2018年5月16日発行 広報誌第140号


【目次】

第22回総会報告

 

 

第2部 徹底討論ー横浜にカジノは必要か?

 

「個人資料」という抜け道

森田 明
耳にチョコっとオンブズな話A  
横浜市に対して現市庁舎活用方針の情報公開請求訴訟を提起します 大川 隆司
月例会報告  
事務局報告  


第22回総会報告

  ▲目次 ▲TOPページ

 4月21日(土)波止場会館で、かながわ市民オンブズマン第22回総会を開催した。
 参加者33名。

第1部〈総会議事〉では、

 情報公開制度につき、電磁的記録や自治体業務を担う民間事業者情報など、管理や公開のルールが不十分な分野が広がっていること等に鑑み、あらためて取組みを行うこと、横浜へのカジノ誘致を止める活動を引き続き行うことなどの2018年度活動方針案が提案され、予算案、人事案とともに拍手をもって承認された。

オンブズマン松田の日高康弘さんから、

 「まちづくりに奮闘するよそ者・若者町長の4年間」というテーマで、5年前、“何もしない町長”の5選を阻止するため擁立した新人町長(昨年9月の町長選で再選)が1期
目4年間で行った改革について報告いただいた。

〇県内自治体で最初に、再生可能エネルギーの地域電力会社と契約。電力料金も安くなった。

〇学校や集会所などの町施設で太陽光発電事業を実施。

〇買い物難民救済策として冷蔵庫付き自動車を購入し、移動スーパーマーケットを開いた。

〇町民文化センターの改修(周辺自治体に大ホールがないため小中学校の利用も多い)は、リードクライミングとボルタリングを付加するリノベーションで補助金獲得。

〇小5〜中3の全児童生徒にタブレットを配布(リース)し教材として活用。講談社からのソフト無償提供で、子どもたちは授業前15分の読書。

〇保育園の増築により待機児童0を達成。

など。


第2部 徹底討論―横浜にカジノは必要か?    

推進意見 “小川ヤスシ”こと大川 隆司

▲TOPページ

反対意見 “小倉鞍馬” こと蔵本 隆 

岸  信孝
佐藤 雅義

 

小川
 
 「IR推進論の根拠」を述べる。用いたデータの出典は、監査法人トーマツの横浜市に対する報告書(2016年3月)等である。 

 IRのメリットは、IRが経済効果をもたらす、ということに尽きる。

 シンガポールの例が参考になる。



 売上を来場者数で割ると1回一人当たり1万円弱の計算になる。コンベンションセンターなどビジネスがらみの人が集まる、ビジネスマン向けの施設だ。



 セントーサはディズニーランドにカジノが来たというようなファミリー向けの施設だ。

 2010年に2つできたことにより、シンガポール経済にどのような影響がでたか。

 2009年と2014年を比較すると、外国人観光客(インバウンド)数は1000万人から1500万人に5割増えた。観光収入は1.1兆円から2兆円、観光客1人あたりで11万円から13万円になった。2009年と2014年の観光収入の伸びは80%で、これはGDPの伸び率40%より高い。

 一方、訪日外国人数は2012年の840万人が2017年に2800万人に増えているが、それでもフランスには遠く及ばないし、タイの3200万人にも及ばない。政府の目標は2020年に4000万人、2023年には6000万人としている。
IRが 外国人観光客を増やす方向にプラスになることは確かだろう。

 また、IRは、眠っている日本の富裕層の資産を活用することにもなる。 

 日本の個人金融資産(個人事業主を含む)は1880兆円、負債を差し引いた正味で1560兆円だ。10数年前に比べ3〜400兆円増えている。低金利なのに年2〜30兆円の増加だ。

 この眠っている預貯金のほんの0.1%でシンガポールのカジノ4〜5つ分の売上げに相当する。富裕層に預貯金のごく一部をカジノで使ってもらえれば、眠っているお金を、社会のなかで動くお金にできる。

 それに、日本のお金持ちがカジノで遊ぶとき、これまではシンガポールやマカオにお金を落としてきたわけだ。どうせカジノで遊ぶなら日本国内で使って、日本で活きるお金にしてもらいたい。

 それによって、日本の国や地方自治体の財政収入も増える。IR実施法案では、事業者から正味売上げの30%を納付してもらい、国と地方自治体で折半する、という制度設計だ。

 これによる納付金見込額は、シンガポール並みの規模のカジノで、年940億円(サンズ)〜560億円(セントーサ)になる。大阪では最低でも年間売上5000億円と想定している。事業者のほうでは、投資はいくらでも出すから年間1兆円くらいのIRをやろうと言っている。  

 もともと日本は、戦後の焼け跡で何もなくなったとき、競輪競馬などの公営ギャンブルや宝くじのお金で、焼け跡に公共施設を建ててきた。税金を取られるのは嫌だけど遊ぶお金を使うのはいい、という人に協力してもらう、ということだ。公営ギャンブルの売上は国家財政規模が6000億円のときに400億円だった。売上のピークの1990年には8兆円、国家財政は69兆円。

 今、日本の状態はというと、国と地方自治体の借金の総額は1300兆円、GDPの2.5倍だ。OECD先進国で最悪である。カジノは、公の財政を支えるためにやむをえない手段と割り切らなければいけない。

共食いにはならない

 IRに対する懸念の一つとして、周辺に落ちるべきお金がIRに落ちるだけという「共食い(カニバリゼーション)」が言われるが、あたらない。

 シンガポールの例をみると、IRで落ちるお金以上の額がIR以外で使われている。それだけでなく、IR施設自体が商品、提供する食べ物、ホテルの備品など購買の9割を地元の業者から調達している。

