2019年5月15日発行 広報誌第146号


【目次】
第23回総会報告


パネルディスカッションー地方議会を活躍させるために市民にできることは

横浜市箕輪小学校用地高額購入問題で住民訴訟を提起
神奈川県立公文書館見学にご参加を!
月例会報告
事務局報告


第23回総会 報告

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 4月20日(土)波止場会館で、かながわ市民オンブズマン第23回総会を開催した。参加者は27名(うち会員24名)。

第1部〈総会議事〉では、昨年度に引き続き、箕輪小学校用地高額購入問題、横浜市へのカジノ誘致問題、情報公開制度の改善を求める取組みを行うことなど2019年度活動方針案が提案され、予算案、人事案とともに拍手をもって承認された。

かわさき市民オンブズマンの巽さんから、昨年11月の「川崎・東京・横浜3港比較バス視察」について報告いただいた。

  川崎市は川崎港の整備として、東扇島の堀込部を建設発生土(リニア残土)等によって埋め立て、12.5haの土地造成を行うことを計画している。

 工事費の総額は240億円で、うち約40億円を川崎市が負担する(約200億円はJR東海)。

 税金を投入して川崎港コンテナターミナルを整備する必要があるのかを検証するため、午前9時から午後5時まで一日がかりで、川崎港のほか、同港と競合する東京港、横浜港の視察を行った、とのこと。 

 当日撮影された写真も見せていただいた。

 川崎港に設置された3基のガントリークレーン(3基動いていることは珍しい)に対し、東京港大井埠頭、横浜港本牧埠頭・大黒埠頭には20基前後がずらりと並ぶ様子からも、規模の格差は一目瞭然だった。

 かわさき市民オンブズマンでは、地盤改良(埋立)工事代金の支出差し止め等を求め、住民監査請求を準備中とのこと。

 詳しくは議案書62頁〜。

 第2部 パネルディスカッション

     −−地方議会を活躍させるために市民にできることは

パネラー:井上 さくらさん(横浜市議)、長谷川 くみ子さん(相模原市議)、保坂 令子さん(鎌倉市議)

パネラー紹介

〇井上さくらさん

1995年より市会議員連続当選。今年4月の市議選で当選し、7期目に入る。「被災者・避難者支援つるみの会」代表。東日本大震災では石巻、熊本地震では南阿蘇村などで震災ボランティア。

〇長谷川くみ子さん

生活クラブ生協職員を経て、1987年相模原市議に初当選。2003年から2期、神奈川県議。今年4月の統一地方選で当選し、相模原市議として5期目に入る。相模大野銀座商店街の会員として商店街のイベントにもボランティアとして参加している。

〇保坂令子さん

かながわ市民オンブズマンの設立に参加し、2004〜2012年事務局長を務める。2008年に鎌倉市議会に条例制定を求める陳情を提出したことをきっかけに、2013年5月から鎌倉市議となり、現在2期目。

【議会以外の場での議員の仕事は市民から見えにくく、また各議員で大きく違うと聞いています。最初に自己紹介を兼ねて、議会以外での仕事をご紹介ください。】

井上
 
 先日、改選後の会派届を出したのですが、会派名「井上さくら」としました。議事録やヨコハマ議会だより等で議案の賛否等も会派名で記載されますので、わかりやすいと思います。

 議会以外での仕事ということですが、市民に議会が何をやっているか知ってもらうため壁新聞を作り鶴見区内に貼っています。議会で今問題になっていることを取り上げ年2回更新しています。 

 仕事としては、相談対応が非常に多く、一番エネルギーも時間もかかります。すぐに解決するものだけでなく、例えばいじめ問題で、学校がいじめの存在を認めてくれないとか、法律でいじめ重大事態の調査が定められたが調査で事実が隠蔽されてしまっているとか解決まで1年以上関わっていく相談もあります。こういったことは活動として見えづらいと思います。

 市民の多くは、市役所へ行ったことがないし場所も知らないくらい市政と市民の距離が遠いのですが、それを埋めるのが議員の仕事と考え、市政の問題を自分の言葉で伝えるようにしています。

長谷川
 改選前は「颯爽の会」という無所属議員5名の会派をつくっていました。考え方はそれぞれ違うのですが、会派内で賛否が分かれることがあってもいい、という考え方でやっていました。

