2007年9月21日発行 広報誌76号

【目次】

1. 「クリーンセンター」問題で住民監査請求 保坂 令子
    別掲記事  
2. 相模原アセス訴訟で横浜地裁が不当判決 大川 隆司
3. 第14回全国市民オンブズマン山形大会  
    全体会&「情報公開」分科会報告 大津 八郎
   

「議会改革・政務調査費分科会報告−深層に迫った山形大会

赤倉 昭男
4. 相模原「下水道架空工事住民訴訟」で和解 中野 直樹
5.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 



「クリーンセンター」問題で住民監査請求 ▲目次
  事務局長 保坂令子

 かながわ、よこはま、かわさきの3オンブズマンが共催した7月19日の集会(下段の別掲記事参照)では、県と横浜市・川崎市の3自治体が、「かながわ廃棄物処理事業団」への負担金を毎年支出し、同事業団の銀行からの借入れに対し損失補償契約を結んでいることの違法性、および同事業団が運営する「かながわクリーンセンター」の操業上の問題などについて明らかにし、3オンブズが連携して住民監査請求を行うことを確認しました。

 9月3日、「1.事業団に対し今後負担金を支出しないこと 2.この請求から遡って1年以内の期間中に負担金1億3,800万円を支出したことによって各自治体が蒙った損害を首長は補填すること 3.事業団の債務につき、日本政策投資銀行に対する損失補償契約を履行しないこと」を求めて、かながわ市民オンブズマンと県民90名が県に、よこはま市民オンブズマンと市民16名が横浜市に、かわさき市民オンブズマンと市民27名が川崎市に住民監査請求を提起しました(下段の新聞記事参照)。

 同19日、県監査委員に対する請求人による意見陳述の場が設けられました(陳述者 大川代表幹事、請求人10名が傍聴)。この後、10月2日には川崎市監査委員、同4日には横浜市監査委員に対する意見陳述をオンブズのメンバーが行うことになっています。監査結果は11月初めに出され、請求がしりぞけられた場合には、住民訴訟を提起する予定です。

 なお、9月15−16日の全国市民オンブズマン山形大会では、「損失補償」と言い換えた債務保証の違法性を衝き、無駄な三セクへの税金投入をストップさせる働きかけの事例として、神奈川の3オンブズによるこの取組みについて大川代表幹事が報告を行いました。

住民監査請求書(抜粋)

1. 神奈川県は横浜市および川崎市とともに7,000万円ずつの基本金を拠出して、1996年11月に財団法人かながわ廃棄物処理事業団(以下「事業団」)を設立した。

 事業団の主たる事業は産業廃棄物の中間処理(焼却、破砕、脱水)であり、その処理施設として川崎市川崎区千鳥町にかながわクリーンセンター(以下「センター」)を設置し、2001年6月から稼働して現在に至っている。

2.

センターの建設には132億円を要したが、その調達先はつぎのとおりである。

  国の補助金          22億4,000万円
  県および二市からの借入金   24億3,000万円
  日本政策投資銀行からの借入金 77億3,000万円
  民間企業66社の出捐金     8億円

3.

(略)

 要するにセンターは、民間業者の設置する産廃処理施設と異ならない施設である上に、その利用者は実質的に特定少数の業者(排出事業者ないし産廃処理業者)に偏っている。

4.

事業団は赤字経営で、その赤字が公費で補填されている。操業開始後の6ヵ年度(01〜06年度)における事業団の事業収入が、合計92億3,202万円にとどまるのに対して、支出は(略)合計115億4,184万円に達する。従って、これだけで差し引き23億0,982万円の赤字になるところが、県および二市が投入する負担金25億8,210万円(神奈川県分はその3分の1にあたる8億6,070万円)によって、ようやく事業団の経営が支えられている状態である。

(略)

5.

更に県および二市は、日本政策投資銀行からの事業団の借入金(当初借入額77億7,000万円、06年度末残高53億1,800万円)について、損失補償契約を同銀行との間で結んでいる。3団体の責任額は債務残高の各3分の1である。

6.

