2020年7月24日発行 広報誌第153号


【目次】
横浜IR誘致への過密スケジュールについて

記者会見のご案内〜横浜IRをめぐる訴訟の現状

横浜市新市庁舎見学と議会傍聴

横浜市教委の傍聴定員 柔軟に対応を
箕輪小学校用地高額購入住民訴訟 コロナ下の第5回口頭弁論傍聴記
本の紹介『行政不服審査法の実務と書式(第2版)』
月例会報告
事務局報告


横浜IR誘致への過密スケジュールについて

代表幹事 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.
 大阪府・市は大阪IRの実現にむけて、事業者選定手続を目下すすめている。

 その候補者(RFP参加者)がMGM(+セガエンタープライズ)の一者だけであることは今年2月に公表されていたが、だからと言ってただちにMGMを事業者に選定することはできず、候補者から提案書を提出させ、それを審査した上で合否を決めるということが、IR整備法上の決まりである。

 その提案書の提出期限は、当初今年「4月末」と設定されていたが、やがて「7月」に延期され、最近(6月23日)になって、更に「年末を目途」に再延期された。

 2度にわたる延期は、もっぱらMGM側の要請による。

2.
 事業者側が「提案書」の作成に苦慮しているのは、「コロナ以後」の世界におけるビジネスモデルが不透明だからであろう。

 林市長のように、「IRは新型コロナウィルスの収束後に経済的回復をけん引する起爆剤になる」などとお気楽に考えることができるものなら、ラスベガスサンズが日本進出をあきらめるわけがない。いまIR業界ではこれまでのビジネスモデルの今後の通用性に対する疑問が発生しているのではないか、と私には思える。

 言うまでもなく、IRは「ただのカジノ」ではなく「巨大集客装置つきのカジノ」であることをその特徴とする。国際会議や展示会などを目的とするIRの来訪者にカジノを体験させ、カジノ・リピーターにする、というラスベガスモデルがその見本である。

 今回のコロナ騒ぎで多くの国際会議や展示会がオンラインやVRに切り替えられたが、それが常態となってリアルのMICEの必要性が低下すれば、すくなくともビジネス客に関してはラスベガスモデルは成立しないことになる。

 「巨大集客装置つきのカジノ」である筈のIRと、ただのカジノやパチンコビジネスとの境界は、結局消滅してゆくのではないか。

――と、IR業界のヒトが考えているか否かはさだかではないが、私はそう考えている。

3.
 話を「横浜カジノ」に戻そう。

 横浜市当局は、コロナ問題とかかわりなく事業者公募の前提となる「実施方針」および「募集要項」を8月中に公表する方針には変りはない、としている(6月30日常任委員会)。

 仮に横浜市が8月に公募をスタートしたとして、事業者に提案書を提出させる〆切を、いつ頃に設定するのだろうか。大阪が1者しかない候補業者に対して10カ月(2月スタート、12月〆切)の検討期間を保障しているのに、横浜が4カ月の検討期間しか与えず「年内に提案〆切」をすることなどができるのだろうか。

 また、@提案書の提出の後に審査が行なわれ、A審査の結果選定された事業者と市が共同して「IR区域整備計画」案を策定する手順になるが、大阪では@に2カ月、Aに3ヵ月かけることが予定されている。

 大阪のスケジュールでさえ、「区域整備計画」がまとまるのは2021年5月末であり、そこから議会の同意を経て認定申請を国に提出(7月末〆切)するというのはギリギリの離れワザになる

4.
 
和歌山県は、既に候補者を2社に絞って選定手続きをはじめており、長崎県も、候補者3社を対象として近く選定手続きをはじめる。この2県もなんとか国の〆切をクリアするだろう。

 しかし、横浜が他の3地域と同様に、〆切をクリアすることは容易ではない。だが、「3カ所」というワク(IR整備法9条11項)をめぐって4地域が争っているという状況のもとで、「横浜だけ特別扱いにしてくれ」と言うわけにもいかない。

 結局、横浜市は(IRのトップバッター3カ所の1つになることを断念しないとすれば)、無理に無理を重ねて2021年8月に行なわれる市長選の直前にかけこみ申請をするしかない。

 私たちは、認定申請の前に住民投票をせよ、という要求をかかげているのだが、仮にこの要求を無視して林市長が申請を強行した場合には、次の選挙でカジノに反対する市長の実現を追求する。

 新市長の意思による申請取下げが、法的に可能であることは、国土交通大臣も国会答弁(1月28日衆院予算委)で認めているが、この取下げについて議会の同意は要らないのか、という問題を検討する。

5.
 