 私の議員としての活動は、年4回の定例会議の後必ず市政報告と意見交換会を開催する、市政報告レポートを作成して、駅頭配布や、郵送・ポスティングする等をしています。市政報告レポートはできるだけ直接渡して報告会のご案内をするようにしていて、必ず毎回新たな参加者があり、新たな課題が提起されます。1回の参加者数は30〜35人、参加者からの発言も活発で議論の時間が1時間半位になることもあります。そこで出された問題が次の議会での質問のテーマにつながることもあります。 

 相談活動がやはり多く、電話やメールでの相談が寄せられ、なかには国会議員に相談したがダメで巡り巡って、というものもあり、本当にさまざまな相談があり、メインの時間をかけています。

保坂 
 地域政党の神奈川ネットワーク運動に所属し、2人で会派をつくっています。鎌倉市議会は最大会派でも3人なので、2人会派でも弱小というわけではありません。会派に属していると、議会運営委員会、議会改革の委員会、広報委員会など、議会の会期中でなくても委員会への出席がかなりあります。

 神奈川ネットでは、地域配布のビラ(まちづくりレポート)に力をそそいでいて、全世帯の6割くらいに配布しています。編集会議も喧々諤々で制作にも時間がかかるのですが、「レポート見ましたよ」と反応が返ってきたり、相談につながる効果もあります。他の会派では、地域の催しに出席するのがメインの仕事という人もいるようです。

【パネルディスカッションの前に、“議会改革”についての各地の取組みについて資料説明をしました。
うちの議会の“議会改革”と効果をご紹介ください。


相模原市議会は、一問一答方式、反問権、通年議会などを採用しているようですが。】


長谷川
 一問一答方式を採用したことは良いと思います。質問持ち時間20分のなかで、1問目は一括方式で、再質問以降は一問一答方式でやっています。今回市長も改選になりましたが、前市長時代は、一問目は質問調整を行うが再質問以降は調整なしで質問していました
。とはいえ、全部の質問について原稿の読み合わせをしている議員もいます。

 通年議会については、奏功していないように思います。本来であれば、常任委員会も毎月開き、十分に質問をし審査をすることができるはずなのですが、実際上は阻まれていて、通年議会とは名ばかりです。

 議会基本条例も生かされていません。たとえば陳情について、制度上は陳情者が意見を述べることができるとされていますが、現実には阻まれています。

【鎌倉市議会は、日経グローカルの調査資料でみると改革度が上位で、先進的な取り組みもしているようですが。

保坂
 以前、鎌倉市議会に陳情を出し、採択されたことがあります。 その時、「この議会はおもしろい」と思いました。かながわオンブズの事務局として、県議会や横浜市会を見てきての比較ですが、鎌倉市議会は、大会派に仕切られていないこともあり、是々非々の判断で市民の意見が反映されやすいと感じました。

 鎌倉市議会では、議員の質問時間はかなりの確保されていて、一問一答方式もかねてから実施しています。一般質問の持ち時間は、2時間だったのを最近1時間半を目途とするように変わりましたが、それでも他議会よりは長いです。

 請願だけでなく陳情も、陳情者が10分以内で意見陳述ができるとされており、市民の意見表明の仕組みづくりが確立し、当たり前のようになっています。

 ただ、少し揺り戻しのようなことが起きていて、議論がまとまらない、長引いてしまうという理由で、自粛とも言うべき動きも出てきています。安住すると揺り戻しがおき市長部局に有利なほうに流れてしまうという危機感を抱いています。


【日経グローカルの集計を見ると、鎌倉市議会は議員提案の政策条例の提案数・成立数が非常に多いのですが。】


保坂
 白紙の段階から議員提案で条例制定というのは、それほど多くないと思います。3.11の後、「省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例」を神奈川ネットが提案して制定したというのはありますが。

 条例制定のためには多数派の獲得が必要で、そのためには誰でも賛成しそうな無難なテーマ、例えば、自転車の安全適正な利用の促進条例といったものになってしまいがちです。

 日経グローカルの集計で数が多いというのは、大きな会派がなくため様々な修正案が出しやすいという事情があり、それがデータに反映しているのかもしれません。

【横浜市会については、「こういう改革がありますね」とテーマをふることができないのですが・・・。】

井上
 横浜市会は改革されていないですね。

 5年前に議会基本条例が制定されました。私もこの条例制定のための特別調査委員会に入っており、結構議論をしました。しかし、その時に盛り込もうとしたものは、実質ナシにされてしまいました。