上記4の負担金の支出および5の損失補償契約は、いずれも違法である。その理由はつぎのとおりである。

(1)廃棄物処理法3条1項(略)の規定に照らし、産廃を排出する事
   業者はその処理に要する費用をみずから負担する義務がある。そ
   の費用はみずからの事業収入によって回収すべきものであり、公
   的負担に依存することは許されない。(略)

(2)財政援助制限法(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法
   律)3条は、総務大臣の指定する法人以外の法人に対し、地方自
   治体が債務保証をすることを禁止している。「債務保証」という
   言葉を使わず、「損失補償」と言いかえても、その違法な実質が
   変わらないことは、横浜地裁06年11月15日判決によって示
   されたところである。

7.

よって請求人は、監査委員が知事に対して、以下の内容の勧告をされるよう請求する次第である。

(1)事業団に対し、今後負担金を支出しないこと

(2)この請求から遡って1年以内の期間中に負担金1億3,800万
   円を支出したことによって県が蒙った損害を補填すること

(3)事業団の債務につき、日本政策投資銀行に対する損失補償契約を
   履行しないこと


県・市など出資産廃処理施設 「負担金差し止めを」
オンブズマンが監査請求
2007年9月4日付け東京新聞

 県や横浜・川崎の二市などが出資する財団法人「かながわ廃棄物処理事業団」が運営する産廃中間処理施設について、産廃を排出する業者は自らの負担で処理する義務があるのに、税金を投入するのはおかしいとして、かながわ市民オンブズマンなどは三日、県と二市が事業団に毎年支出している負担金を支出しないよう求める住民監査請求を、県と二市の監査委員に行った。

 事業団が運営する産廃処理施設は、川崎市川崎区の「かながわクリーンセンター」。二〇〇一年から稼働し、県と二市が年間計四億一千四百万円の負担金を出している。

 オンブズマンは、産廃を搬入しているのが、センター建設に出損{えん}金を拠出した少数の特定業者に偏っていると指摘。さらに、センターの事業内容が民間の産廃処理施設と変わらず、公益性はないと判断した。監査請求では、今後の負担金支出の差し止めと、地方自治法でさかのぼることが可能な過去一年分の負担金の返還を求めた。

 また、事業団がセンター建設のために日本政策投資銀行から借り入れた七十七億三千万円(〇六年度末残高五十三億一千八百万円)について、県と二市は同銀行と損失補償契約を結んでいる。

 しかし、財政援助制限法では、総務大臣が指定する法人以外の法人に対し、自治体が債務保証することを禁止。横浜地裁は昨年十一月、破産した第三セクター「かわさき港コンテナターミナル」をめぐる行政訴訟で、損失補償契約も債務保証契約と同様で違法と判断した。このため、銀行に対する損失補償契約を履行しないことも求めた。(西尾玄司)

住民監査請求について会見する「かながわ市民オンブズマン」のメンバー=県庁で
3オンブズ共催で7.19集会 開催   ▲目次

 「税金たれながしの産廃処理施設 かながわクリーンセンターを問う」をテーマに、7月19日、かながわ・よこはま・かわさきの3オンブズマン共催で集会を開いた。KCT(川崎コンテナターミナル)訴訟での横浜地裁06年11月15日判決の成果を生かし、違法な損失補償をやめさせよう、というもの。


神奈川県における産廃処理の全体状況

 栄工場のゴミを考える会の西岡政子さんから、県の産廃施設の状況−リサイクルの現状・建設汚泥の海洋投入問題等−について、種々のデータを基にした報告をいただいた。


かながわ廃棄物処理事業団の問題点(大川代表幹事)

 廃棄物の最終処分量を減少するためには、本来、排出抑制・再生利用すべきで、そのために税金を使うなら意味がある。しかし、クリーンセンターは、単に焼却して量を減らすだけ。そんなことは民間会社がいくらでもやっていることであり税金投入の必要がない。

 「かながわクリーンセンター」は(財)かながわ廃棄物処理事業団の唯一の施設。事業団は第三セクターで、県と横浜・川崎の2市がほとんど基本金を出資している。平成6年に首長3者が覚書を作成しているのだが、その時点では「産廃」という言葉は使われていない。しかし、平成8年の事業団設立時には産廃処理事業に変容してしまっている。

 県と2市からの借入金は、全く返済されず、26億余円となっている。

 事業団の事業費=JFEの孫会社に委託している委託費であり、支出超過になっている。支出超過分を県と二市の負担金で埋めており、負担額は県・2市あわせて年間4億円余である。

