2022年9月21日発行 広報誌第166号


【目次】
司法の責任を放棄した水戸地裁判決−かすみがうら市住民訴訟
大磯町固定資産税を巡る住民訴訟「団地プロパン庫」判決&「東海大学大磯病院」の経過
デジタル庁観察報告(3)−ポンコツな公文書管理システム−

敬老パス〜名古屋市&浜松市

月例会報告
事務局報告カジノは日本のどこにもいらない東京大行動のお知らせ

 

司法の責任を放棄した水戸地裁判決−かすみがうら市住民訴訟

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 (広報誌161号で、かすみがうら市が施設用地として日立製作所の元社宅敷地を購入することの差止めを求める住民訴訟の提起につき報告いただいた。差止を求める理由は、@施設用地として利用できる市有地があるので購入の必要がない、A施設建設に必要な面積の8倍と過剰、B価格が相場の2.5倍と過大、である。その判決が9月9日、水戸地方裁判所で出された。以下は、原告団(21名)用のコメントである。)



 
「原告らの請求を棄却する」という阿部雅彦裁判長の言葉に、私は耳を疑った。

 地方自治体が行う公金支出や契約が「ムダ」かどうかが争われる住民訴訟は沢山あるが、かすみがうら市が建てようとしている「複合交流施設」について、その敷地をあらたに外から購入するということほど、はっきりしたムダは、類例を見ないからである。

 市が、中心市街地すなわち常磐線神立駅周辺に、住民の「交流拠点」として設置しようとする施設については、「基本構想」(令和2年3月)の中で、建物の床面積が延べ1520〜1570u、防災広場が3000uという概要が明らかにされている。

 すなわち「基本構想」を実現するのに必要な土地の面積は、どう考えても5000uを超えない(だからこそ、市が日立に対して最初に求めたのは、日立所有地のうち5000uだけだった)。

 市は、対象地域の中にその規模の土地(もと区役所および出張所跡地)を既に所有しているのだから、この土地を使えば購入費はゼロで済む。

 地方財政法4条1項に、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて、これを支出してはならない」という規定がある。

 「最小の限度」がゼロであれば、敷地確保のためにカネを払うことは、地方財政法違反である。法律の解釈・適用を任務とする司法機関が指摘すべきはそのことであった。


 
ところが裁判所は、問題を

@基本構想で予定されている「交流施設」だけを作るか、

A交流施設のほかに広い都市公園を作るか、

という政策選択の問題と捉え、その選択は行政に任されている、とした。

 29000uの土地は、@を選択する場合には不要でも、Aを選択する場合にはムダにはならない、というわけである。

 その「論拠」として裁判所は、最高裁の判例(平成18年11月2日第一小法廷判決)を引用しているが、それがそもそも間違いである。

 この判例は、鉄道(小田急)と道路を「立体交差」させる手法として、鉄道を地下に潜らせる方法と、高いところを走らせる方法のいずれを選択するかということは、「諸般の事情を総合的に考慮した上で、政策的、技術的な見地から判断することが不可欠」だから「行政庁の広範な裁量に委ねられている」と判示したもので、あくまでも同じ目的(立体交差)を追求するために、複数の選択肢(地下化と高架化)がある場合における、選択のありかたについて判断したものにすぎない。


 
前記@とAの間では、そもそも土地を確保する「目的」が違っているので、最高裁判例を援用する場面ではない。

 「都市公園」として使うという目的は、「29000uの土地を買う」という結論の後付けとして突然浮上したものであり、複合交流施設とは別物である。

 そんな後付けの「目的」設定によって契約が合理化されるのであれば、自治体の「買い物」でムダと評価されるものは無くなってしまうだろう。


 
目に余るところはほかにもある。

 稲吉ふれあい公園の脇に設置が予定されている調整池を、日常的には公園として利用できる(だから交流施設を建てても公園が実質的に減るわけではない)、という原告側の主張をしりぞけるために、裁判所が組み立てた「理屈」もお粗末なものである。

 「調整池に流入する幹線について、水路拡大の必要性」があることを設計業者が指摘している、という事実が「調整池は水浸しで公園には使えない」という判断の根拠にされている(15〜16頁)が、その前提となる事実認定がどういうものかといえば、現計画で「幅100m、深さ800m」と設計されている幹線水路の断面サイズは「幅1100m、深さ1100m」に変更する必要があると指摘されている、というものである。

