2023年7月19日発行 広報誌第171号


【目次】
かすみがうら市住民訴訟の後日談
湯河原町議会 暴走中
やっと神奈川県でも会議録音の公開が可能に
議員の議会発言への制限は悩ましい
本の紹介@「一人からはじめるリコール運動」
本の紹介A「『情報自由法』で社会を変える!」
月例会報告
事務局報告

 

かすみがうら市住民訴訟の後日談

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 私がむかし全国市民オンブズマン連絡会議の代表幹事をしていたころのご縁で、県外の方からの相談を受けることがあります。

 茨城県かすみがうら市の住民訴訟とのお付き合いもその一つでした。広報誌161号と166号に報告を書かせて頂きましたが、今日はその後日談です。


 
かすみがうら市は二つの町村が2005年に合併してできた人口4万人ほどの新しい市で、土浦市の北側に隣接しています。

 市の南はずれ、つまり土浦市との境にある、日立グループの社宅(通称「筑波ハウス」)の跡地29,000uを11億円で市が買い上げ、公民館を立 てるというので、「待った」をかける住民が立ち上がりました。

 公民館の敷地はもともと5,000u程度と予定されており、もっと市の中心部に近いところにその規模の市有地(出張所跡地)が遊んでいたからです。

 「日立所有地の買い取り差し止め」を求める住民訴訟は楽勝ではないか、と考えたのですが、あにはからんや昨年9月9日の水戸地裁判決は住民の敗訴。日立の土地は判決を待たず市に買い取られていました。

 しかし、土地の買い取りと判決の間の7月10日に行われた市長選挙では、「日立の土地は要らない」と訴えた新人の宮嶋謙氏が、前市長の後継者を名乗るH氏らを振り切って、当選。ここまでは、166号でお知らせしました。


 
新市長は、出張所跡地5,000uを利用して公民館を作りたい考えですが、すでに前市長が購入してしまった29,000uの利用方法も当然考えなければなりません。

 そんな時に今年に入って、市内唯一の私立総合病院からこの29,000uを賃借したい、という話がありました。この話が実現すれば高い買い物もムダではなかった、ということになります。

  しかし、「筑波ハウス跡地にはぜひ公民館を」と望む市民たちが、「5,221筆」という大量の賛同署名をつけた要望書を今年6月6日までに宮嶋市長に提出しました。昨年の市長選で敗れ、今年1月の市議選で市議に復帰したH氏が、この「大量署名」を援用して、前市長の方針踏襲を求める一般質問をしました。


 
しかし、要望書の署名者全員に市長が、「ご意見はしっかり受け止める」旨の「回答書」を発送したことに対し、「自分は署名した覚えがない」、「断ったのに無断で署名がされている」などの反響があり、あらためて市の職員が筆跡のチェックをしたところ、同一筆跡と見られる署名が約2,000名分あることが判明しました。

 「H議員から頼まれたが断った」にもかかわらず自分の署名が提出された、という市民がH議員に抗議したところ、「自分で署名したことにしてほしい」と頼まれた、という事実まで明らかになりました。

 その結果、「5,221筆の署名付き要望書」は、6月19日付けで「取り下げ」られてしまいました。「雨降って地固まる」の例えのように、総合病院誘致の確実性が高まった感があります。


 
そして、騒ぎの後には100条委員会(地方自治法100条に基づき裁判所と同様の証人尋問権を持つ地方議会の委員会)が設置されました。委員会の正式名称は、「『旧筑波ハウスの跡地利用に関する署名要望書』に関るH議員の署名活動に関する疑念の調査特別委員会」という、懇切丁寧なものです。
 同委員会は8月から動き出す予定です。

 

湯河原町議会 暴走中

大川 隆司

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 本誌169号で「湯河原2訴訟の現状」を報告し、土屋訴訟の一審判決(2月1日)および第2次情報公開訴訟の提起(1月30日)の紹介をしました。

 その時点では、情報公開訴訟に対して町議会側がどんな対応をするか、ということが明確ではなかったのですが、6月6日に「準備書面1」が提出されて、ようやく被告主張の全貌が明らかになりました。一言でいえば「議会は聖域、ご意見無用」を連呼しているようなものです。

