2017年5月17日発行 広報誌第134号


【目次】
第21回総会開催
  生田浄水場の復活を!川崎水道訴訟報告

町井 弘明

  海老名市中央図書館の指定管理の実状 南室 勝巳
  茅ヶ崎市災害対策基本条例制定の直接請求 中村 司
新市庁舎問題の今日 大川 隆司
月例会報告  
総会案内  


第21回総会開催

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 4月22日(土)波止場会館で、かながわ市民オンブズマン第21回総会を開催しました。参加者32名。

 第1部〈総会議事〉
では、横浜市へのカジノ誘致を止めるための住民監査請求等を中心テー マに活動することが提案され、2017年度活動方針案、予算案、人事案とともに拍手をもって承認されました。

 第2部〈各地の市民運動の経験交流・意見交換会〉
では、川崎・海老名・茅ヶ崎での市民運動の報告をいただきました。
 川崎・茅ヶ崎の報告では、運動を広げるための工夫をこらした、粘り強い取り組みが紹介されました。
 海老名の報告では、公立図書館の役割や指定管理者制度の対象をどこまで広げていくのかについて問題提起をいただきました。
(報告の概要は次頁以下に掲載;まとめ・文責小沢)

 

水源が川だけになる川崎の水道計画をやめ足元の水源を生かし災害に強い川崎を
 生田浄水場の復活を! ――川崎水道訴訟報告

かわさきの安全でおいしい水道水を守る会  町井 弘明

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 川崎には豊富な水源があります。

 その水源が廃止されていった原因の根本は、国のダム政策です。
 昭和40年頃から水道事業広域化政策をとり、多くのダムを造って開発業者や企業を潤したわけです。

 神奈川県にも広域化が押し付けられ、神奈川県内広域水道企業団がつくられ、丹沢湖・三保ダムを造り、さらに水が余っているのに宮ケ瀬ダムを造りました。企業団との間で、川崎市は必要以上にたくさんの水を買う契約をしました。

 宮ケ瀬ダムの借金の返済は平成48年まで続きます、そのための企業団に高い料金を支払う財源を確保するために、生田浄水場、潮見台浄水場を廃止し、長沢浄水場1か所だけにしてしまいました。(1年間の企業団への受水費は約80億円)

 私たちは、自己水源がないと困る、命の水の浄水場を守ろう、という住民運動を展開してきました。

 生田浄水場は1938年に多摩川の伏流水を水源としてスタートし78年間市民に安全で美味しい水を供給してきました。
 給水能力は9.3万トン(立米/日)です。これが廃止されました。

 一方、工業用水の地下水5万トンは継続しています。工場にはきれいな地下水を供給し、市民の飲料水はやめる、というわけです。

 工場用の水源は飲料水用井戸より内陸にありますので、汚染物質の影響を受けず、水質の良いきれいな水です。

 全体で約20か所の井戸があり、1996年に相模湖が渇水した際にも、井戸をフル稼働させて、給水制限をしなくてすんだ、ということを市も広報誌で自慢していたのです。

 そんな生田浄水場をなぜ廃止するのでしょうか。

 1960年代、工場から、水道水でいいから28万トンほしいという増量要求がありました。高度経済成長と水需要が続くと予測して、市は企業団と日量50万トンの契約をしました。

 しかし、現在、工場の水需要は4万トンで、そっくり24万トンが余っています。それでも、50万トンの基本料金を支払い続け、どうせ水が余っているのだから、企業団の水は多く使用して、水余りだから潮見台と生田の浄水場を廃止して費用を浮かそうとしたのです。


ダムに頼る水道広域化の問題点


 全国的にみれば自己水源廃止は時代に逆行しています。

 大阪府交野市に視察に行きましたが、交野市では、新たに深井戸を掘って地下水浄水場を造り、広域水道企業団への依存を3割にまで減らしました。

 自己水源を優先するというのが本来のありかたなのに、川崎市は逆行しています。市民の立場に立たない行政といわざるをえません。



 企業団の水供給は、地球温暖化対策にも逆行しています。

 酒匂川下流の飯泉取水場から取水した水は6500kwの巨大ポンプで56kmも送水するため水1トンあたり二酸化炭素160gを排出します。川崎の自己水源は550kwの小さなポンプですから63gです。

