●第27号● 2000年3月13日発行

今月号の目次
  1. 地方主権に向けての市民の役割              本間弘彦
  2. 神奈川県は17位に転落―第4回情報公開度ランキングー
  3. 県議会は常任委員会をあくまでも非公開にするか?   奥津茂樹
  4. 2月県議会(常任委員会)傍聴申請またも不許可へ!
  5. “警察見張番”(仮称)を立ち上げよう               大川 隆司
  6. 「これでいいのか 神奈川県警」の集い シンポジウム声明文
  7. 5月10日、早くも結審 川崎高速縦貫道汚職 控訴審  清水芳治
  8. 定例会報告  2月定例会



■27-1

地方主権に向けての市民の役割    本間弘彦
   「国があなたに何をしてくれるかではなく、あなたが国に何を出来るかと問いたまえ」 今は亡きケネディ元アメリカ大統領が国民に語りかけた言葉です。

私は政治を変えるなら「地方から」を提唱してきました。このような考えから住んでいる茅ヶ崎市にまず、情報公開を求める活動を始めたのが昭和62年からです。茅ヶ崎市は情報公開に関しては、完全とは言えませんが公開度は確実に高くなっています。

「地方主権」とは「生活者主権」の社会を創ることであり、地方から政治を変える第一歩だと思っています。基本は現場から行動するということです。

私たち市民オンブズマンは、事実関係を調査把握することを第一の目標としてとらえ活動しています。わが国は法治国家であることを前提に、住民として地方自治法で認められた権利を行使することで、行政に反省・改善を求める活動が主体です。余りにもひどい場合には住民訴訟を提起しています。

市はけしからん、議員はけしからん、何々はけしからんと言うことを良く聞きます。匿名の投書があることもあります。民主主義の基本は市民がその問題を自らチェックすることです。その積み重ねが生活者主権の市政を構築することに繋がると思います。

  「観客民主主義」「おまかせ民主主義」といわれる国民性が、市にしても、県にしても、国にしても、方向を間違えさせたと思っています。
 
   地方公共団体は団体自治と住民自治の両輪で支えられているといわれています。地方自治の一方を支えている住民として、「市の財政を監視」「公営企業の財務を監視」「社会福祉法人・財団法人等を監視」「いろいろな団体を監視」色々な角度から無駄を排除し、住民福祉の向上に予算が公正に配分されているかを、市民が監視することが大切です。

   分権一括法では国が分け与えるという思想が基調であり、自治体の自己決定権が法の枠で縛られています。分権を自治体に押し付けて財源は中央官庁が配分するやり方は、何ら今までと変わりません。「環境の問題」「介護保険の問題」「医療制度の問題」「地方財源の問題」等、地方から突き上げて国政を変えることが、これからの地方に与えられた権限です。東京都の石原知事が「外形標準課税」の条例を制定したことに、多くの国民は拍手喝采をしました。公的資金を60兆も投入して貰いながら、中小企業をないがしろにしている銀行への国民の怒りです。

  今までは国のいうがままに、つつがなく従ってきた地方自治体が、国に対して税の見直しを余儀なくさせたことは大いに評価できることです。

これからは地方の時代を築いて行かなければなりません。まず、やるべきことは地方自治体の財政基盤を確かなものにすることです。その基盤を作るためには、国は自治体に何ができるかを問う活動が必要であり、市民パワーを見せる時代になってきたと思います。
 



■27-2
神奈川県は17位に転落―第4回情報公開度ランキング―
   昨年11月に全国市民オンブズマン連絡会議が行った情報公開一斉請求の結果が3月8日に発表された。
もはや情報公開先進県ではない!