1 「裁判所はオンブズマンの訴えを取り上げるな」と要求

 その最たるものが、「原告の訴えを却下せよ」という要求です。このような要求は、昨年11月までの第1次訴訟の中では一度もありませんでした。

 要求の「根拠」は、議事録の公開請求に関する決定は議会の「自主的・自律的な判断」に委ねられるべきで、司法審査の対象にならない、という独自の主張です。

 6月21日の法廷で、岡田伸太裁判長(「第1次」と同じ)は、「前の訴訟の時には主張していないが本件で主張するのはなぜですか」と被告代理人に質問をしました。答えは、「つらつら考えて、こういう結論に至りました」とのこと。

2 「情報公開条例より会議規則が優先する」と主張

 地方自治法14条は、地方公共団体の条例制定権を認めています。制定の主体は(議会や首長などの「機関」ではなく)、地方公共団体そのものです。また、団体の「機関」である首長、議会に対しては同法15条、120条で規則制定権を付与しています。条例が規則に優先するのは当然で、条例上「非公開情報」に該当しなければ、規則で「非公開」と決めても、公開が義務付けられます。第1次訴訟の地裁判決(2022.2.2)でも、このことは指摘されています。

 しかし町議会は、あいかわらず「会議規則が定めたルールを条例で変更することは許されない」、「条例制定権の範囲を逸脱している」という主張をくりかえしています。会議規則(1965年制定)よりはるか後年に情報公開条例を制定(旧条例1998年、新条例2005年)したのは、ほかならぬ町議会自身です。「制定権の範囲」をわきまえた条例を制定しなかった、といって誰を責めるのですか?

3 「審議内容の全てが脱税のノウハウ」と主張

 秘密会の議事録を公開することが、たとえば脱税のノウハウ等を教えることになる(すなわち「徴税事務の執行に支障が生じる」ので条例5条4号に該当する)かどうか、というような問題(4号のほか3号、6号も同様)は、当該議事録の内容次第であり、該当部分をマスキングした残りは公開することが義務付けられています(条例6条1項)。

 しかし町議会は「秘密会の議事は、その一部でも公開されれば、執行機関のノウハウを住民に明かすことになる」と言い張り、秘密会議事録を「全部非公開」とする理由にしています。

 「秘密会の議事の記録は、封筒に封緘されて何人にも開封できない状態で保管されている」ことを「証明」する写真も証拠として提出されています。

 「秘密会の内容を委員以外の議員に知らせることは問題ない」、というのが行政実例(1972.6.26自治省行政課長回答)ですから、そこまで厳重に「秘仏」扱いにすることの方が滑稽で、ヤラセ感がします。

 そこまでして、町議会は裁判所が@本件から手を引くか、Aさもなければ町議会側に軍配を上げること、を求めている訳です。

 湯河原町議会の「暴走」ぶりの一端が、これだけでも分かって頂けたでしょうか。この次はもっと元気の出るレポートをしたいものですね。

 

やっと神奈川県でも会議録音の公開が可能に

佐藤 満喜子

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 2023年4月、神奈川県の情報公開条例が改正され、神奈川県の会議等の録音が「やっと」公開されるようになった。

 私は早速4月に開かれた神奈川県教育委員会の「会議の録音データ」を請求し、入手することができた。「本当に『やっと』だったなあ」の思いである。

 なぜ「やっと」なのか?

 2016年、私は神奈川県の情報公開窓口で教育委員会会議の録音の公開請求をした。ところが担当職員は、「情報公開できない情報です。請求しても非公開ですよ。」という。私の住む市でも、隣の市でも、録音は情報公開請求すれば公開されているのに・・・。
 
 理由を問うと「規則にありますから」という。神奈川県の情報公開条例・施行規則には、公開請求の対象から除外する情報として、なんと「会議録作成のための録音データ」が加えられていた!