 最下流からの取水ですので、農薬による汚染や土砂流入による濁りが生じます。これを浄化する費用に年間20億円かかっています。

 災害時の水確保にも問題があります。企業団の水は活断層を通って送水されています。東日本大震災の余震で導水管が破損し、20日も送水ができませんでした。こんなものに依存するのは危険です。

 また、ダムはいずれ土砂の堆積で使えなくなります。酒匂川水系の三保ダムは堆砂が深刻化しています。想定では100年で到達するレベルの9割近くにまで完成から35年で達しています。

さまざまな運動を展開

 「かわさきの安全でおいしい水道水を守る会」は2009年に活動を開始しました。市民に知ってもらう活動を続け、通信を会員500世帯に送っています。先日の3月15日の集会でも45名増えました。

 運動を広げるため、多様な活動をしています。『噂の東京マガジン』の取材に応じ、放映されたこともあります。

 宣伝活動では、街頭宣伝や署名集めのほか、市長への手紙作戦というのもしました。
「自慢している水をどうしてやめちゃうの?」と。

 定期的に集会を開き、ただ話だけということでなく合唱団が歌ったりということもしています。

 運動は楽しく、ということをモットーに、水に関する川柳大会というのもやっています。
 秀作を紹介しますと、

   ムダなダム つくってまずい 水飲ます

   春らんまん 君と乾杯 生田水

 宣伝カーで市内全域を回ったりもしています。目立つようで、これで宣伝しながら団地で署名活動を行うと、受け入れもよく、ずいぶん運動が広がりました。


住民監査請求・住民訴訟


 かわさき市民オンブズマンが原告となって、2012年1月、企業団に支払っている過大な料金、年間約74億円の支払差止め等を求める住民訴訟(第一次請求)を起こしました。

 住民訴訟は、全くの新しい体験でした。

 裁判は、テレビドラマ等のイメージと違います。聞いているとわくわくする学習の場であることを期待していたのですが、実際には書面のやりとりで5分で終わってしまい、傍聴者にとってはつまらないので、傍聴者を増やす役割をする者としては辛いところでした。
  
 しかし、住民訴訟は、ほかでも役立てられる知的財産となります。

 また、この裁判をしたことで、川崎市が企業団に融通した水の代金未払い分1億4000万円の回収がされました。そして新たな協定書が作られ、きちんと企業団が川崎市に融通水量の代金を支払い仕組みができたのです。

 また基本料金が1トン当たり40.5円から3.7円も大幅値下げで36.8円になり、川崎市の支払う受水費が年間5億円も安くなり、これは今後も続きます。

 2016年3月に川崎市と事業団との協定が更新時期を迎えることから、それに先立って、2014年9月、使わない水まで買わせられる協定(50万トンを基本水量とする協定)の更新差止めを求める新たな住民監査請求をしました。

 さほど頑張ったというわけでもないのに、1100名を超える請求人が集まりました。川崎市の史上最多です。

 請求人の意見陳述のために、監査事務局は大勢が入れる会館を手配し、日程調整や名簿整理などの準備もすませていました。

 ところが、監査委員は、意見陳述もさせず、監査に入らない却下としました。第一次と同一内容と決めつけてのもので、非常に不当な決定です。

 住民訴訟では、支出抑制義務違反(税金のムダ遣い)という観点に加え、水道法1条の「清浄な水道水の供給義務」違反を主張しました。

 企業団の水は、大腸菌が250個/ml(生田の水はゼロ)、濁度は6.8(生田の水は0.01)です。安全でおいしい水は憲法の幸福追求権だ、水行政に民主主義を、という主張もしています。