 一問一答方式も導入されていません。再質問はできることになっていて、議案に反対の議員はしますが、いつも市長提案に賛成する自民・公明・旧民主は再質問もしません。

 議会報告会、夜間議会、通年議会などどれも条例に盛り込まれませんでした。

 条例に入ったのは、議員間討議はそれまではやってはダメとされていたのがやっていいことになったこと、基本構想・基本計画が議決案件になったこと、区ごとに区選出の議員で構成される区づくり推進横浜市会議員会議が議会の正式な会議と位置付けられたことです。区毎の議員会議が正式な会議と位置付けられたことにより、議事録が作成され公表されるようになりました。市民の生活に身近なことは区が行っていますので、前進したといえると思います、

 横浜市会は改革について抵抗が非常に大きいです。自公民が飛鳥田市政以降巨大与党を形成し、市民から見えないブラックボックスのなかで会派間の実質的な意見調整が行われ、議会に出てきたときには既に会派拘束により結論ありきで、議案に対する賛否を左右する議論が議会で行われづらい実情です。

【会場からの質問をボードに書き出しました。このなかから選んでお答えいただけますか。】

保坂
 市民参加による議会運営をどうすすめるか、と請願陳情の扱いについてお話しします。

 鎌倉市議会では、請願と陳情のどちらも市民からの貴重な要望と捉えて同等に扱う、としています。委員会審査に付すかどうかを議会運営委員会で検討し、委員会に付託する場合は10分以内で請願者陳情者が意見陳述をすることができます。その後委員からの質疑があれば、それに答えて意見表明を続けられます。

 ただ、委員会は中継され議事録が作成されますが、請願・陳情者の意見陳述等は「休憩中」とされ、中継はしない、議事録にも残さないという扱いです。

 議会改革の会議で、休憩でなく議事として扱うかを検討中ですが、実現は難しそうです。資料説明のなかに、大田原町議会では委員会で傍聴者に意見を述べる機会を保障しているとありましたが、鎌倉市議会では、地方自治法に根拠規定がないこと、誹謗中傷・個人情報・事実に基づかない発言が懸念されること等が反対理由としてあがっています。他市の例も出して見直しを提案していますが、なかなか賛同が得られません。

長谷川
 請願についてと、政務活動費についてお話しします。

 相模原市議会でも、請願と陳情は同等に扱われています。

 市民の方から相談があった場合には、 陳情のほうがいいとアドバイスしています。というのは、請願ですと誰が紹介議員かによって、最初から思い込みで判断されがちだからです。

 相模原市議会では、休憩にしないで委員会審査が行われ、中継や録画配信もされますので、議論の過程を見ることができます。ただ、小選挙区化の影響で、市長与党の自公民が議会で多数を占め、自由闊達な議論がされなくなっているという問題はあります。

 政務活動費については、“なんちゃって政令市”ですので月10万円という額は身の丈に合っていると思いますし、今後も上がることはないと思います。

 というのは、支出の基準が厳しく、たとえば事務所費も5割按分と定められています。政務活動費としての支出が増えれば、その分、持ち出しも増えるというシステムですので、政務活動費を増やすという議論は出てこないのです。

井上
 紹介議員のいない場合の請願権の保障の問題と、市民参加による議会運営についてお話しします。

 請願は紹介議員がいないと出せませんので、請願権が保障されておらず憲法違反の問題があると思います。

 横浜市会では請願と陳情は別扱いで、国への意見書提出は陳情でも議案になりますが、それ以外の陳情は当局が回答して陳情者に送るだけです。当局の回答書は議員に配布されますが、審議はされません。

 一方、請願については、紹介議員の名前で事実上賛否を決めてしまうため、少数会派だけが紹介議員になっている請願は内容以前に採択されづらくなるという問題があります。

 市民参加についてですが、横浜市は大きすぎて、例えば市庁舎建替についても地元の鶴見区では宣伝しましたのである程度知られていますが、他の区では「あれ無くなっちゃうの、いつの間に決まったの?」というような状況です。どうしても横浜市政全体についての周知は手薄になりがちです。

 議会への働きかけは、ダイレクトに地元選出の議員にアプローチしてみていただきたいと思います。議員にとっては、選挙区民からの意見は重みが違います。

 そして、選挙で言っていたことと議会での発言が一致しているのかもチェックしていただきたい。たとえば、カジノ誘致の是非は、ハマ弁と並んで市議選での関心事で、誘致反対派は選挙で積極的に意見を述べていました。その立場を議会で堅持するのか――選挙で反対と表明していた立憲民主と、カジノ容認の黒岩知事を推薦する国民民主は、統一会派を組み、会派拘束をかけます。そのなかで、立憲民主の議員は議会でもカジノ誘致反対を発言するのか――見ていっていただきたいと思います。選挙区の有権者から詰められることが議員にとって重みになります。

