2014年9月18日発行 広報誌第118号


【目次】
第21回全国オンブズ岩手大会&かながわオンブズ岩手ツアー  
  この目で見た津波被災地の今 大津 八郎
  紫波中央駅前エネルギーステーション事業 見学 綾部 祥一郎
横浜市新市庁舎問題で情報公開訴訟と異議申立 中村 晋輔
  横浜市会に請願を提出  

横浜市教委が無記名採決に逆戻り

佐藤 満喜子

市議会迷宮(ラビリンス)をゆく NO.8
政務活動費をチェックされる側になりました

保坂 令子
月例会報告  

事務局報告

 


第21回全国オンブズ岩手大会 &かながわオンブズ岩手ツアー

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 9月6日−7日の両日、盛岡市で第21回全国市民オンブズマン岩手大会が開催された。大会テーマ「じぇじぇじぇ!秘密保護法・公共事業・政務活動費」。

 全体会は、清水勉弁護士による講演『情報公開を勝ち抜こう 〜秘密保護法に抗して』、公共事業の需要予測の外れ率調査、政務活動費調査(返還率が地方自治法改正の前後で変わったかや市民監視との関係)など、盛りだくさんな内容であった。

 また、震災復興予算横流しの実態報告や、開催地岩手からの報告もなされた。


 分科会は、秘密保護法・政務活動費・ギャンブル問題・地方自治法改正問題の4つ。

 横浜市長がカジノ賭博場誘致に積極的な姿勢を示していることもあって、かながわオンブズからの参加者の多くがギャンブル問題分科会に参加した。体験者の話や、田辺等医師の講演により、「ギャンブルがやめられない」のは、本人の意思の問題ではなく、ギャンブル依存症(ギャンブル障害)という、脳に機能変化が生ずる病のためであることが実感できた。

 大会参加者は160名、かながわオンブズ会員の参加者は16名(うち2名はかわさきオンブズ会員)。

  * * * * *

 全国大会に引き続き、9月7日午後から翌8日、かながわオンブズ岩手ツアーを実施した。7日に住田町の新築木造庁舎、8日に三陸沿岸の田老・田野畑と、紫波町エネルギーステーションを見学した。参加者は15名。

  【↓住田町の美しい木造新庁舎】

 

 

この目で見た津波被災地の今

大津 八郎 ▲目次 ▲TOPページ


 かながわ市民オンブズマン「日本の林業と東北の復興を考えるツアー」に参加しました。9月8日、この日は天気も良く、朝早く宮古の旅館を出発して三陸鉄道北リアス線に乗りました。NHKの朝の連続テレビ小説「あまちゃん」で有名になった二両編成の可愛い列車です。20分ほどして現代の万里の長城といわれた巨大堤防があった田老に着きました。
 

 田老は明治29年、昭和8年、5年、43年と津波に襲われています。そこで世界に類をみない高さ7.7メートルの巨大防潮堤をつくりました。住民は「これで安心」と防潮堤の中に住み続けました。しかし今度の超巨大津波はそれを軽がると乗り越え甚大な被害を田老の住民にもたらしました。(詳しくは吉村昭の『三陸海岸大津波』を参照)

 

   【↓津波で破壊された防潮堤】


 田老駅から歩いて数分してダンプが行き来している国道をまたいで防潮堤に登りました。はるかかなたに静かな海が光って見えました。堤防の内側は雑草が生い茂り人家は一軒も有りません。堤防の一部は津波に破壊されて無残な姿をさらしていました。浅はかな人智をあざ笑う自然の猛威を見る思いがしました。海岸から少し離れた小高い丘に「たろう観光ホテル」が見えました。2階までは赤さびた鉄骨だけになっていました。大津波の巨大な力を目の前にしてしばし声も出ませんでした。

 田老駅にもどる途中、高台に建っている二階家の庭にイスに座ってボンヤリと外を見ている年寄りがいました。3年経っても復興が進まない田老の人々のあきらめの様子を見て取りました。


 三陸線に乗り次の視察地 田野畑へ向かいました。

 駅には地元の漁師 佐々木さんが出迎えてくれました。日焼けした顔のいかにも海の男という風貌の人でした。佐々木さんのパソコン映像を使った話を聞くため海岸のホテルに行きました。途中、津波にやられた家、基礎しか残っていない家の跡がそこかしこに有りました。道端には明治大津波の受難者慰霊碑がありましたが表面は黒く風化し文字もハッキリとは判読出来ません。多分、100年以上も前の悲劇なので忘れられて誰もかえりみる人もいなかったのでしょう。

