●第24号● 1999年11月4日発行

今月号の目次
  1. 県警不祥事問題の本質
  2. 県警シンポジュウム
  3. 特殊法人情報公開制度
  4. 情報公開市民センター Q and A
  5. みうら塩漬け土地ツアー
  6. ごみ焼却炉談合(提案)
  7. 地域活動―よこはま
  8. 定例会報告

■24-1

県警不祥事問題の本質    代表幹事   大川隆司

1、新聞紙上に「今日の神奈川県警」という連載のタイトルがつくほど、9月中の新聞やテレビに報じられた、神奈川県警の「不祥事」は材料豊富であった。

 中でも極めつきは、相模原南署の巡査長による女子大生脅迫事件だろう。暴力団関係者の捜査の過程で入手した写真を悪用して、その写真に写っている女性を脅し、身体を求めたり金を要求したり、ヤクザそのものの行為を現職の警察官がやっていた。

 警察官のモラルがその程度のものだとすれば、盗聴法によって「傍受」された電話での会話内容を録音しておいて、ゆすりの材料にする例があらわれても不思議ではない。

2、この「不祥事」は被害者が犯行現場を管轄する東京警視庁渋谷署に被害届を出したことから「外部」に漏れ、警視庁の上層部からの連絡によって神奈川県警の上層部の知るところとなった。ボトムアップの報告の有無にかかわらず、県警のトップは、警視庁から正確な情報を得ていたわけである。

 にもかかわらず、記者会見の席上、監査官室長や警務部長らは、「メモ帳」(あとで写真と訂正したが)を「捜査目的」で持ち出した、などとウソをついていた。

3、県警がシラを切りとおせないと観念したのは9月5日の神奈川新聞が「ネガの女性に関係迫る」の大見出しで、押収品持ち出しの巡査長の行為を報道してからであった。
  
   このような「不祥事」報道が最近増えている背景について、新聞社と警察との間の関係が、「ギブアンドテイクの関係」から「ドライな関係」になったため、密告を受けた記者がすぐに記事にしてしまうからである、などと説明する向きもある(久保博司『警察官の「世間」』194頁)。

4、そんな一面もあるかも知れないが、少なくとも神奈川県警に関して言えば、警備部公安第一課による日本共産党国際部長自宅の盗聴事件(1985年〜86年)について、二度にわたる東京高裁判決(97年、99年)の指摘にもかかわらず、県警のトップが、「知らぬ存ぜぬ」でシラを切りとおしたことが影響していると思う。

 警察という業界の中では、公安警察が刑事警察を押さえつけるという構造を取っている(警察の不祥事を取り締まる監察官室も公安畑が握っている、といわれる)。

 その公安警察が起こした近年稀な「不祥事」さえ、ヤミに葬ることが許されるとすれば、たいていのことは不問に付されて当然だと警察官なら誰でも考えるに違いない。

5、世にも不思議な、この特異な業界のヤミに、日の光をあて、世間の風を吹き込まなければ不祥事の根は絶てない。
 必要なことは情報公開条例の改正と、それを活用して、警察関係情報の公開を徹底的に追及することではないだろうか。
 



■24-2
シンポジュウムこれでいいのか? 神奈川県警!
神奈川県警の一連の「不祥事」や偽りの記者発表は県民を驚かすに十分なものでした。そして、これらはどうも氷山の一角にすぎないようです。その実態はどうなっているのか、また警察組織を改善していくためにはどうしたらよいのか。
一緒に考えてみませんか。
日 時 11月27日(土)午後1時30分〜
場 所 横浜弁護士会館(関内)5階
内 容 
第1部
神奈川県警問題と報道を語る。神奈川新聞社 報道部長・大胡文夫
第2部
告発する。いくつかの事件等から問題を浮き彫りにします。
第3部 こう改革すべきである。改革提案を考えていきたいと思います。  
  • 共催団体(要請中を含む。順不同)
  • かながわ市民オンブズマン
  • 国民救援会神奈川県本部
  • 元坂本弁護士一家をさがす会
  • 元盗聴かながわの会
  • 小田原署暴行事件国賠訴訟弁護団
  • 青年法律家協会神奈川支部
  • 神奈川労働弁護団
  • 自由法曹団神奈川支部