【議案の賛否について会派拘束をかけるとか、賛否の公表も会派単位とか疑問に感じます。会派の意義はあるのでしょうか。】

保坂
 会派は政策や理念を一に、というものですので、議案の賛否はまとまって当然ということかもしれません。

 鎌倉市議会の場合、会派内で意見が一致しない場合「会派拘束を解く」と議運で通告して、通常、賛成しない方の議員が退席します。

長谷川
 相模原は政令市になる前は1人会派2人会派もありました。

 政令市になって議会のあり方が変わったのですが、私の所属する「颯爽の会」は無所属議員で構成しており、会派内で議論をしたうえで最終的に意見が分かれるならそれでもよい、としています。

 会派はあっていいが、会派拘束はかけないのがよいと思います。

井上
 会派は本当はないほうがいいが政党政治の中ではどうしても組まれてしまうものだと思います。会派拘束はしないのがいいですが、しなくても、政党に属していることによる拘束を受けてしまいます。

 そう考えると、地方議会と政党政治(党による中央集権決定)は相容れないのではないでしょうか。地方自治では、政党の決定とは関係ない問題が日々発生します。今の政党政治では地方自治が機能しないのではないかと思います。中央集権の政党とは違う力関係を、地方で、市民の側から生み出す、地方政治を政党の呪縛から解放することが必要なのではないでしょうか。

 横浜市会では議員5人以上で交渉会派ですので、以前、無所属5人で、会派拘束ナシの「無所属クラブ」という会派をつくりました。交渉会派になるために苦肉の策でしたが有意義でした。

 会派や政党ということでいうと、市民が選挙で候補者を選ぶときの基準が何か、という問題もあります。政党の看板だけで選ぶ、ということでよいのか、考える必要があるのではないでしょうか。 

【市民や市民団体が政策について意見を言うツールとして陳情・請願は重要です。

かながわオンブズは財産評価審議会条例の改正を求めて横浜市会に昨年陳情を出そうとしたところ、条例改正の陳情は委員会付託される案件に該当しませんと言われ、条例改正は議会の権限なのに?と驚きました。
井上さんに紹介議員になっていただき、今年請願で出し直しましたが不採択でした。

陳情・請願者に対するアドバイスはありますか。】

参加者
 茅ヶ崎市民です。茅ヶ崎市議会では陳情は常任委員会どまりですが、請願は本会議で審議さされます。提出者は一人5分、1件につき3人まで(計15分)意見を述べることができます。市民が意見を自由に議会に出せる、本会議で審議がされるのは市民参加にとって大事なことだということを議員に知ってほしいと思います。

 地方自治法のコンメンタール(日本評論社)の旧版では、請願は賛成議員が紹介議員になると行政実例にあるが、執筆者はそれはおかしいと書いていました。ところが新版では行政実例だけ紹介し、コメントは無くなっていました。

 総務省に、この行政実例は随分前(確か昭和20年代)だが今日でも生きているのかと問い合わせたら、そうだとの回答。
 行政実例は一旦出したら、社会状況の変化で再検討することはないのだそうです。

 日本評論社に、旧版の記述のほうが適切であると連絡したら、検討するとのことでした。

 紹介議員を賛成する議員に限る必要はないはずです。請願権の保障にためには、紹介者がいるということが形式的に整っていれば足りるとすべきです。市民が自由に議会に提起をするためには、この改革が決定的に重要です。

 
保坂
 鎌倉市議会では、請願者本人も意見陳述ができますが、紹介議員が請願者になりかわって説明します。紹介議員が趣旨説明をするため行政実例は賛成の議員としているのかと思いますが、ご指摘はそのとおりだと思います。

 請願・陳情に関しては、議会が請願・陳情を採択しても、執行機関の方針が変わらないという問題もあります。

 また、議員間討議を、請願・陳情については行なってこなかったのですが今年の2月議会から実施するようになりました。良い実例を積み重ねていきたいと思います。

長谷川
 相模原市議会では制度上は請願・陳情者の意見陳述を実施することができるのに行ってこなかったので、実例をつくるのが必要です。

 陳情・請願者のかたに、付託される常任委員会の委員や、委員長・副委員長に対して根回しをやっていただくなどして、とにかく、一回突破するのが必要だと思います。県議会ですらやっているのですから。

