2017年9月20日発行 広報誌第136号


【目次】
「カジノ事業に横浜市有地を使わせない」 住民監査請求
――会内外のみなさんの 御協力ありがとうございます
大川 隆司
なかなか姿を見せないIR

 

「忖度の闇に光を!えこひいきを糺す」
第24回全国市民オンブズマン和歌山大会

岸 信孝
相関分析を用いた評価方法―大阪市職員数を題材に― 中川 正徳
会議録音の公開と公文書管理条例整備を 佐藤満喜子
月例会報告  
事務局報告  


「カジノ事業に横浜市有地を使わせない」 住民監査請求
――会内外のみなさんの 御協力ありがとうございます

代表幹事 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


1.
 
カジノ解禁法が2016年12月の国会で成立し、その「実施法」の内容となる制度設計が、2017年7月31日公表されました。

 横浜市は既に2015年9月の段階で、「山下ふ頭再開発基本計画」の中で、カジノを含むIRを誘致することを選択肢として掲げていました。従って、7月30日の市長選挙は、「カジノ誘致」を具体化する市長とカジノのない山下ふ頭再開発を考える市長の、どちらを選ぶかということを民意に問う、絶好の機会だったと思います。

2.
 
残念ながら、「カジノ反対」の陣営が一本化されないまま、林市長が三選される、という結果にな りました。「カジノにはニュートラル」という林候補の言葉を信じた有権者が多かったのかもしれません。

 しかし、「再開発計画」が生きている以上、市長がストップをかけなければ「カジノ誘致」は粛々として進められてしまいます。

3.
 
そこで私たちは、「カジノ事業に横浜市有地を使わせない」住民監査請求をしよう、という問題提起を致しました。

 市長選直後の8月9日に開港記念会館で開いた説明会が、実質的にはその取り組みのスタートだったと思います。しかし、その後ごく短い期間中に、450名を超える横浜市民(ほかに自由法曹団神奈川支部と当会の2団体)を請求人として9月6日付で標記の住民監査請求をすることができました。

 個人としての請求人に加わった横浜市民の方々のほとんどは、私が市民オンブズマンの会員としてこれまで存じ上げている方々ではありません。人づてや、ネット経由あるいは新聞報道などで私たちの取り組みを知り、趣旨に賛同して下さった多くの方々に御礼申上げます。

 本当に、ありがとうございました。

4.
 
申立から2ヶ月以内に監査委員の判断の結果が、示されます。その結果次第で、住民訴訟を提起する方法や、(状況の変化を待って)再度の住民監査請求をする方法など、市民として取るべき手段の選択肢はいろいろありますが、いずれにせよ、「中・長期的目標」は「カジノ反対」の世論を2019年4月の市会議員選挙に反映させることであろうと私は考えます。

 請求人の皆様が、引きつづき強い関心を寄せられるようお願いする次第です。


 

なかなか姿を見せないIR

 

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 2016年12月15日、延長国会のどさくさにまぎれて、IR法案が、短い期間で、議論も不十分なまま、可決された。

 「統合型」というもっともらしい呼称こそついているが、要は、まともな人なら眉をひそめる「賭博場」=カジノを含む施設建設の提案である。

 誰だって賭博などと関わりたくないのが人情だ。

 セールスレディーとして懸命に働き、大企業の経営陣に上り詰めて、働く女性たちの支持も厚い、我が横浜の林市長である。

 「一攫千金であぶく銭を得ようとするカジノなんて、とんでもない」と懸念を示すのかと思いきや、法案成立後のコメントは「都心臨海部を活性化し、観光MICEを推進する上で有効な手法と考えている。」であった。

 彼女に言わせると「自分なら健全なIR(カジノ)にできる」のだそうだ。どんな魔法を使うと、「健全なカジノ」が出現するのか、聞いてみたい。

 そもそも、地方自治体の財政危機を救う、月光仮面のように登場したIRとは、どんなに素晴らしいものなのか。

 <IR=統合型リゾート(Integrated Resort)とは、地方自治体の申請に基づきカジノの併設を認める区域を指定して設置される、国際会議場・展示施設などのMICE(*)施設、ホテル、商業施設、レストラン、劇場・映画館、アミューズメントパーク、スポーツ施設、温浴施設などと一体になった複合観光集客施設。> 
(*)MICE(Meeting,Incentive Tour,Conference(Convention),Event(Exihibition)の頭文字による造語)

 現在の横浜にある施設をチェックしてみよう。

ホテルはどうか。ホテルニューグランド、ベイシェラトンなどの高級ホテルはあるし、2019年には、ハイヤットもオープン予定だ。中小のホテルもかなり数は揃っている。これ以上大規模なホテルは横浜に必要なのか。

2.
国際会議、展示場はどうか。横浜には、パシフィコがすでにあり、東京のビッグサイトと並んで定評がある。第二の会場が求められる緊急性はあるのか。

3.
商業施設はどうか。横浜駅周辺には、デパートや地下街、桜木町駅に近いランドマークプラザ、そして元町ショッピングセンターもある。

4.
世界中の料理を楽しめるレストラン街は、今の横浜にはない。しかし、横浜へ来る観光客の人気NO.1スポットは中華街だ。IRの中に出来るレストラン街と、中華街を、共に発展させる秘策はあるのだろうか。

