2017年7月19日発行 広報誌第135号


【目次】
横浜にカジノはつくらせない ―住民監査請求を準備しています!
どうする? 文書不存在という「情報公開の抜け道」

森田 明

広がるソーラーシェアリングに期待 綾部祥一郎
川崎市教委で「音声データ消去」と虚偽説明 ―国賠請求で明らかに 北谷 瑞恵
月例会報告  
総会案内  


横浜にカジノはつくらせない ―住民監査請求を準備しています!

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 かながわ市民オンブズマンは4月の総会で、「横浜市へのカジノ賭博場誘致をストップさせる」を今年度の活動方針に掲げました。

 7月30日の横浜市長選の結果、カジノ反対を明言しない方が市長になった場合には、「カジノ事業者に対し、山下埠頭の市有地を払い下げ又は貸与してはならない」との住民監査請求をします。

 ともに監査請求人になって下さる方を広く募り、多くの方に監査請求人になっていただくことで、市民の意見を市に示したいと考えています。

 監査請求人になって下さる方(※横浜市に住所のある方)は、同封の監査請求書【オンブズホームページにも掲載予定】に、自署による署名捺印のうえ、オンブズ事務所に郵送下さい(集約期間:7月31日〜8月31日)。

オンブズホームページに

〇監査請求Q&A

〇監査請求書を補足する『申立理由説明書』を掲載し、随時更新します。

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* * * * *

『住民監査請求でカジノを止めよう!−住民監査請求説明会』  を開きます。

日時 2017年8月9日(水) 午後6時30分〜

場所 開港記念会館 1号室


 

どうする? 文書不存在という「情報公開の抜け道」

弁護士 森田 明

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「疑惑の文書不存在」の頻発

 最近、情報公開が求められる問題について「文書がない」として言い逃れようとする事案が立て続けに起こっている。

 都の豊洲移転問題、文科省等の森友学園、加計学園の問題では経過に関する文書などがないとされていて事実が不透明のままであるし、ほかにも国の関係ではPKO日報問題(文書を廃棄ずみとして不存在と言い張っていた)、内閣法制局想定問答問題(当初は廃棄による物理的不存在、その後は行政文書にあたらないとして不存在を主張)といった具合である。

 しかしこの問題は、今に始まったことではなく、特定の官庁固有の問題でもない。

 総務省の「行政機関情報公開法の施行の状況について」によれば、2015年度で開示請求に対し一部又は全部を不開示としたものうち行政文書不存在を理由に全部又は一部を不開示としたものは3,115件に上る(14年度は2,427件、13年度は2,380件)。

 また同省の「情報公開・個人情報保護審査会の活動概況」によれば、2015年度の答申1021件中、不存在事件が208件(14年度は116件、13年度は84件)、文書の特定を争う事件が51件(14年度は61件、13年度は42件)あり、増加傾向にある。

 オンブズ会員のなかでも、地方自治体で情報公開請求をして納得のいかない「不存在」決定をされた経験のある方は少なくないだろう。

答申調査からわかったこと

 日弁連は今秋の人権擁護大会の際に行うシンポジウムの一つである「情報は誰のもの?〜監視社会と情報公開を考える〜」で、情報公開と個人情報保護をめぐる問題を幅広く取り上げる(目玉は元米国国家安全保障局職員で世界的な大量情報収集活動をしていたことを内部告発したスノーデン氏をインターネット経由でゲスト参加いただくことである)。

 情報公開の分野では、情報公開の抜け道としての文書不存在の問題とその対策としての公文書管理制度について取上げる。このシンポジウムは10月5日午後に滋賀県大津市で開催される。

 このシンポには私も実行委員として関わっているが、その準備として文書不存在の問題状況を探るために、国と一部の地方自治体の情報公開等の審査会の答申を調査し、不存在不開示(文書の特定不足も含む)事案について、問題点を指摘した答申を集約した。

