横浜市の旧市庁舎がどのように処理されるかは、新市庁舎移転と一体の話であるが、後者に比してほとんど注目されず、メディアも大々的に採り上げることはなかった。
結果、市民の関心も起こらず、当処理が具体的にどのような中身なのかを知る人は極めて少ない。知っているとしてもせいぜい建物の一部が星野リゾートのホテルに変わるらしいといった程度にすぎないのではないだろうか。
市会において無所属の太田正孝議員が2019年辺りから時たま建物のたたき売りを問題視してきたが、そうした状況を覆すにはまったく至らなかった。それだけ、市がこの旧市庁舎の建物売却と土地の処分について巧妙に推し進めてきたということであろう。
横浜市民の財産を守る会が誕生
太田議員は同じ無所属の井上さくら議員と共に旧市庁舎街区の整備事業(以降、事業と略す)が違法もしくは不当な財産の処分に当たるとして、2020年3月に住民監査請求を起こした。
予定通りの「棄却」決定を受けて両者は6月に横浜地裁に提訴した。その第2回裁判が行われた12月7日に、それまでIRカジノ誘致阻止の直接請求運動を行っていた市民の一部が傍聴した後、この裁判への連帯を模索しようということになり、それ以降2021年1月にかけて何回か両議員と会合を重ね、情報交換をおこない、さらに監査請求書と訴状および事実証明書等の提供を受けた。
それらを読み込み分析してゆくに連れ、議員二人の訴訟に単純に加わるのではなく(別途監査請求は必要としても)、市民による独自の運動として住民監査請求を追求することになった。
約40人の仲間が独自のML(Mailing List)に加わり、2月初めに横浜市民の財産を守る会(以降「守る会」とする)を発足させた。その半数弱で事務局を構成、さらには広報、法務、総務などの班別組織化をはかった。監査請求人を少なくとも3桁は集めようということで、監査請求参加よびかけのチラシを大量に作成し、会員の個別はたらきかけに加えて街頭でも配布した。
併行して、法務チームが中心となって、Zoom会議を軸に事業の問題点の学習と監査請求の骨子の確認に力を注いだ。
もっとも時間を要し、かつ分析と理解が難しかったのが、建物と土地の鑑定評価書であった。(市は随意契約で、アサヒ不動産鑑定および日本アプレイザルファーム(以降JAFと略す) 2社に対し、2018年9月に建物の、そして2020年7月に土地の鑑定を依頼した)
何が問題か、何を住民監査請求で突いたか
事業のどこに問題があるのか、どう違法または不法なのかについて主な事項を概説する。当然これらは監査請求における理由となった。
1.定期借地権付き建物としての評価を回避した
●建物とその敷地(16,523u)は一体不可分であり、当然定期借地権付きの建物として評価すべきであったが、市は意図的にそれを避け、期間をおいて別々に評価した。
一体評価すれば、少なくともその値は150億円以上になると推定できる。
●分けた意図は、市会における議決を避けるためである。「横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例」は面積が10,000u以上で予定価格が1億円以上の不動産の買い入れまたは売り払いにおいては市議会の議決に付さなければならないとしている。
2.建物価格を恣意的に1億円未満とした
●二つの不動産鑑定業者の結果は以下であった。
アサヒ JAF
再調達原価 10,948,829,000円 16,652,000,000円
減価修正率 99.3% 90.78%
積算価格 76,642,000円 1,535,000,000円
付記 格差率 : 5
財産評価審議会は2018年12月19日、上記鑑定評価を受けて、建物価格 = 76,675,000円と答申した。それはアサヒの76,600,000円とJAFの76,750,000円(1,535,000,000円 X 0.05)を足して2で割った価格である。
●減価修正率が大きいのも問題であるが、ここでの一番の問題点は、JAFの評価額があくまで15億円強であるにも関わらず、鑑定評価書の付記された格差率(5)を使って評価額の1/20しか価値がないとしたことである。言い分は、市の指定した利用条件を前提としたということであるが、なぜ格差率(5)がそのような極端に小さい値になるのかの説明はまったく明らかにされていない。
●付記事項を使って正当な評価額を歪めたのは森友学園案件と類似している。いや、森友では鑑定評価書の末尾に記された意見価額=1億3,400万円を採用し、8億円強の値引きをしたが、本件では76,750,000円はどこにも記されておらずより悪質である。
●建物価格が1億円以上なら、土地の定期借地権と分けた意味がなくなるので、何としても無理やり1億円未満にしたということに他ならない。因みに定期借地権設定においては、金額に関係なく、議会に諮る必要は無い。
これ自体も極めて問題ありだが。
●耐震工事で62億円を費やしたことや、後述する文化財としての価値などは考慮されず。