 議員間討議については、条例上できることになっているのですが、かなりの議員は避けたがる傾向があるように感じます。市民からダイレクトに議員に対し、なぜ討議を行わないのか、聞いてもらうのがよいのではないでしょうか。

 最近感じる懸念なのですが、本来議会は議論の府なのに、質問時間を短くする傾向が見られます。「○○ちゃん5分でいいよね」、言われた方もそれに従うといったことが、会派を問わず、そして老若男女を問わず見られます。大変危惧しています。

井上
 さきほど鎌倉市議会では、紹介議員が請願者にかわって説明すると聞き、違いに驚きました。

 横浜市会では、付託される常任委員会の委員は紹介議員にならないことになっています。紹介議員が請願の内容について責められる、議員間討議が起きてしまう、質問されたときに紹介議員が答えられないかもしれない、といったことのようです。私は所属委員会のものでも紹介議員になりますが。  

 議員間討議はとにかく忌避されています。基本条例では、議員間討議はしていいとされましたが、避けることが慣例化しているのです。市民の皆さんから、なぜやってくれないの、と言っていただくのがいいと思います。

 請願をする場合、紹介議員を頼むのにすぐに引き受けてくれそうな人だけでなく、大会派にもあたっていただきたい。そうしないと、「うち知らなかったから」になってしまいます。紹介議員が少数会派の議員だけですと、最初から白黒ついてしまいます。最初に大会派を回って上に名前を書いてもらう、というロビー活動的なノウハウも積んでいただきたいと思います。

 来年、新庁舎ができます。新庁舎建設が阻止できなかったのは残念ですが、新庁舎に移ったら常任委員会傍聴もできることになっています。議員に、市民から見られていることを意識させる、ということも重要ですので是非傍聴してください。

参加者
 私は西区のMICE施設建設に関係する請願を3回やりました。付託される文化観光委員会の委員全員をまわり、委員長にも、しっかり読んで委員間討議をしてもらいたいと40分かけて説得しました。

 しかし委員会では審議時間わずか1分未満で不採択です。反対の委員は全く何の意見も言いません。400人以上の市民からの請願なのに、市民をなめているのか、と感じました。

 委員に対する働きかけを意識的に行っても、こんな実態です。

 基本条例では立派なことが書いてあるが実態は全く違う。議員は基本条例を理解しているのかと問いたい。

【最後に、残っている質問についてと、今回のテーマである「議会に活躍してもらうために、市民や市民活動に期待すること」をお願いします。】

保坂
 地方議会の議員の成り手不足は、町村議会では報酬額が低く食べていけないからと言われていますが、都市部は報酬の問題はありません。

 議員になって先ず驚いたのは、民間会社などの勤め人とはタイプが違う人たちが何と多いことか、ということです。

 社会経験を積んで、働き盛りの人がその経験を活かし、社会貢献にトライしたいと思った時に議員になれる仕組みづくりが、成り手不足対策としても、議会のレベルアップのためにも必要だと思います。

 これは議会、というより社会の仕組みを、会社等が、社員が籍を置いたまま休職して議会活動ができるようにし、8年、12年後にまた職場に迎え入れるようにしていく、ということです。

 私自身は、市民オンブズマンでの活動を議会に生かす気持ちで議員になりました。

 さきほど政党政治の話も出ましたが、たしかに党からの指示に従って議決をする案件もありますが、それほど多くはありません。

 議員が議決にあたって考えるのは、選挙で票が欲しい、票を失いたくないということで、小規模の議会だからかもしれませんが、特定の案件で議員に強い働きかけがあるとそれが市全体を見たときの民意を汲んでいるかにかかわらず、票欲しさに議員が動くということがみられます。

 市民オンブズマンのような、特定の利害からではなく市政全体を見ての意見を言う市民団体の活動は重要だと思います。

長谷川
 会社員をやりながら議員ができるかは、自治体の大きさや議会の在り方によると思います。

 相模原市の財政規模は一般会計で3000億です。私は、議員にはプロ意識が必要だと思います。役所は情報を持っているわけで、議員が情報公開請求などで情報を得て、役所と対等に政策論争をする、説得力をもった議論をし、それを市民と共有していく、そういうことは会社員をやりながらでは難しいと思います。ただ、これは人口規模や財政規模によりますので、一概にはいえません。