■24-3
特殊法人の情報公開制度  総務庁ヒアリングでの意見陳述

   平成11年5月、ようやく成立した情報公開法はその第42条に特殊法人の情報公開制度について、同法公布後2年(平成13年5月14日)を目標として法制上の措置を講ずるものと規定されました。

それを受け政府は今年7月、特殊法人情報公開制度につき委員会を設置して検討を開始し、その検討の一環として民間団体から意見を聴取することとし、去る10月19日総務庁でヒアリングが行われました。

   全国市民オンブズマン連絡会議にも意見発表の要請が届き、高橋利明全国代表の他、大川隆司・奥田久仁夫両かながわ市民オンブズマンの3名が、日弁連・日本公認会計士協会・日本新聞協会・情報公開を求める市民運動団体・経団連等と共に陳述を行ないました。

   以下、奥田久仁夫幹事(かわさき市民オンブズマン代表幹事)の発表要旨を紹介します。

〔要旨〕

   特殊法人情報公開法制は、特殊法人に対する政府の出資累計額(平成8年度約28兆円)、財政投融資計画額(同約34兆円)、補助金(同約3兆円)の巨額さからも、支出内容の詳細については国民監視の制度が確立されなければなりません。

同法制についていくつかの論点が提起されておりますが、私からは2点の要望と意見を述べさせていただきます。

●要望事項T 特殊法人の情報公開制度は国民の「情報開示請求権」を保障することを基本として制定されなければなりません。

〔趣旨〕

特殊法人には前記の巨額な公的資金が投入されており、納税者たる国民や市民オンブズマン活動を行う私たちにとっても、特殊法人各々に対し「情報開示請求権」が確立されていなければなりません。

 もちろん、特殊法人の業務内容および組織形態が多岐にわたり、また民間と競争状態にある法人の保護の視点は欠かせないとしても、それらへの配慮については例外事項として個別限定的に対処し、特殊法人全体については「情報開示請求権」が確立されなければなりません。

一方の「情報提供義務制度」については、あくまで「情報開示請求権」を補完する位置付けとすべきものです。

 〔その根拠  ― 地方自治体が設立した土地開発公社保有地の問題点を巡って〕

 土地開発公社が全国1,596法人で保有する、金額にして9兆円を超える公有用地につき、私たち市民オンブズマンは、地価下落の中で多大な含み損失を抱えながら、無駄な金利を支払いつづけている公社の長期保有地について、この夏、横浜市で開催された全国大会で問題提起を行ないました。

 その調査にあたって、全国各地の市民オンブズマンが、地元自治体に土地開発公社の財務諸表及び保有地の個別土地情報の開示を請求しました。

各地方自治体の情報公開姿勢は

@財務諸表のディスクローズはほぼ確立されており、殆んどの自治体で「付属明細書」までの開示がなされた。

A しかし、保有地問題を更に解明するために一歩踏みこんで求めた個別土地情報は殆んど開示されなかった。

 土地開発公社の財政支出の問題点を具体的に指摘して改善を求めうるには、単に義務的な財務諸表等の提供だけでなく、一歩踏み込んだ住民の「情報開示請求権」にもとづく情報公開が行われなければならなかったのです。

 同様に特殊法人についても、特殊法人情報公開法制度の目指すものは、単なる所定フォームによる「情報提供義務制度」でなく、提供された情報(開示されることとされている財務諸表等)から一歩踏み込んだ特殊法人に対する「情報開示請求」ができる制度でなければなりません。この一歩踏みこめるか否かが国民監視と参加のカナメでもあります。

 なお「情報開示請求権」を保障することにより、特殊法人サイトにおいて財政支出の効率性、効果性、更には経済性をより考慮した支出が検討されるであろう付随効果をもたらすことについても考慮されるべきであります。「情報提供義務制度」ではこうした効果は期待できません。

 また、地方公共団体の出資法人の情報公開についても、その促進を図るため情報公開法第41条(地方公共団体に情報公開条例制定の促進を求める規定)と同様の規定が整備されるよう合せて求めます。