 しかもこんな録音除外規定は、神奈川県が全国で初めて定めたという。そしてその後、千葉・徳島・大分の3県が続き、その県内では除外規定を設けた自治体が多い。神奈川県が先鞭をつけたわけだ。

 このままではいけないと思い、公開請求を行い、非公開処分を受け、審査請求を行った。諮問を受けた情報公開審査会の答申も、条例等に除外規定がある以上非公開は妥当との結論(当然、裁決も同じ)。2017年1月、横浜地裁に提訴した。

 この件は、当オンブズマンの課題となり、弁護士さん始め皆さんが全面支援してくれた(この件は全国市民オンブズマンも取り上げて、当オンブズマンが全国大会で報告、注意を呼びかけた)。

 訴訟は高裁まで闘った。原告側として、録音は補助的・一時的記録ではなく、情報公開の対象となる「行政文書」であり、除外規定は無効な制度だ等の主張をしたが、地裁、高裁とも正面から応えることなくスカスカの判決であった。一旦規定ができてしまうと、その壁をやぶることは難しいとの思いが募った。

 そもそもこんな除外規定は、国の情報公開法制定をふまえて、2000年の条例改正で電磁的記録を対象に含めるにあたり挿入された。法では録音も例外なく行政文書とされているのに、である。

 条例改正にあたり諮問を受けていた県情報公開運営審議会の答申にもなく、審議会委員は、事務局が作成した条文案さえ読ませてもらわないまま、条例案が上程され議会で議決されてしまったとか。除外規定は、事務方の独断の産物としか思えない。 

 規定施行後は、県情報公開・個人情報保護審議会で委員(私の裁判についてこちらの考え方にも理解を示す判例評釈を書いてくれた大学教授)から、除外規定の削除を求める発言もあった。

 しかし、結局この特異な規定は、今春の改正個人情報保護法施行に伴う県の個人情報保護法制改正を機に(「行政文書」の定義が個人情報保護と情報公開とで相違する事態を避けるため)、廃止が実現した。

 ちなみに、この廃止案を検討した審議会では、「そもそもこの規定があって驚いた」「規定があったことに対して非常に疑問であった」という意見が相次いだ。

 2000年の録音除外規定施行から23年、県への初めての録音情報公開請求から非公開決定に対する審査請求・取消訴訟を経て7年・・、「やっと」時代遅れの条項が無くなった。ほっとしたが、この間様々な現実も見せられた。長い時間がかかったが、支援していただいた皆さんに感謝したい。

 いっぽう川崎市教育委員会では、情報公開請求中、録音が破棄される事件やその損害賠償請求訴訟、さらに現在、第2次の教育委員会の録音情報公開訴訟が行われている。川崎市で闘っている皆さんにエールを送るとともに、まだ除外規定のある自治体の市民が声をあげ、多様な手法で改善を求めていくことを呼びかけたい。

 

議員の議会発言の制限は悩ましい

鎌倉市議 保坂 令子

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 今年度、鎌倉市議会の4つの常任委員会のひとつ、建設常任委員会の委員長になりました。着任早々の6月16日開催の委員会で、1人の委員(X委員としておきます)から、不適切かつ不当な発言があり、その取扱いに苦慮しました。

伝聞だと断れば、根拠は不要?

 問題の発言は、市街地整備課長の「本庁舎等整備事業の取組状況」の報告に対する質疑の中で、X委員が、「これは議会の側にも問題あるなと思いますけれども、『議会だより』に市長が介入したっていうようなお話もちょっと聞きまして、(中略) 今後そういったことには、より一層気をつけていただきたいなと思っております。」と述べた部分です。

 これに対し、委員長の保坂は「事実確認が必要な内容であると思うので、(ここで質疑を中断しないが)、別の場で確認する」としました。閉会前に、改めて発言の取扱いについて諮ったところ、X委員から自らの発言を速記録で確認したい旨の申出があり、速記録を読んだ上で、6月23日の次回建設委で発言の取消しに係る本人の意向を確認することになりました。

「議会だより」は議会広報委員会が編集の責任を担っている

 年4回の定例会終了後に発行する「議会だより」は、議会の各会派から1人ずつ選出した委員で構成される広報委員会が責任編集しています。

 その紙面づくりに「市長が介入した」という言葉は、「広報委員会が市長の介入を許した、看過した」という意味であり、議会広報の自律性を否定し、議会広報の自律性に対する市民の信頼を揺るがしかねない、まさに聞き捨てならないものでした。

 X委員には、説明を求めているのは「誰から聞いたか」ではなく、自身が「あった」と主張する市長介入の具体事実である、と繰り返し伝えました。「議会だより」の編集プロセスに市長介入の余地はなく、具体事実は到底示せるものではないのだから、次回の建設委では、委員自ら発言の取消しを申し出てもらう、というのが私の意図するところでした。

