2021年7月18日発行 広報誌第159号


【目次】
「カジノ差止め」の住民訴訟を再度提起!
教育委員会に要望書提出
箕輪小学校用地買収事件、最高裁へ
監査委員の任務懈怠とその情報の公開について
横浜市旧市庁舎の建物と跡地利用計画は違法性、不当性まみれだ
教育のICT化〜経済界からの要請という側面も
PFI事業の課題ー茅ヶ崎市柳島スポーツ公園事業に基づく考察ー
月例会報告
事務局報告

 

「カジノ差止め」の住民訴訟を再度提起!

代表幹事 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.
 「本件について監査は実施しない」旨の通知(6月9日付)が届いたのは6月11日のことだった。

 この日横浜市は、IR事業者に選定されることを希望して2つのグループが「事業計画」を提出したことを公表した。ひとつはゲンティン・シンガポールを代表企業とし、セガサミーホールディングス、大林組、鹿島、竹中工務店および綜合警備保障の国内5社が参加するグループで、もうひとつは(市は社名を明かさなかったが)香港に拠点を置くメルコリゾーツ&エンターテイメントと大成建設ほか1社が参加するグループである。

2.
 
市が発表しているスケジュールによれば、今夏にはこの2グループのどちらかを山下ふ頭におけるIR事業者に選定し、冬にかけて業者と共同で「区域整備計画」を策定し、来年3月には市長の議決を取りつけて、〆切ギリギリに国土交通省に「認定申請」をすることになっている。

3.
 
そこまで話が進んでいるのに、監査委員は、@まだ国の認定は受けていないし、A横浜市が認定されるかどうかわからない―という理由で、山下ふ頭を「IR事業者に貸与することが、相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えているとは認められません」と結論づけた。

 その理屈で行けば、区域整備計画が決まり、市会の同意を得て認定申請がされた後になっても、IR事業の当否について、監査委員も裁判所も判断することができないことになる。


4.
 そんなバカな話があるか、と考えて国の定めた「基本方針」(2020.12.18確定)をあらためて読む。それには、認定申請の時点で「IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が融資、又はその権限をIR事業者が取得する見込みが明らかにされ」ていることが要件であると定められている(29頁)。IR事業者への権原付与は市が公表した募集要項(2021.1.21)で予定されている。

 従って「市有地貸与」の可能性が現実的なものである以上(国の認定が得られない可能性が理論上残っているかどうかは問題ではなく)、その不当性、違法性がチェックされるべきは当然だろう。

5.
 
国の基本方針、市の実施方針および募集要項が既に公表され、応募業者も特定した今日においては、昨年3月の監査請求の時と比べて市有地貸付の可能性ははるかに現実的なものとなった。その事実をふまえて私たちは7月9日、再度の提訴にふみ切った。

 一部メディアも、あまり大きい扱いとは言えないがフォローしてくれた(7月11日朝日新聞、7月13日東京新聞)。

6.
 一方、8月22日に投票される横浜市長選の候補者の「乱立」状況についてはメディアが大きく取り上げている。松沢前知事や林現市長を加えると候補者数は10名にのぼる。

 私としては、住民投票条例を請求して共に闘った立憲民主党・日本共産党の推す市長候補の当選を追求したい。そして、今回私たちが提訴した訴訟が「取下げ」によって終了すればよいと願っている。


 

教育委員会に要望書提出

代表幹事 佐藤 満喜子

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 2020年度に当オンブズマンが実施した「教育委員会会議の採決方法等についての調査」の結果、教育委員会会議に関して特に改善を求めたい課題として、無記名投票採決の実施、教科書採択の審議非公開、非公開案件の会議録不記載の3点が明らかになった。

 調査後の取り組みとして、課題が判明した教育委員会あてに、改善を求める「要望書」を送付したので報告したい。

 以下に要望書名、要望項目、送付先教育委員会名を紹介する。要望理由は、同封の別冊を参照されたい。

 なお無記名投票採決は、教科書採択についてのみ実施されており、会議公開度は、科書採択の審議・採決を調査事例に取り上げて行った。今年度の7月から8月にかけて、高校や中学歴史の教科書の採択も行われるので、地元の教育委員会の情報公開度に注目していただきたい。


「教育委員会会議の無記名投票採決についての要望書」


教育委員会会議の採決は、非公開とすべき具体的な必要性がある場合を除き、傍聴者、市民に公開し、教育長、各教育委員がどのような意思表示をしたのかが明らかになる採決方法にしてください。


無記名投票は、教育長、各教育委員の判断の記録すら作成しないという極めて無責任な採決方法であるため、実施しないでください。


<無記名実施>都道府県7 政令市6 県内1 計14 (宮城県・栃木県・千葉県・東京都・山口県・香川県・熊本県・千葉市・横浜市・静岡市・名古屋市・福岡市・熊本市・横須賀市の教育委員会)


「教科書採択に関する案件の会議公開を求める要望書」


 教科書採択に関して審議・採決を行う教育委員会会議は、非公開とすべき具体的な必要性がある場合を除き、傍聴者、市民に公開し、各教育委員がどのような審議・採決をしたのかが明らかになるようにしてください。


