行規則)では、処理能力200t/日以上の廃棄物処理施設の建設は、アセスの対象となる。しかし、第1表備考6で、「既存の工作物を除却して、同一の事業の種類に属する工作物を当該既存の工作物を含む対象事業の敷地と同一の敷地内に設置する事業(処理能力が当該既存の工作物より大きいものを除く)」はアセスの対象に含まない、とされている。市は、これを根拠に、アセスは必要ないとしている。

 しかし、既存の南工場は1980年に建設、県の環境アセス条例は翌81年に施行されている。つまり、既存の南工場は、県条例に基づくアセスを経ていないから、環境への影響がどのようなものか、全くわからない。

 既存の南工場は立替だからとアセス対象にならないのはおかしい。

 これが前例となっては、県の環境政策が骨抜きになってしまう。

 なお、市は、「廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく生活環境影響調査をしている、ミニアセスだ」という言い方もしている。しかし、廃掃法の生活環境影響調査と、アセス条例とでは全く手続も内容も違う。


今後に向けて

 相模原で活動する8市民団体が「ごみ問題を考える市民連絡会」をつくり、今年1月13日、県環境影響評価審査会会長宛に、アセスを実施せよとの建議を行うよう申し入れをした。しかし、進展はない。

 訴訟も視野にいれて、今後の手段を検討している。

(まとめ文責・小沢)


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法的視点から                       大川 隆司
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 昨年12月、最高裁が、小田急高架訴訟で、近隣住民の原告適格を認めた。これまで、戦後何十年も、地権者は原告適格があるが近隣に住んでいる程度ではダメ、とされてきた。これで、生活環境を侵される近隣住民も原告になれる。

 環境アセス条例は、従来は、「公益を守るもので、住んでいる人の私益を守るためではない」とされてきた。しかし、上掲最高裁は、「公益だけでなく、1人1人の私益をも守ることも目的としている。だから、環境アセスの対象となる区域に居住している人は原告適格がある」と認めた。

 この最高裁の考え方が、本件にも活用できる。

 アセスを経ないで事業実施をしてはいけないという訴訟ができるだろう。

 オンブズでは、これまでに、栄工場の訴訟の経験がある。

 栄工場の裁判では、税金の無駄遣いという観点からやった。本件は、その観点からの裁判もできると思うが、アセス条例の問題は、相模原だけの問題ではない。県内には、アセス条例施行前に建てられた焼却施設が他にもあり、じきに、立替時期を迎える。

 「立替にはアセス条例は適用されない」ということが、「2度のアセスはいらない」ということなら、わからないでもない。しかし、立替なら1度もアセスを経ずに事業実施できるというのでは、何のための条例か。これでは、県民全体が安眠できない。これから立替時期を迎える他の自治体のことも考えて取り組んでいかなくてはならない大事な問題だ。

(まとめ:小沢)


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会場からの質疑や意見
 (◇は会場からの発言、◆は岡田さん・相模原市議の回答)

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市の出している予測値を見ると、ごみ減量化施策実施による減量をわずか14トンと予測している。どうしてこの予測なのか。

根拠を示せと求めたが、まったく明らかにしない。
市は、建前として、「できるだけ減量化して残ったものを焼却」と言っているが、現実の動きを見ると違う。

ゴミ処理を焼却中心の方法から脱却させていくことが必要だ。

事業者は、工事費を増やすために過剰な施設規模にする傾向がある。

住民団体で、ゴミ減量に取り組んでいるところがあるのか。

生ゴミの減量化に取り組んでいる市民団体があり、連絡会をつくった。相模原市はこれまで、減量化にまじめに取り組んでこなかった。きちんと取り組めば、3割の減量が可能だ。

県アセス条例では、アセス手続のなかで、必要性、代替案が検討されるので、規模の問題も精査できる。


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続報
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6月に提訴を予定

 相模原市は、5月8日、南清掃工場立替工事の入札を行い、荏原製作所が179億5,500万円で落札しました。この契約案件は、6月市議会にかけられます。そこで、市に対し、アセスの義務付けとアセスを経ずに工事に着工するなという訴訟を提起する予定です。


カンパのお願い

 この訴訟は、提訴に必要な収入印紙代が30万〜50万かかる見通しです。(住民 訴訟と違い、原告1人につき訴額160万円と算定されるため。)印紙代がないと訴訟が起こせません。是非、カンパをお願いします!(ご連絡は、オンブズマン事務局へ)