 大規模な国際会議(コンベンション)がIRで開催されれば、周辺のホテルの宿泊客も増える。
 2015年6月、ホテル協会はマリーナベイサンズに感謝状を出した。地域社会が共食いで怒るというより、IRがあるおかげでこちらも潤っている、ということだ。

マネーロンダリングは避けられる

 懸念として、マネーロンダリングということも言われるが、避けられる。客がカジノに来て、お金をチップにとりかえる、遊んで勝ちましたということでそのチップを金に換える、そのシステムがマネーロンダリングに利用されることが心配だ、ということだ。

 たしかに少額の換金はチェックしにくい。しかし、シンガポールやラスベガス、オーストラリア各州とも、1回あたり1万ドル以上の取引(チップの購入や換金)はすべて本人確認をし、記録を5年間保管するというシステムを採用している。

 1回だけマネーロンダリングして逃げるのは追いかけられないが、1度や2度では利用価値がない。何度もやることは記録に残るというリスクがあるから、敢えてやる人がいるとは思えない。

依存症には対応できる

 ギャンブル依存症という懸念にも対応できる。 有病率3.6%というのが、厚生労働省の一番新しいデータだが、これは生涯体験、つまり、長い人生の中で昔はあったという人を全部カウントした数字だ。過去1年間の体験では0.8%で、かなりパーセンテージが違う。

 依存症対策としては、早期発見して治療を受けさせるというシステムが有効に機能するかがポイントだ。江原ランドでは年間入場者実数63万人のうち、年間100日以上という病的入場者と、年間50〜99日という予備軍を合わせると1.8%になる。そういう人をチェックして入場規制をすればいいわけで、そのようなシステムは作れる。

 シンガポールでは、厳しい入場規制制度がとられている。外国からの出稼ぎ者に対しては、雇入れにあたって、入場規制の自己申告をしたことの証明書を提出させる。

 シンガポールは明るい北朝鮮の異名があるように、個人情報を国家が把握している。ローンの不払いや、家賃の滞納等の個人情報が個人情報カードに紐づけされており、強制的にカジノから排除される。国民の85%が、日本でいえば公団の分譲または賃貸マンションに住んでおり、滞納すれば排除となる。

 日本で個人番号カードにそこまで個人情報を入れるかはともかく、カジノをやりたいなら個人情報の提供を、というシステムはとれる。

 依存症に対する救急治療の体制も、日本でもやってできないことはない。日本ではパチンコ等でギャンブル依存症になっている人がいるが、その人たちを救済するための費用にも、カジノ事業者からのお金を使うと割り切って考えるべきだ。


小倉

 シンガポールのIRについて、小川氏のあげる数字はそのとおりだが、はたして、それがカジノの成果なのかということは吟味されるべきだ。

 シンガポールはそもそも観光に力を入れていて、2000年代に入って急激に整備した(2005年に観光局が『Tourism2015』リポート作成)。IRはその一環、一部にすぎない。

 たとえば、

2008年 シンガポールフライヤー(大観覧車)、F1レース開催
2010年 マリーナ・ベイ・サンズ、リゾート・ワールド・セントーサ
2012年 ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、マリン・ライフパーク、マリーナ・ベイ・クルーズセンター
2013年 リバーサファリ開業
2015年 ナショナル・ギャラリー・シンガポール、シンガポール植物園(ボタニック・ガーデン) 世界遺産登録

 偶々、1年半前、シンガポールに行ったのだが、立派な大観覧車があり、F1を誘致しナイトレースも開催している。立派な植物園もある。大きな動物園が3つあり、ナイトサファリという夜だけ開園する動物園もある。こういうことをいろいろやっており、それぞれ人気がある。

 シンガポールの外国人観光客は、IRの前から、もともと増えていっている。IRの効果もあるだろうが、別の効果もある、そちらのほうが大きいのではないかと疑うべきだ。

 都合の良い数字を拾いがちだが、データを見るときは注意が必要だ。例えば、LED信号機に換えたら交通事故や違反が減った、というデータが発表されたが、警察官の配置が増えたからかも、あるいは交通量自体が減ったからかも、といった他の要素も検討して、LED自体の効果なのかを判断すべきだ。

地元企業への好影響?

 「地元企業への好影響」というが、地元企業とは何か。シンガポールは東京23区とほぼ同じ面積(720平方キロメートル)で人口は約半分(561万人)しかない。ビジネス・企業はマリーナエリア・シェントンウェイ・シティエリアに集中している。東京湾ぐるっとのエリアにも満たない狭い地域だ。「地元」とはどの範囲を指すのか。

 また、シンガポールはそもそも物をあまり作っていない。食糧自給率は10%以下、製造業はGNP比で約15%、耕地は国土の0.6%、原初の植生はほとんどない都市国家だ。「購買」とは、何を買っているのか。

 「地元」から「購買」しているというが、もう少し具体的なデータをいただかないとよくわからない

MICEの振興?