 しかし、判決(2016年12月)は請求棄却でした。広域水道という国の政策を否定することによる社会的影響の大きさを慮っての棄却でしょう。

 判決には多くの問題点があります。

 たとえば、生田浄水場の廃止と東京都へ水売却を前提として、企業団からの受水が必要と判断しているのですが、これらを前提とすること自体が誤っています。

 自己水源の水を東京都に19円で売って、企業団から基本料金40円で買っているのですから、支出抑制義務違反は明らかです。

 企業団からの受水がライフラインとしての安全安心を欠くことについて、判決には判断の脱漏があります。

新たな運動へ

 判決に対し控訴することも考えました。しかし、市民運動として見た場合、裁判をすると市がそれを口実に資料を何も出さなくなるというデメリットがあります。

 今年秋に予定されている市長選挙に向けて、市民のなかにもう一度入っていく運動をしていくことにしました。

 アンケート作戦を展開して市民との対話をしていこう、と取り組んでいます。

 これまで闘ってきたからこそ、浄水場は閉鎖されても井戸は残っています。

 現状は15井のうち工場用の井戸しか使われていませんが残りの井戸も復活させて活用することを目指し、いろんなところで浄水場は大事なんだと訴えています。

 私たちの運動に対する支援カンパは途切れることなく続いています,浄水場復活実現への期待の大きさをひしひしと感じています。

 勝つ方法はあきらめないこと――沖縄の教訓どおり、倦まず弛まず運動を続けていきたいと思っています。

【追記:下の写真は4月27日に沖縄の辺野古に行って撮ってきました。】

 

海老名市中央図書館の指定管理の実状

  市民の図書館をつくる会代表  南室 勝巳

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 海老名市では公立図書館に指定管理者制度を導入した結果、おかしな形になっています。広報誌133号も参照してください。

図書館とはなにか

 2013年、佐賀県武雄市で、CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)が指定管理者として運営する通称『TUTAYA図書館』第1号がオープンしました。

 全く新しい図書館、ということで、人寄せパンダならぬ人寄せ図書館というのか、賑わいのある図書館をつくりたい、としています。

 海老名が第2号、宮城県の多賀城に第3号ができました。

 この図書館像は、ちょっと違うんじゃないか、と思います。

 図書館は、「知の拠点」です。

 知的サービスの提供や、地域の歴史・文化資料を収集保存の役割があります。

 単に本を貸し出すとか、カフェで賑わいをつくる場所――海老名は1階がスタバと蔦屋書店なのですが――そういう場所ではないと私は思っています。

 先日、片山元総務大臣の講演を聞き、図書館は知的自立支援の場だ、というお話に共感しました。

 指定管理者制度は平成15年の地方自治法改正で導入されました。体育館とかそういった類の施設を対象とするのならいいでしょうが、図書館や博物館、これらは教育機関です。こういったものは指定管理者制度になじまない、と私は思います。


CCCによる指定管理の実状

 海老名市では、CCCとTRC(図書館流通センター)の共同事業体が指定管理者となり、2015年10月にリニューアルオープンしました。

 共同事業体といっても、実態は、CCCは中央図書館、TRCは有馬図書館の管理を別々に行っています。

 図書館に指定管理者制度を導入しているのは全国で214自治体、528館です。その50%はTRCが指定管理を行っており、 従来どおりのサービス――レファレンス、貸出、子どもたちへの読み聞かせなど――が行われています。

 しかし、CCCが指定管理を行っている海老名市中央図書館では、子どもたちへの読み聞かせの会をやっていた視聴覚室が廃止されました。

 本の配列は、ライフスタイル方式 という、一般の図書館とは異なった方式がとられていて、本が探しにくいという声が聞かれます。どんなシステムなのか情報公開請求をしてみましたが、企業秘密だから開示できないとされました。

 4階はキッズルームがあるのですが、そこには高校生向けのセンター試験の突破方法などの本が置かれています。

 使いにくい、という意見を市民が市に申し入れても、市はCCCに管理を丸投げしているため、全く改善されません。

 かといって、経費削減になっているわけでもありません。指定管理料(2館あわせて)は、年間3億2500万円で、直営時代の年間1億8000万円から大幅に増えています。

 CCCとTRCが共同事業体なのに別々に図書館の管理を行っているため、中央図書館と有馬図書館とでは、運営方法も違いますし、上述した本の配列も、中央図書館はライフスタイル方式ですが、有馬図書館は通常の10進法です。休館日は、中央図書館は休館日なし、有馬図書館は月1回の館内整理日など、となっています。