 議会による条例制定・改正について誰が合法性正当性を判断するのか、というご質問ですが、これは、市民に判断、評価をしていただきたい。

 相模原市でも、議員提案の条例は、あたりさわりのないものです。その制定がどれくらい意味があるか市民にチェックしていただきたいと思います。

 議会報告会を、市民に主催していただきたいのです。政党や会派関係なく、地区ごとに議員をチョイスして出席を求め、市民の側から注文を出してそこで議員間討議をさせる、こういった取り組みはすぐにできるのではないでしょうか。

 市長与党で首長提出議案のすべてに賛成する議員もいます。それでよいのか、4年間の活動をチェックし続けるアンテナを張っていただきたいと思います。 

井上
 さきほど会場からご紹介のあった請願付託委員会への働きかけをする人が多く出てきたら議会も変わってくると思います。

 議員は、自分の選挙区の市民からの意見を重く受け止めます。

 横浜市は8常任委員会、18区あります。
 住民にとって最重要な問題、たとえば、マンションの裏で土砂崩れの危険があるというような問題でも、その区の選出ではない、その場所に行ったことがない議員ばかりが委員ということもあるわけです。しかも、反対意見の議員は一言も発言しないで不採択、そういう構造的に問題のある状況です。

 ひとつの打開策は、区のレベルでの議論をもっと見える化する、ということです。

 鶴見区選出議員の会議では、政党が違っても、例えば高齢者の災害時避難に備え、普段から名簿を共有しよう等地域の抱えている問題についての意見はわりと一致します。

 さきほどお話したとおり、この区づくり推進横浜市会議員会議は、条例上の正式な会議ですが常任委員会ではなく、ここへの請願・陳情はできないとされています。

 しかし、もし請願・陳情ができるようになれば、顔が見える関係で地域住民の意見を議員に伝えることができ、選挙民として議員への 圧力になる重みがあります。

 大きくなりすぎた政令市の議会改革としては、こういった区への分権も重要だと思います。法律上は、常任委員会に格上げすることも可能だそうで、そうなれば、請願・陳情、議決、傍聴やネット中継ができることになります。

 横浜市では、市民から遠すぎる議会をどうやって近づけていくかが課題で、市民の声を受け止める仕組みづくりが必要ですが、市民の側からということですと、例えば傍聴したりネット中継を見て、「この前、こういうことを言っていたの、良かったよ」とか「よくわからなかった」とかを、議員に直接伝えるということが、議員の励みにもなるし、考えさせることにもなりますので、是非、そういった働きかけをして頂ければと思います。

   (まとめ・文責 小沢)

 

横浜市箕輪小学校用地高額購入問題で住民訴訟を提起

 

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 広報誌144号、145号でお伝えした横浜市箕輪小学校用地の高額購入問題住民監査請求は、3月14日付け(18日受領)で「請求人の主張には理由がない」との結果通知があり、4月17日に住民訴訟を横浜地方裁判所に提起しました。
 
 詳細は、総会議案書10頁以下(結果通知書は24頁以下に掲載)をご覧ください。

 第1回期日は未定ですが、決まり次第ホームページ等でご案内します。傍聴をお願いします!

 以下は、「横浜市の学校用地購入問題をただす会」の『ただす会ニュース』第3号(2019.5.9)からの一部転載です。


* * *


原告は、市民57名ら

 住民・市民57名と横浜市の学校用地購入価格をただす会(略称・ただす会。代表・木間誠司)、かながわ市民オンブズマン(代表・大川隆司弁護士)の2団体は4月17日、箕輪小学校用地を高額購入して市に損害を与えた市長らに横浜市は7億円の賠償を請求するよう求めて、横浜地方裁判所に住民訴訟を起こしました。

 横浜市監査委員が私たち288人(市民286名と2団体)が起こした住民監査請求を深く審査することなく「請求人の主張には理由がない」として退けたために、裁判に訴えたものです。

 皆さま方への連絡は訴状提出の5日前に投函することになってしまったにも拘わらず、多くの方に裁判にご参加いただき、感謝申しあげます。

 裁判には参加されない皆さま方にも、裁判の傍聴や学習会などに参加いただき、引き続きご支援をいただきますようよろしくお願い致します。

横浜市の用地価格決定は、明白な法律違反

 訴状の要旨は次のとおりです。

 横浜市がおこなった箕輪小学校用地購入は、単に横浜市の手続き規定に違反するということにとどまらず、明白な法律違反です。

(1) 法律には、学校用地など公共事業のために土地を取得する場合には、「公示価格を基準としなければならない」(地価公示法第9条)と定めている。

(2) 「公示価格を基準」とするとは、その土地と類似する利用価値がある土地の公示価格と均衡を保たせることであり(同第11条)、
 その際、「都市計画法その他法令に基づく制限で主要なもの」(同法施行規則第5条)を考慮しなければならない、とされている。