 ところが原資料(乙号証)で使われている単位は「m」ではなく「mm」であり、裁判官のあきらかな誤読である。また、現計画で「幅100m」とあるのは〔1000mm]の間違いである。要するに単位を正しくmm(ミリメートル)に引き直したうえでよく読めば、必要な設計変更は水路を30センチ深くする、という程度のことにすぎない。

 「調整池を公園として使用しないこととしたかすみがうら市の判断が著しく不合理とはいえない」とした裁判所の判断の根拠は、このようなお粗末な(それこそ「著しく不合理な」)事実認定であった。


 このように問題だらけの判決に対し、控訴して争うことは当然に考えられるが、結審(5月20日)の時点ではまだ締結されていなかった土地売買契約が、判決期日までの間に、前市長によって締結されてしまった、という状況の変化がある。

 つまり、現時点では「契約締結の差し止め」という従前どおりの請求を維持することはできず、「違法な契約締結によって市が被った損害の賠償を前市長個人に請求せよ」、という請求に変更しなければならないが、その場合は、市が購入した土地の適正価格を鑑定するための訴訟費用など、おおきな出費がかかる。

 そのことを考慮すると、控訴は断念せざるをえない。

 訴訟が不当判決で終わるのはまことに残念だが、この訴訟と、それに先立つ住民監査請求を支えたかすみがうら市民の運動が、市政の転換を目指す宮嶋謙新市長を誕生させた運動の一翼を担った事実は、消すことができないであろう。
 このことを、あらためて確認したいと思う。

 

大磯町固定資産税を巡る住民訴訟
「団地プロパン庫」判決&「東海大学大磯病院」の経過

オンブズマン大磯 添田 正直

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 □石神台団地プロパン庫訴訟の判決(令和4年7月27日横浜地裁)□

1 初めに

 大磯町は、「こゆるぎハイツ訴訟」の係属中の令和元年5月に、東京ガスエネルギー社所有のこゆるぎハイツプロパン庫を家屋として認定、固定資産税を賦課し課税額の更正決定をした。

 その半年後、オンブズマン大磯は、賦課していなかったことの「原因と対策」そして同様事例の検索を行ったかと問い質したが、大磯町は何もしておらず、その後も無為無策に過ごした。

 令和2年2月6日、税務課は、町会議員から町長への議会一般質問通告書で同様趣旨の通告を受け、調査を開始した。

 その結果、大磯町は、5月末までの詳細な調査は、同じく5月末までの固定資産税全般の賦課業務と重なり、すべての調査及び非課税が発覚した場合の賦課は不可能と判断、また、税の“対象案件間の公平性”を保つため、課税年度が変わる6月1日から調査を開始することを決定した。したがって、平成27年度分の賦課は不可能になった。

 本判決は、石神台団地プロパン庫の平成27年度分の賦課が不可能になったのは、大磯町の徴税実務の怠慢が原因であり、大磯町長はその課税相当額の7800円を町長、および3月までの税務課長、4月からの税務課長に連帯して大磯町に支払うよう命じることを請求した住民訴訟の判決である。

2 訴状の「請求の原因」と「請求の趣旨」

 大磯町は、東京高等裁判所でも税務課長の過失(注意義務違反)と認定された「こゆるぎハイツ」のプロパン庫の課税懈怠と同様に、石神台団地の2棟のプロパン庫(床面積25uおよび42u)の固定資産税(家屋)についても、約40年間に亘り賦課徴収をしてこなかった。

 プロパン庫の建つ土地(合計310u)およびプロパン供給諸装置の償却資産に約110万円/1年度の固定資産税を課していて、3年ごとに航空写真で調査しているにも拘わらず、しかも、「こゆるぎハイツ」と同様に、東京ガスエネルギー社が町内で実施するプロパン事業4団地の内の一つであるにも拘わらずである。

 オンブズマン大磯及び議員の「同様事例」の追及を受けていたにも拘わらず平成27年度分について、令和2年6月2日以降本件プロパン庫の固定資産税に更正決定をして賦課する権限を失ったのは、大磯町の徴税実務に係る不作為の違法であり、町長および令和2年4月までのA税務課長、令和2年5月からのB税務課長は連帯して大磯町の被った損害を賠償すべきである、と求めた。

3 判決主文

(1)被告は、Aに対し、7800円を支払うよう請求せよ
(2)原告のその余の請求をいずれも棄却する
(3)訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

4 住民訴訟にいたる経緯

(1)  こゆるぎハイツプロパン庫訴訟

 令和元年5月23日、大磯町は、オンブズマン大磯が平成29年10月に提起した約40年間に亘り固定資産税を賦課徴収してこなかった「こゆるぎハイツ」内の東京ガスエネルギー社所有のプロパン庫(30u)に対し、課税を求める住民訴訟の係属中に、当該プロパン庫を家屋と認めた上、平成26年度から令和元年度までの固定資産税の更正決定を行った。