 国立国会図書館調査及び立法考査局のレファレンス795号に『MICEの振興と基盤整備』というレポートがある。MICEをわりと冷めた目で書いている。

 これによると、MICEを発展させるには、

・展示会場、国際会議施設の整備
・ユニークベニュー(博物館や美術館等の文化施設と会議室をセットにする)
・人材の育成
・MICE関連情報の利用環境の整備

が課題とされている。

 『Tourism2015』をみると、IRの中にカジノを設けるというのは、外国人観光客を誘致するためにMICE施設をつくるが国際会議だけでは施設を維持できない、そこでカジノを設ける、つまり施設を誘致し維持するための方法というのが本質だ。

 ハコモノの運営資金を賄うためにカジノが必要なのかを考えなければいけない。

 さらに、ゴージャスなMICEが乱立すれば、「第2の地方空港」化する懸念がある。地方空港があちこちにつくられ、たいして使っていないのに維持が大変ということになっている。

カジノと税・納付金

 カジノ運営は、日本の既存の公営ギャンブルと本質的に異なる。

 既存は、公営(自治体、組合など)で、法人税課税なし、売上(収益)の約75%払い戻し、残り約25%が運営団体取り分(テラ銭)で、ここから開催経費・納付金などが賄われる。

 カジノは、民間事業者が選定される。税とは言うものの「納付金」。法人税は、「所得」(収入−費用)に対する課税だが、カジノは収入に対する納付金「課税」とされている。
 GGR負担率(粗収益に占める納付金の割合)は、24.7〜47.8%とシンガポールが目安とされている。

 日本でのカジノは、シンガポールを目指しているとされているが、ほかのところ(マカオや韓国、オーストラリア等)は国内事業者でやっているが、シンガポールは国外の事業者に頼んだ。カジノで儲けるというより、MICEの運営費を確保したい、ということで実績のあるラスベガスの事業者に頼んだ。

 日本はこれから事業者の選定に入るわけだが、 実績のない国内事業者にできるのか、海外事業者にさせるのか、といったことも議論になってくるのではないか。

 小川氏が論拠に使っている横浜市が委託した報告書2本については、書かれていること自体は嘘がなくても、読み方には注意しなければならないということを指摘しておきたい。

 

 私は、カジノを経済成長の柱にする政策自体がおかしい、そこで止めたいと思っているが、今日は割り振られたので、主に依存症の問題について話をする。

 ギャンブル依存症の定義については省略するが、重要なことは、誰もが陥る危険性があるということだ。
 偶々、昨日の毎日新聞にも記事があった。
 だらしがないとか意思が弱い、といった個人の問題ではない。2015年全国大会の分科会で患者本人と家族が、依存症の特徴や治療の困難性等を生々しく話されたことを鮮烈に記憶している。

 小川氏も、ギャンブル依存症の有症率調査に触れていたが、2013年の厚労省の調査結果(男性8.7%、女性1.8%。全体で4.8%、推計536万人)はセンセーショナルだった。

 2017年に1万人を対象に調査をやり直した。
 この調査結果では、「生涯の有症率は3.6%だが、現在(最近1年)の有症率は0.8%だ」とされた。 

 有症率を見るときに、注意すべきことは、依存症の診断基準がSOGS(*後注1)、DSM(*後注2)等複数あるなかで、何を使ったのか、対象年度、年齢構成、男女比、回答率、回答を拒否した理由は何かなどを考えなければならない。単純に数字だけでの比較はできない。

 しかし、それでも、日本の有症率が諸外国と比較して高いことは認識しておく必要がある。

 カジノにおける耽溺事例を紹介する。

 昨年10月にラスベガスで起きた銃乱射事件。犯人は自殺し、動機不明だがカジノと不動産投資の失敗により多額の資産を失っていたと言われている。

 大王製紙の三代目会長(井川意高)は、子会社やファミリー企業から165億円の借入れをし、ほぼ全額をカジノで失った。きっかけは初めてのバカラ賭博で100万円で2000万円の大勝ちをしたことだと言われている。 

 35ものタイトルを獲得した囲碁棋士(依田紀基)は、若いころに韓国に遠征に行った際にバカラにはまり、多額の借金をし、家庭も崩壊した。私も囲碁をしており19年前に会ったことがあるのだが、昨年秋に刊行された自虐的な自伝『どん底名人』を読んで驚いた。

提案されている依存症対策は名ばかり

 与党合意の主な内容は、

・入場料 6000円
・入場回数規制 週3回かつ月10回
・本人確認 マイナンバーカード
・面積上限 IR全体の3%
・区域数の上限 3か所(7年後に見直し)

 これがIR実施法に盛り込まれることになる。

 「世界最高水準の規制」は名ばかりで、実際には有効な予防策にならない。新聞各紙も、入場料は規制にならない、入場回数の週3回・月10回行っていたら依存症だ、等と書いていた。

 カジノ管理委員会をつくって規制すると言っているが、その具体的内容を明らかにしないまま実施法を制定しようとしていることは問題だ。

 有効な対策をとるには、入場資格制限は経済状況や依存症になっていないことの証明、賭け金額の上限設定、回数制限に加えて滞在時間の限定などが必要であろうし、それでも抜け穴は作れるので完璧な対策とはいいがたい。

 江原ランドやシンガポールでは入場規制が効果を上げていると言われるが、シンガポールは、小川氏も述べていたが非常に厳密な個人情報の把握と厳しい強制排除がされている。

 国家システムが非常にしっかりしていて、かつカジノ解禁の5年前からシステムをスタートさせている。

 NCPG(問題ギャンブル国立審議会)、CRA(カジノ規制庁)、依存症管理サービス機構や、1500人ものスタッフのいる民間の慈善団体タイ・ファ・カンなど官民連携の治療相談体制がある。