介入の具体事実は示されなかった

 週明け、建設委副委員長と共にX委員と2度面談したものの埒が明かないまま、6月23日の建設委を迎えました。

 発言取消しを申出る意向はないかと投げかけたところ、X委員の自らの発言に対する「説明」は、

◇「議会だより」については、この間ずっと市長の意向を反映した紙面づくりになっていると感じている。

◇市長がどうやって介入したかはわからないが、未定稿から確定稿に修正がされていく時に、そうなんじゃないかな、と思うことが度々あった。自分が信頼する議員(広報委員)もそう言っていた。

◇(市長介入の事実があるという確証はどこにあるのか、との質問に対し)複数の議員が自分と同じように感じていることがわかったので、それが自分にとっての確証だ。

−というものでした。

 他の委員もX委員に対し質問し、取消すべきだとの意見が相次ぎましたが、X委員は、「取り消しません」と最後まで譲りませんでした。

委員の意に沿わない文面であることが、すなわち「介入」?!

 「市長による議会だよりへの介入」は、@文案を起案する議会事務局職員または文案をチェックする広報委員に市長から文面書き換えの指示があり A発行された「議会だより」の特定の箇所が市長の意向を反映したものになっている ということを意味するはずですが
、聞取りの結果、X委員が「介入」と言っているのは、「議会だより」の文面がX委員の意に沿わないものになっているということに過ぎない、と判明しました。@については、具体的な事案を全く把握していないこともわかりました。

 発言の根拠は、「信頼する議員」がX委員に話したということなのですが、「誰が話したかではなく、その人がどこに介入の跡があると言っていたのかを説明してほしい」と求めても口を閉ざすのみでした。

 X委員の発言は、単なる思い込み発言ではなく、議会広報委員会と市長の両方に対する中傷(事実・実質のないことを言って他人の名誉を傷つけること)です。議会と市長に対する市民の信頼を揺るがしかねない点において不適切かつ不当な発言だと言わざるを得ません。建設委員長の立場からすれば、「どうして市街地整備課長に対する質疑の中で、議会広報委員会に向けた発言をしたのか?全く場違いでしょ!」という憤りもあります。

議員の発言取り消しについて

 鎌倉市議会会議規則は、71条で「発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる」と規定しています。6月定例会は、26日(月)の本会議を終えて会期末となるため、23日の建設委が発言取消しのタイムリミットでした。

 別の方法としては、委員長が、委員会条例に基づき、秩序保持のための命令によって委員の発言を取り消すことができるとされています。しかし、鎌倉市議会では委員長職権による発言取消し命令が過去に出されたことはなく、私もそうした強権的な対処を行う意思は当初からありませんでした。

 ところが、23日の建設委には12、3人ほどの傍聴者が詰めかけました。「委員長が懲罰動議を出すかもしれない。監視のために傍聴しよう」というSNS等の呼びかけがあったと聞いています。

 委員長が自分の委員会で懲罰動議を出すわけがなく、懲罰動議が通っても発言は取り消せません。どうしてまた、懲罰動議などということが取り沙汰されたのか、全くもって心外ですが、傍聴に来られた人の大半は、X委員の発言がなぜ問題にされていたのかも、懲罰動議が何なのかもわからず、「市役所移転反対を唱えているX議員が窮地に追い込まれているから応援しよう」ということだったようです。

言葉の一人歩きが拡散

 X委員の問題発言があった6月16日の深夜には自身のFacebookに問題発言部分のYouTube動画と文字起こしをアップしています。

 以前から、鎌倉市議会のX委員を含む特定の議員の議会質疑の中継を録画し、素早くYouTubeにあげる近隣市の市民がいるのですが、翌17日には、字幕付きYouTube動画を自らのTwitterで拡散。そこには、「議会だより編集に松尾鎌倉市長介入ならば由々しき問題」というコメントがついています。それを即、鎌倉市議の別の1人がリツィートし、「議会広報編集に松尾市長が介入か?注目発言!」とのコメントを付けました。

 元々のX委員の発言は「市長が介入したっていうようなお話もちょっと聞きまして」という伝聞表現でしたが、「介入ならば」「介入か?」という仮定や問いかけの技巧を用いて、既成事実のように匂わせる拡散が広がる状況を憂慮しています。