(2)  同様事例の調査、調査開始日の決定そして課税額の更正決定

 この更正決定の4か月後の令和元年10月9日に、オンブズマン大磯は、「こゆるぎハイツのプロパン庫の課税を怠る行為と同様の事例の確認をした資料」の情報公開請求を行ったが「存在しない」とされた。これが本件「石神台団地訴訟」の発端である。

 翌月には税務課に赴き、同様事例の調査をしなくてもよいのかと詰問したが、「優先事項ではない」と返答された。

 翌年の令和2年2月6日、オンブズマン大磯の会報を読んだ吉川町会議員は町長に対する一般質問の通告で、「同様事例」の調査について言及した。本会議では、「調査は既に実施しており、まもなく結論が出る」との返答がなされ、もしあったとしても5月末日までの賦課期限までに充分な時間はあり、税額の更正決定は行われると予想し、一件落着かと思いきやそうではなかった。

 吉川議員の質問通告から調査を開始した大磯町税務課は、2月18日、(一社)日本コミュニティー協会への照会で、こゆるぎハイツを含む5団地に大規模プロパン庫が存在していること、その内4団地でこゆるぎハイツと同様の東京ガスエネルギー社が事業を行っていることを電話で確認した。また、2月25日、消防署の資料から、300kg以上のプロパン貯蔵庫は学校・飲食店等各種事業所に109カ所あることを把握した。

 この合計114カ所の調査の開始時期は、5月末までは課税業務の繁忙期に当たること、また、対象プロパン庫の“税の徴収の公平性”を確保するため同一年度に処理するとして当年度の課税を諦め、2月末頃に、6月1日から調査を開始することを決めた。

 調査開始直後の同年6月2日、当該プロパン庫に課税がされていないことを確認、当該2基のプロパン庫の5年度分の税額の更正決定により徴収が行われた。しかし、5月末までに更正決定がされなかったので、平成27年度分は賦課徴収することが不可能になった。

(3)こゆるぎハイツ訴訟の一、二審判決

 令和2年6月24日、横浜地裁は、「こゆるぎハイツ訴訟」の平成25年度分について、裁判中の徴収期限の経過により徴収が不可能となったのは、A課長の過失(注意義務違反)に起因するとして課税相当額の3500円をA課長に請求するよう被告(町長)に命じる判決を言い渡した。

 大磯町は「課長は最善を尽くしていたので責任はない」と東京高裁に控訴するが同年12月の判決で棄却され判決が確定した。

(4)住民監査請求と住民訴訟の提起

 令和2年11月9日、オンブズマン大磯は、平成27年度分の石神台団地の2棟のプロパン庫の固定資産税を令和2年5月末までに更正決定せずに徴収しなかったのは不作為の違法であり、課税相当額を町長、新旧税務課長は大磯町に対して損害賠償せよと住民監査請求を行った。

 これに対し監査委員は、「税務課は、5月は繁忙期につきやむを得ない」と税務課のその旨の主張をそのまま認め、請求を棄却した。この棄却の理由の不当性も含めてオンブズマン大磯の会員は住民監査請求を行ったが、まったく同じ文言で棄却されたので令和3年5月、会員は横浜地裁に住民訴訟を提起した。

5 裁判所の判断(抜粋)

(1)旧課長(A)の注意義務違反(過失)並びに損害および因果関係の有無

 税務課長は、固定資産税の賦課に係る専決権限を有しており、適切に専決権限を行使すべき義務を負っていた。

 そして、固定資産税を賦課するに当たっては、その基礎となる課税事実として、納税義務者の所有に係る固定資産の存在および形状や不動産価格等を適切に把握することが必要であるところ、法は、市町村の徴税機関に質問検査権を付与し(法353条1項)ているほか、市町村長は、毎年少なくとも1回、固定資産の実地調査を行うものとされている。(法408条)

 このような法の規定に照らせば、税務課長は、固定資産税の公平な課税の観点に照らしても、その管轄区域内に存する固定資産について固定資産税の適切な賦課徴収が行われているか、また、その賦課徴収を看過することがないようにすべきものであって、特にその賦課徴収を行わないまま、除斥期間の経過により当該固定資産税の賦課権限を失わせる事態に至らないようにすべき義務を負っているものと解される。