図書館に指定管理はそぐわない

 市は、指定管理者制度を導入する際、「財源不足のため行政コストを下げる必要がある」という説明をよくします。しかし、教育行政での経費削減は難しい面があります。削減によりいろいろな問題が起きてくるのです。

 一旦、図書館を指定管理にした自治体でも、たとえば山口県下関市は、指定管理にそぐわないとして直営に戻しました。

 指定管理にすることの弊害の一つが、自治体に当該業務に精通した職員がいなくなることです。図書館司書がいなくなります。指定管理者に雇用される職員は大半が非正規です。海老名では41名のうち少なくとも32名は非正規であることがはっきりしています。もっと多いかもしれません。

 民間事業者である以上、営利を求めるでしょう。海老名中央図書館では、子どもたちへの読み聞かせがなくなり、地域に根差した資料が集まりにくくなったともいわれています。また、さきほども紹介しましたとおり、情報開示が不十分になります。

 個人情報管理についても懸念があります。海老名では、 指定管理者になるためにPマーク取得が要件とされていました。CCCも、指定管理者に選定された時点ではP(プライバシー)マークを取得していました。ところが、今はありません。議会質問に対し、市側は 「CCCでパーソナルデータの取り扱いに関する体制を見直し、個人情報保護委員会の方針指導に従って、適正に取り扱うから、Pマークはとらなくていい」と、CCCの内部的な体制に委ねるとしています。

 CCCで本の貸出に使用しているTポイントカードは、コンビニ・家電量販店など多くの業者でも使われており、どこでもきちんと管理されているのか疑問です。図書貸出利用記録が流出・拡散するのではないか危惧されます。これまでも、結婚相談所からDMが送られてきたなどの事案が発生しているとのことで、議会での追及もあったのですが、市側は「CCCはちゃんとやっている」で逃げ、きちんと自らチェックしようとしません。

 また、指定管理者制度では、民間のノウハウを活用するということも言われていますが、CCCは海老名が2館目で図書館運営についてのノウハウを持ち合わせているわけではありません。

 CCCが指定管理する中央図書館は、年中無休を売りにしていますが、私は必要ないと思います。整理日を設けないことで、非正規職員の司書が夜の10時11時過ぎまで残って本の整理をしなくてはならない状況になっており、深刻な労働強化となっています。

 また、第三者機関の統計ではないのですが、ある調査によれば利用者のうち市内53%、市外47%だそうです。「市民の80%が図書館に来るようにしたい」ということでリニューアルオープンした図書館ですが、市民のための図書館になっているのか、疑問です。

 私が仲間と起こした住民訴訟は、1審横浜地裁で残念ながら敗訴となりましたが、控訴し、5月30日、東京高裁での第1回弁論があります。ご支援よろしくお願いします。

 

茅ヶ崎市災害対策基本条例制定の直接請求

  ちがさき市民オンブズマン共同代表  中村 司

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 条例制定の直接請求や署名集めの経緯は広報誌131号、132号で報告しました。

 今日は、@条例制定請求成立の要因、A制度の限界、B成果に絞って報告します。

条例制定請求成立の要因

 茅ヶ崎市で条例制定の直接請求に必要な署名数は約4000のところ、有効署名数で9000近くになりました。

 どうしてこれだけ集められたか、要因の第1は、全市レベルに運動を変えていったことです。 

 最初は、茅ヶ崎ゴルフ場が平成27年3月で閉鎖することになったのに対して、ゴルフ場の会員が中心となってはじめたゴルフ場の存続を求める運動でした。WEB上で2万4000の署名を集め、県知事や市長に存続の請願書を出すなどしました。

 しかし、住民が必ずしもこれに積極的に賛成するわけでなく、「私はゴルフはしないから」とか「ゴルフは金持ちの遊び」等として無関心の住民が多かったのです。

 そこで、周辺の住民のために、この場所が

▽広域避難場所に指定されていること

▽県や市が『なぎさ緑化域』として緑を残すエリアと指定していること

 から、“広域避難場所と緑を守る”という運動に切り替えたのです。

 ただ、これでも、かならずしも全市レベルになっておらず、茅ヶ崎はJRの南側(海側)と北側(山側)の市域があるのですが、山側の人は、「あれは海側の問題だ」ということであまり関心を示してくれませんでした。

