●第31号● 2000年10月12日発行

今月号の目次
  1. ともかく終わったぜ、東京大会…………………谷 合 周三
  2. 入札制度、アメリカと日本の違い………………松 葉 謙三
  3. 県立高校訪問 初日 (修学旅行談合調査)………由 井 美沙子
  4. ついに「警察見張番」誕生………………………生 田 典子
    開会のことば
    警察見張番設立に至る経緯とこれからの活動
  5. 月例会報告………………………………………鈴木 加奈子
  6. 事務局長に復帰して………………………………森田  明

 

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ともかく終わったぜ、東京大会……東京・市民オンブズマン事務局長・谷合 周 三

  誰もが開催不可能と思った全国市民オンブズマン東京大会。しかし、無事に、2000年8月19、20日の両日、日本教育会館で開催できました。
これも、かながわ、よこはま、かわさきの各オンブズマンの協力のおかげです。受付の印象は、昨年の神奈川大会かと思うほどでした。あらためて、感謝、感謝、ほんとにスペシャルサンクス。  また、都内の各オンブズマンの協力がなければ、東京大会は開催不可能でした。感謝。さらに、立派な資料集を作成してくれた市民オンブズマン兵庫も、ありがとう。

  思えば、東京・市民オンブズマンは、足腰が弱いのには定評があるにもかかわらず、全国大会に向けて無謀にも、都内23区27市一斉情報公開請求(採点ミスがあり、関係各位にたいへんな迷惑をかけました。)、国の不正支出・警察不祥事110番(未だに最終報告ができていません。)、有楽町交通会館前チラシ撒き(思いっきりチラシがあまりました。)、東京・市民オンブズマンシャツの作成(ほんとは全国市民オンブズマンシャツのはずでした。事務局長は実はイタリアンカラーのよいできだと密かに思っています。)、韓国市民団体・参与連帯の招待(飛行機のチケットを取るのが遅れ、往復とも羽田空港から関西空港経由で2泊3日という強行スケジュールで現地視察に行きました。)など、次々と実行不可能と思われる作業を行ないました。
  その結果、東京メンバーは、イタリアサッカーリーグ・セリエAの一流プロサッカー選手並みの運動量をこなし、次々とリタイアしていきました。

  一時は、早々と決まった次回開催地・京都に、一回飛ばしで開催を譲ることも真剣に考えました。
  東京大会実行委員会といえば、委員会とは名ばかりで、数名(正確には約3名。誰がメンバーかはあえて申し上げません。)で、全ての準備を行ないました。やればできる。どこでもできる。特に私は、全国大会直前には、ほとんど睡眠時間がなくなり、まさに阿修羅のごとく働きました(高橋さんが、全国大会資料集の最後に褒めてくれています。という高橋さんも大車輪の活躍でした。)。

  しかし、残念ながら、思うように参加人数が伸びず、全国大会史上、最悪の赤字をたたき出し、全国のオンブズマンメンバーに多大な迷惑をかけてしまいました。申し訳ありませんでした。  それにしても、これまで見事に全国大会を開催してきた各地のオンブズマンのご尽力には、あらためて感服します。

  さて、東京大会は、それでも、韓国・参与連帯の市民パワーを肌で感じることができましたし、情報公開法の施行に向けての準備の必要性を確認できた、よい大会であったとひいきめに評価しています。

   このような東京大会も終わり、もう秋風を感じる季節となりました。何だかあっという間の夏でした。忘れられない2000年夏になりそうです。今度、全国大会を開催するチャンスがあれば、もうちょっとうまくできそうな気もします。いやいや、もうしばらくは、全国大会は勘弁です。はい。  そして、私は、この秋、独立して事務所を開設し、あらたにチャレンジを始めました。東京・市民オンブズマンは、まだ生きています。

  東京でも全国大会ができた以上、もはや、全国大会ができない地域はないでしょう。もちろん、来年の京都大会は、きっとよい大会になるでしょう。

  ほんとうに、かながわの皆さん、ありがとうございました。これに懲りず、今後ともよろしくお願いします。

来年の全国大会は京都で開催されます
  8月4(土)〜5日(日)
  於:立命館大学(京都)

 


