地方主権に向けての市民の役割 本間弘彦 |
「国があなたに何をしてくれるかではなく、あなたが国に何を出来るかと問いたまえ」 今は亡きケネディ元アメリカ大統領が国民に語りかけた言葉です。
私は政治を変えるなら「地方から」を提唱してきました。このような考えから住んでいる茅ヶ崎市にまず、情報公開を求める活動を始めたのが昭和62年からです。茅ヶ崎市は情報公開に関しては、完全とは言えませんが公開度は確実に高くなっています。 「地方主権」とは「生活者主権」の社会を創ることであり、地方から政治を変える第一歩だと思っています。基本は現場から行動するということです。 私たち市民オンブズマンは、事実関係を調査把握することを第一の目標としてとらえ活動しています。わが国は法治国家であることを前提に、住民として地方自治法で認められた権利を行使することで、行政に反省・改善を求める活動が主体です。余りにもひどい場合には住民訴訟を提起しています。 市はけしからん、議員はけしからん、何々はけしからんと言うことを良く聞きます。匿名の投書があることもあります。民主主義の基本は市民がその問題を自らチェックすることです。その積み重ねが生活者主権の市政を構築することに繋がると思います。 「観客民主主義」「おまかせ民主主義」といわれる国民性が、市にしても、県にしても、国にしても、方向を間違えさせたと思っています。 分権一括法では国が分け与えるという思想が基調であり、自治体の自己決定権が法の枠で縛られています。分権を自治体に押し付けて財源は中央官庁が配分するやり方は、何ら今までと変わりません。「環境の問題」「介護保険の問題」「医療制度の問題」「地方財源の問題」等、地方から突き上げて国政を変えることが、これからの地方に与えられた権限です。東京都の石原知事が「外形標準課税」の条例を制定したことに、多くの国民は拍手喝采をしました。公的資金を60兆も投入して貰いながら、中小企業をないがしろにしている銀行への国民の怒りです。 今までは国のいうがままに、つつがなく従ってきた地方自治体が、国に対して税の見直しを余儀なくさせたことは大いに評価できることです。
これからは地方の時代を築いて行かなければなりません。まず、やるべきことは地方自治体の財政基盤を確かなものにすることです。その基盤を作るためには、国は自治体に何ができるかを問う活動が必要であり、市民パワーを見せる時代になってきたと思います。 |
神奈川県は17位に転落―第4回情報公開度ランキング― |
昨年11月に全国市民オンブズマン連絡会議が行った情報公開一斉請求の結果が3月8日に発表された。 もはや情報公開先進県ではない! 神奈川県の総合ランキングは第2回の7位から第3回14位、今回17位と徐々に後退している。これはコピー代が30円徴収されることが大きな要因ではあるが、しかし、問題はコピー代を10円に引き下げればよいということではない。 今回の調査項目は昨年度の調査項目から大幅に変更されている。そのために、昨年度上位に位置していた自治体の一部が、今年度、急降下するという現象が現れた。付け焼刃の受験生は試験科目が変わるとついて行けないのである。 来年度、もし調査項目が変わって「議会の透明度」が導入されたら、神奈川県はどうなるだろうか。ご存知のように常任委員会の傍聴を不許可にする点では、全国の47都道府県で、僅か4県の内の一つである。おそらく30位くらいまでは落ちるだろう。 実質的には神奈川県はもはや情報公開先進県ではなくなった。 川崎市は3位。横浜市は失格なるも、実質で4位。政令指定都市では、川崎市は従来1?2位をキープしてきたが、今回は3位に後退した。札幌市が急上昇したからである。 一方、横浜市は11月の調査時点では閲覧手数料を徴収していたために今回も失格だったものの、2月市議会で公布された新条例が施行されれば閲覧手数料が無料となり、コピー代が10円となるために、実質的に川崎市に次ぐ第4位となる。 (黒田 記)
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県議会傍聴権侵害事件を傍聴しよう--3月24日(金)午後4時 横浜地裁 |
耳を疑う県の主張−みなさん、どう思われますか?
