2016年5月21日発行 広報誌第128号


【目次】
第20回総会報告  

講演録「監査制度の活性化−神奈川県警の監査を切り口として」

 
息抜きにちょっとしたワインの話を

岸 信孝

市庁舎住民訴訟について訴えを一部変更

大川 隆司
県議会での代表質問権剥奪をめぐる問題を監視しよう 小山 剛
国賠請求控訴審判決速報  
月例会報告  

事務局報告

 


第20回総会 報告

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 4月23日(土)、開港記念会館で、かながわ市民オンブズマン第20回総会を開催しました(参加者32名)。

 2016年度活動方針案、予算案、人事案(別冊議案書)が提案され、いずれも拍手をもって承認されました。
 
 節目の第20回を記念して、終了後に集合写真を撮影しました。懇親会は、例年とは趣向を変え、オンブズ事務所で行いました(参加者16名)。ワイン通の会員(本誌7頁参照)の大活躍と、料理上手な会員、居酒屋通の会員のご協力で、盛大なパーティーになりました。

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<県内オンブズからの活動報告>
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かわさき市民オンブズマンの渡辺登代美さん

○水道訴訟(1次)判決は棄却であったが2016年度協定でオンブズの問題提起が取り入れられ、川崎市の負担は年間5億円軽減となった、

〇ガントリークレーン訴訟は控訴棄却となった。9億円かけたクレーンの稼働時間が1時間弱/月という実態を直視していない。上告はしなかったが、川崎港への過剰な設備投資がなされないか監視を続けている、

〇市職員の第三セクターへの天下り問題を今年度の総会テーマにする予定、等


NPO法人葉山町民オンブズマンの酒井重成さん

○情報公開の不服申立審査期間の短縮を求める陳情を行った、

○議員報酬につき議会で検討して減額が妥当との結論が出たのに実施されていないため、実施を求める陳情を行った、

〇政治倫理違反調査請求を行い、調査が実施されて倫理違反があるとの結果が出された、

〇近隣使途の住民サービスの比較分析中、等


さがみはら市民オンブズマンの天童靖典さん

○下水道料金の徴収漏れが長期間放置されていた問題に対する検討を行った、

〇組織の高齢化への対応に苦慮している、等


横須賀市民オンブズマンの一柳洋さん

○市長の情実人事(市長の政治団体に政治献金した人を市長面接により職員として採用)につき議会での追及を求めた、

〇政務活動費につき、精算払方式に変更すべきとの請願を行った。請願は通らなかったが、報告が年1回から2回に増えた、

〇市長の訪米(原子力軍艦の見学とのことであったが肝心のところは見せてもらえなかった)につき監査請求したが却下、

○議員の議会での質問のチェック・評価を行った、等


ちがさき市民オンブズマンの中村司さん

○有識者会議につき地方自治法138条の4第3項(付属機関設置には法律または条例による定めを要する)違反を問う住民監査請求を行った、結果は棄却だが違法性は認められた、

〇公園整備につき、市民参加と行政の説明責任の観点からの活動を行っている、等

との活動報告をいただきました。

オンブズマン松田の日康弘さん

オンブズマン大磯の添田正直さん


から、書面での活動報告をいただいています。 別冊議案書をご覧下さい。


 

監査制度の活性化のために−神奈川県警の監査を切り口として

  橋本吉行さん&藏本隆さん 

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 「第20回」の総会を記念して、昨年の包括外部監査通信簿でオンブズマン大賞を受賞した神奈川県包括外部監査人で弁護士の橋本吉行さん、補助者をつとめた公認会計士の藏本隆さんにお話しいただいた。

 警察費をテーマに取り上げた平成26年度監査は「情報公開度の低い警察費に多角的視野から切り込み、画期的」と絶賛された。


* * * * *


包括外部監査の仕組みと趣旨

橋本 包括外部監査は、平成10年の地方自治法改正により平成11年4月から実施されるようになった。制度導入の背景のひとつは、地方分権化への流れのなかで国が地方公共団体に対し後見的役割を果たすという関係から対等な協力関係になるということで、後見的役割に代えてチェックシステムが必要となったこと。もう一つは、当時、地方公共団体でのカラ出張、官官接待、公共工事を巡る不正などが取り沙汰されるようになっており、従来からある監査委員という制度だけでは防げなかったことから、外部の立場で専門的な監査を行い、これにより住民の信頼を高めていくということが期待されたことだ。