   神奈川県の総合ランキングは第2回の7位から第3回14位、今回17位と徐々に後退している。これはコピー代が30円徴収されることが大きな要因ではあるが、しかし、問題はコピー代を10円に引き下げればよいということではない。

   今回の調査項目は昨年度の調査項目から大幅に変更されている。そのために、昨年度上位に位置していた自治体の一部が、今年度、急降下するという現象が現れた。付け焼刃の受験生は試験科目が変わるとついて行けないのである。

   来年度、もし調査項目が変わって「議会の透明度」が導入されたら、神奈川県はどうなるだろうか。ご存知のように常任委員会の傍聴を不許可にする点では、全国の47都道府県で、僅か4県の内の一つである。おそらく30位くらいまでは落ちるだろう。 実質的には神奈川県はもはや情報公開先進県ではなくなった。

   川崎市は3位。横浜市は失格なるも、実質で4位。政令指定都市では、川崎市は従来1?2位をキープしてきたが、今回は3位に後退した。札幌市が急上昇したからである。

   一方、横浜市は11月の調査時点では閲覧手数料を徴収していたために今回も失格だったものの、2月市議会で公布された新条例が施行されれば閲覧手数料が無料となり、コピー代が10円となるために、実質的に川崎市に次ぐ第4位となる。

(黒田 記)

 
 
県議会傍聴権侵害事件を傍聴しよう--3月24日(金)午後4時 横浜地裁
耳を疑う県の主張−みなさん、どう思われますか?

「傍聴を認めなくても権利侵害ではない。不許可理由を言う必要はない。」



■27-3
県議会は常任委員会をあくまでも非公開にするか?  顧問 奥津 茂樹

―神奈川県情報公開条例案の問題点―

  条例案は磁気テープ、磁気ディスクなどの電磁的記録も情報公開の対象にしたが「文書又は図書の作成の補助に用いるため一時的に作成した」ものを対象から除外した。(第3条第1項第3号)

  「文書又は図書の作成の補助に用いるため一時的に作成した」ものとは、議事録作成の補助記録として用いられる録音テープなどを指す。
 
  こうした補助記録を除外した理由は、常任委員会の非公開を貫く県議会への配慮だと思われる。常任委員会は傍聴が許可制(原則非公開)であるだけでなく、その要点記録には発言者名がない。電磁的記録が対象になることで、常任委員会の録音テープ公開を求められることを危惧したのであろう。

  現在、全国の都道府県で条例改正が進められているが、このように補助記録を除外した例は聞いたことがなく、県議会をめぐる神奈川県に特殊な事情を反映したものと思われる。
 



■27-4
2月県議会(常任委員会)傍聴申請またも不許可へ!
   2月県議会の常任委員会は3月2日から開催された。かながわ市民オンブズマンのメンバー9名は、2日午前10時、8常任委員会のすべてに傍聴を申請したが、従来と同様、何らの理由の提示もなしにすべての委員会で傍聴は不許可となった。

   メンバーたちは、「傍聴することで、どのような不都合があるのか説明を聞きたい」と申し込んだところ、文教常任委員会の古沢時衛委員長(自民党)は控え室へ来て「従来、不許可としてきており、現状では変更するわけには行かない」と説明した。他の委員会からは何らの説明もなかった。

   目下、傍聴権侵害の第3次訴訟を準備中である。

(黒田 記)



■27-5
“警察見張番”(仮称)を立ち上げよう代表幹事    大川 隆司

1、神奈川県警をはじめとする一連の「警察不祥事」について、警察庁がまず打ち出した「対策」が、「特別監察の実施」ということだった。管区警察本部による一般的な監察は、例年行なわれているところだが、「特別監察」とは、目的を「不祥事対策の確立」に絞り込んで行なわれる、というのが大義名分であった。
   その「特別監察」なるものの実質的中味が、管区警察本部と県警本部の幹部同士の親善マージャン以上に出るものではなかった、ということが、今回「新潟県警カラ監察事件」によって暴露された。「カネではなく図書券を賭けた、清く正しいマージャンだった」という弁解は泣かせるが、そんな弁解が立とうと立つまいと、「特別監察」が不祥事の是正・防止対策というマジメな目的とは無関係であることは明らかだ。