*****

 当会は、議会での発言は議員活動の中核であり不当な制限をさせないという観点から湯河原町議会での不当懲罰訴訟の支援をしていますが、様々な事案があることもお伝えしたく鎌倉市議会の状況を報告いただきました。(事務局 小沢)

 

本の紹介@「一人からはじめるリコール運動」 廣越由美子・木村芳正共著/ハザ(Haza)発行

綾部 祥一郎

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 横浜市へのカジノを含めたIRを誘致することに反対した市民団体は、住民投票条例の制定を求めた「カジノの是非を決める横浜市民の会」(かながわ市民オンブズマンもそのメンバー)その他のほかに林市長のリコールを呼びかけた7つの団体があり「一人から始めるリコール運動」もその一つです。

 この本はリコール運動の代表であった廣越由美子氏と事務局長であった木村芳正氏が活動の始まりから終わりまでの経過を交互に記述し、その間に活動に参加した市民の「証言」(活動記録・感想等)を織り交ぜる形で構成されています。

「はじめに」で木村氏は

「成功しても失敗してもリコールの経験を一冊の本として残したい」これは、最初から考えていたことでした。なぜなら、私たちが運動を始めようと思ったとき、リコールの資料がとても少なく、組織や団体に頼らない解職請求の記録はそれこそ貴重なものだと思ったからです。

と書いています。

 そのため、この本には次に誰かがリコール運動を始めようと思ったときに参考になるような事柄、例えば「SNSやウェブサイトYouTubeを活用した広報活動」、「事務所の確保」「資金の確保」「署名簿と手引きの準備」「受任者への署名簿発送作業の準備」などが具体的に書かれています。運動参加者からの「証言」の中には「街頭宣伝する場合の場所のとり方」「郵送費用をセーブするために気を付けること」「事務所での電話の応対」といった記事もあります。

運動を進めるにあたりこだわったのは

・個人情報のとり扱い。他目的に流用されることがないよう署名簿はコピーを取らず原簿のまま管理、選挙管理委員会に提出に至らなかったため最終的には参加団体立ち合いのもと溶解処分した。

・政党や議員などからの働きかけや介入を拒否し政党無関係・市民の自立した政治活動という立ち位置を貫くこと。

 法定署名数には達しなかったものの、2021年8月の市長選で林氏は前回より40万票以上減らし20万票にも届かず落選し、カジノ反対を掲げた山中新市長が誕生したことは周知のとおりです。

 リコールに必要な法定署名数のハードルは大規模自治体については緩和されてきましたが、まだ高く、今回の横浜のように49万筆を2か月で集めることはほとんど不可能です。では、住民投票条例制定請求はというと(今回もそうであったが)法定署名数を集めても議会の構成で最初から否決されることが見え見えの場合が多い。 では、どうすれば良いのか?

 巻末の「推薦の言葉」で武田真一郎成蹊大学法学部教授は「直接民主制の整備による日本の民主主義の強化の必要性である。具体的には、リコールについては必要署名数をさらに見直すとともに、常設型住民投票条例(一定の署名が集まれば必ず投票を実施し、市長や議会に拒否権を認めない制度のことである)の制定を進めることが焦眉の課題である。」と書いておられます。この問題はオンブズマンの活動領域に入るでしょうか?

 

本の紹介A「『情報自由法』で社会を変える!」ジョン・ミッチェル著/岩波ブックレット

小沢 弘子

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 副題は、「情報開示最強ツールの実践ガイド」。

 アメリカの情報自由法(日本でいう情報公開法。Freedom of Information Actの頭文字FOIA(フォイア)と略称される)で、誰でも、日本からでも情報公開請求できる。

 著者は、沖縄タイムス特約通信員もつとめるイギリス人調査報道ジャーナリスト。これまでに、FOIA で入手した情報を使って、米軍の沖縄での枯葉剤使用をはじめとする基地公害、米兵の犯罪行為の実態など多くの事実を明らかにしてきた。