 なぜ、支出を事業収入で賄えないかというと、処理料金を民間ビジネスより低く抑えているから。正規の料金は、4割上げたがそれでも民間平均より低い。さらに年間40トン以上持ち込む業者には15%引きをしている。一方、事業費は、管理職の天下り先なので管理費がかかる。実際には管理業務はJFEの孫会社が委託を受けてやっているのだから、官がやらなくてはならない理由はない。

 事業団側は、事業の公益性について、“調査研究活動をしている、民間事業への普及啓蒙活動をしている”等と言ってくると予想される。しかし、“調査研究”は全部外部委託で、調査研究事業費920万円で委託しているのを事業団の名前で出しているだけだし、“普及啓発”は、見学に来る人に配布するパンフレット費用が120万円というだけ。それなら、この費用だけ公費で出せばいい。なにも4億出す必要はない。

 しかも、クリーンセンターは、民間のお手本になるような立派な事業所ではなく、ダイオキシン騒ぎを起こしたりするような問題のある施設。だから民間より安く引き受けているにもかかわらず、流行っていない。

 普通以下のレベルのプラントを公費で維持するより、排出抑制や再利用に予算を使えという問題提起をしたい。


クリーンセンターの操業上の問題点

 川崎北部のぜんそく患者と家族の会事務局長の竹内勝さんから、事業団内部の方から聞き取った内容を紹介いただいた。

 それによれば、クリーンセンターは、操業してすぐにダイオキシン問題が起きたとのこと。平成15年に基準オーバーがあった。再度の基準オーバーで、川崎市は、平成17年9月に操業を停止させた。

 クリーンセンターのパンフに掲載されている自主管理目標は川崎市の基準の1/10。ところが、川崎市の基準の最大8.5倍というダイオキシンが検出された。原料が不安定で、均一化されていないのが原因(機械で混ぜているようなふりをしているが混ざるはずがない)。

 大故障トラブルが非常に多い。現場では、「1日150トン燃せ。150トン燃さないと借金が返せない」と言われている。しかし、そんなに燃せない。無理な操業がトラブルの原因。

 ダイオキシンについても、問題が起きるまで従業員には何の教育・注意もなかった。

 鉄くずやコンクリートなどがついているものも搬入されている。不法投棄されて環境問題になるといけないから受け入れているという。ゴミが貯留ピットに山積みになっている横で従業員が破砕作業をしている状況で、人身事故につながる危険がある。排ガス管理も不十分で、測定時にのみ調整しているのが現状。

 研究活動については、当初計画では、大規模な研究開発施設(プラスチックの分別再利用の研究をするとの名目)をつくるという計画だったらしい。しかし、最初からそのような施設はつくられなかった。


監査請求の提案と確認

 県と横浜市、川崎市の監査委員に一斉に請求をしようとの提案がなされ、9月に監査請求をするとの方針が確認された。

(まとめ文責:小沢)



相模原アセス訴訟で横浜地裁が不当判決 ▲目次
  大川 隆司
1.

 「相模原アセス義務づけ訴訟」について、横浜地裁は9月5日、原告相模原市民63名の「請求を棄却する」との判決を下した。

 この訴訟は、相模原市がこれから本格工事を行おうとする南清掃工場(1日525トンのゴミ処理能力を有するガス化溶融炉)の建設工事に先立ち、県アセス条例所定の環境アセスメント手続を実行するよう、相模原市に求めるものである。

 このような形の訴訟は前例のない試みであるが、それは、このような大型のゴミ処理施設について、アセスをしないまま着工がされる、という事態が極めて珍しいことだからである。

2.

 相模原市は、県アセス条例の規制対象は施設の「新設」と「増設」に限られており、本件工事が、既存のゴミ焼却工場の建替にあたるから対象外だ、というヘリクツを言っている。県当局もこの見解を支持しているようだ。

 しかし、環境影響評価法と、ほとんどすべての都道府県のアセス条例は、規制の対象を一定規模以上の施設の「設置」としており、「新設」と「建替」を区別していない。県と相模原市の解釈は、きわめて特異なものである、ということを裁判所に宣言させるために、私たちは提訴したのだった。

3.

