2020年9月16日発行 広報誌第154号


【目次】
箕輪小学校用地高額購入住民訴訟第6回期日、被告反論なく結審

川崎市市民ミュージアム問題 住民訴訟の提起

横浜市会の傍聴規則教化 休憩中の言動まで規制の対象に

講演会「横浜市IR構想の根拠を問う」
判決速報 教文センター跡地活用事業公募の事業者情報非開示
「カジノの是非は市民が決める」住民投票条例を請求する署名がはじまりました
事務局報告


箕輪小学校用地高額購入住民訴訟第6回期日、被告反論なく結審

原告 飛田 久男 ▲目次 ▲TOPページ


 9月7日(月)横浜地裁で第6回口頭弁論が開催されました。

 この間(第5回口頭弁論)の裁判の概要を整理すると、

原告
側の「本件学校用地(A地区)とこれに隣接する土地(B地区)は平成29年12月5日の地区計画決定以降、公法上の規制の内容を全く異にすることとなった結果、両地区を一体的に利用することは困難となり、従って、その後(平成30年3月28日)に土地売買契約を締結するために売買目的土地の評価をするにあたっては横浜市土地評価事務処理要領第2条本文(柱書)ただし書きの適用によりA地区のみを対象(画地)として把握すべきであった」とする主張に対し、

被告側は「平成29年2月時点で行われた鑑定は地区計画決定前であり1画地としての認定は誤っていない」「両土地・建物の所有権は2015年2月2日に三菱信託銀行に信託譲
渡し、一体的の利用方法が検討されていた。2015年3月31日に野村不動産に譲渡したので所有者は同一。画地認定は利用目的を考慮して、横浜市が取得する前の土地利用の現状を基準として実施するものであり、用地補償の手引きにおいても公法上の規制が異なることは2画地とする理由とはされていない」と主張し、論点をはぐらかしてきました。

 かかる主張に対し、裁判所(長)は、公共用地の取得に伴う「画地」の認定の在り方についての判例が乏しいこともあってか、正面から向き合うよう訴訟指揮をしてこなかったのです。

 さらに裁判所はこうした状況にもかかわらず、双方の主張は出し尽くされたのではないかとの認識を示し、次回期日での結審が打診されました。

 これに対し原告側代理人、大川弁護士は裁判長・裁判官が変わったことも踏まえて立証の追加、原告の本人陳述を主張、9月7日、第6回口頭弁論となりました。

 この間、私たち原告団は会議を重ね、大川弁護士とも相談の上、原告陳述を行うことを確認、陳述内容も概ね確定し、期日を待つばかりとなりました。

 ところがこの後状況が一変します。

 大川弁護士が本件住民訴訟の行方を左右する重要な判例となる最高裁判決(令和2年3月9日、最高裁判所第1小法廷)を見つけたのです。

 最高裁判決には一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地についてその形状、利用状況等から見て、これを一体として扱う(一画地とする)場合の条件として一体的な利用状態が相当期間続いていて、且つ今後も同様の利用状態が続くとみられる場合」と限定しています。「画地認定」の目的についても「宅地の客観的な交換価値を合理的に算定する」ことにあるとしています。

 しかも同様の判決が一審の大阪地裁判決、二審の大阪高裁判決で出されて、最高裁で確定しているのです。

 この判決要旨を見て私たち原告団も、第6回口頭弁論では必ず被告側弁護団から反論があると確信し、原告陳述も見合わせ、第6回期日に臨みました。

 さて、当日です。コロナ対策で傍聴は座席の3分の1に限定されていましたが、すべての席が埋まり、傍聴できない人も出ました。

 裁判が始まり、裁判長が原告側から提出した上記最高裁判決を踏まえた準備書面(5)、証拠説明書(3)を確認し、被告側代理人に反論がないか質しました。

 ところが代理人から出された言葉は唖然とするものでした。「最高裁判決は二画地を一画地として扱う場合の判決なので、一画地を二画地として扱うべきだとする本件とは異なる判決なので、反論の必要を認めません」と言い放ったのです。

 これを受けて、裁判長は原告側大川弁護士に意見を求めましたが、大川弁護士は憮然とした表情で「裁判所の判断をお願いします」と即答しました。

 裁判長は右陪席、左陪席との合議を行うことを告げ、別室へと退席しました。すぐ終わると思っていましたが、合議時間は結構長く感じられました。合議を終えて法廷に戻った裁判長は「判決日は12月9日午後1時15分」と告げ、この日の裁判はあっけなく終了しました。