 ここまでやっても万全かといえばそうでない。シンガポールもカジノ合法化の弊害があり、対策に苦慮しているとみるべきだ。

 政府機関NCPG自体が、依存症有症率0.7%という数字には懐疑的で、調査への回答率の低下が影響している可能性を認識している。

 自己申告排除、家族申告排除の件数の増加、ヘルプデスク相談件数の増加ということも起きており、単に有症率の数字だけ見て、シンガポールではうまくいっている、日本もシンガポール並みの規制をやれば大丈夫だなどとはいえないことは強調しておきたい。

 カジノと、パチンコや公営ギャンブルを同視する主張もあるが、カジノは射幸性や略奪性が強く、並列には考えられない。また、依存症はギャンブルに限らずあらゆる日常的な(アルコール、スマホ、買い物等)に随伴するという主張に対しては、他の行動は事前に価格や費用対効果が分かり、合理的な消費行動ができるのに対し、ギャンブルは合理的な消費行動ができないという点で、ほかの日常行動と並列にできないということを指摘しておきたい。

マネーロンダリング対策は、ザルである

 小川氏も認めるとおり、1万ドル以上の取引は本人確認するという規制では、9999ドルは何の規制もない。チップの場外持出し禁止という規制も完璧にはできない。キャッシュレスシステムを導入するとしても、すべての金銭移動を把握できるか、犯罪資金かどうかを即座に判断できるのか等の疑問がある。

 FATF(*後注3)というマネーロンダリング対策等を行う政府間機関があるが、2008年に日本は多くの法制度上の不備事項を指摘された。

 これを受けて犯罪収益移転防止法を制定した。

 しかし、2014年、前回の指摘事項の改善ができていないとして、再び改善勧告を受けた。法律は作ったが、実施内容が不十分だということだ。

 日本のマネーロンダリング対策に対する海外からの評価は非常に低い。提起されている対策をとったとしても、ザルであろう。

<注>
*1)SOGS : South Oaks Gambling Screen、米国サウスオークス財団作成
*2)DSM : Diagnostic & Statistical Analysis Manual、米国精神医学会作成
*3)FATF : Financial Action Task Force、日本語で金融活動作業部会


佐藤

 私からは、心情的な面からの反対論をメインに話したい。

 カジノというと、007できれいなお姉さんが出てきて、ルーレットで格好良く・・・というイメージだが、所詮は賭場。時代劇だと、悪い親分が賭場を開いて、1回勝たせて成功体験を与え、身ぐるみ剥いで、それでもやりたければ金を貸すよと言って、借金のカタに女房や娘を――そういうことは昔話だけでない。

 賭博は、賭けをやることも処罰されるが、賭場の開帳はもっと罪が重いとされてきた。

 それなのに、横浜市は市有地にカジノ業者を呼んできて賭場を開帳させるのか。経済的に儲かる儲からない以前の問題だ。

 賭博は、古来規制されてきた。古事記にも出てくるように昔から行われてきて、それが様々な問題を起こし、人間関係も悪くし、社会に害悪をもたらすということで規制されてきた。その一番本質的なことを忘れてはいけない。

 パチスロでも家庭崩壊を起こしたりという話は枚挙にいとまがない。すでにこのような、庶民をギャンブル依存症にして、庶民からお金を吸い上げるシステムがあり、そこにさらにカジノをつくる。

 外国から客を呼ぶ、中国人の金持ちを、という言い方もされているが、実は日本人の財布を狙っていることは明らかだ。

 日本にはカジノの運営ノウハウはない。おそらく、米国など外国資本が入ってくるだろう。そういうところは、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)をしている。来る客のデータを細かく取って分析し、いかにリピートさせて金を使わせるかのノウハウを持っている。

 横浜港運協会の会長から、「山下ふ頭を『国際金融マフィア』に渡して、そこで金儲けをさせてはならない」という発言があったそうだ。外国資本が入ってカジノをつくっても、日本には金を落とさない。そういうことで、反対に回っているのだろう。

 IRなどとヨコ文字でオブラートに包んでも、本質は賭博だ。競輪・競馬だと、1レースごとに賭けて、1日にそれほど多額は賭けられないが、井川さんの例を見てもわかるように、カジノは底なしだ。業者は、賭け続けさせるノウハウをたくさん持っている。

横浜にカジノはいらない

 住宅雑誌の「住みたい街ランキング」で、横浜は、吉祥寺から首位を奪った。

 おしゃれ・洗練された・ 歴史を感じる、といった点が横浜ブランドとして評価されている。

 横浜にいると気付かないが、他所に行って、「どこから?」と聞かれ、横浜と答えると、「おしゃれ」「港があっていいところですよね」と言われた体験を皆さんもお持ちと思う。

 カジノは、そんな横浜のプラスのイメージを損なう。

 「カジノは大人のディズニーランドだ」などという言い方もされるが、それなら、カジノに頼るのでなく、本当のディズニーランドのような、新しいポジティブなものをつくってほしい。

 富士急行線の下吉田という所が話題になっている。タイからの観光客が大勢来るそうだ。新倉富士浅間神社から、五重塔を手前に入れてバックに富士山を撮った写真がタイ観光局のホームページに掲載されていて、みんなそれを目当てに訪れるのだそうだ。

