2014年1月16日発行 広報誌第114号


【目次】
横浜市庁舎問題 その後 大川 隆司
横浜市新庁舎住民訴訟 弁護団メンバー紹介 近藤 ちとせ

新市庁舎問題の審議経過調査 その1
 議会議事録は、読むのが大変!

平川 篤子

新市庁舎問題の審議経過調査 その2
 こんな審議で決めちゃうの? 


佐藤 雅義

市議会迷宮(ラビリンス)をゆく NO.4
予定調和のない鎌倉市議会

保坂 令子
「特定秘密保護法案の廃案を求める声明」を発表  
「横浜市議会基本条例(素案)」に意見を提出  

月例会報告

 

事務局報告

 


横浜市庁舎問題 その後

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ
1.  
 

 新市庁舎住民訴訟の法廷は第1回が昨年11月25日、第2回が本年1月29日という、ゆっくりしたペースで進んでいるが、市当局のとりくみにはあわただしい動きが見られた。

 最大の要因は、林市長が「東京五輪開催前に新庁舎を完成させる」という方針を発表したことだ(11月21日記者会見)。

   
2.  
 

 昨年3月に策定された「基本構想」によれば

 @全体調査・調整等に1年、
 A基本設計・実施設計等に3年、
 B建設工事に4年、

合計で8年の事業実施期間が設定されていた。
 目下策定中の「基本計画」は@の前の段階なので、事業実施期間には入らない。そうすると、2014年度から2021年度が事業期間になり、新庁舎の開庁は2022年度ということになる。

 2020年7月に開催される東京五輪の前に新庁舎を完成させるためには、事業期間を2年近く短縮する必要がある。

   
3.  
   事務当局(主として総務局)は市長方針をどう消化するか頭を悩ませている様だ。

 一案として浮上している方法は発注を「設計」と「施行」の2段階に分けず、一括して発注するというものらしい。

 ただし、市当局が追求すべき課題としては事業期間の短縮ばかりでなく、地元建設業者に下請けさせることを発注業者に義務づけるという宿題も避けて通れないと言われている。

 いずれにせよ、事務当局の答案は、2月に開かれる「新市庁舎に関する調査特別委員会」に対し「基本計画(案)」として、示される予定である。

   
4.  
   スケジュールの問題とは別に、出来上がる新市庁舎の規模や使用方法についても、「基本構想」とは違う方針がここへ来て打ち出されている。


 「基本構想」では、最上階に近い数フロア(延床面積16000u)は、民間にオフィスとして賃貸することが予定されていたが、昨年11月27日に示された総務局案ではこれはとりやめになり、ビルのてっぺんまで市役所が使うことになった。

 「現地での建てかえとちがって、北仲通に移転すれば賃料収入が得られるというメリットがある」というプレゼンテーションが昨年3月までは強調されていたが、「基本構想」が決まってしまった今日ではあっさり白紙にされてしまった。

   
5.  
   「傍若無人」の市当局と、文句も言わない市議会の「二元代表制」! 横浜市の風景がそんなものであってよいわけはない。


 せめて市民だけは、踏まれても踏まれてもついてゆく「下駄の雪」にはなるまい、と新年に誓おう。


横浜市新市庁舎住民訴訟 弁護団メンバー紹介

新市庁舎住民訴訟弁護団 近藤 ちとせ

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 こんにちは。初めて寄稿させていただきます。

 私は、2013年9月27日に提訴された、横浜市新市庁舎住民訴訟の弁護団に加わることとなりました、弁護士の近藤ちとせと申します。

 この事件には、皆様におなじみの大川隆司弁護士、小沢弘子弁護士、阪田勝彦弁護士、開国博Y150住民訴訟弁護団の石崎明人弁護士の他に、私を含め、6人のニューフェース弁護士が弁護団に加わりました。

 そのうち、ここでは、私が所属している横浜合同法律事務所から加わった私の同僚弁護士達を紹介させていただきます。

 

田渕大輔弁護士

 田渕さんは、これまで多くの弁護団事件に加わってきましたが、中でも自衛隊員のいじめ自殺に関する「たちかぜ事件」、建設労働者のアスベスト被害をとりあげた「建設アスベスト事件」、痴漢えん罪事件など困難事件においても中心的役割を果たしてきました。

 私の研修所同期弁護士である田渕さんは、クールな理論派の顔と、情熱的でありながらブラックジョークが大好きというちょっと腹黒い内面を備えたチャーミングな弁護士です。

 