 そこで、全市の問題として、“市民の命を守るため広域避難場所一人当たり2平米を確保する”ことに広げ、行きついたのが災害対策基本条例制定を求める、ということでした。

 署名集めが成功した要因の二つ目は、強力なリーダーシップと活動力です。

 女性の力、それも、これまでほとんど行政に関心を持っていなかった方が、この問題を契機に、「私たち何も知らないんです、教えて」を武器に、旺盛な知識力で情報を吸収し、即座に行動を起こして色々なところに働きかけをしました。

 まちぢから協議会という自治会の連合組織から市長に対して「広域避難場所一人2平米を守ってください」という要請書を出してもらうことに成功しました。

 市民向けの防災セミナーを開催し、県・市の防災対策課のほか、慶応大学環境情報学部の一ノ瀬教授や愛媛大学防災情報研究センターの二神准教授にもきていただきました。

 多くの市民団体、たとえば自治会、民生委員、キッズの会、社協、PTA、PPK――PPKというのは「ぴんぴんころり」の頭文字です――の協力を取り付けました。

 寄付金による潤沢な資金も、足掛け3年に及ぶ活動の支えになりました。

 事務所開設、ユニフォーム、のぼり旗、ポスター・・・なかでもお金がかかるのがチラシです。2万世帯へのチラシ配布を数回行いました。街頭で署名を集める場合は一言で相手をひきつけなければなりません。チラシで「こういう問題があります」とあらかじめ知っておいてもらったことにより、短い言葉でも理解してもらえましたので、チラシは有効だったと思います。

条例制定請求制度の限界

 条例制定の直接請求を行ったことに対する議会の反発、行政の反発は大きいものでした。私個人宛にもいろんな妨害があったのですが、これは省略します。

 2人の議員と面談したのですが、1人から、「議会に対する挑戦状を突き付けたようなものだ」と言われました。

 条例制定は本来は議員がやるべき仕事で、それを市民がやるというのは、自らを否定されたような気持になるのかもしれません。「挑戦だ」という言葉を使われて、そういう感覚なのかと驚きました。

 しかし、直接請求は、間接民主制を補完するもので、市民の参政権ですから、議会への挑戦などととらえるのはおかしいでしょう。

 手続を経験して感じたのは、条例制定代表者に不利な意見陳述制度がとられていることです。

 陳述時間が1人15分、計30分と短く制限されています。

 そして、議員が市長に質問するときには質問事項が事前に提出されますが、代表者への質問には事前通告はありません。もちろん、代表者は議会での陳述経験など一切ありませんから、質問への対応は大変でした。

 また、議員がおかしいことを言っても代表者からは逆質問ができません。

 議員が勝手に間違った解釈をして条例制定に反対をしても正す機会がないのです。

 条例案にはどこにも「ゴルフ場の広域避難場所を守る」とは書かれていないのですが、勝手にこのように読んで「この条例では開発から守れないから反対」と言った議員がいました。

 どこにも書いてないことを理由に反対する、それでも、その反対票は有効とされてしまうのです。

 議員は十分な法的な知識がないのに、災害対策基本法に反するとか、県の防災会議条例に反するとか、形式的なことに特化してしまい、条例制定請求がどうして起こされたのか、その意義があるのかないのか、という観点からの議論は一切なされませんでした。

 しかも、ある議員は「基本法に書いてあることだから重複して条例制定するのはおかしい」から反対、ある議員は「条例には基本法の重要な点が書いていない」から反対――反対のための反対に終始し、まともな議論がなされないままで全議員が反対の表決をしました。