 このように、いろいろ考えれば観光資源はたくさんある。

 シンガポールは小さい国土だからカジノも仕方ないかもしれない。しかし、横浜には、いろんな観光資源がある。現にインバウンドは増えている。

 それなのに、市有地に博打場を作って、賭博なんかで市が金儲けしていいのか!ということを言いたい。


小川

 情熱的な反対論に水をかけることは個人的にはやりたくないのだが。

 推進派は、安定的なビジネスモデルを確立したいという考えだ。依存症なんて出たって構うものか、ということではなく、依存症はゼロにして、余裕のあるお金を使ってもらう、そういうビジネスを安定的に運営したいと思っている。その点を認識しないと、正しい反対運動を組み立てられない。

 小倉氏が指摘されたように、シンガポールでインバウンドが増えたのは、その前から観光開発が進んでいたからだ、というのはそのとおりだ。カジノが出来たから外国人観光客が増えたとまでいうつもりはない。

 しかし、データ上、カジノにより外国人観光客の使うお金が増えたということはいえる。2008年から2014年で外国人が使うお金が9000億円増えている。IR2つの売上げは7000億円でうち8割近くはカジノの売上げだ。これは内国人を含む数字だが、カジノの入場者は圧倒的に外国人が多い。

 したがって、5000億円くらいはカジノができたことにより外国人が使ったと推定ができる。精密な論証はできないが、かなりの金額を、カジノができたので外国人が使った、ということはいえる。

 日本にはカジノがなくても観光資源がある、外国人観光客はカジノがなくても増えている、それはそのとおりだ。

 ただ、カジノをネタにして安定的ビジネスをやりたい、そのために外国人客の有無は必須でなく、日本人に余裕のある範囲でお金を使ってもらえればいい。事業者としてはそれ以上に不幸を呼ぶなどということは考えていない。日本人の預貯金の0.1%でマリーナベイサンズの4〜5つ分になる。今、政府は3か所と言っているから、外国人客がゼロでも、それで十分運営できる。 

  3か所で1兆5000億円の売上げとして、その3割の4500億円は国・自治体に納付する、約5割はIRの経費として国内で消費される。残り2割が事業者の利益になるにすぎない。その事業者が海外にいようが国内にいようが大差はない。

 そのうえでギャンブル依存症をできるだけゼロに抑える方策を一緒に考えましょう、というのが推進派の立場だ。依存症、パチンコスロット被害者の団体があるが、カジノ推進派は、これらの団体を味方に取り込みたい。一緒になって依存症撲滅をしようと呼びかけている。

 そういうことも踏まえて反対論を構築しないといけない。


会場からの質問・意見

さきほど、住みたい街ランキングの話が出たが、住みたい街としての人気は住宅地の地価に影響する。安心安全は重要で、何かカジノにまつわる事件事故が起きれば評価は下がる。ひいては固定資産税・都市計画税にも影響が及ぶ。税収はこういう点も含めて考えるべきだ。

シンガポールはSMAPを起用するなどして、格好良く観光の宣伝をしてきた。しかし、カジノのオープンで、清潔なイメージのシンガポールが変わってしまったという声が聞かれる。今までのシンガポールファンは去ったのではないかと言われ、昨春には、観光局も、JTBと組んで、植物園や動物園などカジノ以外の観光地をアピールするキャンペーンをやっている。シンガポールのカジノは決して成功例ではない。

高齢者の使われていない預貯金を出させるというのは振り込め詐欺と同じだ。

推進派は、成功していると言われるシンガポールの例を持ち出して経済効果があると言うが、失敗している例も検討して、日本と、ここは共通性があるからとか、横浜でやったらこのくらいの来場者がある、依存症対策にこれくらい費用が掛かるといった具体的な数字が見えない中で経済効果と言われても納得できない。

小川
:失敗例でよく言われるのは、アトランティックシティとマカオ。アトランティックシティは、カジノの乱立で潰れたという要素が強い。ラスベガスと違ってカジノに特化しており、コンベンションやショービジネスなどがなく、カジノのみ乱立して共倒れになった。

 マカオも、もろカジノだ。一時は中国人の富裕層が多かったが、習近平になって取り締まりがはじまり、客が途絶えた。

 カジノに特化しているところはうまくいっていない。ラスベガスは以前はカジノに非常に軸足を置いた時期があったが、カジノ以外のエンターテイメントに投資して盛り返した。

 いずれにせよ、商売なのでこれをやれば絶対確実という処方箋があるわけではない。しかし、事業主体のリスクでやらせてほしい、いずれにしても国や自治体には3割が入るのだから、ということだ。

家族がカジノにはまったら、ということを考えたら、誰でも反対ではないのか。

民間事業者がやってうまくいかなかったらどうなるのか。

小川
:施設は民間で建設する。うまくいかなければ更地にして撤退する。大阪の夢洲は、事業者が廃業して土地を売って逃げるということがないよう、定期借地権にする。カジノ事業の失敗を公費で負えなどということは言っていない。

 大型MICEも事業としてはペイしないがつくる、そのうえ売上げの3割を国・自治体に納付する、そのくらい公に貢献するのだからカジノくらいさせてください、ということだ。

:賭博は犯罪だが、IR内のカジノなら刑法の違法性が阻却されるということについて、十分論議されていないなかで推進されている。この点も、いずれ論議したい。

 推進派は、建前としては「観光先進国へ、インバウンドを増やすため」ということが目的だと言っていたはずだ。国内の富裕層の預貯金をあてにするというのは話が違ってきている。

 経済の活性化はもっと健全な方法でできるはず。これまでの学習会で、国内の温泉旅行を少し増やすだけで観光収入は増やせると学んだ。

 日本の高齢男性は世界一孤独だと言われている。孤独は他の様々な要素より健康に及ぼすリスクが高く、イギリスでは対策のため孤独担当相が新設されたほどだ。孤独な人はカジノに取り込まれるリスクが高い。高齢者の孤独は別な方向で解消していくべきだ。