中村晋輔弁護士

 中村さんは、まだ30代半ばと若いながらに、「米軍基地問題のあるところに中村あり」といっても過言ではない程、多くの事件に取り組んでいます。

 担当してきた事件は、沖縄の嘉手納、東京の横田、神奈川では横須賀、厚木と、全国に広がり、それら1つ1つに精力的に取り組んできました。

 性格は、とにかく真面目で粘り強いのですが、ジョークを言ったり、人を笑わせたりするのも大好きで、忘年会ではおもしろい仮装を披露してくれるなど、お茶目な側面も持っております。

 

高橋由美弁護士

 高橋さんは、保土ヶ谷高校の改修工事に使われた薬品飛散が問題となった「シックスクール事件」、日産自動車による非正規社員切りを弾劾する「日産事件」、「建設アスベスト事件」などに積極的に関わってきました。

 性格は、とにかく明るくエネルギッシュで、そばにいるみんなを笑顔にしてしまいます。また、高橋さんの才能は、弁護士としての才能に留まらず、ピアノは音大卒並み、うたごえ活動でも名をとどろかすなど多くの分野に広がりを持っています。

 

石崎明人弁護士

 石崎さんは、神奈川フィルによる不当労働行為に関する「神奈川フィル事件」、横浜オンブズマン活動などに参加してきた若手弁護士ですが、そのほかには特に、国際人権問題に強い興味を持ち、外国人の権利擁護の活動に力を入れて来ました。

 石崎さんは、基本的には真面目な勉強家ですが、個性的で「我が道を行く」タイプです。特に大好きな旅行と奥さんの話になると、目がきらきら輝きます。

 

鈴木啓示弁護士

 鈴木さんは、昨年までは我が横浜合同法律事務所でも最も若手の弁護士でした。
 今年になって事務所に新人が入所してからはお兄さんらしくなってきました。

 そのようにフレッシュな鈴木さんですが、仕事ぶりは先輩弁護士も驚くほど熱心で、「事務所に住んでいるのでは?」と思うほどよく働きます。また鈴木さんは、勉強も熱心で、趣味は読書という真面目な青年です。

 190センチ近い長身の鈴木さんを見かけたら是非声を掛けてあげてください。

 

私自身について

 弁護団の紹介をするといいながら、好き勝手なことを書いてしまいました。

 最後に私自身の紹介をしたいと思います。

 私は、横浜合同法律事務所で弁護士として活動を初めて、今年で10年となります。
 弁護団活動としては、「建設アスベスト事件」「日産事件」などに取り組んできました。

 オンブズマンの活動には、我が事務所の先輩弁護士である阪田勝彦弁護士の活動などを横目で見ながら、ずっと興味を持っていましたが、その時々の忙しさにかまけて参加できずにおりました。

 今回は、弁護団に加わらせていただくことができ大変光栄に思っています。

 自分だけ、格好の悪いことを書かないで「ずるい」と言われそうですが、これも寄稿者の特権としてお許しください。今後とも、何卒よろしくお願いします。


新市庁舎問題の審議経過調査 その1
 議会議事録は、読むのが大変!

平川 篤子

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 昨年の全国市民オンブズマン京都大会は「このままやったら、あきまへんどすなぁ 議員さん」がメインテーマとなっており各地のオンブズマンが、本会議質問ランキングや議員通信簿について発表してくれました。

 そこで、かながわ市民オンブズマンでも、現在住民訴訟を行っている「横浜市新市庁舎問題」に関する議会の議事録を読んでみて、どの議員がどのような質問をして現在の状況に至ったのかチェックしてみようということになりました。

* * *

 チェックをするのは「本会議」や「まちづくり調整・都市整備委員会」などで、平成7年から現在までの議事録を確認することになりました。

 まず、対象とした議事録についてオンブズマンのメンバー5名で分担を決めました。その後、各自が横浜市のホームページで該当議事録を閲覧し、キーワード(例:新市庁舎など)検索をして、「横浜市新市庁舎問題」に関する箇所をエクセルシートに写す作業を行いました。

 私が担当したのは平成19年度の「まちづくり調整・都市整備委員会」でA4に換算すると25ページくらいになりましたが、全員の分を合わせると123ページという膨大な量となりました。

 

