筆者は1月24日、山北町のふるさと納税業務委託契約に関する住民監査請求を実施した。私自身、人生で初めてとなる住民監査請求で、町にとっても初めての請求だったようだ。
請求自体は「棄却」に終わったものの、町監査委員は今回の契約について「規制が順守されていないおそれがある」として湯川裕司町長に契約手続きの改善を求め、5月1日付で契約は解除に至った。このことから、監査請求の一定の効果はあったように思う。
請求に先立って、手続き上の留意点を「かながわ市民オンブズマン」に問い合わせたところ、1月18日のオンライン月例会に参加させていただき、ご助言を得た。御礼の意味も込めて、今回の監査請求の顛末を報告する。
1 「規制順守されていないおそれ」
監査請求の要旨は「山北町と某ベンチャー企業が令和3年11月24日に締結した『山北町ふるさと納税包括業務』に関する業務委託契約は、湯川町長が個人的につながりのある同社を優先させて同契約を結び、民間企業の公平・公正な競争を阻害させた不当な手続きを経て契約された。
同契約は令和4年度も更新され継続中であるため直ちに契約を破棄し、山北町は契約締結から現在に至るまでに同社に支払った委託料を回収し、回収できないものについてはこの契約を締結するように町職員に指示した湯川町長が補填するよう、然るべき措置を求める」というものだった。
今年(令和5年)3月22日に公表された監査結果では、「町に明らかに損害が発生しているとは認められなかった」として請求自体は「棄却」に終わった。
だが、監査委員の「意見」としてこの契約は「特定の業者のみとの交渉に基づく契約」であり、「法令、規則等において定められた契約における競争性、公正性、透明性等を担保するための規制が順守されていないおそれがある」として町長に速やかに契約手続きの改善を求めた。
監査結果については、神奈川新聞、NHK、毎日新聞などが報道。
町もこの結果を受けて契約解除へと動き出した。
町行政トップの湯川町長によってねじ曲げられた行政運営の姿勢を是正する方向に促した今回の住民監査請求は、意義のあるものだったと捉えている。
2 開示文書を読み解く
同契約締結の約3ヶ月前である令和3年8月に町内に突如設立された「某ベンチャー企業」については町民の中でもいぶかる声が少なからずあった。ただ、町議会の一般質問でもほとんど取り上げられることはなく、同年11月の契約締結以降、この問題は放置され続けていた。
筆者は地方新聞社で記者を10年務めた経験があり、この怪しげな契約に関する情報開示請求を令和4年11月に行った。そしてようやく令和5年1月になって33枚の文書が開示された。
開示文書の一部を紹介する。
「先日、(ベンチャー側・黒塗り)よりLINEが届いた」。令和3年6月28日付の開示文書は、湯川町長のそんな文言から始まる。つまり湯川町長は、同社の設立前から同社側の人間と個人的なやり取りをし、同社との契約締結を前提とするように「山北町のふるさと応援寄附金の包括業務を受託するためには、町内に事業所所在地を置く必要がある」などと同社側の意向を商工観光課の職員に伝えて便宜を図り、町内にある旧高松分校を同社の事業所として使用させても問題がないかを確認している。
同社設立直後の同年8月30日付の文書では、ふるさと納税新規ポータルサイト(チョイス、ふるなび)の開設時期について課長から「1−2か月かかる」などとの説明を受けた町長は「できるだけ早くやれる事はやってしまいたい。どういった方法があるかわからないが、会社も立ち上がっているので、契約関係も早めに行いたいところである。もしわからない所があれば、期間を1年と短くしておいて来年中身を精査すればいい」などと職員に指示し、同社との契約締結を急がせている。
また、同年10月1日付の文書では、商工観光課の職員が同社から提示されている委託料率では町が得られる税収が「かなりの額が減額されるシミュレーションとなっている」ことの懸念を伝えている。それにもかかわらず町長は「新たなポータルサイトを活用することで寄附金総額が増えることになるので、特段問題ないと考えている」として意に介していない。
そして同年11月24日、ついに契約が結ばれる。業務委託契約書の「総則」には、「本業務委託計画書はCFO事業(山北町が保有する森林を活用した企画、集客、PR業務)を主軸とし、山北町と同社が連携し事業を行う」と記されている。
ここに出てくる「CFO」とは、「Children Forest Officer」の略で、町長が「湯川裕司」個人として令和4年2月4日に商標登録した商標である。つまりこの契約は、ふるさと納税で得られた寄附金の一部を活用し、同社が「湯川裕司」個人の登録商標に基づいて活動するという、町行政の私物化≠ニも映る契約内容になっている。
3 「合理的でない判断」
さらに今回の契約締結までの流れは、「競争入札」や複数業者から見積りを取った上で業者を選定する「随意契約」ではなく、同社のみを契約対象にした「1社随意契約」という手法が取られている。
この契約方法について監査委員は「1社随意契約することが妥当であるとする理由は見出し難く、その判断は合理的ではない」と認定している。にもかかわらず、監査委員は請求自体を「棄却」とした。
それは「具体的な損害」を見出すことができなかったためのようだ。監査委員の判断は、今回の契約が競争性のある「適正な契約手続き」を経ていれば、複数の事業者との比較ができ、その差額が分かれば損害について判断できるが、現実には「適正な契約手続き」ではなく、「合理的ではない」1社随意契約が行われたのであるから、「本件契約が価格や事業内容等の競争性が発揮された場合の適正な委託料等を超えるという事実を確認することはできず、具体的な損害が町に発生しているとは認めることはできない」というものだった。
4 「職権発動を要請」
損害の認定については判断が分かれるところだろう。これが住民監査請求の限界なのかもしれない。ただ、冒頭でも触れたように今回の監査結果を受けて町は「某ベンチャー企業」との契約を解除した。今後はこのような問題のある契約を放置し続けている町議会の対応も注目される。
監査請求に先立って参加させていただいた「かながわ市民オンブズマン」の月例会で大川隆司・代表幹事が「(監査委員の)職権発動を要請する」というような言葉をつぶやかれたことをメモしていた。
監査委員と対面して行った「陳述」ではこの点を意識して臨んだ。その思いが伝わったのか、監査委員としても踏み込んだ判断をしていただいたと思っている。
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