<教科書採択の会議非公開>都道府県11 政令市1 県内1 計13 (新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・宮ア県・堺市・松田町の教育委員会)


「非公開案件の教育委員会会議録記載を求める要望書」


 非公開案件の審議・採決部分については、公開案件と同様に教育委員会会議録に記載してください。


<非公開案件の会議録不記載>都道府県教委4 政令市教委3 神奈川県内教委1 計8教委 (栃木県・山梨県・京都府・福岡県・仙台市・新潟市・岡山市・二宮町の教育委員会)

 

箕輪小学校用地買収事件、最高裁へ

大川 隆司

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1.
 横浜市が2018年3月に野村不動産から新設の箕輪小学校用地9,500uを40億5,650万円(uあたり42.7万円)という高額で買取ったのは違法だ、と指摘して「横浜市の学校用地購入価格をただす会」(木間誠司代表)と私たちかながわ市民オンブズマンが横浜市長を訴えたのは2019年4月のことであった。

2.
 
一審横浜地裁判決(2020.12.9)は私たちの請求を棄却し、二審東京高裁判決(2021.6.9)も、私たちの控訴を棄却したが、私たちはなおあきらめることなく最高裁に対し上告受理の申立てをした(2021.6.23)。

 公共用地を高額取得したケース、というと、一般的には鑑定ミスとか、鑑定評価を無視した契約締結…ということを想像しがちだが、本件は「地区計画という錬金術を用いたゴマカシ」のケースである。

 この問題をまともに取扱った裁判はこれまでにない。本件が最初のケースだ。

3.
 
そもそも「地区計画」という制度は都市計画法の中に、1980年に取り入れられたものであり、当初の発想は、「詳細な都市計画の実現」にあった。しかし平成期に入ると、規制緩和をエサに、街づくりを市場(すなわち大手デベロッパー)に任せる手法としてメニューが多様化した。

 たとえば地区計画対象区域の一部(B地区)には住居を建てないことを条件として、残りの区域(A地区)の容積率を引上げるというメニューは2002年の法改正で導入された。野村不動産が用いたのはこの手法である。

4.
 
この手法を用いれば野村の側はB地区を手放しても本来予定したボリュームのマンション群をA地区だけで建てることが出来るので、横浜市に引渡すB地区の土地代金は、いわばオマケのようなものである(しかも「小学校付き団地」というセールスポイントにもなる)。

 他方、横浜市の側は、B地区を学校用地として使うことはできるものの、将来少子化の進行に伴って学校が廃校になった場合、その跡地を市場に売却することは極めて困難になる。

5.
 
箕輪小学校用地の売買契約(2018.3.18)は、地区計画の告示(2017.12.5)後に行なわれたのであるから、その適正価格を鑑定する上で、A地区(価値が高い)とB地区(価値は低い)を一括して評価する、などということは不合理である。

 地区計画を導入することなしに横浜市が「B地区」に相当する部分を購入した場合には、上記のケースにおける「廃校」の跡地は他の部分と同様に住宅用地として利用が可能であるから、この場合にはA地区、B地区を一体として評価することも不合理とは言えないであろう(地上埋設物がB地区だけに存在するという問題は、この際横に置いて…という前提であるが)。

6.
 
公共用地の収用に伴う補償の一般原則として最高裁がかかげてきた内容は、「収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償」というものである(1973.10.18判決)。

 地区計画によって、厳しい使用制限が(A地区の規制緩和と表裏一体の関係で)かけられた「B地区」を、その制限を受けない土地と同等に評価したのでは、「補償太り」の効果が発生し、この最高裁判例に反することになる。

 地区計画という錬金術は許されない、という内容のはじめての最高裁判決を獲得することによって大手デベロッパーによる公金の収奪にストップをかけたい、と私たちは考えている。


 

監査委員の任務懈怠とその情報の公開について

オンブズマン大磯 添田 正直

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監査委員の任務懈怠 

 平成29年7月21日、大磯町が某大団地にあるプロパン庫の固定資産税(家屋)の徴収を怠る行為は課税怠慢であって違法であり、「徴収せよ」と住民監査請求をした。

 事実証明書として

〇固定資産税の家屋の課税法的要件(外気分断性、土地への定着性、用途性)を示す資料

〇金網フェンスに囲まれた当該建物の道路から撮った全容写真 

〇最上段にプロパン庫と書かれ、管理ガス会社及び管理責任者名の書かれた掲示板の写真 
〇大磯町に「当該建物に固定資産税が課税されていることを示す書類」と行政情報開示請求を行ったが文書が存在しないとの行政情報不存在通知書

の4点を添付した。

 8月1日、監査委員はこの監査請求に対し補正命令を発行した。建物としての3つの要件を満たしていることを証明する事実証明書の添付を求め、更に「請求人が期間までに補正命令を受け入れない場合は、不適法なものとしてそのまま要件審査を行い不適法なものとして却下されることになります。」と記されていた。

 当方は、監査事務局に赴き「建物としての3つの要件を満たしていることを証明する事実証明書」とは具体的にどのような証明書なのかと伺ったが「自分で考えろ」とつれない返事……。