 横浜市へのカジノ誘致は、山下ふ頭は港運協会の反対で避けられそうだが、みなとみらい地区等他の候補地のどこにもつくらせないという決意を新たにしたい。


 

「個人資料」という抜け道

森田 明

▲TOPページ

個人資料とは〜「たちかぜ事件」関係の答申から

 小沢事務局長から、「個人資料」の問題について書くよう依頼されました。情報公開・公文書管理に関する最近の国の問題事例をみていると、どうみても組織共用性が認められ、行政文書というべきものが「個人資料」として情報公開の適用外のごとく扱われているのではないか、どうしてそうなるのか、ということです。

 私も「個人資料」という概念の使われ方に大きな懸念をもっているので、少し詳しく書いてみたいと思います。

 私がこのことに関心を持ったのは、国の審査会の委員をしていた時に、護衛艦「たちかぜ」の乗員の自殺事件についてのアンケート原本等の開示請求がされ不存在とされたことについての不服申し立て事案を取り扱ったことからです。

 このアンケート原本については、その事案以前にも開示請求があって不存在とされ不服申立てがされましたが審査会は「どう探しても見つからなかった」という防衛省の主張を是認して不存在を支持しました。

 そういう意味で、審査会としても2回目の審査でしたが、審査中に内部告発があり、防衛省もアンケート原本の存在を認めるに至りました。

 どこにあったかというと、まさに「個人資料」のファイル中に保管されていたのです。

 従って、アンケート原本の存否については審査会が改めて判断するまでもないことになりましたが、それにしても防衛省は一度は「審査会をもだましきった」わけで、今後再発がないようにとの思いで長文の厳しい付言を付けました(内閣府審査会答申25行情233(H25.10.21)護衛艦たちかぜの一般事故調査報告結果について(通知)等の一部開示決定の件)。

 付言の中で個人資料に触れた点を引用します。(下線は筆者) 

「ア 重要な資料が個人資料として保存されていたことについて

 後日発見された文書は、いずれも、個人資料として保存されていた。行政文書ではないものの業務上一時的に使用するために個人的に管理される文書が存在することは否定できないが、処分庁は行政文書とは別に個人資料というカテゴリーを設けており、しかもそれが拡大解釈されて本来行政文書として保存されるべきものが個人資料とされる傾向があった
 後日発見された文書は、いずれも行政文書の性格が認められるものであり、保存期間が過ぎれば廃棄するか、必要ならば行政文書として保存を続けるべきものであった。後日発見された文書は、「たちかぜ」服務事故が大きな問題となっており関連訴訟が係属中であること等に鑑みると、行政文書として保存し続けるべきものであったと考えられる。しかし個人資料とされていたために担当者の交代に際して適切な申し継ぎがされず、開示請求を受けての文書の特定の際も見落とされることとなった。

 特命監察報告でも、個人資料の取扱いを巡る問題点を指摘し、改善意見を述べている。そして、平成24年9月6日の通達『行政文書管理及び情報公開業務の適正な実施について』では、個人資料の範囲及び管理の在り方について言及している。

 しかし、従前、業務に関する文書の少なからぬ部分を個人資料として管理してきたことからすれば、実務を改めることは容易ではないと考えられる。意識の転換のための研修、個人資料の減少のための努力と職員間の相互の確認、そして開示請求を受けての対象文書の特定に当たっては個人資料も探索の対象とすること等を徹底すべきである。」

 答申に先立ち、防衛省はこの件について特命監察、特命監察に関する追加調査という2回にわたる調査を行い、再発防止のための改善策(上記通達など)をとりました。

 この通達では、個人資料について、「いわゆる個人的な執務の参考資料とは、職員が自己の便宜のために保有している行政文書の写し等の必要最小限の範囲のものであり、職員は、これを共用のファイリングキャビネット、書棚等に置いてはならず、職員各自の机の周辺のみに置かなければならないことが原則であること」としています。

 ここでわかることは、「個人資料」とは行政文書(組織共用文書)に当たらないいわゆる個人メモのことを言うのではなく、公務員が職務上取り扱う文書のうち「職員が自己の便宜のために保有している行政文書の写し等」について「個人的な執務の参考資料」であるから「個人的に管理する」ことを認めていることです。

 実際には「個人資料」用のファイルが作られており、いったんこのファイルに入ってしまうと、「行政文書ではないもの」として取り扱われてしまうわけで、それだけに「必要最小限にせよ」といわれているのですが、現実にはアンケート原本のようなものが紛れ込み、しかも個人の資料なのに「後任者に引き継がれる」という奇妙な扱いがされているわけです。

 上記通達は、字面を見る限り、深刻な反省をし、厳しい改善策を打ち出したものでしたが、上記答申では、そのことを踏まえつつ念押し的にしつこいほどの付言をしました。

 この答申自体も注目されて報道もされ、国会でも取り上げられました(2014年3月25日参議院外交防衛委員会井上哲士議員(共産党)の質問)。

 さらにその後、2014年4月23日のたちかぜ事件の国賠訴訟控訴審判決では証拠隠しが認定され、1審より桁違いに高額の賠償が認容されました。

 これで少しは懲りてくれるだろう、との期待を持ったのですが・・・

南スーダン日報問題〜繰り返される文書隠し 

 どっこい、2016年に至って、「南スーダン日報問題」が発生してしまいます。

 これは、自衛隊の南スーダン派遣施設隊の「日々日報」が不存在とされ、その後存在が明らかになったという問題ですが、これについての特別防衛監察の報告書(2017年7月27日)では、次のような事実経過を認定しています。

