2013年11月21日発行 広報誌第113号


【目次】
新市庁舎住民訴訟 いよいよはじまる 大川 隆司
葉山町議会、陳情への審議方法の見直しなるか 黒下 行雄
全国オンブズ京都大会での議員通信簿議論

赤倉 昭男

マラウイ国裁判傍聴記

細野 ひで子

市議会迷宮(ラビリンス)をゆく NO.3
予定調和のない鎌倉市議会

保坂 令子

月例会報告

 

事務局報告

 


新市庁舎住民訴訟 いよいよはじまる

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 かながわ市民オンブズマンが原告となって9月27日に提起した住民訴訟の第1回弁論が、いよいよ今月25日午前11時に開かれます。


 私たちの基本的主張は、現在約20箇所の民間ビルを借り上げてタコ足状態になっている市の執務スペースを1箇所に集約する、という目的は是認しつつ、この目的を達成するためには現在地(中区港町)において約398億円の予算を使う建てかえをすればよいのであって、URの再開発計画に制約される北仲通南地区の超高層ビルを約603億円かけて建てるのは地方財政法の禁止するムダづかいだ−というものです。


 この主張に対し横浜市長の側が11月18日付で裁判所に提出した「答弁書」の内容は、基本的には次の2点です。

@ 北仲通南地区に新市庁舎を建設することを目的とする公金の支出は、「相当の確実さをもって予測できる」とはいえない、
 
   
A 北仲通南地区を選んだのは、費用の面だけでなく、いろいろな要素を総合的に考慮した上での「政策判断」だから、地方財政法違反にならない、
 


−アレ?と思いませんか? Aのように責任をもって下した政策判断ならば、@のようにまだ不確実などと逃げを打つ必要はないでしょうに。


 でも一見矛盾しているような主張でも、考えられる屁理屈は全部主張する、というのが行政側のおハコです。

 裁判所を行政側の思うツボにはめないように、傍聴席からの看視と弁護団の努力が求められています。

 

 弁護団編成については、提訴時の4名(大川・小沢・阪田・石ア)のほかに、横浜合同法律事務所から中堅と若手4名(近藤ちとせ・田渕大輔・中村晋輔・鈴木啓示)、川崎合同法律事務所からはベテラン藤田温久弁護士が参加してくれることになりました。うれしいことです。

 法廷の中と外をともに盛り上げたいと思います。

 

 

 


葉山町議会、陳情への審議方法の見直しなるか

NPO法人葉山町民オンブズマン  黒下 行雄

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葉山町における請願・陳情 
              
 どこの地方自治体でも市政(県政、町政)について、住民は意見や要望を請願や陳情として議会に提出することができる。

 請願は地方自治法に基づき議会に対し提出される意見や要望であり、議員の紹介が必要で、陳情は同様な行為だが議員の紹介の必要が無く、地方自治法で明確に定めたものではない。

 

 提出された請願・陳情の議会における処理方法は、請願・陳情とも本会議で採決するケース、陳情は委員会審議だけで本会議にかけないケース等、自治体規模により異なる。

 人口3万3000人、議員定数17名の葉山町の場合、請願・陳情いずれも本会議で採決され、大筋では下図の「*1〜3筆者追記」を除いた処理フローとなっている。

 過去3年間の請願・陳情件数はそれぞれ8件と76件であり、陳情で図1の「審議未了」となった件数は17%に当たる13件であった。


業者からの損害賠償請求により、陳情に対する処理の問題点がクローズアップ

 今回、陳情制度があらためて話題になった理由は、葉山町が3年前に工事落札業者と締結した建設工事仮契約を残したまま放置していたとして、工事落札業者からの町への損害賠償請求がなされたことによる。

 話は3年前にさかのぼる。

 町部局は、公共設備建設工事を一般競争入札にかけ落札業者と2億0895万円の建設工事仮契約を締結し、議会議決案件条例に基づき議案を議会に上程した。ところが、議会への工事説明において建設工事実地設計の不祥事を指摘され、町部局は急遽議案を取り下げた。

 この時点で、町部局は建設用地不足が解ったため、設備を縮小して設計をし直し建設工事をするとしていた。

 業者と工事仮契約までした議案取り下げについて、町民オンブズマンより不祥事の内容と原因究明、それに仮契約の町側不備による(議会不承認ではない)損害補償について明らかにするよう陳情が出されていたが、議会で陳情付託された委員会はこの陳情を「審議未了」として審議せず、町も仮契約解除手続き終結には至らないまま2年余が経過し、今年6月になって、町は先の建設工事とは全く別の設備設計をし、その工事の一般競争入札をした。