 そこで、「3つの要件に該当する具体的事実を証明する事実証明書を添付せよとのことであるが、当該建物は立ち入り禁止になっていて当方の調査は外観以外全く無理ですので、そちらの権限を行使し、立ち入り検査し、要件に該当するか否かの調査をするのが妥当かと思います。」と返答した。

 しかし、9月4日、「本件審査請求は、違法または不当とする事実を証する書面が添付されているとは認められず、法第242条第1項に定める要件を欠くものであり、不適法なものであると判断しました。」と予告通り却下、つまり監査はしないとの通知を受けた。

 その理由として、「写真は状況写真であり、行政情報不存在通知書は課税の事実がないことが記載されている通知書であり、当該物件が建物の認定基準に該当するか否かを客観的に認められる資料が添付されておらず、違法または不当とする、本件プロパン庫に係る事実を証する書面が添付されているとは認められません。」とされていた。

 即刻、横浜地裁に住民訴訟の訴状を提出した。

住民監査請求を却下した大磯町監査委員の判断に対する判決文

 令和2年6月24日、判決言渡では「原告は、本件プロパン庫に係る固定資産税の賦課徴収を怠ることを違法または不当な財務会計行為であるとして本件監査請求をし、その事実を証する書面として、本件プロパン庫の写真、本件プロパン庫につき課税がないことを示す通知書、家屋に対する課税資料を提出したことが認められ、このことに加え、本件プロパン庫については、第3者が立ち入ることができず、原告において、その立証が容易ではないことに照らすと、以上の資料によって、原告の主張する違法または不当な財務会計行為は示されているといえるから、たとえ原告において本件プロパン庫が建物の認定基準に該当する客観的資料の提出がされなかったとしても、原告のした本件監査請求が地方自治法242条1項所定の要件を欠く不適法な請求であるとはいえず、原告のした本件監査請求は適法である。」


大磯町ホームページで本件監査請求及び却下の通知書は公開すべき

 私たちの住民監査請求書及び監査委員の却下の結果及び理由の書かれた通知書は、横浜地裁の判決に続く東京高裁の判決で「大磯町監査委員は住民の適法な請求を不適法に却下した」と諭された後も大磯町ホームページで公開されない。

 監査委員および監査事務局には、すべき監査を懈怠したことの反省がないのであろう。

 令和3年5月21日、監査委員に次のとおり質問状を提出した。

 我々が行った住民監査請求とそれに続く却下の結果の通知書がいまだに公開されないことの合理的理由は全くない。今回のような監査委員の誤った判断を防止するためにも却下案件の速やかな公開はむしろ必要であって、監査業務の透明性の確保の観点からも公開すべきである。以上の理由により本件の速やかな公開を求める。
 公開をしないとの結論であればその合理的理由をお聞かせ願いたい。

 監査委員からの返答の「公表されていない理由」

〇大磯町では、「却下」の結果に至ったものは、過去において公表していないため公平な取り扱いとして公表していない。そのためホームページにも公開されていない。

〇却下案件については、法律の公表義務規定はない。

と任務懈怠をしたことを棚に上げたままの不合理な理由が返ってきた。

 監査委員へ再質問をし、「不適法」として却下した案件が司法から「大磯町監査委員は住民の適法な請求を不適法に却下し」とされたことの意義についてまず聞いてみようと予定している。



 

横浜市旧市庁舎の建物と跡地利用計画は違法性、不当性まみれだ

岸 信孝

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 横浜市の旧市庁舎がどのように処理されるかは、新市庁舎移転と一体の話であるが、後者に比してほとんど注目されず、メディアも大々的に採り上げることはなかった。

 結果、市民の関心も起こらず、当処理が具体的にどのような中身なのかを知る人は極めて少ない。知っているとしてもせいぜい建物の一部が星野リゾートのホテルに変わるらしいといった程度にすぎないのではないだろうか。


 市会において無所属の太田正孝議員が2019年辺りから時たま建物のたたき売りを問題視してきたが、そうした状況を覆すにはまったく至らなかった。それだけ、市がこの旧市庁舎の建物売却と土地の処分について巧妙に推し進めてきたということであろう。

横浜市民の財産を守る会が誕生

 太田議員は同じ無所属の井上さくら議員と共に旧市庁舎街区の整備事業(以降、事業と略す)が違法もしくは不当な財産の処分に当たるとして、2020年3月に住民監査請求を起こした。

 予定通りの「棄却」決定を受けて両者は6月に横浜地裁に提訴した。その第2回裁判が行われた12月7日に、それまでIRカジノ誘致阻止の直接請求運動を行っていた市民の一部が傍聴した後、この裁判への連帯を模索しようということになり、それ以降2021年1月にかけて何回か両議員と会合を重ね、情報交換をおこない、さらに監査請求書と訴状および事実証明書等の提供を受けた。

 それらを読み込み分析してゆくに連れ、議員二人の訴訟に単純に加わるのではなく(別途監査請求は必要としても)、市民による独自の運動として住民監査請求を追求することになった。