 包括外部監査は、「財務に関する監査」であり、3E監査、すなわち経済性、効率性、有効性の監査を行うこととされている。

 包括外部監査を行う「専門的知識を有する者」として、弁護士、公認会計士、実務精通者のほか税理士と定められている。神奈川県は、平成11年以来、公認会計士・税理士が包括外部監査人であったが、一度、弁護士による監査を受けたいと、平成24年に県から弁護士会に推薦依頼があった。翌年3月の議会で議決を得て4月1日に包括外部監査契約を締結した。監査委員と違い、監査の独立性のために、地方自治法は外部監査制度を契約として構成している。

 包括外部監査は、監査をする側は現場のことをあまりわかっていないというやりにくさがあり、監査を受ける側も外部から監査を受ける経験がないし内部情報を外部に出すことへの拒否感がある。

 そのようななかで監査を行うにあたって心がけたことは、「なぜこの業務を行うのか」ということについて自分自身が明確な意識をもつ、ということだ。この仕事の依頼者は誰か、ということを考えると、契約の相手方は県だが、監査は県民が行政の説明責任を求めていることに応えるものであるから、実質上の依頼者は県民であり県議会だ。そして、依頼者は地方自治法そのものでもある。判断に迷うときは、「地方自治法は何を実現しようとしているのか」ということに立ち返って考えた。

 監査を行うにあたり、もう一つ心がけたことは、監査先の現場職員と、緊張関係をもちながらも、監査が県にとっても意義のあることだということをわかってもらう、ということだ。公務員はまじめであるし、僅かな間違いでも批判を受ける仕事である。批判をされると萎縮するし、人は萎縮をするとどうしても責任逃れが始まってしまう。だから、重箱の隅をつつくようなことはせず、職業人として真面目にやっている仕事に敬意をもって監査を行うようにした。

藏本 
包括外部監査人の監査は、地方自治法252条の37に規定があり、財務の執行及び事業の管理のうち、地方自治法「第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため」に必要なことを行うとされている。地方自治法2条というのは地方公共団体がすべきことが十数項、列記されている。そのなかであえて「第14項(住民の福祉の増進、最少の経費で最大の効果)及び第15項(合理化、規模の適正化)」だけを対象としている。たとえば第16項は「法令に違反して事務を処理してはならない」という当たり前のことが書かれているが、これは対象とされていない。包括外部監査について、オンブズマン会員としては色々踏み込んだことをやってほしいと期待するだろうが、不正なことを正そうというよりは経営の合理化、お金の使い方に主眼を置いた仕事であることは認識しないといけない。

監査テーマの設定について

橋本
 監査テーマを選ぶにあたり、一番役だったのはイエローブック(全国市民オンブズマン連絡会発行の「包括外部監査通信簿」)だ。これで、地方公共団体の問題とすべき点が概ね把握できる。

 警察費をテーマに選んだのは、一つは警察活動への期待。平成11年に神奈川県警で現職の警察官の覚醒剤使用と、本部長によるもみ消しという事件が起きた。本部長が起訴され、判決で「万死に値する」と断罪された。この事件をふまえて警察改革がされたはずであるが、それ以降も不祥事は報道されている。何か正すべきことがあるかもしれないと思った。一方で、マスコミは叩くばかりでマイナス面のみがクローズアップされがちだが、本来の警察活動で評価すべき面はあるはずで、それを県民に情報提供することにより、より良い警察活動を築くきっかけになれば、という思いもあった。

 財政上の観点も理由のひとつだ。神奈川県の一般会計予算は1兆9000億円、警察費は1800〜1900億円。警察費は県の財政の1割を占め、この割合は全国で最も高い。緊急財政対策をとるほどお金のない県にとって、財政に占める割合の高い警察費の監査を行う意義は高い。

 また、警察費の監査は、弁護士でないとやろうという発想が起きないのではないか。警察署には被疑者接見でしょっちゅう行くので、警察署の建物に入ることにも抵抗感が無い。折角、県の方から「弁護士の監査を受けたい」と言ってきたので、警察費をやろうと思った。

藏本 
包括監査のテーマは、基本的に何をやってもいいことになっている。平成25年当時で、それまでに全国の都道府県で実施されたテーマが約700、そのうち警察をとりあげたのは10あるかどうか、 1%くらいか。神奈川県は、普通会計において歳出の中で警察費の占める割合が概して高く、総務省が公表する平成24年度都道府県決算状況調では、47都道府県で1番高い。低いところは島根、福島、宮城、岩手で2〜3%。大都市圏は高いが、その中でも神奈川県は高止まりしている。

 テーマに選びにくい分野はある。たとえば福祉関係は予算を削りにくいし、基本的に効率性で判断しにくい。また、自治体によっては手を付けにくい分野があるようで、横浜市でいえば港湾局。平成18年度に港湾局をテーマにした包括外部監査の補助者をしたが、他の補助者経験時と比べて資料の提供が慎重で、対応も硬直的だった印象がある。
取り上げにくい警察費の監査をやらせてもらって、いい勉強になった。