 しかし、残念ながら横浜地裁は私たちの期待に応えてはくれなかった。この種の訴えは不適法である(裁判所は論争の中身に入るまでもなく、訴えを却下すべきである)、という被告の抗弁はしりぞけたものの、住民には、県アセス条例に基づいて事業者に対し「アセス実施請求権」が認められているとは言えない、という結論を下した。「建替」工事が県アセス条例の対象になるかどうかという肝心の問題には、ふれないままの判決であった。

 横浜地裁が展開した理屈は、

(ア)アセス手続の中では、住民に各種の手続き上の権利が認められている
   が、そのことと、アセス手続を実施せよ、と要求する権利があるか否
   かは別問題である、

(イ)アセスを実施しなくても公害防止策は樹立しうるから、アセスを実施
   しないこと自体が不法行為とは言えない

−というものである。

4.

 私たちの考えでは、国民は裁判を受ける権利(憲法32条、37条)という基礎の上に訴訟手続上の各種の権利を享受するのだし、アセスを実施せずに公害防止が可能とするのは全くの空論であると言える。

 このような基本的なところでピントが合っていない地裁判決を一日も早く取消させるべく、9月12日に早速控訴の申立てを行った(控訴人26名)。


相模原の清掃工場建て替え訴訟判決 環境評価請求権認めず
2007年9月6日付け朝日新聞

 相模原市の南清掃工場建て替え工事で、市民63人が市を相手取り、県条例に基づく環境影響評価(アセスメント)の実施を求めた訴訟の判決が5日、横浜地裁であった。北沢章功裁判長は「条例は住民に対し、アセスメント実施を請求する権利を保障していない」として訴えを棄却した。住民側は控訴する方針だ。

 原告は南清掃工場建て替え工事ではガス化燃焼方式という従来ない燃焼方式のごみ焼却施設が建設されるのに、環境アセスメントの適用対象外としてしまうと、県条例の存在意義がないなどと主張していた。



第14回全国市民オンブズマン山形大会
  ほだな使い方でいいんだが? 政務調査費
  ▲目次
全体会&「情報公開」分科会報告 大津 八郎 ▲目次

佐高信氏が情報公開をテーマに講演

 第1日目(9月15日)のメインは佐高信氏の講演です。演題は「情報公開は民主主義の源泉」。約1時間の講演のなかで、城山三郎の思想・生き方・業績にふれながら情報公開の大切さについて熱弁をふるっていました。

 城山三郎は戦争末期、特攻に志願し国家に裏切られた体験から時流におもねることなく「絶対に形が崩れない男」として生涯を貫いたということでした。また、国民の知る権利を制限する「個人情報保護法」にしつこく反対し運動の先端で活躍しました。戦前戦中、国民は目と耳を塞がれ正しい情報を知ることができませんでした。情報公開こそが民主主義の基礎であると佐高氏は強調していました。また、政財界のウラ情報や自民党の総裁選挙についてもいろいろ面白い情報を紹介していました。テレビ、新聞などマスメディアだけではほんとうのことは分からない。週刊誌にも目を通すことが必要ではないかとも言っていました。

 講演終了後、優秀な包括外部監査報告書を書いた監査人に対し、「オンブズマン大賞」の授賞があり、分科会に入りました。


「情報公開分科会」報告

 分科会は、「情報公開」に参加しました。今回のテーマは議会の情報公開。まず、政務調査費の領収書の公開の現状と問題点について話し合いました。情報公開条例に基づいて公開請求できる(領収書添付が義務付けられている自治体。なお義務付け規定のない自治体でも議長に提出を求める権限があることを根拠に、情報公開審査会が公開すべきとの答申を出した例があることも紹介された)ので積極的に請求すべきであること、公開対象は領収書(全部)・活動報告書・視察報告書・会計帳簿の4点セットにすることなどが重要である、との説明がありました。大阪市では、プライバシー保護を理由にあらかじめマスキングした領収書の「写し」を議長に提出し、それを議長が公開する方法が検討されていることが紹介されました。「全面公開」でもあらかじめマスキングしてある領収書では大問題であるということ。また、議長の文書提出義務の根拠は政務調査費条例で定めるべきで、すぐ変更されやすい要綱・規定では弱いということが強調されていました。最後に、広島市長から全国市民オンブズマン連絡会議事務局長に提案された「情報公開度ランキングに係る提案」が紹介されました。市長の提案のうち「情報公開度ランキングを『議会』と『行政』に分けて発表することについて」は、「議会と行政は別個の機関なので、ランキングも分けて発表する方がより正確な情報を住民に伝えることになるし、責任の所在も明確になるので、分けて発表するよう提案する」という趣旨。筆者も市長のこの提案は検討に値するのではないかとフロアから発言しました。

 第2日目(16日)は、分科会報告(談合・政務調査費・情報公開)のあと、第三セクターの損失補償について大川さんが発表しました。これはかながわ・よこはま・かわさきのオンブズマンが全国にさきがけて取り組んでいます。次に各地からの報告があり、決議・大会宣言を採択し、終了しました。来年は千葉で開催されます。

「議会改革・政務調査費」分科会報告
  −深層に迫った山形大会
赤倉 昭男 ▲目次

大会宣言で収支全面公開の制度創設を提言!