(3) このことは、「横浜市の公共用地取得等に伴う損失補償基準規定」でも考量する事項として「土地の利用に関する公法上の規制の程度」を挙げている。

(4) 契約締結時(2018年3月28日)には、都市計画法にもとづく地区計画決定(17年12月5日告示)により、マンション用地(A)は高度60mの高層マンション建設が許容され、かつ容積率は250%に緩和される土地になった。

 一方、学校用地(B)は「高層」はおろか、住宅一般の建築が禁止される土地となった。

 すなわち、両土地は、明白に「公法上の規制の程度」を異にする二つの土地になったのである。その性質も、いわば「水と油」ほどに異なる。

(5) さらに両土地には、公法上の違いだけでなく、土地価格に影響する数々の条件の違いがある。

 Aは、西側約50mにわたり16.8m幅の幹線道路(綱島街道)、南側は8.3m幅の市道に接する角地である。一方Bは、南側の市道に15mだけ接する袋地である。

 また、Bは上空20mに高圧線が架設されていて、この下を通らなければ中に入れない。

 そして、Bには地下構造物が残っている。その撤去費用は教育委員会が得た2社の見積りによれば、5億8320万円ないし10億9600万円である。

(6) Bの正常価格は33億5000万円を超えるものではない。

 理由は次のとおりである(略)。

 市が支払った40億5650万円との差額は7億円を超える。

(7) 「公法上の規制の程度」をまったく異にする土地を抱き合わせて価格を決めたことは違法であり、市長らならびに野村不動産は横浜市に対して損害を賠償すべき義務を負う。

引き続き、ご支援下さい

 以上のように、学校用地とマンション用地とでは法律上の規制も利用価値も大きく異なります。そうした土地を区別せず、一体のものとして単価を割り出し、学校用地の価格を決定するなど、常識的に考えても不合理なことは明白です。

 いま、横浜市は大規模開発に力を入れ、市民の税金が不当に無駄遣いされています。

 多くの場合は、市民には隠されたままですが、今回の学校用地購入問題では不当な支出がたいへん分かりやすい形で明らかになりました。

 ねばり強く市政を追及していきたいと思います。

 引き続きのご支援、どうぞよろしくお願い致します。

住民訴訟学習会

日時:5月29日(水)2時00分
会場:日吉地区センター2階中集会室
お話:大川隆司弁護士

■ 裁判の参加に関係なく、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
参加費無料。
カンパ歓迎です。

* * *

日吉地区センター(横浜市港北区日吉本町 1-11-13 電話045-561-6767)へのアクセス

 ●東急東横線・横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉駅」下車 徒歩約10分

 ●東急バス 「日吉町」・「日吉矢上」・「日吉駅通り」下車 徒歩約3分

 

 

 

神奈川県立公文書館見学にご参加を!

 

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 神奈川県は、情報公開条例(当初は公文書公開条例)を全国に先駆けて制定したことはよく知られていますが、公文書館も1993年と早い段階で設立しています。
 
 神奈川県立公文書館の大きな特色は、@県のすべての公文書を公文書館内に運び入れ、公文書館の選別基準に基づき、保存か廃棄かの選別を行っていること(資料分類室)、A保存期間10年、30年とされている現用文書についても、原課での利用頻度が減る6年目以降は公文書館で保管するものとされていること(中間保管庫)です。
 
 国で昨今問題になっているような、“保存期間を恣意的に短期に設定し廃棄してしまう(廃棄したことにしてしまう)”ということが起きないシステムになっています。
 
 
 もちろん、システムと実際の運用には乖離が生ずる場合もあります(20年弱前の審議会の議事録を情報公開請求したら、原課にも公文書館の中間保管庫にも原本がなく、写しや原案をかき集めて開示の体裁を整えたという事例がありました)。
 
 「公文書館業務検証委員会」(2019年3月に報告書)でも、すべての公文書が公文書館での選別対象になっているか(たとえば、職員作成のメモなどは公文書に該当するかの判断が適切に行われているかや、電子文書の扱いなど)に留意が必要であることが指摘されています。

 とはいえ、県立公文書館の公文書管理・保存制度は高く評価してよいでしょう。

 全国的に、少しずつとはいえ、公文書管理条例の制定が進みつつあり(といっても、県は公文書管理条例がないのですが)、条例を制定するからには、現用でなくなった公文書の扱い--歴史的公文書をいかに適切に選別し、保存して未来に引き継ぐか――を考えなくてはなりません。

 地元の市町村に公文書管理条例の制定を働きかけるにあたっても、県の施設を見学し、システムを学ぶことは役立つと思います。

 そこで、県立公文書館見学会を企画しました。どうぞ、奮ってご参加下さい!