市長が国に対しIR区域整備計画の認定申請をするにあたっては、「議会の議決を経なければならない」ことは法律(IR整備法9条8項)で決まっている。

 しかし、新市長が前市長による認定申請を取下げる場合についても議会の議決は必要かと言えば、結論は「必要ない」のである。

 その理由は議会の権限に関する地方自治法の規定にある。

(1)地方自治体の首長と議会の関係は、しばしば内閣と国会の関係になぞらえられるが、国会が「国権の最高機関」(憲法41条)と位置づけられているのに対して、地方議会の権限は地方自治法96条が列挙する範囲に限定されている。

 もっとも、地方自治法以外の法律又は政令により、地方議会の権限を追加することは予定されている(同条1項15号)。

 IR整備法9条8項は、まさに地方自治法96条1項15号が予定する議会権限を追加する法律に該当する。

(2)IR整備法は、国(国交大臣)が区域整備計画の認定処分を行なった後の段階で、市長が「公益上」の理由に基づいて国の認定処分の「取消し」を申請することを認めている(35条)。

 この場合、市長がこの取消申請をするに際し議会の議決は必要とされていない。「申請の取下げ」は国が「認定」処分を行なう前の段階の行為であり、これについて、議会の議決が要らないのは当然である。

 卑近な例を挙げれば、地方自治体がみずから原告となって訴えを提起するには、議会の議決が必要である(地方自治法96条1項12号)が、一たん提起した訴えを取下げるのについては、議会の議決は不要とされている。

6.
 
「横浜市民の66%が誘致反対」という世論調査の結果(6月23日神奈川新聞)が出ているのに、どうやら林市長はその任期中に区域整備計画の認定を申請する方針を維持するつもりらしい。

 しかし、任期中に「申請」に逃げこめばカジノ誘致は確実になるなどと林市長が考えているとすれば、それは甘い。

 林市長がどんな画策をしようとも、次期市長選で私たちが「カジノ反対」の市長を実現することができれば、「横浜カジノ」は確実に阻止することが出来ることになる。 (2020.7.9記)

*****


7月20日付け産経新聞は、7月中に公表されると見られていた政府の「基本方針」の策定時期が「白紙」となったと報じた。政府関係者の話として、「新型コロナウィルス感染対策を盛り込む必要が生じたこと」などによるとしている。横浜市のスケジュールにも影響を与えるとみられる。

 

 

記者会見のご案内〜横浜IRをめぐる訴訟の現状

 

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7月13日、プレスリリースしました。

* * * * *

お知らせ


1.横浜IRに関連して、かながわ市民オンブズマンを原告とする次の2つの訴訟が現在横浜地裁(第1民事部)に係属中です。

 A.RFC応募業者名情報公開訴訟 (令和元年(行ウ)77号)

  2019.12.4提訴 2020.7.15第2回口頭弁論期日(14:00〜)

 B.市有地貸付等差止請求住民訴訟 (令和2年(行ウ)18号)

  2020.4.23提訴  8.5第1回口頭弁論期日(14:30〜)

2.また、A訴訟と法理上の争点を共通にする、C.教育文化センター跡地活用事業応募業者名情報公開訴訟(平成30年(行ウ)40号)の判決が2020.8.12 (13:15〜)に言渡されます。

 C訴訟の判決報告を中心とする記者会見を、つぎの日時・場所で行ないます。取材していただければ幸いです。

 日時 2020年8月12日 14:00〜  
 場所 神奈川県弁護士会館  4階会議室F

【説明】

1.A訴訟の背景

(1)IR整備法に基づくカジノつきIRの第1陣認定枠3つを争って、@大阪府・市、A和歌山県、B長崎県、C横浜市の4者が取組みをすすめています。

 4地域のうち、
@大阪とA和歌山県は、いずれもIR事業者を最終的に選定する手続(RFP=Request for Proposal)をすすめている段階、

B長崎は本年4月に実施方針を策定済で、これから(7月中を目途に)RFPに入る段階、

C横浜は目下実施方針を策定中(8月中の公表を目途に)の段階です。

(2)4地域のうち、@大阪府・市とA和歌山は選定候補事業者名を全てつぎのとおり公表しています。

 政府が公表したIR整備のための基本方針案(2019.9.4)には、「選定の公正性及び透明性を確保」することがIR整備法の趣旨であると明記されている(16頁)以上、これは当然の措置です。

@大阪(2/14公表)。
・MGMリゾーツ・インターナショナル(米)+オリックス(日)

A和歌山(5/14公表)。
・クレアベストニームベンチャーズ(カナダ)・
・サンシティグループHDジャパン(マカオ)

B長崎県は、RFPに先立つ「実施方針」策定段階での提案募集(RFC=Request for Concept)に応募した事業者名を公表(1/31)しています。
・オシドリ・インターナショナル(香港)
・カジノス・オーストリア・インターナショナル・ジャパン(オーストリア)
・カーレントソフィテルマカオ(香港)

(3)ところが横浜市は、実施方針策定の参考とするための提案募集(RFC)に応募した事業者名の公開を拒否しています。

 この公開拒否処分の取消しを求めているのがA訴訟です。

 ちなみに横浜市は、RFCを経て実施方針が策定され、現在の大阪・和歌山のように最終的な事業者選定の段階RFPに進んでも、選定候補名は公表しない(事業者決定後に、決まった事業者名のみを公表する)という他の地域とは違う独自の方針を打ち出しています。(‘19.11.21各紙報道)