「傍聴を認めなくても権利侵害ではない。不許可理由を言う必要はない。」 |
県議会は常任委員会をあくまでも非公開にするか? 顧問 奥津 茂樹 |
―神奈川県情報公開条例案の問題点― 条例案は磁気テープ、磁気ディスクなどの電磁的記録も情報公開の対象にしたが「文書又は図書の作成の補助に用いるため一時的に作成した」ものを対象から除外した。(第3条第1項第3号) 「文書又は図書の作成の補助に用いるため一時的に作成した」ものとは、議事録作成の補助記録として用いられる録音テープなどを指す。 現在、全国の都道府県で条例改正が進められているが、このように補助記録を除外した例は聞いたことがなく、県議会をめぐる神奈川県に特殊な事情を反映したものと思われる。 |
2月県議会(常任委員会)傍聴申請またも不許可へ! |
2月県議会の常任委員会は3月2日から開催された。かながわ市民オンブズマンのメンバー9名は、2日午前10時、8常任委員会のすべてに傍聴を申請したが、従来と同様、何らの理由の提示もなしにすべての委員会で傍聴は不許可となった。
メンバーたちは、「傍聴することで、どのような不都合があるのか説明を聞きたい」と申し込んだところ、文教常任委員会の古沢時衛委員長(自民党)は控え室へ来て「従来、不許可としてきており、現状では変更するわけには行かない」と説明した。他の委員会からは何らの説明もなかった。 目下、傍聴権侵害の第3次訴訟を準備中である。 (黒田 記)
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“警察見張番”(仮称)を立ち上げよう代表幹事 大川 隆司 |
1、神奈川県警をはじめとする一連の「警察不祥事」について、警察庁がまず打ち出した「対策」が、「特別監察の実施」ということだった。管区警察本部による一般的な監察は、例年行なわれているところだが、「特別監察」とは、目的を「不祥事対策の確立」に絞り込んで行なわれる、というのが大義名分であった。 その「特別監察」なるものの実質的中味が、管区警察本部と県警本部の幹部同士の親善マージャン以上に出るものではなかった、ということが、今回「新潟県警カラ監察事件」によって暴露された。「カネではなく図書券を賭けた、清く正しいマージャンだった」という弁解は泣かせるが、そんな弁解が立とうと立つまいと、「特別監察」が不祥事の是正・防止対策というマジメな目的とは無関係であることは明らかだ。 2、不祥事対策のもう一つのキメ手として警察庁が打ち出したものが、「警察法の改正による公安委員会の権限の強化」ということである。現行法では、公安委員会の権限は県警本部を「管理」すると規定されているだけだが、これをもう少し具体化し、本部長から委員会への「報告義務」、委員会から本部長への「指示権」などを盛り込もうというのだ。 3、このように、警察の自浄作用に全く期待できない状況のもとで、世論の関心が「警察から独立したチェック機関は作れないのか」ということに向けられるのも当然である。 4、当面は、警察行政を継続的にモニターする市民のボランティア組織(仮称「警察見張番」)を立ち上げることが、唯一の現実的な対策ではないだろうか。 5、わが神奈川県では、盗聴事件の責任を追及した住民運動と弁護団があり、また「時差式信号」などというアブナイ代物とたたかって来た交通行政オンブズマンの運動もある。2度にわたるシンポジウムを成功させてきた諸団体ばかりでなく、もう一回り広い範囲に呼びかけて、出来ればこの夏のオンブズマン全国大会にさきがけて、“かながわ警察見張番”を立ち上げ、改正条例が施行されたらすぐに活動できるように準備体制を整えたいものである。 |
「これでいいのか 神奈川県警」の集い シンポジウム声明文 |
わたしたちは、1999(平成11)年9月に神奈川県警の「不祥事」が発覚してから、2回にわたって県民としてこの問題を討議し、また改革案を考えてきました。
多くの警察官は個々人として日夜職務に精励しているところですが、神奈川県に限らず警察組織ということになると構造的な問題が少なくなく、これが今回の「不祥事」の大きな原因となっていることが明らかとなってきています。 この間、事実をここまで明らかにしてきたメディアの努力は評価されるもので、報道機関としての使命を果たすため更なる奮闘が期待されるものです。 他方この一連の「不祥事」は、犯罪として関係者が起訴され有罪判決を受けたり、懲戒処分がなされたり、さらには関口警察庁長官が辞任を余儀なくされるなどの経過をたどり、国は警察法を改正したり、また神奈川県では公安委員会・県警(県警本部長)を情報公開実施機関とすることなどが伝えられています。 しかし、事は警察組織の構造的ともいえる部分に由来するものだけに改革の道はなお遠いうえ、今後の運用を見定めなければならないものもあります。 そこで、わたしたちは当面、
