神奈川県警問題と報道を語る 神奈川新聞社 報道部長 大胡文夫 |
(以下は、11月27日のシンポジュウム「これでいいのか?神奈川県警!」での講演内容から、事務局が要約・編集したものです。) 神奈川新聞の大胡と申します。神奈川新聞は、今まで権力の不正に対しては、どこまで正面から立ち向かってきたかについての自負は、正直に言ってありません。そう偉そうにいう資格はないことを最初に申し上げておきます。 第一報は通信社だった。 ネガを使ってどんなワルサを?
担当記者には逡巡があった。 これは黙っているわけにいかない。
そして驚愕の事実が…。 県警幹部は「隠し通せない」と思った。 「示談が成立しているから事件はなかった・・」 「ご尤も」とは引き下がれない記者魂
本部長はざっくばらんだった。
裏取引には新聞記者の責任も・・。
原稿はサット目の前に出てきた!
通信社の第一報は「記者会見」と同じ効果。 「人間関係」と「報道」の二律背反 |
【資料】傍聴権侵害 国家賠償請求事件1999年11月10日提出の訴状より |
傍聴不許可処分の違法性 (1)県議会防災警察常任委員会の議決に基づき同委員長名でなされた不許可処分は、処分理由の明示がない、ということ自体においてすでに違法である。すなわち、神奈川県行政手続条例によれば「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」と定められている。(ちなみに本件では議会、委員会は行政庁に当たる。)防災警察常任委員長らにおける故意・過失の存在 10月4日および同月8日の会合において、傍聴許可申請について審議し、これを不許可とすることに賛成した防災警察常任委員会所属の全員は、右処分が原告らの権利・利益を不法に侵害するものであることを知っていたか、少なくとも容易に知ることができた。 従って、右委員らの故意または過失に基づく、本件不許可処分により原告らが蒙った損害について、被告神奈川県は国家賠償法第一条により、これを賠償する責任を負う。
1、原告らが推進した本件請願については、10月8日の防災警察常任委員会の冒頭において、3分間だけ代表者の趣旨説明が許されたが、説明後ただちに退席させられ、原告らのうち誰一人として審議の内容を垣間見ることが許されなかった。 本件請願は、結局右委員会審議を経て「諸般の事情により不採決」となった。 しかし、本件5月14日制定された情報公開法の適用対象には、国家公安委員会および警察庁が含まれていること、神奈川県公文書公開運営審議会が本年3月17日付け答申「公文書公開制度の充実について」の中で、「神奈川県公安委員会(神奈川県警察を含む)を国に準じて実施機関に加えるべきである」と述べていること、さらには、本件9月の定例議会で三重県議会が同県情報公開条例を改正して公安委員会と県警察本部を実施機関に追加したことなどの情勢に照らしても、一連の不祥事のお膝元である神奈川県議会の防災警察常任委員会において、どのような議論のすえに条例改正を否定する結論が導かれるのか、ということについては原告らとして重大な関心を寄せざるを得ないところである。
以上の次第で原告らは被告に対し、国家賠償法第1条に基づき、本件不許可処分による慰謝料ならびにこれに対する不法行為の日以降にあたる10月9日から支払い済みまで民法所定の遅延損害金の支払いを求めて本訴に及んだ。(この裁判の第一回公判は12月24日(金)午前10時15分から横浜地裁で行われます。傍聴にご参加ください。) |
12月神奈川県議会常任委員会を傍聴しよう、みんなで行こう! 代表幹事 生田 典子 |
神奈川県議会が12月2日から始まりました。県議会のパンフレットには「県議会は地方自治法などで多くの仕事(権限)が与えられ、県政の重要なことを審議・決定する大切な役目を持っています」と、明記されています。県議会の傍聴をしませんか。私達は、市議会や町議会の傍聴はしますが、つい県議会の場合は、生活に遠いような気がしています。けれども県は、各市町村と国との間にあって重要な役割を果たすのですから、実は私達の生活に非常に密接しているわけです。 @どのように予算や条例がきまるの?