 そして、このような専決権者の責務に照らせば、賦課徴収が行われていない可能性のある固定資産が存する可能性があるのであれば、質問検査権等の権限を行使するなどして調査を行い、課税要件を満たしているのであれば、速やかに固定資産税を賦課徴収すべき義務を負っているものと解される。

 A課長は、税務課長として、令和元年5月23日、こゆるぎプロパン庫についての固定資産税の更正決定をしたものであるところ、こゆるぎプロパン庫は集合住宅に設置されたプロパン庫であることからすれば、大磯町内にほかにもこゆるぎプロパン庫と類似の物件があることは認識し得たと言うべきである。

 そうであれば、こゆるぎプロパン庫と類似の物件について調査し、固定資産税の課税要件を満たすのに課税されていない物件があるのであれば、速やかに固定資産税の賦課徴収をすべきであったものである。

 そして、更正決定がされた令和元年5月23日の時点においては、既に税務課資産税係における例年の繁忙期も終盤であり、同日時点で、こゆるぎプロパン庫と類似の物件で、固定資産税が課税されていないものの存否を調査する方針を検討することに支障があったなどの事情はうかがわれない。そのことは、吉川議員の一般質問の通告を受けて10日余り後に日本コミュニティーガス協会等に対する照会を始めていることからも明らかである。

 したがって、A課長には、令和元年5月23日の時点で速やかに調査に着手し、除斥期間の経過前に賦課権限を行使すべき注意義務を怠った注意義務違反(過失)が認められ、そのことと大磯町に固定資産税の徴収不能によって生じた損害との間の因果関係もあるものと認められる。

(2)中ア町長の注意義務違反(過失)並びに損害および因果関係の有無

 中ア町長は、固定資産税の賦課権限をA課長およびB課長に専決させていたものであるところ、補助職員であるA課長およびB課長が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき監督上の義務に違反してこれを阻止しなかったときに限り、大磯町が被った損害を賠償する義務を負うものと解される。(最判平成3年12月20日第2小法廷)

 中ア町長は、本来的な課税権者であるとともに、こゆるぎハイツ訴訟の被告であり、同訴訟中の令和元年5月23日に、こゆるぎプロパン庫について、平成26年度から令和元年度の固定資産税に係る税額の更正決定をしたことにつては認識していたと推認されるから、同日時点で、大磯町において、こゆるぎプロパン庫と同様に家屋要件を満たしているにもかかわらず、固定資産税の課税がなされていないプロパン庫が存在する可能性があることを認識し得たといえる。

 そうであるとしても、個々のプロパン庫は、通常、大規模な建物であることは想定しがたいから、固定資産税の額が多額になるとは考え難く、また、調査すべき物件が相当数に上がることも想定され得るのであり、これらによれば、町全体の事務からみれば、課税漏れのプロパン庫についての調査は、その方針の立案も含めて、先決権者である税務課長の判断にゆだねて差し支えないものであったということができる。

 そして、A課長には、義務違反があったと認められるものの、A課長に対し、本件各プロパン庫に対する課税漏れを解消するための具体的な指示をする等の指揮監督上の義務があったということはできない。

 なお、大磯町が失った税収入は相当額に及ぶものであるが、そのすべてがA課長の責に帰すべきものでないことはもちろん、日々多くの業務を担う町長において、個別具体的な課税事務についてまで先決権者を指揮監督する義務が一般的に存在するとは認めがたい。

 これに対し、原告は、中崎町長において、平成27年度の固定資産税の賦課徴収権に係る除斥期間の経過前に賦課権限が行使できるよう、人員体制を整えるべきであったと主張する。

 しかしながら、家屋認定の確認調査には一定の専門性を要し、他部署からの応援等による人員補充が容易であったとは認められないことや、本件各プロパン庫に対する平成27年度の固定資産税の年税額や最終的に課税漏れがあったプロパン庫が6か所にとどまること等に照らせば、中崎町長がこゆるぎプロパン庫と類似するプロパン庫に対する課税事務のために、特に人員体制を整える義務があったということはできない。

 したがって、中ア町長に、A課長が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務違反やその他の注意義務違反(過失)があったとは認められない。


6 控訴

 大磯町は、8月9日、判決を不服として、要するに「誰も注意義務違反はしていない」と控訴した。原告は、これを受けて附帯控訴し中ア町長の指揮監督上の義務違反や注意義務違反を新たな証拠を提出するなどして主張する。

□東海大学医学部付属大磯病院の固定資産税をめぐる住民訴訟(途中経過)□ 

1 初めに

 固定資産税の非課税申告書と添付資料の情報公開請求を行ったが、非開示決定処分とされた。非課税措置の公益性等からすると到底あり得ない処分であり、よほど隠したい事があるのだろうと推察し、活動を開始した。

