県警不祥事問題の本質 代表幹事 大川隆司 |
1、新聞紙上に「今日の神奈川県警」という連載のタイトルがつくほど、9月中の新聞やテレビに報じられた、神奈川県警の「不祥事」は材料豊富であった。 中でも極めつきは、相模原南署の巡査長による女子大生脅迫事件だろう。暴力団関係者の捜査の過程で入手した写真を悪用して、その写真に写っている女性を脅し、身体を求めたり金を要求したり、ヤクザそのものの行為を現職の警察官がやっていた。 警察官のモラルがその程度のものだとすれば、盗聴法によって「傍受」された電話での会話内容を録音しておいて、ゆすりの材料にする例があらわれても不思議ではない。 2、この「不祥事」は被害者が犯行現場を管轄する東京警視庁渋谷署に被害届を出したことから「外部」に漏れ、警視庁の上層部からの連絡によって神奈川県警の上層部の知るところとなった。ボトムアップの報告の有無にかかわらず、県警のトップは、警視庁から正確な情報を得ていたわけである。 にもかかわらず、記者会見の席上、監査官室長や警務部長らは、「メモ帳」(あとで写真と訂正したが)を「捜査目的」で持ち出した、などとウソをついていた。 3、県警がシラを切りとおせないと観念したのは9月5日の神奈川新聞が「ネガの女性に関係迫る」の大見出しで、押収品持ち出しの巡査長の行為を報道してからであった。 4、そんな一面もあるかも知れないが、少なくとも神奈川県警に関して言えば、警備部公安第一課による日本共産党国際部長自宅の盗聴事件(1985年〜86年)について、二度にわたる東京高裁判決(97年、99年)の指摘にもかかわらず、県警のトップが、「知らぬ存ぜぬ」でシラを切りとおしたことが影響していると思う。 警察という業界の中では、公安警察が刑事警察を押さえつけるという構造を取っている(警察の不祥事を取り締まる監察官室も公安畑が握っている、といわれる)。 その公安警察が起こした近年稀な「不祥事」さえ、ヤミに葬ることが許されるとすれば、たいていのことは不問に付されて当然だと警察官なら誰でも考えるに違いない。 5、世にも不思議な、この特異な業界のヤミに、日の光をあて、世間の風を吹き込まなければ不祥事の根は絶てない。 |
シンポジュウムこれでいいのか? 神奈川県警!
神奈川県警の一連の「不祥事」や偽りの記者発表は県民を驚かすに十分なものでした。そして、これらはどうも氷山の一角にすぎないようです。その実態はどうなっているのか、また警察組織を改善していくためにはどうしたらよいのか。
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特殊法人の情報公開制度 総務庁ヒアリングでの意見陳述 |
平成11年5月、ようやく成立した情報公開法はその第42条に特殊法人の情報公開制度について、同法公布後2年(平成13年5月14日)を目標として法制上の措置を講ずるものと規定されました。 それを受け政府は今年7月、特殊法人情報公開制度につき委員会を設置して検討を開始し、その検討の一環として民間団体から意見を聴取することとし、去る10月19日総務庁でヒアリングが行われました。 全国市民オンブズマン連絡会議にも意見発表の要請が届き、高橋利明全国代表の他、大川隆司・奥田久仁夫両かながわ市民オンブズマンの3名が、日弁連・日本公認会計士協会・日本新聞協会・情報公開を求める市民運動団体・経団連等と共に陳述を行ないました。 以下、奥田久仁夫幹事(かわさき市民オンブズマン代表幹事)の発表要旨を紹介します。 〔要旨〕 特殊法人情報公開法制は、特殊法人に対する政府の出資累計額(平成8年度約28兆円)、財政投融資計画額(同約34兆円)、補助金(同約3兆円)の巨額さからも、支出内容の詳細については国民監視の制度が確立されなければなりません。 同法制についていくつかの論点が提起されておりますが、私からは2点の要望と意見を述べさせていただきます。 ●要望事項T 特殊法人の情報公開制度は国民の「情報開示請求権」を保障することを基本として制定されなければなりません。 〔趣旨〕 特殊法人には前記の巨額な公的資金が投入されており、納税者たる国民や市民オンブズマン活動を行う私たちにとっても、特殊法人各々に対し「情報開示請求権」が確立されていなければなりません。●要望事項U 特殊法人の子会社等(子会社、関連会社、関連公益法人等を含む)についても特殊法人情報公開法制度の対象とすること。 〔趣旨〕 特殊法人の中には、その設置目的を達成するため子会社等との間に一定の資本や人的関係、業務の委託等の関係を形成しております。これら特殊法人についてはその子会社等を含めた集団としての活動を明らかにしてゆくことが重要であり、これら「子会社等」をも同時にその対象とすることでなければ法案制定の効果は半減します。 |
「情報公開市民センター」 Q and A |
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みうら塩漬け土地ツアー みうら市民オンブズマン 代表幹事 脇田晋治 |