 「カジノを含むリゾート地」といえば、ラスベガスやマカオ、シンガポールだろう。ラスベガスもマカオも、かつてはカジノ収入だけに頼っていた。

 それだけでは先ぼそりだとして、他の施設を増設し、家族連れなどの顧客も呼び込むことで、経済規模を拡大してきた。

 出来上がった形をあてはめたのがシンガポールのマリーナ・ベイ・リゾートで、それまでのクリーンで静かなシンガポールを活気のあるイメージに変えるため、日本では今はなきSMAPのCMが流れ、話題を呼んだ。

 しかし、既存のホテルやレストランなどとの共存が成功しているかどうかは、わからない。

  IRに含まれるべき施設が、横浜にはある程度揃っている。それが、いまだに何のIRのプランも提出されない理由の一つだろう。

 現政権を初めとするIR推進派は、いろいろと身勝手な理屈を考えているようだが、IRとは、カジノ収入を質草にして、企業グループが地方自治体に資金を提供する仕組みにすぎない。

 そのカジノにせっせとお金を吸い取られる最初の被害者は、横浜市民だろう。

 横浜の果たしてきた役割、未来図など、基本から見直して、カジノ収入をあてにしたIRなどに頼らない都市計画を考えるべきではないか。

 カジノの横浜上陸を阻止しよう。

 さもなくばいつか「横浜も、カジノが出来る前は、静かで良いところだったけどね〜」と笑われてしまう。

 

(会員外から監査請求人になってくれた方にお願いし、寄稿いただきました。ご希望により匿名掲載としました)

 

「忖度光を!えこひいき糺す」 第24回全国市民オンブズマン和歌山大会

  岸 信孝

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 第24回全国市民オンブズマン和歌山大会が、9月2日〜3日にかけて和歌山県民文化会館において開催された。36都道府県から200人が結集した。かながわ市民オンブズマンからは12人が参加した。

 全国民共通の思いと怒りとも言うべき「忖度の闇に光を!えこひいきを糺す」がメインテーマだ。

大会開会あいさつをする阪本康文地実行委員長


基調報告

 報告者は昨年に続いて、全国市民オンブズマン連絡会議の代表幹事の1人である土橋実氏。

 まずは、共謀罪法の成立、森友学園・加計学園問題に見る権力の政治の私物化と情報の隠蔽・操作、あいも変わらずの「政治とカネ」など、この1年の大きな動きを振り返った。

 続いて、これらは情報の管理・保管、情報公開といった民主主義の基礎に直結する重大な問題であるとして、国、都道府県、政令市および中核市を対象にメールとメール以外の電子情報を公文書として取り扱っているかの調査を行い、さらに都道府県以下において「口利き」に対する記録制度の有無やその内容に関して調査したことを報告した。

 各地オンブズマンからの報告、“もり・かけ“問題をテーマにした寸劇、包括外部監査評価に触れた後、各分科会を簡単に紹介した。

公文書管理と情報公開

 「忖度、えこひいきを市民が監視するのに必要なのは情報公開である。“もり・かけ”や南Sudan PKOの情報隠し問題の本質は情報が出て来ない、文書が不存在とされることにある。情報隠蔽のための文書不存在が横行しており、そこに腐敗が生まれている」と全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡氏は切り出した。

 それに対抗するには、

1.記録させる

2.情報公開制度に載せさせる、すなわち公文書とさせる

3.保存させる、すなわち捨てさせない

ことが必要であり、その進展のために、以下についてのアンケート調査を行い、分析を行った。

●口利き記録制度
●電子情報と情報公開
●文書管理

口利き記録制度
  2016年に続いて、47都道府県、20政令市、48中核市ならびに今治市を対象に2017/6/1現在の状況を調べた。制度の有無そのものはもちろん、大事なのは記録対象を「不当、違法なはたらきかけ」に限定しているか否かだ。

▽制度の存在
・制度があったのは、都道府県で29、政令市で16、中核市で27で、全体では63%に相当する。
・今回特別に調査した今治市には制度がなかった。

▽記録の要件
・「不当、違法なはたらきかけ」のみを記録すると回答したのは33自治体で、その中で2016年度の記録があったのは盛岡市(3件)のみであった。
・すべてを記録させる自治体では万を超える件数のところも2つあるなど、「不当、違法なはたらきかけ」のみを記録すれば足りるとするのでは、働きかけが正確に記録されないことは明らかである。

▽条例に基づく制度に
・すべてを記録する自治体の中でも記録件数に大きな違いがある。要綱や要領など内規に基づくよりも条例に基づいて制度を設けている自治体の方がより多数の件数が記録される傾向がある。