 約1300字に及ぶ『大会宣言』の採択で終った今回の山形大会は、14回目の大会にして初めて「政務調査費」をメインタイトルに据えるという記念すべきものとなった。議会の改革は多くの角度から、例えば活性化、民主的運営、議員特権、開かれた議会、傍聴制度、請願・陳情等々、議論されてきた。しかし、今回の「政務調査費」はまさに議会改革の本丸に到達したと強く思える。そうした意味で、大会宣言の指摘はすばらしい。


あきれた事例が報告された

 分科会報告では、大阪、仙台、弘前、函館、名古屋、東京(千代田区)、山形などが相次いで5〜10分ほどの報告を行った。共通して次の事項が問題となっていた。

(1)飲食代(大阪市では昼1500円、飲食費は5000円を上限として認める
   こと。千代田区では、飲食費の比率が高く、自民党30.7%、公明党
   22.5%、民主党21.6%といった数字が紹介され、注目された。

(2)交通費(仙台では、一日1万円の事例を挙げ、今年4月には770万円の視
   察費用が違法として仙台地裁が返還を命じたことが報告された。)

(3)支給額と使途(名古屋市では、55万円の月額のうち、会派に5万円、個人
   に50万円とわけ、会派のプール金とし、選挙費にそれを当てたということ
   で、地裁が2460万円の返還命令を出したことが報告された。)


会場の発言相次ぐ

 報告が終わるや否や、会場からは元気な挙手が相次いだ。

(1)40年近い議員生活の男性(そもそも政調費は不要だ。金を使わなくても、市
   政のチェックは充分出来る。こんな重箱の隅をつつく作業は無駄なことだ。)

(2)無所属の女性県議(個人への政調費は必要だ。問題は議会の改革検討委員会
   にも参加させてもらえない。地方自治法に規定の無い会派が議会を動かすの
   はおかしい。)

(3)若い男性(政調費の領収書は信憑性ない。たとえば書店のものに書名がな
   い。海外視察費も無駄だ。ある議員は「訪問先の庁舎屋上に議会開催を知ら
   せる旗があったので、参考になった」と議会報告していた。)

(4)ベテラン弁護士(事務所費の領収書公開は必要。1円以上は当然だ。)


政務調査費アンケートの労作を評価

 6月に実施した全国議員(都道府県・政令市議・中核市・任意参加市)の調査はいくつかの点で驚くものだった。それにしても、今回の膨大な資料の統計・分析のために時間と労力を傾注した皆さんに感謝したい。

(1)低い回答率(大阪市議の0%は言語道断だが、全体が53%だった。公費を
   自由に使わせてもらっているのに、半数もの議員が回答しないとは何だ! 
   ちなみに神奈川県議は11.2%、ビリから4番目だった! 筆者の相模原
   市議は94.2%、ホッとした。

(2)領収書の必要限度(これほど世間を騒がせている領収書の全面添付につい
   て、ひどい回答を寄せたところがある。

   1.北九州市62議員の回答のうち52名が全員一斉に5万円以上のみ添付。

   2.富山市33議員の回答のうち31名が全員一斉に1万円以上のみ添付。

   3.愛媛県39議員の回答のうち30名が全員1万円、3万円以上などの添
     付。

   4.島根県25議員の回答のうち全員一斉に3万円以上のみ添付。

   5.秋田県38議員の回答のうち28名が5万円以上のみ添付。



相模原『下水道架空工事住民訴訟』で和解 中野 直樹
▲目次

 さがみはら市民オンブズマンは、2年半に及ぶ裁判を終え、いわゆる『下水道架空工事住民訴訟』の和解を迎えた。9月3日の横浜地方裁判所での和解成立に当たり、次の『声明』を発表した。

声明

さがみはら市民オンブズマン
代表幹事 中野直樹

 本日、横浜地方裁判所において、さがみはら市民オンブズマンの会員5名が原告となり、相模原市長を被告とした、下水道「架空工事」住民訴訟について、市の職員及び受注業者が相模原市のこうむった損害の一部を支払うことを内容とする和解が成立した。