 神奈川県弁護士会ではこれと連動して、県内の主な自治体の審査会の答申を調査した。

 その結果、県内自治体の審査会でも多くの答申で問題が指摘されていることが明らかになった。

 文書の作成・取得については、作成すべき文書を作成せず、取得すべき文書を取得しない結果、説明責任を果たしていない事例がある。

 例えば、議事録等行政の意思決定過程にかかわる文書が作成されていない。

 その他行政の適正な遂行上あるいは後日の説明責任を果たすために当然作成すべき文書が存在しない。

 また、行政文書でなく個人のメモとして扱うことで情報公開の対象から外れてしまう(外してしまう)傾向もある。

 公金や公有財産にかかわるものであるにもかかわらず、重要な文書を取得していない例もある。

 文書の管理については、存在すべき文書が行方不明になってしまった例、行政文書の範囲を狭く解釈して行政文書に当らないとして管理の手続きや保存期間の適用をせず、そのために、公開請求があっても文書特定ができなかったり、早期に廃棄されていたりする事例がある。

 文書の廃棄についてはほかに、保存期間を形式的に適用して保存しておくべき文書を廃棄したり、開示をめぐって係争中の場合は当該文書を保管しておくべきであるのに廃棄した例がある。


公文書管理制度の必要性

 今回の答申調査は網羅的なものではなく、また、情報公開請求がされ、不服申し立てがされる中で審査会が特に問題として取り上げたことで表面化したものに過ぎず、氷山の一角であろう。答申で指摘がされた自治体では問題点が顕在化したが、実際には問題が隠されたままのところの方が深刻である。

 また、審査会は不存在について今後の運用の改善を求めることはできても、当該事案での救済は困難なことが多い。

 本来、日常的な文書の作成、管理のルールが確立していることが重要である。

 国レベルでは公文書の発生から現用を過ぎた後の保管までを規律し、現用でなくなったものも歴史的公文書等として保管し利用請求権を認める公文書管理法が成立しているのに、地方自治体では、同様の公文書管理条例はほとんど存在していない。

 これでは、情報公開制度の適正な運用、換言すれば知る権利の保障の前提条件が成り立っていないと言わざるを得ない。

 そこで、シンポジウムの基調報告書では、条例制定などによる公文書管理制度の確立を強く提唱する予定である。

 ところで、神奈川県弁護士会では、人権大会に向けてのプレシンポジウムとして、上記の県内自治体調査を報告し(ここではざっくりとした紹介しかできなかったが、具体的にどこの自治体の審査会がどのような事案で述べたかを報告)、また、地方自治体における公文書管理制度の在り方についてこの分野を専門とする研究者に問題提起をしていただき、県内の自治体の公文書管理制度への取り組みを促すためのプレシンポジウムを下記のとおり行うこととなった。

 公文書管理制度は市民にとっては縁遠い印象もあるが、行政の透明化のためには大変重要なものなので、ぜひオンブズマンからも多くの皆さんにご参加いただきたい。

* * * * *

プレシンポジウム 「情報公開と公文書管理」(仮題)  

 主催 神奈川県弁護士会
 日時 2017年9月15日(金)午後3時から5時
 場所 横浜市開港記念会館 2階7号室
 入場無料
 内容 報告「県内情報公開審査会等の答申から見る公文書管理の問題点」    
       弁護士 森田 明
    講演「地方自治体における公文書管理の必要性と方策」(仮題)       東洋大学法学部教授 早川 和宏

 

広がるソーラーシェアリングに期待

  綾部 祥一郎

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「ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)」とは

 作物が光合成に使いきれない光を活用するため、農地に架台を設置して太陽光パネルを並べ、農業と太陽光発電を同時に行う方法。耕作放棄地の解消、農業振興などへの効果も期待される。

 6月3日都内で開催された関東政治社会学会主催の「再生可能エネルギーフォーラム」で実践例などが紹介されたと6月4日の東京新聞が報じています。

同記事によれば、

 城南信用金庫の吉原毅相談役が基調講演し「日本の農地460万ヘクタールすべてでソーラーシェアリングを導入すれば、原発1840基分の電力をまかなえる計算だ。(太陽光発電の買い取り価格は年々下がっているが)太陽光パネルや工事の費用が下がっており、十分に採算がとれる」と語った。