 その著者が、(英語の得意でない)日本人でも臆せずに請求できるよう、請求書等各種レターのテンプレート付きで、FOIAの活用法を伝授してくれるのが本書だ。

 約80頁(620円+税)というコンパクトさながら、充実した内容である。

FOIAの歴史

知る権利が保障されてはじめて民主主義といえるという理念、改革と反動、FOIAによる情 報で暴かれた権力濫用などを紹介。

FOIAの請求方法

 請求した情報が最初から十全に得られることは少ないので、必ず「不服申立」行おう!FOIAは、請求+不服申立の2段階なのだと心得ておこう。

▽著者による実践例「事例研究で学ぶ」


 上掲の事案のほか、CIAの日本での活動など、著者の行った情報開示につき、有用な情報が得られるまでの試行錯誤と、そのなかで得たノウハウ「事例に学ぶ」として紹介。

 「事例に学ぶ」は、専門用語や略語を覚えよう(米軍では兵士の非違行為は犯罪(crimes)でなく違反(violations)や不正行為(misconduct)というから、用語の選択が正しくないと却下の口実を与えてしまう)というハードなものから、FOIAの担当者には忍耐強く礼儀正しく対応し、文書を入手したらメール(やクリスマスカード!)で感謝を伝えようというソフトなものまで多様である。

 「事例に学ぶ」の1つとして米軍基地での化学物質使用等による環境破壊とその隠蔽が取り上げられている。

 米軍で使用している泡消火器にも含まれる化学物質PFAS(有機フッ素化合物。何千年も分解されないことから“永遠の化学物質”と呼ばれている)は、神奈川県内の河川や地下水からも高濃度で検出されており、県民の重大関心事となっている。

 相模原市内で検出されたPFASの成分にはばらつきがあり汚染源は複数の可能性がある、と報じられているが、厚木基地、横須賀基地での泡消火剤の流出も明らかになっている。

 米軍での流出に関し、2022年10月上旬に県が実施した厚木基地内の調整池の検査結果(国の暫定目標値の18倍)は、“発表には日米両政府による協議が必要で調整に時間がかかった”という理由で、9か月後の2023年7月10日にようやく公表された。

 米軍の保有する基地内のデータは公表されないし、発表された事案が流出事故のすべてであるかも不明である。(横田基地や沖縄での流出は著者の調査報道ではじめて明らかにされた。)

 基地による環境破壊や、米兵による犯罪という基地周辺住民にとって深刻な問題が、日米地位協定による機密保持のため、住民には知らされない。

 著者は、「米軍基地を抱える地方公共団体は、FOIAを使った調査を率先して行うべきである」と提言している。(沖縄県は実施している。) 県と県民が共闘することはできないだろうか。

 


月例会報告

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5月 月例会報告

日時:2023年5月17日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報


(1)
川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟

最終準備書面を提出し5月17日結審。判決は 10月4日午後1時15分。

(2)湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求

訴訟は、4月12日に第1回期日。被告は文書全体が7号(法令秘)だけでなく、3号(審議検討情報)、4号(事務事業情報)、6号(犯罪誘発情報)に該当すると主張。原告は、ヴォーン・インデックスの提出を求めた。

訴訟提起と同時(1月30日)に行った審査請求は、まだ審査会へ諮問されていない。

2 情報公開

横浜市の情報公開手数料改悪問題に関連し、全国連絡会議が利用しやすい制度のある自治体の情報を収集中。山口県は、令和5年4月1日以降の請求分より、やまぐち電子申請サービスによる開示請求をした場合、オンラインを利用した方法による写しの交付(無料)が可能。鳥取県は、電子メールによる送信又は県公式ファイル交換システムによるダウンロードで開示文書を受け取ることができる(無料)。

3 カジノ問題、その後


4月14日、大阪が整備計画の認定を受けた。2029年秋〜冬の開業を予定。初期投資額1兆500億円のうち、5500億円を幹事行(三菱UFJ銀行、三井住友銀行)で、残りを他行・地域金融機関・生保会社に協賛融資を呼びかけるとのことだが、夢洲の地盤沈下・土壌汚染リスク、オンラインカジノの急成長などにより融資に慎重な会社も少なくないとの報道。