2.A訴訟とC訴訟の共通争点(市情報公開条例7条2項3号の解釈)

(1)このように一定の手続きを経て契約の相手方を選定する場合、最終的に決まった事業者名だけは公表するが、他の候補者名は公表しない、という横浜市の秘密主義は、今にはじまったものではなく、いわば伝統となっています。

 関内駅西側の教育文化センター跡地を活用する事業について、跡地を売却する相手方をプロポーザル方式で選定する手続には4者が参加し、結局関東学院大学が選定され同学の名前だけは公表されました(2018.3)が、他の3者の名前を推測させる情報(審査委員会配布資料)の開示は拒否されました。この非開示処分の取消を求めたのがC訴訟です。

(2)非開示処分の主な理由は、C訴訟・A訴訟とも共通で、「プロポーザルに参加した法人名を公表することは当該法人の正当な利益を害するおそれがある」(横浜市情報公開条例7条2項3号該当)というものです。

 すなわち、対象情報自体は横浜IRとは全く別物ですが、C訴訟の判決(8/12)が示す条例解釈が、A訴訟の行方を占うことになります。

 私たちとしてはC訴訟に勝訴して横浜IR誘致プロセスの透明性を向上させたいと望んでいます。

3.B訴訟のポイント

 B訴訟は、IR整備法(69条)が許容するカジノ入場回数“制限”(年間130回)では、ギャンブル依存症の発生は到底防止できない(ちなみに韓国のカンウォンランドは地元住民の入場を月1回までに制限している)ので、そのような事業のために市有地を提供することは地方自治体に課せられている精神障害者発生防止義務(精神保健福祉法2条)に反する、という主張に基づき山下ふ頭内の市有地をIR事業者に貸与する等の行為を差止める命令を求めるものです。

 この訴訟についてはまだ市長側の答弁書は提出されていません。


 

横浜市新市庁舎見学と議会傍聴

 綾部 祥一郎

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 オンブズマンの広報誌132号(2017年1月18日発行)に「横浜市庁舎の議会棟と委員会傍聴」というタイトルで新庁舎整備に伴う新議会棟の構想とこれまでの横浜市議会の委員会傍聴への取り組みの経緯について書きました。

 新市庁舎が完成して4月下旬から6月下旬にかけ業務の移転が行われ旧庁舎は5月25日で閉鎖されました。関内に行くたびに32階建ての新市庁舎と直結する8階建ての議会棟を外から眺めてはいましたが、中に入ったことはありませんでした。

 6月26日金曜日の朝、オンブズマン会員5人で新しい議事堂での会議の様子、議事堂や市役所の内部、市会図書室などを見に行きました。

 みなとみらい線の馬車道からはエスカレーターで直結、地下鉄・JRの桜木町駅 からも徒歩5分ほどです。内部はガラス張りで明るく広々ゆったりとしています。馬車道駅側の歩道には「カジノ反対」などのプラカードや幕を持った市民が数名とそれに向かい合うように立つガードマンや市職員らしい人たちが見えました。

写真手前が8階建ての議会棟


 3階に受付カウンターとエレベーターホールがあります。市役所に用事のある人はカウンターに申し出て青いストラップの着いた入館証を受け取り、ゲートでそれをタッチして中に入り行く先の部署に応じてエレベーターに乗ります。

 今回は用事がなかったので試しませんでしたが、6月28日の朝日新聞によれば、エレベーターで上った先のフロアの執務室は施錠されていて一般市民も記者も立ち入ることが出来ず、通路に設置された呼び出し用の電話で担当者を呼び出し、同じく通路に設置されたブースで面談するのだそうです。これでは執務の状況も見えず居留守をつかわれても分かりません。

 エレベーターホールの左側に議会棟の入り口があり、入ると受付カウンターがあり、赤いストラップの着いた入館証をもらって検温を受けます。ゲートに入館証をタッチして入り傍聴券を受け取って待合室に入りました。ここで注意事項、本会議の流れ、一般質問の議員ごとの質問内容要旨、定例会議日程などの資料を受け取り、職員から説明を受け(内容は傍聴規則)9時24分から受付開始、住所と名前を書いてエレベーター(24人乗り)で7階に上り、9時48分に本会議傍聴席につきました。





*写真では議員席3列目まで写っているが 傍聴席に座ると1列目しか見えない

 傍聴席は勾配のきつい階段教室スタイルで(最前列は報道席らしい)6階の議場を斜め上から見下ろす形です。新型コロナウィルス感染防止のため席は一つ置きに指定されています。

 正面に見えるのは議長席と演壇とその左右に市長・副市長・局長をはじめとする数列の市の役員職員席だけで、議員たちは傍聴席の真下に隠れているから最前列の後頭部しか見えません。どの議員がどこに座って何をしているのか、どういう反応を示しているのか、全く分からないのです。