 佐々木さんの話の要点は以下のとおりです。

@三陸の住民は代々津波との闘いの歴史である。
A高台移転は始まったばかりで復興は進まない。
B14メートルの防潮堤は必要がない。住民は反対したが県当局は認めない。結局、10メートルの高さに決まる。あまり高くては海の様子が見えないのでかえって危険。
C高い防潮堤では面積をとるので作業場がつくれない。
D県や国に交渉に関内も行ったが官僚は地元漁師の声を取り上げようとする姿勢が見えない。やる気が感じられない。
Eこれからの課題は被災した人々の心の病である。

 筆者の質問に答えて・・・宮城県が漁師の持っている漁業権を民間企業に与えて漁師はその会社のサラリーマンにするという提案がされているが、岩手県ではそのような動きは起きていない。漁師は元もと船を所有しているひとり親方である。代々家業として漁師をやっている。漁業権を手放すことには反対。

 佐々木さんはブログやフェイスブックを駆使して被災地の今を世界に発信している。佐々木さんは「震災前にくらべ大きな違いは『陸上での人間関係』が豊かになったこと」とブログに書いています。また「安倍総理は岩手に来ていろいろ言うけれど被災地の復興はほとんど進んでいない。それなのに秘密法、集団安全保障行使に突き進んでいる。私は無党派だが安倍総理のやることには憤りを感じている」とはっきり言っています。

 雑誌「世界」今年1月号に『東北ショック・ドクトリン 社会実験にかけられる被災地』というルポルタージュ(筆者は古川美穂氏)が載りました。宮城県の村井知事が「水産業復興特区」として民間企業に漁業権を与え漁民はそこで働くサラリーマンにするというとんでもない構想をぶちあげたということが詳しく載っていました。

 これは、「大震災の混乱に紛れ、これまで実現が難しかった大規模な改革を一気に推し進める。まさしくこれは、典型的なショック・ドクトリン(惨事便乗型資本主義)ではないか」(古川美穂氏)。この手法を提唱して世界で実践したのが、市場原理主義者ミルトン・フリードマン。カナダのジャーナリスト、ナオミ・クラインは『ショック・ドクトリン』として鋭く批判して世界の論壇に旋風を巻き起こしました(岩波書店から翻訳が出版)。

 筆者もこれを読んでとても勉強になりました。新聞で宮城県の水産特区の小さな記事を見て「あ!これはナオミ・クラインのいうショック・ドクトリンの宮城県版ではないか」と強い関心を持ちました。そしたら、「世界」にそのルポルタージュが載ったのです。そこで、今度のツアーで是非、現地の漁師の話を身近に聞きたいと考えたわけです。

 古くは関東大震災後の後藤新平、この前の阪神淡路大震災後の神戸の「復興」、そして東日本大震災。災害を奇貨として上から強引に新自由主義・市場原理主義的「改革」をショック・ドクトリンの手法でやろうとしているのが宮城県村井知事と思います。岩手の漁協や漁師たちはそれを認めません。

 佐々木さんのような漁師がいることがわかっただけでも私は勇気づけられました。今度のツアーも本当に実り多いツアーでした。

紫波中央駅前エネルギーステーション事業 見学

綾部 祥一郎 ▲目次 ▲TOPページ
 当初の予定に追加して、急遽、紫波エネルギーステーションの見学も行うことになりました。これは8月4日の東京新聞の「エネルギー再考」というコラムに「地元産木質チップで熱供給」として紫波町の新事業が紹介されたのを受けたものです。


 私たちが今回訪ねた紫波エネルギーステーションは紫波中央駅前新都市整備事業 オガールプロジェクトの一部で、木質バイオマスを燃料に地域内に張り巡らせたパイプラインを通じて冷水・温水を住宅・紫波町庁舎・アリーナ・ホテル・保育所・民間事業所に供給して冷房・暖房・給湯を行うための地域熱供給施設です。


 私がオガールプロジェクトに興味を持ったのは朝日新聞社の週刊誌AERAの連載コラム「ぐっちーさんのここだけの話」にしばしばオガールとか紫波とかいう言葉が出てくるようになったためです。ぐっちーさんこと山口正洋氏は金融の専門家で、オガールプロジェクトのトップとの親交をきっかけにアドバイザーとして証券化などプロジェクトのファイナンスを助言するようになった人です。


 私は盛岡の高校を出ましたから紫波は隣町的な存在でした。オガールの語源の一部となった「おがる」というのは盛岡でも使われている言葉で「成長する」という意味です。
そんなことで盛岡に行くついでに現場を見に行ったりするようになり、今回は私にとって3回目の訪問でした。