――晩秋の三浦を巡る『みうら市民オンブズマン』のミステリーツアー―― と題して10月31日(日)に土地開発公社保有地10カ所(11物件)を巡りました。 全国市民オンブズマン神奈川大会の分科会「塩漬け土地を洗う」の中でツアー実施の提言がありましたが、役所から公開された情報をもとに、実際に自分たちの目と足で、どんな土地が保有されているかを確かめることが、問題への取組みの第一歩と私たちも考えました。そして、役所の公開資料だけでは見えないものが明らかになりました。 平成11年3月31日現在、三浦市土地開発公社の保有する土地は39物件。総面積は41,921平方u、簿価は25億2,254万円にのぼり、年間の支払い利息は約3,000 万円です。 公社の保有地は、行政目的用地と、それ以外の代替用地に分かれていますが、代替用地は29,500平方u、13億9,000万円です。平成11年度の一般会計予算が約150 億円の三浦のような小市に、こんなに代替用地が必要とは思えません。また、ツアーの準備を進める中で、「公社が事業のため買い上げた時、何らかの力により余分な土地がおまけでくっついてきた。とっても高いおまけが…」という、まことしやかな噂も聞こえてきました(実際どうしてこんな価格がというミステリーな土地がありました)。 ところで、“塩漬け土地”は何の用途もなく、雑草が生え放題といったイメージがありましたが、三浦では39物件の内、31物件の地目に畑・田と記載されています。そして、そこでは立派に耕作がされているのです(ほとんどが大根畑)。市によると、元の地主に雑草等の管理を依託しているとのことですが、市民感情として割り切れないところがあります。 このツアーを機会に、問題への取組に一層熱が入りそうです。今回、巡った土地からいくつかをピック・アップし公図、登記簿などを請求し問題追求をさらに進める予定です。 さて、今回、気がついた点を挙げておきましょう。 これからツアーを企画される皆さんのために参考になれば幸いです。 まず、土地の選定と場所の特定です。土地は一日で回るなら10カ所程度が限界ではないでしょうか。場所が特定できルートも把握できているなら、多少増やしていいかもしれませんが、よほど土地勘がなくてはスムーズに回ることは難しいと思います。今回、情報請求で得た所在地とBLUE MAP(横浜中央図書館にてコピー)を頼りに下見し、ある程度の土地の特定と所要時間の予測をしました。しかし、実際には到着してから土地の特定までに30分ばかり要した所もあります(同じような畑が多いという三浦の事情かもしれません)。 参加者に配付した資料は簡単な市の全体図にツアールートを示したもの、保有地の一覧表(明細表)、BLUE MAPのコピーなどです。参加者1人1人が地図で確認することも大切だと思います。午前10時に集合し、30分ほど資料説明の後に出発、途中昼食休憩45分を入れ、終了は午後3時と予定通りでした(参加者には疲労の色が明らかに…)。 今回、募集をかけたのが実施の1週間前になってしまい、参加者は4名でしたが、かえって車1台でスムーズに回れました。一応、ツアーを開催するに当たり、市に公用車のバスの使用と職員の同行を要請しましたが、両方とも却下されました。そして、所在図の提供を受けました。ツアーをやるというアクションを市に示しておいたほうがいいでしょう。また、マスコミにも告知しておくことを忘れずに。ちょっと遊び心を加えて自転車を使ったサイクルツアーやオリエンテーリング的なものも、次回はいいのではないかとも考えています。 |
ごみ焼却炉談合(提案) 全国的情報公開請求の取り組みについて |
1999年10月30日 全国市民オンブズマン連絡会議 談合対策専門委員会 大川 隆司 1、公正取引委員会は去る8月13日、三菱重工業など大手機械メーカー5社に対し、ごみ焼却炉の受注をめぐる談合(94〜98年度)について排除勧告を出しました。対象期間中の5社の受注額は、実に1兆346億円にのぼります。 2、この談合に関しては、いずれ監査請求をすべきものと考えていますが、5社が勧告の受諾を拒否(8月27日)したため、審判が開始され、審決はかなり先のことになります。 従って、幸か不孝か監査請求への取り組みは、ゆっくり準備すればいいので、とりあえずは「関係工事についての落札率調査」に全国的に取り組んではどうでしょうか。 3、落札率調査の対象は (1)勧告を受けた5社が対象期間(94〜98年度)中に受注した工事(註)
4、この取り組みの、もう一つの意義は、複数の市町村によって設置される一部事務組合(地方自治法284条以下)の事務事業に関する情報公開がどの程度なされるか、ということに関する実状把握、および問題提起の機会になる、ということです。 ちなみに、上記3の(1)に該当する74件の焼却炉発注工事のうち、単独の自治体による発注は35件で、残りの39件は一部事務組合による発注です。一般廃棄物の処分は市町村の事務ですが、事務組合による広域処理はすでに相当進んでいます。ちなみに、全国で2276ある一部事務組合のうち、約3分の1にあたる747件が、し尿・ごみ処理を目的とする組合です。(98.3.31現在) 5、この一部事務組合発注分について、もし「不透明の壁」が立ちはだかるのであれば、「事務組合にも情報公開制度を」という問題提起の契機となります。情報公開条例のネックは第三セクターだけではありません。 