鎌倉市長
石渡徳一様
06年4月11日
かまくら市民オンブズマン
代表幹事 海部 幸造
鎌倉市「岡本二丁目マンション計画」許可処分について(声明)
かまくら市民オンブズマンは、国政においても地方自治においても、主権が国民・市民に存する事を確認し、なかんずく自治体の行方については住民が決定権を有つ事を確認し、大船観音前に計画中の、いわゆる「岡本二丁目マンション」問題について、以下のように声明する。
1.神奈川県開発審査会の裁決と法令遵守について
昨05年12月9日、神奈川県開発審査会は、岡本二丁目マンション計画に関し周辺住民が提起した都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可処分について裁決を行ない、その主文において「鎌倉市長が行った(同条の規定に基づく)開発行為の許可処分は、これを取り消す。」としている。「取り消す」とは、この許可処分を「最初から無効であったことにする」という意味である。
問題は、何故「取り消す」と裁決されたか、その理由にある。鎌倉市は、県審査会の裁決後も、開発事業者に事業変更申請を出させて開発を許可しようとしているが、この「取り消し」の理由に照らせば、そうした変更申請とそれに対する許可が認められるべきではないと考えられるからである。
審査会の示した取り消し理由の中心は、都市計画法33条1項2号とその具体的内容を定めている同法施行令25条の定める、予定建物の敷地は一定以上幅員を持つ道路に接していなければならない旨の接道要件を満たしていないという点である。
本件開発区域は、区域北側において市道053−101号線に接し、同道路はそれに並行する、市道053−000線(大船駅・岡本線)に接している。事業者の予定する開発区域内には、予定建物の敷地部分の他に鎌倉市が所有する市有地260−2があり、市長はこの市有地を開発区域に編入することに同意したのであるが、予定建物の敷地は市道053−101号線には接しておらず、市道053−101号線に接しているのはこの市有地でしかない。
そこで、審査会が、鎌倉市の許可について、上記の基準を満たさない違法なものと判断した理由は2つある。
第1は、予定建物の敷地が上述のように道路に接していないことである。鎌倉市は、市有地260−2が将来市道053−101号線に編入され、道路になるのだから接道要件を満たしていると主張している。しかし、この市有地260−2は、道路として法に定められた手続きも行われておらず道路法上の道路でないだけでなく、現状では道路状にすらなっておらず(開発申請時の状況は石積みの擁壁)、鎌倉市が言うように将来道路になることについても手続きが具体化されていないしその担保も明らかにされていないから、法施行令25条に言う道路とは認められない、というのである。
第2に、仮にこの市有地を道路とみなしたとしても、市道053−101号線は、法の基準の求める幅員(この場合6メートル)を満たしてはいない。そこで鎌倉市は、市道053−101号線と市道053−000線(大船駅・岡本線)を「合わせて1本とみる」(合わせることで幅員要件を満たす)などと主張したのであるが、審査会は「このような幅員の足りない道路を他の道路と合わせて1本とみ(る)……このような考え方が妥当かどうかは大いに検討の余地がある。」として、この点でも否定的な考えを示唆したのである。
2.「事業変更申請」について
鎌倉市が開発業者と行おうとしている事業変更申請の内容は、先に提供した市有地に加えて市道053−101号線部分を開発区域に提供し、さらに従前の建物敷地予定部分の一部を加えて合わせて道路として市道053−101号線に編入し、同市道を幅員6メートルに拡張する、というものである。これにより、上記の裁決の取り消し理由の第2の点については、「市道053−000線と合わせて1本」などと言わずに済むことになるが、取り消し理由の第1の「法的に道路と認められない以上接道要件を満たしているとはいえない」との問題点は全く解決していない。
すなわち、道路法は市町村道の設置や廃止・変更に際しては、道路管理者である自治体の長が、新設・改変する路線の起点・終点・重要な経由地などを認定すること、策定に先立って議会の議決を経ること、確定した認定を法の定めに従って公示すること等を定めているが、「開発変更申請」においても、その「接続道路」とされている部分、すなわち、「従前の敷地の一部+市有地+市道053−101号線」のうちの市道以外の部分は道路の状況になっていないし、また、上記の法的な手続きを全く行っていない。鎌倉市は、将来市道053−101号線に編入され、道路になると主張しているが、「市有地260−2は道路法の道路ではないと言うだけでなく、現状では道路状にもなっておらず、又、将来道路になることについて具体的に示されていないことから、法施行令第25条にいう道路と解することは出来ない」従って「本件において予定建物の敷地は、道路に接しておらず、本件処分は、法第33条第1項第2号の要件を満たしていると認めることは出来ない。」との、県審査会の裁決は、変更申請の内容についてもそのまま妥当すると考えられる。
3.鎌倉市の「開発許可」の適正化について
そもそも、上記の「事業変更申請」は、開発区域の接道条件も従前の申請内容とは違い、開発区域・面積も変わる。敷地面積も建物の延べ床面積も容積率も建物高さも従前の申請内容と異なるものである。しかも上述のように接道要件を満たしていないことが明らかな「変更申請」である。このような「変更申請」が許されるか、それ自体が問題である。
県の開発審査会が許可処分取り消しの結論を出し、しかもその理由が接道要件という重要な要件を欠くとの判断であった以上、鎌倉市としては開発許可申請をいったん不許可とした上で、なおも事業者が開発を希望するなら、接道要件を満たしうる状況が出来た後に、改めて開発申請をさせ、厳正に審査をするべきであり、「変更申請」「変更協議」などといった形式上の処理は、断じて認められるべきではない。
本件は、そもそも、何故鎌倉市が市有地260−2を開発区域に取り込むことに同意したのか、が疑問である。しかも、鎌倉市はその上で、県審査会が指摘するように、道路でもなく道路状態にもなっていないこの市有地を含めて接道要件を認める、しかも並行しているとはいえ別個の道路である市道053−000号線と合わせて幅員を考える等という、実に無理な「判断」を重ねて「開発許可」を出した。本来、地方自治の本旨からすれば、何故このような無理を重ねたのか、が住民によって問われ、検証されなければならない。また、県の審査会の下した「開発許可取り消し」の判断を正面から受け止めるのであれば、上記のような点こそが反省、検討されなければならないはずが、事業者の「変更申請」を受け入れ、「変更協議」を経て開発許可を行なおうとするなど、その対応は、何が何でも「開発許可」の結論をだす為に反対意見には一切耳を貸さず、ごり押しをしているとしか見えない。
当会は、鎌倉市長が神奈川県開発審査委員会の「許可処分取り消し」の裁決を真摯に受け止め、地方自治の本旨に則り、市民や市議会の意見に充分耳を傾けて、このような事態に到った原因および問題点を具に検討するとともに、本件開発について、改めて白紙の状態から見直しをされることを切望するものである。
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