▽情報公開以外の開示制度の有無
・記録制度がある72自治体のうち、わずか38%しかなかった。

▽横浜市については、特定要望記録・公表制度があり、特定要望に認定されたものが記録される。記録件数は0である。

電子情報とその公開

 全都道府県、政令市、中核市に加えて14の省庁に対して、次の2つの観点からのアンケート調査を実施した。

1.電子メールとそれ以外の電子情報の共有のされ方と行政文書としての取り扱い
2.電子情報がきちんと管理されているか

調査1. からの特筆事項

▽公文書であると答えた自治体は少なく、“場合による”としたところが多かった。
▽公文書性の判断において行政機関の誤った、あるいは恣意的な判断が避けられない。内容を基にして組織共用性が判断されれば、公文書性が不当に否定されかねない。
▽共有サーバーで保存されていない電子メールや電子情報を公文書扱いしている自治体は極めて限られていた。
▽省庁の消極性が際立っていた:
 ◇問題の財務省、防衛省と環境省は回答せず
 ◇11省庁の回答は、すべて“公文書管理の法律に基づき適切に対応している”と同じで、これは、判断は省庁が行うということに他ならない。“もり・かけ“や日報問題があっても、隠蔽体質は変わらない。

調査2. からの特筆事項

▽問うたのは(1)保存期間、(2)文書への付番、(3)文書ファイル管理簿への記載、(4)破棄の時期とその手続き。

▽メールとメール以外の電子情報で少々回答は異なるも、保存期間を定めていないところが相当数に上った。また、文書番号を付与していないところも多かった。文書管理システムに登録されれば付番はされるものの、登録の基準は不明である。

▽保管のルールは多種多様、複雑で煩雑である。(全国市民オンブズマン連絡会議としても回答を分析しきれておらず)これでは本来管理され、公開されるべき文書が往々にして不存在にされる。

▽市民が電子情報の開示を求め、運用の実態を知り、自治体に制度の改善を求めていくことが求められる。

文書の管理

 「文書管理簿」とは文書管理システムの一つで、年度別、課別、事務事業、保存年限別に決裁済みの文書を整理したファイルである。(名称は自治体によって異なりうる)

▽大阪府守口市の橋本杉子氏と愛知県一宮市の扇利勝氏がそれぞれ行政訴訟と住民監査請求に役立てた経験を報告した。公文書の管理が適正に行われているかどうか市民がチェックする有力な手段としての活用を訴えた。

▽これまでわたしは電子情報を含む数多くの情報の開示請求を横浜市に対してして行ってきたが、この名簿自体の開示請求を行ってみようと思う。

”文書不存在“を許さないために目指すべき重要な点を以下のように要約する。

@組織内共用文書の定義と扱いの統一化
A文書内容による恣意的判断をさせずに、どこに保管されているかの外形的状態で決める
B公用サーバー、公用PCで保存されている文書は原則すべて組織共用文書と位置付ける
CBには公的Addressで発信したメールすべてを含むこと
D口利きは「不当、違法」と見なしたものに限定せず、すべてを記録させる
E電子情報の管理に関する明確なルール確立させる
F情報開示請求以外の公開方法を設けさせる、拡大させる。領収書だけではなく関係活動文書もネット公開させる
G公文書管理条例を制定させる

 これらの多くが大会宣言に反映された。

政務活動費の情報公開度ランキング 

 いつも市民オンブズマンの全国大会の直前に不祥事が明るみになる政務活動費は反永久的課題だ。今回はその情報公開度のランキング結果とアンケート調査(執行率、交付金額、第三者機関チェック)の結果について代表幹事の児嶋研二氏が報告した。

▽ランキング結果

・ランキングの対象は47都道府県県、20政令市、48中核市の115議会で、2017/6/1時点の状況をメールによる質問で確認した。

 採点基準は領収書、会計帳簿、活動/視察報告書、マニュアルの公開度を配分(100点満点)して作成した。

・全体としては、83もの議会(72%)が50点以下の惨憺たるありさまであった。

 都道府県の平均点は39.8で、最下位は埼玉県の11点。

 政令市は平均点が34.4で、最下位は名古屋市の12点。果たして横浜市はどうであったか?何と14点で19位であった。

 注目に値するのは中核市の函館市が100点満点であったこと。領収書のネット公開を全国で初めて行ったところである。

・今回の調査は厳しくもなんともない、むしろかなり緩い。それでも70%強の議会が50点も満たしていないのは絶望的である。活動報告書や視察報告書に関しても公開の度合いを見ただけであって、もしその内容や質に踏み込めば、ほとんどアウトではないか。もし、わたしがどこのどんな報告書であれ検証する機会が与えられたら、0点に近い評価しか出しようがないだろう。


▽執行率などのアンケート調査結果

・政務活動費の執行率が2016年度に10%以上の減となったのは全体で10議会。富山市や兵庫県など不祥事で名をはせたところは大きく下がっている。まともに使っていなかった証左である。

・交付額については、500万円(議員1人あたり)を超えるのは10都道府県議会と5政令市議会で、大阪府の708万円がトップ、横浜市は660万円の2番目で政令市では1番である。しかも執行率は2015年度も2016年度も99%を超えている。
 横浜市政の追認機関に堕した横浜市議会の議員たちはいったい何を調査研究などに使っているというのだろうか。

