2022年1月24日発行 広報誌第162号


【目次】
「核のゴミ」に関する議会全員協議会の議事録開示を求めて
情報公開請求に対する審査会答申までの顛末
デジタル庁観察報告(1)ー情報公開請求ー
県内自治体へ「個人情報保護法改正への対応についての質問状」提出
月例会報告
事務局報告

 

「核のゴミ」に関する議会全員協議会の議事録開示を求めて

弁護士 谷 次郎(大阪弁護士会) ▲目次 ▲TOPページ

 北海道の日本海側に位置する寿都(すっつ)町。人口2800人ほどで、天然の良港である寿都湾が開け、水産業が盛んです。また、風力発電の好適地でもあります。

 この小さな町に、2020年8月13日、衝撃が走りました。

 原発の使用済み燃料を再処理した後に出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる核のゴミ)の最終処分場を選定する第一段階である文献調査への応募を寿都町の片岡春雄町長が検討している、ということを地元の北海道新聞がスクープしたのです。

 この報道は、寿都町民をはじめ、寿都に関係する多くの人を驚かせ、以来、町を二分する町政の最大問題になりました。

 そのような中、2020年9月、日本放送協会(NHK)が同年2月から8月までの寿都町議会の全員協議会の議事録を入手したとして、その内容を報道しました。

 その報道によると、全員協議会で高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する議論がなされており、2020年8月7日の全員協議会では、片岡町長が「寿都町の方針として、どうあるべきかというのも、盆明け、なるべく早い時期に計画したい」「できれば出さないと。よそに先手を打たれたら、もう一番はとれない」と述べ、当初は8月中にも調査への応募を決める方針であったこと、片岡町長が「町民に伺いを立てて勉強会をするっていったらかえって面倒な話になるので、ここは町を動かしている行政、議会、産業団体、その要職にある人が皆で総意でそうしよう」と述べ、住民に説明する前に町の主要なメンバーだけで応募を決めようとしていたことがうかがえる、ということが明らかになりました。

 町政にとっての重大問題をこのような密室で、一部の人だけで決めるということはおかしいと考えた寿都町民(Aさんとします)が、寿都町の情報公開条例に基づき、実施機関である寿都町議会に対して「令和2年2月から8月に行われた寿都町議会の全員協議会の配付資料、議事録、録音資料の全て」を対象として公文書開示請求を行いました。

 それに対して、実施機関は公文書非開示決定をしました。理由は、「全員協議会には地方自治法上の会議公開の原則が適用されず、本議会においては非公開として取り決めされている」ため、全員協議会の議事録は寿都町情報公開条例8条2号(後掲)に該当する開示してはならない公文書であるというものでした。Aさんは、審査請求を行いましたが、情報公開審査会は非開示決定を是認し、棄却の裁決となりました。

 Aさんの請求を踏まえ、別の寿都町民であるBさんが、再度「@平成31年1月から令和2年11月に行われた寿都町議会の全員協議会の配付資料、議事録、録音資料の全て、A寿都町議会の全員協議会の議事録が非公開だという「取り決め」の存在・内容がわかる文書」を対象として、情報公開条例に基づき公文書開示請求を行いました。

 しかし、実施機関である議会は、Aさんに対する公文書非開示決定と同様の理由で非開示としました。のみならず、非開示の根拠であるはずの「申し合わせ」についても開示しませんでした。Bさんも、Aさんと同様に審査請求を行いましたが、またもや審査請求を棄却しました。

 そこで、AさんとBさんは、寿都町を相手取り、それぞれの非開示決定の取消と請求にかかる公文書の開示の義務づけを求めて、2021年4月28日に管轄の函館地方裁判所に行政訴訟を提訴しました。

 私は、実家は関西、大学も大阪で、現在は大阪市内で弁護士をやっていますが、法科大学院進学をきっかけに6年ほど札幌に住んでおり、司法試験合格後の司法修習も札幌で、北海道に縁がありました。また、たまたま大学の後輩が寿都やその近辺の郷土史を在野で研究しており、そのつながりで、高レベル放射性廃棄物の調査に反対している「子どもたちに核のゴミのない寿都を!町民の会」にご紹介頂いて賛同人になり、本件訴訟についても、「町民の会」の会員であるAさん・Bさんの代理人になりました。