2 住民訴訟に至る経緯

(1)情報公開請求

 平成29年6月、固定資産税の「非課税申告書」(添付資料を含む)を情報公開請求した。

 これに先立つ平成28年9月、公益を理由とする「固定資産税減免申請書」の情報公開申請に対し、大磯町は、地方税法第22条「税務事務員が知り得た秘密」を理由として一部非公開(ほとんどすべて黒塗り)決定をした。

 しかし、情報公開審査会から「個人情報を除いて公開すべき」との答申(「秘密」とは非公知性、秘匿性を有するものを指し、減免申請書の記載内容はこれにあたらない等の判断)が出された。

 この審査会答申があるので、当然、公開されるものと考えていたが、またしても非公開とされ、情報公開請求訴訟を行なった。

 非公開理由がないことにつき準備書面による主張を積み重ねた結果、訴訟手続のなかで、被告からほとんどの情報が公開された。

(2)公開された中に異様な申告書がひとつ

 それは、東海大学医学部付属大磯病院の土地に係る申告書である。

 申告書の別紙に18カ所の地番合計約15000uが書かれ、その内の4カ所合計約3000uが備考欄に「課税」と記載、他の約12000uの備考欄には記載がないから非課税と読める。

 つまり、申告書であるにも拘わらず、既に課税と非課税部分が記入されているのである。

 欄外には「地方税法第348条2項9号に該当し、非課税となる」と申告書提出後に税務課員が記したと思われる手書きの文字がある。

 そしてさらに奇異なことに、添付書類が全くないから何らかの不当を疑い、情報公開請求により、非課税とした根拠を調べ始めた。

(3)調査すると

 これらの土地は大磯病院設立当初から、東海大学が筆頭株主の東海教育産業(株)が所有し、大磯町は固定資産税を賦課していたが、平成25年に売買により所有者が東海大学になり、当年、東海大学は、地方税法第348条2項9号の「学校法人等がその設置する学校において直接教育の用に供する固定資産」に該当すると非課税申告書を提出、翌年から非課税措置が執られたものだった。

 課税部分は病院の患者、見舞客および職員の駐車場敷地で、そのほかの建物の敷地部分の土地はすべて非課税になっていた。

 また、東海大学医学部のホームページによると、医学部付属病院は伊勢原市の医学部に隣接する、厚労省に本院として登録される伊勢原病院の他、分院として八王子病院・大磯病院・東京病院の3付属病院があることが判った。  

 大磯病院は1984年の設立で緊急医療も行う西湘地域の中核病院ではあるが、学校教育が行われている雰囲気は全くない単なる「病院」である。

 医学部学生が医療の現場で実習を行う「臨床実習」についてホームページで調べると、主に本院が担い分院でも「実習の機会がある」と記述されていた。そうすると学校教育は主に医学部に隣接する伊勢原病院(804床・35科)が担い、八王子病院(500床・31科)は本院を補完する形で、大磯病院(312床・22科)は行われていても些少、東京病院(99床・13科)はほとんど行われていないと地理及び規模的観点から推測するのが合理的である。

 法第348条2項9号の「直接教育の用に供する固定資産」の解釈についての判例は、「所有するだけでは足りず、学校教育の目的とする教育活動が実施されることが常態とされている固定資産」をいい、さらに「常態」とは当該固定資産が間接的またはときに教育活動の用に供されることがあるというのでは足りず、固定資産税の賦課期日における厳格な文理解釈に基づいて判断すべき、と概ね一致した解釈が示されている。

 そうすると駐車場以外の土地すべてが非課税とする取扱いは誤りということになる。

(4)行動開始

 令和2年2月、町政に対する提言を受け付ける目安箱に「税の徴収は公平・公正に(東海大学付属大磯病院の固定資産税について)」と投稿した。

 その内容は、非課税の理由の「直接教育の用に供される」の法的解釈をまず述べ、続いて調査資料が数度の情報公開でも何ら提示されなかったこと、さらに駐車場以外の土地がすべて非課税ということは、すべての建物で学校教育が行われていることになり、病院事務棟やコンビニエンスストア等の教育活動とは無縁のスぺースまで非課税になっているのは、課税基準が誤っているに相違ない。したがって、課税基準を是正するようにと提言した。

 返答では、「地方税法に則り「直接教育の用に供する」部分は、非課税にしているが、コンビニエンスストアについては、家屋として課税していたものの、相当する土地の課税が行われておりませんでしたので早急に改善します。」と、とりあえず一部の不当な非課税は認めた。しかし、その余は認めず、住民監査請求を行うことにした。

