2014年3月20日発行 広報誌第115号


【目次】
新市庁舎問題の「市民意見募集」に対応しよう 大川 隆司
地方自治体の退職勧奨制度は改めるべし 黒下 行雄

売りそこなった三浦市有土地問題のてんまつ

大津 八郎

市議会迷宮(ラビリンス)をゆく NO.5
委員会開始時間の前倒しで残業時間は減る?

保坂 令子

月例会報告

 

事務局報告

 


新市庁舎問題の「市民意見募集」に対応しよう

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ
1.  
 

 2013年3月に策定された「新市庁舎整備基本構想」によって、それまで新市庁舎整備「候補地」とされていた2つの選択肢(「港町(現庁舎)地区」と「北仲通南地区」)の中から、整備「予定地」は北仲通南地区に絞り込まれました。


 市当局はその後、

@民間に賃貸するスペースをカットして、延床面積を圧縮(16.4万u→14.6万u)しつつ、

A建設単価の上昇を見込んで費用を増額(603億円→616億円)するという「精査」を行った結果を本年3月「新市庁舎整備基本計画」にまとめました。

  新市庁舎整備事業はこのあと、2014年度は「計画要件の整理」、2015年度は「発注手続」の段階へと進みます。

   
2.  
 

 2014年度初頭には基本計画に対する「市民意見の募集」が行われます。


 横浜市は「基本構想」策定の直前にも「市民意見の募集」を行いましたが、その期間は「意見募集」の記者会見(2012年12月27日)をしたその日から1ヵ月(2013年1月28日まで)という短いもので、市民がろくに知らないうちに手続が終わってしまう、というインチキ臭いものでした。

 この時意見を寄せた市民は、370万市民のうちわずか294名でした。  

   
3.  
   このようなおざなりな「市民意見募集」でも、折角のチャンスを無視しないで、真面目に対処したほうがいい、と私は考えます。


 市民意見の集約結果には法的拘束力はありませんが、そこに示された市民の意見が、市当局のゴリ押し方針を支持するものではない、という事実を示す客観的資料になるからです。


 ちなみに、昨年1月の市民意見募集では、294名のうち「北仲通南地区」への賛成意見は30%に満たない81名しかありませんでした。

 

   
4.  
   市民意見の内容は、住民訴訟の法廷で争点となる事項に限る必要はなく、思い思いに考えを述べればよいと思います。


 その前提で、論点を1つに絞って意見を述べるとすれば、私がいいたいのは「カジノ誘致を考えなければならないほど市の財政がピンチなのに、新市庁舎建設のためにムダなお金を使う余裕はない筈だ」と言うことです。

 この点をくわしく言えば次のとおりです。

   
5.  
 

 現国会で「統合リゾート推進法」こと「カジノ法」が成立すると、一年以内に統合リゾート(すなわちラスベガス型のカジノ)が解禁される地域を政府が指定します。

  指定地域にあたった自治体はカジノを経営する企業を誘致し、その企業から「負担金」や「入場料」などの名目で、いわゆる「テラ銭」を取ることができるようになります。

  横浜市は4年前から、海外の「統合リゾート」の事例の調査をすすめており、新年度にはカジノ誘致へ向けてプロジェクトチームを立ちあげる予定です。

 カジノのあるホテルの売上げは普通のホテルの70倍は下らないとか、カジノのVIPルームの常連は中国人のリッチマンが多く、横浜の中華街と連携すれば大当りまちがいなしとか、皮算用は盛んです。

 しかし、いくらテラ銭が入っても、10年間で人口が4割も減ってしまった韓国北部のカジノリゾート「江原ランド」のことを新聞が報じています。

 カジノ誘致の旗を振った住民代表が、「カジノができて町は質屋と飲み屋が増え、性的なマッサージ店もできた。この環境で子どもを育てたいと思う人はいないでしょ」とつぶやいた、という記事(3月14日朝日新聞)は印象的でした。

   
6.  
   横浜市の場合は、瑞穂埠頭、山下埠頭、および関内・関外地区などがカジノ付ホテルの有力候補地とされています(はまれぽ.com 14/3/3)。

 このうち瑞穂埠頭は米軍に接収されており、山下埠頭には港湾会社の倉庫が林立しています。「関内・関外地区」で選ぶとしたらどこでしょうか?

 もしかして、港町の「市庁舎跡地」にカジノ付の大型ホテルをつくる、という選択肢もあるのでしょうか?お寺が本堂を移設した跡地に賭場をつくるようなものですが、そもそもテラ銭をあてにするような貧乏寺が立派な本堂を建てようとすることにムリがあると思います。

   
7.  
 