 本件訴訟の争点は、寿都町情報公開条例8条2号との関係で、地方自治法上の制度である全員協議会の議事録を公開しないことが、地方自治法の解釈として明らかなのか、または、全員協議会で行われたという「申し合わせ」が「法令等」として扱われるのか、ということです(湯河原町の情報公開訴訟と類似した争点ということになります)。

 寿都町側は、大要、@議会の全員協議会は会議公開の原則が適用されず、各議会で公開するか否かを判断すれば良い、A寿都町議会の全員協議会は沿革や運用実態等に鑑みると自律的会議体であり、自律的決定権が最大限に尊重され優先されるというのが条理である、B寿都町議会の全員協議会には、明文ではないが条理に基づく非公開の申し合わせがある、C情報公開条例は知る権利について創設的権利を定めたものであり、非開示事由の解釈にあたっては条例の趣旨・目的とともに、実施機関の性格や位置づけをも考慮し、自律的組織体の判断が最も尊重される、として、全員協議会の議事録について寿都町情報公開条例8条2号によって非開示が認められると主張しました。

 しかし、会議公開の原則が適用されることと、議事録の公開の可否は次元の異なる問題ですし、寿都町情報公開条例8条2号にいう「法令等」とは、法律、政令、省令、条例を指し、議員間の申合せや「取り決め」は含まれないと解釈すべきです(そのように解釈しないと、議会で根拠不明なルールを乱発して例外である非開示の範囲を自由に拡張することを許すことになり、不当だからです)。

 また、訴訟の過程で、議会全員協議会における「申し合わせ」に該当する全員協議会の議事録の一部が出てきましたが、議論の内容を見ても、明確な「申し合わせ」があったとは到底言えず、議員によって、傍聴は認められないが議事録は公開と考えていた方、議事録も含めて非公開と考えていた方などまちまちであることが明らかになりました。

 あと、寿都町議会においては多くの場合、実質的な議論は本会議では行われず、全員協議会で行われているという問題があります。寿都町の主張するように、全員協議会について議会の自律的判断で議事録非公開という「条理」に従った判断が出来るということになってしまうと、地方自治法が定める議会本会議の公開原則が形骸化してしまい、町政が密室で決められてしまうという弊害が発生することになります。そのことからも、全員協議会の議事録について一律に非開示とするのは不当です。

 原告となったAさん・Bさんは、寿都町政の密室性を打破し、寿都町政がより民主的なプロセスで進められるきっかけになればと考え、裁判を起こしました。裁判は、来る2022年2月8日に結審予定で、その後、遠からず判決が言い渡されます。この裁判が、寿都町政に透明性を確保するための一助になればと考えています。

 高レベル放射性廃棄物最終処分場の調査の問題が発覚してから、「町民の会」の会員である寿都町民の皆さんは、住民投票条例制定の直接請求、町長選・町議補選の闘い、講演会や勉強会、また、町民が自由にトークできる場である「くっちゃべる会」の開催など、さまざまな取り組みを行ってきました。まさに、「民主主義の学校」を体現するような状況です。

 片岡町長は、文献調査に応募しましたが、その先の概要調査に進む段階で一度住民投票を行うことになっています。

 今後も、様々な形で調査に反対する取り組みがなされることでしょう。「町民の会」の活動に、読者の皆様にも是非とも関心を寄せて頂きたいと思います。詳しくは、「町民の会」のウェブサイトなどをご覧ください。

http://kakugomi.no.coocan.jp/index.html
https://www.facebook.com/106569234530018/
https://www.youtube.com/channel/UCYwlfZgODpHjrXoVSaOjFVA

寿都町情報公開条例(抜粋)

第1条(目的)
この条例は、町政に対する町民の知る権利を保障し、公文書の開示を請求する権利その他情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責任を全うし、もつて町民参加による開かれた公正な町政の推進に資することを目的とする。