相模原市清掃工場 建て替え問題報告 市民オンブズマン総会
2006年04月16日付け神奈川新聞

 かながわ市民オンブズマンは十五日、横浜市中区で総会を開き、地方議会の情報公開度や傍聴制度のチェック、自治体の入札制度改革の点検などを柱とする二〇〇六年度の活動方針を確認した。

 相模原市の南清掃工場の建て替え計画をめぐっては、市民グループが現状を報告。「処理能力が大きく上がり、本来なら県のアセスメント(環境影響評価)が必要な施設なのに、『建て替え』を理由にアセスを逃れている」と指摘した。

 オンブズマン代表幹事の大川隆司弁護士は、小田急線高架化に関する国の事業認可をめぐって沿線住民に原告適格を認めた昨年十二月の最高裁判決に言及。「生活への影響を受ける周辺住民にも裁判を起こせると認めた判断。相模原の問題にも応用できる」と話した。(高橋 融生)

地域活動報告
 寒川・かわさき・葉山・かまくら・松田・はだの・やまと・よこはま・
 さがみはら
▲目次

寒川(山蔦紀一)

 オンブズマン立ち上げ準備会をつくり、定期的に情報誌を発行している。ゴミ問題、談合問題、補助金のばらまき問題などに取り組んでいる。


かわさき市民オンブズマン(事務局長 川口洋一)

 第三セクターの問題に取り組んでいる。KCT(川崎港コンテナターミナル)問題では、住民訴訟を起こしてKCTを破産に追い込み、「よかった」と一瞬思ったが、破産前にやっていた業務がそのまま市港湾局に引き継がれてしまった。市の損失補償による損害金の返還を求め、住民訴訟を起こしている。

 三セクの役職者64人のうち46人(72%)が天下り職員で占められている問題につき、調査解明中。

 南伊豆保養所用地につき、市開発公社が2億だったものを鑑定のうえ6億で購入、利子が1億ついて簿価7億円となった。市は公社から再取得してはいけないという訴訟を提起し、1・2審とも住民勝訴。公社はやむなく民間に5,570万円で売却することにした。この問題で、議会に100条委員会設置を求めている。


NPO法人葉山町民オンブズマン(代表理事 小島千尋)

 一昨年NPO法人化し、組織の透明性・永続性を確保した。

 議員の政務調査費は、今までなかったが、条例をつくって支払われるようになった。使途は町民に対する広報、調査とのこと。調査内容について報告書を求めていきたい。

 ゴミ処理は、人口3万で、焼却炉3基40トン。30年前に建設。毎日止めているので、温度上昇中・冷却中のダイオキシンが心配。補修費用も多額。広域処理を4市1町で進めようとしてきたが、逗子・鎌倉が外れ2市1町となり、難しい状況になっている。


かまくら市民オンブズマン(事務局長 池田威夫)

 かまくら市民オンブズマンも、今年4月で10回目の総会を迎えた。

 市民からの支援要請があったときに、行政手続上、法令上問題がないかを検討して、応援するという活動を行なってきた。

 現在は、大船観音の近くに建設が計画されているマンション問題に取り組んでいる。(広報誌本号


オンブズマン松田(代表幹事 日高康弘)

 エコループ問題への支援に感謝している。

 テニスコート問題の住民訴訟は、地権者と町職員の証人尋問を実施した。裁判所から、「あなたが怒るのも無理はない。しかし、今更、地主に金を返せ等というのも難しいから」と和解勧告、「被告は、本件で原告が提起した問題を真摯に受け止め、今後の町政に取り組むこととする」との和解案が提示された。議会承認を経て、和解の予定。


はだの市民オンブズマン会議(代表幹事 佐々木信興)

 発足1年余、手探りで住民監査請求3件を行った。しかし、2件は時効で却下、2件は特定が不十分として却下された。監査委員が機能していないと感じている。

 HPを開設した。


やまと市民オンブズマン(代表幹事 田村やす弘)

 市議会の議員は29人、年間800〜1000万円が支払われている。年26日しか仕事をしない議員を市民が税金で養うのは問題だ、と議員削減を求めている。

 互助会、特殊金手当の問題で申し入れ等の活動を行っている。


よこはま市民オンブズマン(代表幹事 森田明)

 指定管理者は、横浜市は700件以上ある。各地と連携して、情報管理や選定の問題等へ取り組みをしていきたい。

 平成14年から係属している大桟橋ターミナル訴訟の審理が証人尋問の段階に入った。

 自治会問題では3件の訴訟が進行中。市も自治会・町内会への支出見直しの方針であるが、見直しがいい加減にならないよう、監視が必要。


さがみはら市民オンブズマン(事務局長 赤倉昭男)