監査業務の進め方

橋本 
4月1日に契約締結をするが、補助者を決めるのは監査委員と協議してということになっているため、実際に監査に入れるのは5月に入ってから。12月には報告書を印刷に回さなければならないので、最初に年間計画をつくって進行管理をしっかり行うことが不可欠だ。

 警察費は規模が大きい。最初に決算審査説明書等の資料を読んで事前に質問事項を出し、県警本部会計課からレクチャーを受け、全体像をつかんだ。そのうえで、現場に行って質問をし、資料を提出してもらう。内部の資料は、読み方からしてわからないので、「なんで」と聞いていく。聞かれた方は「なんで、と言われても前からこうしているので・・」。しかし、納得できるまで聞いた。

 県警本部会計課の説明は、どうしても整理されたものになってしまうため、できるだけ現場に行って、直接現場の職員から聞いた。行った現場は、県警本部では暴力団対策課と国際捜査課(捜査費)。加賀町警察(労務管理)、戸部警察署(遺失物管理)、相模原警察、厚木警察、本郷台にある警察学校、二俣川の自動車運転免許試験場、他。

 県職員でない外部の関係者に対しても、法律上、監査委員と協議した上で行うことができることになっている。交通安全協会について、関係人調査をしたいと申し出たら、監査事務局は「我が県では前例がありません」。法律に規定があることを指摘して、実施した。ちなみに、関係人の旅費日当等の諸費用も、監査契約の委託料に全部込みという扱いになっている。

個別論点―公安委員会

藏本 
監査で取り上げた論点をいくつか紹介していきましょう。まず、公安委員会。年間予算3000万円弱で、うち委員報酬が2000万円くらい。実は、私は、公安委員会については、取り上げることにはちょっと反対だった。財務の合理化等の切り口ではないので。

橋本 
公安委員会は、制度上は警察を管理するという位置づけで、警察改革の際、「公安委員会が第三者機関として監督点検する機関だから、外部の監査は不要」という意見もあった。

藏本 
確かに、警察の組織図では、公安委員会が県警を管理する立場にあり、形式上組織上重要な位置づけとされている。

橋本 
県公安委員会が「大綱方針」に基づいて県警全体を管理するとされているので、まず、「大綱方針を見せて下さい」と言った。ところが、「ありません」との回答。警察管理の根本原則となるべき指針である大綱方針が無い、というのはおかしい。さらに質問していくと、「公安委員会定例会での各委員の意見、規則等の総体が大綱方針で、それを具体化したものが警察本部長名義の『運営重点』であり、この『運営重点』に基づいて管理している」、ということであった。しかし、管理される側の本部長名で出されたもので管理するのはおかしい。そこで、公安委員会自らの名で大綱方針を策定し、それに基づく管理を行うべきとの「意見」を出した。だが、県警の「措置」は、全く噛み合っていない。

藏本 
国家公安委員会のホームページでも「大綱方針を定め」と明記されているが、県警では明文としての大綱方針がなく、雲をつかむような話になっている。ちなみに県公安委員会は委員5名で構成され、現委員長は民間企業(ハイヤー会社)社長、委員は元県副知事、元副市長、元校長、信金理事長。県警の組織上のトップである県公安委員会の構成も県民として知っておいてもよいかと思う。

捜査費

橋本
 県の会計は振込みが原則だが、捜査費は現金経理が認められており特殊な支出だ。
警察費をテーマにした過去の監査でも、捜査費は、外部の者が入れないアンタッチャブルな領域という扱いがあった。しかし、私は、最初から、「捜査費もやります。向かい合って下さい。捜査費を対象から外したら、『だから神奈川県警は』と言われますよ。」と説得した。結果的に、向き合ってもらったと思う。生資料も出してもらった。現場の捜査員から話を聞く際には、県警本部の職員には退席してもらった。領収証がないものがいくつかあったが、それらについては、領収証がない理由について、なるほどと思える内容がきちんと記載されていた。

 ただ、現金経理は不正の温床となりやすく、現に茨城県・広島県では領収証の偽造による不正が起きている。ダブルチェック、トリプルチェックができるような方策をという意見を出した。

藏本 
捜査費の執行額は概ね年間9000万円余り、約半分の4000〜5000万が県警本部分で、残りが各警察署。複数の県警にまたがる犯罪捜査では、どこが負担するのかという調整も出てくる。
 領収書の管理や、現金の取扱い等の出納業務は、必要最小限は行われていた。

交通安全協会

藏本 
交通安全協会は、監査チーム内部で最も議論した分野だった。私は、警察費の一部としてでなく、交通安全協会だけを一つのテーマとして取り上げるくらいでないと、という意見だった。 