 本件の事案は次の通りである。

 2003年に市は木本建興株式会社に1億4246万0850円で発注した。しかし設置マンホールが8基のところ64基と積算ミスしたことが工事完成間近に発覚、市と業者は工事をしてない56基分の約2700万円を減額清算せず、市と業者は密室談合し、交通誘導員数を3倍、湧水処理に700万円を上乗せするなどを工作、結局わずか9万300円の増額変更として清算した。この処理は2004年6月市議会での議員からの質問で市民に知られた。市の答弁は、56基分は減額の上、必要な追加工事の適正な増額をしたというものであった。市議会ではこれ以上の追求がなかった。

 本オンブズマンは情報公開資料を分析、市の説明する「増員」や「水替工事」は“水増し工事(架空工事)”だと考え、真相究明と責任追及を目的に2005年3月に住民訴訟を提訴した。裁判で、市と関係者は、積算ミス発覚後の市と業者の交渉が密室でなされたことを楯にして、積算ミス分について減額合意した事実はないと主張、責任を回避する姿勢をとったが、審理の過程で「増員」や「水替工」において、1248万円余が「合理性を確認することのできない」ものと自認した。さらに関係者の証人尋問を経て、裁判所から、受注業者(90万円)市土木部長(34万円)土木次長(33万円)下水道整備課長(33万円)は市に各金員を支払うことが勧告され、全員が受諾、和解成立となった。

 私たちは、2700万円の損失が無責任に放置されるべきでないと考え、訴訟に及んだが、関係者が責任の一部を果たす決断をしたことで、訴訟の目的を達したと考え、和解を受諾した。

 住民訴訟は終結するが、回復された市の損害はごく一部に過ぎない。私たちは、相模原市が、1.残りの損害をどう補填するのか、2.2004年6月の市議会での答弁内容が正しいものであったかどうか、3.本件からどのような教訓をくみ取り今後の市政に生かしていくのか、について議会と市民に対し、見解を表明することを望む。



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷(裁判所1階に掲示)に、直接いらして下さい。


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【横浜地裁】
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 大桟橋ターミナル追加支出住民訴訟
   9月26日(水)13:15 判決

 横浜市会常任委員会傍聴訴訟
  10月17日(水)10:00 弁論 503号法廷

 横浜市連合自治会関係支出住民訴訟
  11月13日(火)10:00 弁論


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【東京高裁】
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 横浜市ゴミ焼却炉談合住民訴訟控訴審
  10月16日(火)11:30 弁論 817号法廷
  (前回8月23日に結審せず、本期日で結審予定)


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<月例会>
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 月例会は、どなたでも参加できます。初めての方、久しぶりの方、歓迎です。

 今年度は、「活動報告・今後活動計画の検討」を内容とした通常の例会、テーマを設定した学習会、県内オンブズの交流を目的とした会 の3タイプを織り交ぜて開催していきます。

 9月21日の例会は、県内オンブズ交流集会とし、「かわさき」「よこはま」「かまくら」「さがみはら」「えびな」「松田」のオンブズマンに参加していただきました。11月は、かわさき市民オンブズマンとの共催です。「かわさき」の例会開催日程に合わせ、火曜日の開催になります。どうぞお間違いなく。新規のテーマに取組んではりきっている「かわさき」の活動にふれるよい機会ですので、皆さんぜひご参加を。(11月は例会終了後、懇親会もあるでしょう!)

10月18日(木)18:00〜(通常の例会)
          かながわ県民センター602号室

11月20日(火)18:30〜(「かわさき」との共催)
         川崎駅西口駅前「ミューザ川崎」4階研修室1

↓地図 川崎駅西口からミューザデッキで直結しています)


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<議会を傍聴しよう>
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 9月13日から10月12日まで9月定例会が開催されます。

 常任委員会を傍聴する場合は、当日午前10時までに県庁新庁舎5階議会局議事課に申込みます。10時の時点で1委員会につき8名の定員を超える申し込みがあった場合は、抽選となりますが、定員に満たない場合は10時20分まで先着順に傍聴の申し込みを受け付けます(文教委員会以外で、抽選になることはほとんどありません)。

 9月定例会常任委員会開催日:10月2(火)、3(水)、9(火)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:045-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌76号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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