 本会議第2日は各会派代表7名の質問と市長などの答弁がありました。

 議員がアクリル板の向こうで早口で質問を読み上げ、職員が演台をふき取り、市長が答弁を読み上げ、職員がふき取り、副市長が答弁を読み上げ、職員がふき取り・・‥2人目が終わったところで昼の休憩になり、傍聴席を離れました。

 傍聴席の周辺には5名ほどのガードマンが居て、傍聴者がうっかり拍手したりすると注意します。退場寸前に「カジノは破綻しているぞ」と大声で叫んだ男がおり、職員やガードマンがパタパタしていました。入館証をタッチしてゲートを出、そのまま帰る人は受付に入館証と傍聴券を返却します。

 このあと、市会図書室を視察しました。まだ正式オープンではないけれど入館できる日ということでした。
 図書室は広く明るく、14ほどの書架が並んでいました。資料のコピー・持ち出しはできないがスマホやタブレット・カメラでの撮影は事前に受付に申し出て撮影場所を指定してもらえば可能とのことでした。

 昼食のレストランを楽しみにしていたのですが売店も含め29日まで開いていないとのこと、3階のホールの窓際には弁当売りの机が並んでいました。

 本会議の内容を知るためならインターネット中継で充分です。時間はずれますが見え、聞こえるものは変わりません。広報誌132号にも書きましたが、「セキュリティの面から議員、職員、報道関係者、傍聴者の動線をできる限り分離する」造りになっているため、傍聴者が市の役職員・議員と接することは全くないのです。

 各所で目についたガードマンや議事堂での動線分離。執務室の施錠など、市は何をそんなに恐れているのかと違和感を持ちました。

 6月30日(火)委員会傍聴に出かけました。

 9時過ぎに3階の議会受付で入館証を受け取ってゲートを通過、検温を受けて5階に上り建築・都市整備・道路委員会の整理券をもらって多目的室で待機、傍聴希望者がオンブズ会員3名を含めて10名で収まりましたので抽選はありませんでした。

 一般傍聴証を受け取り、委員会室の入り口で資料(注意事項・委員会座席表・フルセットの会議資料)を受け取り第3委員会室に入りました。

 委員会室は170平米(約51坪)で入って右側にコの字型に11名分の委員席、左側にはそれと向かい合うように4列 約35名分の市側の説明員席、傍聴席は高さ約1メートルのフェンスを隔ててこれらを横から見る形で横1列に廊下側の壁を背負って並んでいます。

 報道記者席はフェンスの向こう側、委員席を横から見る形に設置されています。説明員席の座席間隔がやや狭い感じに見えましたが全体的にはゆとりのある感じでした。傍聴席は20ですが、今回は新コロナ対策で半分に減らされています。傍聴席の両端には守衛が控えています。

 10時に開会し建築局関係の新綱島駅周辺の地区計画などの議案審議と請願の審査、11時13分からは道路局関係の議案審議と報告(最初に当日朝の環状2号線の陥没事故の報告があった)があり、12時9分に休憩に入りました。

 13時9分に委員会再開、午前中は空いていた報道記者席が満席になりました。都市整備局関係では議案2件と請願4件、「IR推進の取り組みについて」を含む報告事項4件がありました。市側はパブリックコメントの結果を反映したという101ページに及ぶ「横浜IR(統合型リゾート)の方向性(案)」という資料を配布、これについての質疑応答がなされました。
 
 市側は、国の基本計画が先送りされてまだ出ていない段階ではあるが区域整備計画の作成・申請が2021年1月から7月とされたままなので、それを踏まえるため市の基本方針案・業者募集要項の提示を当初予定の6月末から8月に変更した、と報告。

 これに対して委員から「審議時間が削られることになる」、「新コロナ後の状況を反映していない旧いデータに基づく経済・財政への効果予測は意味がない」「今後の経済状況がどうなるか分からないのに8月に業者を公募するのは無謀ではないか」などの意見や疑問が出されました。

 16時2分に休憩になったところで退出しました。

 

*壁際に折り畳み式テーブル付き椅子の傍聴席がある

 新しい委員会室はよくできています。

 近距離で議員や市側委員の表情が見え、発言内容もよく聞き取れます。資料も議員が受け取るのと同じものが配られます。休憩に入る時には議員が傍聴席に歩み寄り、フェンス越しに傍聴人と言葉を交わす様子も見られました。

 市民が近いところから見ているということは発声や拍手が禁じられているにしても議員や職員に張り合いを与えると思います。いろいろ批判はされている新市庁舎ですが、委員会室については大成功だったと思います。

 難点を言えば冷房が効きすぎて寒かったことです。

*印の写真は市会HPから転載

 

横浜市教委の傍聴定員 柔軟に対応を

 佐藤 満喜子

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 教育委員会会議の傍聴については、県内教育委員会の大半が10〜20人の傍聴定員を設定している。