 私の意見はホンの一例ですが、生活要求を持つ市民ひとりひとりが自由に自分の意見を書けばいいと思います。

  前回の市民意見募集の例もあるので、市が「募集します」と発表したその日から1ヵ月間に、市民は意見を寄せなければ〆切られてしまうかも知れません。

 しかし、この機会を生かすための取り組みを、わが市民オンブズマンの次期総会の中心テーマと位置づけたいと思います。


地方自治体の退職勧奨制度は改めるべし

 NPO法人 葉山町民オンブズマン  黒下 行雄

▲目次 ▲TOPページ

勧奨退職とは

 勧奨退職という言葉から多くの人が思いつくのが「肩たたき」でありいいイメージは無い、合わせて思いつくのが「天下り」である。

 電子百科事典ウィキペディアでは、

「公務員においては、ピラミッドの頂上付近のように数が限定されている特定の役職や階級等にある者が長期間同じ役職に留まると下位の者の昇任等に影響を及ぼすため、政令で定められた定年年齢に達する前に退職をさせる(紙面では『勇退』などと表現されることがある)。

 退職時においては退職金の割増(定年まで勤めた際に支給されると予想される額以上)を勧奨退職手当として支払い、さらに退職後の職を世話することで勧奨退職への道を誘導している」

とある。

 ここでいう公務員とは主に国家公務員である。

 確かに社会通念から、勧奨退職はある意味解雇のようなものであり、定年退職や自己都合退職より格好の悪いものである。

 

地方公務員の勧奨退職制度

 地方公務員の場合、国家公務員と異なり天下りと言われる再就職先が少ないという大きな違いがある。

 多くの地方自治体は独自に退職手当に関する条例を定めているが、葉山町は、一部事務組合の神奈川県市町村職員退職手当組合に加盟し、町からは定額負担金を出し、職員の退職手当は組合から支払われる制度を取っているので組合の退職手当支給条例に従うことになる。

 この神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下、退職手当条例)の中では、“その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者”という文言で勧奨による退職手当加算金額を定める条項に出てくる。

 退職手当条例でいう“その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者”とは何か。

 この定義は退職手当条例にはなく、退職手当組合に加盟している各自治体が条例ではなく要綱で定めている。

葉山町の場合

「葉山町職員の勧奨退職に関する要綱(平成22年4月1日)」で、

(勧奨退職の対象者)

第2条 勧奨退職の対象となる職員は、葉山町職員定数条例(昭和31年葉山町条例第212号)第1条に規定する職員のうち、第7条第1項に規定する退職日現在において職員として勤務期間が25年以上かつ年齢が50歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 勧奨による退職をしたい旨申し出をした者

(2) 前号に掲げる職員以外の者で、人事管理上個別に退職の勧奨を行う必要があると町長が認める者

としており、自己都合による普通退職に割り増しした退職手当が支給される。割増額は、(退職時の給料月額によるが)58歳の例で400万円程度になる。

 本人申し出ができることにより、50歳を過ぎれば自己都合退職はないと言っているのと同じである。

退職手当組合に加盟している神奈川県17自治体のうち調査回答のあった16自治体中15自治体で本人申し出制、
本人申し出制で決定権が本人は葉山町だけ

 神奈川県市町村職員退職手当組合に加盟しているのは神奈川県下33自治体中、以下の17自治体。

 伊勢原市 海老名市 南足柄市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、 松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村。

 

 昨年12月から今年1月にかけて、この17自治体の勧奨退職制度実態について調査した。 (調査結果はこちら)

17自治体中、回答があったのは16自治体。(回答なしは、大井町)

◇「勧奨退職制度」15/16自治体が導入。

◇15自治体全てが条例ではなく要綱で勧奨退職対象者を規定。

◇本人申し出可は、13/16自治体。

◇本人申し出可で、かつ首長では無く本人に決定権があるのは1/13自治体。

 一覧表はこちら

 

国家公務員は

 ちなみに、国家公務員の退職勧奨制度は、再就職斡旋禁止等により、2012年(平成24年)11月に国家公務員退職手当法が改正され、解りやすくいうと退職勧奨ではなく早期退職に文言が変わり、制度も各省各庁の長等は人事管理上および組織 の改廃等で予算の許す範囲で退職者を募集し、応募者のうち各省各庁の長等が認めた場合に限り早期退職でき、退職手当に一定の額が加算されるように改正された。