 まず、2016年7月19日に、「…中央即応集団と南スーダン派遣隊との間でやり取りした文書すべて」の開示請求を受けた。

 陸幕から開示請求書を受け取った中央即応集団(CRF)には、これに対する対象文書として日報を含む複数の文書があった。

 しかし、CRFの副司令官は「日報が該当文書から外れることが望ましいとの意図をもって、日報は行政文書としての体を成していないと指摘し、日報以外の文書で対応できないか陸幕に確認するよう指導した。」

 これをうけてCRFの職員は陸幕の職員に「保有している日報は個人資料であると説明した上、日報を該当文書に含めないとする旨について確認し」了承されます。

 そして、日報を除く文書について部分開示の決定がされる、つまり自衛隊の中では「日報は存在しない」という虚構の事実が確定してしまうのです。

 そして、いくらなんでも日報がないのはおかしいだろうと、同じ人が改めて本件日報を明記して同年10月3日に開示請求をしました。

 するとCRF職員は「本件日報が存在しているにも関わらず、陸幕関係職員に対し、7月19日付の開示請求と同様の対応をすることについて確認し」了承されます。

 そして陸幕職員は情報公開担当職員に「本件日報は用済み後破棄の取扱いであり、すでに廃棄されており、不存在である」と報告し、これに基づいて不存在不開示の決定がされます。

 その後、同年12月に陸幕で用済み後破棄になっている(はずの)日報が存在していることがわかると、それを破棄(掲示板から削除)してしまいます。

 しかし、統幕にも存在していることがわかり、陸幕で再捜索するとあちこちに残っていることが分かってきます。これについては「行政文書としては存在していないが、個人資料としてのデータを発見したとのスタンス」で対処することとし、統幕には「個人データとして存在する旨を回答」します。

 その後も陸自に本件日報があることは認めなかった(破棄済み、あるとしても個人データだからという理由でしょうが、対外的には物理的に存在しないという言い方)のですが、特別防衛監察によれば、陸自では過去に約180名、調査時に約30名が本件日報を保有していると回答したということです。 

 要するに、最初の請求に対し、陸幕では、(「戦闘」などの記載のためか)日報は公開するとまずいから、個人資料であって、行政文書ではないことにしよう、それを「不存在」という言い方で通そう、という方針を決めてしまった。

 その後はそういう「タテマエ」に合わせて事実を曲げた説明をすることになり、廃棄済みなどの嘘を繰り返すこととなった。

 ここでは電磁的記録について保存期間が明記されていないために「用済み後廃棄した」という弁明がまかり通ってしまうという問題もありますが、出したくないものを隠す方便としてまず、「個人資料といえばないものにできる」ということを思いついていることが問題です。

 本件日報はどこかに一つ原本があるというものではなく、電磁的文書として自衛隊のいろいろなところに配信されるものですから、「すべて廃棄済みで一つもありません」などと言えるものではないし、そもそもこれだけ多くの人が職務上共有しているものが個人メモだなどとは到底いえません。

 それでも、「個人資料」のカテゴリーに入れてしまえば行政文書性を否定できるという感覚が根深くあることがわかります。

どうすれば・・・

 日報問題についても厳しい特別防衛監察報告が出ていますが、たちかぜ事件後も全く発想が変わっていない有様を見ると、いくらお人好しの私でも(?)、監察報告で再発が防止できるとは信じられません。

 「たちかぜ」答申では、個人資料というカテゴリー自体は否定せずに、運用の改善を提起しています。そのときの私の考えはそういうものだったのですが、日報問題の経緯などを見ると、「個人資料は文書管理・情報公開の対象外」という仕組みなり考え方をまず否定することからはじめなければ問題は解決しないように思います。

 そのために、これまで起きてきたことを整理して明らかにし、積極的に問題提起をしなければならないと思い、とりあえずこういう記事を書いてみました。


 事務局長からは、「もっと書きたいことがあれば連載でもかまいません」といわれているので、もう1回続けさせて頂き、今回の中でもちらちら出ていた「関係部署を探索したが、文書の存在は確認できなかった」という諮問庁の説明の怪しさについて、いくつかの答申を踏まえて掘り下げてみたいと思います。

 

耳にチョコっとオンブズな話A

−−傍聴者による会議録音がOKに

▲目次 ▲TOPページ

 今回も横浜市の教育委員会会議傍聴のお話ですが、傍聴者自身が会議を録音することが認められるようになっています。県内では、相模原市も認めています。

 現状では、教育委員会議の録音や撮影は、おそらくどの教育委員会でも教育委員会会議規則や傍聴人規則で制限されていると思います。

 ただし最近では、事務局が行う会議録作成のための録音を、情報公開している教育委員会が増えてきました(当オンブズマンの調査)。

 横浜市では、いじめ問題をきっかけに教育委員会を継続的に傍聴する市民が増え、SNSにたけた若い世代の傍聴者からは、スマホ等による録音や撮影、さらには動画の生中継を希望する声が上がるようになりました。

 2017年、横浜市教育委員会は、規則は変更しないものの、教育委員の了解を得て、傍聴者が自分の機材・自席で録音をすること、審議開始の冒頭のみ撮影することを許可するようになりました。スマホや小型のICレコーダーが普及した現在では、録音を禁じても無理と判断したのでしょうか?