 しかし、毎回大勢の傍聴希望者が集まる教科書採択など希望者が定員を超えることが予想される場合は、100人以上が入れる大きな会場で開催したり、イスを追加するなど、定員にかかわらず傍聴者を受け入れるようになった。

 ところが横浜市教育委員会は、頑なに定員20人にこだわり続けている。

 いわゆる「つくる会」系教科書が採択されていることもあって、横浜で採択替え審議のある時は、毎回100〜300人の傍聴希望者が集まっていた。

 市教委は庁舎とは別の場所にあるホール会場に希望者を集めて抽選を行い、当選した20人だけを通常通りの審議会場に誘導し、外れた希望者はホールで映像中継を見る・・・ということが繰り返されてきた。

 ホール会場では、「この会場で審議すれば済むことじゃないか」という不満の声が、毎回上がっている。

 人口数万人の市でも、50人、100人の傍聴者を前にして審議している。全国一の370万人の政令市として定員20人は、あまりにも少ない。

 理由について事務局は、「静謐な環境を守るため」という。では「過去に守れなかったことがあったのか?」と質すと「ありません」と答えるのみである。横浜市の教育委員だけが、大勢を前にしては話がしにくいとか、いつもの会場でないと嫌だというわけではないはずだ。

 2020年5月、横浜市の32階建ての新市庁舎が完成し、教育委員会も移転した。

 新市庁舎には、100人〜200人収容の部屋もあるという。今年こそ20人ではなく定員拡大が可能なのではないかとの期待が高まっていたが、何と新市庁舎になっても定員は22人のままだという。

 全国の教育委員会からは、小さな市でも、新型コロナウィルス流行を配慮して定員450人の会場で100人まで傍聴者を受け入れるなど、横浜市より多い傍聴者を受け入れている教科書採択日の開催予告が、次々公表されている。

 教科書採択は、教育委員会の仕事の中でもとりわけ公正性や透明性が求められており、国も情報公開に努めるよう通知している。

 保護者・市民の関心も高い。毎回の定員拡大や規則改正が必要なことでもなく、教育委員が了承すれば可能なことである。少しでも定員拡大して、会議公開の姿勢を見せて欲しいものだ。


 

箕輪小学校用地高額購入住民訴訟 コロナ下の第5回口頭弁論傍聴記

 原告  山本 直勝 

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13時半 開廷

 コロナ下、緊急事態宣言解除後にも拘わらず、東京をはじめ横浜でも連日多数の感染者発生が報告される中、ほぼ5か月ぶりの法廷を傍聴してきました。

 ご多分に漏れず、3密を避け、ソーシャルディスタンスを取るという環境で、傍聴席も大幅に限定され、コロナ前は満席だった大きな法廷も約3割程度の入りでした。

 コロナ恐るべし、原告住民の想いが裁判所に伝えられず真に残念です。

 昨今、デジタル時代への移行もコロナで急加速され、テレワーク、オンライン学習、テレメディスン、Eスポーツに果てはオンライン瞑想など花盛りですが、その伝で、リモート・オンライン法廷を夢想してしまいました。特に、本ケースの様に地域住民が市当局や開発事業者と争う事案の様に公共性が高いものは、市議会もオンデマンドで住民に公開されていることですから、検討に値すると思います。

 さて、開廷です。

 先ず気付いたのは、正面裁判長以下左右の陪席裁判官(何れも女性)が、新メンバーと成っていました、4月の定期人事異動が有ったからのようです。

 今回の見どころ聞きどころは、準備書面4として被告市長側が、今年の3月27日付で提出していた当方原告への反論(3点)に対する、当方原告が準備書面として7月8日付で提出した再反論でした。

 見どころとしての準備書面は、ところどころ難解な法律上の文章を何とか読み込んで、
今日は「論戦」、口頭弁論を期待して目を凝らし耳を澄ませて臨んだのですが、結果は、何と申しましょうか「肩透かし」を喰らったような感じに終わりました。

 改めて日本の裁判所が、昔ながらの「書面中心主義」文字文化だなと思いました。この間ものの10数分でしたでしょうか。

裁判所との主なやり取りは次の通りです。

1.被告側は、特にこれ以上再反論などする計画はない(先の準備書面で尽くされているとの意か?)