 紫波町は盛岡市と花巻市のほぼ中間に位置する農業を主要な産業とする人口約3万3千人の町です。オガールプロジェクトはこの町で平成21年からが始まり、現在も進行中です。
 その内容は、町が所有していた10.7ヘクタールの塩漬け土地を有効活用して消費目的だけではない人が集まる場所を作ることを目的とし、JRの駅を誘致し、その駅前に岩手県フットボールセンター・日本初のバレーボール専用体育館などのスポーツ施設、新庁舎、図書館・地域交流センター・保育園などの公共施設、ビジネスホテル・アリーナを含む民間施設(オガールベース)、分譲住宅57戸(オガールタウン)を配置することにより新しいまち「オガール地区」を創り上げるというものです。

 今回 私たちが訪れた時、公共施設と商業施設が入居しているオガールプラザ、フットボールセンターは稼働中、バレーボール専用体育館は完成したばかり、エネルギーステーションは7月下旬に稼働し始めたばかり、新庁舎は来年5月完工予定で建設中、オガールタウンの住宅地は数軒が工事中で更地部分が多い、保育園などはまだ手がついていない状態でした。

 このプロジェクトは、地方自治体が行う事業や公共サービスに民間のオカネや知恵、ノウハウを取り入れる「公民連携」(パブリック プライベート パートナーシップPPP)という手法を用いている点に特徴があります。

 地域内で一番早く出来たのはオガールプラザですが、この建物は特別目的会社のオガールプラザ株式会社が建物を建設、所有、運営しています。プラザの中央部分は公共施設の情報交流館(図書館と地域交流センター)、東西の部分は産直の紫波マルシェを含む9件のテナントが入る商業施設です。

 建設に要した費用は11.4億円ですが公共部分を町に8.4億で売却、1.5億は証券化して民都機構・紫波町・オガール紫波株式会社が買取り、1.5億は東北銀行からの融資で賄い、補助金は一円も入っていないのです。オガールプラザ(株)はテナント料収入で運営し借入金を返済し配当を支払うことになっています。建築は地元の資材を98%使用した木造建築で在来工法、地元の建築業者・大工を使用した結果コンクリートより安く上がったとのことです。テナント募集についても情報を公開して応募してきた企業のうちから決定、テナントの要望にあわせて建築を発注した結果 入居率は100%、銀行にテナントの入居申込書と契約書を示したので借入金交渉もスムーズにいったとのことです。

 オガールプラザは一例ですが、プロジェクトの性格をよく表しています。事業として成り立たないことはしない、事業を通じて地元に貢献し、利益を還元することを考えているのです。利益を吸い上げて売れなくなったらすぐ撤退する大手スーパーや家電メーカーとは根本的に違います。

 自治体が国や県からの補助金を受けて公費で建設し、天下り公務員が運営する施設は多いが、制約やムダが多くて自由に迅速かつ合理的に物事を決めるのは難しく、その結果、設計・建築で儲かった中央の企業が去ったあとは維持費ばかりがかかり、テナントが定着せずに自治体が公費を投入して尻拭いしなければならなくなり、地元は一向に潤わない、というケースが殆どなそうです。ぐっちーさんはこのようなハコモノを「墓石と同じだ、なんの利益も生まない」と評しています。

 紫波エネルギーステーションを所有し、運営しているのは紫波グリーンエネルギー(株)という民間会社で、同社の若い社員中尾氏が丁寧に説明してくれました。

▽施設建設費約5億円は親会社(自然エネルギー関係の事業をしている環境エネルギー普及株式会社)からの出資と地元信用金庫からの借入金、環境省などからの助成金で建設した。

▽主な施設は以下のとおり。遠隔監視の制御システムにより無人運転を行っている
・木質チップを焚いて80°の温水を作る温水ボイラー(500kw)、
・温水を蓄えて配管で暖房用給湯用として供給するための蓄熱タンク(10トン)
・温水の供給を受けて7°の冷水を作る吸収式冷凍機(404kw)
・冷水を蓄えて冷房用として供給するための蓄熱タンク(10トン)
・需要ピーク対応・バックアップ用のガスボイラー(LPガス使用)
・温水を利用して発電する有機ランキンサイクル発電機(3kw)と蓄電池(補助的)
・遠隔監視・制御システム 

▽燃料に使うチップは地元の間伐材や松食い虫被害木を紫波町農林公社が所有するオーストリア製切削チッパーで作成したもので、カロリーベースで安く購入している。

▽年間予測でチップ消費量は約1200トン、これはA重油31万リットルに相当し地域外に流出するオカネを地域内で回せることになる。また、CO2 773トンを削減できることになる。