 録音で傍聴した内容をすぐに確認できるのは、誤解を避けたり、反応をすぐに返したりすることが可能になるため、便利です。

 いっぽう事務局作成の録音は、会議録確定前に情報公開請求すれば、CDのコピーが入手できます。この手続きは今まで通りなので、傍聴できなかった時は大いに活用しています。

 岩手県教委では録音データをホームページ公開しているそうです。

 撮影については、いまや会議開始直前は、報道関係者だけでなく、傍聴者も自分の席の前に立ってスマホを掲げて撮影する光景が当たり前になりました。審議中の撮影はまだ禁じられていますが、技術の進歩に伴って、行政の情報公開も多様になってきたなあと、追いつけない私は感心するばかり。

 電磁データ公開が進む中、会議録作成のための録音データは行政文書に含めないとあえて規定している神奈川県の対応には呆れます。

 この件で神奈川県教委を相手に起こしていた裁判が判決を迎えます。ご支援・傍聴よろしくお願いします。(M)

日時 2018年6月13日(水)午後1時30分

場所 横浜地方裁判所 502号法廷

 

横浜市に対して現市庁舎活用方針の情報公開請求訴訟を提起します

 大川 隆司

▲目次 ▲TOPページ

1.

 
横浜市役所が中区本町6丁目に建設中の新庁舎へ2020年6月までに移転することは既定の方針ですが、「空家」になった後の現市庁舎とその敷地をどう活用するか、という点についての方針は、まだ確定していません。

2.

 
行政棟については、「関内の歴史を継承する施設として、活用を基本に利用計画を検討する」というのがもともとの市の方針でした(2016.4.8記者発表)。ところが、翌年策定された「事業実施方針」(2017.3)の中では、「横浜らしい街並み景観の形成、及び地区の活性化等に資する提案があれば柔軟に対応する」つまり解体もありうる、ということになりました。

3.

 
不動産業者の観点からすれば、

(1)現市庁舎は解体して16,400uの敷地を容積率一杯に利用する(→そうすれば行政棟の6倍以上のボリュームのビルが建つ)。

(2)現在の都市計画ではこの地域に住居を建てることは許されないが、都市計画を改訂し、分譲マンションの建築もアリとする。その際都市計画上の高さ制限(現在は31m)も撤廃する(→その方が投資の回収を早められる)。

(3)クスノキ広場の北側の港町民間街区9,000uの再開発を市庁舎跡地と一体化してすすめる。(→ボリュームアップすれば利益の幅も拡大する)

という選択肢が望ましいでしょう。


4.

 
「現市庁舎街区等活用事業審査委員会」が審議・策定する「募集要項」がどのような内容になるかによって、この地区の姿が決まります。従って、その審議の経過は市民に対しオープンにされるべきです。

 ところが、小沢事務局長がこの3月に、審査委員会(これまで9回開催)の会議録と配布資料の情報公開を請求したところ、配布資料の重要部分がスミヌリの状態で出て来ました。中には一面べったりスミを塗った「ノリ弁」状態のものもあります。

5.

 
スミで塗られた箇所は、前後の関係などから推定すると、募集条件に関係する市の考え方を示唆する内容を含むもののようです。

 現時点における市の考え方は、審査委員会の審議等を経て、いずれ募集要項の内容として集約されるものですが、その前に発表すると外圧を呼んで審査委員会の率直な意見交換の妨げになる、また早く情報を知った者が不当に利益を得るおそれがあるというのが非開示の理由でした。


6.

 しかし、独裁国家ならばいざ知らず、国民の意思が行政に反映されることを奨励する国においては、当局の意思決定が最終的になされる前の情報公開こそがキモです。

 そう考えて、私たちは5月18日に、この一部非開示処分の取消し、および開示処分の義務づけを請求する訴訟を横浜地裁に提起します。同時に市の情報公開審査会に対する審査請求も致します。

 御支援をよろしくお願いします。

 


月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ

3月 月例会報告

日時:2018年3月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 公文書管理と情報公開


内閣府が「行政文書の管理に関するガイドライン」の見直し予定(昨年12月にも改正しているが更に)

公文書管理につき意見交換(「1年未満文書」を限定すべきではないか。公文書の保管期間は、行政処分の取消請求、国賠請求、当該契約の債務不履行責任の追及などを考慮して定められるべきもので、森友文書の廃棄はおよそ考えられない。公文書の保管期間を国民が争えるシステムがほしい、など)

2 指定管理者、PFI事業者の情報公開


・選定過程についての学習会を月例会で行う(6月頃)

・指定管理者等の情報について、自治体の情報公開制度によって公開されるか、県・県内市町村の調査を行う。



【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<会費納入のお願い>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
  4月21日の総会をもって新年度がスタートしました。

 総会に参加されなかった方には、本号の広報誌と一緒に、総会の議案書と2018年度の会費払込取扱票を同封します。

 年会費3000円のお支払いにより、引き続き資金面で活動を支えていただければ幸いです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<月例会日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。

6月20日(水)18:00〜  かながわ県民センター708号室

7月18日(水)18:00〜  かながわ県民センター305号室

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<全国大会>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

 今年の全国大会は、9月1日(土)〜2日(日)「新潟・ユニゾンプラザ」(新潟駅からバスで10〜20分)で開かれます。懇親会会場は新潟駅前です。

(案内チラシ・申込書は、広報誌次号に同封します。) 

 ご予定下さい。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
 横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
 大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌140号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