 約40人の仲間が独自のML(Mailing List)に加わり、2月初めに横浜市民の財産を守る会(以降「守る会」とする)を発足させた。その半数弱で事務局を構成、さらには広報、法務、総務などの班別組織化をはかった。監査請求人を少なくとも3桁は集めようということで、監査請求参加よびかけのチラシを大量に作成し、会員の個別はたらきかけに加えて街頭でも配布した。



 併行して、法務チームが中心となって、Zoom会議を軸に事業の問題点の学習と監査請求の骨子の確認に力を注いだ。

 もっとも時間を要し、かつ分析と理解が難しかったのが、建物と土地の鑑定評価書であった。(市は随意契約で、アサヒ不動産鑑定および日本アプレイザルファーム(以降JAFと略す) 2社に対し、2018年9月に建物の、そして2020年7月に土地の鑑定を依頼した)


何が問題か、何を住民監査請求で突いたか


 事業のどこに問題があるのか、どう違法または不法なのかについて主な事項を概説する。当然これらは監査請求における理由となった。

1.定期借地権付き建物としての評価を回避した

●建物とその敷地(16,523u)は一体不可分であり、当然定期借地権付きの建物として評価すべきであったが、市は意図的にそれを避け、期間をおいて別々に評価した。
一体評価すれば、少なくともその値は150億円以上になると推定できる。

●分けた意図は、市会における議決を避けるためである。「横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例」は面積が10,000u以上で予定価格が1億円以上の不動産の買い入れまたは売り払いにおいては市議会の議決に付さなければならないとしている。

2.建物価格を恣意的に1億円未満とした

●二つの不動産鑑定業者の結果は以下であった。  

         アサヒ            JAF
再調達原価  10,948,829,000円  16,652,000,000円

減価修正率    99.3%               90.78%

積算価格      76,642,000円    1,535,000,000円

                  付記 格差率 : 5

 財産評価審議会は2018年12月19日、上記鑑定評価を受けて、建物価格 = 76,675,000円と答申した。それはアサヒの76,600,000円とJAFの76,750,000円(1,535,000,000円 X 0.05)を足して2で割った価格である。

●減価修正率が大きいのも問題であるが、ここでの一番の問題点は、JAFの評価額があくまで15億円強であるにも関わらず、鑑定評価書の付記された格差率(5)を使って評価額の1/20しか価値がないとしたことである。言い分は、市の指定した利用条件を前提としたということであるが、なぜ格差率(5)がそのような極端に小さい値になるのかの説明はまったく明らかにされていない。

●付記事項を使って正当な評価額を歪めたのは森友学園案件と類似している。いや、森友では鑑定評価書の末尾に記された意見価額=1億3,400万円を採用し、8億円強の値引きをしたが、本件では76,750,000円はどこにも記されておらずより悪質である。

●建物価格が1億円以上なら、土地の定期借地権と分けた意味がなくなるので、何としても無理やり1億円未満にしたということに他ならない。因みに定期借地権設定においては、金額に関係なく、議会に諮る必要は無い。 
 これ自体も極めて問題ありだが。

●耐震工事で62億円を費やしたことや、後述する文化財としての価値などは考慮されず。

●「横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例」に違反することは、地方自治法第237条2項(財産の管理及び処分)に違反していることになる。


3.土地の賃料を破格の安さにした

●アサヒ及びJAFは敷地賃料として、それぞれ853円/uと1,300円/uの評価額を提出し、財産評価審議会は2021年11月18日に単価1,076円u、月額17,778,608円を答申した。年額では約2.1億円となる。

●2020年1月時点の土地評価額は179億円とされており、それにもとづく固定資産税額は約1.8億円となり、年間の賃料相場を固定資産税額の3〜5倍とすると、賃料は5.5億円〜8.8億円/年となる。答申の2.1億円/年がいかに破格の安さであるか一目瞭然だ。

 定期借地の契約期間77年3ケ月で換算すると約230億円以上の賃料収入減、すなわち財政の毀損に当たる。本来取るべき権利金(40億円弱)を加味するとそれはもっと膨らむ。

●市は募集要項(2019年1月)で、建物の整備や取得に要する費用に加えて、改修、解体・撤去費も貸付料の算出において考慮するとした。

 これに沿って、アサヒ、JAF共に改修費や建物撤去費などを賃料に含めた。

 これは事実上、賃料を支払い手段として利用していることになり、これもまた議会の議決対象(地方自治法第237条2項)となるが、実際には条例または議決に依っておらず違法である。


4.市庁舎の文化財的価値を無視

●本件建物は著名な建築家村野藤吾氏設計の傑作で戦後復興のシンボル的存在であった。国(文化庁)も2015年に「近建造物緊急重点調査事業の対象に認定している。

●一般社団法人日本建築学会は、林文子市長宛てに建物の保存活用に関する要望書を提出した(2017年12月)。

●しかし、市はこの歴史的文化的価値が極めて高いこの建物を市の指定有形文化財に指定せず、その保存と活用のための必要な措置を講じてこなかった。将来の開発利用のために敢えてそうしなかったと見るのが普通だろう。

 このことは横浜市文化財保護条例の第1条(目的)と第3条(市の責務)に明らかに違反する。これは重要文化財等の指定、保存及び活用を求める文化財保護法第182条(地方公共団体の事務)2項違反である。