▽供給先にはメーターを付け、検針により使用料を請求する。料金収入で諸経費を賄い、借入金の返済、配当を行う。

見学後の感想など

 再生可能エネルギーの最大限使用、林業のために必要な間伐材の処理、地元の雇用の創出、地元への利益の還元、が ひとつながりになっていることがわかりました。住民にメリットがないプロジェクトや一時限りの「まちおこし」ではダメなのです。

 オガールプロジェクトを牽引した地元の方々の話を読みますと、情報を全てオープンにして説明を繰り返し、町民の同意を取り付けたことが書いてありました。当時の町長は運送業を営んでおられた方なそうで、経営者としてのセンスがプロジェクトに生かされているのだと感じました。

 57戸の分譲住宅の住人が給湯・暖房にエネルギーステーションのサービスを利用するかどうかは、入居者の自由なそうです。費用、暖房用の火による火災の心配がないこと、室内の空気が汚れないこと、エアコンの風がなくて済むこと、など今後の住人たちがどう判断するのか気になるところです。

 電気・電話・水道などのラインは給湯・給水と併せて埋設したので地域内には電柱がなく、空が広く見えました。 

 盛岡の友人たちに話を聞くと「紫波は元気だよ」といいます。岩手県内では沿岸部以外で地価が上昇したのは2箇所だけで、紫波はそのうちの一つなそうです。

(本文を書くに際し、「ダイアモンド オンライン」原 英次郎 の記事を参考にしました。)

 

 

 

横浜市新市庁舎問題で情報公開訴訟と異議申立

 弁護士 中村 晋輔

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 「横浜市新市庁舎整備に伴う事業準備支援業務委託」公募型プロポーザル提案書の非開示に対し異議申立てと情報公開訴訟の提起をしました。

1 提案書の非開示

 横浜市は、「設計・施工一括発注方式」により新市庁舎の整備を進めるとしています。「設計・施工一括発注方式」は、建築工事の具体的な仕様を受注業者に委ねることになり、発注の前提として技術力のある専門家の支援を受ける必要があります。横浜市は「横浜市新市庁舎整備に伴う事業準備支援業務委託」契約を発注することを決定し、支援業務の受託業者を選定するにあたり、「公募型プロポーザル方式」を採用しました。

 かながわ市民オンブズマンは、横浜市長に対し、2014年6月20日、「横浜市新市庁舎整備に伴う事業準備支援業務委託」公募型プロポーザルにおける「提案書」(提案者5者分)の開示請求を行いました。

 これに対し、横浜市長は、同年7月4日、支援業務の受託業者となった山下PMC/山下設計共同企業体については、提案書の意味がある部分(課題1ないし課題3に関する部分)を黒塗りとして開示せず、他の4者の提案書については、全部を黒塗りとして一切開示しませんでした。

2 異議申立て・情報公開訴訟の提起

 そこで、かながわ市民オンブズマンは、同年8月29日、提案書の非開示とされた部分を開示するよう求めて、横浜市長に対して異議の申立てをするとともに、横浜地方裁判所に提訴をしました。

 横浜市長が非開示とした理由は、「法人のノウハウに該当する記載」であるとして、「法人の事業活動を行う上での内部管理に関する情報であり、開示することにより、他の事業者との間で、競争上不利益を被るなど、当該法人の事業活動が損なわれるおそれがあるため」ということでした。

 しかし、市庁舎建設という市政の重要な問題に関する情報、しかも、多額の税金が投入されることになる市の事業に関する情報を開示しないという横浜市長の姿勢は、市民の知る権利を侵害するとともに、情報公開条例の制定趣旨に反するものです。
「公募型プロポーザル方式」は、提案者を公募し、提案書の提出を受けて、提案書をもとにヒアリングを実施した上で、当該提案内容の審査・評価を行い、最適者を決定するというものであり、提案書は当然に公開されるべきものです。

 市民にとってみれば、提案書の内容がわからなければ、支援業務の受託業者となった山下PMC/山下設計共同企業体がどのような考えを持っていて、どのような考えが評価されたのかがわかりません。

 今回の「横浜市新市庁舎整備に伴う事業準備支援業務委託」プロポーザル評価結果によれば、1位と2位との評価点数差が2点、2位と3位との評価点数差が1点であり、1位から3位までの評価点数が3点差の僅差でした。受託業者となった山下PMC/山下設計共同企業体のみならず、2位以下の提案者の提案書を含めて全面開示をすることによって、受託業者選定の過程を透明化する必要性が特に高いのです。