 終了後の報告会で大川弁護士は「被告代理人が何故反論しなかったのかわからない」と言いましたが、素人の私たちにはもっとわかりません。

 はっきりしているのは国や自治体が被告の裁判では「被告側代理人は書面の提出だけで裁判を進行させ、ほとんどの場合、口頭での反論はしない」ということです。法廷で主張を闘わせ、傍聴者の理解が進むことを恐れているかのようです。それとも「裁判所は行政側を負けさせる筈がない」と信じ込んでいるのでしょうか。

 この裁判で最後に押し込んだのは私たち原告側だと思いますが、判決がどうなるかはまだ予断を許しません。万が一、私たち原告の敗訴となれば横浜市とゼネコンが談合し、地区計画の名のもとに規制緩和を進めるやり方が公然と認められることになり、全国の自治体に広がりかねません。

 今はそんなことにならないように「裁判所の公正で良識ある判断を期待したい」思いで一杯です。 

 最後に裁判の直接の目的を外れますが損害賠償訴訟の裏で、育ち盛りで未来を担う箕輪小学校の児童の教育環境、学校生活の問題が放置されていることにどうしても触れておきたいと思います。

 「袋地による災害時の避難問題」「高圧線下の電磁波の問題」「高層マンションに囲まれた日照の問題」将来児童数が増加することが必至の中で、「児童数に見合った校舎や校庭が確保されていない問題」等です。

 これらの問題は一連の学校用地取得と密接に関係しており、横浜市教委や横浜市がどう考えているのかぜひ聞いてみたいところです。

 

川崎市市民ミュージアム問題 住民訴訟の提起  

 弁護士 篠原 義仁

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 かわさき市民オンブズマンの第23回定期総会が、2019年5月18日に開催された。その総会において、角田英昭(自治体問題研究所)さんをお招きして「指定管理者制度」について講演をして頂き、その運用実態と問題点について議論を深めた。

 神奈川における具体的事例として、津久井やまゆり園や川崎市市民ミュージアム、そしてツタヤ図書館の事例が取り上げられ、質疑が行われ、その討議結果をうけて、かわさき市民オンブズマンとしても、指定管理者制度について検討を深めることを確認した。
 
 そして、その後の幹事会で、関係者からの意見聴取を踏まえ、前記市民ミュージアム問題の検討に入ることとした。


 市民ミュージアムは、博物館機能、美術館機能と映像機能を併せもつ総合文化施設として1988年11月に開館した。

  その財産管理は、数度の組織改編を経たのち、2003年の地方自治法の改正で指定管理者制度の導入が定められたのをうけて、川崎市においても2017年度から指定管理者制度を導入するため2016年2月川崎市市民ミュージアム条例を改正し、2017年7月にアクティオ・東急コミュニティ共同事業体を指定管理者に選定した(同年10月市議会の議決)。

 川崎市と前記共同事業体との間で締結された基本協定書では、収蔵品の保管、管理につき、善管注意義務が規定され、その上で、収蔵品が川崎市の所有に係る場合は重過失が、収蔵品が第三者の所有に係る場合(寄託)は軽過失を要件として損害賠償義務が課されるところとなった。


 
かわさき市民オンブズマンは、市民ミュージアムの収蔵品の管理状況は、指定管理者への移行後にあっては、「川崎市市民ミュージアムにおける資料等に関する要綱」で定められている管理台帳が不整備で、その上、ハザードマップで想定浸水深が「5〜10m」とされている湿地帯(等々力緑地)の建物の地下に収蔵されていることに着目し、その問題点をえぐり出すため、2019年6月21日に情報公開請求を行った。

 そして、7月17日に公開された資料によれば、オンブズマンが予想したとおり管理台帳は不十分で、収蔵状況も地下収蔵が中心で防水壁等の設置もなく、災害対策上問題があると判明した。

 そこで、オンブズマンは、2019年9月2日に川崎市へ改善要求のための申入を行い、10月11日にその回答を得た。

  その回答につき、オンブズマンとして検討に着手しようとしたときに、台風19号が襲来し、収蔵品の浸水被害が発生した。

  台風19号は、10月8日時点で狩野川台風並みかそれを上回る大型台風であることが、国民に周知され、その危険回避のため、十二分な台風対策をとるよう注意報が発せられた。

 その台風19号は、10月12日19時前に伊豆半島に上陸し、関東地方を通過して、翌13日未明に東北地方の東海上に通り抜けた。

  この降雨により、市民ミュージアムの地下1階には推定16,000?の水が流入し、地下フロアにある第1から第9までの収蔵室は、床上1.95m〜2.55mの浸水を蒙り、地下収蔵の約22.9万点の収蔵品が水没した。