ところで、これまで神奈川県議会は、常任委員会の傍聴をほとんど許可していません。最近も私達が「防災警察常任委員会」の傍聴を請願したのですが、許可されませんでした。何故不許可になったのか、理由もはっきりしません。これまでは、事実上常任委員会の傍聴は許可されていませんが、県議会のパンフレットには、どこにも常任委員会の傍聴は出来ないと書いてありません。それどころか、そのパンフレットには「開かれた県議会」と書いてあります。私達には自分達の生活と関わりのある常任委員会の審議を傍聴する権利がありますよね。みんなで傍聴しましょう。 パンフレットでは常任委員会のしごととして、「本会議の議決に先立ち、専門的かつ詳細に審査する場を委員会といいます。『常任委員会』は常時設置している委員会で、本会議から送付された議案や請願・陳情などを審査・調査します」と記しています。決して、県民に知られないように、とは書いてありません。 8常任委員会とは、@総務企画、A防災警察、B県民企業、C環境農政、D厚生、E商工労働、F建設、G文教です。どの一つを取り上げても私達の生活と切り離せません。それぞれに関心のある委員会、又は自分の地域から選出されている議員のいる委員会を傍聴しましょう。 (次頁の一覧表をご参照ください。)
総務企画 常任委員会県の予算の編成、県税の賦課徴収、県有財産の管理、県行政全般の総合計画の策定、市町村との連絡、基地対策その他。防災警察 常任委員会地震・災害対策、石油コンビナート保安対策、 犯罪の予防と捜査、交通事故防止対策その他。県民企業 常任委員会県民相談、広報・広聴、情報公開、青少 年の健全育成、私学助成、消費者保護、国際交流の推進、水道・電気の安定供給その他。環境農政 常任委員会環境保全、緑行政の総合的推進、農林水 産業の振興と指導、農畜産物・水産物の価格安定その他。厚 生 常任委員会老人・児童・心身障害児者などの福祉、年金、医療保険、病気の予防、県立病院の運営、食品衛生その他。商工労働 常任委員会商工業・貿易・観光の振興、中小企業に対する融資、職業の相談や紹介、職業能力開発、雇用保険その他。建 設 常任委員会都市計画の策定、道路・公園・下水道・ 県営住宅の建設や管理、建築物に関する指導、開発行為の規制その他。文 教 常任委員会県立高校、養護学校などの学校の運営、図書館・博物館・美術館の運営、文化財の保護、スポーツの振興その他。 |
第4回情報公開度ランキング調査実施 |
1、今回の請求文書は、
まず、(1)(2)ともに支出伺書は全面公開であったが、領収書等支出証拠書類中の団体の取引金融機関名・口座番号等は個人識別情報に当たる、当該団体に不利益を与えるおそれあり、としてスミぬりであった。出納簿(県では前渡金管理状況表)については、(1)では、知事等の交際費の範囲、内容等に関する情報であるから、公開すると関係者等との信頼関係を損なう、当該事務の公正・円滑な執行を困難にするおそれがある、また、懇談項目のなかには個人識別情報が含まれているとして一部非公開。(2)では、見舞金の相手方氏名がスミぬり。
4、今回初めて調査項目に加わった警察情報であるが「書類不存在」という結果が出た。というのは、県では新会計システムの導入に伴い財務規則の改正が行われ、今年度から会計処理が電子情報化されたため。従来は「支出命令額明細表」という支出先の住所等を記載した文書が出納局に保存されていたが、電子情報化によって明細表等、文書によるやり取りがなくなったという。 現行の県情報公開条例では、「電子情報」は対象情報ではなく(文書のみ)、一方で県警を含む公安委員会は実施機関とはなっていない。 5、第3回では、総合7位の神奈川県(請求文書中、共通するのは首長交際費のみ)、今回はどうなるか。ランキング発表は、2月下旬から3月上旬。 (鈴木 記) |
司法にもの申す 事務局長 黒田 達郎 |
11月20日、東京、霞ヶ関の弁護士会館で司法改革実現東京各界懇談会および東京弁護士会の主催で「市民シンポジュウム、今、なぜ司法改革なの?」が開かれ、市民オンブズマンとして招かれて第一部「司法にもの申す」で報告しました。下記に報告要旨を掲載します。 ☆ ☆ ☆ オンブズマン活動をしておりますと、正直に言いまして、行政や議会に比較すると、司法は結構がんばっているな、と思うことがあります。 それは情報公開請求事件の場合でありまして、裁判所はよく住民の声を聞いて、いい判決を出している、まあ全部の部門でどうか、よくは判りませんが、少なくとも市民オンブズマンの訴訟に関しては連戦連勝に近い、といって良いと思います。 しかし、お金の返還が絡むと、とたんに裁判所は渋くなるのでしょうか。 実状に合わない世間常識とかけ離れた判決が出るケースが沢山あります。 住民訴訟をやって見ますと、本番の審理に入ること自体が大変だ、というのが実感であります。 また、本審理に入ってからもハードルが極めて高く、住民の行政を監視する権利を助長するのではなく、目を摘み取ろうとしているのではと思うこともあります。 たとえば、住民監査請求が出来る期間は1年しかないという問題であります。