2.原告側は、法律論としてはこれ以上付け加える点は無いと考えるが、次回、場合により法律論を補足する形で、事実関係を立証するなどを考えたい。

3.裁判所としては、次回を9月7日(月)2時半からとし、裁判所の構成(担当裁判官)が変わったのでこれまでの経緯を精査して臨む。
(裁判手続き上の進行協議については、コロナ下、従来の別室小部屋でせず法廷で行う)

 では、被告の反論とこれへの原告の再反論を簡単におさらいします。

  被告の反論

  原告の再反論

1.本件土地の平成27年3月以前の利用状況は基準とならない。

 そもそも本件は、原告まとめにあるような、平成29年2月の鑑定評価(1画地としての評価)の当否を問うているのではない。
 問われるべきは、29年12月5日の地区計画決定後(公法上の規制が異なる)更に経って、本件土地売買契約時の平成30年3月28日での評価において、2画地とせず1画地としたことの当否である。

 (被告と論点がずれているが、以下、被告反論2の、「手引き」が、「公法上の規制が異なった土地を1区画として評価するのを認めている」との主張に反論する)

2.本件地区計画について
 用地補償の「手引き」でも公法上の規制が異なるとの点は、2画地として認定する理由とはされていない

1.「手引き」だけを見ずに、その前提となる横浜市の「公共用地取得に伴う損失補償規定」を参照すべきである。

 要領や手引きが、「公法上の規制の異同と画地認定とは無関係だ」としているというのは、「牽強付会」(けんきょうふかい、道理に合わないことを無理やり自分の都合の良いように理屈をこじつけること)である。

 損失補償に関する規範全体をみて解釈すべきである。

3.地下構造物の存在について

 将来的に地下構造物が原因で利用方法が制限されることは無い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ
 平成29年2月(鑑定時)「所有者及び使用者を同じくし同一用途又は同一利用目的に供されている土地として土地評価事務処理要領 2−2に該当するから、1画地として認定したのは正しい。

2.規定と要領の規範的上下関係

 規範の上下関係からして、「要領」や「手引き」の記述は規定の内容が前提と成っているのであってその逆ではない。
規定との整合性を考えれば、「公法上の規制の程度」を当然考慮すべきである。

3.被告の取り扱いは「収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめる」(取引前後で損得が生じさせない)と最高裁判例が示す法の精神に反する。

 鑑定時平成29年2月以前の横浜市と野村不動産との契約交渉過程は以下の通りであり、これを無視してはならない

  1. 平成26年9月野村総研から市に対しデータセンターと寮敷地を合わせた土地全体について「土地取引届出書」が提出され、交渉が開始された。
  2. その後平成27年2月三菱UFJ信託銀行に信託譲渡、更に同年3月に野村総研から野村不動産への委託者兼受益者の地位が変更され平成28年3月の覚書締結に至る。

 1画地として取り扱うべきものと要領2−2が定めているのは、現実に一体的な利用がなされているか、一体的利用について社会的・経済的合理性が有る場合に限る。

 しかし被告は、現実的に利用を止めた土地を一者(譲渡所得税が免れる信託譲渡により三菱UFJ信託銀行に集約)が買い集めれば、全体を1区画として評価してよいとしている。
 こうしたことが許されれば、画地の範囲は際限が無くなり、この方法による評価のつり上げが起こり、これは、法に反する。

 ということで、閉廷後、大川先生の事務所で、先生からの解説を頂き、また次回へ臨む我々原告団への宿題を頂きました。

先生のまとめ
1.事実関係に争いなし
2.本質は法律論であり、これまでの経過で双方主張は尽くしたと考えられる
3.裁判所は構成が変わり(人事異動)今回結審とせず、次回へつなげられた
4.法律論だけでは、不十分との考えも有るので訴訟の経過を含め証人の陳述の要否を検討して貰いたい。

 以上です。


 

本の紹介『行政不服審査法の実務と書式(第2版)』

 弁護士 森田 明

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 事務局長から、本の宣伝の機会をいただきましたので、紹介させていただきます。

 この本はもともと平成26年の行政不服審査法改正を契機に、改正の趣旨の説明と、併せて11の分野の行政不服審査の進め方について解説した、「改正行政不服審査法と不服申立実務」という本として出版されたものです。昨年、第2版とするにあたり、タイトルを改め、項目を追加し、内容をバージョンアップしました。

 私は初版にはかかわっていませんでしたが、第2版では、「情報公開」の分野の「不服申立ての実務とその課題」という項目を新たに担当し、書き下ろしました。

 実は、情報公開の分野については、制度自体の解説書は市民向けのものも含め少なからずありますが、審査会での審理を念頭において、申立てをした者がどのような主張立証をするかについての手引書はほとんどありません。

 私は30年以上にわたって、開示請求者側で情報公開の不服申し立てにかかわってきて、いろいろな工夫をしてきたという自負はありました。他方、近年は審査会の委員として多くの案件に接して、「どうしてこういう主張をしないのか」、「どうしてこんな意味のないことばかり言うのか」と感じることも正直少なからずありました。しかし、手引書のない中で請求者側にあれこれ求めるのは無理があります。

 もともと審査会の制度は、誰でも簡易迅速に救済を受けられるためのものですから、審査会自身が自ら積極的に調査して適切な判断をすべきことは当然です。しかし、「空振り」の主張ばかりされると、審査会としても請求者側の主張を軽視することになってしまいます。それはいかにも残念なことなので、審査会で充実した議論ができるよう、この間感じてきたことを書き込みました。