 ソーラーシェアリングは農林水産省の規制緩和で2013年度から可能になった。作物の収穫量や品質の維持などが許可の条件。許可件数は増加傾向にあり、15年度には累計775件になった。
(引用終わり)


 かながわ市民オンブズマンはこれまでも再生可能エネルギーに関心を持ち、各地の風力発電、バイオマス発電、太陽光発電、小規模水力発電などの現場視察を行ってきました。

 そんなこともあってこの記事に興味を持ち調べてみました。

 これまでの太陽光発電は地表を太陽光パネルで覆い、その土地は発電にのみ使用されていた。

 これに対しソーラーシェアリングは

農地に架台を設けその上に間隔をあけて列状にパネルを並べて発電し、パネルの間からの光は下の農地を照らすようになっている。

架台の高さは2〜3メートルで耕運機やトラクターなどの農業用機械がその下で作業できる。
パネルは固定式のものも、モータ−で回転させて太陽を追尾する方式のものもある。

この方法は2003年にCHO研究所の長島彬先生が発案し、だれでもその技術の恩恵が受けられるように、特許が無償で公開されている。

植物が光合成に利用可能な光の値を光飽和点という。光飽和点は植物によって異なるが、ソーラーシェアリング設備の遮光率が34%以下(長島先生推奨)であればほとんどの植物の光飽和点を大きく上回り、作物は十分元気に育つ。

パネルの幅を狭くすることにより風に対する抵抗が減らせる。

直流発電なので電磁波の発生はない。

この方式の利点は;

〇メガソーラーシステムではパネルの設置や取り付け道路のために山林を伐採するなど自然破壊をもたらすことがあるが、この方式はその怖れがない。

〇農地を守りながら売電収入が得られる。このことにより農家の兼業の必要性、後継者不足、高齢化、耕作放棄地・休耕地の増加などの日本農業の問題点の解決に繋がる可能性がある。

 長島先生のお話によれば、一反(10m×100m)あたりの反収(農作物の量や所得)は年間 イチゴ 100万円、コメ 6.5万円以下、売電は1kwh20円としてもおよそ80万円、とのこと。

〇ソーラーパネルと単管と電気設備の組み合わせなので軽量で設置も撤去も簡単、重機を要しない。台風や地震にも強い。設備を作った後は ほとんど人手がかからない。

〇パネルの日陰で地温が下がり、完全な日向より収量が上がり品質が向上することもある。
 また、農作業中も日影が得られ平均気温が下がることにより、作業が楽になる。散水の量を抑えることができる。

〇農作物の収穫後の空いた田畑からも収入が得られ、光熱費の軽減にもつながる。

問題点は;

△支柱の基礎部分が農地の一時転用にあたるので農業委員会の許可が必要であり、許可期間3年ごとに見直しがある。

 許可の条件は、下部の農地における収量がその地域の平均と比較して2割以上減少しないこと、発電設備の支柱は簡単な構造で、容易に撤去できること、農作業に必要な機械を効率的に利用できる空間が確保されていること、周囲の営農に支障をきたさないこと、など。

△導入費用が大きい。 
 2013年茨城県の農家の例によれば 1376uの発電使用面積に要した費用は約2000万円。 ただし発電量、メンテナンス費用などにより変動するが10年を待たずして(多くは8年程度)コストを回収することができる。

△電気の買取価格は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により一定価格(2017年度で1kwh当たり税込み買取価格は21円)で電力会社に買い取ってもらえるが、その価格は年々下がっている。

△支柱があるため除草作業などが煩雑になることもある。

 インターネットで調べているうちに「市民エネルギー千葉合同会社」の「パネルオーナー募集」が目につきました。千葉県東部の匝瑳市で同社が展開しているソーラー発電事業への参加を呼びかけるものです。パンフレットを取り寄せてみました。

「畑の上の発電所 ソーラーシェアリングの郷  どなたでもソーラーパネル1枚から市民発電に参加できます。パネル1枚2.5万円。」 

 パネル1枚の購入者には毎年固定の賃料2000円を支払い、期間10年を過ぎた時点でパネルオーナーは同社にパネルを売却できる、という仕組みで、10年目に1枚のパネルを1万円で売却したオーナーは合計3万円を得、差し引き5千円のプラスになります。多数の出資者を求めて問題点の一つ、導入費用の調達を図るアイデアです。