橋本 
交通安全協会は、県警に非常に近い団体が特別の立場で優遇されているのではないかという問題意識で取り上げた。地区交通安全協会の多くは警察署内に置かれている。行政財産の目的外使用は要件が定められているが、交通安全協会は要件をみたしているといえるのか。運転免許証用の写真撮影は、パスポート申請のように外で撮影するのでもよいはずで、警察署内で撮影して、安全協会が収益をあげるというシステムにしておく必要があるのか、安全協会会費は目的が明確化されていればよいが何だかわからないまま警察署内で徴収業務を行うというのはおかしいのではないか、免許証の郵送業務は民間事業者でもできるのだから他の事業者も参入できるようにすべきではないか、等々、普通の市民感覚でおかしいと思うところは指摘した。

 安全協会は約360人の職員の約6割が警察OBで、収益活動のうち6割以上が県からの委託料等で、他の県に依存している収入を合わせると9割になる。依存してはダメとはいわないが、きちんとしておく必要がある。

 指摘事項のうち、地区安全協会が警察署を無償使用(使用料全額免除)していることにつき、免除額を半額とする、という限度で改善措置がなされた。

藏本 交通安全協会の事業の一つに、例えば運転免許証の郵送を1000円で行っているが、300円程度の実費を除いた残りは利益となっており、これは収益事業である。ただ、事業を独占していること自体がおかしいとか、入札にかけるべきだとか、そこまで指摘することが妥当かどうか。私は県警の主張にも一理あり、そこまでの指摘は・・と思ったのだが。たとえば郵送料金は、県内はどこでも一律でないとおかしいだろうが、入札で業者が各警察署毎に決まるということになると、料金も違ってくる可能性があるなど現実的対応はなかなか難しいと思う。

橋本 
確かに、様々な意見があるところだ。「指摘事項」の考え方が絶対ということではなく、今後の議論のたたき台にしてもらえばと思う。

警察学校と科学捜査研究所

橋本 
この問題は非常におかしいと思う。警察学校の施設校舎は、法律上国庫で支弁することになっている。が、老朽化が進み建替えが必要な状態だが本建築を行う費用が国からおりてこない。しばらくの間使う簡易校舎を県費で建てている。県費で支弁する法的根拠を示してください、と言ったが無い。必要だから、というだけで支出がされている。科学捜査研究所で使用する機器のリース料も同様だ。すべての行政行為は法律に基づいて行われるべきで、必要性だけでは説明にならない。これは神奈川県だけでなく全国的な問題だろう。 

藏本 
警察費の監査で障害となったのが書類の保存期間だ。県警は基本的に3年で、それ以前の資料が出てこない。監査は、5年とか10年という期間の記録を並べてみないと説得力のある分析ができない。今後の深刻な課題だと思う。ただ、基本的には、資料自体は、すぐ(数日程度で)出てくるし、黒塗りされていない。

 少し監査の話から逸れるが、私は行政の諮問委員、総合評価落札方式の選定委員等もつとめてきた。なんとか委員会というのは、選任された委員、特に委員長の立ち位置によって結論が誘導される傾向が強い。選定手続に関する行政の免罪符に利用されているように感じる部分もある。そういうことへの監視も必要だ。


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(まとめ・文責 小沢/質疑応答のまとめは省略)

 

息抜きにちょっとしたワインの話を

岸 信孝 

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 4月23日の第20回総会後の懇親会がワイン絡みで例年以上に盛り上がり、わたしの手伝いがささやかながらもそれに寄与したと聞き及び、過ぎた評価にびっくりしている。

 ワインの買い出しを手伝い(限られた予算内でのきつい選択)、パンを用意し、ソムリエナイフ、パン切ナイフ、チーズカッターを家から持参し、みなさんに少しでも楽しく飲食をしてもらおうと努めたに過ぎないのに。会の終わりがけにちょっとしたワインに関するクイズをし、それがまずまず受けたのも評価に繋がった一因かもしれない。

 以上のような背景から息抜きにワインの話を用意しました。


フランス赴任がワインと付き合うきっかけに

 1997年春から1年半ほど仕事でフランスのパリに赴任したのがワインと本格的に付き合うようになったきっかけである。初めはブドウ種やBourgogneとBordeauxのワインの違いすらろくに知らなかったが、帯同した妻と滞仏中に合計200本強のボトルを嗜んだ結果それなりの通になった。食文化と民族との関係にワインの果たしている役割も無視できないと見るようにもなった。

 不親切で意地悪なフランス人はますます嫌いになったが、フランスパンとフランスワインの美味しさは素直に認めることにした。

ワインの楽しみ方はほぼ無限

 ワインにはいろいろな楽しみ方があり、人によって千差万別であって当然である。ただ、ワインは目と鼻を舌を使い重層的に楽しめるという点が他のアルコール類と大きく異なり、たとえ少々安いものでもそれを意識し、実践し、身体に(実際には脳に)覚えさせてゆくことを追求すればワインの価値や深さが分かるようになってゆく。