 横浜市作成の提案書作成要領には、「『横浜市の保有する情報の公開に関する条例』等関連規定に基づき公開することがあります。」と書かれていますので、提案者としても、提案書が公開されることを承知の上で作成、提出したものであり、提案書を公開することによって提案者が受ける不利益はまったくありません。

したがって、提案書は、すべての提案者について全面開示されるべきものです。

3 裁判傍聴のお願い

 現在、横浜市新庁舎建設についての公金支出等差止請求住民訴訟が行われていますが、今回提訴いたしました情報公開請求訴訟も、横浜市新庁舎建設に関わる重要な訴訟です。

 2014年10月15日(水)午前10時30分から、横浜地方裁判所の5階502号法廷において、情報公開訴訟の第1回口頭弁論が行われます。ご都合がつく方は、是非、傍聴をお願いいたします。 

 

横浜市会に請願を提出

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 横浜市会9月議会に市庁舎を港町から北仲通に移転するとの条例改正案が上程されることから、8月29日、横浜市会に対し、同議案につき議員個人の賛否を公表することを求める請願を提出した。

 紹介議員には、古谷靖彦市議(共産)、太田正孝市議(無所属クラブ)、井上さくら市議(無所属クラブ)に就任いただいた。

請願項目

「市の事務所の位置に関する条例」改正議案の表決について、各議員の賛否を記録し、公表してください。

請願の理由・経緯等

 横浜市は、新市庁舎の建設地を北仲通南地区とすることを既定の方針としたうえで、2020年東京オリンピック前に完成させるとして作業工程の前倒しをしています。本年6月には、実質的にコンストラクション・マネジャーを行なう業者の選定を行いました。
 
 しかし、地方自治法4条は、地方公共団体が事務所の位置を変更しようとするときは条例で定めなければならないと定めていますので、条例改正を経ないうちに、既成事実を積み重ねる市の進め方には問題があると考えます。

 とくに、2020年東京五輪開会前の新庁舎完成に固執することは、建設コストの高騰を招くばかりでなく、東日本大震災からの復興計画を阻害する要因となるおそれもあり、議会の慎重な考慮が求められています。

 市が公表しているスケジュールによれば、次の9月議会において、「市の事務所の位置に関する条例」改正議案が上程される予定です。

 同条例の改正は、地方自治法4条3項により出席議員の3分の2の特別多数の同意を要する重要議案であるばかりでなく、市民の間においても種々の意見があるところです。

 このような重要議案については、会派単位の賛否の公表にとどまらず、各議員の賛否を公表するほうが、市民にとってよりわかりやすいという点で、適切であると考えます。

 本請願は、上記位置条例改正という重要議案に限っての各議員の賛否公表を求めるものですが、全国的にみると、政令指定都市においても、名古屋市(議員定数75)・堺市(同52)・熊本市(同48)は全議案について議員個人の賛否を公表していますし、岡山市(同46)は賛否が分かれた議案について議員個人の賛否を公開しています(日経グローカル2014年6月16日号)。

 古くは東京都議会においても、都庁を現在地に移転する件につき、1985年9月30日の本会議で記名投票(全119票)により、位置条例を議決しています。議員定数86の横浜市会において、少なくとも重大議案についての各議員の賛否を記録し公表することは不可能ではないはずです。

 地域主権における議会の重要性が認識される一方、議会改革の必要性も叫ばれております。横浜市会におかれましても、より一層、市民に開かれた議会としていただきますよう、本請願を行う次第です。 

 

 

横浜市教委が無記名採決に逆戻り

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

 

 当オンブズマンは、教育委員会会議における採決方法の調査や、無記名投票による採択を行わないよう求める要望書の提出に取り組んでいる。無記名投票は、教育委員各人の意思表示についての事実確認を不可能にし、情報公開を骨抜きにする採決方法だからである。

 この取り組みは、横浜市教育委員会が、2009年度の中学校社会科教科書採択の採決を、従来の挙手採決ではなく無記名投票に変更したことがきっかけで始まった。

 その後、横浜市教育委員会は、2010年度の採択で無記名投票採決を全教科に拡大して実施したものの、2011年度は記名投票(終了直後に公表)、その後は挙手で採決を行っている。

 ところが今年度は、5月に要望書を提出したにもかかわらず、8月1日の採決では無記名投票に逆戻りしてしまった。採択方針で自ら「開かれた採択に努める。」と宣言し、無記名投票の問題点を再三指摘されたうえで、無責任な採決方法に戻したことは悪質というほかはない。

