勧奨退職とは
勧奨退職という言葉から多くの人が思いつくのが「肩たたき」でありいいイメージは無い、合わせて思いつくのが「天下り」である。
電子百科事典ウィキペディアでは、
「公務員においては、ピラミッドの頂上付近のように数が限定されている特定の役職や階級等にある者が長期間同じ役職に留まると下位の者の昇任等に影響を及ぼすため、政令で定められた定年年齢に達する前に退職をさせる(紙面では『勇退』などと表現されることがある)。
退職時においては退職金の割増(定年まで勤めた際に支給されると予想される額以上)を勧奨退職手当として支払い、さらに退職後の職を世話することで勧奨退職への道を誘導している」
とある。
ここでいう公務員とは主に国家公務員である。
確かに社会通念から、勧奨退職はある意味解雇のようなものであり、定年退職や自己都合退職より格好の悪いものである。
地方公務員の勧奨退職制度
地方公務員の場合、国家公務員と異なり天下りと言われる再就職先が少ないという大きな違いがある。
多くの地方自治体は独自に退職手当に関する条例を定めているが、葉山町は、一部事務組合の神奈川県市町村職員退職手当組合に加盟し、町からは定額負担金を出し、職員の退職手当は組合から支払われる制度を取っているので組合の退職手当支給条例に従うことになる。
この神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下、退職手当条例)の中では、“その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者”という文言で勧奨による退職手当加算金額を定める条項に出てくる。
退職手当条例でいう“その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者”とは何か。
この定義は退職手当条例にはなく、退職手当組合に加盟している各自治体が条例ではなく要綱で定めている。
葉山町の場合、
「葉山町職員の勧奨退職に関する要綱(平成22年4月1日)」で、
(勧奨退職の対象者)
第2条 勧奨退職の対象となる職員は、葉山町職員定数条例(昭和31年葉山町条例第212号)第1条に規定する職員のうち、第7条第1項に規定する退職日現在において職員として勤務期間が25年以上かつ年齢が50歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 勧奨による退職をしたい旨申し出をした者
(2) 前号に掲げる職員以外の者で、人事管理上個別に退職の勧奨を行う必要があると町長が認める者
としており、自己都合による普通退職に割り増しした退職手当が支給される。割増額は、(退職時の給料月額によるが)58歳の例で400万円程度になる。
本人申し出ができることにより、50歳を過ぎれば自己都合退職はないと言っているのと同じである。
退職手当組合に加盟している神奈川県17自治体のうち調査回答のあった16自治体中15自治体で本人申し出制、
本人申し出制で決定権が本人は葉山町だけ
神奈川県市町村職員退職手当組合に加盟しているのは神奈川県下33自治体中、以下の17自治体。
伊勢原市 海老名市 南足柄市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、 松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村。
昨年12月から今年1月にかけて、この17自治体の勧奨退職制度実態について調査した。 (調査結果はこちら)
17自治体中、回答があったのは16自治体。(回答なしは、大井町)
◇「勧奨退職制度」15/16自治体が導入。
◇15自治体全てが条例ではなく要綱で勧奨退職対象者を規定。
◇本人申し出可は、13/16自治体。
◇本人申し出可で、かつ首長では無く本人に決定権があるのは1/13自治体。
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国家公務員は
ちなみに、国家公務員の退職勧奨制度は、再就職斡旋禁止等により、2012年(平成24年)11月に国家公務員退職手当法が改正され、解りやすくいうと退職勧奨ではなく早期退職に文言が変わり、制度も各省各庁の長等は人事管理上および組織 の改廃等で予算の許す範囲で退職者を募集し、応募者のうち各省各庁の長等が認めた場合に限り早期退職でき、退職手当に一定の額が加算されるように改正された。
これは、民間の人員整理の目的で行う早期退職制度(ある一定以上の年齢で希望すれば早期退職ができる)と似ている。
これにより再就職斡旋が無くなり、天下りが無くなったかというと、国会の予算委員会などネット中継を見ている限り、斡旋はしていない(本当かどうかは分からない)が天下りは相変わらずということに変わりはない。
地方公務員の給料及び手当は条例主義
今後の勧奨退職手当支払い差し止め住民監査請求を検討中
地方公務員の給料及び手当は条例主義とされている。
確かに、神奈川県市町村職員退職手当組合に条例があり、この組合に加盟していない自治体は独自に条例があるが、それはあくまで額と支払い方法を定めているのであり、勧奨退職の条件および対象年齢等は各自治体の要綱で定められていることは理解に苦しむ。
中でも、葉山町のように要綱の裏に内規があり、50歳を過ぎたら勧奨退職手当が上積みされる勧奨退職を退職者自身が決められる制度は速やかに改善すべきである。
本人が決めることができる勧奨退職手当支給は、不当な退職手当支払いだとして支払い差し止め住民監査請求を出したいが、退職される職員は、自治体制度に従って退職を決めての人生設計であろうから、そんなことされたら迷惑である。
現勧奨退職制度は不当な公金支出につながるとしての要綱および内規による勧奨退職制度改善を求める住民監査請求は、直接公金支出につながらないため受理されない可能性が高いと言われている。
よって、平成25年度の勧奨退職手当支払い(平成26年4月末)の後、平成26年度以降、本人が決めた不当な勧奨退職手当支払い差し止めを求める住民監査請求を出したい。
最後に、職員260人余の葉山町では定年退職者が少ないため、勧奨退職者と支払われた勧奨退職手当額の情報公開請求では、個人の認定ができるとして非公開である。 |