 市長の衆参両議員候補者に対する当選祈願・激励・当選祝い電報について、市長交際費の公開請求をしても含まれていなかった。おかしいと思って調べたら役務費にされていた。

 電報代の返還を求め、住民監査請求をした。

退任の挨拶・新任の挨拶
木村 幸造/佐藤 満喜子/大川 康子 ▲目次

 今期から、佐藤満喜子さんが代表幹事に加わり、会計が木村幸造さんから大川康子さんにバトンタッチされました。


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会計退任にあたって                    木村 幸造
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 4月の総会で退任させていただき、3年間でしたが会員の皆さんからの暖かいご支援・ご協力に感謝いたします。この機会に現在の財政状況について報告し、併せて後任の会計担当へのなお一層のご支援・ご協力をお願いいたします。

オンブズマンへの参加

 私は、かねがね税金の使途が不透明で公正に使われていないと感じていました。そのようなとき、かながわ市民オンブズマンを立ち上げるという話を知り合いの弁護士に聞き、参加しました。オンブズ立ち上げと平行して行なった「緒方宅盗聴事件」での住民監査請求では、約120名の県民が請求人となりましたが、私もそれに加わるとともに、活動を地域に広げました。

 かながわ市民オンブズマンは、情報公開訴訟・談合問題・横浜21世紀座住民訴訟、その他多くの問題に取り組み、県民・納税者の注目と期待を集めてきました。第6回横浜弁護士会人権賞も受賞しました。

 全国的には今でも、新聞・テレビに連日、談合問題や行政の不正行為・税金の無駄遣いが、途切れることなく報道されています。一方で、国・地方公共団体は莫大な財政赤字をつくり、大増税への準備が進められています。

 これからもオンブズマンの活動の重要性は高まるばかりです。

財政状況

 設立10年目を迎えた今年の総会議案書方針に、『会費納入率向上』が提案されました。昨年の会費納入会員数は設立時の半分に達しませんでした。

 会計担当として、今回は黒字決算で総会を迎えましたが、今後の財政運営は厳しいことを報告しました。その要因として、会員の高齢化、納入率の低下、寄付金の減少、出版物からの収入減少等があげられます。

今後の課題

 かながわ市民オンブズマンへの期待がますます高まる中、会員1人ひとりがオンブズマン活動を自らのものとし、精神的にも財政的にも組織を支えていくことが求められます。現在の財政難を乗り越えることを、会員とオンブズ、また会員同士の結びつきを考える、良い機会にしたいと考えるものです。


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代表幹事を引き受けて                  佐藤 満喜子
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(満喜子と女友だちの5月の会話から)

「ってゆうか、気安く引き受けちゃったけど、今になって気後れしてきた」

「おや珍しい。恐いもの知らずのオバタリアン満喜子さんじゃなかったの?」

「だって、オンブズマンの皆さんは蒼々たるメンバーだけど、私専業主婦だし、談合だ、税金のムダ使いだっていっても、数字に弱いし……」

「家計簿でさえ毎月使途不明金で、帳尻合わないんでしょ?」

「悪かったわね! でもって、いままで参加してきたのが、修学旅行とか教育委員会の傍聴制度とか公共施設の調査でね、オンブズのなかではどちらかっていうとアナログな内容だったわけよ」

「まあそうだわね」

「しかも教育問題ばっかやってきたから、行政ったって相手は教育委員会だけだったしさあ、ついていけるかなあ?」

「あんた、ムダに太ってるけど、頭のキャパは小さいもんね」

「そーなのよ……って、失礼ね!」

「そうそう、そのカラ元気だけは期待されてるかも」

「なるほど。ちょっと方向が見えてきた」

「バレエばっか観に行ってないで、ちゃんと勉強しなさいよ」

「ふぁーい」

(というわけで、どうぞよろしくお願いします)


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会計担当に就任して                     大川 康子
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 この度会計をやらせていただく大川康子です。前任の木村さんは大変綿密で正確な処理をされていましたので、私でできるかどうか、いささか不安なこともあるのですが、人手不足の折から適任かどうか言ってる場合じゃないと思い、引き受けさせていただきました。

 みなさまから預かった大事な会費です。間違いないよう努力いたしますので、よろしくお願いいたします。



「大船観音前マンション」建設許可取消について
かまくら市民オンブズマン 事務局長  池田 威夫 ▲目次

大船観音の目の前にマンション計画が

 東本願寺の近くに、あの悪名高い京都タワーが建った時、京都の町衆は悔し紛れに「あれはお東さんのお灯明や」と言った。京の西と東を隔てる京都駅が出来た時は、半ば諦め顔で「あれはお東さんの屏風や」と言った。そして今、鎌倉の玄関口、大船駅から望む観音像の目と鼻の先に、12階建ての斜面地マンションの開発計画である。