 自然エネルギー利用に参加したいとは思いましたが、10年後の自分の年齢を考えるとためらう気持ちもあって、まだ申し込んでいません。

横浜の例

 神奈川県環境農政局農地課が神奈川県内の営農型発電施設の事例を紹介しています。

 それによれば

 小田原市に3例 お茶、おたね人参、サツマイモを栽培、

 秦野市に1例 シイタケ、ミカンを栽培、

 中井町に1例 サカキを栽培、

 横浜市に1例(平成28年3月許可、パネル直下面積353.6u、太陽光発電設備容量44.0kw、支柱高2.4〜3.5m) みょうがを栽培。

 横浜市の実践例を見たいと思い農地課を経て横浜西部農業委員会に問い合わせ、所在地を知りました。

 7月10日、相鉄線の いずみの駅 から歩いて畑を見に行きました。



鉄パイプで組んだ架台の上にソーラーパネルを載せた台が間隔を空けて並んでおり、その下には野菜(みょうが?)が栽培されているようでした。

「市民エネルギーちば合同会社」のパンフレットにあったパネルのサイズや配置とは大分様子が違い、パネルの幅も間隔も広いようでしたが、畑で生産するものによって必要な日照が異なるので、検討の上で決めたのでしょう。道路から観察しただけでしたので生産者と話すことはできませんでした。

 ソーラーシェアリングは全国的に拡大しており、全国営農型発電協会によれば今年5月末で認可件数が1000を超えたとのことです。千葉、静岡、茨城、長野、山梨などが先行していますが、北海道と青森を除く全府県に実例があるようです。

 農水省が実施を認めたのが2013年末(平成25年3月31日農水省指針通知 「農地転用に係る取り扱いを明確化」)ですから、いまはまだ全国各地での実施例が出つつある段階で評価が定まるにはなお時間がかかるでしょうが、脱原発と日本農業の復活の両面から成功してほしいと思います。

 

川崎市教委で「音声データ消去」と虚偽説明 ―国賠請求で明らかに

  北谷 瑞恵

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 川崎市教育委員会に対し、教育委員会教科書採択会議の録音テープ(音声データ)の情報公開請求をしたところ

「会議録を作成するために使用した電磁的データは、会議録を作成するための手段として補助的に用いたものにすぎない。よって開示の対象とはならないため、開示することはできません」

という理由で拒否決定をし、音声データは消去したと発表した。

 これに対し、情報公開・個人情報保護審査会(以下、「審査会」)は、

 会議の音声データも情報公開の対象となる公文書にあたるとしたうえで、付言で、「『公文書』に該当するとの見解があることを知りながら、あえて本件音声データを廃棄(消去)したことは、条例及び川崎市教育委員会事務局公文書管理規則の趣旨をないがしろにするものとして非難されてしかるべきものである。以後、このような事態が生じないよう、善処されたい。」と厳しく断じた

――ということを、広報誌127号(2016年3月16日発行)に寄稿した。

 その後、驚くべき新たな事実が明らかになったので報告する。

 これまでの経過を時系列で整理したものが次頁の表である(北谷請求分。なお、国賠請求訴訟は、2014年8月17日開催の教育委員会会議についての請求をしたKさんと一緒に行なっている。)

国賠請求訴訟の提起と新事実の判明

 教育委員会の当初発表でも、音声データの消去は、私が情報公開請求を行った後であった。前述のとおり、審査会はそのことを厳しく批判している。

 私とKさんは、2016年12月22日、音声データ消去について、教育委員会の対応の不誠実さを感じ、再発防止のために「教育長、庶務課長及び庶務担当課長、の懲戒処分を求める請願」を出すと同時に、横浜地方裁判所川崎支部に、「市民の貴重な共有財産である公文書を永遠に奪われるという被害を蒙った」ことによる損害賠償請求訴訟を提訴し、記者会見を行った。