 これは、民間の人員整理の目的で行う早期退職制度(ある一定以上の年齢で希望すれば早期退職ができる)と似ている。

 これにより再就職斡旋が無くなり、天下りが無くなったかというと、国会の予算委員会などネット中継を見ている限り、斡旋はしていない(本当かどうかは分からない)が天下りは相変わらずということに変わりはない。

 

地方公務員の給料及び手当は条例主義
今後の勧奨退職手当支払い差し止め住民監査請求を検討中

 地方公務員の給料及び手当は条例主義とされている。

  確かに、神奈川県市町村職員退職手当組合に条例があり、この組合に加盟していない自治体は独自に条例があるが、それはあくまで額と支払い方法を定めているのであり、勧奨退職の条件および対象年齢等は各自治体の要綱で定められていることは理解に苦しむ。

 中でも、葉山町のように要綱の裏に内規があり、50歳を過ぎたら勧奨退職手当が上積みされる勧奨退職を退職者自身が決められる制度は速やかに改善すべきである。

 本人が決めることができる勧奨退職手当支給は、不当な退職手当支払いだとして支払い差し止め住民監査請求を出したいが、退職される職員は、自治体制度に従って退職を決めての人生設計であろうから、そんなことされたら迷惑である。

 現勧奨退職制度は不当な公金支出につながるとしての要綱および内規による勧奨退職制度改善を求める住民監査請求は、直接公金支出につながらないため受理されない可能性が高いと言われている。

 よって、平成25年度の勧奨退職手当支払い(平成26年4月末)の後、平成26年度以降、本人が決めた不当な勧奨退職手当支払い差し止めを求める住民監査請求を出したい。

 最後に、職員260人余の葉山町では定年退職者が少ないため、勧奨退職者と支払われた勧奨退職手当額の情報公開請求では、個人の認定ができるとして非公開である。


売りそこなった三浦市有土地問題のてんまつ

大津 八郎

▲目次 ▲TOPページ
 昨年末、三浦市が造成した土地にアメリカ海軍のヘリコプターが不時着した事故がありました。これが空き地でよかったです。

 三浦市が企業進出を当てこんで莫大なお金を使って造成した土地です。その借金が今も100億円あり、三浦市はお金のやりくりに四苦八苦しています。

 市長は市民に「財政非常事態宣言」を出してこの難局を乗り切ろうとしています。

 市有財産で売れるものは何でも売るというわけです。そこで広大な空き地になっている造成地(二町谷埋立地)を売りに出したのです。しかし何年経っても買おうという企業は現れません。

 ところが買収を申し出た企業が現れました。

 市有財産(土地)を売るには議会の承認が必要です。市民の財産ですから当然です。

 そこで筆者は二町谷埋立地売却問題について三浦市議会でどのような議論が交わされたのか調べてみました。資料は「三浦市議会だより」と議会各委員会の会議録の二つです。

 2013年3月、「K議員より・・・現在、二町谷埋立地の売買契約に向けた協議が進んでおり・・・(中略)・・・地域経済の活性化が期待されるとして第三セクター等改革推進償還事業予算案に賛成する」と議会だより111号に載っています。

 水産加工業者が買ってくれるという話が進んでいることに市当局も議会も乗り気になっています。

 一般質問に対して市長は「・・・これら(企業誘致)の達成は私自身がやらなければならないという強い思いを持っている」と答えています。

 これまで待ちに待った企業がやっと現れたので市長の言動には前のめりの態度が見られると筆者は思います。


 同年7月、市長より20億円で二町谷埋立地を売却するという財産処分の提案が議会に出されました。

 この件の委員会でのやりとりを会議録で見ると、T議員が相手企業の財務状況をしめす決算書・資金証明書など「相手を確認する意味でも非常に重要な資料がないというのはどういうことですか。お聞かせ下さい。」と質問しました。

 筆者も売り先が本当にお金を払ってくれるのか証拠資料が無ければ不安になります。T議員の質問は至極もっともと思います。

 答弁で副市長は仮契約書で「信義を重んじ誠実にこの契約を履行するものとする」という一文に双方署名捺印しているし、また代金を全額支払うという契約をしているのが資力をもっているという証明になっているのでその他の書類は必要ない。」と答えていました。
 後になって副市長の答弁とは裏腹にT議員の心配が現実になってしまいました。

 T議員はなお食い下がります。すると、別の議員からT議員に対して「もう少し勉強したほうがいいよ。」「賛否にかかわるような重大な問題があるならよ。」と、発言に対して圧力ともとられかねない不規則発言がありました。