長崎は認定見送り。資金調達先の1つクレディ・スイス・グループの経営不振により資金面での不透明感が強まったことが一因と新聞報道。

*****

6月 月例会報告

日時:2023年6月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 裁判情報

(1)
鎌倉市携帯基地局位置情報公開請求訴訟

高裁判決が5月25日にあったが控訴人(原告)敗訴。見るべきところのない判決だった。
(2)川崎市市民ミュージアム住民訴訟

現地進行協議期日が6月1日に予定されていたが裁判所の事情で延期、8月31日午後2時に変更となった。これに伴い、7月4日に予定されていた弁論期日も延期(期日未定)。

(
3)湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求

被告の主張は、トンデモなさに拍車がかかり「訴えの却下を求める」になった。【広報誌本号2頁

 裁判所は、却下するかについて判断せずに実体審理に入ることにしたいとし、原被告双方同意した。

審査請求においても、議会は「審査会が開示を命ずることは許されない」と主張した。当方から、審査会に対して、インカメラ審理を行うことを求める意見書を提出する(審査会ではインカメラ審理は当然のこととされ、条例上も審査会が対象文書の提出を求めれば議会は拒めないことになっているが、これまでの議会の主張からは、提出に強く抵抗することが懸念されるため)。

2 情報公開

全国連絡会議で、「デジタル情報公開度」調査を実施。調査内容は、手数料、行政文書ファイル管理簿の整備状況、電子申請やメール申請の可否、電磁的記録の開示(写しの交付)方法、webでの情報の公表状況、公有財産減免一覧表の公表状況など。ランキングをし、全国大会で結果を発表する。

県内調査について検討中。

3 カジノ問題、その後

大阪府と大阪市は、地域認定を受け、ギャンブル依存症を治療する医療機関の情報提供などを担う「大阪依存症センター(仮称)」の設置に向けた検討会議の第1回会合を5月29日に開催。1時間程度の初回会合も含め全3回の開催で令和6年夏に「まとめ」を出す予定。

(→大阪IR用地の賃借料につき 4社中3社の鑑定価格が一致したことに関連し、IR用地の不動産鑑定をめぐる鑑定業者とのやりとりのメールを市民が情報公開請求したのに対し、大阪港湾局は、消去したため不存在としていたが、7月3日、令和元年と2年のメール198通が存在していたと公表した。今年4月の人事異動で新しく担当となった職員が気付き上司に報告したとのこと。 → その後「今年4月」ではなく、今年3月の段階で当時の職員が上司4人に報告していたことが明らかになった。)


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟
 9月4日(月)午前11時00分〜 第3回期日

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟
 7月12日の期日は延期(変更後の期日未定)

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟
 10月4日(水)午後1時15分〜  判決

【東京高等裁判所】

●湯河原町議懲罰処分取消等請求事件(控訴審)
 10月12日(火)午後1時15分〜 判決 (717号法廷)

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月例会
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 2023年度も原則第3水曜日の午後6時から開催予定です。

 8月はお休み、次回は9月20日(水)です。(以降は、10月18日、11月15日、12月20日。)

9月はかながわ県民センターで開催します。

 今年度は、参加者・参加希望者のご意見を伺いながら、会場開催(かながわ県民センター)とZoom開催を試行錯誤しています。ご意見・ご要望をお寄せください!  

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ご寄附の御礼
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 広報誌170号に財政の困窮を訴える会費納入のお願いを同封しましたところ、例年より早い時期に会費を納入くださる会員が増えたほか、5名の方からご寄附をいただきました。

 感謝申し上げます!

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広報誌送付についてのご案内
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 以前からご意見をいただいていたのですが、今年度から、「紙版の郵送」でなく、「電子メールで送信」をご希望の方には、広報誌をPDFデータにしたものを送信する方法に切り替えます。

 電子メール送信ご希望の方は、 kana-ombuds@nifty.com にご連絡ください。

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全国大会のお知らせ
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 第30回全国市民オンブズマン仙台大会2023が9月23日(土)午後〜24日(日)午前に開催されます。会場(仙台弁護士会館)開催とZoomウェビナーの併用です。

 詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

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全国大会資料バックナンバー特価販売
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 過去の大会資料のバックナンバー、情報公開請求で入手したビートルズ来日動画+解説のDVD、包括外部監査通信簿のバックナンバーを特価販売中だそうです。ご注文は、FAX(052-953-8050)か、ネットから。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

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広報誌171号編集責任者:小沢弘子

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