 この原稿を書くに当たり他のメンバーが集めた議事録も読んでから感想を書きたかったのですが、議事録の量が多くて間に合いませんでした。そこで、自分の担当した平成19年度の「まちづくり調整・都市整備委員会」の議事録を読んでの感想をお伝えしたいと思います。

* * *

 平成19年当時、「まちづくり調整・都市整備委員会」では新市庁舎の候補地となっている3つの地区についての検討をしていましたが、同時に新聞報道で都市再生機構から北仲通りの土地を購入するらしいという記事が掲載された時期でもありました。

 ある議員は、都市再生機構がこの土地を横浜市に売却するということは、「民間企業である都市再生機構の経営上、ここに市庁舎を建てることになってしまいますね」と何度も質問しましたが、都市整備局長は「市庁舎を建てるとは限らない。さまざまな用途が考えられる」と回答したりしています。

 また、副市長の「平成7年に市庁舎の整備をしなさいという答申があるから市庁舎の建替えは決まっている」という主旨の発言に対して、別の議員が「答申はあくまでも答申なので平成19年の現時点において市庁舎の整備をどうするかきちんと手続きを踏んで行うべきではないですか?」と質問していますが、副市長は「時間をかけてゆっくり検討していく」、「北仲通南地区を有力候補地という考えは一切持っておりません」などと質問の回答になっていないような発言をしています。

 しかし、この後まもなく北仲通りの土地を購入する契約をし、2014年の現在に至ってその土地に市庁舎を建設する方向で進んでいるのですから、回答した人の本音はそこにあったのだろうと想像してしまいます。

* * *

 このように議員がしっかり質問していても回答者側がのらりくらりと回答をはぐらかしている場面が何度も出てきます。

 副市長は回答のなかで「いろいろ」をたくさん使います。「いろいろ検討しました」「いろいろなニーズ」「いろいろなビルの老朽化」等々、まったく説得力がないと思います。
 
 そして議論が深まっていないのに突然委員長が「ほかによろしいですか」と発言し、誰か分からない議員が「なし」と答えて議事録が終わってしまいます。議員の仕事は多岐に亘っていて忙しいとは思います。

 しかし、議員の一番の仕事である本会議や委員会で質問したり、意見を言ったり、決議をしたりするためには、市民の中の誰よりもその問題について勉強して熟知して欲しいと思います。

 そして、回答者が言い逃れやごまかしの回答ができないように質問する技術をますます磨いてほしいと思います。

* * *

 がっかりした例としては、市庁舎の整備について「開港150周年の記念事業で実施するのですね」と本質ではないことに拘って何度も質問している議員がいました。

 この議員は都市再生機構との交渉を「ぜひ成功させてほしい。切に要望する」と言ってます。

 こういう議員は結論ありきで課題を検討しようという気持ちなどないのでしょう。時間稼ぎの質問をしていたのかと思いました。

 他にも11名の議員の中でほとんど質問しない議員も2、3人いました。

* * *


 他に素朴に感じたことは、議会の議事録を読むのは大変だということです。

 普段、仕事で議事録を読むことも多くありますが、仕事の議事録は要点を纏めたものなので何が書かれているのかすぐに理解できます。

 しかし、議会の議事録は発言者が言ったことを、多分、ほぼ忠実に記載しているので、その人が一番言いたいことが他の言葉に埋もれていることがあります。

 例えば、前置き(それも自分の意見ではなく他人の意見を肯定するかのような内容を言ってみたり)を長く話したりして、本当に言いたいことが文章の最後で分かったりします。

 議事を正確に伝えるという目的でそうなっていると思いますので止むを得ないと思いますが、「わぁ、読みにくいなぁ」というのが率直な感想です

* * *

 今回、議事録を読んでみて多くのことを学びました。

 選挙に行っているだけではだめなんだなぁと、選ばれた人がどのようなことをしているかを継続して確認するのが大事だと実感しました。

 各会議の議事録がきちんと作成されていて、傍聴しない人でも後から議事が確認できるというのは、先進国では当たり前かもしれませんが、改めて素晴らしいことだと思いました。

 これからも議事録の閲覧をできるだけ続けていきたいと思います。


 

 

新市庁舎問題の審議経過調査 その2
 こんな審議で決めちゃうの?