・議員による使途の有効性の説明責任、第三者によるチェックの実効性などを考えると、現状の高額な政務活動費の付与は問題である。議員報酬との関係を踏まえ廃止を求める声もある。抜本的な制度改革を追求する時が来ているのではないか。


地域からの活動報告 

 地元和歌山を皮切りに、全部で9つの地域からの報告がおこなわれた。記憶に残ったあきれる話、許せない話、参考になる話をいくつか挙げてみたい。

▽<和歌山>

・県議の政務活動費に関する住民監査請求を2回おこなったが、いずれも「合議不調」で「監査結果の決定をなしえなかった」とされた。議員の監査委員2人が請求を認めず違法性はないとしたためである。

・政務活動費に関する監査を議員の監査委員が行うことは県民の利益を阻害している。
この「合議不調」にどう対抗すべきか。

▽<狭山>

・ゴム印を自ら作って政務活動費を不正支給した県議を辞職させた。さらに刑事告発をおこない、それが8月31日に受理された。

・ある監査請求で市職員(東松山市)が1年前に遡及した文書を作成する不正をはたらいた。文書管理ファイルのギャップを盾に訴訟に持ち込んだところ、不正を白状するにいたった。 役人は嘘をつくものである。

▽<尼崎>

・議員通信簿の作成を2013年から始めた。議会を機能させるというのが主目的であり、本会議や常任委員会での発言などに重きをおいた9項目でランク付けした。

・6月4日の市会議員選挙では、通信簿でワースト7とされた全員が票を減らし、6人が落選した。

・会議での発言の質などは考慮されておらず、改善余地が多々ある。

▽<守口>

・市議会の音声データは当然公文書に当たる。

・情報開示請求に対する非公開決定を提訴したところ、3月16日に大阪高裁は「音声データは意思形成過程情報に当たるので、非公開決定処分は違法とはいえない」と判決し、敗訴した。

・しかし、提訴で市も公文書であることは認めたので、公文書管理条例の制定を目指す。
(この条例制定は、現状12自治体のみで1%以下である)

▽<香川>

・県議6人が今年の6月に7泊8日でヨーロッパ3ケ国、7都市を海外視察し、990万円を使った。実際視察に要した時間はわずか4時間で、中身は明らかに観光三昧。

・民放番組で取り上げられ、県民の非難が殺到し、報告書を慌てて作成したが、それは議員ではなく事務局によるもので、むりやり香川県に結び付けた代物であった。

・2015年以降12件の海外視察(総額約8,600万円)について住民監査請求を行った。


<かながわ> からは、大川代表幹事が「カジノ誘致を止める住民監査請求」について、解かりやすく見栄えも素晴らしいスライドを用いながら報告した。

 主な要点は:

・伝統的カジノとIRカジノの違い
・IRカジノの集客の仕組み
・パチンコとカジノの違い
・ギャンブルの社会的コストの大きさ
(Australiaの例を横浜に適用すると、1,300〜1,400億円にも上る)
・国民のギャンブル性向
・政府の規制案の欺瞞性

 もちろん、地方公共団体には国と共に精神障害者発生の予防義務があるとした精神保健福祉法第2条を引用しながら、それを根拠にした住民監査請求の背景や趣旨については丁寧な説明がなされた。初めてこの法律の名称を聞いた人も多かったに違いない。

 9/1現在で個人の請求人は311人であることも伝えられた。


包括外部監査の通信簿 

 2017年版包括外部監査の通信簿の結果発表が評価班の代表光成卓明氏から行われた。
 2016年度に包括外部監査を実施した122の自治体の全監査報告書と2014年に監査を実施した119自治体の措置結果が対象。

▽「優秀賞」の中で最も優れたものに贈られる「オンブズマン大賞」を受賞したのは青森県の公認会計士倉成美納里氏と岐阜市の芝英則弁護士で、会場から二人に大きな拍手が送られた。

▽倉成氏の3年目のテーマは「青森県の食育および食品ロスなどに関する施策、他」で、芝氏のそれは「岐阜市の債権」であった。

▽二人からはそれぞれさまざまな示唆に富む話がなされたが、わたしが特に気に入ったのは倉成氏の“監査委員との軋轢”と芝氏の“改善勧告の早期実施と水平展開”であった。

▽「通信簿」(通称:Yellow Book)に関して評価班から次のような要請が行われた。

・本来一般市民に活用していただきたい本であり、せめて公立図書館で広く閲覧されることが望ましい。

・地元の公立図書館に近年発行(2014年版〜2017年版)の通信簿の閲覧を申し出て、ない場合には備付けを要望してほしい。

 さっそく9月7日に横浜市中央図書館に出かけたところ、2014年版と2015年版が置かれていることが分かったので、2016年版と2017年版の備付けを要望した。


分科会 

 分科会は1) えこひいき監視、2) 政務活動費、3) カジノ・ギャンブル、4) 町内会の4つ。

 どれにもかながわ市民オンブズマンからの参加者がいることを確認した上で、カジノ・ギャンブルを選択した。

▽あらかじめ用意された5つのレポートが順番に報告された。大川代表幹事による「横浜市カジノ差し止め監査請求と反対運動」もその一つ。

▽吉田哲也弁護士は「カジノ解禁推進法」の問題点を掘り下げた。日本型IRの特徴やいかに日本がギャンブル大国であるか、推進会議の取りまとめで謳う“世界最高水準の規制”の欺瞞性などを細かく解説した。2012年のやや古い統計ではあるが、日本に存在するGaming Machineは458万台で世界の6割を占めているという。