 星の数ほどもある選択肢の中から自分の好みを見つけ、さらにそれを拡大してゆく過程自体も楽しみの対象となる。そのためには、若干学習も必要だ。基本的なブドウ種の特徴を理解し、覚え、単に何処産(国)というだけではなく、その国の中での産地、場合によっては畑や造り手、そしてvintage(醸造年)や格付けにまで関心を持つ。ソムリエを目指すわけではないのでごくごく初歩的なレベル程度で十分である。

 ワインのラベルに表示されている情報が大体分かるようになると楽しみ方の質が高まるのは自らの経験からも間違いがない。

マリアージュ(食事との相性)

 ワインは単独でも楽しめるが、何といっても食事との相性が大切である。いくら高級なものでも料理と合わなければその価値は半減する。もちろん個人の好み次第でいいという面も多々ある。肉は赤、魚は白といった昔からの単純な基準に必ずしも従う必要はない。最近はむしろ食材の色に合わせる方が間違いないという言い方がされている。たとえば、鮪の尾の身のステーキにはどんな白も合わない。渋みが強くないmedium bodyの赤がお勧めだ。

 我が家では和食が中心だが、毎週1回は徹底してワインの日としている。主な食材が与件であることが多いので、まず添える野菜も含めてどのような料理にするかを決めた後、セラーから選択するワインを決める。さらに、今日はどこのどんなパン(バケットとは限らない)にしようか、どんなチーズを合わせようかといった要件を妻と朝食後に話し合い、決定する。買い出しは主にわたしが担当する。

 飲む前にも特に赤の場合には若干の配慮が要る。食事のどのくらい前に抜栓し、シャンブリング(室温に晒す)するか、またデカンターを使って澱を除くか、どのワイングラスを使うかなどなどである。同じワインでもグラスの形態の違いで味わいも変わってくるなんて、結構ワインは繊細で奥が深い。

 こうした全体の調和がうまくいった時はワインが美味しいだけではなく、一緒に食べるものすべてがよりいっそう美味しくなる。相乗効果は侮れない。

 外食の場合にはこうはいかない。一般論で言っても、レストランのソムリエ、シェフに任せるのが無難で確実である。ただ、わたしがたまに息子たちも誘って訪れる桜木町のイタリアンでは、予約した日の前日に肉料理なら何処産のどんな肉が入手できているか、どんな調理を施すつもりかを確認しておき、それに合うであろうワイン(もちろんイタリアン)を持ち込むこともある。はじめの頃は煙たがられたが、「あんたなら仕方がない」と言われる関係になった。

日本のワインを大事にしたい

 我が家のセラーには常時30本のワインが保管されている。Sangioveseを筆頭にブドウの種類の数では断トツのイタリアンが一番多く約40%を占める。次は国産だ。

 山梨の甲州ワインの評価が世界的に高まってきている。造り手の努力による品質の向上は言うまでもないが、和食の良さが世界中で認知され、評価されてきたことも大きい。甲州種は長年外国種との比較において酒石酸などの酸の割合がかなり低く、結果甲州ワインは「水っぽい」と言われ続けてきた。ただ、魚を中心とする和食の食材や調味料などとの喧嘩がなく、逆に和食に合うワインは存在しないとの見方を覆すようになってきたのだ。

 わたしは山梨を毎年訪れ、その都度新しい甲州ワインをまとめ買いする。

 残念ながら気候や土壌の特徴から日本ではなかなか良質の赤ワインをつくるのは難しく、白ワインのようにはいかない。それでも信州のみならず新潟や山形などで原産地統制呼称制度が進展するなど赤ワインの質を向上させ、それを保証しようとする動きが昨今強まりつつある。それゆえ、新世界(チリ、南ア、アルゼンチンなど)などのワインと比べて国産の赤はかなり高価格であっても意図して一定の購入を絶やさないようにしている。赤ワインの産地を旅行する際は必ずその地元産のものを1〜2本はみやげにすることにしている。

BYOで有志の集いやりましょう

 ほとんど近辺で見つけることができないBYO可の店が意外な処にある。BYOとは’Bring Your Own’wineのことでワインの持ち込みを無料で認めるという意味。今日はその店を伏せておくことにする。おまえのうるさい講釈とクイズは不要と言う人も含めて有志で集合しませんか。4月23日の時よりはかなり格上のワインを用意します。