地方自治法には、不正があってから1年以内に住民監査請求をしなければならないと謳われておりますが、これには「正当な理由がある場合はこの限りでない」との「ただし書き」があります。 判決によるとその内容は、公正取引委員会がこれらの企業に課徴金を科したとの新聞報道があったら、それから4カ月以内に住民監査請求を出せば良い、ということです。これを超えると、門限を過ぎたといって門前払いをするわけです。
今日の市民シンポジュウムで、じっくりと勉強させていただきたいと思っております。 |
地域活動―おおいそ
ロングビーチ橋の工事費に関する監査請求
おおいそ市民オンブズマン 砂川光子
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今回、架け替えられたロングビーチ橋の工事費につき「町は金を出すべきではない」と言う町民の声に答えて、11月29日に監査請求書を提出しました。 プリンスホテルやロングビーチ等を経営する(株)コクド・・(株)西武と同族の会社・・・の所有地は、約9万坪で、その周囲をかこむ国有地や県有地を含めると、更に広大なものとなります。 この土地の北側と東側は二つの二級河川でしきられ、南は相模湾を望み、西は二宮町に接しています。したがって、同じ大磯町内にありながら、このコクドの土地は一つの島の様相を呈しております。 この広大な土地の中に、ホテル、プール、ゴルフ場、テニスコート等が点在しているわけです。 また、この土地には、昔から漁のための公道が数本あったのですが、コクドは、舟主や地区長に金をおくり、ただ同然で手に入れたと、住民は現在でも怒っております。 この監査請求には、以上のような背景があります。 監査請求 大磯町監査委員会殿 1999年11月29日
おおいそ市民オンブズマン代表 平沢節
既に完成のロングビーチ橋の工事費は、県が21,586,075円、町が21,542,813円、(株)コクドが21,542,812円と、それぞれ負担しております。(99年3月8日調査) |
11月定例会報告 |
(1)かわさき:塩漬け土地問題を追及する拠 点としての「地域活動センター」が11月11日発足。2、専門委員会報告連絡先:TEL044(857)1280 FAX044(857)1380 (事務局:午後1時〜5時)(2)ちがさき:一斉情報公開請求に参加。
10日に国家賠償訴訟を提訴。第一回口頭弁論は12月24日、10:15から。12月14・15の両日に8つの常任委員会が開かれるが、残りの7つの委員会に傍聴申請をし、不許可になれば順次提訴する。(別項参照)4、第4回情報公開ランキングの報告 (別項参照) 5、シンポジウム開催 かながわ主催(ないし他団体との共催)のシンポジウム開催の提案。ごみ焼却炉建設問題をテーマとして取り上げてはどうか。ごみ問題というと、水源地汚染等の環境面から取り上げられることが多いが、税金のムダ遣いという市民オンブズマンならではの切り口。たとえば、横浜市では既存の6つの施設で240 t という処理能力があり、今後ごみ減量に取り組まなかったとしても十分足りるにもかかわらず、栄工場の建設を予定しているという。環境と財政という2つの側面からのシンポジウム、具体的なことは次回以降となるが、候補日は来年3月18日・25日。6、下水道談合事件(横浜市外5市)判決の報告 日立製作所など大手電機メーカーが談合により受注価格をつりあげたとして、適正価格との差額約6億5千万円を各自治体に返還するよう求めて住民訴訟。横浜地裁は、17日、公取の排除勧告から4ケ月後になした監査請求は不適法であるとして、実体審理に入らずに門前払いの判決(却下判決)。 控訴の予定。7、「かながわ」の組織のあり方 「かながわ」が発足したのは3年前。その後、横浜・川崎など、県下に11の市民オンブズマン組織ができ、各地で活発な活動がなされている今、発足当時とは違った組織のあり方、活動内容を考えてみる時期に来ているのではないか。8、減少傾向にある会員数。 どのように会員拡大をはかるか。会費徴収方法(ダブルコストの問題〕。募金集めの方法についてはどうするか。 組織体の有り方としては、9、オンブズマンの呼称について 「横浜、施設の体罰(被害受けた)/オンブズマンに2年前相談/確認できず発覚遅れる」(11・11付朝日新聞記事)と、くるみ学園の体罰問題事件を報道した新聞記事を見ると、われわれ市民オンブズマンと福祉オンブズマンとが混同されるおそれがある。そこで、マスコミには、報道の際必ず「市民オンブズマン」と、「市民」をつけるように申し入れる。 (鈴木 記)
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情報公開市民センターQ&A |
ホームページはどうなりますか?
ホームページは全国市民オンブズマン連絡会議の活動を対外的に発表するためのツールの役割もあり、専門委員会の調査結果報告なども掲載されます。(以下は案です。)
オープンページ
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