 このことにより、翌7月に仮契約のままになっていた業者より「仮契約締結が不可能であることが確定した為、葉山町契約規則第44条第2項(仮契約書第48条第2項)に基づき、葉山町に対し損害賠償請求をする」という、町にとっては不名誉な通告を受けることとなった。

 議会が受理した陳情を、「審議未了」とせず、不祥事の原因究明と仮契約の町側不備による損害補償について審議していれば、2年余も放置することなく町の契約規則に沿って建設工事仮契約解除がなされたはずであり、議会にも責任の一端はあるとして陳情制度および陳情審議そのものが脚光を浴びることになった。

 

陳情制度の何が問題か

 図1の請願・陳情の審査順序において、本会議で委員会に付託された後、委員会審議において「採択(了承)」、「趣旨了承」、「不採択(不了承)」又は「継続審査」の結論を出さず、議長報告もなく本会議で賛否討論がされないまま葬り去られるケースがある(*3)。これを議会では「審議未了」と呼んでいるが、解りやすく言えば陳情審議を途中で止めることに他ならない。

 陳情審議を、結論を出さず打ち切るケースはあり得ないのかと言えばそれはある。

 例えば、陳情本旨が市政とは関係なく思想的意見が強いことが明白になった場合、選挙により議員改選がされた場合などである。

 しかし、議員改選も無く前述の建設工事議案取り下げのように市政に係る陳情を「審議未了」と言って審議を止め本会議にかけないことがあっていいのかと言えば、それはノーである。

 議会においては、審議に時間を掛け必要があるものおよび町部局への説明が必要な議案は、委員会に付託されて審議されるが、委員会は限られた議員によって構成されているため、その委員会で得た結論は、本会議において全議員によって討論され採決される。
なぜ、陳情の「審議未了」だけ例外的処理をするのか、「審議未了」も委員会結論であり、「不採択」等と同じように、付託された本会議において全議員で討論されるべきではないのかと考えられる。

 

陳情制度の見直しを求める再陳情を提出、議会の対応に注目

 実は、今年1月に町民オンブズマンは、「陳情の『審議未了』により市政に関する具体的事案の陳情を委員会が審議を途中で止め、そのことを付託した本会議に報告しないことは、陳情制度の不備であり制度改善を求める」との陳情を出したが、議会はこれを「不採択」としていた。

 そして、前述のように今年7月に、議会が「審議未了」としていた案件で、葉山町に建設工事落札業者から損害賠償請求通知があり、町民オンブズマンはそれみたことかと陳情制度改善陳情の再審査要求を出した。

 一昨年の常任委員会の中で、落札業者との仮契約について質問が出ており、少なくともその常任委員会の委員である議員は、仮契約の解除が終結していないことは理解しており、議員の中でも意見は割れている。

 果たして、葉山町議会は陳情審議フローの見直し改善をするのであろうか。

 


全国オンブズ京都大会での議員通信簿議論

相模原市議会をよくする会代表  赤倉 昭男

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 本誌112号に掲載された岸根正次氏の京都大会報告を興味深く拝見した。

 過去14年間、4年ごとの統一地方選挙の際、相模原市議会議員全員の「通信簿」を計3回発行してきた。

 全国大会では言及がなかったようであるが、議員通信簿の発祥は相模原である(正しくは「相模原市民オンブズマン」ではなく「相模原市議会をよくする会」)。

 最初は2003年で、朝日新聞からは“議員通信簿のパイオニア”というありがたいタイトルをいただいたことを誇りに思っている。私は2007年、仙台の市民オンブズマンの方々に招かれたのを機に日本列島各地で議会傍聴と議員通信簿の作り方を説明する機会に恵まれた。

 最近では議員の通信簿にマンネリ化と効果への疑問の兆しが見えてきたところに、市民オンブズマンの全国大会の主要テーマに「議員の通信簿」が取り上げられたのは意外だが、地方議員たちの政務活動費の不正使用が後を絶たないこと、議会改革を一向に進展させられない議員への苛立ちが背景にあるのではないかと思う。

 今大会では、議員の一般質問の発言内容の評価に絞ったものが多く、私たちが公約、改革意欲、議場内での言論・態度、人格までも含めた9分野・25項目という多岐にわたる評価とは違った手法を示していたようだ。

 しかし、多くの評価方式が議員ひいては議会のリフォームに結びつくなら、それに越したことはない。

 

 

マラウイ国裁判傍聴記

細野 ひで子

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 2008年、夫の仕事の関係で、マラウイ国の首都リロングエに4ヵ月半滞在した。

  宿泊先のすぐ近くに裁判所(地方裁判所、警察裁判所、高等裁判所)があり、よく傍聴に行った。裁判所と言ってもそこはアフリカ。横浜地裁とは比べても比べ物にならない粗末な建物である。