 計画は、およそ2500m2の山林を削り、地下3階・地上9階・59戸分の中高層住宅を建設するというもの。露座の観音様の屏風でなければ鏡台なのか。計画予定地は市の緑地保全推進地区内にあり、将来的には緑地保全地区に格上げされる土地である。04年12月、計画を知った地元の住民は、「岡本の緑地と景観を守る会」を結成。翌05年3月17日、市議会に5000名を超える署名を添えて反対陳情を提出したが、時既に遅く、その3日前に開発許可が下りていた。


開発許可に問題、県審査会は許可処分取消し

 ところが、この開発許可には無理があった。開発規模から見て、計画地は道路幅員6m以上の接道要件を充たしていなければ許可に到らないが、従来、生活道路として利用されていた階段状の市道(053‐101号線)と計画地の間には、わずか 33m2ながら市有地(岡本260−2)が在る。そのため計画地はもともと接道要件をクリアできない、いわゆる袋地であり、そのために過去いくつかの開発計画が断念されていたとも聞く。

 しかし、当の開発申請では、この市有地(現状は市道の擁壁で、道路用地)を道路と見なして、開発区域内に編入した上で開発を許可していた。この許可処分を不服とする住民は05年5月、県の開発審査会に審査請求を提起。7月、道路整備工事と称して053‐101号線の擁壁をはじめ、斜面地の掘削工事が開始される。同年12月、県審査会はこの市有地を道路と解することが出来ないとして、接道要件を充たさない開発計画の「許可処分はこれを取り消す」との裁決を下した。以下、審査会の裁決書から判断理由を引用する。

接道要件適合性の判断

 処分庁の主張によれば、予定建物の敷地に直接接しているのは、市有地260‐2であって、この土地は将来的には市道053−101号線に編入され、道路になると主張しているが、現段階では、道路の幅員を確定するなどの手続きが具体化されておらず、その担保も明らかにされていない。また、処分庁は、市有地260‐2が本件開発行為において開発区域内に新たに整備される、いわゆる開発道路であることも主張していない。

 ところで、都市計画法では、道路の定義はされていないが、国土交通省総合政策局宅地課民間宅地指導室監修の「開発許可制度の解説」(平成14年2月発行)によれば、「道路」とは、道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所(道路交通法第2条第1項第1号)をいうものと解され、道路法の道路に限らず、一般に解放されている土地改良区の管理する農道も含まれるとされている。

 しかしながら、市有地260‐2は、道路法の道路でないだけではなく、現状では道路にもなっておらず、また将来道路になることについて具体的に示されてもいないことから、法施行令第25条にいう道路と解することはできない。

 以上のことから、本件において予定建物の敷地は、道路に接しておらず、本件処分は、法第33条第1項第2号の要件を満たしていると認めることはできない。

 なお、仮に市有地260‐2が道路とみなされた場合、処分庁が主張する「市道053‐101号線(市有地260‐2が含まれる。)と市道053‐000号線は機能的に一体となる道路であり、合わせて一本の道路とみる」ことについてであるが、両市道は、元々道路としては別の道路である。そして、市道053‐101号は、市有地260‐2を道路状にしてこの一部にしたとしても、予定建物の敷地に接する道路としては幅員が足りず、基準を満たさない道路である。このような幅員の足りない道路を合わせて1本の道路とみて予定建物の敷地に接する道路としての幅員を満たすとすることに関して、果たしてこのような考え方が妥当かどうかは大いに検討の余地がある。


違法を糊塗するに違法を以ってする

 この裁決を受けて、工事はいったん停止。住民は、許可処分の詳細についての情報公開と現状回復を求める住民監査を請求(監査委員は、財務監査行為に当らないとして却下)。市議会は、市長に対する問責決議と現状回復を求める決議を、いずれも賛成多数で可決した。06年2月、事業者は、再開発に向けて「開発事業変更協議申請書」を提出。変更点は、既に開発区域に編入していた市有地260‐2と市道053‐101号に開発敷地の一部を加えて道路とするなど、何がなんでも接道要件を満たそうというもの。市は受理したが、これには条例で義務づけられている住民説明会報告書の添付がなかった。市は「変更は軽微なもの」だから住民説明の必要はないとする一方、条例に基づく手続きを進めたことで、会期中の市議会は紛糾。再度の市長問責決議を可決している。