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最後にちょっとしたおまけの話

 夏に向かうこれからの時期に赤ワインをどう保管しておくか(セラーなどないという条件下で)。

 できるだけ直近に買って、高温下に置いておく時間を最小にし、飲む1〜2日前に新聞紙にくるんで野菜箱に入れておく。抜栓する1時間くらい前に取り出し、シャンブリングする。疑似的セラー環境の創造ということである。お試しを。

 

市庁舎住民訴訟について訴えを一部変更

大川 隆司 

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1.横浜市は竹中工務店と西松建設で構成する建設共同企業体(JV)との間で昨年12月4日に「市庁舎移転新築工事」に関する仮契約を締結していた。契約金額は679億3200万円である。

 この「仮契約」が、今年2月24日の横浜市本会議で議決されたことにより、いわば自動的に本契約となった。

 横浜市は大工事の発注者として竹中・西松JVに対し、上記金額の支払い義務を負ったのである。

 2月24日の本会議には議員全員が出席し、73名が議案に賛成した(所属会派は自由民主党、公明党、民主党、維新の党および無所属保守の会)。反対は13名(日本共産党および無所属クラブ・ネット)だけであった。

2. 私たちの住民訴訟は、「この契約を結ぶな」という命令を裁判所に求めて来た。

 最初の訴えを提起したのは今から3年近くも前のことだった。

 市長の側が「差止めの対象が特定されていない」とか「契約締結は確実とは言えない」などというウソ八百をつきながら逃げ回ることを裁判所が許したために、今日の事態となったのは誠に残念であるが、すでに契約が既成事実となった以上、その「締結差止め」という請求を維持することはできない(「訴えの利益」がなくなった、という理由で「却下」を免れない)。


3. そこで、5月13日付で契約締結の差止めのかわりに、契約締結によって横浜市が蒙った損害を賠償せよ、という請求に切り替えたわけである。

 この場合の「損害」とは、せんじ詰めれば市庁舎の全面移転に伴って、現行政棟(のべ床面積21,000u)の利用をやめ、その分を全く新たに建設するというムダな出費をすることである。

 21,000u分の新築工事の費用は約101億円に相当するが、今後長期に使用するための改修費も40億円近くかかると想定し、正味の損害を60億円とおさえた。

4. 横浜市に対し、この損害を賠償すべき責任者は名目上の契約締結権者である柏崎副市長だけでなく指揮監督権者である林市長も責任を免れず、更に賛成の表決をした市会議員73名が含まれる。

 議員の法的責任が認められる要件としては、当該表決の「違法性が明白」である、という高いハードルが設定されている。今日までの経過をふりかえって見ると、市が都市再生機構(UR)との間で予算の裏付けがないまま平成20年3月に結んだ再開発ビル建築引受契約は違法・無効であるという事実に市議会が目をつむって既成事実の積み重ねを許して来た、ということが「諸悪の根源」であるといえる。

5. 予算審議権という議会にとって一番重要な権限がふみにじられたことを自覚しないままの表決行動は「明白な違法行為」と評価されるのは当然である。

 なお、契約が締結されてしまうと、その契約に基づく工事代金の支払いの差止めを求めることも原則としては無理になる。しかし、資金調達の方法として市が考えている「地方債の発行」の差止め請求は維持することができるので、この請求は変更しない。

6. ごく最近我々は、某国の支配政党が数十年ぶりに開いた党大会の光景を目にした。指導者の演説(ないし原稿の読み上げ)に対し、大会代議員が総立ちになって拍手を送る姿を見て、かの国の人民の哀れさをしみじみと感じたものである。

 しかし、市政に対するチェック機能を忘れ、翼賛機関に堕した横浜市会の姿は、かの国の党大会とどれほど違うと言えるのだろう。

 「訴えの変更」後の裁判闘争の中で、そのことをあらためて考えたいと思う。

 

県議会での代表質問権剥奪をめぐる問題を監視しよう

小山 剛

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 5月の月例会に参加された小山さんから県議会の状況について問題提起をいただきました。
 最近の新聞報道を見て、どうなっているの?と疑問を感じておられる方も多いのではないでしょうか。新聞によっては、報道が断片的で問題の全体像がとらえにくいようにも思います。

 県議会に対し、審議の透明性や、市民感覚での改革を求めてきたかながわオンブズの活動とも関連する問題ですので、寄稿をお願いしました。       (事務局 小沢)


* * * * *


 みなさま、初めまして。小山剛と申します。横浜市に住み市内で働くようになって5年目になりました。

 私はオンブズの会員ではないのですが、今回、文章をしたためましたのは、5月11日−12日に神奈川県議会議会運営委員会で審議された少数会派(共産党)の代表質問権の剥奪をめぐる審議と、5月16日に本会議で可決された将来的な代表質問権の剥奪に含みを込めた決議の問題について、オンブズマンのみなさまに共有したかったからです。