条例制定請求の成果

 条例案は否決されましたが、各会派代表として 意見を述べた議員全員が「9000人の署名を重く受け止めています」と発言していました。

 それまで、議会がこの問題を取り上げたことはほとんどなかったのですが、直接請求のあと、雰囲気が変わりました。

 ある議員が、「私が、一人当たり安全面積を2平米にすることを議会で市長に要望したところ、市長は努力する、と言ってくれた」と教えてくれました。

 さらに、驚くことに、市長が、この土地の用途変更はしない、と議会でも市民対話集会でも言いました。(ゴルフ場の利活用事業の募集に応募した事業者の提案書ではホテルやショッピングセンター建設など用途変更しなければできない内容でした。)今後の運動継続の励みになる動きがでてきました。

 私は役に立たない議員は当選させてはいけない、と思っていますので、各議員がこの問題にどう対応したかを市民に情報提供することを、市議選(次は2019年4月)まで綿々と続けていこうと思っています。

 議会の雰囲気が変わることを期待してこれからも活動を続けていきます。

 

新市庁舎問題の今日

弁護士 大川 隆司 

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1.
 横浜市の新市庁舎整備場所の問題について、私たちは2013年7月に最初の住民監査請求を行なった。

 この第一次監査請求とそれに引き続く第一次住民訴訟、そして第二次監査請求と住民訴訟、更に第三次監査請求を経て今日に至った。

 だから同じことの繰り返しになって恐縮だがあらためて私たちの考えを整理して見る。


2.
 
現在の市庁舎は震度7に対応する耐震補強工事を終えたばかりであり、この工事で庁舎の寿命は50〜60年延びる、と市当局は明言していた。

 従って、新庁舎を建設して周囲にタコ足状に分散する「借り上げ庁舎」を解消するという目的自体は是認するにしても、新庁舎は現庁舎(行政棟)の隣りに増築すればよいではないか、というのが私たちの考え方だった。

 この場合議会棟を取りこわし、新庁舎完成までの間、議会用仮庁舎は必要になるが、現行政棟21,000平米分を新しく建てる費用(推定100億円)に比べればはるかに小さい出費で済むわけである。

3.
 しかし、横浜市当局は、2013年3月に発表した「新市庁舎整備基本構想」の中で、現在地での増築案よりも、北仲通南地区に購入した土地を敷地として全面新築した方が財政負担が少ない、という考え方を示し、2014年3月の「基本計画」において「北仲通南地区移転案」を確定した。

 市が都市再生機構(UR)からこの土地を167億円で購入したのは2008年3月のことだったが、この契約には土地売買の条件として、URが国交省の認可を受けて推進中の再開発ビルの建築を横浜市が引受ける、という条項が含まれていた。

 しかも市が再開発ビルを完成させなければ、代金は完済しているにもかかわらず、土地は市のものにならない、というペナルティまでついている。


4.
 「北仲通南地区移転案」の方が財政負担レベルが少ないと市側が主張する理由は、「URとの契約によって再開発ビルを建築することが義務づけられているから」ということに帰着する。

 つまり、再開発ビルをそのまま市庁舎に使えば出費はそれだけで済むが、市庁舎を北仲通以外の場所(たとえば現在地)に造るとすれば、再開発ビルと新庁舎の両方を建築しなければならない、というわけである。

 この理屈は、横浜市がURに代わって再開発ビルを建築するという契約が、締結された年度(2007年度)の予算書の中に、当該契約を履行する費用を債務負担行為として追加する旨の議決を横浜市会が行っている場合にのみ、主張することが許される。

 しかし、当時の横浜市会は、167億円の土地代金の支払いについて補正予算を組んだだけで、再開発ビル建築義務を引受けることに関しては債務負担行為の議決をしなかったのである。


5.
 予算の裏付けを欠く契約が無効であることは、多くの判例が明らかにしている。

 契約締結が市長の権限に属し、予算の議決が議会の権限に属するという二元代表制の下において、この原則はゆるがせに出来ないことである。

 市とURとの間の2008年の契約のうち、「再開発ビルの建築を市が引受ける」という条項は、紳士協定以上の効力をもつものではなく、横浜市を法的に拘束するものではない。

 従って、新市庁舎の整備場所を選択するに際して、はじめに「再開発ビルを建築する義務」ありき、という前提に立つことは間違っている―私たちはこのことを一貫して訴え続けて来た。