2、不祥事対策のもう一つのキメ手として警察庁が打ち出したものが、「警察法の改正による公安委員会の権限の強化」ということである。現行法では、公安委員会の権限は県警本部を「管理」すると規定されているだけだが、これをもう少し具体化し、本部長から委員会への「報告義務」、委員会から本部長への「指示権」などを盛り込もうというのだ。
 しかし、今回の新潟県警カラ監察問題について、国家公安委員会(委員長は保利自治大臣)は何をしたか?単に、警察庁の処分(管区警察局長と県警本部長を辞任させたが、懲戒処分は県警本部長に対する減給だけ)を追認しただけだった。

3、このように、警察の自浄作用に全く期待できない状況のもとで、世論の関心が「警察から独立したチェック機関は作れないのか」ということに向けられるのも当然である。
 しかし、そのような「チェック機関」が国や都道府県の機関として有効に成立しうるか、といえば私は疑問である。
 スエーデンのオンブズマンのように、議会に対して責任を持ち、多数のスタッフ(弁護士を含む)をかかえ、すべての文書を点検し、すべての会議に出席する権限を持ち、不祥事が発見されれば単なる勧告権にとどまらず、特捜検事のようにみずから公訴の提起も出来る―そんな機関が警察行政を監査するためにあったらとは私も思う。
 しかし、スエーデンなどでそれが出来るのは、行政庁に対する議会の権威が確立しているからで、日本のように議会が機能せず、各省庁はタコつぼのタコのように、「省あるを知って国あるを知らず」という伝統が確立している社会では、有効な公的機関は近い将来には成立しえないだろう。

4、当面は、警察行政を継続的にモニターする市民のボランティア組織(仮称「警察見張番」)を立ち上げることが、唯一の現実的な対策ではないだろうか。
“警察見張番”の仕事は、一言でいえば情報公開法、情報公開条例を活用して、公開された警察情報を分析・評価することである。勿論、非公開処分とたたかって透明度のアップに貢献することも含まれる。
 「警察情報」と一口に言っても、その幅はあまりにも広い。そこで、とりあえずは県公安委員会の議事録と委員に対する配付資料に請求対象を絞り、そのウォッチングを継続するというのはどうだろうか。
「公安委員会の機能強化」という新法の目的が実現しているか、を定点観測する、というわけである。こんなところから、ささやかにスタートしてみよう。

5、わが神奈川県では、盗聴事件の責任を追及した住民運動と弁護団があり、また「時差式信号」などというアブナイ代物とたたかって来た交通行政オンブズマンの運動もある。2度にわたるシンポジウムを成功させてきた諸団体ばかりでなく、もう一回り広い範囲に呼びかけて、出来ればこの夏のオンブズマン全国大会にさきがけて、“かながわ警察見張番”を立ち上げ、改正条例が施行されたらすぐに活動できるように準備体制を整えたいものである。
 



■27-6
「これでいいのか 神奈川県警」の集い シンポジウム声明文
 わたしたちは、1999(平成11)年9月に神奈川県警の「不祥事」が発覚してから、2回にわたって県民としてこの問題を討議し、また改革案を考えてきました。

 多くの警察官は個々人として日夜職務に精励しているところですが、神奈川県に限らず警察組織ということになると構造的な問題が少なくなく、これが今回の「不祥事」の大きな原因となっていることが明らかとなってきています。

 この間、事実をここまで明らかにしてきたメディアの努力は評価されるもので、報道機関としての使命を果たすため更なる奮闘が期待されるものです。

 他方この一連の「不祥事」は、犯罪として関係者が起訴され有罪判決を受けたり、懲戒処分がなされたり、さらには関口警察庁長官が辞任を余儀なくされるなどの経過をたどり、国は警察法を改正したり、また神奈川県では公安委員会・県警(県警本部長)を情報公開実施機関とすることなどが伝えられています。