●「行政棟をLegacy Hotelとして活用するので、建物の価値は継承している」と市は居直っているようであるが、旧市庁舎の建物の価値は行政棟だけにあるのではない。また、建物が民間企業に売却されることで価値が将来にわたって担保されるわけではない。

   2019/9/4記者発表資料より 奥はタワー棟

5.景観法違反のタワー棟

 「国際的な産学連携」を謳ったタワー棟の高さはなんと170mである。現在の関内地区の景観計画の高さ制限は75mであるので、まず170m高さを認める「関内駅前地区計画」を作り、この制限を実質取っ払おうとしている。

 自ら策定したACB(Area Concept Book)や「横浜市景観Vision」に背き、景観制度の形骸化を齎す。地域住民の意向をふまえていなのは景観法第2条(基本理念)違反である。

住民監査請求から住民訴訟へ

 守る会は以上のような問題点を理由に3月8日、横浜市が三井不動産グループを代表企業とするコンソーシアムとの建物売却、土地の定期借地権設定契約の締結中止を求める住民監査請求を起こした。請求人は期待をはるかに超えて500人にも及んだ。4月9日にはわたしを含む3人の代表者が意見陳述を行ったが、5人の監査委員の誰からも何の質問も出なかった。もう結論は決まっているかのような対応であり、案の定4月30日付けで通知された監査委員の決定は’棄却’であった。

意見陳述4月9日14:00〜15:00新市庁舎17階共用会議室

 本件事業においては財産評価審議会が極めて決定的な役割を果たしたが、監査委員はその答申について手続きが正当に行われたとするだけで、守る会の主張にはまったく真摯に向きあわず、一方で都市整備局や財政局の見解はほぼそのまま採用するなど本来果たすべき役割と責任を放棄した。横浜市の監査委員は完全に市政の補完機関に堕してしまっていることを改めて強く感じた。

 監査請求が棄却されることは初めから読んでいたことなので、守る会としてはその後、速やかに住民訴訟の手続きを進めた。原告人募集に当たっては、さまざまな視点からのQ&A集も作成したが、やはり訴訟となるとハードルが高くなるのか 原告人総数はかなり限られた。それでも最終的に86人を数えた。訴訟代理人をどうするかがもっとも悩んだ点である。結局いわゆる本人訴訟で臨もうということに踏ん切りがつき、5月27日に横浜地裁に提訴した。

 来る8月22日の市長選挙で革新的市長が誕生すれば、この無謀な破壊的事業を中止させられるだろうか?

 建物売却と土地の賃貸借の本契約の期限となっている9月末は間近である。



 

教育のICT化〜経済界からの要請という側面も

保坂 令子

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官邸主導のGIGAスクール構想

 2019年12 月 13 日に閣議決定された令和元年度補正予算案に、児童生徒向けの1人1 台PC端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するための経費が盛り込まれました。その6日後、萩生田文科大臣が「子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育 ICT 環境の実現に向けて」というメッセージを発表。これが、GIGAスクール構想の突然すぎるスタートでした。

 しかし、ここに至る方向性は、同年5月の官邸の教育再生実行会議で既に打ち出されていたものです。

 2019年度の補正予算は2,318億円(事業の総額は4,000億円)。パソコンの年間総出荷台数が約1,000万台と低迷気味であった折に、小中学生約930万人分の端末を調達するというのですから、業界にとってはまたとない特需です。

 GIGAスクールのGIGAは情報容量の単位を示すギガバイトではなく、Global and Innovation Gateway for Allの略。この笑うに笑えない命名が、官邸主導・経産省マターであったことを物語っています。

 この構想により、国は、全国の小中学生が1人に1台の学習用の端末(Windows OS端末やiPad OS端末)を使えるようにするために、1台当たり4.5万円の補助金を交付し、学校に高速大容量の通信ネットワークを整備する費用も補助します。

 学校教育のICT化に向けてこれほどの予算がついたことはかつてなく、全国の自治体は「この流れに乗らなかったら、今後自力での教育のICT化は進められない」と悲壮感を持って受けとめました。そして、国の補助金を得るための補正予算案を、2020年の2月定例議会等に一斉に上程したのです。

コロナ禍による前倒し

 「GIGAスクール構想」の計画期間は5年間で、当初「1人1台端末」の整備は2023年度までに達成するという予定でした。

 しかし、新型コロナウイルス感染症対応の緊急経済対策に、「GIGAスクール構想」の前倒し実施が盛り込まれるという急展開となり、国の補正予算に端末整備等に係る経費が追加計上されました。

 文部科学省が全国の自治体に対して行った調査によれば、GIGAスクール構想の1人1台端末の調達については、2020年度内に96.5%、1,748自治体が納品を完了、校内通信ネットワーク環境の整備については、2020年度内に86.2%、4月末までに97.9%の学校が供用開始で、前倒しはほぼ完了したという状況です。

 今後は「1人1台端末」の活用の段階となりますが、学校の現場では、文科省の導入実証事業に参加した一部の学校などを除き、活用方法はまだ手探り状態です。

デジタル教科書の導入は?