●「横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例」に違反することは、地方自治法第237条2項(財産の管理及び処分)に違反していることになる。
3.土地の賃料を破格の安さにした
●アサヒ及びJAFは敷地賃料として、それぞれ853円/uと1,300円/uの評価額を提出し、財産評価審議会は2021年11月18日に単価1,076円u、月額17,778,608円を答申した。年額では約2.1億円となる。
●2020年1月時点の土地評価額は179億円とされており、それにもとづく固定資産税額は約1.8億円となり、年間の賃料相場を固定資産税額の3〜5倍とすると、賃料は5.5億円〜8.8億円/年となる。答申の2.1億円/年がいかに破格の安さであるか一目瞭然だ。
定期借地の契約期間77年3ケ月で換算すると約230億円以上の賃料収入減、すなわち財政の毀損に当たる。本来取るべき権利金(40億円弱)を加味するとそれはもっと膨らむ。
●市は募集要項(2019年1月)で、建物の整備や取得に要する費用に加えて、改修、解体・撤去費も貸付料の算出において考慮するとした。
これに沿って、アサヒ、JAF共に改修費や建物撤去費などを賃料に含めた。
これは事実上、賃料を支払い手段として利用していることになり、これもまた議会の議決対象(地方自治法第237条2項)となるが、実際には条例または議決に依っておらず違法である。
4.市庁舎の文化財的価値を無視
●本件建物は著名な建築家村野藤吾氏設計の傑作で戦後復興のシンボル的存在であった。国(文化庁)も2015年に「近建造物緊急重点調査事業の対象に認定している。
●一般社団法人日本建築学会は、林文子市長宛てに建物の保存活用に関する要望書を提出した(2017年12月)。
●しかし、市はこの歴史的文化的価値が極めて高いこの建物を市の指定有形文化財に指定せず、その保存と活用のための必要な措置を講じてこなかった。将来の開発利用のために敢えてそうしなかったと見るのが普通だろう。
このことは横浜市文化財保護条例の第1条(目的)と第3条(市の責務)に明らかに違反する。これは重要文化財等の指定、保存及び活用を求める文化財保護法第182条(地方公共団体の事務)2項違反である。
●「行政棟をLegacy Hotelとして活用するので、建物の価値は継承している」と市は居直っているようであるが、旧市庁舎の建物の価値は行政棟だけにあるのではない。また、建物が民間企業に売却されることで価値が将来にわたって担保されるわけではない。
2019/9/4記者発表資料より 奥はタワー棟
5.景観法違反のタワー棟
「国際的な産学連携」を謳ったタワー棟の高さはなんと170mである。現在の関内地区の景観計画の高さ制限は75mであるので、まず170m高さを認める「関内駅前地区計画」を作り、この制限を実質取っ払おうとしている。
自ら策定したACB(Area Concept Book)や「横浜市景観Vision」に背き、景観制度の形骸化を齎す。地域住民の意向をふまえていなのは景観法第2条(基本理念)違反である。
住民監査請求から住民訴訟へ
守る会は以上のような問題点を理由に3月8日、横浜市が三井不動産グループを代表企業とするコンソーシアムとの建物売却、土地の定期借地権設定契約の締結中止を求める住民監査請求を起こした。請求人は期待をはるかに超えて500人にも及んだ。4月9日にはわたしを含む3人の代表者が意見陳述を行ったが、5人の監査委員の誰からも何の質問も出なかった。もう結論は決まっているかのような対応であり、案の定4月30日付けで通知された監査委員の決定は’棄却’であった。
意見陳述4月9日14:00〜15:00新市庁舎17階共用会議室
本件事業においては財産評価審議会が極めて決定的な役割を果たしたが、監査委員はその答申について手続きが正当に行われたとするだけで、守る会の主張にはまったく真摯に向きあわず、一方で都市整備局や財政局の見解はほぼそのまま採用するなど本来果たすべき役割と責任を放棄した。横浜市の監査委員は完全に市政の補完機関に堕してしまっていることを改めて強く感じた。
監査請求が棄却されることは初めから読んでいたことなので、守る会としてはその後、速やかに住民訴訟の手続きを進めた。原告人募集に当たっては、さまざまな視点からのQ&A集も作成したが、やはり訴訟となるとハードルが高くなるのか 原告人総数はかなり限られた。それでも最終的に86人を数えた。訴訟代理人をどうするかがもっとも悩んだ点である。結局いわゆる本人訴訟で臨もうということに踏ん切りがつき、5月27日に横浜地裁に提訴した。
来る8月22日の市長選挙で革新的市長が誕生すれば、この無謀な破壊的事業を中止させられるだろうか?
建物売却と土地の賃貸借の本契約の期限となっている9月末は間近である。
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