第7条(実施機関の開示義務)
実施機関は、前条の規定による開示の請求(以下、「開示請求」という。)があつたときは、当該請求に係る公文書は、原則として開示しなければならない。

第8条(開示してはならない情報)
実施機関は、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている公文書については、前条の規定に関わらず開示してはならない。
(中略)
(2)法令等の規定により開示することができないと明文で規定され、又は当該法令等の解釈上その旨が明らかである情報

寿都町HPから

 寿都町長が文献調査への応募を表明したことは大きく報道されました。町民の目が届かない密室で大事な問題が扱われているという点で、湯河原町議会の秘密会と共通の問題があります。そこで、「町民の会」にご寄稿をお願いしました。突然のお願いにもかかわらずご快諾くださり、感謝!です。


 全員協議会は2008年の地方自治法改正で、会議規則に定めて正規の会議とすることができるようになりました。県内の市町村議会を調査したところ、すべての議会で全員協議会を開催していますが、会議規則で定めている議会と、インフォーマルな会議のままとしている議会がありました。どのような場合に全員協議会を開催するかについても、毎月定例的に開催している議会から、特別に案件がある場合だけ開催し直近は数年前という議会まで様々でした。

 公開度のベストは、会議録をホームページに掲載している横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、葉山町、大磯町、箱根町、真鶴町(なお、二宮町、山北町は庁舎での閲覧可)、ワーストは、(インフォーマルな会議だという理由で)会議録をつくらず、傍聴もできない厚木市、大和市、伊勢原市、綾瀬市、開成町です(大井町、松田町は会議録を作成していないが傍聴は可とのこと)。(事務局 小沢)

 

情報公開審査請求に対する審査会答申までの顛末

ゆがわら町民オンブズマン代表 濱田 知子

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 正式な手続きを経ずに行政から議会に提供された約2000名の税料等の滞納情報が記載された滞納者リスト問題。ゆがわら町民オンブズマンはこの問題に取り組んでいます。
ゆがわら町民オンブズマンは2021年2月15日に、過去10年にわたり滞納者リストが提供されていた湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会の中で行われた秘密会の議事録の情報公開請求をしました。

 これに対して湯河原町議会は2月26日に非公開決定とし、ゆがわら町民オンブズマンはこの決定を不服として5月20日に審査請求をしました。この審査請求した際の窓口での顛末に関しては、広報誌第158号の中村晋輔弁護士の記事にあるように、まさに喜劇と言えるものでした。その後の湯河原町・湯河原町議会の対応はさらに喜劇です。その顛末とは?

 審査請求に関してゆがわら町民オンブズマンは口頭意見陳述の機会と、その際のオンブズマンメンバー約20名の傍聴を要望していました。そのために何回も問い合わせをいたしました。

 審査請求を受けて第一回の審査会はいつになるか?との問いには議会事務局が担当だからわからない。議会事務局からの審査会への諮問を受け、やっと審査会を開催すべく日程調整を進めるには進めるも、コロナによる緊急事態宣言の発出を理由に日程調整をせず、さらに何回も問い合わせをし、ようやく10月12日に開催が決定。日程確認の中でも口頭意見陳述希望を伝えていたのですが、第一回審査会に合わせて上申書を提出し、11月16日ようやく実現にたどり着きました。

 しかし、オンブズマンメンバーの傍聴はコロナを理由に不可となってしまいました。代理人弁護士8名全員の出席も許可されず審査請求人・補佐人と合わせて5名までという何を根拠にした数字かわかりませんが、審査会会長の許可が得られないという理由で煙に巻かれてしまいました。

 口頭意見陳述を受けてからの審査会の開催について12月27日に問い合わせをしたところ、12月21日に答申は出たという驚きの回答!

 答申書は議会事務局に送付したとのことで議会事務局に問い合わせるも、議長の決裁が取れていないので送付は出来ないとのさらに驚きの回答!

 「湯河原町には審査請求人に答申を送付する規定がないので送付が出来ない」とさらに驚きの説明!