 法改正によって2019年4月から紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用できるようになりました。

 文科省は、小学校用の教科書が次に改訂される2024年度を「本格的に導入する最初の契機」と位置づけていました。

 とはいえ、その本格導入においては、紙の教科書との併用を認め、その後徐々にデジタルに移行させていくことになりました。

 鎌倉市には市立小中学校が25校あります。今年度はそのうちの小学校2校、中学校2校をGIGAスクール推進校に位置付けました。その3校では、教師が大型電子黒板に映し出す指導者用デジタル教科書を主要教科分導入します。

 児童・生徒が自分の端末で閲覧する学習者用デジタル教科書については、その3校が文科省による有効性の実証事業に参加し、各校1教科ずつ導入して効果・影響等を検証します。

学習履歴は誰がどう管理?

 デジタル教科書よりも早く導入されるのがAIドリルです。

 鎌倉市では今年8月から全学年の児童・生徒を対象に、AIドリル「すらら」((株)すららネット)を導入します。

 ドリルで正答が得られなかったら、どこでつまずいたのかずっと遡って見ていくことができます。

 一方、理解度・習熟度が高い子どもは、どんどん先に進めます。また、教師は子ども達の理解度を確認する豆テストの作成や採点業務から解放されます。GIGAスクール構想で喧伝される「個別最適化した学び」を可能にするのがAIドリルであるとも言えます。

 しかし、手放しで礼賛するわけにはいきません。

 AIドリルを使うと詳細な学習履歴(ログ)が蓄積されます。これについては6月議会で質問しましたが、データの管理に関する明確な答弁はありませんでした。

 学習者の苦手な部分を見つけ出して指導に生かすこと、卒業までは教育委員会において管理することはわかります。

 危機管理が必要なのは、AIドリル等を提供している企業等に蓄積されるデータの二次的利用についてです。

 過去に、教育再生実行会議の技術革新ワーキンググループでは「学校以外の学びの場においても、学習ログを第三者へアクセス権の許可をすることにより、最適な学び・指導を得ることが可能(学校での履歴を塾に共有等)」という話が出ていました。二次的利用の拡大は十分考えられることです。

子どもたちの学びの保障=ICT化??

 経産省は、「1人1台端末と様々なEdTech(教育とテクノロジーの合成語)を活用した新しい学び方を実証する『未来の教室』実証事業」を行っています。この「未来の教室」を理念どおりに推し進めていけば、子ども達が学校に集って学ぶ必要性はなくなっていきます。

 さすがにそれは困ると考えた文科省(←大雑把な表現です!)は、「個別最適な学びと、協働的な学びの一体的充実」ということを強調し始めています(2021年1月 中教審答申の中の「令和の日本型学校教育」)。「協働的な学び」が学校教育の意義として位置づけられているのでしょう。

 話をデジタル教科書に戻すと、6月議会でデジタル教科書の導入について質問したところ、文科省出身の若い教育長は「子ども達がiPadの画面でデジタル教科書をずっと見ていると、(検索や他の子どもとの画面共有、発表などの機能に使えなくなり)協働的な学びが十分できなくなることも考えられるので、一気に導入することはしない」と答えていました。

 紙の教科書が子ども達の学びにとって必要だという発想ではありません。

 「1人1台端末は個別最適な学びを保障するからEdTechはどんどん進めていきますが、同時に協働的な学びも大事にしているんです」というタテマエでやっていくわけですね!

 GIGAスクール構想の土台にあるのは「ソサエティ5.0の時代に求められる資質・能力を育成する」ということです。求められているのは子ども達、求めているのは世界に誇るIT立国の夢を捨てない政府とIT人材が必要な経済界なのだと思います。


 

PFI事業の課題ー茅ヶ崎市柳島スポーツ公園事業に基づく考察ー

ちがさき市民オンブズマン 中村 司

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 茅ヶ崎市は柳島スポーツ公園事業を行うにあたって、従来方式とPFI方式のBTO、BOT方式と、PFI方式に近いDBO方式とのコスト比較を平成23年年9月に行い、この結果に基づき、コスト削減(VFM)が最も大きいBTO方式を選考し、平成30年3月に事業を開始した。

 従来方式は施設の計画から資金調達、建設、運営まで行政が主体的に行い、維持管理は行政の直営あるいは民間企業の委託により行う事業方式である。

 BTO方式は民間企業が資金を調達して施設を建設し、建設後に行政に所有権を移転して維持管理・運営を行う事業方式である。

 PFI方式の目的は民間企業の資金、経営能力、技術能力を活用して公共施設の設計、建設、維持管理、運営を一元的に行うことによるコスト削減(VTM)と、住民サービスの質の向上を図ることにある。

 事業開始後約3年が経過し、PFI事業の課題も見えてきたので報告する。

1.VFMの算定

 VFMは、従来方式とPFI方式夫々の 設計、建築、維持管理、運営コストを現在価値に換算して算定するが、算定は下記の難しさがある。

・PFI方式の民間企業の経営能力、技術能力及び業務の一元化による定性的なコスト削減の算定。

・現在価値計算に用いる割引率の予測。

 現在価値とは、将来の支出から支出までの期間に資金運用すれば得べかりし利益の蓄積を割引いて算出した理論値である。通常は安定的な収入が得られる10年国債金利にインフレ率を加味した割引率を用いるのが一般的であるが、20年、30年先の長期事業契約期間中の金利、インフレ率の動向を予測するのは容易ではない。