 しかし、事は警察組織の構造的ともいえる部分に由来するものだけに改革の道はなお遠いうえ、今後の運用を見定めなければならないものもあります。

 そこで、わたしたちは当面、

  • (1)公安委員会、警察(県警本部長)につき本年4月1日以降、速やかに情報公開制度の実施機関としてこの施行に入るとともに非公開事由を厳格に制限し、少なくとも組織運営、人事、活動、教育、処分、予算、支出等についてはこれを公開すること。
  • (2)独自の調査権限を有する、県民代表を加えた実効的な監視機関を設置すること。


  が必要と考え、その他の再発防止策等とともに2月県議会や防災警察常任委員会で公開された議論を重ねられることを求めます。

 更に、わたしたちは自らの行動として、「警察見張番」(仮称)のような市民グループを構想して、継続的な情報公開請求やその分析等を通じ県民的監視を行っていくことを呼びかけます。

      2000(平成12)年2月10日
 「これでいいのか 神奈川県警」(第2回)の集い参加者一同

  • (共催団体)
  • かながわ市民オンブズマン
  • かながわ女性会議
  • かながわ市民フォーラム
  • 国民救援会神奈川県本部
  • 元盗聴事件住民訴訟原告団
  • 元坂本弁護士一家をさがす会
  • 小田原署暴行事件国家賠償請求弁護団
  • 神奈川労働弁護団
  • 青年法律家協会神奈川支部
  • 自由法曹団神奈川支部 
  • (提出先)
  • 県知事
  • 県公安委員会
  • 県議会防災警察常任委員会委員長
  • 県議会各会派

  



■27-7
5月10日、早くも結審
 川崎高速縦貫道汚職控訴審   かわさき市民オンブズマン事務局長清水 芳治
  かわさき市民オンブズマン初めての住民訴訟であり、完全勝利に終わった横浜地裁の一審に異を唱え、三田工業側が控訴した東京高裁における第1回弁論が、去る2月23日午前11時より825号法廷で行われた。

  まず、東京高等裁判所を初めて訪ねることから始まった。かわさき市民オンブズマン『会報第15号』に載っている案内図を頼りに、すぐ判るさと思って行ったのが大間違い。あの地図は正しいのだろうか。他の人も少し変だという意見だった。

  ただ、高裁が、すぐ判ってもいいところにあることは疑いない。さて、その高裁である。確か、オンブズマンの会合で、持ち物検査があるという声を耳にしていた。日本の裁判所のことださもありなんと、バッグには刃物が紛れ込まないように中身に注意し、どんな検査かと緊張気味に構えていたが、脇の入口にいた二人のガードマンはにこやかに、どうぞこちらからお入り下さい。なんだか拍子抜けの雰囲気。エレベーターで8階へ急ぐ。数人一緒に乗り込んだが8階に着く前は、その筋と思しき目付きの険しい中年男と二人だけが残こってしまった。

  次いで、控訴審なるものも初めての経験だった。控訴された側なので、一審の時の位置からいうと被告席に着くことになる。これも初めて。もう一つ。傍聴人が極端に少なかったことも初めて。地裁の傍聴席はそれなりに埋まったのが、名前と顔が一致するというより、「身内」だけの5名。報道関係者はお呼びでない状態だった。かくして初めて尽くしの中、平凡に裁判は開始された。

  三田工業側の「控訴理由書」と我が方の「準備書面」が既に提出されているので、いかが相成るかと思っていると、三田工業の村野弁護士が発言を求め、川崎市において借家人が立ち退きに際し時価で土地の提供を受けた事例が過去にあるとか、川崎市は財政上の不利益を受けていないから云々と発言を続けると、裁判長が遮って、オンブズマンが言っているのは、汚職によって生じた事態でしょう、と窘めるかのようであった。

  横浜地裁の岡光裁判長に比べて、声は大きし、先程の発言である。何か楽勝の気分を漂わせるが、果たしてどうだろうか。

  裁判は、4月14日までに村野弁護士が補充調査の結果を提出し、我が方は、篠原弁護士が「特に、予想されない事実でない限り、4月末日までに対応する」と応じて5月の結審が決定した。