▽宅田潤司(カジノ問題を考える和歌山NW準備会)氏からは、地元和歌山の知事、市長のみならず市議会、県議会もMarina Cityへのカジノ誘致にのめり込んでいる状況や準備会の活動などが報告された。

▽大川代表は1日目の地域活動報告で触れなかった点を中心に補足した。

●推進会議の2つの主張(依存症の人口、Singaporeの対策に倣うことでの依存症の抑制)の欺瞞性
●カジノ誘致には議会の認定が必要、2019年の市議選でカジノ反対派を半数以上にしたい
住民監査請求はカジノのmerit/demeritをはっきりさせる意味も持つと締めた。

▽進行役を務めた大阪の井上善雄弁護士は「恥ずかしくなる貧相さ」と形容しながら、松井大阪府知事、吉村大阪市長が計画する2025大阪万博が夢洲のカジノIRを目指すものであると批判した。

▽質疑応答、意見交換では、全国カジノ賭博場設置反対連絡協議会の新川眞一氏が環境やエネルギーの視点に立った台湾の反対運動を引き合いにカジノは経済面でも割に合わないとの情宣をもっと強めるべきではないかと提起した。

 わたしは、推進会議の取り纏め〜「観光先進国」の実現に向けて〜の意見募集に関して、「相手の土俵に乗ったものではあっても、こういう機会に反対の意見を積極的にぶつけることが大事で、自身はPublic Commentに応じた」と意見しながら、全国9ブロックで展開された説明・広聴会の参加者がいれば、その様子を共有したいと提起した。

 実際には、座長の井上善雄弁護士が大阪で意見表明(たった3分と制限された)するなど、少なくとも数人が参加したことが明らかにされた。大阪、東京、名古屋などの主要ブロックでは賛成派に多く割り当てたようであるが、推進会議の思惑が功を奏した結果になったとは言えないとの報告があった。

 横浜で似たような取り組み(例えば区ごとでの説明・公聴会)が行われるようになれば、かながわ市民オンブズマンとしても慎重に対応について検討する必要がある。

 大川代表の「大阪もかながわに倣うか(住民監査請求について)」に対して、井上氏は「否であるが、いずれ法廷闘争は必要と考えている」と微妙な回答が返された。

▽最後に「IRカジノ設置に反対する決議(案)」をレビューし、異議なしで大会決議に回した。 全体会でも異議なく、拍手で決議された。


感想

 1日目の懇親会も含めて、中身の濃い2日間をたっぷり楽しんだ。わずかではあるが、新たに顔繋ぎできた人もいる。

 カジノをつくらせない「住民監査請求」は先進的な取り組みであることを確信した。自信を持ってRole Modelを果たして行きたい。

 これまで全国大会参加にあてがわれていた補助金が、今回からなくなったにも拘らず、12人ものメンバーが参加した。「かながわはすごいですね」という声を複数回聞いた。普通なら来年の開催場所が案内されるのに、今回はまだ決まっていない。が、どこで開催されようが是非2桁の参加者の維持を続けたいものだ。


< 追って >

 本報告は大会に参加していない読者を意識して、大会の様子についてある程度の具体的中身を理解してもらえるような記載を心がけた。どのテーマであれ関心を持たれたら、是非大会資料を閲覧していただきたい。

 

△▼△ 大会宣言 △▼△


 2017年9月2日から3日にかけて、私たちは「『忖度』の闇に光を!権力のえこひいきをただす」というメインテーマで、第24回全国市民オンブズマ ン和歌山大会を開催しました。
 
 権力への忖度を許さず、公正な意思決定を実現させるためには、情報の公開が必要不可欠です。

 ところが、今回の調査で、本来公文書として扱われるべき電子情報が隠蔽されるおそれや、権力者を監視する(口利き)記録制度が十分機能していないことが明らかになりました。

 森友学園問題や加計学園問題、さらに南スーダン国連平和維持活動(PKO)日報問題における情報の隠蔽は、今後も起こりうることが判明しました。

 この状況をあらためるには、情報が民主 主義の基礎となる国民の共有財産であることを今一度確認し、権力が都合のいいように操作できない文書管理・情報公開の仕組みを確立していくことが不可欠です。

 政務活動費をめぐっては、あいかわらず情報公開が不十分であることが明らかになりました。
 情報の非公開を背景に、全国各地で不正支出があとを絶ちません。
 ネット公開を進めると同時に、開示される情報の質を高めることが必要です。

 私たちは、今回の大会報告や討議をもとに、電子情報を含む文書の管理と情報の公開を徹底させること、政策を歪める「口利き」や政務活動費の不正支出を監視すること、住民自治の実現へ向けた政治・議会改革を求めることを誓い、私たちの活動をますます発展させるため、以下の5点を大会宣言とします。