 かまくら市民オンブズマンは、県開発審査会の裁決と関係法令の遵守を骨子とする声明を提出した。その後、開発区域には市有の宅地の存在も判明し、観音様の鏡台は根底から揺らいできた。引き続きのご支援をお願いしたい。

鎌倉市長
石渡徳一様

06年4月11日
かまくら市民オンブズマン
代表幹事  海部 幸造

鎌倉市「岡本二丁目マンション計画」許可処分について(声明)

 かまくら市民オンブズマンは、国政においても地方自治においても、主権が国民・市民に存する事を確認し、なかんずく自治体の行方については住民が決定権を有つ事を確認し、大船観音前に計画中の、いわゆる「岡本二丁目マンション」問題について、以下のように声明する。


1.神奈川県開発審査会の裁決と法令遵守について

 昨05年12月9日、神奈川県開発審査会は、岡本二丁目マンション計画に関し周辺住民が提起した都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可処分について裁決を行ない、その主文において「鎌倉市長が行った(同条の規定に基づく)開発行為の許可処分は、これを取り消す。」としている。「取り消す」とは、この許可処分を「最初から無効であったことにする」という意味である。

 問題は、何故「取り消す」と裁決されたか、その理由にある。鎌倉市は、県審査会の裁決後も、開発事業者に事業変更申請を出させて開発を許可しようとしているが、この「取り消し」の理由に照らせば、そうした変更申請とそれに対する許可が認められるべきではないと考えられるからである。

 審査会の示した取り消し理由の中心は、都市計画法33条1項2号とその具体的内容を定めている同法施行令25条の定める、予定建物の敷地は一定以上幅員を持つ道路に接していなければならない旨の接道要件を満たしていないという点である。

 本件開発区域は、区域北側において市道053−101号線に接し、同道路はそれに並行する、市道053−000線(大船駅・岡本線)に接している。事業者の予定する開発区域内には、予定建物の敷地部分の他に鎌倉市が所有する市有地260−2があり、市長はこの市有地を開発区域に編入することに同意したのであるが、予定建物の敷地は市道053−101号線には接しておらず、市道053−101号線に接しているのはこの市有地でしかない。

 そこで、審査会が、鎌倉市の許可について、上記の基準を満たさない違法なものと判断した理由は2つある。

 第1は、予定建物の敷地が上述のように道路に接していないことである。鎌倉市は、市有地260−2が将来市道053−101号線に編入され、道路になるのだから接道要件を満たしていると主張している。しかし、この市有地260−2は、道路として法に定められた手続きも行われておらず道路法上の道路でないだけでなく、現状では道路状にすらなっておらず(開発申請時の状況は石積みの擁壁)、鎌倉市が言うように将来道路になることについても手続きが具体化されていないしその担保も明らかにされていないから、法施行令25条に言う道路とは認められない、というのである。

 第2に、仮にこの市有地を道路とみなしたとしても、市道053−101号線は、法の基準の求める幅員(この場合6メートル)を満たしてはいない。そこで鎌倉市は、市道053−101号線と市道053−000線(大船駅・岡本線)を「合わせて1本とみる」(合わせることで幅員要件を満たす)などと主張したのであるが、審査会は「このような幅員の足りない道路を他の道路と合わせて1本とみ(る)……このような考え方が妥当かどうかは大いに検討の余地がある。」として、この点でも否定的な考えを示唆したのである。


2.「事業変更申請」について

 鎌倉市が開発業者と行おうとしている事業変更申請の内容は、先に提供した市有地に加えて市道053−101号線部分を開発区域に提供し、さらに従前の建物敷地予定部分の一部を加えて合わせて道路として市道053−101号線に編入し、同市道を幅員6メートルに拡張する、というものである。これにより、上記の裁決の取り消し理由の第2の点については、「市道053−000線と合わせて1本」などと言わずに済むことになるが、取り消し理由の第1の「法的に道路と認められない以上接道要件を満たしているとはいえない」との問題点は全く解決していない。

 すなわち、道路法は市町村道の設置や廃止・変更に際しては、道路管理者である自治体の長が、新設・改変する路線の起点・終点・重要な経由地などを認定すること、策定に先立って議会の議決を経ること、確定した認定を法の定めに従って公示すること等を定めているが、「開発変更申請」においても、その「接続道路」とされている部分、すなわち、「従前の敷地の一部+市有地+市道053−101号線」のうちの市道以外の部分は道路の状況になっていないし、また、上記の法的な手続きを全く行っていない。鎌倉市は、将来市道053−101号線に編入され、道路になると主張しているが、「市有地260−2は道路法の道路ではないと言うだけでなく、現状では道路状にもなっておらず、又、将来道路になることについて具体的に示されていないことから、法施行令第25条にいう道路と解することは出来ない」従って「本件において予定建物の敷地は、道路に接しておらず、本件処分は、法第33条第1項第2号の要件を満たしていると認めることは出来ない。」との、県審査会の裁決は、変更申請の内容についてもそのまま妥当すると考えられる。