  市民ミュージアムの収蔵品は、約26万点で、そのうち約22.9万点が被害を受けるところとなった。

  一方、1階から3階の展示室等にあった収蔵品は、被害を免れた。


 
オンブズマンは、地下収蔵の収蔵品の被害について、川崎市長において、川崎市の関係職員と指定管理者である前記共同事業体に、収蔵品被害に係る損害賠償請求を行うよう求めて、2020年6月19日に住民監査請求を行った。

  責任追及の論点は、3点に要約できる。

(1)収蔵品管理上「ハザードマップの確認」が義務づけられているなかで、ハザードマップで想定浸水深が最大10mとされている低湿地で、防水壁の設置等予防対策を講じることなしに地下収蔵したことの誤り

(2)台風襲来時における応急的対策として地下の収蔵品を地上階に移し替えることは当然の手立てであるところ、全くその垂直移動の措置をとらなかったことの誤り

  ちなみに、市民ミュージアムには、館長、副館長、学芸員を含め常勤職員は31名いて、そして、会館内には超大型エレベーター2台、超大型台車2台、中型台車6台が常備されている。従って、職員を早期から現場配置し、エレベーター等の機材を利用して、収蔵品を地下から上層階へ移動することは、人的にも機材的にも、時間的にも十二分に可能であった。しかし、川崎市と指定管理者は、一切、移動の措置をとらなかった。

(3)管理に係る「大雨・強風等に係る自衛消防対策」のうち、「日常の大雨・強風対策、被害の未然の防止対策」として、「土のう・排水ポンプの定期点検」が義務づけられているところ、会館では、地上部に土のう(三段積みが必要)を積み上げるためには、660俵の土のうが必要なところ、何と15俵しか常備されておらず、その結果、地上部に三段積みで土のうを積み上げることができず、水害被害を発生させた、という誤り


 
以上の事実は、指定管理者として善管注意義務に反し、かつ、その責任は重過失に該るものとなっている。

 川崎市も、当然、川崎市の財産を管理すべき責任があるところ、市民文化局所管の市民ミュージアムにつき、市民文化局長は、その行政財産を管理する責任を有し、具体的な管理責任は、市民文化振興文化施設担当課長が担っているのであり、そして、川崎市長は、地方自治法149条6号に基づき、市の財産を管理する権限を本来的に有しているものであり、これら川崎市長及び関係職員も、この責任を怠ったものというほかない。

  そこで、オンブズマンは、前述したとおり監査請求を行ったが、川崎市監査委員は、2020年8月17日、川崎市長及び関係職員に係る部分は棄却し、指定管理者に係る部分は不適法として却下した。

 そこで、同年9月2日、住民訴訟を提起した。

  今回の裁判は、全国各地で行政主体が丸投げに近い形で、各種公共施設に指定管理者制度の導入を行っているなかで、指定管理者制度のもつ問題点を解明し、この制度自体の有り様をも問うものとして、提訴されたものである。

*第1回期日が、11月2日(月)午後3時00分に決まりました。
 横浜地方裁判所 第502号法廷です。傍聴お願いします。


 

横浜市会の傍聴規則強化 休憩中の言動まで規制の対象に

綾部 祥一郎

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  横浜市会は8月7日の市議会運営委員会で本会議については市会傍聴規則・委員会については委員会傍聴規程を改訂し、傍聴人の遵守事項に

騒ぎ立てるなどの行為をしない」「傍聴人が、本会議・委員会の開会前、休憩中または閉会後にこの規定に違反する時は、係員はこれを制止するものとする。

制止したにも関わらず傍聴人がその制止後もこの規定に違反するときは、当該傍聴人は、当日再び傍聴席(他の委員会を行う室の傍聴席を含む。)に入ることができない。」

という内容を全会一致で追加しました。改訂案は市会議長の決済を経て8月25日に施行されることとなりました。

 従来の規則・規程では「委員会における言論に対し発言をし、拍手をし又はけんそう非礼にわたる行為をしないこと。 委員会の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと」という表現でした。規則・規定に違反した場合の制止と命令に従わないときの退場命令は会議開会中に適用されるものでした。

この改訂は昨年8月に林市長がカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の誘致を表明して以来、答弁時や閉会直後に傍聴者が発言する例が多発したためなされたもの、とされています。

今年3月の本会議でIR推進費4億円を計上した本年度一般予算案を可決した際には傍聴者からの怒号が相次ぎ、議長が7名の傍聴者の退場を命ずる事態となりました。私が傍聴した6月26日の本会議でも午前の会議が終わって休憩に入ったときに近くで傍聴人が叫んでいるのが聞こえました。