(5)住民監査請求と住民訴訟の提起

 住民監査請求では、「直接教育の用に供する」ことを証明する調査資料が皆無であること、「直接教育の用に供する」実態がないとすると、医学部付属病院との名称はあるが民間の病院と等しく賦課しなければならないことを主張した。 

 しかし、監査結果は、医学部付属病院は地方税法の非課税に該当すると書籍に記載されている等の理由で棄却された。

 医学部付属病院の実態がないと疑義を呈しているのに、付属病院の固定資産は非課税とされているとの監査結果に、オンブズマンの会員がその不合理を主張して住民監査請求を行ったが、全く同じ文言の監査結果が出されたので、横浜地裁に訴状を提出、住民訴訟を提起した。

3 争点と原被告双方の主張

 病院の様々な用途の建物(スペース)で、学校教育が常態として行われていないスペースの非課税は違法に該当するので、争点はここに凝縮される。

 被告は、学校教育が行われていることの具体的証拠を提示することなく、医学部付属病院は非課税が基本と主張する。

 原告は、名称は医学部付属病院であるが実態は単なる病院であって、学校教育が行われることを常態とするスペースはあったとしても些少であろう、学校教育が行われていることを主張立証するのは被告の側である、として立証されないスペースについては課税が相当と主張している。

 被告は、学生が授業として受ける臨床実習と医学部での6年間の医学教育を終え卒業後、医師国家試験を受け合格した者が医療に従事する場合に義務付けられた2年間の臨床研修も学校教育と主張する。

 原告は、臨床研修は医師としての職業訓練であり、医師採用試験を行い、合格した者と雇用契約を結び、また相応の収入も得ているのだから学校教育ではないと主張した。

 この点を明らかにするため、原告から、学校法人東海大学に対する「令和3年度の医学部カリキュラムの臨床実習の実績(4付属病院と外部病院の実習科目と時間数)」の調査嘱託を申し立てた。被告も調査嘱託に対しては「しかるべく」との意見書を提出し、裁判所が東海大学に対し調査嘱託を行なったところである。

 また、職員用と称する大食堂(東海大学が筆頭株主である会社に運営を委託している)については、原告の調査により、「食べログ」にも登録され、職員の利用が少ない午後2時から4時の間は一般客も利用するレストランだったことが発覚している。

 東海大学からの回答は10月中旬には届く見通しで、次回11月13日の期日では、調査嘱託に対する東海大学からの調査結果をふまえて双方が主張を整理する予定である。

 

デジタル庁観察記(3)−ポンコツな公文書管理システム

小林 眞理

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 現デジタル庁の前身である内閣官房情報通信技術総合戦略室は、全国の自治体にオープンデータの取組状況を訊ねるアンケート(※1)を令和2年度に発出した。

 これは、もちろん公文書。ならば当然、政府(=内閣)が運営する「e-gov:行政文書ファイル管理簿の検索」でヒットするだろうと検索してみたら、まったくヒットしない。地元の千葉県と松戸市の公文書目録には載っているのにである。

 「なぜ?」と行政文書ファイル管理簿の電子データ自体をデジタル庁に開示請求し、やり取りするうちに分かってきたことがある。それは、この検索システム自体がポンコツで使い物にならないということ。これは、担当職員も認めた。
 
 どういうことか。政府(=内閣)のいう「ファイル」とは実際は「バインダー(※2)」を指しているので、中に綴じてある個々のファイルまでは検索できないというのだ。これでは「ファイル管理簿検索」ならぬ、「バインダー管理簿検索」。

 しかも、開示された管理簿自体に漏れがあったことも判明した。これでは、文書廃棄問題だけでなく、現用文書の管理自体もあやしい。現在は、ファイルが隠し放題なシステムなのである。
 

 それでも、さすがにこれではマズイと思ったのか、昨年、公文書管理委員会のデジタルワーキング・グループが「デジタル時代の公文書管理について」という議題で会合を開いた。
 
 その議事録を読むと(※3)、

・職員だけでなく国民も文書の所在と、その履歴がきちんと分かるようなシステム作り

・(情報公開法対応のためにも)検索機能の充実を

・メタデータ(※4)を付与しての文書管理

・アルゴリズム(※5)の説明責任

・(業務システムの整備や運用のための)仕様書や契約書などの公文書としての取り扱い

等々、大変重要な提言がなされている。

 もし、この提言通りにシステムが組まれれば、かなりいいシステムになるであろう。

 しかし、公文書管理委員会自体が内閣府の内部機関。政治的にポンコツにされる危険が再びある。

 公文書管理の在り方は情報公開に直結する。内閣を形成する与党の真剣さにも注目したい。

 