3.鎌倉市の「開発許可」の適正化について

 そもそも、上記の「事業変更申請」は、開発区域の接道条件も従前の申請内容とは違い、開発区域・面積も変わる。敷地面積も建物の延べ床面積も容積率も建物高さも従前の申請内容と異なるものである。しかも上述のように接道要件を満たしていないことが明らかな「変更申請」である。このような「変更申請」が許されるか、それ自体が問題である。

 県の開発審査会が許可処分取り消しの結論を出し、しかもその理由が接道要件という重要な要件を欠くとの判断であった以上、鎌倉市としては開発許可申請をいったん不許可とした上で、なおも事業者が開発を希望するなら、接道要件を満たしうる状況が出来た後に、改めて開発申請をさせ、厳正に審査をするべきであり、「変更申請」「変更協議」などといった形式上の処理は、断じて認められるべきではない。

 本件は、そもそも、何故鎌倉市が市有地260−2を開発区域に取り込むことに同意したのか、が疑問である。しかも、鎌倉市はその上で、県審査会が指摘するように、道路でもなく道路状態にもなっていないこの市有地を含めて接道要件を認める、しかも並行しているとはいえ別個の道路である市道053−000号線と合わせて幅員を考える等という、実に無理な「判断」を重ねて「開発許可」を出した。本来、地方自治の本旨からすれば、何故このような無理を重ねたのか、が住民によって問われ、検証されなければならない。また、県の審査会の下した「開発許可取り消し」の判断を正面から受け止めるのであれば、上記のような点こそが反省、検討されなければならないはずが、事業者の「変更申請」を受け入れ、「変更協議」を経て開発許可を行なおうとするなど、その対応は、何が何でも「開発許可」の結論をだす為に反対意見には一切耳を貸さず、ごり押しをしているとしか見えない。

 当会は、鎌倉市長が神奈川県開発審査委員会の「許可処分取り消し」の裁決を真摯に受け止め、地方自治の本旨に則り、市民や市議会の意見に充分耳を傾けて、このような事態に到った原因および問題点を具に検討するとともに、本件開発について、改めて白紙の状態から見直しをされることを切望するものである。



教育委員会傍聴制度調査を終えて 佐藤 満喜子 ▲目次

 私の地元では、教育委員会の傍聴希望者は、受付で、住所・氏名・年齢を記帳簿に記入するよう求められていた。ところがこの記帳簿記入の際、前に記入した傍聴者の内容がどうしても目に入ってしまうのだ。見知らぬ人なのに、他の傍聴者の名前も住所も知ってしまったことにいつも後ろめたさを感じたし、私自身の個人情報が後に記入する人に丸見えであることはもっと不快だった。県教委の場合は、1人1枚の小さな傍聴申請用紙に記入して提出するので、個人情報流出の不安はなかった。「県教委のようなカード形式にしてくれませんか?」と提案したが、職員は「私たちの一存では……」と消極的。K市で同じ改善を申し出た傍聴者は、職員から、「そんなことを言ってくるのはあなただけだ」「会議は傍聴者のためにやっているのではない」と大勢の前で叱責されたという。

 他にも「日程がつかみにくい」「臨時会の存在を知らなかった」「議案書が手元に欲しい」など、教育委員会傍聴の体験者には、地域を問わず共通した不満が重なっていた。

 「開かれた行政」「個人情報保護」などとはかけ声ばかり、具体化は市民が手を取り合って提言していく他はない、と2001年に開始したのがこの調査活動だった。さっそく第1回調査で、氏名・住所収集の理由を質問したところ、合理的な必要性を回答した教委は無く、「忘れ物連絡のため」(余計なお世話!)、「秩序維持のため」(傍聴者は不埒者扱い?!)などという回答が少なくなかったのには唖然とした。

 さて、5年後の今、私の地元では、会議上で次回開催日時が告げられ、ホームページで事前に開催日時や議題、事後に会議禄を見ることもできる。傍聴申請はまだ必須条件だが、カード式になり、議案書も配布される。県内全体では38教委中、申請記入不要が2市出現し、7教委だったカード式は25教委となり、記帳簿記入は11教委に減った。議案書を見ながら傍聴できるのは、16教委になった。ようやく傍聴者の存在が、認められ始めたということであろう。