 T議員は「市民にとって大事な案件、三浦市を左右する一大事なので拙速に決めないで継続審議にするよう希望」しましたが質疑打ち切りとなり、午後再開の委員会で討論なしで全会一致、わずか1分で原案可決になりました。


 不安が解消されていないとして継続審議を求めたT議員も結局賛成しました。本会議で財産処分案(二町谷埋立地売却)可決承認されました。

 9月1日発行議会だより112号の表紙には「第二回定例会 二町谷埋立地の売却について可決」の文字が大きく躍っていました。三浦市民は「やっと売れたか。これで借金が少し減る。」と思ったでしょう。


 ところが、実は売買契約の最後の詰めが難航していたのです。

 11月1日発行議会だより表紙には一転して「二町谷土地売却契約解除に議論が集中」と出る始末です。これを見た市民はビックリ仰天「一体どうなっているのだ。議会は何やってんだ。」と思ったことでしょう。

 9月議会の議論を検証してみます。議会だよりでは、一般質問でこの問題を3名の議員が市長に質問しています。

D議員「・・・契約書には、契約成立の確認と同時に契約保証金を納入すると記載されているが、契約保証金は納入されたのか・・・」

市長「7月18日に契約成立の確認手続を行ったが、現時点において契約保証金は納入されていない。これまでの間、契約保証金の納入を求め、相手方とは複数回の折衝を行った・・・」

 この外2名の議員から契約解除を市長に迫る質問がありました。7月議会でT議員が心配したとおりの結果になってしまいました。

 契約解除で市に実害が生じたとは聞いていませんが、ぬか喜びに終わり、金銭扱いのプロ、銀行員出身の市長としてはいかにもおそまつではないかと筆者は思います。ちなみに市は市長の出身銀行に年2パーセント利子で借金しています。

 
 議会では20億円の収入不足のあと始末をどうするかに議論が移りました。

 議員からは財源をひねり出すため、市民サービスに悪影響があるのではないかと心配の意見が出ました。当然です。

 財政課長は、歳入では基金の活用(使える基金は少し)、徴収強化、歳出では事業の中止や休止、先送り、削減を考えていると議会で答弁しています。

 それにしても、首長がやろうとしていることを、市民の目線でチェックすることが議員のもっとも大切な役割であることを改めて考えさせられました。

 また、今回の三浦市の土地売却契約解除問題は、それを市民に突きつけているのではないかと筆者には思えてなりません。

 市民は、選挙の時ばかりでなく、市政や議会の動向に常にきびしい目を向けることが求められています。


市議会迷宮(ラビリンス)をゆく N0.5

 委員会開始時間の前倒しで残業時間は減る?

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

ゴミ収集有料化で紛糾

 2月12日から鎌倉市議会2月定例会が始まりました。当初の予定では3月19日で会期が終わることになっていましたが、本稿を書いている17日現在、19日に終わる可能性はほぼなくなりました。

 鎌倉市では、家庭から出されるゴミの戸別収集と有料化を実施するための廃棄物条例改正議案の12月議会への上程が見送られました。市民の理解が得られていない、という理由です。

 しかし、計画の再構築に時間をかけることもなく、有料化を先行実施(戸別収集を後回し)する条例改正案が2月議会に出されました。

 新年度予算案には、有料化にかかる経費1億4300万円が盛り込まれています。予算審査特別委員会では、これをめぐって長時間にわたる質疑が行なわれました。

 委員会5日目の3月12日には、それまでの4日間に所管課に対して行なった質疑を踏まえ、「これは市長に直接きかなくては…」という項目を抜き出して質問が行なわれました。当然ゴミ収集有料化について質問が集中しました。

 最後に、有料化に反対する副委員長が、条例改正案の不備について時間をかけて追及しました。

 条例は、有料の指定ゴミ袋に入れて出さなくてはならない「家庭系一般廃棄物」の規定を条例施行規則に委ねる構成になっています。

 しかし施行規則改正案は「作成中」で、条例とセットでは示されませんでした。

 これでは、条例案が通った後にできあがる改正規則で、ごみ処理基本計画の中で「資源化物」とされているもの(例えば製品プラスチック、植木剪定材)が、「燃やすごみ」に位置づけられて有料化の対象となっても、議会のチェック機能が働きません。