 当オンブズマンでは、9月17日、横浜市教育委員会に対し、以下の要望書を提出した。

 * * * * *

横浜市教育委員会 教育委員長 様
         教育委員 様

教科書採択の無記名投票採決についての要望書

 
要望項目

1 教育委員会議における教科書採択の審議・採決は公開とし、各教育委員がどのような判断をしたのかが明らかになるようにすること。

2 教育委員会議における無記名投票は、各教育委員の判断の記録すら作成しないという極めて無責任な採決方法であるため、実施しないこと。

要望趣旨

 2014年8月1日に開催された横浜市教育委員会定例会において、「第34号議案 特別支援学校及び小・中学校個別支援学級用教科書、高等学校用教科書並びに小学校用教科書の採択について」が審議・採決された。このうち、小学校用全教科の教科書採択の採決について、貴教育委員会は無記名投票を実施した。

 無記名投票実施については、以下の理由で極めて不適正な行政運営であったと指摘せざるを得ない。

1、各教育委員の意思表示が非公開となること

 「地方教育行政の組織および運営に関する法律(以下「地教行法」)」第13条6項は、「教育委員会の会議は、公開する。」とし、公開を原則とすることを定めている。ところが、無記名投票方式をとると、投票が傍聴者の面前で行われ、投票結果が公表されたとしても、教育委員各人の意思表示についての事実確認は不可能である。これは会議公開の趣旨を没却するものである。

 教育委員が公職である以上、重要な職務である会議の採決における意思表示を明らかにするのは当然の責務である。無記名投票は、教育委員の責任を不明確にし、事実を闇に葬る極めて無責任な行為である。

2、無記名投票実施の理由が不明であること

 今回の審議で、委員から2010年の前例を挙げて無記名投票が提案された際に、今田教育委員長及び教育委員会事務局は、後記3.に記述されている経緯を体験・認識しているにもかかわらず、何も説明せず、会議の中で非公開部分を生じさせてしまった。
「地教行法」においては、非公開にできるのは「人事に関する事件その他の事件」であり、「横浜市教育委員会会議規則」では、第11条の5項目に該当する事項の審議・報告だけである。

(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に係る事項
(3) 長の作成する議会の議案に関する事項
(4) 不服申立て及び訴訟等に関する事項
(5) その他傍聴を認めることにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項

 従来公開で行われてきた教科書採択の採決は、この5項目のいずれにも該当せず、無記名投票に変更する必要性や、行政運営上の支障も見いだせない。

 公開が原則となっている会議のなかで無記名投票を実施する以上、提案した委員長および了承した委員には実施の理由を示すという説明責任が生じる。

 「横浜市教育委員会会議規則」第27条は、採決方法として挙手・記名投票・無記名投票の3種を挙げているだけであり、実施の理由を説明しているわけではない。

 理由説明のない無記名投票実施は、例外措置としての非公開の乱用であり、法規に反する不適正な行為となる。

3、行政の情報公開・会議公開を後退させ、「開かれた採択」の指導に逆行すること

 国や神奈川県教育委員会は、各教育委員会に対し、「開かれた採択」に努めるよう繰り返し指導している。貴教育委員会も、毎年策定する「教科書採択基本方針」の基本原則において「(4)開かれた採択の実施基本方針をあらかじめ公表するとともに、採択に関する情報を、採択終了後に積極的に公開するなど、開かれた採択に努める。」と宣言している。

 また、2010年度採択で貴教育委員会が非公開に転じた教科書調査員名簿の情報公開訴訟判決は、「採択結果の公正さを事後的に検証するための働きかけは、市民への説明責任として調査員が受け入れるべきだ」とし、非公開は違法との判断が確定している。この判決趣旨からすれば調査員以上に公的な立場である教育委員が、「開かれた採択に努める。」と宣言しておきながら、無記名投票で自身の記録を残さず闇に葬るというのは、著しい自己矛盾である。

 貴教育委員会の教科書採択の採決については、従来は全て挙手採決で行われていたが、2009年度の中学校教科書採択の社会科で初めて無記名投票が実施され、2010年度小学校採択では全教科で拡大実施された。いずれの場合も、この案件を無記名投票に変更すべき理由や必然性は説明されていない。

 その後、2011年度中学校教科書採択では、記名投票(実施後公表)に転じ、2012年度・2013年度の特別支援教育用・高校用教科書採択では挙手で採決され、非公開部分は生じていない。

 今年度は、教科書採択事務の行政運営上の位置づけは、従来の年度となんら質的に変わりはない。にもかかわらず、三度、無記名投票採決を行ったことは、情報公開に逆行するだけでなく、国・県が指導する教科書採択の透明性・公正性の確保に反する行為に他ならない。

