9月7日(月)横浜地裁で第6回口頭弁論が開催されました。
この間(第5回口頭弁論)の裁判の概要を整理すると、
原告側の「本件学校用地(A地区)とこれに隣接する土地(B地区)は平成29年12月5日の地区計画決定以降、公法上の規制の内容を全く異にすることとなった結果、両地区を一体的に利用することは困難となり、従って、その後(平成30年3月28日)に土地売買契約を締結するために売買目的土地の評価をするにあたっては横浜市土地評価事務処理要領第2条本文(柱書)ただし書きの適用によりA地区のみを対象(画地)として把握すべきであった」とする主張に対し、
被告側は「平成29年2月時点で行われた鑑定は地区計画決定前であり1画地としての認定は誤っていない」「両土地・建物の所有権は2015年2月2日に三菱信託銀行に信託譲
渡し、一体的の利用方法が検討されていた。2015年3月31日に野村不動産に譲渡したので所有者は同一。画地認定は利用目的を考慮して、横浜市が取得する前の土地利用の現状を基準として実施するものであり、用地補償の手引きにおいても公法上の規制が異なることは2画地とする理由とはされていない」と主張し、論点をはぐらかしてきました。
かかる主張に対し、裁判所(長)は、公共用地の取得に伴う「画地」の認定の在り方についての判例が乏しいこともあってか、正面から向き合うよう訴訟指揮をしてこなかったのです。
さらに裁判所はこうした状況にもかかわらず、双方の主張は出し尽くされたのではないかとの認識を示し、次回期日での結審が打診されました。
これに対し原告側代理人、大川弁護士は裁判長・裁判官が変わったことも踏まえて立証の追加、原告の本人陳述を主張、9月7日、第6回口頭弁論となりました。
この間、私たち原告団は会議を重ね、大川弁護士とも相談の上、原告陳述を行うことを確認、陳述内容も概ね確定し、期日を待つばかりとなりました。
ところがこの後状況が一変します。
大川弁護士が本件住民訴訟の行方を左右する重要な判例となる最高裁判決(令和2年3月9日、最高裁判所第1小法廷)を見つけたのです。
最高裁判決には一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地についてその形状、利用状況等から見て、これを一体として扱う(一画地とする)場合の条件として一体的な利用状態が相当期間続いていて、且つ今後も同様の利用状態が続くとみられる場合」と限定しています。「画地認定」の目的についても「宅地の客観的な交換価値を合理的に算定する」ことにあるとしています。
しかも同様の判決が一審の大阪地裁判決、二審の大阪高裁判決で出されて、最高裁で確定しているのです。
この判決要旨を見て私たち原告団も、第6回口頭弁論では必ず被告側弁護団から反論があると確信し、原告陳述も見合わせ、第6回期日に臨みました。
さて、当日です。コロナ対策で傍聴は座席の3分の1に限定されていましたが、すべての席が埋まり、傍聴できない人も出ました。
裁判が始まり、裁判長が原告側から提出した上記最高裁判決を踏まえた準備書面(5)、証拠説明書(3)を確認し、被告側代理人に反論がないか質しました。
ところが代理人から出された言葉は唖然とするものでした。「最高裁判決は二画地を一画地として扱う場合の判決なので、一画地を二画地として扱うべきだとする本件とは異なる判決なので、反論の必要を認めません」と言い放ったのです。
これを受けて、裁判長は原告側大川弁護士に意見を求めましたが、大川弁護士は憮然とした表情で「裁判所の判断をお願いします」と即答しました。
裁判長は右陪席、左陪席との合議を行うことを告げ、別室へと退席しました。すぐ終わると思っていましたが、合議時間は結構長く感じられました。合議を終えて法廷に戻った裁判長は「判決日は12月9日午後1時15分」と告げ、この日の裁判はあっけなく終了しました。
終了後の報告会で大川弁護士は「被告代理人が何故反論しなかったのかわからない」と言いましたが、素人の私たちにはもっとわかりません。
はっきりしているのは国や自治体が被告の裁判では「被告側代理人は書面の提出だけで裁判を進行させ、ほとんどの場合、口頭での反論はしない」ということです。法廷で主張を闘わせ、傍聴者の理解が進むことを恐れているかのようです。それとも「裁判所は行政側を負けさせる筈がない」と信じ込んでいるのでしょうか。
この裁判で最後に押し込んだのは私たち原告側だと思いますが、判決がどうなるかはまだ予断を許しません。万が一、私たち原告の敗訴となれば横浜市とゼネコンが談合し、地区計画の名のもとに規制緩和を進めるやり方が公然と認められることになり、全国の自治体に広がりかねません。
今はそんなことにならないように「裁判所の公正で良識ある判断を期待したい」思いで一杯です。
最後に裁判の直接の目的を外れますが損害賠償訴訟の裏で、育ち盛りで未来を担う箕輪小学校の児童の教育環境、学校生活の問題が放置されていることにどうしても触れておきたいと思います。
「袋地による災害時の避難問題」「高圧線下の電磁波の問題」「高層マンションに囲まれた日照の問題」将来児童数が増加することが必至の中で、「児童数に見合った校舎や校庭が確保されていない問題」等です。
これらの問題は一連の学校用地取得と密接に関係しており、横浜市教委や横浜市がどう考えているのかぜひ聞いてみたいところです。 |