 神奈川県議会には、交渉団体という種類の会派があり、団長協議会に参加することや、代表質問をすることができます。現在の規則(「先例」と呼ばれる県議会の非公開の内規)によりますと、5人以上の議員がいる会派が自動的に交渉団体になることになっています。

 今回、自民党を中心に民進党系2会派(民進党・県進会)・公明党・県政会といった残りの交渉団体が、共産党に代表質問を辞退するように迫りました。

 理由としては、委員会での議員の発言や、請願の賛否の誤り、調査不足の質問、議会が始まる前に議員がウェブサイトに話し合われる議題(県議会議長・副議長の選挙といった人事案件など)を書いたことなどを挙げています。
 読売新聞 web版 5/17 「『共産、猛省を』決議案可決…ミス連発で混乱と」、
 神奈川新聞 web版 4/16 「県議会 共産党と他会派に深い溝 代表質問制限協議へ」
 神奈川新聞web版5/12「共産党の質問制限案どうなる 11日午前、神奈川県議会で議論」

 それに対し、共産党は、これまでに起こったことはその都度、対応し謝っており、謝罪文の作成や代表発言を制限することは代表制民主主義と相容れないと反対しました。
 神奈川新聞 web版 5/12「共産党の質問制限案どうなる 11日午前、神奈川県議会で議論」

 参議院選挙での野党共闘を目指す人々がこの件について注目し、インターネット上で発信しました。その結果、人々が傍聴者として集まり、入れなかった人が控室や庁舎外に溢れ、庁舎の外からシュピレヒコールが浴びせられるなどの監視の目にさらされたため、議会運営委員会での採決は見送られました。

 しかし、後日の本会議にて「再度このような事態を招いた時は交渉団体の立場を辞する覚悟」を求める決議が可決されました(共産党の反対・神奈川ネットワーク運動の棄権・それ以外の全会派の賛成)。(本会議当日の様子は、5/17の神奈川新聞web版「傍聴者に『出てけ』 共産党に猛省を求める決議案可決」参照)

今回の問題点としては、簡潔に言うと以下の点が挙げられると思います。

●採決を間違えたことは問題であるにしても、それ以外のことは言いがかりに近く、何らかの処罰が必要であるとは思えないこと

●例え問題があったとしても会派全体の発言権を制限するという方法をとることは、共産党が主張する通り、議会制民主主義に反すること

●過去に特定の会派を交渉団体に入れたり抜いたりするために条件を変えていること(高知県議会など交渉団体や代表質問といった制度のない議会もある)

●議会運営上の規則が県民に対し非公開であること

●傍聴人に対し「出てけ」などと発言した議員がいたこと

 また、棄権した神奈川ネットワーク運動の佐々木議員が自身のウェブサイトで指摘する通り、一人会派が4年に1度しか議場での質問を行うことができないように、特定会派に対してでなく少数会派の発言を制限しているという問題や、議会運営委員会の議事録が県民に公開されていないといった県議会の閉鎖性の問題も、改めてあらわになったと感じます。(佐々木ゆみこ「開かれた議会にするために」佐々木ゆみこウェブサイト 5/16

 また、神奈川新聞の報道によると、県議会の視察に高額な経費がかかっていることを共産党が問題視したことがきっかけであるとされ、神奈川県議会での税金の使われ方の問題にもつながるように思われます。(神奈川新聞 web版 4/16 「県議会 共産党と他会派に深い溝 代表質問制限協議へ」)


 今回の神奈川県議会のことが世間で話題になったのは、野党共闘を目指す革新系無党派の方々の積極的な発信がきっかけとなっています。私が懸念しているのは、その方々があくまで参議院選挙での成果という文脈でしか関心がなく、地方自治のあり方の問題であるということへの認識が薄いのではないかということです。参議院選挙で終わるような一過性の問題ではなく、過去から現在・未来にかけて継続的に取り組んで行かないといけない課題のように思います。

 神奈川県の場合、東京都内に勤め神奈川県には寝に帰ってくる「神奈川都民」も多く、税金を納めている地方自治体に関心を持ちにくい状態があります。県議会での視察の高額な経費や少数会派の発言権の制限といった決して誇れるような話ではありませんが、このような問題の調査や提言を行っていくことにより、議会の問題を解決するだけでなく県民の政治への関心を高めていくことにつながると思います。

 

国賠請求訴訟 判決速報
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 横浜市監査委員が、住民監査請求に対し、事実証明書が添付されていないから監査の要件を満たさないとして、却下を乱発してきた問題。 5月19日、東京高裁の控訴審判決がありました。