 

 当オンブズマンは、2009年9月、2010年10月、さらに今年度5月に「要望書」を貴教育委員会に提出し、無記名投票を行わないよう求めた。

 また、2011年には県内全教育委員会に「教育委員会の採決方法に関する調査」を、2012年には全都道府県および政令指定都市の教育委員会に同様の調査を行い、無記名投票採決の実施は、全国でもごくまれであること、実施の理由には合理性・必要性がみいだせないこと等の報告書を報道発表し、貴教育委員会にも送付した。特に貴教育委員会に対しては、無記名投票では、教科書採択における教育委員の責任が不明確となり、公正性が確保されないことを再三指摘したところである。

 今回の調査において、複数の採決方法のうち、なぜ無記名投票を選択したのかを問うた質問に対し、貴教育委員会は「(3種の採決方法が)規則にあるから」と繰り返し記入していた。これでは全く説明の体をなしていない。このような回答をしたのは、全国で唯一、貴教育委員会だけであったことも再度報告しておきたい。

 このような経緯を認識したうえで、今年度、貴教育委員会が無記名投票に転じたのは、極めて悪質な行為であり、権限の乱用という他は無い。

 以上の理由から、今後は教科書採択の審議・採決をすべて公開とするよう求めるものである。



市議会迷宮(ラビリンス)をゆく N0.8

 政務活動費をチェックされる側になりました

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 今年のオンブズマン全国大会は大好きな盛岡市での開催でしたのに参加できず、残念でした。

 大会で行われた政務活動費の全国調査報告は、NHKのニュースで見ました。オンブズマンとしては長年取組んでいるテーマですが、ひどい使われ方が話題になってにわかに注目度がアップした時期での大会報告となりました。

交付額が高額でも、使い切るところは使い切る

 全国調査の報告は、既に全国市民オンブズマン連絡会議のホームページに掲載されているので、遅ればせながら見てみました。

 調査対象は、47都道府県、20政令市、43中核市の全110議会。調査項目は、定点観測的に毎年実施している公開度に加えて、地方自治法の改正に伴う各自治体の条例改正により政務調査費が政務活動費に変わる前と後の2012年と013年の執行率(交付された政務活動費をどれくらい使ったか)の変化でした。

 執行率の変化は、 1%以上上昇した自治体は50(46%)、 1%以上減少した自治体は23(21%)、プラス・マイナス 1%未満の自治体は36(33%)とのことです。

 政令市では1%以上上昇した自治体の割合が70%と多かったようですが、「1%以上」上昇グループの平均上昇値が何%なのかは示されておらず、「条例改正で支出できる項目が増加したことを受けて執行率の増加傾向が見られる」と結論付けるのは、ちょっと大げさなように思えます。

 ちなみに、元々毎年ほぼ使い切りの神奈川県(月額1人53万円)、横浜市(月額1人55万円)は、執行率の有意な変化が起きるべくもありませんでした。

適正な交付額が適正な支出につながる

 全国オンブズが調査の対象にしている中核市の議会の政務活動費の額は月額1人5万〜20万円と幅がありますが、全国オンブズが支出状況の公開度が高いと評価している中核市の函館市の交付額は5万円です(人口17万人の一般市である鎌倉市と同額)。

 とても大雑把な言い方を許していただければ、政務活動にジャストミートする支出だけが行なわれるようにするには、交付額を適正な規模に縮小するのが一番です。

 都道府県議会、政令市議会からは、とんでもない、現行の額でも足りないのだ、という声が聞こえてきそうです。実際、10年ほど前によこはま市民オンブズマンが、政務調査費(当時)の残額返金がなく、交付額と支出額がほとんどの会派でぴったりと一致している理由を横浜市会の各会派に文書で質したところ、「月額55万円でも足りず、実際にはもっと多く支出しているから、支出を収入に対しマックスにしているのだ」という回答をもらったと記憶しています。

 しかし、都道府県、政令市の議員が中核市、一般市の議員の10倍も政務活動に時間を割いているとはとても考えられません。

 よく言われるのは、自治体の規模が大きければその分広報費にお金がかかる、ということです。

 では、この言い訳を通らなくさせるには、どうしたらよいでしょう?

 議員活動レポートのような印刷物の配布からWeb上の発信にシフトする、個々の議員が政務活動の広報紙を発行しなくてもよいように、議会が発行する議会だよりを充実させる、といったことが挙げられます。

 いずれにせよ、受け手の側(市民)が情報を得ることに積極的になってくださらないと始まりません(だったら得たいと思うような情報を発信せよ、知りたいと思うような議員活動をせよ、ということになるのでしょうが)!