●要望事項U  特殊法人の子会社等(子会社、関連会社、関連公益法人等を含む)についても特殊法人情報公開法制度の対象とすること。

〔趣旨〕

 特殊法人の中には、その設置目的を達成するため子会社等との間に一定の資本や人的関係、業務の委託等の関係を形成しております。これら特殊法人についてはその子会社等を含めた集団としての活動を明らかにしてゆくことが重要であり、これら「子会社等」をも同時にその対象とすることでなければ法案制定の効果は半減します。

 なお、対象法人は出資割合だけでなく、さらに公的業務の割合からも判断することとし、特殊法人が直接出資することなく業務の一端を担わせているケース、例えば日本道路公団の付帯事業を行なっている(財)道路施設協会等についても、情報公開の対象とすることが国民監視の視点で必要とされます。

 この場合、出資割合または公的業務割合が50%未満の法人については、財務諸表および公的業務部分についての「情報提供義務制度」とすることもやむを得ないと考えます。
 



■24-4
「情報公開市民センター」 Q and A

情報公開法が実施されたら、どんなことが出来ますか?
 お役所が使った接待費から、武器や備品の購入の伝票や契約書、公共工事の契約書、医療品の製造許可書、産業廃棄物処分場のダイオキシン調査報告書、ありとあらゆる公文書が、請求の対象になります。疑問、不信が生じたら、すぐ請求ができます。

 事故を起こした原子力発電所の調査報告書、癒着や利権が噂された工事の発注所、遺伝子組み替え食品の情報、行政がつくる様々な調査報告書、お役人が業者から受けた接待の報告書、ダーティーな国会議員の政治資金収支報告書などなど。疑惑・疑問のある行政庁の処分を調査したり、行政の作成した資料を点検したり、お役人の行動や国会議員の政治資金をチェックすることができます。

 また、使いようによっては、あなたの巨大なシンクタンクともなります。世界中の情報が入手できるのです。あなたは、どのような問題に関心をもち、どのように利用されますか。 


どうして東京につくるのですか?

1999年5月に制定された情報公開法は、2年後の2001年5月に施行されます。国民が、国の膨大な情報を自由に使いこなすことができれば、行政やお役人の情報の独占は崩れ、行政と国民、治者と被治者の力関係は大きく変わります。これを「静かなる革命」と呼ぶ人もいます。

多くの人が手に入れたいと思う資料は東京・の霞ヶ関に集中しています。遠隔地で請求する場合には、文書を保管する担当課窓口での折衝や文書の閲覧ができず、欲しい文書を自分の目で探してコピー請求することができないのです。

そこで、膨大な資料が集中するで東京に、全国各地の利用者の情報請求をサポートする「情報公開市民センター」を作る必要があります。ボランティアを主力にした専属職員を持つ事務所が必要になりました。


市民センターで何をするのか?

 「市民センター」は、誰にでも開かれたものにします。情報公開請求の電話相談や請求ノウハウの各地への伝達、情報公開裁判の支援、研究者や学者と提携した調査活動なども予定します。

「市民センター」は2001年の法律施行時までにNPO法人として発足を目指します。その創立から自立までの期間の運営費を5000万円と予測し、これから2年間、全国で募金活動を展開します。20世紀の最後にあたり、一口2000円として、多くの方々からのカンパを期待しております。

「市民センター」創設後の2〜3年内に自立を目指します。以降の維持・運営費は会員の年会費(5000円)でまかなう予定です。 会員には、ホームページを通じて情報公開や住民訴訟の判決速報、自治体の情報などを提供します。

私たち市民オンブズマンは、活動を通じて手に入れた資金や報酬についても、これをカンパに回す決意です。 



■24-5
みうら塩漬け土地ツアー みうら市民オンブズマン 代表幹事 脇田晋治
――晩秋の三浦を巡る『みうら市民オンブズマン』のミステリーツアー――
と題して10月31日(日)に土地開発公社保有地10カ所(11物件)を巡りました。

 全国市民オンブズマン神奈川大会の分科会「塩漬け土地を洗う」の中でツアー実施の提言がありましたが、役所から公開された情報をもとに、実際に自分たちの目と足で、どんな土地が保有されているかを確かめることが、問題への取組みの第一歩と私たちも考えました。そして、役所の公開資料だけでは見えないものが明らかになりました。

 平成11年3月31日現在、三浦市土地開発公社の保有する土地は39物件。総面積は41,921平方u、簿価は25億2,254万円にのぼり、年間の支払い利息は約3,000 万円です。