更に、わたしたちは自らの行動として、「警察見張番」(仮称)のような市民グループを構想して、継続的な情報公開請求やその分析等を通じ県民的監視を行っていくことを呼びかけます。 2000(平成12)年2月10日
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5月10日、早くも結審 川崎高速縦貫道汚職控訴審 かわさき市民オンブズマン事務局長清水 芳治 |
かわさき市民オンブズマン初めての住民訴訟であり、完全勝利に終わった横浜地裁の一審に異を唱え、三田工業側が控訴した東京高裁における第1回弁論が、去る2月23日午前11時より825号法廷で行われた。
まず、東京高等裁判所を初めて訪ねることから始まった。かわさき市民オンブズマン『会報第15号』に載っている案内図を頼りに、すぐ判るさと思って行ったのが大間違い。あの地図は正しいのだろうか。他の人も少し変だという意見だった。 ただ、高裁が、すぐ判ってもいいところにあることは疑いない。さて、その高裁である。確か、オンブズマンの会合で、持ち物検査があるという声を耳にしていた。日本の裁判所のことださもありなんと、バッグには刃物が紛れ込まないように中身に注意し、どんな検査かと緊張気味に構えていたが、脇の入口にいた二人のガードマンはにこやかに、どうぞこちらからお入り下さい。なんだか拍子抜けの雰囲気。エレベーターで8階へ急ぐ。数人一緒に乗り込んだが8階に着く前は、その筋と思しき目付きの険しい中年男と二人だけが残こってしまった。 次いで、控訴審なるものも初めての経験だった。控訴された側なので、一審の時の位置からいうと被告席に着くことになる。これも初めて。もう一つ。傍聴人が極端に少なかったことも初めて。地裁の傍聴席はそれなりに埋まったのが、名前と顔が一致するというより、「身内」だけの5名。報道関係者はお呼びでない状態だった。かくして初めて尽くしの中、平凡に裁判は開始された。 三田工業側の「控訴理由書」と我が方の「準備書面」が既に提出されているので、いかが相成るかと思っていると、三田工業の村野弁護士が発言を求め、川崎市において借家人が立ち退きに際し時価で土地の提供を受けた事例が過去にあるとか、川崎市は財政上の不利益を受けていないから云々と発言を続けると、裁判長が遮って、オンブズマンが言っているのは、汚職によって生じた事態でしょう、と窘めるかのようであった。 横浜地裁の岡光裁判長に比べて、声は大きし、先程の発言である。何か楽勝の気分を漂わせるが、果たしてどうだろうか。 裁判は、4月14日までに村野弁護士が補充調査の結果を提出し、我が方は、篠原弁護士が「特に、予想されない事実でない限り、4月末日までに対応する」と応じて5月の結審が決定した。 確定している刑事事件判決を前提とする一審判決。まさかそれが覆されるとは思わないが、何が起こるか判らないのが、この世の常。厳しく監視して行かねばなるまい。 番外編だが、裁判長が、双方とも争点にしているわけではないがとした上で、後学のために、オンブズマンは原告適格があるや否や、を篠原弁護士に尋ねる一幕もあった。 |
2月定例会報告 |
日時:2月17日 18:30〜20:30 場所:オンブズマン事務所 15名参加 1 各地報告 @かわさき 塩漬け土地看板についてAちがさき 茅ヶ崎市の広報では、従来、一般会計決算状況の報告はその年の収入収支しか報告されていなかったので、前年度との比較グラフを出すように要求。また、自主財源、依存財源 等、用語の解説も掲載するようになり、わかりやすい報告となった。市民から各自治体の広報課に提言をしていくとよいのではないかとの提案。B真鶴町 高田氏から下水道事業問題についての報告。
常任委員会が3月2日から4日間にわたって開催される。3月2日(木)に、8つの常任委員会に対し、3度目の傍聴申請をすることが、また不許可の場合は第3次国倍訴訟を提起することが確認された。
準備のための打ち合わせは、次回定例会(3月16日)において行なう予定。
2月10日に開催されたシンポにおいて提案された「警察見張番」については、
@塩漬け土地専門委員会
@松田オンブズマンの日高氏から、「松田町違法費用弁償住民訴訟」についての報告。また、監査委員に対する直接請求の署名が、町長の選挙運動に使われていたことが分かったが、立証がむつかしく、どのような責任追及をするかは検討中。
4月14日、18:30から準備役員会議を開く予定。 |