佐藤 雅義

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 横浜市議会での新市庁舎問題の審議経過を調査することになり、私は平成20年〜21年分をお手伝いしました。

 横浜市会ホームページの会議録検索システムを使って絞り込み検索し、一覧表にまとめる作業です。


 始めるまでは、何百億円もの税金を使って建設する“新市庁舎”だけに、議会や委員会で多少は白熱した議論がされているのでは?と、興味を持っていました。

 ところが、大量のヒットはあったものの、期待はあっさり外れてしまいました。

 延々と続く討議も、議員と担当部局との議論はかみ合っていません。双方自分の言いたいことを述べているだけという感じで、特に事務方の説明は、官僚らしい回りくどさで、退屈なものでした。

 その場で新たな課題が指摘されたり、提案が取り挙げられたりという建設的なことが見えてこないのです。

 先に結論ありきで、結局は事務方の思い通りの結論に導かれているように思えました。


 役人となれ合わず、厳しく追及する議員は昨年5月のオンブズ勉強会でも報告してくれた井上さくら議員などごく少数で、大手会派所属の議員は、事前の打ち合わせ通り・・という感じの発言が目立ちました。

 平成21年(2009年)5月14日の「まちづくり調整・都市整備・道路委員会」会議録では、井上さくら議員の厳しい質問にあたふたする事務方が、最後は委員長の「それでは、ほかに御発言もないようですので、本件についてはこの程度にとどめます。」という言葉に救われる場面があります。議論はそこで打ち切られてしまうというわけです。


 実例を挙げないと分かり難いと思いますが、会議録から引用するとなると文字数がとても増えてしまい、紙面に納まりません。

 詳しくご覧になりたい方は、横浜市のホームページのトップから横浜市会→市会の記録→会議録検索システムと進んで、“市庁舎”などとキーワードを入力すれば、そのキーワードを含む発言がある会議をあらゆる会議録から絞り込んでくれ、ずらりとリスト表示してくれます。

 但し、“市庁舎”だけで1930件もの発言がヒットしました。私が担当したのは、そのうちの2年分だけでしたが、それでも、全て目を通すとなると大変な作業。しかも内容が期待外れだったので、ひたすら疲れました。


 こんな程度の審議で、莫大な費用のかかる市庁舎建設を決めちゃって良いのかな・・?というのが、作業後の正直な感想です。


 


市議会迷宮(ラビリンス)をゆく N0.4

 会議録に残す、残さないは大問題

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 横浜市会が議会基本条例素案に対するパブリックコメントの募集を行うというので、かながわ市民オンブズマンでも、「議会に対して陳情・請願を行なう市民に、その陳情・請願が付託される委員会で意見陳述する機会を保障せよ」という意見を送付しました(別掲記事参照)。


 2007年12月、もう6年も前のことのことになりますが、オンブズは県内各議会の請願・陳情の取扱い状況を調査して結果を発表しています。

 意見陳述ができない、意見陳述が申出されたことがない、という議会が多い、という調査結果です。

 そんな中、市議会のホームページに「陳情提出者は委員会で発言ができます」と明示している鎌倉市議会は高い評価を得ました。

 でも同ホームページには、これに続き、「発言は委員会の休憩中にしていただきますので委員会の議事録には載りません」と記されています。(※注:鎌倉市議会では、請願と陳情の取扱いを同じにしているので、市民からの提案・要望は、請願ではなく陳情として提出されています。)

 今回は会議録に残すか残さないかが議会では大問題だという話を少し書きたいと思います。

 

陳情者の発言〜予測できないのは心配?

 請願、陳情提出者が付託委員会で意見陳述できるようにしている議会でも、大概の場合(あるいは全てにおいて?)、「意見陳述は休憩中に行う」としていると思われます。

 休憩中に行う、というのは取りも直さず、会議録に残さない、という意味です。

 鎌倉市議会では、委員長が「陳情提出者から発言の申し出があるので休憩します」と言って休憩に入り、陳情提出者の意見陳述と委員から陳情提出者への質疑が行われます。

 その後、「再開」して原局による説明、委員から原局への質疑、委員の意見開陳…と進みます。再開後のやり取りは会議録に残ります。

 陳情提出者の意見陳述を会議録に残さない理由は、平たく言えば、記録として残してはまずい発言をされると困るから…ということなのでしょう。

 例えば、事実誤認や個人情報、個人に対する誹謗中傷を含む内容などです。事前予習ができていない委員が噛み合わない質問をしてしまった場合、それが人目に触れるのも困る、という配慮などもあるのかもしれません。