 第1回口頭弁論(2017.2.23)第2回口頭弁論(4.27)では、市教委は、事実関係を調査中だとして、こちらの意見を聞き置くのみであった。

 しかし、2017年5月18日の市議会文教委員会での審議の議題として前日の午後、急遽、挙げられた報告の中身に驚愕した。

 「教育委員会事務局では原告が音声データの消去の是非に係る主張をしていることを踏まえて、改めて調査した結果、新たな事実関係が判明した。」として、これまで、2014年10月21日(Kさん請求分)と、2014年10月31日(北谷請求分)としていた音声データの消去日について、

A 庁内共有ファイルサーバーに複写していて、2015.9.14〜17間のいずれかの日に消去。
B 庁内共有ファイルサーバーをUSBメモリに複写して、2016.3.25〜30の間のいずれかの日に消去。

であることが新たに判明した。

虚偽の説明を行った当時の庶務課担当課長は懲戒処分(停職3か月)、庶務課担当係長に文書注意を5月18日実施。庶務課担当課長に求償権の行使を検討。

教育委員会事務局内に「川崎市教育委員会会議音声データ消去事案検証委員会」を設置し、再発防止策を講じる。  

――というものであった。

 このことから、裁判を起こさなければ隠ぺいされ、見過ごされてしまうのか。それぞれの責任ある部署で幾度となくチェックできたはずなのにしていない。教育長の責任や任命した市長はどうなのか。これだけの期間をかけてやれなかったものを部内検証で再発防止ができるのか。甚だ疑問である。

 しかも、被告川崎市教委は、国賠請求訴訟において、自ら諮問した審査会の答申、すなわち「音声データは公文書である」との判断を一度は認めていながら、第3回口頭弁論で、「公文書に該当するか否かの根本問題等を含めて主張する」とした(守口市事件、香川県土庄町事件を挙げている)。裁判長から、公文書性について主張するなら具体的資料を出してくるようにと日を区切られ、それ以降は、公文書性は争点にしないと何度も念を押されていた。

 第3回口頭弁論までに、多くの市内外の方々が市長・教育長に抗議文、要望を出してくれた。返事の封書が届いているが今までの姿勢は変えず、同一文面であった。


市教委の根深い問題体質

 この問題を追ってくれている朝日新聞の記事が7月6日に出た。

 市教委庶務課が2016年度までの6年間、内規に反して保管する電子データの台帳を作成していなかった。市の情報担当部署は13年度から毎年、台帳が適正に作成されているか点検しているが、市教委庶務課は13〜15年度、「作成した」「一部作成した」と虚偽の回答をしていたという。16年度は「未更新なので16年度中にやる」と答えたものの、実際には外部から指摘を受けた今年6月まで放置していた。

――というのである。

 市情報セキュリティ基準で作成が義務付けられている「情報資産台帳」の作成をしていなかった。記事が指摘したように、この台帳が適正に作成されていれば、今回問題になっている音声データの消去を未然に防ぎ、うそをチェックできた可能性がある。

 ここに至っては、根深い、体質的な問題と考えられる。 

 審査会の現地調査が入ると分かって音声データを消去するとは犯罪行為である。担当課長は、「混乱を避けるため」消去したと説明しているという。何をフォローし、何を隠そうとしたのか。市民への説明責任は教育長及び市長を含む川崎市全体の問題である。

 庁内検証委員会の設置により再発防止を行うというが、このような名目の上塗りで市民が理解・納得すると思っているとしたら、そのことこそ市民の不信を募らせるばかりである。根本的な改善には何をなすべきか真摯に向き合い対処してほしい。

おわりに

 私は、川崎で教育を受け、教員として働き、切磋琢磨しながら、仲間とともに川崎の教育を創る一翼を担ったと思っている。子ども・現場を理解、信頼し、支えて、働く者と行政をつなぐことを委員会、管理職はしていた。川崎独自の施策もあり、誇りに思っていたのでいろいろなところで川崎のことを吹聴した。川崎に移り住みたいと言ってくれる人もいた。退職後、教育委員会や議会・文教委員会、また関係あれば県教委や議会・文教委員会等を傍聴した。そのなかで、今回の問題が起きた。