国・自治体に対し、公用サーバーで保存されている電子情報はもちろん、公用パソコンに保有されている電子情報はすべて組織共用文書とさせること

国・自治体に対し、電子情報の適正かつ明確な管理のルールを確立させること

国・自治体に対し、違法・不当を要件としない行政への働きかけを記録する制度を作らせること

地方議会に対し、政務活動費の領収書の原本提出ならびに、領収書だけでなく全活動関係文書のネット公開をさせること

住民自治の基礎となる町内会の民主化・会計透明化に向けて全国の情報を共有していくこと


2017年9月3日
  第24回全国市民オンブズマン和歌山大会参加者一同

IRカジノ設置に反対する決議


1.
 
2016 年末国会で「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下、IRカジノ法)が強行採決された。

 IRカジノ法は、政府に民営IRカジノの実施法をつくらせ、2020年の東京五輪にも 間に合わせるというもので、カジノに伴う@ギャンブル依存症等の発生・拡大、A治安悪化、犯罪の発生、Bマネーローンダリング、脱税、C教育・文化環境の悪化を招き、そして本来許されない賭博を営利業者に認めるという利権まで発生させ、法秩序の否定をもたらすものである。

 よって、私たちは法案に反対し、廃案を求めてきた。

2.
 
政府は、2017 年 4月に「IRカジノ実施法」の立法化のため推進会議をつくった。そして、安倍首相は口先では世界最高水準の規制のIRカジノを設けるというも、推進会議のIRカジノ案の実態は最低レベルのカジノ規制を取りまとめようとしている。

 IRカジノは、人の射倖心を利用して、人の富を効率的に収奪するものであり、人の弱みを利用する大規模な組織的私企業活動である。国内外のカジノ企業、IR議連(カジノ議連)、カジノを推進する経済団体、そして誘致活動を行う一部地方自治体の首長は観光振興などというが、その効果は疑わしく、市 民から娯楽の名の下に財産を収奪する事業を進めるものである。

3.
 政府や地方自治体は、現在でも刑法 185〜187条の例外となる特別法で公営競技を主催したり、富くじ(宝くじとサッカーくじ)を販売しており、10 兆円弱の公営ギャンブルがある。

 また、日本にはパチンコ・スロットの売上 18 兆円、11000 店と世界最多の公認「ミニカジノ」が存在する。

 これによる日本のギャンブル依存症は厚生労働省の委託調査で 286〜536 万人と推計されている。

 そして、既存ギャンブルの周辺で既に賭客の借金や生活破綻、自殺、さらに家族の財産喪失から子どもの熱中死までが発生している。そして、ギャンブルに投ずる金のために発生する窃盗、強盗、横領の犯罪も絶えない。

 しかるに、この弊害を生み出したギャンブル主催者・企業はその防止の責任を全く果た していないし、政府や自治体も被害救済に動いていない。

4.
 
これは憲法の定める日本国民の幸福追求権、生存権、生活基礎となる財産権を侵害するものである。

 そして、「IRカジノ実施法」を国会が認めることは、これまで日本にない「賭博特区」での民間企業の賭博開帳を認めるもので、憲法上、最大の尊重を必要とする人権と公共の福祉に反するものであり、絶対に許されない。

 以上、決議する。


2017年9月3日
第24回全国市民オンブズマン和歌山大会参加者一同

 

 

相関分析を用いた評価方法――大阪市職員数を題材に――

  中川 正徳

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 私は国家公務員として、行政の評価監察業務に従事してきた関係から行政機関の業務等について関心があり、行政機関の職員数の評価方法の1つとして相関分析による方法が考えられるのでその方法を記述することとする。


 一般に人口が多くなると行政に携わる職員数もそれに応じて多くなるのは当たり前である。

 具体的に、人口の増減と公務員増減を利用して定量的に記述してみたい。

 平成20年の各政令指定都市(札幌市、仙台市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市の計11市に限定)の人口と職員数を使って相関係数を算出してみると、相関係数r=0.809583336となり、人口の増減と職員数の増減との相関関係は強いことがわかる。

(注)

 

 

 

相関係数(r)とは、2つの変数の間の類似性(1つの変数が上昇すれば、他の変数も上昇する。逆に減少する場合も同様)を示す統計学的指標である。rは−1から1の間の実数値をとり、1に近いときは正の相関があるといい、−1に近いときは負の相関があるという。正の相関について言えば、0〜0.2はほとんど相関なし、0.2〜0.4はやや相関あり、0.4〜0.7はかなりの相関あり、0.7〜1は強い相関ありといわれている。1の場合は完全相関という。また、実際の2つの変数から予測される値を統計学的に推計したものが直線回帰式である。


 そこで、上記の場合、X=人口、Y=職員数として直線回帰式を求めると、

  Y=405.7133781+0.010017812

 となる。

 この直線回帰式及び各政令指定都市の分布状況を表したものが【図1 人口数と職員数との関係】である。

 この図から、直線回帰式より下側に分布する横浜市(一番右)、札幌市(その左)及び福岡市(一番左)は比較的効率的に配置されているが、大阪市は著しく非効率であると見てとれる。