6.
 しかし、はじめて実体審理に入った第二次住民訴訟において、裁判所(平成27年11月25日横浜地裁、平成29年2月23日東京高裁)は、URとの契約によって建築義務を引受けることは地方自治法214条にいう「債務の負担」にあたらず、市が建築会社に工事等を発注する場合にはじめて「債務の負担」がなされる、として私たちの主張を認めなかった。

 このような理屈が通るようであれば、議会の役割は肝心な場面では果されず、「既成事実」を追認するだけのものになってしまうことになる。

 私たちの提起した住民訴訟は当初は、北仲通南地区における新庁舎建設工事契約等の差止めを求めるものであったが、訴訟継続中の平成28年2月24日に工事契約は成立してしまった。

 新庁舎の建築それ自体にストップをかけることができなかったことは誠に残念であるが、市の選択が地方自治法214条を無視した違法なものであるという点について最高裁の判断を求めるため、上告受理申立てを3月9日に行ない、申立理由書を5月9日に提出した。

 地方自治法上の「債務負担行為」の正しい解釈を最高裁判所が示すことを期待したい。

7.
 なお、新市庁舎建設工事の仮契約に賛成して平成28年2月24日付本契約を成立させた市会議員69名の責任を追及する第三次住民監査請求を、私たちは2月7日に申立てた。
 これに対し横浜市監査委員から3月29日付で、「本件請求には理由がない」旨の結果が通知された。監査委員に対しても私たちは上記の主張をくりかえしたのであったが、横浜地裁、東京高裁の上述のような判決の下ではそれらと異る判断を監査委員から得ることはできなかった。

 しかし、違法な契約が締結され、それによって市が損害を蒙った場合には、市当局だけでなく契約議案に賛成した議員の賠償責任を問うことが可能である(そのような監査請求を「門前払い」には出来ない)という実績を示した点、ならびに監査の実施手続が本来の姿を取り戻した点において大きな意味があったと考え、この監査結果に対して新たな(第三次)住民訴訟を提起することは見合わせることとした次第である。


 

 


月例会報告

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3月 月例会報告

日時:2017年3月15日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

 
1.地域オンブズの動き

【葉山】・
町議が覚せい剤自己使用で逮捕・起訴され(その後保釈)、有罪判決(執行猶予付き)を受けた。失職にはならないし、議会外での私人としての非行に対しては議会の議決により除名処分とすることもできない(今回のケースは、議員控室での使用等の事実により議会活動との関連ありとして懲罰)。こういった場合に対応できる対策が必要。議会で検討している。(多数派により少数派が排除されることがないよう配慮は必要。)

2.横浜市新市庁舎住民訴訟       


住民訴訟(市長・副市長の責任追及)は、東京高裁で2月23日判決(控訴棄却)。3月9日、上告受理申立をした。
議員の責任追及の住民監査請求は、3月2日に意見陳述(広報誌133号)。4月8日までに監査結果が出る。【追記:3月29日付けで監査棄却。広報誌本号10頁】

.教育委員会

採決方法・会議録調査の結果報告書作成中。【追記:3月31日に記者発表、各教育委員会に発送した】

4.全国連絡会
消防デジタル無線談合につき、該当自治体に対し住民監査請求を行うことを呼びかける。→神奈川県内には該当自治体はない。公正取引委員会への回答書を情報公開請求してみる。





【事務局報告】

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<会費納入のお願い>
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 4月22日の総会をもって新年度がスタートしました。
 総会に参加されなかった方には、本号の広報誌と一緒に、総会の議案書と2017年度の会費払込取扱票を同封します。
 

 年会費3000円のお支払いにより、引き続き資金面で活動を支えていただければ幸いです。
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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。

6月21日(水)午後6時〜 かながわ県民センター306号室

 ★指定管理者制度についてのミニ学習会を予定しています。

7月19日(水)午後6時〜 かながわ県民センター603号室

8月は月例会はお休みです。

9月20日(水)午後6時〜 かながわ県民センター603号室

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<全国大会>

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 今年の全国大会は、9月2日(土)〜3日(日)に和歌山県民文化会館で開かれます。ご予定ください。(今年度は参加費補助はありません。)

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階 大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌134号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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