 3回のアンケート調査と、教育委員長あてに報告書とともに送付した「要望書」(具体的な改善案を列挙して実施を求める内容)によって、県内の各教育委員会に、傍聴者がどこに注目し、何を求めているのかは伝えることができたと思う。

 この間、個人情報保護法施行や会議公開の流れもあり、第3回調査では改善率が進んだ。教委事務局の意識もずいぶん改善されたようである。もちろん、少数とはいえ、調査前から行き届いた運用がなされていた教委もあったし、要望項目実施に積極的に努力してくれた職員にも遭遇した。「やってはみるもんだね!」が、10人ほどの全員女性の調査チームの今の気持ちである。そして毎回の回答率100%! これは「かながわ市民オンブズマン」の名前と実績のなせる技だったのでは? 支えてくださった皆さんに感謝である。



県議会傍聴制度でわずかに妥協
  −6定例会で継続審査のあと−
赤倉 昭男 ▲目次

「かながわ市民オンブズマン」が平成16年12月議会に提出した3つの請願は次のものだった。

  請願第50号(委員会の原則公開と傍聴定員の弾力的運用)
  請願第51号(傍聴者への審議資料の配布)
  請願第52号(傍聴したい委員会の第2希望の受付)

 このうち、50号は今年2月議会で不採択、51号は昨年7月議会で同じく不採択となった。52号だけはなお継続審査となっていた。請願がことごとく受け入れられない状況を危惧していた矢先、県議会・議会局の事務運用上の決済として、平成18年度の4月19日の委員会から「傍聴申し込みの締め切り時間の取り扱い」を変更した。

【変更内容】

旧制度

新制度
午前10時に全委員会の申し込みを打ち切る。定員(8人)以上の希望者があると抽選、漏れた人は一切の傍聴が不可となる。 午前10時の時点で空席がある委員会は締め切り時間を延長し、同20分まで先着順に受け付ける。

(注) 午後についても、0時50分に空きがある委員会には先着順に傍聴を受け付けることになった。以前は0時30分が締め切り時間で、以後は空きのある委員会にも入れなかった。


議会局の勇断を望む

 今回の傍聴申し込み締め切り時間の延長は、議会局の職員によれば、あくまでも制度の運用上の措置で、議会運営委員会などによる検討の結果ではないという。われわれはそれを当然のことと思うし、それならばなぜこれまでの幾度にもわたる議会事務局(旧)への要望や苦言をもっと早く取り上げて、改善の措置をとらなかったのか、と考える。

 請願第52号の一部を採択した形になったが、受付時間を20分延長するよりは、本来開催中ならば途中でも受け入れるのが筋ではないだろうか。途中の入室がそれほど審議の邪魔になることは無い。定員はわずかに8人である。本会議では随時入退場が自由である。それが当たり前ではないだろうか。本会議と委員会の条件を変えることが納得できない。会議の原則公開を定める地方自治法の第115条に職員はよりこだわって勇断のある仕事をしてもらいたい。


議会局への改称で目指すもの

 「議会局」の名称を提案したのは県議会議長だという。県議会の機能強化を図ることが目的だとすれば、そのためにはこれまでの議会事務局の体制を強化することだと考えたらしい。県議会を強くする必要があるとすれば、それは知事の力に対抗しようということではないか。考えてみれば、知事に対比される政治家は議会を代表する議長自身ではないか。そのためか、最近(3月22日)結成された「県議会議員連盟」(自民、民主・かながわ、県政・県民、公明の95名)が目指すものは議会の召集権を議長にも与えるというものだ。

 県議会の権限強化が、民主的で透明性の高い議会の実現へ向かってくれることを願うが、県議会のホームページの中で、牧島功議長と田村政晴副議長が「皆さまが、県議会を身近なものと感じていただくこと」を願っていることを知った。どうかその思いを、議会局の職員とともに傍聴制度の徹底した改革に生かしてもらいたい。


傍聴受け付け20分間延長へ 19日から
2006年04月11日付け神奈川新聞

 県議会局は、常任委員会と特別委員会の傍聴受け付けについて、現行の締め切り時間で定員(八人)に達してなかった場合は二十分間受け付けを延長する運用改善を行う。十九日の常任委から適用する。

 現行の締め切りは、午前が十時、午後が零時半。この時点で定見に達した場合は、抽選を実施し傍聴者を決定。抽選で外れた場合、定員に達していないほかの委員会を傍聴することが可能になる。