 年が明けて2022年1月7日になって1月18日に審査会を開催し答申書の送付について決定するとの連絡がありました。じつに答申が出てから審査請求人の手元に届くまで一か月近く要したことになります。

 国の審査会は、情報公開・個人情報保護審査会設置法第16条で「審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする」と規定しています。神奈川県や横浜市はじめ多くの自治体も同様の規定を置いています。こういったことを湯河原町は知らないのではないかと推測せざるを得ません。答申が出たら速やかに審査請求人に送付する、これは基本中の基本ではないのでしょうか?

 これらの対応を受けて感じた事があります。


@湯河原町は様々な事例に出会う機会が乏しく、対応するための取扱要領や要綱など事務の手引きとなるものが構築されていない

A過去の事例に学ぶことが出来ない場合は他市町村の事例を調べ、国県に問い合わせをすることなどが必要であるが、他から学ぼうとする姿勢が見られない

B住民が少なく、住民からの申請数も少なく、必然的に事務量もそれほど多いわけではないのに仕事が遅い

 長年行政事務に携わった立場からみるとガラパゴスのような湯河原町役場です。湯河原には「湯河原憲法」が存在し、湯河原憲法は日本国憲法より勝ると揶揄される由縁と言えます。

 そんなこんなでやっと入手した答申は非公開決定の取り消しでした。オンブズマンの主張が通った決定にとりあえずほっとしています。が、議事録の公開までにはまだ紆余曲折がありそうで、まだまだ終わりが見えません。

 湯河原町では代理人による審査請求が初めて、という対応から始まったドタバタ劇は答申書が手に入るまで続きました。

答 申(要約)

審査会の結論

本件処分(非公開決定)は、取り消されるべきものである。

審査会の判断

(1)本件通知の理由付記の不備について
 処分通知書に非公開の理由として、単に条例5条7号「法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公開することができないとされている情報」に該当する、と記載しただけでは、非公開とした根拠を了知し得るといえない。理由付記が十分でなく条例10条3項の規定する理由付記の要件を欠くものであるから、本件処分は取り消されるべきである。

(2)会議規則92条を根拠とした非公開決定が認められるか(会議規則は条例5条7号の「法令等」に該当するか)
 会議規則は、地方自治法120条の規定により議会の事務手続を中心に規定するために議会が自律的、自主的に制定するものであり、条例と同じように議決を経ているからといって、会議規則が「法令等」に含まれるとは言い難い。 
会議規則92条1項「秘密会の議事は、公表しない」という規定の意味は「積極的な公表を行わない」というにとどまり、秘密会の議事録が直ちに情報公開条例上の非公開情報に該当するとはいえない。また、町民にとってより身近な地方議会が、特に秘密とする必要がある部分以上に秘密会の記録の非公開の範囲を広げることは、町民の理解を得られるものではない。

(3)審査請求人は「個人情報を除く部分はすべて公開すべきである」と求めているが、この点については議会の独立性と自主性が尊重されるべきであり、議会において公開すべき範囲について検討がなされていないため審査会が公開するべき範囲を審査することは妥当でないので、個人情報を除く部分の開示請求の可否については判断しない。今後、議会においては、情報公開条例の趣旨を踏まえた情報公開制度の運用のあり方に基づき、公開すべき範囲を検討することを要望する。

答申全文

 審査会答申を審査請求人に送付する旨の規定を設けているかを、県内自治体について調べてみました。

 県は、審査会規則に、国の設置法と同じ規定があります。情報公開条例に同様の規定があるのは、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市(「遅滞なく」と規定)、鎌倉市、藤沢市、逗子市(「速やかに」と規定)、小田原市、厚木市、大和市、伊勢原市、座間市、南足柄市、葉山町、寒川町、愛川町。なお、このほかの自治体で、答申のホームページ上での公表が確認できたのは6自治体でした。

 規定がないから答申が出ても送付しない(審査請求人が求めてもすぐに応じない)ということにならないよう、手続を規定すべきです。(事務局 小沢)

 

デジタル庁観察報告(1)ー情報公開請求ー

小林 眞理

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 デジタル庁のホームページ(※1)には、政策スローガンとして「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化実現のため、様々なプロジェクトを実行しています。」とある。ならば当然、情報公開でもデジタル化が進んでいるのだろうと、期待を膨らませて行政文書の開示請求(※2)をしてみた。

 でも……がっくし。まず、電子申請ができない。それどころか、ファックス、電子メールも不可。なんと、郵送と直接窓口での受付のみ。どこがデジタル庁?