 横浜市は、「財務会計行為の違法性または不当性についても一応の推認ができる証拠(事実証明書)が添付されていなければ却下してよい。かながわ市民オンブズマンの監査請求書にはそのような証拠が添付されていなかった」と主張しましたが、一審横浜地裁は「事実証明書は、対象となる財務会計行為の存在を証するものであれば足り、違法または不当であることの証拠までは必要でない」と判断して、却下は違法だと判断しました。

 二審東京高裁判決は、必要な「事実証明書」は、対象となる財務会計行為の存在を証するだけでなく、その違法または不当であることを基礎付けるものでなければならない」として、一審判決より、必要とされる事実証明を重くしました。

 しかし、それでも、かながわオンブズの添付した資料で事実証明書として十分であり、監査請求は適法になされたものだ(つまり、不適法だとして却下した横浜市監査委員の判断は誤り)と判断しています。

 横浜市は、控訴審でも、却下は適法であったと主張してきました。しかし、高裁判決でも横浜市の主張が退けられたわけです。監査委員は、猛省し、適正な監査手続を行うよう、あらためるべきです。

 なお、損害賠償請求については、高裁判決でも、住民監査請求が専ら住民全体の利益のためのものであるから、却下により個人の権利利益が害されたとはいえないとして、認められませんでした。(事務局 小沢弘子)


月例会報告

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3月 月例会報告

日時:2016年3月16日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.横浜市新市庁舎問題

国賠訴訟は3月1日に第1回期日があった。第2回期日は4月12日(→5月19日判決。広報誌本号11頁)。

住民訴訟は、3月10日に第1回期日があり、横浜市側は、工事契約済みになったことを理由に却下を求めた。第2回期日は6月9日。請求の趣旨を、契約の差し止め請求から、責任者に対し損害賠償請求をせよ、との請求に変更を行う予定。

2.自治体のエネルギー施策を検証する


日本ロジテック撤退で各地の自治体に売電未収金が発生(県内では、県のほか、横浜市
・相模原市・藤沢市・横須賀市)。

3.教育委員会の透明性


2016年度に、会議録調査を実施しよう。


* * * * *

5月 月例会報告

日時:2016年5月18日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.地域オンブズの動き


総会日程
 

かわさき市民オンブズマン:5月28日(土)
さがみはら市民オンブズマン:4月24日(日)
ちがさき市民オンブズマン:6月1日(水)
葉山町民オンブズマン:5月15日(日)

【さがみはら】・
広報誌「市民の目」第58号発行。

【ちがさき】・
ゴルフ場の廃止、「利活用」問題につき、住民監査請求等ができないか検討中。

2.総会と会の運営

総会の反省点、来年に向けての改善点、会費や会報の送付先等の運営につき意見交換。

3.横浜市新市庁舎問題

住民訴訟につき、工事契約が本契約となったことから、請求の趣旨変更手続を行った。(広報誌本号9頁

4.自治体のエネルギー施策を検証する

2016年度全国大会(香川大会)後の見学ツアーについて、「あわじ環境未来島構想」に基づき取り組みを行っている淡路島見学を計画。

 災害復興についても、現状や課題などを聞きたい→見学先に組み入れる。

5.横浜へのカジノ誘致問題

横浜市大のゼミの調査(山下公園でのアンケート)で、「横浜にカジノができたら行ってみたいか」に「いいえ」が69%。

横浜でのカジノ経営に名乗りをあげている京浜急行が本社をみなとみらい地区に移転する。

6.全国連絡会

全国大会テーマに関連して、@口利き記録制度を調べる →地元の自治体で調べてみる、
A分科会「町内会」→地元町内会の現状や問題点について情報交換した。




【事務局報告】

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<会費納入のお願い>
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 4月23日の総会をもって新年度がスタートしました。総会に参加されなかった方には、本号の広報誌と一緒に、総会の議案書と2016年度の会費払込取扱票を同封します。

 年会費3000円のお支払いにより、引き続き資金面で活動を支えていただければ幸いです。

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

【横浜地方裁判所】

  • かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟     
    7月24日 午後4時00分 第9回期日
    502号法廷

【東京高等裁判所】

  • 住民訴訟控訴審損害賠償請求訴訟
    6月9日(木)午前11時00分 第2回期日
    809号法廷(高裁第8民事部)

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。(8月は月例会を行いません。)

6月15日(水)18時〜 かながわ県民センター603号室

7月20日(水)18時〜 かながわ県民センター703号室

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<全国大会&見学ツアー>
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 今年の全国大会は、9月24日(土)〜25日(日)に香川県高松市(サンポートホール高松)で開かれます。

 全国大会に引き続いてのかながわオンブズ主催見学ツアーも実施します(「環境未来島」の淡路島を予定)。

 詳細は、次号の広報誌でご案内します。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌128号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 





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