 それではダメだ、と議員歴40年の副委員長が追及したのですが、市長は「他市でも規則や処理計画に詳細を委ねる条例の作り方をしている」というストライクゾーンからそらした答弁でかわして質疑が終了してしまいました。

 そこで、私が「他市の事例では既にある規則や処理計画に委ねるとしているのであり、まだ出来ていない規則の改正案に委ねるというのとは異なる。この点について確認を求める」という動議を出したため、委員会は延会となりました。

 14日に一旦再開したものの、再度延会して現在に至っています。明日18日に市の顧問弁護士の見解が示される予定ですが、まださらに確認に手間取る可能性もあります。

残業代縮減の新ルール、初適用では不発

 この連載は、鎌倉市政の課題や議員活動の報告を意図したものではなく、新人議員として戸惑ったり変だと感じた議会のシキタリや様子をお伝えしようとするものなので、ごみ収集有料化と条例改正の議論の中身にはこれ以上踏み込まず、以下、予算委員会の開催状況について少し述べます。

 鎌倉市議会では、これまで本会議、常任委員会、特別委員会ともに開会時間を午前10時としてきましたが、この2月議会から委員会開催時間を30分繰り上げて9時30分からとしました。


 早く始めた分、早く終わらせ、議会に出席したり、待機、文書作成等をする職員の残業代を縮減しようという狙いです。

 広報誌112号の記事で、9月議会が7日間延長したことを書きましたが、この時期議員、職員の夜遅くまでの待機も続きました。

 9月議会の関係での職員の超過勤務状況(8月中旬〜9月末日)を集計したところ、超過勤務手当の支給額が770万円にも達したことがわかりました。

 議会対応に係る分だけで、これほどの超勤手当が発生したのですから、議会としても重く受け止めないわけには行きません。


 そこで、2月議会に先立って、

・委員会の開会時間を10時から9時半に前倒しする
・委員会の終了時間は基本的には20時を目途とし、残余の日程については後日に延会する
・延会するか否かについては17時頃を目途に協議を行ない決定する

というルールが議会運営委員会で合意されました。

 そうして始まった予算委員会。答弁をする所管部課が予算の款項目の順番で入退室を繰り返し、昼食休みを挟んで予算審査が延々と続きます。

 せっかく決めたルールではありましたが、初日から12日の延会までの5日間の終了時間は、11日を除き夜10時、11時になってしまいました。「この所管課の分までは今日中には行かない」と判断された課については職員の待機を早めに解く、という配慮はされましたが、節約効果はさほど大きくなかったでしょう。

 とは言え、残業代を多くしないために質問を控える、というのは本末転倒。他の議員の質問については、時として「どうしてそんなに長々と聞くのか?」と(お互いに!)思いつつ、時計の針を気にする予算委員会です





月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ

1月 月例会報告
日時:2014年1月16日(木)18:00〜
場所:かながわ県民センター


1.地域の動き

【葉山町民オンブズマン】
町職員の退職につき、組合と現町長との協議で作成された内規により職員が「勧奨退職」を願い出たら町長は拒否できないことになっている。勧奨退職には退職金が割り増しされる。問題があるので住民監査請求を検討している。(広報誌本号3頁)

【三浦市】
二町谷埋立地売却問題(三崎漁港西側の市有地4.4haを水産加工業者に20億円余で売却したが、契約保証金が納入されず、契約解除となった)につき、市議が、足利市の買主会社所在地を見に行ったところ実体のない会社であることが判明したとのこと。契約締結にあたっての市の調査が不十分だったのではないか。(広報誌本号5頁)

2.横浜市庁舎問題+議会

(1)新市庁舎住民訴訟

1月29日に第2回弁論期日予定。本日、原告が準備書面(2)を提出。
裁判傍聴の呼びかけを、ビラの配布や会員MLで行った。

(2)議会質問

横浜市議会(委員会、本会議)での市庁舎問題 に関する議員質問・答弁をエクセルファイルに集約し、分析・評価を行った。議員が重要な論点についての質問をしていない。また、議員が突っ込んだ質問をしようとしても答弁する側がその場しのぎの誤魔化しに終始するなどして追及しきれていない。

3.自治体のエネルギー施策を検証する

静岡県東伊豆町で、様々な再生可能エネルギー発電が行われているので現地視察をしよう。

4.議会

横浜市会が議会基本条例制定の準備作業中。
素案を公表し、市民意見募集を行ったのに対し、委員会の直接傍聴などを求める意見を出した。

 