 結果、どのような市民提案、要望が陳情の形で議会に出されたかということは、限られた範囲でしか公開されません。

 よりよい対応は、意見陳述の部分も除外せずに会議録に残す、個人情報など、公開に適さない部分があった場合は、会議録作成時にその部分だけ非公開とする(非公開部分があることは明記)、ということだと思います。

 しかし、実現は簡単ではなさそうです。ちなみに、鎌倉市では、本会議会議録、常任委員会等会議録ともに作成業務を外部委託しています。

 

しばしば休憩の委員会

 この連載の第2回で、「鎌倉市議会本会議での休憩は、理事者側(市当局)が質問の答弁に詰まることによる、云々」と述べました。
 実は常任委員会や議会運営委員会でも頻繁に休憩になります。

 「議事の都合により」とか、「質問内容の確認のため」とか、何か断りがあって休憩に入る時もあれば、特に断りもなく「休憩します」となる時もあります。

 これらは、議事が滑らかに流れなくなったり、なりそうな時に、会議録作成のための録音とインターネット中継をストップさせるための休憩です。

 答弁者が回答に手間取った場合もありますが、委員の発言が進行にそぐわず、「待った」がかけられた場合の方が多いようです。

 本会議で議長が宣言する暫時休憩とは違い、ほどなくして再開しますが、高い頻度で起こります。

 要は、モタモタしたところは会議録に残さないようにしたい、ということです。これは鎌倉市議会に限ったことではないでしょう(休憩の頻度を他の議会と比べたわけではありませんが)。

 横浜市会の議会基本条例素案へのパブコメでは、モニター中継やインターネット中継だけでは不十分で、委員会も直接傍聴できるようにすべきだ、との意見も送りました。

 直接傍聴ができる仕組みを作っておくことは、モタモタも含めてしっかり議会のありようを見届けたいと思う市民が、そのようにできることも意味します。

 鎌倉市議会は、もちろん委員会の傍聴ができますが、インターネット中継がしばしば中断することへの苦情が多く寄せられ、申し訳ないことです。



「特定秘密保護法案の廃案を求める声明」を発表

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 2013年11月22日、特定秘密保護法案の廃案を求め、報道機関等に対し、以下の声明を発表しました。

 また、声明文を、神奈川県選出の国会議員、衆参の国家安全保障に関する特別委員会理事、各政党本部および神奈川県本部に送りました。



* * *

 政府が今臨時国会において成立を目指している特定秘密の保護に関する法律案について、私たちかながわ市民オンブズマンは,同法案の制定に強く反対します。

 私たち、かながわ市民オンブズマンは、1997年の3月に設立された市民団体です。その活動内容は、神奈川県および県下の自治体の行財政運営をチェックし、情報公開・住民監査請求・住民訴訟などの手段を駆使し、これまでにも談合の追及、ムダな公共事業・公金支出の監視・是正等を行ってきました。

 そのような私たちからすると、本法案の内容は到底賛同することのできないものとなっています。

 法案は、
@保護対象となる「特定秘密」の範囲がそもそもあまりにも広範かつ不明確なものとなっており、私たち市民には何が秘密となっているのかを知ることすらできません。

Aまた、その秘密とする期間についても、30年と定めても内閣の承諾があれば延長に制限がなく、私たち市民が事後的に検証するすべもなくなっています。

さらに
B内部告発や取材等の行為についての処罰範囲が広く、厳罰に処する規定となっています。

 国民の知る権利は民主主義の根幹であり、そして情報公開と公文書管理は、国民の知る権利にとって必須の、いわば車の両輪です。

 いかなる情報をいかなる理由で、いつまで非公開にするのか、全く明らかにしないまま、行政の裁量にて秘密に指定できる特定秘密保護法案は公文書管理を決定的に骨抜きにするものです。

 秘密保護法が成立した場合には、同法案の存在自体が、あらゆる局面において市民の社会的活動を萎縮させてしまうこととなる危険があります。

 以上の理由から、行政監視という市民活動を長年行ってきた私たち市民オンブズマンは同法案の制定に強く危惧を抱いており、同法案の制定に対し反対の意見を表明し、即時廃案とすることを求めます。

* * *

 特定秘密保護法は強行採決により成立してしまいましたが、今後も同法の問題点を指摘し続け、秘密指定の適正化をはじめ、運用を監視していく必要があります。  (小沢)

 



「横浜市議会基本条例(素案)」に意見を提出

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 横浜市議会は、議会基本条例制定に向けて、条例(素案)を公表し、2013年12月13日から2014年1月14日までパブリックコメントの募集を行った。