鎌倉市議会事務局は結構厳しい

 さて、我が鎌倉市議会です。昨年5月に議員になった直後と、年度末が近づいた今年1月下旬の2回にわたり、政務活動費についての議員研修(議会事務局主催)に参加しました。

 議会事務局の政務活動費担当者は、市民オンブズマンが起こした住民監査請求や住民訴訟の事例を大変よく調べており、詳細な運用マニュアルだけでなく、判例集まで配ってくれたのには驚きました。

 鎌倉市はチェックが細かいなぁ、と思った例を少しあげます。

▽視察先の選定については、同一の自治体へ毎年訪問することについては経済性や効率性に疑義が生じるという意見があることから、重複しないよう配慮する必要がある(この指針はどこかの県のマニュアルにはなかったのか?)

▽支払証明書をもって領収書に代えることができるのは、領収書がもらえない交通機関の利用にのみ限定

▽資料購入に際しては、政務調査との関連性を判断することが困難な図書については、たとえ議員としての教養や視野を広げる目的であっても充てることはできない。

▽新聞の購読料は、3社以上購読している場合において1社分を支出する程度であれば、政務活動の範囲内として認める。

 今年5月に前年度の収支報告書を提出しましたが、月額5万円とは言え、作業的には結構大変でした。調査研究費や研修費については、調査報告書や政務活動実施記録表などを作成して添付しなくてはなりません。少額だと(まぁ、ほとんどが少額なのですが)、もうこの支出は入れないでおこう、という気になるというものです。昨年度の交付額は5月半ばからの10ヵ月半で525,000円、支出合計452,881円、返金額72,119円でした。




月例会報告

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7月 月例会報告

日時:2014年7月16日(水)18:00〜
場所:開港記念会館

第1部 月例議事(時間を短縮して開催)

1.地域の動き


【葉山町民オンブズマン】
職員申出による「勧奨」退職に対する退職金割増支給につき、今年度以降の割増支給の差し止めを求める住民監査請求をしたところ認められた(広報誌117号)。

2.横浜市庁舎問題

(1)住民訴訟

6月30日の第5回弁論期日:「設計業務委託契約」「工事請負契約」などの契約の差し止めを求めた第2次訴訟と併合。【追記:7月28日に第6回弁論期日。裁判所から被告に対し、裁判所から被告に対し、差し止め対象となっている行為の「確実性」についての主張の補充を指示(従前の被告書面は「特定性」がない、との主張がメインだった)。そのうえで、裁判所が、実体審理に入るかにつき判断を示す見込み。】

(2)公共事業評価委員会

6月30日に開催、かながわオンブズ会員3名が傍聴(広報誌117号)。

3.自治体のエネルギー施策を検証する

6月25日に、東伊豆町の温泉熱発電所・風力発電所・水力発電所の見学会を実施、参加者21名 (広報誌117号)。

4.全国連絡会

・9月6-7日に岩手大会(広報誌本号1頁)。

部 秘密保護法学習会

 清水勉弁護士(全国オンブズ連絡会代表幹事「情報保全諮問会議」委員、日弁連情報問題対策委員会委員(前委員長))を講師にお招きし、「情報公開と秘密『保護』」のテーマで講演いただいた。

  【↑講師の清水勉弁護士】


 情報公開と秘密保護は全くの対極にある問題と考えられがちであるが実は密接に関係しており、情報公開法をつくることは非公開情報のなかの特に秘匿性の高い情報についての厳格な管理(秘密保護)を定めることにつながるという目からウロコの話、しかし秘密保護法には立法事実(立法の必要性を基礎付ける事実)がないこと、諮問会議の委員としての活動などの貴重なお話をうかがった。





【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。
(横浜地方裁判所)

かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 10月1日(水)10:30 第15回弁論 502号法廷

横浜新市庁舎住民訴訟

 10月6日(月)10:30 第6回弁論 502号法廷

横浜新市庁舎情報公開請求訴訟

 10月15日(水)10:30 第1回弁論 502号法廷

 

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催しています。(2014年度から、木曜日を水曜日に変更しました。)

 学習会開催のため会場等を変更する場合がありますので、事前に日程の確認をお願いします。

  • 10月15日(水)18時〜
    かながわ県民センター705号室

  • 11月19日(水)18時〜
    かながわ県民センター705号室

  • 12月17日(水)18時〜
    かながわ県民センター705号室
発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌118号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大川康子・大津八郎
岸根正次・秋山和代・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 





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