◆◇ ◆◇ ◆◇

2月 月例会報告

日時:2014年2月20日(木)18:00〜
場所:かながわ県民センター708号室

1.地域の動き

【葉山町民オンブズマン】

県内自治体のうち神奈川県市町村職員退職手当組合に加盟している17自治体に対し、勧奨退職制度の実態調査を行った。職員本人からの申出を認めている自治体が13自治体あるが、本人申出を認めるかの最終決定権が首長にないのは葉山町だけである。(広報誌本号3頁)

2.川崎水道訴訟 次回期日は4月16日。情報公開請求により、事業者毎の水道料金の協議決定過程に関する文書を入手したので、これに基づき主張の補充を行う。

3.横浜市庁舎問題+議会

(1)住民訴訟

1月29日の第2回弁論期日:被告は依然として訴訟要件が備わっていないと主張。原告は訴訟要件の有無について、裁判所に中間判決を出すよう求めた。

追加で「契約締結差し止め」を求める住民監査請求を2月19日に行った。

(2)市民への呼びかけ

・市が新年度に実施することを予定している「市民意見募集」に多くの市民意見が出されるよう、提出を呼びかける取り組みをしていく。(広報誌本号1頁)


4.自治体のエネルギー施策を検証する

東伊豆町の再生可能エネルギーツアーにつき、
温泉熱発電所・風力発電所・水力発電所の見学を2014年6月に行う。

小田原市のほうとくエネルギー(株)は、1月から市民ファンドを募集する(大規模太陽光発電の事業費にあてる)。

5.県の包括外部監査

・基金の管理がずさんであると指摘された(「かながわトラストみどり基金」に75億円がタンス預金状態。「障害者自立支援のための臨時特例基金」は4分の1が県負担であるため県の財源不足により事業執行ができず国に返納)。

・けいゆう病院への貸し付け32億円の返済期限を25年延長したことに対し「行政内部の甘えの構造が原因。民間ではあり得ない。」と指摘。



【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<裁判日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。
(横浜地方裁判所)

かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 4月16日(月)10:30 第13回弁論 502号法廷

横浜新市庁舎住民訴訟

 5月7日(水)13:30 第4回弁論 502号法廷

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<総会を開催します>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
 第18回総会は、4月19日(土)午後1時から、波止場会館で開催します。

 詳しくは同封の案内をご覧下さい。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<月例会日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催しています。どなたでも御参加いただけます。

★4月は総会開催のため、月例会はお休みです。
★2014年度から、毎月第3水曜日開催に変更になります。
(会場の関係で、木曜日にずらす月がありますので、事前に日程の確認をお願いします)

5月21日(水)18時〜 かながわ県民センター305号室

6月18日(水)18時〜 かながわ県民センター710号室
7月16日(水)18時〜 かながわ県民センター302号室

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<話題の本>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


「里山資本主義―日本経済は『安心の原理』で動く」

  著者:藻谷浩介(日本総合研究所主席研究員)/NHK広島取材班

  角川oneテーマ21新書

 昨年10月の月例会で松田町民オンブズマンの日高さんから紹介がありました。マネー資本主義に翻弄されないシステムと生き方が紹介されています。

「絶望の裁判所」

  著者:瀬木比呂志(明治大学法科大学院教授・元裁判官)

  講談社現代新書

「裁判官は、精神的『収容所群島』の囚人たちだ」−元エリート裁判官が裁判所・裁判官の実情を明かします。今の裁判所に違和感をおぼえる方は必読!です。

「これが秘密保護法だ 全条文徹底批判」

  著者:自由法曹団・秘密保護法プロジェクト編

  合同出版

 
 前の2冊はすでにベストセラーですが、こちらは、3月20日に発行されたばかりで、これから、です。条文解説だけにちょっとカタイのが難点ですが、本気で勉強したい方に!
(余部がありますので、読んでみたい方は、オンブズ事務局までお気軽にどうぞ。)

 表紙はカワイイ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<東伊豆町 新エネツアー 参加者募集>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 2014年度は静岡県東伊豆町の新エネルギー施設を視察します。

 主な視察先は、

・全国的にもまだ珍しい温泉熱発電所、
・町営の風力発電所、
・昭和2年に造られた白田川水力発電所、です。

 日時:6月25日(水)

 午後1時〜4時頃まで
 (横浜駅からの場合は午前9時23分発、帰りは午後6時54分着を予定)

 交通費はオンブズで負担します。
 お申し込みは、5月21日月例会までに! (先着20名)

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌115号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大川康子・大津八郎
岸根正次・秋山和代・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 





オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