  確定している刑事事件判決を前提とする一審判決。まさかそれが覆されるとは思わないが、何が起こるか判らないのが、この世の常。厳しく監視して行かねばなるまい。

  番外編だが、裁判長が、双方とも争点にしているわけではないがとした上で、後学のために、オンブズマンは原告適格があるや否や、を篠原弁護士に尋ねる一幕もあった。
 



■27-8
2月定例会報告

日時:2月17日 18:30〜20:30
場所:オンブズマン事務所 15名参加

1 各地報告

@かわさき

塩漬け土地看板について
改善申入れに対する回答を何らすることなく市側は看板を撤去。まず回答をするよう求めたところ、看板設置は違法行為であるから、まず撤去が先と議論は平行線。

市から補助金の出ている厚生会に対し、関係資料を情報公開請求したところ、「市の文書ではない」として非公開。提訴を検討中。

Aちがさき
茅ヶ崎市の広報では、従来、一般会計決算状況の報告はその年の収入収支しか報告されていなかったので、前年度との比較グラフを出すように要求。また、自主財源、依存財源 等、用語の解説も掲載するようになり、わかりやすい報告となった。市民から各自治体の広報課に提言をしていくとよいのではないかとの提案。
B真鶴町
高田氏から下水道事業問題についての報告。

真鶴と湯河原、熱海市の一部が共同で下水道事業を計画中。下水道は本当に必要なのか、合併処理浄化槽でよいのではないかとの観点から、町民に下水道問題について知って貰うためチラシ等を配布しているとのこと。(なお、同様の問題で、葉山町では下水道事業差止請求の住民訴訟を平成9年に提訴している)。


2 常任委員会傍聴権侵害事件

常任委員会が3月2日から4日間にわたって開催される。3月2日(木)に、8つの常任委員会に対し、3度目の傍聴申請をすることが、また不許可の場合は第3次国倍訴訟を提起することが確認された。

12月の7つの常任委に対する情報公開請求をしたところ、未だ出来あがっていないとのこと。常任委の議事録については、横須賀市のようにインターネットで公開しているところもあり、本会議の議事録のように、県庁の行政情報センターで自由に閲覧できるように公開するべきではないだろうかとの意見が出た。


3 横浜ごみシンポジウム(3月25日)

準備のための打ち合わせは、次回定例会(3月16日)において行なう予定。


4 県警シンポジウム

2月10日に開催されたシンポにおいて提案された「警察見張番」については、

@準備会を立ち上げる(市民オンブズマンだけでなく、盗聴事件や交通行政オンブズマン、刑事事件に熱心な弁護士等、様々な団体との連携でとの提案あり)

A県警「不祥事」問題についてのホームページ(会員の萩野谷氏が準備中)と連携するとの2点について確認された。


5 全国拡大幹事会関係(2月5日、6日に福岡において開催)

@塩漬け土地専門委員会
次期大会の分科会にむけて、新しい切り口での取組みを検討中。具体的な改善策の提言など。

A談合専門委員会
ごみ焼却炉談合調査をひきつづき行ない、監査請求、住民訴訟への取組みへとつなげていく。

B情報公開市民センター準備委員会
仙台市民オンブズマンから、センターが設立されたら何をやるのかが明確になっていない、オンブズマン以外の団体との連携も必要なのではないかとの提案があった。


6 関係訴訟の状況報告

@松田オンブズマンの日高氏から、「松田町違法費用弁償住民訴訟」についての報告。また、監査委員に対する直接請求の署名が、町長の選挙運動に使われていたことが分かったが、立証がむつかしく、どのような責任追及をするかは検討中。

A傍聴権侵害訴訟については、裁判所に実地検証をさせることが出来るかどうかが、キーポイントとなる。


7 4月22日(土)の総会準備

4月14日、18:30から準備役員会議を開く予定。
(鈴木 記)