この改訂に対して市民団体「横浜市会傍聴規則を考える会」が8月24日に市会議長に撤回を申し込み、記者会見を開いて「議会を傍聴するという市民の権利を剥奪するもので市民参政権に対する挑戦だ」と抗議しています。

市議会運営委員長は「排除が目的ではない。静かに聞きたい傍聴者の権利を守りたい」といったそうです。

 会議中に審議の妨げになるような傍聴者の発言は制止されて当然です。しかし、会議中ではない開会前・休憩中・閉会後に傍聴者の言動を規制する必要は無いと思います。

この内容が全会一致で決まったことについても違和感があります。

市民の権利がじわじわと削られていくような不快感を覚えます。

8月8日の神奈川新聞には、「開会中でなければ議事進行に差し障りはない。会議中なら市会の権限があるが、それ以外はないのが(地方自治法の)基本の考え」とし、「議会を傍聴するのは市民の権利で、それを剥奪するのは越権行為だ」との江藤俊昭山梨学院大学教授のコメントが紹介されていました。
全く江藤教授がコメントされたとおりです。

(2020年9月10日現在:横浜市会傍聴規則と横浜市会委員会傍聴規程をインターネットで検索すると今回の改訂の前の規則・規定が表示されます。傍聴に行ったときに受付で渡される「注意事項」の裏面の根拠規定は改定後の内容になっています。)

 

講演会「横浜市のIR構想の根拠を問う」

 

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 神奈川自治体問題研究所事務局長の渡部俊雄さんを講師にお招きし、当初総会で予定していた講演会を9月1日に開催しました。

 カジノ誘致に限らず、自治体が政策を立案・推 進しようとする際に、都合の良いデータだけをピックアップしたり、机上の空論的な予測数値を出したりはよく使われる手法です。データを詳細に比較、検討することで、自治体の説明が信頼できるものかをチェックする方法を学びました。

 講演レジュメ(紙面の関係で一部抜粋、当日配布資料番号省略、レイアウト変更)を掲載します。
 自治体がWEBで公表している元資料も参照して、“横浜市の将来のためにはカジノ誘致が必要だ”という市の説明をチェックしてみましょう。

 

 

判決速報 教文センター跡地活用事業公募の事業者情報非開示

 

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 広報誌140号でお伝えしたとおり、2018年3月、横浜市の「現市庁舎街区等活用事業審査委員会」の会議録・配布資料の情報公開請求をしたところ、配布資料の重要部分が非開示とされたため、同年5月、訴訟提起と、審査請求をしました。(上記の「現」市庁舎街区は港町の旧市庁舎で、「等」には教育文化センター跡地が含まれます。)

 その後、教文センター活用事業の事業者募集要項が公表され、プロポーザルにより関東学院が事業者に決定したことで開示できる範囲が広がったとして開示がなされました(訴訟で市側が書証として提出)。

 さらに、「(活用事業審査委員の)率直な意見交換が損なわれたり、圧力が加えられたりするおそれがある」との理由による非開示部分につき、情報公開審査会が開示すべきと判断し、市も答申にしたがって開示しました。

 これにより、裁判での争点は、プロポーザルで選定されなかった2応募者の事業者名がわかる情報、提携先がわかる情報の開示・非開示に絞られました。

 9月9日、横浜地裁は、以下のように述べて、非開示決定を是認し、原告の請求を棄却しました。

「本件事業の対象は、教育文化センター跡地、現市庁舎街区及び港町民間街区の3つに分かれている。

・・・本件事業は、100年に1度の関内・関外地区のまちづくりの一環として行われたものであり、関内駅周辺の現市庁舎街区、港町民間街区等の開発は、現在進行中の開発事業である。

・・・本件公募に際しては、応募書類の公開として、応募者が提出した書類は、本件条例等の関連規定に基づき、公開されることがある旨規定されており、また、横浜市では、業務委託の受託候補者をプロポーザル方式で特定した場合には、横浜市委託に関するプロポーザル方式運用基準(以下、「委託運用基準」)に基づき、提案者名、各提案者の順位、評価点数(合計点数等)を原則として公表する扱いとされている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 非開示情報(1)は、応募者〔ア〕の事業者名を特定することができる単語やその文脈から応募者を容易に特定し得る記述があった。

