当オンブズマンでは、横浜市教育委員会で無記名投票が初めて実施されたのをきっかけに、2010年2月、神奈川県および県内市町村の全教育委員会34カ所に対して、教育委員会会議での採決方法のアンケート調査を行った。
その結果、調査の対象期間とした2009年度と2010年度の2年間について、5教育委員会(横浜市・大和市・海老名市・座間市・秦野市)が無記名投票をおこなっており、案件はすべて教科書採択であった。
教科書採択は、どの教育委員会でも採決している議案であり、県内ではその審議・採決は傍聴者に公開されている。
しかし、たとえ会議が公開され、市民が傍聴できたとしても、無記名投票は、審議の最終過程を永久に闇に葬る採決方法である。採決方法が無記名投票では、各教育委員の賛否が不明なだけでなく、各委員名の記録が無いため、情報公開そのものが成立しないからだ。
調査では、無記名投票実施の理由も質問したが、どれも必然性のない内容ばかりであった。
そこで調査報告書とともに、実施した教育委員会あてに無記名投票廃止を求める要望書を合わせて送付したところ、翌年2011年度の中学校用教科書の採択では、3教委が挙手採決や記名投票に変更し、2教委も見直しを予定。県内では、実施ゼロが期待される状況となった。
では、全国では無記名投票はどのくらい実施されているのだろうか?
2012年6月、調査を全国に拡大し、47都道府県および20政令指定市の教育委員会を対象に、県内調査と同じ質問で調査を実施した。
調査の結果、計67教育委員会のうち、6教育委員会のみが無記名投票を実施しており、案件は「教科書採択」が5(栃木県・東京都・香川県・千葉市・横浜市)、「教育委員長選挙(教育委員の互選)」が1(京都市)であった。
無記名投票による採決の実施率は低いものの、案件は教科書採択に集中しており、実施理由には必然性は見いだせなかった。
さて今年は、調査した期間と同様の教科書採択が行われる。そこで、5月20日に、無記名投票を実施していた3都県3政令指定都市の教育委員会と県内の4教育委員会(横浜市は重複)に、以下のような無記名投票廃止の「要望書」を送付した。
非公開とすべき必然性が無い限り、会議は市民に公開し、挙手採決を採用することで、行政の責任と透明度を確保するよう求めたい。
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教育委員会 教育委員長 様
教育委員会会議の無記名投票採決についての要望書
2014年5月20日
かながわ市民オンブズマン
当オンブズマンでは、2012年6月に、全都道府県及び政令指定都市の教育委員会を対象とした「教育委員会の採決方法(無記名投票)に関する調査」を行いました。
その結果、調査対象であった2010年度及び2011年度について、無記名投票による採決を行っていたのは6教育委員会あり、その案件は、5教育委員会が教科書採択、1教育委員会が委員長選出でした(2012年11月に調査報告書送付)。
教科書採択については、調査対象年度と同様に、今年度は小学校、来年度は中学校の採択替えが行われます。
教科書採択の採決は、ほとんどの都道府県・政令指定都市の教育委員会で傍聴者に公開されているものの、全国ではまだ非公開案件としている例があります。
より自由な評決が可能になる、外部からの不当な圧力を避ける、静謐な環境を維持するなどは、情報公開制度の開始直後の非公開理由に見られた内容であり、このような理由は、制度の進展のなかですでに克服されてきたはずです。
さらに無記名投票は、各教育委員の賛否が不明なだけでなく、記録を取らないために情報公開そのものが成立しません。審議の最終過程を永久に闇に葬り、万一不公正な判断が行われてもそれを検証することさえできない不明朗な採決方法です。
調査では、実施理由も問いましたが、合理的な必要性は見いだせませんでした。
つきましては、「開かれた行政」を推進するため、以下の項目を要望します。
要望項目
- 教育委員会議の採決は、傍聴者、市民に公開し、各教育委員がどのような判断をしたのかが明らかになるようにしてください。
- 無記名投票は、各教育委員の判断の記録すら作成しないという極めて無責任な採決方法であるため、実施しないでください。
要望理由
1.各教育委員の意思表示が非公開となること
「地方教育行政の組織および運営に関する法律(以下「地教行法」)」第3条6項は、「教育委員会の会議は、公開する。」とし、公開を原則とすることを定めています。
ところが、無記名投票方式をとると、投票が傍聴者の面前で行われたとしても、また、投票結果が公表されたとしても、教育委員各人の意思表示については公開されないこととなり、各委員の意思がどのようなものであったかの事実確認さえ不可能となります。
したがって無記名投票は、情報公開・会議公開の趣旨を全く無にする採決方法です。
教育委員が公職である以上、重要な職務である会議の採決における意思表示を明らかにするのは委員として当然の責務です。無記名投票は、それぞれの教育委員の責任を不明確にし、事実を闇に葬る極めて無責任な行為です。
2.無記名投票実施の理由が不明確であること
「地教行法」においては、非公開にできるのは「人事に関する事件その他の事件」とされています。
調査で無記名投票が行われた案件は、教科書採択の採決および教育委員長の選任でした。
特に教科書採択の手続きについては、毎年、国の指導により、公正であることや開かれた採択が通知されており、調査したほとんどの教育委員会では公開で審議・採決されています。
公開が原則となっている教育委員会会議のなかで無記名投票を実施する以上、提案した委員長および了承した委員には実施の理由を市民に示すという説明責任が生じますが、調査で説明された実施理由は、いずれも必然性を説明しうるものではありませんでした。
無記名投票実施は、例外措置としての非公開の乱用であり、法規に反する不適正な行為といわざるをえません。
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