 それだけではない。手数料納付は300円の印紙のみ。デジタル庁だから、カードが使えたり、ポイントが使えるのかと思ったけれど、デジタル庁もご多聞に漏れず、情報公開に消極的なようだ。せめてペイジーは使えるようにしてほい。プロジェクト、よろしくねっ。

 きわめつけは、文書検索。千葉県(※3)と松戸市(※4)の行政文書(公文書)目録ではヒットする、「地方公共団体におけるオープンデータの取組状況に関するアンケート」(※5)という文書が、国の行政文書ファイル管理簿の検索(e-Gov)(※6)ではヒットしないのだ。これは、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室(現デジタル庁)が全地方自治体に向けて発出した文書。それが検索できないのは変だ。担当課に問い合わせると「確かに変ですねぇ。でも、原因は……もごもご……」と要領を得ない。大丈夫かなぁ、デジタル庁。

 もちろん、デジタル庁の発足で改善されることもたくさんあるのだろう。けれど、情報公開や公文書管理という点では、どんどん物を申していく必要があると、今回の開示請求で実感した。

まとめ
           デジタル庁 開示請求 郵便で
           手数料 ペイジー使えず 印紙のみ
           デジタル庁 検証する人 取り残す

※1 トップページ: https://www.digital.go.jp/
※2 情報公開請求: https://www.digital.go.jp/disclosure
※3 千葉県行政文書目録検索:https://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbbunk/
※4 松戸市は公文書目録を電子データで開示請求。エクセルデータとして開示されたものを独自に検索した。
※5 アンケート結果は「政府CIO:オープンデータ」
https://cio.go.jp/policy-opendata で公開されている。
※6 行政文書ファイル管理簿の検索(e-Gov)
https://administrative-doc.e-gov.go.jp/

 

県内自治体へ「個人情報保護法改正への対応についての質問状」提出


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 個人情報保護法制の「2000個問題」という言葉を5、6年前からよく目にするようになりました。国、地方自治体、民間でそれぞれ別の法律・条例が適用されることから、地方自治体の数+αの個人情報保護法制があるというわけです。それの何が問題か、個人情報保護の観点から語られることもなくはないですが、メインは、利活用の観点から“個人データの流通の阻害になっている”ということです。

 2021年5月、デジタル改革関連法の一つとして個人情報保護法が改正され、国の行政機関に関する規定が、地方自治体にも適用されるようになりました。施行は2023年春です。

 国は1988年にいわゆる旧行政機関個人情報保護法を制定しましたが、これはコンピュータ情報だけを対象とし、個人の権利の保障にも欠ける不十分なものでした。この法律ができたのちも、神奈川県をはじめ多くの自治体はより厚く個人情報を保護する条例を制定してきたのです。川崎市は1985年、神奈川県は1989年に個人情報保護条例を制定しました。個人情報保護法、行政機関個人情報保護法は2003年にようやく制定されました。 

 当然、規定の内容にも違いがあります。これまでも個人情報保護法の制定や改正に合わせて、各自治体は用語・定義の整理等の条例改正を行ってきましたが、今回の法改正は、国の規定が地方自治体にも適用されるとし、しかも、国は、地方自治体が国の規定を超えて個人情報保護の規律を設けることは許されないと説明しています(地方自治体向け説明会で示されている『規律の考え方』=web公表)。