 非開示情報(2)は、応募者〔イ〕が本件公募の事業予定者となった場合、事業に参入する予定の団体の名称であった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 応募者アの事業者名が公になることで、同応募者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるか否かにつき検討するに、・・@本件事業は、対象が3つに分かれ、・・・関内駅周辺の現市庁舎街区、港町民間街区等の開発は、現在進行中の開発事業であって、社会的に注目度の高い事業であること、A(市は)本件公募の審査結果を公表したところ、その内容は、委託運用基準の公表結果に比して詳細である上、その内容も、事業計画の実行能力の評価において、応募者の財務状況等も評価されるものとされていたこと・・が認められる。

 これらのことからすると、本件公募において選定されなかった応募者〔ア〕の事業者名が公になることにより、本件公募の提案内容が明らかになるばかりか、本件事業は社会的に注目度の高い事業であることから、社会の一般の人に対し、当該応募者の事業計画の遂行能力、財務状況等に不安を感じさせるおそれがあるから、当該応募者の社会的評価・信用が損なわれる可能性があり、『競争上の地位その他正当な利益を害する恐れ』があるものと認められる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・応募者〔イ〕が現市庁舎街区【現在進行中の残りの街区:引用者】の公募等に前記団体とともに事業提案をすることは十分に想定され、応募者〔イ〕にとって、自己の提携先の団体を他に知られることは、今後予定されている本件事業の公募において、競争上の地位の低下を招くなどの正当な利益が侵害されるおそれが生じるものと認められる。」

 この判決の論理では、「社会的に注目度の高い事業」では公開度が下がることになりかねませんし、事実認定において、委託運用基準にない「原則として」を加えて例外もアリ、であるかのように誤魔化していることも不当ですので、控訴する方針です。 (事務局 小沢)

 

「カジノの是非は市民が決める」住民投票条例を請求する署名がはじまりました

 大川 隆司

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1.
 「横浜IR誘致の可否を決める住民投票条例」の制定を求める直接請求署名が、9月4日正式にスタートしました。

 収集期間は11月4日までの2カ月間です(ただしこの間に国会解散があると「解散の日の翌日から当該選挙の期日までの間」は、署名収集行為が禁止され、前後の期間を通算した2カ月間が収集期間となります。)

 有効要件としての署名数は約62,600筆(有権者の50分の1)で足りますが、運動を推進する「市民の会」では50万筆を目標にしています。

2.
 署名簿は7万冊つくられ、大川法律事務所でもたくさん預っています。

 1冊で10名分の署名が出来ます。署名を集めて下さる方は、御請求いただければすぐに郵送します。

 なお、署名を集める人(受任者)は、自分と同一の区民の署名しか集められない、というルールがあるので、御自分の住所とは別の区の方に署名して貰うためには別の署名簿が必要になります。そのことを念頭に、必要な数の署名簿を御請求下さい(追加請求も可)。

ご連絡は、Tel、FAXまたはEmailによって下記まで。        
 電話 045-664-7818(大川隆司法律事務所)  FAX 045-664-7822
 Mail  kana-ombuds@nifty.com




【事務局報告】

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<裁判日程>
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【いずれも横浜地方裁判所(502号法廷)】  

 ●IR事業者への市有地貸付等差止請求住民訴訟

  9月28日(月)午前11時00分〜   第2回期日

 ●横浜市RFC(民間事業者からのIRのコンセプト募集)参加事業者名情報公開請求訴訟

 10月19日(月)午後3時00分〜   第4回期日

 ●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

 12月9日(水)午後1時15分〜    判決

 ●川崎市市民ミュージアム住民訴訟

 11月2日(月)午後3時00分〜    第1回期日

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月例会にZoomでも参加できます
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  Zoom参加ご希望の方は事前に事務局にメールでご連絡ください。

 ●10月21日(水)午後6時〜  かながわ県民センター710号室

 ●11月16日(月)午後5時30分〜  かながわ県民センター301号室

  ※講演会を開催する関係で、日時とも変更しています。ご注意ください。

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<講演会を開催します>
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「情報公開請求・審査請求のポイント(仮題)」

  元情報公開・個人情報保護審査会常勤委員で、請求者側代理人の経験も豊富な森田明さん(弁護士 )が、審査会委員を説得する秘訣を教えます!

 11月16日(月)午後6時30分〜 県民センター301号室で月例会に引き続き開催します。

*Zoom参加もできます。オンブズ事務局にメールでお申し出ください。

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<全国大会はネット開催です>
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第27回全国市民オンブズマン・オンライン大会「コロナであれはどうなった?COVID-19が問う自治体民主主義の現実」は、ネット開催です。

1日目 : 9月20日(日)午後1時〜全体会
2日目 : 9月21日(月)午前9時〜分科会

どちらも参加費無料になりました。
※事前登録が必要です。全国市民オンブズマン連絡会議のホームページから申込みができます。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌154号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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