 リロングエ地方裁判所は、12畳ほどの平屋建てで、窓はなく、ドアもついてないオープンな建物で、それが裁判所とは気がつきにくい。

 屋根はトタン屋根一枚で、大雨のときは雨音で声が聞こえないので裁判が中止になる。

         

         マラウイ国の首都リロングエ市にある地方裁判所の建物

 

 裁判官が座るところは少し高く、机が置いてあり、公判中はマラウイ国旗が机にかかる。裁判官から一段低いところに机が一つあり、通訳人は裁判官に背を向け、検察官、弁護士は対面する形で座る。そこから1メートルほど離れたところに10人がけくらいの据え付けのコンクリートのいすが4つある。裁判官から見て、右が原告、左が被告の席である。

リロングエ地方裁判所の内部。
正面奥から裁判官、中央が通訳・原告・検察官・弁護士・被告、
手前が警察官・傍聴席。

 


 裁判の時、高等裁判所の裁判官は、かつらをつけ、法衣を着ている。弁護士も同じ恰好である。宗主国だったイギリスの影響を受けているようである。でも地方および警察裁判所の裁判官は私服である。


 ここの裁判官の仕事はとにかく大変。書記がいないので、原告、被告が述べたことを全部自分で書きとめなければならない。

 裁判官は、原告、被告人に、もっとゆっくりしゃべるようにとよく注意する。

 この国の公用語は、チチェワ語と英語だが、裁判での公用語は英語で、裁判官、検察官、弁護士は英語を使う。

 現地の人がすべて英語を理解するわけではないので、通訳の人が必ずいる。

 だから裁判には非常に時間がかかる。起訴されたまま7年間も拘留されていたケースもあると聞いた。ここではあまり人権などは守られていないように思う。


 通訳の人も慣れているとは言え、裁判官が読み上げる判決文を逐一通訳するので大変である。

 裁判に弁護士はほとんどつかない。弁護士の数が少ない(人口1100万に対して約300人、2004年の資料)のと弁護士費用が高く、普通の人は雇えないからと聞いた。

 また、原告、被告が述べるのは現地語がほとんどだけど、現地語から英語に訳されることはないので、私には裁判の内容がほとんど理解できなかった。

 それでも裁判の傍聴に通ったのは、人間観察が面白いからである。

 そして何度も通ううちに裁判所で働いている事務員や、通訳の人たちと友達になった。

 ある時、傍聴席が満員で、後ろに立っていたら、通訳の人が、最前列の被告席(長椅子)に手招きで座らせてくれたが、なんとも落ち着かなかった。

 傍聴席は、離婚訴訟の時などは、当事者の家族や友人が来てて満席になる。

 ここの裁判で私が傍聴したのは、泥棒の事件が圧倒的におおかった。泥棒と言ってもマットレス、ドラム缶、テレビ、パソコン、などのコソ泥である。

 その中でも被告人が13人(そのうち5人が女性で、一人は背中に赤ん坊がいた)の時は、立見席も超満員で、遠くから弁当持参の人もいた。彼らは、台所用品、食料品、傘などの泥棒の容疑で起訴されていた。

 この時は、アメリカ人の女性の弁護士がつき、チチェワ語を理解できないので、英語に翻訳する許可を裁判官に求めてOKとなった。弁護士がつくのは珍しいが、マラウイ人権委員会の依頼で、Legal Aid(法律扶助)から派遣されたということだった。この裁判の最終結果はわからないが、起訴された何人かは、事件当時、地区外に出かけていたと弁護士の主張に基づき無関係とされたようである。

 被告人もまた大変である。朝、二人1組で手錠をかけられて、トラックで運ばれてくる。そして裁判所内にある大きな木の下で座って待たされる。相棒が公判の時は、自分も裁判所に入り、公判には関係ないのに一緒に座っていないといけない。その間、手錠は外されるので、逃げようと思えばいつでも逃げられる状態で、管理の緩やかさにはびっくりした。

 日本では、コンビニでちょっと万引きしただけでも(これを肯定するわけではない)、腰ひも、両手に手錠と厳重である。

 また、この国には、裁判での陪審員制度があるが、陪審員に払う日当がなく、機能していないということだった。

 

 話は変わるけれど、マラウイでもオンブズマンがある。でもこの国ではジェンダー意識が高く、オンブズパーソンという。

 その活動のほどは残念ながらよくわからないが、税金の不正使用などの追及が時々新聞に載っている。オンブズマンの活動には、国の予算もついているようである。さらに、政府の汚職問題などを監視する機関としてAnti Corruption Bureau(反腐敗委員会)がある。