 公社の保有地は、行政目的用地と、それ以外の代替用地に分かれていますが、代替用地は29,500平方u、13億9,000万円です。平成11年度の一般会計予算が約150 億円の三浦のような小市に、こんなに代替用地が必要とは思えません。また、ツアーの準備を進める中で、「公社が事業のため買い上げた時、何らかの力により余分な土地がおまけでくっついてきた。とっても高いおまけが…」という、まことしやかな噂も聞こえてきました(実際どうしてこんな価格がというミステリーな土地がありました)。

 ところで、“塩漬け土地”は何の用途もなく、雑草が生え放題といったイメージがありましたが、三浦では39物件の内、31物件の地目に畑・田と記載されています。そして、そこでは立派に耕作がされているのです(ほとんどが大根畑)。市によると、元の地主に雑草等の管理を依託しているとのことですが、市民感情として割り切れないところがあります。

 このツアーを機会に、問題への取組に一層熱が入りそうです。今回、巡った土地からいくつかをピック・アップし公図、登記簿などを請求し問題追求をさらに進める予定です。

 さて、今回、気がついた点を挙げておきましょう。 これからツアーを企画される皆さんのために参考になれば幸いです。

 まず、土地の選定と場所の特定です。土地は一日で回るなら10カ所程度が限界ではないでしょうか。場所が特定できルートも把握できているなら、多少増やしていいかもしれませんが、よほど土地勘がなくてはスムーズに回ることは難しいと思います。今回、情報請求で得た所在地とBLUE MAP(横浜中央図書館にてコピー)を頼りに下見し、ある程度の土地の特定と所要時間の予測をしました。しかし、実際には到着してから土地の特定までに30分ばかり要した所もあります(同じような畑が多いという三浦の事情かもしれません)。

 参加者に配付した資料は簡単な市の全体図にツアールートを示したもの、保有地の一覧表(明細表)、BLUE MAPのコピーなどです。参加者1人1人が地図で確認することも大切だと思います。午前10時に集合し、30分ほど資料説明の後に出発、途中昼食休憩45分を入れ、終了は午後3時と予定通りでした(参加者には疲労の色が明らかに…)。

 今回、募集をかけたのが実施の1週間前になってしまい、参加者は4名でしたが、かえって車1台でスムーズに回れました。一応、ツアーを開催するに当たり、市に公用車のバスの使用と職員の同行を要請しましたが、両方とも却下されました。そして、所在図の提供を受けました。ツアーをやるというアクションを市に示しておいたほうがいいでしょう。また、マスコミにも告知しておくことを忘れずに。ちょっと遊び心を加えて自転車を使ったサイクルツアーやオリエンテーリング的なものも、次回はいいのではないかとも考えています。
 



■24-6
ごみ焼却炉談合(提案) 全国的情報公開請求の取り組みについて
1999年10月30日 全国市民オンブズマン連絡会議 
談合対策専門委員会 大川 隆司

1、公正取引委員会は去る8月13日、三菱重工業など大手機械メーカー5社に対し、ごみ焼却炉の受注をめぐる談合(94〜98年度)について排除勧告を出しました。対象期間中の5社の受注額は、実に1兆346億円にのぼります。

2、この談合に関しては、いずれ監査請求をすべきものと考えていますが、5社が勧告の受諾を拒否(8月27日)したため、審判が開始され、審決はかなり先のことになります。

 従って、幸か不孝か監査請求への取り組みは、ゆっくり準備すればいいので、とりあえずは「関係工事についての落札率調査」に全国的に取り組んではどうでしょうか。

3、落札率調査の対象は

(1)勧告を受けた5社が対象期間(94〜98年度)中に受注した工事(註)

(2)5社の談合が奏効せずアウトサイダーが受注した、同期間中の工事(註)

(3)公取立入検査(98・9)以降に発注された工事(註)にわかれます。


 実際に監査請求までするかどうかは別として、(1)と、(2)ないし(3)の落札率に顕著な(または有意義な)差がある、という事実があれば、これを整理・公表することだけでも、公取の審判手続に影響を与えられると思います。

4、この取り組みの、もう一つの意義は、複数の市町村によって設置される一部事務組合(地方自治法284条以下)の事務事業に関する情報公開がどの程度なされるか、ということに関する実状把握、および問題提起の機会になる、ということです。