(注)

 

 

実際に配置されている職員数を基に、人口により予測される職員数を推計したのが直線回帰式である。したがって、直線回帰式より上方に分布する市は予測を超える職員数、敢えて言えば無駄な配置をしている可能性があると言える。逆に下方に分布する市は予測を下回る職員数であり、効率的に行われている可能性があると言える。

【図1 人口数と職員数との関係】

図1の
(注)
人口は総務省統計局が平成20年10月1日現在で推計している人口、職員数は総務省自治行政局公務員部が実施した「平成20年地方公共団体定員管理調査」の結果数値である。

 

 大阪市の場合、平成20年の人口は265万2099人なので、直線回帰式に当てはめると、職員数Y=405.7133781+0.010017812×2652099人で、約2万6974人となる。平成20年の大阪市の職員数は4万1124人であるから、1万4150人も過剰であるという結論になる。

 一方、横浜市の平成20年の人口は365万1428人なので、直線回帰式に当てはめると、職員数Y=405.7133781+0.010017812×3651428人で、約3万6985人となる。平成20年の横浜市の職員数は2万8178人であることから、8807人も合理化をして効率的に行政を行っているという結論になる。

 ただし、人口の増減要因だけで、標準的な職員数を説明できるものではないことは付け加えておきたい。

 それにしても、横浜市と大阪市のこの差は何に起因しているのだろうか。

 横浜市と大阪市について、人口の増減の推移及び職員数の推移は【図2 横浜市及び大阪市の人口の推移】及び【図3 横浜市及び大阪市の職員数の推移】のとおりで、大阪市は1965年頃から人口が減少傾向を示しているのに、職員の削減に手をつけたのは1998年(平成10年)であり、見直し検討は過去に行われたかもしれないが、職員の削減という外形的な成果が現れておらず30年近くも手をつけてこなかったと言われても反論のしようがないと思われる。

【図2 横浜市及び大阪市の人口の推移】



 
 一方、横浜市は人口の増加傾向は止まらないが、2000年(平成12年)から職員の削減は行われている。この両者を比較すると大阪市の怠慢は問題であると誰もが認識するであろう。


【図3 横浜市及び大阪市の職員数の推移】

図3の
(注)
大阪市の職員数は各年4月1日現在(大阪府統計年鑑による)、横浜市の職員数は各年10月1日現在(横浜市統計書による)の数値である。


 
 また、大阪市は被生活保護申請に対する審査が甘いのではないかと一般に言われており(その実態は実証資料がないため定かではない)、人口に対する保護率も高い(平成22年度 人口に対する保護率は54.9/1000で1位。大都市比較統計年鑑による。)。

 そこで、大阪市の福祉関係職員の配置状況について、福祉関係の職員数と被生活保護者総数との相関分析からその状況をみることとする。

 平成20年の各政令指定都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市)の福祉関係の職員と被保護者数との相関係数はr=0.848650742であり、人口と職員数との相関よりも両者の関係はより強い。

 X=被生活保護者数、Y=福祉関係職員数として直線回帰式を求めると、 

 Y=1486.653197+0.074180059X

となる。

 この直線回帰式及び各政令指定都市の分布状況を表したものがであり、大阪市は一番右端である。

 つまり、大阪市の場合、被生活保護者数が113405人なので、回帰式に代入すると、

職員数Y=1486.653197+0.074180059×113405人で、9899人となる。

 実際配置されているのは9509人であることから、大阪市が福祉関係に職員を大量に配置しているという状況はみられなかった。

【図4 福祉関係職員数と被生活保護者総数との関係】

図4の
(注)

 

福祉関係職員数(一般行政部門のうち民生及び衛生の両部門を除いたもの)は総務省自治行政局公務員部が実施した「平成20年地方公共団体定員管理調査」の結果数値、被保護者数は厚生労働省が実施している「被保護者全国一斉調査」の結果数値である。


 大阪市は平成23年2月14日に開催した「地方公共団体との研究会」において、将来、職員を「29800人」にしたいという目標を掲げており削減しなければならないという認識はもっているようであるが、いつまでにという目標年次が設定されていない。目標達成の期限がない目標はめずらしい。これをみても、大阪市は緊張感もなく、意気込みが感じられないと受け止められてもやむを得ない。

 
 職員の削減の必要性については、前述したような簡単な分析だけでは判断できない他の要因も多くあると思われるが、それにしても職員が多すぎる。先ずは部門間の適正配置を考えながら徹底的に職員の削減年次計画を作成する必要がある。その際、部門間の職員の配置に当たっては部門ごとの行政需要をも考慮しなければならない。生活保護部門の行政にしても、大阪市は保護申請に対してどのような審査をしているのか、審査基準に合致していないのに認めている事例はないかなどしっかり行政の効率化について評価する必要がある。


 内部の行政需要、業務の執行状況についての監査は、内部に設置されている監査組織でチェックを受けているはずであるが全く機能していない。外部による第三者的な行政監察の導入が必要不可欠である。

 