 これは、れっきとした政府の機関で、捜査・逮捕権限がある。滞在していた時は、外国からの援助事業にまつわる前大統領の横領問題がよく新聞に載っていた。 

 以上、マラウイ国での裁判傍聴で感じたことを思うままに書かせていただきました。マラウイの大統領選挙は、今年(2009年)5月19日無事実施され、現大統領が勝利し2期目の5年を統治することになった。他のアフリカ諸国で見られるような選挙の混乱はほとんどなかったようである。

* * *

 この原稿は、よこはま市民オンブズマン会報に2009年6月に掲載したものの再掲です(写真を追加)。なお、2009年に再選されたムタリカ大統領は2012年在任中に急逝し、憲法規定に基づき副大統領であったバンダ氏が大統領に就任した、とのこと(外務省HPから)。

 


市議会迷宮(ラビリンス)をゆく N0.3

 費用弁償をするなら実費で

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

横浜市会で費用弁償復活

 横浜市会は、「本会議や委員会に出席する際の交通費の実費相当分」として費用弁償を復活させました。今年9月の第3回定例会で「市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」の一部改正を行ったのです。

  横浜市会の費用弁償は、2006年に日額1万2千円を1万円に減額、07年4月からは日額支給を廃止し、議員が職務で市外に出張した時だけ費用弁償として旅費を支給していました。

 それが、条例改正により、本会議や委員会に出席する際、議員の自宅から市議会棟までの距離により、1回当たり千円、2千円、3千円の定額制で交通費を支給することになりました。
 
 実費としなかったのは「事務処理の煩雑さを避けた」ということだそうです。

 市会議員の費用弁償については、仙台市民オンブズマンが、本会議や委員会出席時に費用弁償として日額1万円を支給したのは,違法・不当な公金の支出であるとして、支出額相当額の返還を求める住民訴訟を提起。

 地裁判決、高裁判決ともに議会の裁量の範囲内であるとして請求を棄却するものでしたが、仙台市議会は高裁判決から5か月後の2011年9月に費用弁償を全額廃止しました。

 議会、委員会参集時の費用弁償を廃止しているのは、横浜市の条例改正後の時点で、全国20政令市中この仙台市を入れて12市で、他の8市は実費相当額または居住地ごとの定額制による支給を行なっています。

 

 横浜市会が千円、2千円、3千円の定額制をもって交通費の「実費相当額」としているのは、市民感覚には馴染まないもので、それを意識して受取らないことを決めた会派もあると報道されています。

 

鎌倉市では旅費条例を改正

 私が所属する鎌倉市議会では、議会、委員会参集時の交通費の支給はありません。小さな市ですから当然です。費用弁償は、職務のために旅行するときの旅費に限られています。

 その旅費について定めた旅費支給条例が今年の9月定例会で改正され、宿泊料の支給が定額方式から上限額を定めた実費精算方式に変更になりました。

 宿泊料の上限額は1夜当たり夕食・朝食込みで14000円、宿泊料に食事が含まれない宿に泊まった場合の夕食の上限は1800円、朝食は900円です。

 上限14000円はこれまでの定額制の金額と同じですが、素泊まり6000円のビジネスホテルに泊まれば、公費の支出は8700円で済むわけですから、地道な節約にはなります。

 そもそも議員視察は必要なのか、という問いに対しては、もう少し視察の回数を積んでから答えを出したいと思います。5月から議員になり、これまでに2回視察を経験しました。


 8月には常任委員会視察で出雲市と米子市、10月末には姉妹都市視察で栃木県足利市をそれぞれ1泊2日で訪ねました。

 足利市視察では議員各自から公費で賄えない分の経費の徴収がありましたから、9月議会での旅費条例の改正は実効性があった(?)ということになります。


 11月最終週には、所属する会派で長岡市に視察にいきます。今年7月から本格稼働したばかりの「生ごみバイオガス発電センター」の見学です。

 こちらは、この施設一カ所を見ることだけに絞った日帰り視察で、政務活動費を充てる予定です。







月例会報告

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近日中にUPします。



【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。
(横浜地方裁判所)

 

かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 11月25日(月)10:45 第11回弁論 502号法廷

  ★なお、第12回弁論は2014年2月3日(月)13:30です。

横浜新市庁舎住民訴訟

 11月25日(月)11:00 第1回弁論 502号法廷
 
  ★なお、第2回弁論は2014年1月29日(水)13:45です。

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<月例会日程>
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 原則毎月第3木曜日にかながわ県民センターで開催しています。どなたでも御参加いただけます。

12月19日(木)18時〜 かながわ県民センター705号室

1月16日(木)18時〜 かながわ県民センター709号室
2月20日(木)18時〜 かながわ県民センター708号室

 

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌113号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大川康子・大津八郎
岸根正次・秋山和代・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 

 

 

 





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