(広報誌161号で、かすみがうら市が施設用地として日立製作所の元社宅敷地を購入することの差止めを求める住民訴訟の提起につき報告いただいた。差止を求める理由は、@施設用地として利用できる市有地があるので購入の必要がない、A施設建設に必要な面積の8倍と過剰、B価格が相場の2.5倍と過大、である。その判決が9月9日、水戸地方裁判所で出された。以下は、原告団(21名)用のコメントである。)
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「原告らの請求を棄却する」という阿部雅彦裁判長の言葉に、私は耳を疑った。
地方自治体が行う公金支出や契約が「ムダ」かどうかが争われる住民訴訟は沢山あるが、かすみがうら市が建てようとしている「複合交流施設」について、その敷地をあらたに外から購入するということほど、はっきりしたムダは、類例を見ないからである。
市が、中心市街地すなわち常磐線神立駅周辺に、住民の「交流拠点」として設置しようとする施設については、「基本構想」(令和2年3月)の中で、建物の床面積が延べ1520〜1570u、防災広場が3000uという概要が明らかにされている。
すなわち「基本構想」を実現するのに必要な土地の面積は、どう考えても5000uを超えない(だからこそ、市が日立に対して最初に求めたのは、日立所有地のうち5000uだけだった)。
市は、対象地域の中にその規模の土地(もと区役所および出張所跡地)を既に所有しているのだから、この土地を使えば購入費はゼロで済む。
地方財政法4条1項に、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて、これを支出してはならない」という規定がある。
「最小の限度」がゼロであれば、敷地確保のためにカネを払うことは、地方財政法違反である。法律の解釈・適用を任務とする司法機関が指摘すべきはそのことであった。
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ところが裁判所は、問題を
@基本構想で予定されている「交流施設」だけを作るか、
A交流施設のほかに広い都市公園を作るか、
という政策選択の問題と捉え、その選択は行政に任されている、とした。
29000uの土地は、@を選択する場合には不要でも、Aを選択する場合にはムダにはならない、というわけである。
その「論拠」として裁判所は、最高裁の判例(平成18年11月2日第一小法廷判決)を引用しているが、それがそもそも間違いである。
この判例は、鉄道(小田急)と道路を「立体交差」させる手法として、鉄道を地下に潜らせる方法と、高いところを走らせる方法のいずれを選択するかということは、「諸般の事情を総合的に考慮した上で、政策的、技術的な見地から判断することが不可欠」だから「行政庁の広範な裁量に委ねられている」と判示したもので、あくまでも同じ目的(立体交差)を追求するために、複数の選択肢(地下化と高架化)がある場合における、選択のありかたについて判断したものにすぎない。
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前記@とAの間では、そもそも土地を確保する「目的」が違っているので、最高裁判例を援用する場面ではない。
「都市公園」として使うという目的は、「29000uの土地を買う」という結論の後付けとして突然浮上したものであり、複合交流施設とは別物である。
そんな後付けの「目的」設定によって契約が合理化されるのであれば、自治体の「買い物」でムダと評価されるものは無くなってしまうだろう。
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目に余るところはほかにもある。
稲吉ふれあい公園の脇に設置が予定されている調整池を、日常的には公園として利用できる(だから交流施設を建てても公園が実質的に減るわけではない)、という原告側の主張をしりぞけるために、裁判所が組み立てた「理屈」もお粗末なものである。
「調整池に流入する幹線について、水路拡大の必要性」があることを設計業者が指摘している、という事実が「調整池は水浸しで公園には使えない」という判断の根拠にされている(15〜16頁)が、その前提となる事実認定がどういうものかといえば、現計画で「幅100m、深さ800m」と設計されている幹線水路の断面サイズは「幅1100m、深さ1100m」に変更する必要があると指摘されている、というものである。
ところが原資料(乙号証)で使われている単位は「m」ではなく「mm」であり、裁判官のあきらかな誤読である。また、現計画で「幅100m」とあるのは〔1000mm]の間違いである。要するに単位を正しくmm(ミリメートル)に引き直したうえでよく読めば、必要な設計変更は水路を30センチ深くする、という程度のことにすぎない。
「調整池を公園として使用しないこととしたかすみがうら市の判断が著しく不合理とはいえない」とした裁判所の判断の根拠は、このようなお粗末な(それこそ「著しく不合理な」)事実認定であった。
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このように問題だらけの判決に対し、控訴して争うことは当然に考えられるが、結審(5月20日)の時点ではまだ締結されていなかった土地売買契約が、判決期日までの間に、前市長によって締結されてしまった、という状況の変化がある。
つまり、現時点では「契約締結の差し止め」という従前どおりの請求を維持することはできず、「違法な契約締結によって市が被った損害の賠償を前市長個人に請求せよ」、という請求に変更しなければならないが、その場合は、市が購入した土地の適正価格を鑑定するための訴訟費用など、おおきな出費がかかる。
そのことを考慮すると、控訴は断念せざるをえない。
訴訟が不当判決で終わるのはまことに残念だが、この訴訟と、それに先立つ住民監査請求を支えたかすみがうら市民の運動が、市政の転換を目指す宮嶋謙新市長を誕生させた運動の一翼を担った事実は、消すことができないであろう。
このことを、あらためて確認したいと思う。 |