 本当に子ども、現場の教師の支援をしたいという思いでできることをしてきた私にとっては、裁判という形で対峙したくなかった。

 しかし、裁判が進むにつれて出てきた数々の事実は深刻で耳を疑うことばかりであった。明らかになった川崎市教委の体質的問題は、長年にわたり川崎の教育に関心を寄せかかわってきた私にとって喪失感が大きく、支援してきたとする罪を感じている。

 


月例会報告

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5月 月例会報告

日時:2017年5月17日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.横浜市新市庁舎住民訴訟       


住民訴訟(市長・副市長の責任追及)は、東京高裁で控訴棄却、最高裁に上告受理申立をし、5月9日理由書を提出した。

議員の責任追及の住民監査請求は、3月30日監査結果の通知があった(棄却)。今回は、監査手続が実施され、監査委員からは市民目線を意識した発言も行われた。議員が表決により地方自治体に対する不法行為責任を負う場合がありうることが確認できた。住民訴訟はしない。

.教育委員会

昨年度に実施した会議録調査で、秘密会について議事録の作成自体をしない教委があることがわかった。改善を求める取り組みをしたい。

3.カジノ問題


海外の大手カジノ運営会社が日本での事業展開に意欲を示している。今後のスケジュールは、7月末頃までに有識者によるIR推進会議が実施法案の素案となる提言をまとめ、今秋の臨時国会に法案提出の予定とされている。

.全国連絡会

消防デジタル無線談合につき、神奈川県内には該当自治体はなかったが、公正取引委員会への回答書を情報公開請求してみた。


* * * * *


6月 月例会報告

日時:2017年6月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

第1部 月例会

1.地域のオンブズの動き

【葉山】・
町長が学校給食センター整備事業につき事業費や財源の検証が不十分なまま部長会議も経ずに実施を決定したことに対し、予算執行差止めを求め、住民監査請求をした。請求は棄却されたが、「本事業は、町の財政規模や財政状況から鑑みると大規模な事業で、住民の関心が 高いものである。本件監査請求は、本事業を進めるにあたり、総事業費及びその財源見込みが示されないまま、順次、委託料等の予算が執行されることにより、最終的に本事業にかかる費用が予想外に増大することを懸念してのものであり、この請求人の懸念は理解ができる。 そこで、監査委員としては、本事業については、予算執行の都度、町議会及び町民に対し、その成果をしかるべき方法で説明をするとともに、本事業に要する費用を検証しながら進め、町の財政規模や財政状況に相応しいものとすることを要望する。」との監査意見がついた。
→6月議会で、用地選定から見直しすることになった(もとの候補地は造成費用が4億円超)。

2.横浜市新市庁舎住民訴訟       


住民訴訟(市長・副市長の責任追及)の最高裁上告受理申立事件は、第一小法廷、事件番号平成29年(行ヒ)第235号。

3.カジノ問題


横浜市長選(7月30日投開票)の結果を見た上で、市有地をカジノ事業者に使わせるなという住民監査請求を行う。9月初旬を予定。監査請求人の募集をホームページ、フェイスブック等で行う。

.情報公開制度等

川ア市教委が、情報公開・個人情報保護審査会が現地調査に入る直前に、サーバー内のデータを消去してUSBメモリに移し替え、担当職員が異動する直前にUSB内のデータも消去したことが判明した。【広報誌本号6頁】

第2部 指定管理者制度学習会

 公認会計士の藏本隆さんを講師に、指定管理者制度(導入の背景・目的、対象となる「公の施設」、導入の実態、問題点等)の学習会を行った。



【事務局報告】

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。

8月は月例会はお休みです。

9月20日(水)午後6時〜 かながわ県民センター603号室

10月18日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

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<全国大会>

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 今年の全国大会は、9月2日(土)〜3日(日)に和歌山県民文化会館で開かれます。ご予定ください。(今年度は参加費補助はありません。)
案内チラシ申込書を同封しています。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階 大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌135号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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