※1 正式名称:「地方公共団体におけるオープンデータの取組状況に関するアンケートについて」

※2 ドッジファイル(固有名詞?)という事務用品を使っているので「ファイル検索なんです」というつまらないギャグを最初のうちは聞かされた。

※3 内閣府公文書管理委員会デジタルワーキング・グループ開催状況

https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/digitalwg/digitalwg.html
↑こちらにアップされている。資料も豊富。公開状況はすばらしいと思う。

※4 データのためのデータ。イメージ的には本の書誌データが近いかと思う。

※5 様々な意味があるが、この場合は「業務の処理手順」だろうか。

 

敬老パス〜名古屋市&浜松市

鈴木 圭

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 私は子供の頃、名古屋市に住む祖父母が「敬老パス」を使って私と一緒に名古屋市内の地下鉄に乗っていたことが時々ありました。

 名古屋市の敬老パスは当時(昭和50年代)、65歳以上の名古屋市民であれば名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄・名古屋市営バス)の無料パスが無条件で持てるものでした。

 さらに、交通網の発達とともにメーグル(なごや観光ルートバス)・ゆとりーとライン・あおなみ線もその対象となりました。

 ところが、高齢者の増加のせいか「敬老パス」がいつの間にか前年の所得に応じて1年ごとに1,000円、3,000円、5,000円のいずれかの負担金を出してもらうものに変わってしまいました。

 さらに、今年2月に入ると年間の利用回数が730回までという上限が入ると同時に名古屋市内の名鉄(名古屋鉄道)・JR東海・近鉄(近畿日本鉄道)等が事実上無料になることになりました。

 今年2月の制度改正については賛否両論があり、名鉄・JR東海・近鉄等のみをよく使う人達の多くが「便利になった」と言って賛成し、市営バスと市営地下鉄を利用する人達は「改札を一旦降りてから別の鉄道に乗るため利用回数がダブルカウントされて、利用しにくくなる」と言って反対しました。

 そうやって考えていくと、公平・公正な「敬老パス」を考えるのは非常に難しいと感じました。

 ちなみに、私の住む浜松市では「行財政改革審議会」のもと、平成29年度に敬老パスが廃止されました。

 「行財政改革審議会」は(株)スズキの鈴木修さんが先頭に立って、浜松市の様々な市民サービスを削減・廃止していきました。

 敬老パス(所得制限付き)もその1つです。

 浜松市は公共交通網が脆弱なため、高齢になってもマイカーを手放せない人達がたくさんいます。

 1世帯当たりの自家用車の保有台数は政令指定都市で最大で、高校を卒業して車を持たないと「なぜ車を持たないのですか?」と質問されることも珍しくありません。

 それでも、運転免許証返上などでマイカーを手放さざるを得ない人には敬老パスは役立っていたと思います。市の敬老パス廃止後は、遠州鉄道がシルバーワイドフリー(割引定期券)をはじめました。

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 横浜市では、無料だった敬老パス(敬老特別乗車証)を中田宏市長時代に有料化しました。これを無料化(75歳以上)することは、山中竹春新市長の公約のひとつでした。

 今年10月本格運用が始める敬老パスのICカード化は、まずは、利用回数の正確な把握をしようというものだそうです。横浜市の敬老パスの交付率は5割を超え、高いニーズがあります。

 今後の制度の在り方にも様々な意見がありますので、他都市の状況を報告いただきました。

 なお、『JTBグループOB・OB会』のホームページでの会員の投稿に、全国各地のシルバーパス調査(2018〜2020年)が掲載されています。無料パスは福島市、高槻市と少数ですが、自己負担額の在り方は多様です。            (小沢)

 


月例会報告

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7月 月例会報告

日時:2022年7月20日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 カジノ問題、その後


【大阪】
カジノ建設地夢洲の定期借地契約締結差止めを求める住民監査請求は7月8日付けで「合議不調」。
 請求に理由があるから措置を勧告すべきとの見解(@市は従前の土地貸付ではすべて現状有姿としてきたのに、本件の土壌汚染・液状化対策費を市が負担するとしており、平等原則に違反する、A土地の瑕疵につき無制限に対策費を負担する契約となっており地方自治法2条14項に反する)と、請求に理由がないので棄却すべきとの見解があり一致しなかった。
 付言で、土壌対策工事を、IR施設整備工事との一貫施工とすることの見直しを促すとの意見。
(→7月29日、住民訴訟を提起。9月30日「カジノは日本のどこにもいらない!東京大行動」