 議会基本条例を制定している議会は、「自治体議会改革フォーラム」の集計によれば、2013年8月27日段階で、道府県25(53.2%)、政令市11(55.0%)、市町村を合わせると合計450自治体(25.22%)とのこと。

 横浜市議会は、政令市の議会のなかでは後発であるが、残念なことに条例素案の内容に冴えはみられない。

 かながわ市民オンブズマンでは、条例素案に対し、これまで当オンブズが調査や申入れなどの取り組みを行ってきた点に関して、以下の意見を提出した。     (小沢)


* * *

 「横浜市議会基本条例(素案)」に対し、市民参加の観点からの意見を申し述べます。

1.  
   条例(素案)前文において条例の基本理念を述べていますが、第5段に「地方自治の本旨である市民福祉の向上及び市勢の発展のため」とあります。

 憲法の定める「地方自治の本旨」は、「住民自治」と「団体自治」の2つから成ります。
 「住民自治」とは、地方自治はその地域社会の住民の意思によって行われるべきということであり、住民が地方自治の主体であることを意味します。

 ところが、条例(素案)は、「地方自治の本旨」と謳いながら、「住民自治」には言及せず、地方自治の本旨は「市民福祉の向上」である、としています。

 これでは、あたかも住民が統治の客体であるにすぎないかのように扱われており、「地方自治の本旨」を矮小化する誤った理解であるといわざるを得ません。

 「地方自治の本旨」として、住民が地方自治の主体であることを明記することを求めます。
   
2.  
   上記のとおり、条例(素案)においては住民自治が軽視されており、「市民と議会」の章は、わずか3条にすぎず、内容も市民参加を十分に保障するものとは言いがたいレベルにとどまっています。

 少なくとも、以下の2点は、条例に明記されることを求めます。
(1)  
 

 市民が議会に対して意見表明をする重要な手段である陳情・請願について、当該陳情・請願が付託された委員会において、口頭意見陳述を述べる機会を原則として保障すること。


 横浜市議会においては、制度上は委員会の許可を受けて口頭陳述を行う手続が定められていますが、事実上許可が行われることは皆無に等しく、この四半世紀において許可されたことはありません。

 口頭での意見陳述には、書面の提出だけでは代替し得ない意義が存することは、市議の皆さんであれば十分ご理解のことと思います。

 基本条例を制定するにあたって、是非とも、口頭意見陳述の機会の原則的保障を規定するよう求めます。

(2)  
   市民が常任委員会を直接傍聴する権利を認めること。

 現在は、モニターによる傍聴しか認められていません。新庁舎完成の暁には、各常任委員会室に8席の市民傍聴席を設ける計画であるとされていますが、市民の直接傍聴の重要性に鑑みれば、施設の問題を理由に先送りするのではなく(数席の傍聴席の確保は、現状の委員会室でも十分可能です)、直ちに認めるべきと考えます。





月例会報告

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近日中にUPします。



【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。
(横浜地方裁判所)

 

横浜新市庁舎住民訴訟

 1月29日(水)13:45 第2回弁論 502号法廷
 

かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 2月3日(月)13:30 第12回弁論 502号法廷

 

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<月例会日程>
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 原則毎月第3木曜日にかながわ県民センターで開催しています。どなたでも御参加いただけます。

2月20日(木)18時〜 かながわ県民センター708号室

3月20日(木)18時〜 かながわ県民センター708号室

★4月は総会開催のため、月例会はお休みです。
★5月以降の月例会は、毎月第3水曜日に変更になります。

★総会は4月19日(土)午後 波止場会館で開催します。ご予定下さい。

 

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<メールでのご案内を開始しました>
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 かながわ市民オンブズマンでは、隔月発行の会報およびホームページで、行事予定・活動内容等をお知らせしてきました。

 このたび、これらの告知とは別に、メールアドレスをご登録くださった方へ直近の行事や関連情報などを、随時一斉送信することになりました。

 今までにメールアドレスをお知らせいただいた皆さまへ、2014年1月14日に第1号(横浜市新市庁舎住民訴訟傍聴のご案内)を送信致しました。

 メールでのご案内をご希望の方で、第1号が届いていない、という方は、かながわ市民オンブズマンまで電子メールで(kana-ombuds@nifty.com)ご連絡下さい。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌114号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大川康子・大津八郎
岸根正次・秋山和代・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 

 

 

 





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