会議録音の公開と公文書管理条例整備を

  佐藤 満喜子

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 近年は、行政が決定した内容だけでなく、その決定に至る過程が不透明であることが、市民の不信を招いています。

 新国立競技場設計問題、豊洲市場問題、森友・加計問題、教育では教育委員会のいじめ問題への対応など、国・自治体を問わず、例をあげればきりがありません。

 不正・不当な行政運営を防止するためには、徹底した情報公開が必要です。

 しかも上記の例からもわかるように、単に決定文書や議事録・会議録の公開だけでなく、メールや録音など電磁的情報もきちんと保存し、公開することが必要だということになります。

録音公開を阻む除外規定 

 さて、当オンブズマンでは、2016年の県内教育委員会調査で、教育委員会会議の会議録作成のための録音の公開度を調査しました。

 その結果は、県内34教育委員会のうち録音公開が可能14(41%)、公開できない17、その他3でした。

 気になったのは、非公開の理由として「条例・規則により公開できない」とした教育委員会が、県を始め9カ所あったことです。

 ちょうど同じころ、私は神奈川県教育委員会に教育委員会議の会議録作成のための録音の情報公開請求を行い、非公開となったため、不服申し立てをしました。

 県教育委員会の非公開理由は、情報公開条例3条で「文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施期間が定めるもの」は公開対象公開対象から除外すると規定されており、そして公開対象から除外すると規定されており、そして同条例施行規則第2条で「会議の記録を作成するために録音等をした録音テープ」は除外指定されているというものでした。

 この条文が作成された条例改正時点まで遡って不当性を主張したのですが、審査会は条例への適合性の範囲だけを判断し、非公開妥当の結論を出しました。

 しかしこのままでは、行政側がこの規定を使って公開除外情報に指定してしまえば、不都合な情報は非公開にできてしまいます。

 県に風穴を開けないと、現在県に倣って非公開としている自治体・教育委員会も事態は動かないでしょう。また、このような除外規定を導入しようという動きもあるそうです。

会議録と録音は同じ?!

 会議録で足りるとの意見もありますが、教育委員会を傍聴していると、会議録は審議・採決の様子を全て反映しているわけではないことがよくわかります。

 また、会議録が確定し、公開されるまでには1〜6ヵ月を要します。その期間に審議や採決について反論したり請願を提出したりする機会を逸してしまうこともあります。

 公式記録は紙媒体だったとしても、録音やメールなど電磁的記録が市民にとって大切なことは、上記の例でも明らかです。

不十分な行政文書管理・保存

 さらに、行政側に電磁的情報も含めた補助的文書の有用性が認識されていないことも問題です。

 2014年9月、川崎市では、市民の録音公開請求に対し、教育委員会が録音は公文書ではないとして非公開としました。

 ところが教育委員会は、非公開決定しても異議申し立てで公開になる可能性があるにも係わらず、その翌月会議録が確定したので録音は廃棄したというのです。

 これだけでもとんでもない不見識です。しかもこれは虚偽で、審査会が本来なら公開すべき情報であったと答申した後まで録音データは存在していました。

 市民の知る権利を不当に侵害されたとして、現在、この件で賠償請求訴訟が行われています。

 先日の市民オンブズマン全国大会でも、文書や電磁的情報保存の必要性をとりあげていましたが、こんなことが無いよう、どの行政機関にもきちんとした文書管理規定が必要なのではないでしょうか。まず神奈川県内で取り組んでみませんか。

 


月例会報告

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7月 月例会報告

日時:2017年7月19日(水)18:00〜

場所:かながわ県民センター

1.地域のオンブズの動き

【さがみはら】・
広報誌「市民の目」第62号発行(7/14)。当麻水道ポンプ場の浸水被害発生で1.2億円、鉄筋位置のずれによる補強で1.7億円の工事費が必要となった問題など。

【茅ヶ崎】・
自治連続講座実行委員会をつくり、開催中。市財政課職員を招いて市の財政運営の現状をきく、など。

2.自治体のエネルギー施策を検証する      

営農営電(広報誌135号参照)、ほうこくエネルギー鰍フ現状について、ミニ学習会を開催。

3.全国大会

9月2日―3日に和歌山市で開催。【広報誌本号3頁〜11頁】

.カジノ誘致を止める

7月30日の市長選の結果次第で、「市有地をカジノ事業者に使わせるな」との住民監査請求を行う。【広報誌本号1頁】

.情報公開制度

県教委に対し教育委員会会議の録音データを情報公開請求したが、「県条例施行規則により行政文書に該当しない」として非公開処分を受けたのに対し、異議申立てをした。→審査会は7月4日付けで「実施機関の処分は妥当」と答申。規則は条例の委任の範囲を超えているから無効、との請求人の主張に対しては、「判断は当審査会の所掌事項でない」とした。取り組みが必要。【広報誌本号14頁】 

(8月は月例会の開催はありません。)




【事務局報告】

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。

10月18日 (水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

11月15日 (水) 午後6時〜 かながわ県民センター708号室

12月20日 (水) 午後6時〜 かながわ県民センター709号室

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
 横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
 大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌136号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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