2 裁判情報

(1)鎌倉市携帯基地局位置情報公開請求訴訟

6月1日結審、9月14日午後1時15分判決予定(→10月26日に判決延期)

(
2)川崎市市民ミュージアム訴訟

原告申請の検証(現地の状況)の採否は6月27日の期日では決定せず。原告は、所蔵品の貴重性(絵画や映画のほか、アール・ヌーボー、アール・デコ期の著名な画家によるポスター、江戸時代の木版漫画から昭和に至るまでの新聞・雑誌・単行本漫画や原画など多数)について主張を補充する予定。

(
3)川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟

原告から、学者意見書を提出する予定。

(
4)湯河原町議会特別委員会会議録情報公開請求訴訟(控訴審)

1審横浜地裁判決に対し町側が控訴したが、「控訴の趣旨」は原判決の主文(非公開決定を取り消す)は争わず、理由(会議規則は、情報公開条例の非公開理由の法令秘(「法令等」)にあたらない)との判断の取り消しを求める、というものであり、不適法な控訴であるため、オンブズ側は控訴の却下を求めた。裁判所から検討を求められ、控訴人(町)は「控訴の趣旨」を「原判決を取り消す」に変更。8月3日に結審予定。→10月31日判決予定。


3 情報公開

川崎市教委音声データ情報公開訴訟は、市が、情報公開審査会答申に従わずに非公開を維持した事案である。

 川崎市審査会は答申無視に対し何もアクションを起こしていないが、

@滋賀県の情報公開審査会は答申に従わないケースに対し、抗議の「建議」を行い、県のホームページで公開、

A三重県では、首長部局でも審査会答申に従わないケースが多数発生しており(過去の答申471件のうち答申と異なる裁決が22件)、審査会は16事案目の「建議」を行い県のホームページで公開している。

4 全国連絡会議

第29回全国大会は、9月24日(土)午後―25日(日)午前に開催。(案内チラシは広報誌165号に同封)→Zoomウェビナーで参加できます!

 

※8月は月例会はお休みです※




【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

12月14日(水)午前10時00分〜    第11回期日

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟

11月28日(月)午前11時00分〜    第10回期日

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟

10月5日(水)午後2時00分〜     原告本人尋問


【東京高等裁判所(822号法廷)】

●湯河原町議会情報公開請求訴訟(控訴審)

10月31日(月)午前11時50分    判決

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カジノは日本のどこにもいらない
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 「カジノの是非は府民が決める 住民投票を求める会」から、「カジノは日本のどこにもいらない!東京大行動」参加の呼びかけが届きました。

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 カジノ誘致をめぐり全国で地域住民から「反対」の声が上がっています。横浜市、和歌山市、大阪府ではカジノ誘致の是非をもとめる住民投票条例制定直接請求署名運動が取り組まれました。大阪府では、法定数を大きく超える約21万筆の署名が集まりましたが、7月29日に開会された大阪府議会臨時会は十分な審議もせずこれを否決。現在、国によるカジノ誘致の「区域整備計画」認定審査が行われています。

 私たち住民の合意なき「大阪・夢洲カジノ誘致計画」の断念を求めています。9月30日(金)、横浜・和歌山・長崎・東京など全国のカジノ誘致に反対する運動とともに、「日本のどこにもカジノはいらない」と訴える『東京大行動』に取り組みます。みなさんご参加ください。 詳しくはこちら

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横浜市が『横浜IRの誘致に係る取組の振り返り』(最終報告)を公表
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 9月13日、横浜市が、最終報告を公表しました(ホームページに掲載のほか、区役所に閲覧用報告書を配架)。

 中間報告(2月)からの大きな違いは、外部有識者@井上光昭さん(公認会計士)、A幸田雅治さん(神奈川大法学部教授)、B田中紀子さん((公)ギャンブル依存症問題を考える会)、C福田敦さん(関東学院大経営学部教授)、D藤原静雄さん(中央大学法科大学院教授)、Eあずさ監査法人の意見書が掲載されていることです。

 @が市の試算より税収効果が少ない試算結果となったとしているのに対し、Eは経済効果についての試算では、市の試算の中央値が算出され、市の増収効果見込みは過大でないとするなど、@〜Bは厳しめの評価、C〜Eは市の立場にも一定の理解を示す評価という印象です。 

 全334頁と大部ですが、外部有識者意見は80頁ちょっとですので、ご覧になってみてください。(小沢)  

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌166号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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