政府は「3200余の市町村を1000程度に合併させる」考えのようですが、地方は必ずしも同調していない、という状況のもとでは、介護制度をはじめ、事務・事業ごとに一部事務組合づくりをするという中間的解決方法は、今後のトレンドになりうるので、わがオンブズマンでもこれに対するシフトを考える必要があります。 6、事柄の性質上、「全都道府県に関係する」という形にならないのが難点ですが、来年の大会での集約を見込んで、以下のような行動に着手してみてはどうでしょうか。 (1)全国市民オンブズマンの名において、「公取の審判が確定したら、ただちに一斉監査請求を実施することとし、そのための全国調査を開始する」旨を宣言する。 ア)組織主体たる自治体に条例がある場合は、当該自治体への公開請求を試みる。 (4)(2)(3)の取り組みの結果について、今年度中にいったん中間集約をし、これをフィードバックして、未公開自治体に対し再度アタックした上で、次回大会において最終集約をする。
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地域活動―よこはま よこはま市民オンブズマン事務局長 保坂 令子 |
発足から1年半、会員数は当初より微増の約120名、活動もようやく軌道にのってきた「よこはま市民オンブズマン」です。 ・今年の活動の特徴 2年目の今年も昨年同様、数名?10名程度のプロジェクトチームに分かれ、「情報公開」「先行取得用地」「外郭団体」の3つのテーマを柱に据えて活動を展開しています。「プロジェクトあって全体なし」の傾向があった昨年の轍を踏まぬよう、多彩な構成の代表幹事8名のリーダーシップのもと、全体の調整に努めているのが今年の特徴。
3つのプロジェクトの中でも調査からアクションへと踏み出しつつあるのが、先行取得用地プロジェクト。発足当初は土地開発公社保有地の所在地も取得価格・帳簿価格もともに非公開という「壁」に阻まれ、調査も足踏み状態でしたが、大川隆司かながわ市民オンブズマン代表幹事の市有地取得価格情報公開訴訟の結果、昨年5月には所在地が、そしてこの10月7日には、取得価格・帳簿価格がようやく公開となり、本格的調査活動が可能な条件が整いました。
情報公開プロジェクトは、昨年来「市公文書公開条例」の改正に照準を合わせた活動を展開しています。昨年7月には市公文書公開審査会宛『情報公開制度に関する要望書』、11月には同審査会が出した条例改正議論の中間報告に対する『意見書』を提出しましたが、この程(10月7日)、審査会の最終答申でなお再考の余地を残す7点を指摘した『申入書』を市長および市議会議長宛に提出しました。『申入書』において筆頭で要請しているのが一件につき300円徴収している閲覧手数料の無料化です。条例改正案が市議会に提出されるまで残された期間はあとわずかですが、もうひと押しのアクションを検討中です。
外郭団体プロジェクトにも熱意のある会員が集い、活況を呈しています。現在は、市の第三セクターである株式会社19社を中心に点検していく予定で、平成11年第3回横浜市会定例会に出された『法人の経営状況を説明する書類』からピックアップした情報を、全国オンブズマン大会の分科会で報告された「第三セクター点検カード」に手分けして書き込みさらにそのデータを表計算ソフトに落とし込むという作業を進めています。今後は情報公開も駆使して実態を明らかにしたいと意気込んでいます。 |
定例会報告 |
大会以降、参加者が少なくなっていましたが、久々に20の大台(?)となった定例会でした。 1、地域報告 @横浜 9月16日に提訴した『公有地取得目的情報公開訴訟』についての報告。前回報告のあった『横浜市土地開発公社等保有地情報公開訴訟』では、公有地の「所在地」と「取得価格・帳簿価格」を公開するよう求めた裁判ですが(9.17東京高裁:原告勝訴)、今回は「取得目的」を明らかにせよ、というもの。A川崎 1年間中止されていた議員の海外視察が復活することとなり、口頭で抗議。(横須賀では今年は実施しない予定だが、ただし国内視察は行なうとのこと)。B茅ヶ崎 県議会の各会派に県が交付する政務調査研究費の「実績報告書」等を公開請求したところ、支出の証拠書類等が非公開処分とされたため、県議会議長を相手取り提訴(7.29)。C海老名 自治会に対する補助金(2400万)につき、その計算の根拠につき情報公開請求をしたところ、応答拒否処分。異議申立中。 2、傍聴拒否処分に対する国家賠償請求訴訟を提起!! 県議会に提出した請願の趣旨説明のため、県議会常任委員会(10.8)において行なった意見陳述の報告(請願は、同日「時期尚早」などとして不採択)。
11月27日(土)1:30〜 開催予定。(「かながわ」ほか県内の団体共催)。その準備委員会に参加したメンバーからの報告。
神奈川大会での分科会のうち、「塩漬け土地」「第3セクター」「情報公開」「談合」が専門委員会として継続的に活動していくこととなった。
ホームページの立ち上げを準備中。
9.23の全国幹事会において、神奈川大会の赤字のうち、50万円を連絡会議が負担することが承認された。
(鈴木記)
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