 私の執筆部分では、まず、「情報公開制度と争訟の基本的構造」として、手続きの説明及び訴訟と審査請求の比較などを述べました。

 次に、「情報公開請求時の留意点」として、そもそも公開請求をする時点で注意すべき点、例えばこういう請求をすると門前払いされてしまうといったこととか、複数の自治体に同種の文書を請求する手法などについて説明しました。

 メインとなる「審査請求の申立て」のところでは、争点として、開示不開示だけでなく、文書不存在や文書の特定の不備、理由提示の不備などがあることを指摘しました。不開示情報該当性については、条文に即して不開示理由に反論すべきこと、その場合、審査会側からして適用しやすい(不開示を認めやすい)条文と実はめったに使われない条文があることも説明しています。

 ここではやや辛口な言い方もあえてしています。

 たとえば、「知る権利」と抽象的に言うばかりでは説得力がないとか、裁量的開示はついでに書く程度では取り上げられない、とかです。これは、こういう主張をしても無駄だというのではなく、書くならもっときちんと書く必要があるということです。

 また、審査請求書提出後の手続きとして、意見陳述の在り方については、私なりに不服申立人側でいろいろやってきたつもりでしたが、審査会側から見るとあれでよかったのかといささか顧みて忸怩たる思いもあり、反省を込めて書きました。

 さらに、インカメラ審査、ボーンインデックスなど審査会側が行う手続きの実情についても触れました。

 なお、本書は、改正行審法そのものについての解説書としても、また、他の各分野(情報公開以外に、国税、地方税、建築、開発許可、区画整理、社会保障、不当労働行為、生活保護、外国人、労災保険の各項目があります。)の不服申立て実務の手引きとしても価値がありますので、お買い得です。

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【事務局から】

 特別価格で購入できる申込書を同封します!

 今年秋に森田明さんを講師に「情報公開請求・審査請求のポイント」学習会を開催予定です。



月例会報告

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6月 月例会報告

日時:2020年6月17日(水)18:00〜   Zoom開催

1 総会関係


・4月25日開催予定だったがCOVID-19の影響で取りやめ。書面決議とし、29通(全部承認・賛成)の提出により議案可決。予定していた講演「自治体の財政状況についての説明を検証する――横浜市のIR説明を題材に」は、日をあらためて開催する。

2 各地のオンブズマンや会員の活動

・【横浜市の自治会会館建設費問題】 昨年5−6月の月例会で相談のあった自治会会館建設費の問題(市への補助金申請添付書類には2社から見積書を徴した旨記載されているが1社分は存在しない)につき、その後の情報公開請求・住民監査請求結果(却下)について報告があった。

・【葉山町民オンブズマン】 学校給食センターの整備事業計画(小中学校合同の給食センター方式を計画、民間業者から山地を造成して用地提供するとの提案があった。計画地は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)。具体的な計画が明らかでないこと、工事の安全性にも不安があること(最近、近隣での地滑り事故が複数発生)等から、今後の動向を監視したい。

・【ちがさき市民オンブズマン】 市議会の運営について、重要な政策の方向性が、会派代表者会議という非公開の場で決定されている。議会活動の透明性や市民に分かりやすい議会運営を定めた議会基本条例に反する。議会の実態を市民に情報提供する活動を行いたい。

≪以下は事務局が代わりに報告≫

・【かわさき市民オンブズマン】 住民監査請求で@政務活動費の返還請求、A水害により川崎市民ミュージアム所蔵の文化財が壊滅的被害を受けたことについての市の責任追及に取り組む。
会議の開催状況は、5月の幹事会はZoom開催、6月は通常開催としている。5月に予定していた総会は7月に延期して開催予定。

・【オンブズ大磯】 固定資産税について町が課税対象とすべき一部施設を非課税としていることをオンブズ大磯が指摘、6月9日の町議会で町長は「判断の誤りがあった。職員の知識向上を図りたい。」と謝罪した。(6月10日付け神奈川新聞で報道)

3 政務活動費

・神奈川県議会で政務活動費領収書のホームページ公開を決定、と昨年末に報道された。しかし、実施時期については、「公開にあたっては、必要な予算や職員数の確保、各種様式の見直し及び書類の提出時期等について整理する必要があることから、今後更なる検討を行ったうえで、令和6年度までには実施すること」(2019年12月の「政務活動費連絡会報告書」=団長会で了承)とのこと。現在の議員の任期中は実施しないことになる。

4 横浜市のカジノ問題

(1)市は、IR市民説明会の運営方針を変更し、動画配信・DVD貸出により行うとした(6/3市長定例記者会見)。

・「横浜IRの方向性(素案)」へのパブコメは5,071件と過去最多。

・ラスベガスサンズは、横浜への参入を中止(5/12発表)「日本におけるIR開発フレームワークにおいては、我々の経営目標到達は困難と判断」

・大阪市長は、従前、IR事業者公募選定の書類提出期限を今年7月、選定時期を9月としていたが、COVID−19の影響で事業者の投資余力が落ちていることから、これを半年程度延期すると表明。開業時期は2027年〜2028年との見通しへ。