 柳島公園事業の事業方式の選定では、20年先まで適用する割引率を4%とした。これは平成23年の選定当時の10年国債金利1%より2%以上高い。しかも10年国債金利は平成18年をピークに漸減し、現在ゼロ金利にまで低下している。この間インフレ率はマイナス金利の時もあった

 現在までほぼゼロで推移しており、4%は現実と大きな乖離がある。

2.市にとってのデメリット

・柳島スポーツ公園のPFI事業スキームは、落札した連合体の構成員が出資して特別目的会社(SPC)を設立し、SPCが市と契約を締結して施設の維持管理・運営を請負い、これを連合体の構成員に業務委託する。

 SPCは自身の利益の他にも委託先や出資者の利益を確保しなければならない。

 また、一般的にはSPCは行政から渡された施設の運営権を担保に金融機関から資金調達するが、金融機関はリスクの低い事業を融資の対象とするので、返済可能な収益を安定して得られる事業計画を提示しなければならない。

 安定した収益を得るためには施設の利用料収益だけは不足であれば、行政の支援が必要となる。この結果、行政の負担が増える。

・従来方式では、すべての費用を市が負担するが、施設使用料は全額市の収入となる。柳島スポーツ公園事業では、SPCが施設利用料収入の他に市からの補助金と合わせ投資を回収する混合方式を採用したため、施設使用料は全額事業者の収入となる。混合方式の採用に
よって市の負担は増加し、事業者の儲け過ぎる懸念がある。

 市は柳島スポーツ公園事業においてSPCが競技場とテニスコートの運営で予想を上回る利用料収入を得たと議会報告しているが、計画と実績の数字は示していない。

・従来方式では行政が市債発行して資金調達する。柳島スポーツ公園事業における事業者の調達金利は公開されず不明であるが、市の発行する市債金利は民間企業の調達金利より確実に高く、そのツケを市が負担することになる。

3.総合評価方式による入札の問題点

・柳島スポーツ公園事業の入札は価格と入札参加社者の技術力や提案などを合わせて審査、決定する総合評価方式を用いて行われた結果、約3億円高い地元企業か落札した。

 総合評価100点の配分のうち価格が30点と低いことと、落札者のクラブハウス設置の自由提案が落札者の提唱するローカルファーストコンセプトに沿っているとの理由で、高く評価されたからである。

 個々の審査委員の評価点は公開せず、これ基づき市の職員が協議して最終的に評価点を決定したが、その議録もなく不透明である。

・市はローカルファーストセミナーを落札者と共催し、ローカルファーストの研究機関である2大学が主催するセミナーに落札者と一緒に来賓として、また副市長はパネリストとして参加するなど、ローカルファーストの推進に協力してきた。

 総合評価の審査委員9名のうち、市から副市長と2部長の3名、上記2大学から2名、民間のPFI研究機関から1名選、合計6名が選ばれた。このような偏った委員構成では、スポーツ公園としての性能より、地元企業を優先するローカルファーストコンセプトに比重を置いた地元企業の選考は当然の成り行きである。

4.PFIによる財政負担軽減の検証

・市は柳島スポーツ公園PFI事業開始から3年以上経過した現在でも検証を実施しておらず、今後の検証実施の予定も立っていない。

.道の駅事業におけるDBO方式の選定

・令和7年度に開設予定の道の駅の事業方式にPFIに近いDBO方式の採用を決定した。柳島スポーツ公園の事業方式選定ではBTO方式よりVFMが低いことに加えて、厳しい財政状況下での資金調達は事業者ではなく市が行うことが理由でDBOは選定されなかった。

 現在の市の財政状況は昨年1月に緊急対策を公表するほど当時より厳しさが増している。しかも、柳島スポーツ公園事業の検証を済ませないうちに、唐突にDBOを採用した理由について市に問い合わせても、市の回答は得られていない。

6.市民に対する説明責任

・上述のように、市は市民に対する説明責任を果たしていない。職員との打ち合わせで感じることは、原則3年毎の職員の配置転換、横の連絡がない縦割り行政、重要な事案であっても議事録作成・管理を怠る責任感の欠如などにより、PFI事業に必要な専門的な知識が個々の職員や組織に蓄積していないことに起因しているのではなかろうか。

7.市民サービスの向上

・PFIの目的である市民サービスの向上は果たされていない。これは事業者が施設の運営権を握り、市は契約上営利目的の運営を認めざるをえないからである。

 具体的には事業者に競技場やテニスコート利用優先枠を与えたため、事業者は優先枠を利用して利用しやすい時間帯や週末、祭日、ゴールデンウィークさえ押さえてしまうからである。契約で定められた優先枠の他にも、市と事業者は会計年度初めに協議して、向こう1年間の利用月日と時間帯を市外を含めた特定の団体に割り当てる。この結果市民にとっては使いづらい施設となっている。