 ちなみに、上記3の(1)に該当する74件の焼却炉発注工事のうち、単独の自治体による発注は35件で、残りの39件は一部事務組合による発注です。一般廃棄物の処分は市町村の事務ですが、事務組合による広域処理はすでに相当進んでいます。ちなみに、全国で2276ある一部事務組合のうち、約3分の1にあたる747件が、し尿・ごみ処理を目的とする組合です。(98.3.31現在)

5、この一部事務組合発注分について、もし「不透明の壁」が立ちはだかるのであれば、「事務組合にも情報公開制度を」という問題提起の契機となります。情報公開条例のネックは第三セクターだけではありません。

 政府は「3200余の市町村を1000程度に合併させる」考えのようですが、地方は必ずしも同調していない、という状況のもとでは、介護制度をはじめ、事務・事業ごとに一部事務組合づくりをするという中間的解決方法は、今後のトレンドになりうるので、わがオンブズマンでもこれに対するシフトを考える必要があります。

6、事柄の性質上、「全都道府県に関係する」という形にならないのが難点ですが、来年の大会での集約を見込んで、以下のような行動に着手してみてはどうでしょうか。
 

(1)全国市民オンブズマンの名において、「公取の審判が確定したら、ただちに一斉監査請求を実施することとし、そのための全国調査を開始する」旨を宣言する。

(2)ごみ焼却炉を設置するすべての自治体(事業組合を含む)に対し、宣言の趣旨を説明した上、落札率等に関する情報提供を求める。

(3)一定日までに情報提供のない組合に条例に基づく公開請求をする。なお、事務組合に関しては、

ア)組織主体たる自治体に条例がある場合は、当該自治体への公開請求を試みる。

イ)組合議会に対し条例制定の要求をし、回答を求める。

(4)(2)(3)の取り組みの結果について、今年度中にいったん中間集約をし、これをフィードバックして、未公開自治体に対し再度アタックした上で、次回大会において最終集約をする。
    (註)この提案には、「これまでにわかっている事実と資料の整理」に加え、公取勧告書、ごみ処理施設設置実績一覧など多数の資料を添え、現在「最終まとめ」を制作中です。(2000年8月の東京大会「談合分科会資料編」に掲載予定)



■24-7
地域活動―よこはま よこはま市民オンブズマン事務局長 保坂 令子

 発足から1年半、会員数は当初より微増の約120名、活動もようやく軌道にのってきた「よこはま市民オンブズマン」です。

・今年の活動の特徴

 2年目の今年も昨年同様、数名?10名程度のプロジェクトチームに分かれ、「情報公開」「先行取得用地」「外郭団体」の3つのテーマを柱に据えて活動を展開しています。「プロジェクトあって全体なし」の傾向があった昨年の轍を踏まぬよう、多彩な構成の代表幹事8名のリーダーシップのもと、全体の調整に努めているのが今年の特徴。


・先行取得用地プロジクトチーム

 3つのプロジェクトの中でも調査からアクションへと踏み出しつつあるのが、先行取得用地プロジェクト。発足当初は土地開発公社保有地の所在地も取得価格・帳簿価格もともに非公開という「壁」に阻まれ、調査も足踏み状態でしたが、大川隆司かながわ市民オンブズマン代表幹事の市有地取得価格情報公開訴訟の結果、昨年5月には所在地が、そしてこの10月7日には、取得価格・帳簿価格がようやく公開となり、本格的調査活動が可能な条件が整いました。

 よこはま市民オンブズマンとしての情報公開訴訟も、有力市議に便宜を図った不透明な用地取得事業を問題にした「いたち川河川改修事業関連」(今年1月提起)に次ぐ第2弾として、9月には先行取得用地の「取得目的」をテーマにした訴訟を提起しました。プロジェクトでは公社の資産明細表の個々の土地の取得目的の具体的記述の乏しさをかねてから指摘していました。今年になってより詳細な記述がある文書を入手しようと土地利用調整会議審議資料や土地の取得に関わる「執行伺い」等を情報公開請求しましたが、取得目的に関する肝心なところは一様に墨塗りでした。そこで、鶴見区下末吉3丁目所在のいすゞ自動車パーツセンター跡地の先行取得用地にターゲットを絞り、土地取得時に事業目的がどの程度明確になっていたのか明らかにするとともに、市民に行政情報を提供することの必要性を行政にしらしむべく、今回の訴訟を提起した次第。訴訟の行方に是非ご注目ください。