 委員会の傍聴制度改革について請願や要望書を県議会に提出してきたかながわ市民オンブズマンは「一歩前進だ」と話している。(成田 洋樹)



【月例会報告】 ▲目次

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3月 月例会報告
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 日時:2006年3月16日(木) 18:00〜
 場所:県民センター(14人)


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【報告事項】
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教育委員会傍聴制度調査
  調査報告書を3月24日各教育委員会に発送、28日記者会見。(総会議案書参照。詳しくは、『神奈川の教育委員会傍聴制度第3回調査報告書』200円で頒布中)

地域の動き

《よこはま》
   自治会・町内会問題の3訴訟係属中。市も、自治会への支出を見直し、実費清算の方向だが、当面は実費に上乗せ支出が続く。
《さがみはら》
 

 下水道架空工事訴訟は4月18日に第8回口頭弁論。

 市長が衆参両議員候補者に必勝祈願等の電報を出していた問題で監査請求を予定。交際費ではなく、役務費で支出していた。

 職員厚生会・教職員互助会の補助金問題で申入書を出した。

《えびな》
 

 市職員クラブの団体保険の割り戻しリベート問題で監査請求中。3月末に結論が出る予定。

全国市民オンブズマン関係
 

 第10回全国情報公開度ランキングの一斉請求は、3月24日にランキング発表予定。神奈川県は9位。

 今年の全国大会は、9月16−17日に福岡で開催予定。「官ですべきことがキチンと行われているかを地方の現場から問う」として指定管理者制度を取り上げる。


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【討議事項】
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議会常任委員会傍聴
傍聴者の資料閲覧について、記者には前日に職員と同じ資料が配付されているから、県民に前日閲覧させることも可能なはず(現状は、翌日以降)。
県内でも、横須賀市議会は、傍聴者閲覧用の資料を準備。
下水道問題

松田町で、山間の寄地区にも数十億円かけて 下水道整備を計画。町は、下水道と合併浄化 漕のコスト計算を行い、下水道の方が安いと説明しているが、計算方法に問題がある。県の事業認可が下りるまでに監査請求を検討。

ゴミ関連問題

相模原南清掃工場建替事業総会で問題提起。訴訟を検討。



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

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<裁判日程>
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 使用法廷の傍聴席に直接行って記名等の手続なしで傍聴できます。


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【横浜地裁】
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※使用法廷は、傍聴当日、地裁1階の正面玄関の掲示(第1民事部)でご確認下さ
 い。

 大桟橋ターミナル住民訴訟
  6月21日(水)13:30 証人尋問

 相模原下水道架空工事住民訴訟
  6月20日(火)11:00 弁論準備 707号法廷

 ごみ焼却炉談合住民訴訟
  6月21日(水)13:15 判決 502号法廷

 KCT(かわさきコンテナターミナル)住民訴訟
  6月28日(水)10:00 502号法廷


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【東京地裁】
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 場外車券売場設置許可処分取消訴訟
  6月18日(火)10:30 606号法廷(民事第3部)


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<月例会>
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 6月15日(木)18:00〜20:30 かながわ県民センター708号室
 7月20日(木)18:00〜20:30 かながわ県民センター603号室


2006年度会費振込のお願い

 4月から新年度がスタートしましたが、今年度のオンブズの財政状況は、昨年度より厳しいと言わざるをえません。

 オンブズマン活動が今後も続けられるよう、会員の皆様に引続きご支援をお願いする次第です。

 5月16日現在で年会費(3,000円)の入金を確認できていない会員各位宛には、郵便振替の用紙を同封させていただきましたので、年会費のお支払いをお願いいたします。 入金確認に日数を要して、既にお支払いいただいているにもかかわらず郵便振替の用紙が同封されていた場合はどうぞご容赦ください。

  また、退会のご意向の方は事務局宛ご一報ください。



【編集後記】 ▲目次
 梅雨のはしりのような、すっきりしない空模様が続きます。このまま、梅雨に突入 ……でないとよいのですが。

 ところで、このところのマイブームはコンサートで、建ってから(十)何年にもなるのに行ったことのなかった横須賀芸術劇場やミューザ川崎へも行ってみました。建物内のテナントに、広大な100円ショップ等が入っていて、そぐわないような気がしてしまいましたが、消費者金融が入っているよりずっとずっとましですね。

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル5F
電 話:045-664-7825
FAX:045-664-7826
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌68号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・木村幸造
赤倉昭男・小林眞理・大川康子
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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