 最早、柳島スポーツ公園はPFIの初期の目的を外れて、市民のためのではなく、事業者の営利目的のための施設として運営されている。

・この運営方針は契約によって守られており、変更することは困難である。市の公園条例では、公園は市民が公平に利用する施設であるが、事業者が利用を優先する施設となっている。こうした中で、今後14年間、毎年2億円〜2.7億円を市民の税金から事業者に建設費、維持管理・運営費用として支払わなければならず、市民にとっては不条理な事業である。


 ちがさき市民オンブズマンは、柳島スポーツ公園事業の運営に関する課題を広く市民に伝えるとともに、事業の検証と透明性及び道の駅に採用予定のDBOのVFMについての説明を市に求めて活動してゆく。



 


月例会報告

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※5月は総会開催のため月例会はお休みしました

6月 月例会報告


日時:2021年6月16日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 横浜カジノ問題

横浜市は、本年夏にカジノ事業予定者を選定するとして、提案審査書類受付を6/11までとした。2者(2グループ)の応募があった。@ゲンティン・シンガポールが代表、大林組、鹿島、セガサミー、ALSOK(防犯・セキュリティ)、竹中工務店、A非公表。報道によればメルコリゾーツ&エンターテインメントを中心とするグループ。

3度目の住民監査請求。5/25 請求書を提出、記者会見。参加団体は、@市民の市長をつくる会、A横浜市民団体連絡会、Bビジョン21、C横浜市民の財産を守る会(広報誌158号)

 6/3付でまたもや「却下」→住民訴訟を提起(広報誌本号1頁

3 裁判情報

(
1)湯河原町 町議会議員懲罰取消等請求訴訟

関連して、地方議会での懲罰処分の状況を調査中(総務省のHPにアップされている「地方自治月報」に2007年〜2017年の懲罰決議と、それを裁決申請で争った件数(議会名)が掲載されている。2018年度以降分について、総務省が各都道府県に調査の取りまとめを依頼しているので、その回答書を各都道府県に情報公開請求する)。

これまでの調査結果 : 除名処分13件のうち審決申請で争ったものが7件(うち5件は審決により処分取消、1件は審決で棄却された後、訴えが提起された)。

▼訴えを提起された愛知県美浜町の件は、
 名古屋地裁判決(H25.1.24)が請求棄却、
 名古屋高裁判決(H25.7.4)が原判決を変更し処分取消(逆転勝訴)、
 最高裁決定(H26.9.5)が上告棄却

▼出席停止処分125件のうち、審決申請で争ったものが5件(実質3件=3名)で、いずれも却下。うち4件(実質2件)について訴えが提起。新潟県五泉市の件と、大法廷判例の変更を勝ち取った宮城県岩沼市の件。

新潟県五泉市の訴訟は、「処分の取消」ではなく損害賠償請求の形で提起し、

 新潟地裁判決(2014.11.28)が請求棄却、
 東京高裁判決(2016.3.17)が訴え却下(実体判断に入ること自体を不適法と見て)、確定。

宮城県岩沼市の訴訟は、
 仙台地裁判決(2018.3.8)が訴え却下、
 仙台高裁判決(2018.8.29)が原判決取消し・原審差戻し、
 最高裁判決(2020.11.25)が上告棄却を経て、第一審仙台地裁の実質審理がようやくはじまった段階。

 全国に、情報交換ネットワークつくりを呼びかけたい。

(2)湯河原町議会情報公開請求訴訟

第1回期日は、上記(1)訴訟と同じ日に設定。
別途、行政不服審査法に基づく審査請求を5月20日に行った。(広報誌158号)

4 教育委員会調査

教育委員会会議の会議公開状況調査の結果をふまえ、非公開案件の議事録を作成しないなど課題のある教育委員会に要望書を提出する。(広報誌本号2頁

5 全国連絡会議

2021年の全国大会(9月25日(土)−26日(日))で発表するため、新型コロナに関する各オンブズへの影響アンケートを実施中。
「全国オンブズ事務局に対し希望する支援はありますか?」に、会員を増やすため、全国連絡会議で、アピール力のある発信を行い、地元オンブズマンに誘導していただけると有難いと回答。

→「新型コロナ関連で、現在、会として一番困っていることは何ですか?」に、月例会で報告のあったちがさき市民オンブズマンの状況(従前行ってきた行政との意見交換の場がもてない。議会傍聴がしづらくなった。ネット中継はあるものの、たとえばヤジや議員の様子などはわからないなど議場での傍聴とは情報量が圧倒的に違うし、傍聴者の反応も議員に伝わらないのではないか)も加えて回答。


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟
 8
月18日(水)午前11時00分〜   第5回期日

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟
 8月30日(水)午前10時30分〜   第3回期日

●湯河原町議会情報公開請求訴訟
 8月30日(水)午前10時45分〜   第2回期日

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟
 9月22日(水)午後2時00分〜    第5回期日

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟
 10月11日(月)午前11時30分〜  第6回期日

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全国大会について
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 今年は9月25日(土)午後〜26日(日)午前です。
 開催地は米子(鳥取県)ですが、一般の参加者はZoomウェビナー参加のみになるそうです。詳細は9月発行の広報誌でお知らせします。(または、全国市民オンブズマン連絡会議のホームページをご覧ください。)

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌159号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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