 国の規定と、条例の規定は、神奈川県個人情報保護条例を例にとると、@条例では要配慮個人情報(病歴、障害、犯罪歴、犯罪被害歴などプライバシー性の高い情報)については原則として取り扱ってはならないとしたうえで、例外的に取り扱う場合を制限しているが、国は取扱いの制限を規定していない、A条例では個人情報の収集は原則として本人から収集しなければならないとされているが、国は規定していない、といった違いがあり、条例のほうが厳しい規制になっています。県内の自治体には、Bオンライン結合について厳しい規制をする規定をもっているところも少なくありません(川崎市、藤沢市等)。

 『規律の考え方』によれば、改正個人情報保護法の施行によって、条例の個人情報保護の水準が、国の水準まで後退してしまうのです。2021年11月、日本弁護士連合会も「地方自治と個人情報保護の観点から個人情報保護条例の画一化に反対する意見書」を発表しました。

 地方自治体は、私たち住民の様々な個人情報をもっています。行政サービスを行う−受ける上で個人情報の取扱いは不可欠であり、適正な取扱いがなされるという信頼があって成り立つ関係です。条例により築きあげられた30年の信頼関係を踏みにじるような『規律の考え方』に唯々諾々と従ってもらっては困る、個人情報の保護水準を守るために地方自治体に頑張ってもらいたい、という思いで、県内全自治体に対し、「個人情報保護法改正への対応についての質問状」を出しました。回答は次号広報誌でご報告の予定です。(事務局 小沢)

質問事項

 改正個人情報保護法への対応について、どのような取り組みをしていますか。
@内部での検討とあわせ審議会に諮問している。
(諮問した審議会の名称→            )
(いつ頃答申を得る予定ですか→         )
A内部で検討を進めている
(具体的にはどのように進めていますか、審議会への諮問を予定している場合、その時期はいつですか→                   )
B今後検討したいと考えている
C目下のところ取り組む予定はない
Dその他(                   )

 改正個人情報保護法に対応する上で住民の意見を反映させることを予定されていますか。@予定している(その内容→           )
A予定していない
Bその他(                   )

3 改正個人情報保護法に対応する上での基本的な姿勢についてうかがいます。
@これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観点で取り組む。
A国の解釈が示されればそれに従う。その結果、これまでの個人情報保護条例による施策が後退することとなってもやむを得ないと考える。
Bその他(                   )

【質問状 全文】

神奈川県、県内市町村 御中


2022年1月23日

個人情報保護法改正への対応についての質問状

 貴自治体の個人情報保護に関する取組みに敬意を表します。当団体は1997年から自治体における情報公開・個人情報保護等に関する活動を続けている市民団体です。

 2021年5月、デジタル改革関連法の一部として、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)が改正され、個人情報保護法の対象として民間事業者に加えて国の行政機関と独立行政法人が適用を受けこととなり(2022年4月施行)、さらに国の行政機関に関する規定が地方公共団体の行政機関に対しても適用されることとなりました(2023年春施行)。

 これを受けて国の個人情報保護委員会は、2021年6月、「公的部門(国の行政機関・地方公共団体等)における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報穂保護法改正関係)」(以下『規律の考え方』)を取りまとめ、公表しました。その後国は、地方公共団体向け説明会等を通じ、『規律の考え方』に示された解釈に従った条例改正を求めています。

 しかし、『規律の考え方』に示された解釈は、これまで国に先駆けて個人情報保護制度を整備してきた地方公共団体に対し、むしろ個人情報保護施策の後退を迫るものです。

 2021年11月に日本弁護士連合会が発表した「地方自治と個人情報保護の観点から個人情報保護条例の画一化に反対する意見書」*1)では、『規律の考え方』が、これまでのように条例により要配慮個人情報の取扱いの規制をすることやオンライン結合を制限することは許されないとし、個人情報に関する審議会の役割を極めて限定的なものにしていること等を批判しています。
*1)https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/211116.html

 私たちも、個人情報保護法の改正により、地方公共団体の個人情報保護が後退することがあってはならないと考えています。さらに、法律により、既にある条例を画一化するようなことは、憲法に定める地方自治、条例制定権の観点からも問題です。