(2)市民の動き

・COVID-19の影響で延期されていた直接請求の署名活動につき、「一人から始めるリコール運動」は10月から、「カジノの是非を決める横浜市民の会」は9月から【追記:「9月4日から」とすることを7/21に発表】はじめる。

5 横浜市新市庁舎見学・常任委員会傍聴の呼びかけ (6月市会で実施。広報誌本号5頁

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7月 月例会報告

日時:2020年7月15日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター+Zoom

1 月例会・学習会


・COVID-19を考慮して、「会場参加+Zoom参加」ができるようにする。

・総会で予定していた講演会は9月1日に開催する。

・森田明さんを講師に「情報公開請求・審査請求のポイント」学習会を今年10-11月をめどに開催する。

2 各地のオンブズマン

【オンブズ大磯】 6/24住民訴訟の判決があった。事案は、大手ガス会社の所有する集合住宅のプロパンガス庫に、1977年の設置当初から固定資産税が課税されていなかった。課税漏れは2017年、オンブズ大磯の調査で発覚、住民監査請求をしたが却下され、提訴。町は「大企業が40年以上にわたって課税漏れを放置しているとは考え難い」と主張し、調査しなかった。オンブズ大磯と町との別件訴訟での調査嘱託(裁判所を通じて情報を開示してもらう制度)で当該ガス会社が納税をしていないことを認めたため町は19年5月になって、14〜19年度分を遡って徴収したが13年度分は時効で徴収できなかった――というもの(詳しくは6/30付け神奈川新聞参照)。判決は、時効で徴収できなかった1年分の税額(3500円)を担当町職員に請求するよう町に命じた(町長の賠償義務は否定)。

3 裁判関係
・COVID−19により期日取消とされた裁判がようやく再開。【後記の「裁判日程」を参照】

4 横浜市庁舎

・新市庁舎見学を実施【広報誌本号5頁

・教育委員会の傍聴体制は改善されず【広報誌本号8頁

市民にとっての使い勝手がどうか、事例を集積していきたい。

5 全国市民オンブズマン連絡会議

・包括外部監査通信簿は寄附により今年度も発行できることになった。

・全国大会(9/20−21)はネットで開催。
 全体会は無料でYou tubeなどで配信し、分科会はZoomで登録者だけが有料で参加する方式を予定。「自宅、地域にいながら全国大会を見、参加できます。全体会を無料配信することで、新型コロナ対策を巡って税金が無駄遣いされていると疑問を持つ人々が急増しているいま、市民オンブズマンの全国大会は、これまで市民オンブズ活動を知らなかった人々に市民オンブズマン活動に関心を持ってもらい、市民オンブズマン活動を改めて活発にするよい機会になると思います。」とのこと。




【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ

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<裁判日程>
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【いずれも横浜地方裁判所(502号法廷)】   

●IR事業者への市有地貸付等差止請求住民訴訟

 8月5日(水)午後2時30分〜    第1回期日

●市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟

 8月12日(水)午後1時15分〜   判決

●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

 9月7日(水)午後2時30分〜

横浜市RFC(民間事業者からのIRのコンセプト募集)参加事業者名情報公開請求訴訟

 9月7日(水)午後3時00分〜

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月例会にZoomでも参加できます
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 6月の月例会はZoom開催、7月は「会場参加+Zoom参加」で行いました。

 9月以降も、Zoom参加を併用します。ご希望の方は、事務局にメールでお知らせください。
“Zoom、やったことないんだけど・・・”という方には、模擬開催(練習会)をします。お気軽にメールください。

●9月16日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

●10月21日(水)午後6時〜 かながわ県民センター710号室

●11月18日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

(8月は月例会はお休みです)

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講演会を開催します
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 総会で予定していた講演 

「自治体の財政状況についての説明を検証する ―横浜市のIR説明を題材に―」
 講師 渡部俊雄さん(神奈川自治体問題研究所 事務局長)を

 9月1日(火)午後6時〜開港記念会館1号室で開催します。

*Zoom参加もできます。ご希望の方はオンブズ事務局にメールでお申し出ください。

*新型コロナウィルスの影響がまだまだ続いています。ホームページ等で直前の情報をご確認ください
 

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<全国大会はネット開催です>
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 第27回全国市民オンブズマン米子大会「コロナであれはどうなった?COVID-19が問う自治体民主主義の現実」は、ネット開催とすることが決まりました。

1日目(9月20日(日)午後1時〜
  全体会・・・ネットで無料閲覧可能

2日目(9月21日(月)午前〜
  分科会・・・ネット参加は有料(2000円)

    情報公開他複数開催予定

※申込方法等は、全国市民オンブズマン連絡会議WEBページhttps://www.ombudsman.jp/taikai
で順次公開されます。(紙版のチラシ・申込書はありません。)

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌153号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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