・情報公開プロジクトチーム

 情報公開プロジェクトは、昨年来「市公文書公開条例」の改正に照準を合わせた活動を展開しています。昨年7月には市公文書公開審査会宛『情報公開制度に関する要望書』、11月には同審査会が出した条例改正議論の中間報告に対する『意見書』を提出しましたが、この程(10月7日)、審査会の最終答申でなお再考の余地を残す7点を指摘した『申入書』を市長および市議会議長宛に提出しました。『申入書』において筆頭で要請しているのが一件につき300円徴収している閲覧手数料の無料化です。条例改正案が市議会に提出されるまで残された期間はあとわずかですが、もうひと押しのアクションを検討中です。


・外郭団体プロジェクトチーム

 外郭団体プロジェクトにも熱意のある会員が集い、活況を呈しています。現在は、市の第三セクターである株式会社19社を中心に点検していく予定で、平成11年第3回横浜市会定例会に出された『法人の経営状況を説明する書類』からピックアップした情報を、全国オンブズマン大会の分科会で報告された「第三セクター点検カード」に手分けして書き込みさらにそのデータを表計算ソフトに落とし込むという作業を進めています。今後は情報公開も駆使して実態を明らかにしたいと意気込んでいます。
 



■24-8
定例会報告

日時:10月21日(木)18:30〜20:30
場所:オンブズマン事務所  21名出席
 大会以降、参加者が少なくなっていましたが、久々に20の大台(?)となった定例会でした。

1、地域報告

 @横浜

9月16日に提訴した『公有地取得目的情報公開訴訟』についての報告。前回報告のあった『横浜市土地開発公社等保有地情報公開訴訟』では、公有地の「所在地」と「取得価格・帳簿価格」を公開するよう求めた裁判ですが(9.17東京高裁:原告勝訴)、今回は「取得目的」を明らかにせよ、というもの。
 A川崎
1年間中止されていた議員の海外視察が復活することとなり、口頭で抗議。(横須賀では今年は実施しない予定だが、ただし国内視察は行なうとのこと)。
 B茅ヶ崎
県議会の各会派に県が交付する政務調査研究費の「実績報告書」等を公開請求したところ、支出の証拠書類等が非公開処分とされたため、県議会議長を相手取り提訴(7.29)。
 C海老名
 自治会に対する補助金(2400万)につき、その計算の根拠につき情報公開請求をしたところ、応答拒否処分。異議申立中。

2、傍聴拒否処分に対する国家賠償請求訴訟を提起!!

県議会に提出した請願の趣旨説明のため、県議会常任委員会(10.8)において行なった意見陳述の報告(請願は、同日「時期尚早」などとして不採択)。

また、委員会の傍聴を請求したところ許可されなかった(陳述終了後直ちに退席)。

提出した請願がどのように審議されるのかが知りたくて傍聴申請をしたというのに、理由すら示すことなく、委員全員一致で不許可処分。そこで、傍聴申請をした6名を原告として、神奈川県を相手取って国家賠償請求訴訟を提起することに。

提訴日は11月10日1時。現在、訴状を準備中。


3、シンポジウム「これでいいのか?かながわ県警」 

11月27日(土)1:30〜 開催予定。(「かながわ」ほか県内の団体共催)。その準備委員会に参加したメンバーからの報告。


4、専門委員会の報告

神奈川大会での分科会のうち、「塩漬け土地」「第3セクター」「情報公開」「談合」が専門委員会として継続的に活動していくこととなった。


5、市民情報センターの準備状況の報告

 ホームページの立ち上げを準備中。


6、大会関係

 9.23の全国幹事会において、神奈川大会の赤字のうち、50万円を連絡会議が負担することが承認された。


7、全国関係:第4回情報公開度ランキング

  • (47都道府県・政令指定都市) 
  • 実施日:11月11日(木) 
  • 請求内容は@首長交際費、A議長・副議長交際費、B塩漬け土地情報、C警察情報の4項目。
(鈴木記)