 改正後の個人情報保護法においても、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて…個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」(第5条)と規定されており、地方公共団体は、区域の特性に応じて、主体的に個人情報保護施策に取り組むことが求められています。

 こうした責務に基づき、改正個人情報保護法に対応するための条例改正についても、各地方公共団体は、主体的に改正法を解釈して、区域内においてこれまでの個人情報保護制度が後退することのないように対応する必要があります。国の解釈のたたき台にすぎない『規律の考え方』にとらわれるべきではなく、むしろ『規律の考え方』の是非について積極的に意見を述べるべきです。国は2022年4月頃までに改正法の地方公共団体に関する部分のガイドライン案を作成するようであり、各地方公共団体はそれを待つのではなく、ガイドラインに先んじて取り組みを進めるべきです。

 神奈川県内の地方公共団体では、このことについて、すでに審議会に諮問する等して取り組みを始めているところもあるようですが、全般的な動向は公表された情報からは把握できません。

 そこで、後記の質問をさせていただくこととしました。ご多忙のところ恐れ入りますが、
2022年2月25日までにご回答をいただきますようお願いします。

 なお、この質問状に対するご回答は、回答をいただけなかった場合も含め、集計し公表いたしますのでご了承ください。

 

 


月例会報告

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11月 月例会報告

日時:2021年11月17日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター+Zoom開催

1 カジノ問題とその後

・山中市長は、IR誘致の経緯を年度内に報告書まとめて公開するとの方針。

2 裁判情報

(1)川崎市市民ミュージアム住民訴訟

・原告が主張を整理した準備書面を提出。次回1月24日前に、被告が反論の準備書面を提出する。原告は検証申立を検討中。

(2)湯河原町 町議会議員懲罰取消等請求訴訟

・前副町長(滞納者情報を配布した「町税等徴収対策特別委員会」の設置を主導)を証人申請。
→12月22日期日で、原告本人尋問を申請。

(3)湯河原町情報公開請求訴訟&審査請求

・裁判は2月2日判決。

・審査請求で、審査請求人意見陳述を11月16日に実施。→12月21日に答申【広報誌本号4頁

3 全国連絡会議

・全国大会は当日参加者150名、録画視聴者延べ210名。

・Zoomを活用した講座開催を検討中。

※かながわオンブズ主催の議員懲罰分科会に関連して、朝日新聞仙台総局の記者さんから取材申込みがあり11月の役員会で対応。→12/20の宮城全県版に掲載。

*****

12月 月例会報告

日時:2021年12月22日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 カジノ問題とその後


・山下ふ頭につき、2026年度頃の事業化を目指し、新たな事業計画を策定する(民間、市民から提案募集をする。→12/23募集開始(6月末まで)。

・藤木幸夫氏のカジノ誘致阻止活動をテレビ放映2月5日(土)午前10時30分〜11時25分(テレビ朝日)「ハマのドン“最後の闘い”―博打は許さない−」

2 情報公開

(1)教育委員会情報公開度調査


・教育委員会会議の採決について7月に無記名投票を行わないこと等を求める要望書を出したところ、千葉市教委から議決結果(不採択)と会議録が届いた。委員から「無記名投票に賛成された方が無記名投票でよいのだという説明をできるようにしておくことが必要ではないか」という発言もあった。

(2)議会の公開度


・今なお、非公開の全員協議会(北海道寿都町)
や秘密会(湯河原町)といった市民に閉ざされた場で重要な問題が取り扱われている。【広報誌本号1頁、4頁


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】


●湯河原町議会情報公開請求訴訟

2月2日(月)午後1時15分〜   判決

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟

2月2日(水)午後3時00分〜   第6回期日

●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟

2月9日(水)午後3時30分〜   第8回期日


●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

月7日(水)午後2時00分〜   第8回期日

川崎市市民ミュージアム住民訴訟

4月20日(水)午後3時00分〜  第7回期日

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第26回総会について
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 会場開催ができるか不透明ですが、4月23日(土)午後に開催します。ご予定ください。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
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