2022年1月24日発行 広報誌第162号 |
---|
|
|
|
|
|
|
答 申(要約) 審査会の結論 本件処分(非公開決定)は、取り消されるべきものである。 審査会の判断 (1)本件通知の理由付記の不備について (2)会議規則92条を根拠とした非公開決定が認められるか(会議規則は条例5条7号の「法令等」に該当するか) (3)審査請求人は「個人情報を除く部分はすべて公開すべきである」と求めているが、この点については議会の独立性と自主性が尊重されるべきであり、議会において公開すべき範囲について検討がなされていないため審査会が公開するべき範囲を審査することは妥当でないので、個人情報を除く部分の開示請求の可否については判断しない。今後、議会においては、情報公開条例の趣旨を踏まえた情報公開制度の運用のあり方に基づき、公開すべき範囲を検討することを要望する。 |
審査会答申を審査請求人に送付する旨の規定を設けているかを、県内自治体について調べてみました。 県は、審査会規則に、国の設置法と同じ規定があります。情報公開条例に同様の規定があるのは、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市(「遅滞なく」と規定)、鎌倉市、藤沢市、逗子市(「速やかに」と規定)、小田原市、厚木市、大和市、伊勢原市、座間市、南足柄市、葉山町、寒川町、愛川町。なお、このほかの自治体で、答申のホームページ上での公表が確認できたのは6自治体でした。 規定がないから答申が出ても送付しない(審査請求人が求めてもすぐに応じない)ということにならないよう、手続を規定すべきです。(事務局 小沢) |
|
|
|
|
質問事項 1 改正個人情報保護法への対応について、どのような取り組みをしていますか。 2 改正個人情報保護法に対応する上で住民の意見を反映させることを予定されていますか。@予定している(その内容→ ) 3 改正個人情報保護法に対応する上での基本的な姿勢についてうかがいます。 |
【質問状 全文】 神奈川県、県内市町村 御中 個人情報保護法改正への対応についての質問状 貴自治体の個人情報保護に関する取組みに敬意を表します。当団体は1997年から自治体における情報公開・個人情報保護等に関する活動を続けている市民団体です。 2021年5月、デジタル改革関連法の一部として、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)が改正され、個人情報保護法の対象として民間事業者に加えて国の行政機関と独立行政法人が適用を受けこととなり(2022年4月施行)、さらに国の行政機関に関する規定が地方公共団体の行政機関に対しても適用されることとなりました(2023年春施行)。 これを受けて国の個人情報保護委員会は、2021年6月、「公的部門(国の行政機関・地方公共団体等)における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報穂保護法改正関係)」(以下『規律の考え方』)を取りまとめ、公表しました。その後国は、地方公共団体向け説明会等を通じ、『規律の考え方』に示された解釈に従った条例改正を求めています。 しかし、『規律の考え方』に示された解釈は、これまで国に先駆けて個人情報保護制度を整備してきた地方公共団体に対し、むしろ個人情報保護施策の後退を迫るものです。 2021年11月に日本弁護士連合会が発表した「地方自治と個人情報保護の観点から個人情報保護条例の画一化に反対する意見書」*1)では、『規律の考え方』が、これまでのように条例により要配慮個人情報の取扱いの規制をすることやオンライン結合を制限することは許されないとし、個人情報に関する審議会の役割を極めて限定的なものにしていること等を批判しています。 私たちも、個人情報保護法の改正により、地方公共団体の個人情報保護が後退することがあってはならないと考えています。さらに、法律により、既にある条例を画一化するようなことは、憲法に定める地方自治、条例制定権の観点からも問題です。 改正後の個人情報保護法においても、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて…個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」(第5条)と規定されており、地方公共団体は、区域の特性に応じて、主体的に個人情報保護施策に取り組むことが求められています。 こうした責務に基づき、改正個人情報保護法に対応するための条例改正についても、各地方公共団体は、主体的に改正法を解釈して、区域内においてこれまでの個人情報保護制度が後退することのないように対応する必要があります。国の解釈のたたき台にすぎない『規律の考え方』にとらわれるべきではなく、むしろ『規律の考え方』の是非について積極的に意見を述べるべきです。国は2022年4月頃までに改正法の地方公共団体に関する部分のガイドライン案を作成するようであり、各地方公共団体はそれを待つのではなく、ガイドラインに先んじて取り組みを進めるべきです。 神奈川県内の地方公共団体では、このことについて、すでに審議会に諮問する等して取り組みを始めているところもあるようですが、全般的な動向は公表された情報からは把握できません。 そこで、後記の質問をさせていただくこととしました。ご多忙のところ恐れ入りますが、 なお、この質問状に対するご回答は、回答をいただけなかった場合も含め、集計し公表いたしますのでご了承ください。 |
|
|
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。 ●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟 ●川崎市市民ミュージアム住民訴訟 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧 |