●第25号● 1999年12月6日発行

今月号の目次
  1. 神奈川県警問題と報道を語る
  2. 【資料】傍聴権侵害事件
  3. 県議会常任委員会を傍聴しよう!
  4. 第4回情報公開度ランキング調査実施
  5. 司法にもの申す
  6. 地域活動―おおいそ
  7. 11月定例会報告
  8. 情報公開市民センターQ&A


■25-1

神奈川県警問題と報道を語る  神奈川新聞社 報道部長 大胡文夫
 
 (以下は、11月27日のシンポジュウム「これでいいのか?神奈川県警!」での講演内容から、事務局が要約・編集したものです。) 

 神奈川新聞の大胡と申します。神奈川新聞は、今まで権力の不正に対しては、どこまで正面から立ち向かってきたかについての自負は、正直に言ってありません。そう偉そうにいう資格はないことを最初に申し上げておきます。

   第一報は通信社だった。  
   一連の不祥事の発端となった厚木署の警邏隊の集団暴行事件が報道されたのは、ある通信社によるもので9月2日に出ました。この時点での私たちの受け止め方は、よくある不祥事がたまたま起こったな、というような認識でした。ところが3日になって、相模原南署の押収品無断持ち出し事件が発覚しまして、これもこの通信社の発信で、その巡査部長が懲戒免職になっている、というスクープでした。 
   わが社としては何か重要なことが裏側に隠されているのではないかという漠とした認識を、この時点で持ったわけです。疑問を感じた理由の一つは無断で持ち出したブツ、何を持ち出したのだ、というところから、記者会見した監察官室長とか警務部長が、非常にあいまいにしましたね。説明は二転三転して、最初はメモ類であるといって、メモ類とはなんだ、といって通用しなくなると、今度はネガフィルムであるというような話に変わっていきました。 

   ネガを使ってどんなワルサを?  
  うちの県警担当記者が、ネガというのは何かの「からみ」が写っていたらしいというような事実を掴んで来ました。そこでまた疑問が膨らんだわけですね。そもそも無断で持ち出しただけで懲戒免職にするのか、そういう疑問に加えてメモ類でなくてネガフィルムだったと。しかも男女のからみが写っていた。そうすると・・・と疑問は当然に沸いてきました。懲戒免職ですから、これを悪用したに違いないという帰結になる。そこで推理を始めたのですが、写っていたのは誰だ、ネガフィルムを使ってどんなワルサをしたのか、懲戒免職にするようなワルサがあったのか。 

   担当記者には逡巡があった。  
   これは裏話になりますが、3日の朝刊の作業が終わった後に、伊勢崎町の裏通りに行きつけの焼肉屋がありまして、そこで県警担当キャップとサブキャップを呼び出しまして、この事件は何かおかしいではないかと、徹底的にやれと指示したわけです。何でこういう指示をしたかといいますと、担当者には逡巡がありました。腰が引けていたのです。盗聴事件、その後、明るみに出た不祥事件で、神奈川新聞が他社に先駆けて取材に積極的に関わったかというと、これは出来ていないですね。そのことをキャップもサブキャップも感じていたわけです。「わが社のスタンスとして、警察と本当に対峙するの」といったことが表情に書いてあったのですね。しかも県警担当のキャップは事件発覚の2ケ月前、7月1日付けの赴任なんです。サブキャップに至っては9月1日ですから、挨拶回りが不祥事取材ということに相成りました。言って見れば、これから人脈を作っていこうという矢先ですから、警察の嫌がる仕事をやらなければならないかという戸惑いがあったのです。

   これは黙っているわけにいかない。  
   二人を呼び出す前に編集局長と二人で、どういうスタンスでやりましょうか、と一応の話し合いをしました。結論は、どこまで出来るかわからないけれど、これは黙っているわけにいかないね、まあ、これだけのことなんですが。それで二人を前にして徹底的にやるというような、格好よく言えば、叱咤激励をしまして、それが9月3日の深夜のことでした。その足で彼らは夜回りに出かけて行くわけです。 

   そして驚愕の事実が…。  
   そして、驚愕の事実が齎らされたのは4日の昼前でした。キャップから昼前に連絡がありまして、写っていたのは暴力団関係者と女子大生である。裸で絡み合っていた写真である。押収した際に調べた本人の電話番号を頼りに関係を迫ってネガを買い取らなければ、これをばら撒くぞ、というような話で脅しをかけた。女子大生は警察庁の高級幹部の関係者だと。これには正直にいって本当にびっくりしました。なるほど、これじゃあ警察が発表出来るはずがない。当然、これは直ぐに裏取りをさせましたが、警官名はなかなか割れなかったです。女子大生に至っては、雲を掴むような話で・・。最初、これは記事に出来ないのかなと思いました。 

   県警幹部は「隠し通せない」と思った。
  キャップ、サブキャップは裏取りに入っていくわけですが、そこで幹部なんですが、新聞記者から、そういう事実を当てられますと、もう、ばれたかと、当然ながらびっくりしたようですね。はじめは口を開こうとしなかったが、しつこく問い詰めると、こちらの問いにうなずくようになった。そうとう知っているな、、隠し通せないなと思ったのでしょう。次に出た言葉を聞いたときは、記事に出来ないなと思っていたのが、あ、これは出来るんじゃないか、と愁眉を開けたのです。その言葉というのは、幹部はこう言ったのですね。「取材に行っても、元巡査長や女子大生は両方とも否定するよ。裏を取れっこない。裏の取れない話をお前とこの新聞社は書くのか。」さらに、「報道には書く特ダネと書かない特ダネがある。将来のことを考えて、長い目で見たほうがいいんじゃないか」。そう言われた。 

   「示談が成立しているから事件はなかった・・」  
   記者クラブに戻った担当記者に広報課から追っかけて別の幹部が会いたいと電話をしてきた。われわれが言う「当たり」があったのです。魚釣りの当たりと同じです。こんな発言をその幹部さんが、うちの記者にしております。「二人の間では示談が成立している。事件はなかったことになってるんだ」「このネタを書かねば君とこの新聞社はつぶれちゃうのか。ネタなら刑事部や生活安全部にいくらでもあるじゃないの」と。 この意味を考えていただきたいと思います。特に「将来を考えて長い眼で見たほうがよい」との発言は、これを書けばお前さんのところは覚悟したほうがいいよ。そういうことの裏返しでしかないですよね。さらに「ネタなら刑事部や生活安全部にいくらでもある」との発言は、書かなきゃ、そのお礼に特ダネをどんどん出してやるよ、そういう意味なんでしょう。 

   「ご尤も」とは引き下がれない記者魂  
   現実問題として他社に報道されて、わが社だけ載っていないということは、記者としてはたまらない屈辱ですね。しかし、そこまで露骨に言われると「ご尤も」とは引き下がれぬというのが、職業魂といいますか、そういうものが当然あるのですね。取材内容を私に報告するサブキャップが、そのくだりになると悔しがって涙を流さんばかりでした。これには私も胸がキュンと来ました。そしてキャップ、サブキャップに向かって「君らでは話が出来ないよ、君らの上司に会わせろ」という話を伝えたんだそうです。私は「そんなのは会う必要ない」と断りました。 
  すると今度は県警のトップが会いたいといってきた。当時の本部長です。その記事やめろ、というに決まっていますから、いやだといっていたのですが、何度も広報から連絡が来るので、「本部長を本当に袖にしていいんですか?部長!」というのですね。すがるような目つきをされて・・(爆笑)。本部長に睨まれたらどうなるか判らない。まあ、着任早々ですから、そんな不安も横切ったのではないかと思うんです。 
  私は警務部幹部の話を聞いて、これはもう、事実としてあったことは間違いないと確信しましたから、どういう形でも良いから何とか記事にしたいなと思いました。裏が取れる、取れないという議論の中で、キャップやサブキャップは、私がいやだいやだというのに、本部長と会え、会えというのです。「会って本部長から裏を取れ」というのですね。(爆笑がしばらく続く) これには「えー」といいましたけれど、それも一つの手かなとも思いました。

   本部長はざっくばらんだった。  
   それで本部長さんのところに行きました。初対面です。挨拶もそこそこに、座っていきなり話し掛けてきました。 それも洗いざらい、取材で掴んできたことは、あらかた間違いないことが本部長の口ぶりで分かりました。 終わりに「全部お話しましたから記事は待ってくれ」と、当然でしょうが、そういう話がありました。この本部長さんは、ざっくばらんだなと思ったけれど、今まで、ざっくばらんに話すことで記者を取りこんで、都合の悪いことは書かせないで何度か危機を脱してきたのだなと、そういう付き合いをしてきた人だなと思いました。 

   裏取引には新聞記者の責任も・・。  
   とはいえ、本部長が悪いわけではなくて、そうした裏取引に応じてきた新聞記者も悪いのかなという反省もあります。私もこんな経緯がなくて本部長から本当にざっくばらんに話されたら、突っぱねるだけの自信は、正直に言ってないですね。こういう状況が長いこと続いて、ウソを付いていることが判りましたから、その段階で、これはやっぱりまずいなということで、かなりのことが出来たのです。 

   原稿はサット目の前に出てきた!  
   で、会談は午後10時ころに終わったのですが、その場で待機していたキャップ、サブキャップと立ち話をしながら、本部長との会話の中身を話して、「そのままでいくぞ、原稿は出来ているか」と聞いたら、サッと目の前に出てきました。最初から用意してきていたのです。それが4日付け本紙に載った記事です。 
   本社に戻りまして、本部長に断りの電話をしたのですが、「女子大生の身元が判るような書き方はしないでしょうね。」「それは大丈夫ですよ。」と答えました。  
   このスクープをしたのが、うちと毎日新聞社ですが、これが本部長の辞任に繋がって、さらに第三段、第四段の事件が発覚していく切っ掛けになったという意味では自負をしています。その4日の新聞が出た後の朝の本部長会見のドタバタは、皆さんが新聞やテレビでご覧になっている通りです。    

   通信社の第一報は「記者会見」と同じ効果。 
   厚木署の集団暴行事件、それに続く相模原南署のネガフィルム事件、さらに覚せい剤隠蔽事件、いずれも第1報が通信社なんです。この通信社はジャンプという端末機を行政や企業に引いているのです。テレビのブラウン管に記事が映るような仕組みになっている。 
   特定の新聞じゃなくて、こういうメディアの通信手段を持っているところに、情報が先に流れ、端末機のある所に一斉に流されると、記者会見と同じような効果があったと理解しています。 
   わが社を含めて、皆、この一報を見て走り出したのです。時間的にも午後2時すぎで、夕刊段階を過ぎて朝刊までの時間帯に流されていますから、記者としても取材する時間はあるのです。しかも、載ったのは、こんな事実がありましたとの速報だけですから、当然、新聞やテレビは報道に当たってはさらに突っ込んだ取材とか、肉付けをしなければならない。一つの社の特ダネですと、後追いするのは他の新聞社はあまりうれしくない。ですから、短い記事を出されて、ほら、ここに餌がある、これが甘いか辛いか、お前が調べろよ、ということだったと思います。そういう効果が、第1報を通信社が齎したことから、あったのです。この通信社は時事通信社でして優秀な記者がいることを、私もよく知っておりますが、そういう記者がニュースを掴んだと思います。同業者としては悔しいと思うと同時に敬意を表します。 
   本部長のところで触れた裏取引のことは、完全に否定しきれない行為が少なくともわが社にはありました。情報を流す者にとっては、特定の新聞社に流したら握りつぶされてはたまらないとの思いから通信社を使ったんだという気がしています。

   「人間関係」と「報道」の二律背反  
   記者活動というのは、警察であれ、政治家であれ、相手の懐に入らないと最終的な重要な話は聞けないのです。これがスクープに繋がるし、一報記事とか、背景説明とかに役立つのです。 私たちの世界ではこのことを「人間関係」という言葉を使っています。取材相手とは常にある種の緊張関係がなければいけないが、同時に内部に食い込まなければならぬと。これは二律背反の部分を背負わされています。 
   だから相手と酒も一緒に飲む、なるべくよい印象を持ってもらうようにする。それによって情が移る側面も当然あります。「お願いだから様子を見てよ」とか「ちょっと待ってくれ。もう少し見てからでも遅くはないだろう」といわれて、相手が窮地に陥る状況を目の当たりにすると、正直に言ってひるみます。記者の宿命で永遠の課題なのかな、と思います。「殆どの警察官は汗水たらしている」と・・。  
   今回、県警のOBからの電話もありました。趣旨は皆同じで「腐った組織になったな。お前とこの新聞は裏取引するな」との激励ばかりでした。「膿を全部出したがいいんだ。ただ悪いのはほんの一部で、ほとんどの警察官は同じように汗水たらしているから、それを含んで記事を書いてくれ」と、要約すれば、こんなことでした。これは本当にうれしかったし、これも信頼できる人間関係があっての話です。 
   こんな警察では県民からの信頼をなくします。とにかく立ち直ってもらいたいな、という思いで取材展開してきました。この貴重な体験を若い記者達が糧として、新たな局面を切り開いて、今後の神奈川新聞に生かしてくれると確信しております。          
(end) 
 


■25-2

【資料】傍聴権侵害 国家賠償請求事件1999年11月10日提出の訴状より  

傍聴不許可処分の違法性
(1)県議会防災警察常任委員会の議決に基づき同委員長名でなされた不許可処分は、処分理由の明示がない、ということ自体においてすでに違法である。すなわち、神奈川県行政手続条例によれば「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」と定められている。(ちなみに本件では議会、委員会は行政庁に当たる。) 

(2)本件不許可処分は、地方自治法第115条1項の適用ないし類推適用による会議公開原則に違反する。 

1、県議会の設置する委員会の傍聴については、当該委員会がその許否の権限を有しているが、右許可権の行使については全くの自由裁量が許されているわけでなく、「会議公開の原則」の例外を認めるに足りる特段の事情が存在しない限り、不許可処分は違法となる。 

2、会議公開の原則は、地方自治法第115条第1項の「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」と規定に明文化されている。右条文の位置からしても、同条にいう「会議」には、本会議のほか委員会を含むと解するのが当然であるが、仮に文理上は右条文の「会議」には委員会が含まれないとしても、今日の議会における審議機能の実質的中心は委員会に移っているのであるから、少なくとも右条項が類推適用され、委員会も原則とした公開することが客観的に要請され、右原則の存在は委員会が傍聴許否の判断をするにあたり、第一に考慮されるべき事項であると解すべきである。 

3、委員会の傍聴を許可しない理由として、一般によく用いられる説明は、第一に傍聴者がいると委員による自由闊達な議論が出来にくくなる、ということであり、第二に会議室が狭隘であるということである。 
 
しかし、第一の理由は、神奈川県議会においても既に特別委員会の傍聴は原則的に許可されているという事実に照らして、成立しえない。また、第二の理由も、県議会の委員会室が、いずれも広大なスペースを有しており、委員席、理事者席、報道記者席を十分に取った上でなお、傍聴席は100席近く存在するという事実に照らして成立しえない。広大な委員会室がありながら一般傍聴者が排除されるわけは、この傍聴席の全部が県職員によって独占されてしまうからである。具体的には、当該委員会の所管するすべての部課から、二名ずつの職員を動員することによって傍聴席は埋めつくされる。ちなみに、各課二名の中にはおおむね課長と筆頭課長補佐が含まれるため、委員会開会中は県庁全体にわたって各課の事務が停滞することにもなる。 
 
このような愚劣な慣行をやめ、審議事項に直接関係する部課の関係者以外は、別室なり自席で待機させるようにすれば、各委員会とも数十名規模の傍聴者を受け入れることは、ただちに可能となる。 

4、神奈川県議会のように常任委員会の原則非公開の方針を貫いているところは、全国的に見てほとんどない。わずかに三県(石川、岡山、大分)の議会が神奈川県と同様の取り扱いをしているだけで、ほとんどの議会では常任委員会の傍聴は原則的に許可されている。

5、要するに、傍聴の許否について当該委員会の裁量権を認めたとしても、その裁量を行使して傍聴を拒否することについて合理性・必要性は全く見だし難いのである。
 

防災警察常任委員長らにおける故意・過失の存在  
10月4日および同月8日の会合において、傍聴許可申請について審議し、これを不許可とすることに賛成した防災警察常任委員会所属の全員は、右処分が原告らの権利・利益を不法に侵害するものであることを知っていたか、少なくとも容易に知ることができた。 
従って、右委員らの故意または過失に基づく、本件不許可処分により原告らが蒙った損害について、被告神奈川県は国家賠償法第一条により、これを賠償する責任を負う。  


原告らにおける損害 
 

1、原告らが推進した本件請願については、10月8日の防災警察常任委員会の冒頭において、3分間だけ代表者の趣旨説明が許されたが、説明後ただちに退席させられ、原告らのうち誰一人として審議の内容を垣間見ることが許されなかった。 本件請願は、結局右委員会審議を経て「諸般の事情により不採決」となった。 しかし、本件5月14日制定された情報公開法の適用対象には、国家公安委員会および警察庁が含まれていること、神奈川県公文書公開運営審議会が本年3月17日付け答申「公文書公開制度の充実について」の中で、「神奈川県公安委員会(神奈川県警察を含む)を国に準じて実施機関に加えるべきである」と述べていること、さらには、本件9月の定例議会で三重県議会が同県情報公開条例を改正して公安委員会と県警察本部を実施機関に追加したことなどの情勢に照らしても、一連の不祥事のお膝元である神奈川県議会の防災警察常任委員会において、どのような議論のすえに条例改正を否定する結論が導かれるのか、ということについては原告らとして重大な関心を寄せざるを得ないところである。 

2、原告らの有権者としての右関心を充足させる上で重要な常任委員会傍聴の機会が本件不許可によって奪われたために、各原告が蒙った精神的な損害は、仮にこれを金銭的に評価すれば、一人に付き金200,000円を下るものではありえない。 


結論  

以上の次第で原告らは被告に対し、国家賠償法第1条に基づき、本件不許可処分による慰謝料ならびにこれに対する不法行為の日以降にあたる10月9日から支払い済みまで民法所定の遅延損害金の支払いを求めて本訴に及んだ。
(この裁判の第一回公判は12月24日(金)午前10時15分から横浜地裁で行われます。傍聴にご参加ください。)
 
 


■25-3

12月神奈川県議会常任委員会を傍聴しよう、みんなで行こう! 代表幹事 生田 典子
   
   神奈川県議会が12月2日から始まりました。県議会のパンフレットには「県議会は地方自治法などで多くの仕事(権限)が与えられ、県政の重要なことを審議・決定する大切な役目を持っています」と、明記されています。県議会の傍聴をしませんか。私達は、市議会や町議会の傍聴はしますが、つい県議会の場合は、生活に遠いような気がしています。けれども県は、各市町村と国との間にあって重要な役割を果たすのですから、実は私達の生活に非常に密接しているわけです。

   @どのように予算や条例がきまるの?  
   まず本会議で提案された議案は、各委員会(8特別委員会と8常任委員会)に審議が付託されます。最後に本会議で討論採決という流れになっていますが、実際は、委員会で大筋が決まります。半ばセレモニー化した本会議よりも、委員会を傍聴する方が意味があります。みんなで「大切な役目をもっている」委員会を傍聴しましょう。

   ところで、これまで神奈川県議会は、常任委員会の傍聴をほとんど許可していません。最近も私達が「防災警察常任委員会」の傍聴を請願したのですが、許可されませんでした。何故不許可になったのか、理由もはっきりしません。これまでは、事実上常任委員会の傍聴は許可されていませんが、県議会のパンフレットには、どこにも常任委員会の傍聴は出来ないと書いてありません。それどころか、そのパンフレットには「開かれた県議会」と書いてあります。私達には自分達の生活と関わりのある常任委員会の審議を傍聴する権利がありますよね。みんなで傍聴しましょう。 
 
   「開かれた県議会」とあるパンフレットには「傍聴のお知らせ」として、「本会議は誰でも傍聴できます。本会議は通常午後1時から開会しますので、傍聴を希望される方は、当日、県庁新庁舎8階受付で傍聴券をお受け取りください。なお本会議の模様は、当日、県庁新庁舎1階のロビーのテレビでも放映しています。特別委員会及び予算委員会の傍聴については、開催当日の午前10時までに県庁新庁舎5階、議会事務局議事課までお申し込みください」と明記されていますが、不思議なことに「常任委員会」についてはスッポリ抜けています。「常任委員会」は秘密委員会なのでしょうか。そんなはずはありませんよね。

   パンフレットでは常任委員会のしごととして、「本会議の議決に先立ち、専門的かつ詳細に審査する場を委員会といいます。『常任委員会』は常時設置している委員会で、本会議から送付された議案や請願・陳情などを審査・調査します」と記しています。決して、県民に知られないように、とは書いてありません。 

  8常任委員会とは、@総務企画、A防災警察、B県民企業、C環境農政、D厚生、E商工労働、F建設、G文教です。どの一つを取り上げても私達の生活と切り離せません。それぞれに関心のある委員会、又は自分の地域から選出されている議員のいる委員会を傍聴しましょう。 (次頁の一覧表をご参照ください。)  

  • 日程: 12月14日(火)&16日(木)   
  • 集合: 午前9時50分。 新庁舎1階ロビー 
  • 問合せ:かながわ市民オンブズマン


【資料】常任委員会の審査項目  

総務企画 常任委員会 
県の予算の編成、県税の賦課徴収、県有財産の管理、県行政全般の総合計画の策定、市町村との連絡、基地対策その他。 
防災警察 常任委員会    
地震・災害対策、石油コンビナート保安対策、 犯罪の予防と捜査、交通事故防止対策その他。 
県民企業 常任委員会    
県民相談、広報・広聴、情報公開、青少 年の健全育成、私学助成、消費者保護、国際交流の推進、水道・電気の安定供給その他。  
環境農政 常任委員会
環境保全、緑行政の総合的推進、農林水 産業の振興と指導、農畜産物・水産物の価格安定その他。  
厚 生 常任委員会    
老人・児童・心身障害児者などの福祉、年金、医療保険、病気の予防、県立病院の運営、食品衛生その他。 
商工労働 常任委員会    
商工業・貿易・観光の振興、中小企業に対する融資、職業の相談や紹介、職業能力開発、雇用保険その他。 
建 設 常任委員会    
都市計画の策定、道路・公園・下水道・ 県営住宅の建設や管理、建築物に関する指導、開発行為の規制その他。 
文 教 常任委員会    
県立高校、養護学校などの学校の運営、図書館・博物館・美術館の運営、文化財の保護、スポーツの振興その他。


■25-4

第4回情報公開度ランキング調査実施

1、今回の請求文書は、
  • (1)首長交際費(支出金調書・出納簿ー99年8月〜10月支出分)、
  • (2)議長・副議長交際費(同)、
  • (3)塩漬け土地情報(98年度中に土地開発公社が取得した土地に関する「取得依頼書」および「同年度末の公社土地一覧表」)、および
  • (4)警察情報(99年度中に県警において支出した信号機の設置に関する、支出金調書、支出伺書、請求書、および一切の資料)。 
2、22〜26日の間に開示されたため、細かな分析はこれからとなるが、以下、簡単に結果報告。 
まず、(1)(2)ともに支出伺書は全面公開であったが、領収書等支出証拠書類中の団体の取引金融機関名・口座番号等は個人識別情報に当たる、当該団体に不利益を与えるおそれあり、としてスミぬりであった。出納簿(県では前渡金管理状況表)については、(1)では、知事等の交際費の範囲、内容等に関する情報であるから、公開すると関係者等との信頼関係を損なう、当該事務の公正・円滑な執行を困難にするおそれがある、また、懇談項目のなかには個人識別情報が含まれているとして一部非公開。(2)では、見舞金の相手方氏名がスミぬり。


3、(3)の「保有地一覧表」については「該当する文書は不存在」という結果。県の場合、公社に依頼して土地を取得しても1年以内に買い戻すため、一覧表を公社が作成していないという。 

4、今回初めて調査項目に加わった警察情報であるが「書類不存在」という結果が出た。というのは、県では新会計システムの導入に伴い財務規則の改正が行われ、今年度から会計処理が電子情報化されたため。従来は「支出命令額明細表」という支出先の住所等を記載した文書が出納局に保存されていたが、電子情報化によって明細表等、文書によるやり取りがなくなったという。 現行の県情報公開条例では、「電子情報」は対象情報ではなく(文書のみ)、一方で県警を含む公安委員会は実施機関とはなっていない。
    
 従って、出納局に保管されているのは対象外の「電子情報」であった、ペーパーは、といえば実施機関外の県警にあるから県の保管する文書ではない、ということで「書類不存在」という結果となったわけである。 
 
 県出納局に聞いたところ、会計処理を電子情報化した都道府県は栃木県等いくつかあるが、まだ全国的に広まっているというわけではないらしい。しかし、今後、全国規模で電子情報化が進む出あろうし、ペーパーレス時代となった今、「電子情報」は対象外のまま、かつ、今回の請求のように警察情報は警察が実施機関となっていない、というのでは、私たちの税金がきちんと使われているのかチェックする方法がないということになってしまう。 
 
  今回の請求内容は信号機の設置に関する情報であったが、一連の不祥事問題における「情報隠し」の姿勢を見ると、警察活動についても情報公開を原則とするべきであろう。9月28日に県下の市民オンブズマン連盟で提出した、公安委員会を情報公開条例の対象機関に加えるよう求めた請願は、「時期尚早」などという理由で不採択であった。しかし、県の公文書公開運営審議会の答申では(本年3月)、公安委員会も国に準じて実施機関に加えるべきであるとし、(5月に成立した国の情報公開法は実施機関としている)、また、磁気テープやフロッピーディスク等の電磁的記録も対象情報に含めるべきであるとした。 県当局は来年2月議会に、審議会答申に即した条例改正案を提出すべく準備中」という情報もあるが、果たしてそのとおりになるか。 

5、第3回では、総合7位の神奈川県(請求文書中、共通するのは首長交際費のみ)、今回はどうなるか。ランキング発表は、2月下旬から3月上旬。

(鈴木 記)


■25-5

司法にもの申す 事務局長 黒田 達郎 

 11月20日、東京、霞ヶ関の弁護士会館で司法改革実現東京各界懇談会および東京弁護士会の主催で「市民シンポジュウム、今、なぜ司法改革なの?」が開かれ、市民オンブズマンとして招かれて第一部「司法にもの申す」で報告しました。下記に報告要旨を掲載します。  ☆ ☆ ☆ 
オンブズマン活動をしておりますと、正直に言いまして、行政や議会に比較すると、司法は結構がんばっているな、と思うことがあります。 それは情報公開請求事件の場合でありまして、裁判所はよく住民の声を聞いて、いい判決を出している、まあ全部の部門でどうか、よくは判りませんが、少なくとも市民オンブズマンの訴訟に関しては連戦連勝に近い、といって良いと思います。 しかし、お金の返還が絡むと、とたんに裁判所は渋くなるのでしょうか。 実状に合わない世間常識とかけ離れた判決が出るケースが沢山あります。 住民訴訟をやって見ますと、本番の審理に入ること自体が大変だ、というのが実感であります。 また、本審理に入ってからもハードルが極めて高く、住民の行政を監視する権利を助長するのではなく、目を摘み取ろうとしているのではと思うこともあります。 

  たとえば、住民監査請求が出来る期間は1年しかないという問題であります。 
3日前の、11月17日に横浜地裁で下水道談合事件の判決が出ました。全国の自治体が発注する上・下水道事業の電気設備工事で、日立・東芝などの電機メーカーが談合を繰り返していました。
   
   市民オンブズマンが地方自治体に代位して賠償請求した事件で、判決は「本件の監査請求は公取の排除勧告から4ケ月以上も過ぎているので不適法である」として却下したわけです。

   地方自治法には、不正があってから1年以内に住民監査請求をしなければならないと謳われておりますが、これには「正当な理由がある場合はこの限りでない」との「ただし書き」があります。 判決によるとその内容は、公正取引委員会がこれらの企業に課徴金を科したとの新聞報道があったら、それから4カ月以内に住民監査請求を出せば良い、ということです。これを超えると、門限を過ぎたといって門前払いをするわけです。 
 
  しかし、その新聞記事に記載されたのは「全国の自治体が発注した工事に談合があった」と言うだけで、どこの自治体で不正があったとまでは書いてなかったのです。 それを判決では「住民は、相当の注意力をもって調査をすれば知り得た」と述べているのです。
 
  どう言うことかといいますと、新聞に「全国の」という包括的な記事が載った場合は「この中に神奈川県の自治体が入っていませんか」と公取に電話で聞いて見ろ、というわけです。 あるいは毎日、虫眼鏡で新聞を良く読み「全国の」と書いてあったら「これは怪しいからとすぐに弁護士に相談せよ」と言っているわけです。 
 
  この「1年問題」というのは、住民訴訟では非常に大きなハードルであります。
 
  議員の海外・観光旅行の費用返還訴訟も、支出から1年を過ぎると裁判所は厳しく訴えを却下して来ます。ご承知のように、議員に支給した旅費については、帰国後、精算をする規則になっております。仮に不正使用があったとしても、精算時に精算されて返還されれば自治体には損害は発生しない訳です。
 
  ですから、この「1年」というのを「精算の時期から1年」としても、まったく問題がないわけですが、しかし、裁判所はどうしても「支出から1年」と頑張るわけです。 
 
  とにかく、裁判所の法解釈は、住民からの裁判をやりにくく、やりにくくしようとしていると思われるわけです。 
  もう一つ、都道府県の議員野球大会のケースも簡単にお話しておきます。
 
  これは県会議員の先生方が、国体の開催地でお相伴して全国野球大会をやる話です。市民オンブズマンは「野球は議員の仕事ではないから旅費を返還しなさい」と住民訴訟を起こしております。 
  この6月に新潟の地裁で初めての判決がでましたが「議員が野球をやることが公務であるか」との根本問題を吟味しないで、なんと議員の全国野球大会は「スポーツ振興施策を検討する上で、見識の養成につながる」というのです。「見識の養成」とは恐れ入った容認の理由ですね。 
 
  ゴルフだって「見識の養成」に繋がるでしょうから、国体協賛の全国議員ゴルフ大会でも良いのでしょうか。 
  今年は議員さん自身が「やはりおかしい」と自粛して、また財政難もあって開催を見合わせたのでした。 これだけ批判があれば復活はむづかしいでしょう。 
  
  それなのに裁判所が公費支出にお墨付きを出して、やっても良いというのは一体、裁判所はどうなっているのでしょうか。
  なぜ、裁判所は住民訴訟となると、高いハードルを科すのでしょうか。 なぜ市民感覚から遠く架け離れた判決が出てくるのでしょうか。常々、不思議に思っておりました。 

  今日の市民シンポジュウムで、じっくりと勉強させていただきたいと思っております。 
  どうもありがとうございました。  
 


■25-6

地域活動―おおいそ ロングビーチ橋の工事費に関する監査請求
おおいそ市民オンブズマン 砂川光子

   今回、架け替えられたロングビーチ橋の工事費につき「町は金を出すべきではない」と言う町民の声に答えて、11月29日に監査請求書を提出しました。 
  プリンスホテルやロングビーチ等を経営する(株)コクド・・(株)西武と同族の会社・・・の所有地は、約9万坪で、その周囲をかこむ国有地や県有地を含めると、更に広大なものとなります。 
  この土地の北側と東側は二つの二級河川でしきられ、南は相模湾を望み、西は二宮町に接しています。したがって、同じ大磯町内にありながら、このコクドの土地は一つの島の様相を呈しております。 
  この広大な土地の中に、ホテル、プール、ゴルフ場、テニスコート等が点在しているわけです。
  また、この土地には、昔から漁のための公道が数本あったのですが、コクドは、舟主や地区長に金をおくり、ただ同然で手に入れたと、住民は現在でも怒っております。 
  この監査請求には、以上のような背景があります。 
 

監査請求 大磯町監査委員会殿  

1999年11月29日   おおいそ市民オンブズマン代表 平沢節
 
   既に完成のロングビーチ橋の工事費は、県が21,586,075円、町が21,542,813円、(株)コクドが21,542,812円と、それぞれ負担しております。(99年3月8日調査) 
   これに対し町民は、「ロングビーチ橋は、プリンスホテルの専用の橋で、町民の生活のための橋ではない。なぜ町が前記のように多額の血税を出すのか。」と怒りの声を挙げております。 
   確かに昭和30年代から40年代頃までは、この橋の南向こうには、公道が存在し、町民は、自由に橋を渡り海岸まで往き来していました。しかし、いつの間にかその道もホテルのものになり、町民は、昔のように海岸に行くこともできず、生活上も殆どこの橋は使用できなくなり、中丸地区の住民にとっては、海を取り上げられた、といっても言い過ぎではない程の損失を蒙っているものです。 
   河川法から見ても第67条(原因者負担金)「・・・その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全額又は一部を負担させるものとする。」とあり、同70条(受益者負担金)には「・・・河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。」とあります。・・・その利益を受ける限度・・・等を考えると、ロングビーチ橋は、その名の通り、100%に近くロングビーチ、つまり〔株)コクドに利益をもたらすものであります。 
   よって現在、工事費43,085,625円の50%をコクドが負担ずみですが、更に町が負担した分の全額に近いものを、コクドが負担すべきで、町はコクドにその旨申し入れ、町民の血税を返還させるよう、強く要求します。 


■25-7

11月定例会報告
  • 日時:11月18日(木)18:30〜20:30  
  • 場所:オンブズマン事務所  18名出席 
1、各地報告
(1)かわさき:塩漬け土地問題を追及する拠 点としての「地域活動センター」が11月11日発足。
連絡先:TEL044(857)1280 FAX044(857)1380 (事務局:午後1時〜5時) 
(2)ちがさき:一斉情報公開請求に参加。 
(3)よこはま:情報公開請求の閲覧手数料を 無料にするよう求める請願を提出。 
2、専門委員会報告 
  • 「談合」−ごみ焼却施設談合(詳細は前号 の大川幹事報告参照)の全国的調査の取り組みについて。11日付けで、任意の情報提供 (工事概要・予定価格・見積もり価格)を申し入れた。その集計結果を次回に報告する。 
  • 「塩漬け土地」−11日、自治省に対し、土 地先行取得制度の改善申し入れを行った。長期保有地の圧縮、公社の借入利息の負担軽減 を図ること、出資法人を情報公開対象機関と することなど。また、「かわさき」では、幾  つかの公社保有地に「看板」を設置する予定。 いつ、どういう目的で、幾らで購入したかな  どを記載する。 
  • 「情報公開市民センター」−事務局の構想を  全国の市民オンブズマンに発送。 
3、傍聴権侵害訴訟  
10日に国家賠償訴訟を提訴。第一回口頭弁論は12月24日、10:15から。12月14・15の両日に8つの常任委員会が開かれるが、残りの7つの委員会に傍聴申請をし、不許可になれば順次提訴する。(別項参照) 
4、第4回情報公開ランキングの報告   (別項参照) 

5、シンポジウム開催  

かながわ主催(ないし他団体との共催)のシンポジウム開催の提案。ごみ焼却炉建設問題をテーマとして取り上げてはどうか。ごみ問題というと、水源地汚染等の環境面から取り上げられることが多いが、税金のムダ遣いという市民オンブズマンならではの切り口。たとえば、横浜市では既存の6つの施設で240 t という処理能力があり、今後ごみ減量に取り組まなかったとしても十分足りるにもかかわらず、栄工場の建設を予定しているという。環境と財政という2つの側面からのシンポジウム、具体的なことは次回以降となるが、候補日は来年3月18日・25日。
6、下水道談合事件(横浜市外5市)判決の報告  
日立製作所など大手電機メーカーが談合により受注価格をつりあげたとして、適正価格との差額約6億5千万円を各自治体に返還するよう求めて住民訴訟。横浜地裁は、17日、公取の排除勧告から4ケ月後になした監査請求は不適法であるとして、実体審理に入らずに門前払いの判決(却下判決)。 控訴の予定。 
7、「かながわ」の組織のあり方 
「かながわ」が発足したのは3年前。その後、横浜・川崎など、県下に11の市民オンブズマン組織ができ、各地で活発な活動がなされている今、発足当時とは違った組織のあり方、活動内容を考えてみる時期に来ているのではないか。
8、減少傾向にある会員数。
どのように会員拡大をはかるか。会費徴収方法(ダブルコストの問題〕。募金集めの方法についてはどうするか。 組織体の有り方としては、
(1)全国市民オンブズマン連絡会議のような連合体とする、
(2)県独自の問題・固有の役割はあるから、県主体とする、
(3)連合体・県主体という2つの性格をもつ組織とする、
などの意見がでた。この問題については、重ねて議論していく。 
9、オンブズマンの呼称について
「横浜、施設の体罰(被害受けた)/オンブズマンに2年前相談/確認できず発覚遅れる」(11・11付朝日新聞記事)と、くるみ学園の体罰問題事件を報道した新聞記事を見ると、われわれ市民オンブズマンと福祉オンブズマンとが混同されるおそれがある。そこで、マスコミには、報道の際必ず「市民オンブズマン」と、「市民」をつけるように申し入れる。
(鈴木 記)


■25-8

情報公開市民センターQ&A
ホームページはどうなりますか?  ホームページは全国市民オンブズマン連絡会議の活動を対外的に発表するためのツールの役割もあり、専門委員会の調査結果報告なども掲載されます。(以下は案です。)

オープンページ

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