日時 2019年6月28日(金)午後2時〜

場所 神奈川県立公文書館(横浜市旭区中尾1丁目6−1)


※直接、公文書館においでいただくか、
 午後1時30分に相鉄線二俣川駅改札口(改札の外)にお集まり下さい。二俣川駅北口バスターミナルから午後1時40分発の「運転免許センター循環」バスに乗り、《運転免許センター》バス停で下車し徒歩5分くらいです。

※ご参加くださる方は、事務局までご連絡ください。
 メール : kana-ombuds@nifty.com

 


月例会報告

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3月 月例会報告

日時:2019年3月20日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 教育委員会調査

・恒例の会議録等調査について、「秘密会について議事録を作成しない」と回答した教育委員会に対し作成しない理由・根拠について追加質問書を送付した。結果をとりまとめ、4月に公表する。 【→総会議案書に掲載】

2 情報公開請求

・(県情報公開・個人情報保護審議会の2018年11月の会議で委員から「情報公開条例3条1号3号を改正(廃止)しないのか」と問う発言があったのに対し、事務局は、「行政文書の定義について、私どもだけできめられるわけでなく、行政文書管理規則を所管している文書課で『公文書管理のあり方見直し会議』で検討している最中だ」と説明した。)『見直し会議』は2020年3月までの予定。

 情報公開条例上の行政文書と公文書の概念は違うので、見直し会議の結論を待つまでもなく、情報公開条例の改正についての要望書を再度提出しよう。

・《事例報告》戸塚区民センター「さくらプラザ」(PFI事業でSPCアートプレックス戸塚鰍ェ受託(三菱UFJリースが代表企業)について、2012年に情報公開請求をしようとした。SPCアートプレックス戸塚鰍ヘ市内に事務所もなく、どこに連絡したらよいかもわかりにくいうえ、請求手続を問い合わせると「規程策定中」との回答。そのまま5年近く経過し、ようやく連絡があった。

 横浜市(甲)とアートプレックス(乙)との事業契約書には「乙は、本業務に関し、横浜市情報公開条例に準じ、情報公開に応じなければならない」とあるが、市は全く対応しようとしない。乙は、所管課を通じて、‘必要があれば’情報公開課に相談するものとされ、公開請求者の権利保障が不十分。

3 箕輪小学校用地問題

・3月14日付けで棄却の監査結果。【広報誌本号10頁、総会議案書参照】

4 IR(統合型リゾート)

・昨年9月に横浜市が実施した『IRに関する民間事業者への情報提供依頼』に対して提出された提案について、「必要に応じてヒアリング」し、「その後、有識者の意見なども加え、2019年3月までに報告書にまとめる」(調査委託事業者からの報告書提出は3月22日)としている。報告書の検討が必要。

【→5月13日現在で公表されていない。公表時期を問い合わせても回答がないので4月25日に情報公開請求した(5月末までの延長決定)】

5 第23回総会

・第2部のテーマを「地方議会」としたので、パネラー以外の地方議会議員にも出席してもらいたい。選挙後、横浜市会議員にご案内を出す。

【→ご案内を出したが、ご参加はなかった。】



【事務局報告】

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<会費納入のお願い>
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 4月20日の総会をもって新年度がスタートしました。総会に参加されなかった方には、本号の広報誌と一緒に、総会の議案書と2019年度の会費払込取扱票を同封します。

 年会費3000円のお支払いにより、引き続き資金面で活動を支えていただければ幸いです。

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。

 学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。

        
●6月19日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

●7月17日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

(8月は月例会はお休みです)

●9月18日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所】

市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟

  6月17日(月)午後4時00分弁論準備手続

 ※法廷での期日と異なり裁判所の許可が必要ですので傍聴希望の方は事前にオンブズ事務局へご連絡ください。

●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

  第1回口頭弁論期日 未定(決まり次第、ホームページ等でご案内します)

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌146号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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