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入札制度、アメリカと日本の違い………………松葉 謙 三
日弁連消費者問題対策委員会報告書「アメリカの入札制度について」より転載

調査結果の概要

1 なぜ、アメリカは談合が少ないか―談合すると損をする制度

  今回のアメリカの入札制度の調査で強く感じたのは、日本の国や自治体は談合をなくそうとしていないばかりか談合を推奨している疑いが強いのに対し、アメリカの国や州政府は真剣に談合をなくそうとしていることである。その象徴的なものは、日本では公正取引委員会が談合を摘発したり、裁判で有罪となっても、国や自治体がめったに損害賠償請求しないのに対し、アメリカでは、政府自身が談合業者に対し損害賠償請求をすることである。そして、刑事事件では、日本は談合してもなかなか摘発されず、摘発されても、せいぜい課徴金は契約金額の6%であり、めったに刑事処分はされないし、実刑判決はまずない。アメリカは、談合すると刑事でも民事でも行政処分でも極めて厳しく、正に重罪扱いである。そのため、日本は談合が蔓延しており、アメリカにおいては談合がきわめて少ない根本的な理由であると感じた次第である。

  その詳細は以下のとおりである。

2 談合が発覚しやすい制度と厳しいペナルティー

(1) 刑事処分―免責制度と原則実刑
    独禁法違反の犯罪を犯すと、会社は1000万ドル以下の罰金、個人は35万ドル以下の罰金、禁固3年以下の刑となる(シャーマン法Sherman Act1)。談合をした場合の罪名は独禁法違反だけでなく、虚偽の証言、郵便詐欺、脱税などが合わせて罰せられることが多い。個人の平均罰金額は20万ドルで、平均刑期は12ヶ月の実刑という厳しさである。司法省の検事の表現を借りると「犯罪があれば、どこまでも追いかけていき、必ず裁判にかけ、出来るだけ厳しい罰を与える」ということである。罰金の基準は、談合による損害額の2倍である。
     独禁法違反の摘発をしやすくするための「最初の自白者に対する免責制度」は注目に値する。免責の条件は、最初に司法省へ来て談合の事実を自白すれば、自白者は刑事責任を免がれる。1996年から司法省からの呼出状が来た後に自白しても免責されるようになってから、司法省への自白申し込みは、月に2、3件あるようになり、独禁法違反の摘発は飛躍的に増えた。これも司法省の検事の言を借りると「アメリカ独禁法の100年の歴史の中で一番大きな影響を与えた」制度改革である。
(2)  民事の損害賠償制度―三倍賠償と内部告発者に報酬
     司法省は、談合事件が明らかになった場合、談合業者に対し政府の損害を賠償請求する。日本の国や自治体がめったに損害賠償請求をしないのと対照的である。アメリカでは、実際の損害額の3倍の賠償請求ができる(Clayton Act Section 4A)。談合をした業者は、刑事の2倍の罰金と合わせて5倍の損害額を払わなければならなくなるのである。
     しかも、摘発しやすくするため、内部告発者(談合業者の従業員であることが多い)は、虚偽申告法(False Claim Act)により、政府に代わって談合業者に損害賠償請求が出来る。その場合、内部告発者は、回収できた金額の15%から30%の報酬と弁護士費用を受け取ることができる。このように、民事、刑事とも内部告発者がでやすいインセンティブが働くシステムとなっており、談合すると当局に「ばれてしまう」可能性を高くしている。

(3)  入札資格の停止、剥奪
     談合により摘発されると、最高36ヶ月資格剥奪され、談合した業者は、倒産する可能性がある。


3 談合しにくい入札制度

アメリカの入札制度は、ボンド付きの一般競争入札であり、原則として、その仕事ができる業者は誰でも入札に参加できる。以下のとおり談合しにくい制度となっている。
  1. 日本のように工事現場近くのいつもの業者だけが指名される入札と違い、ローテーション談合がしにくいので、談合が成り立ちにくい。
  2. 落札するまで役所のいろいろな部署でチェックするシステムが出来ており(チェックアンドバランス)、地域の代表者がチェックする制度もあるので、簡単に不正行為ができない。
  3. 日本のように、入札総額だけ書けばよいのではなく、入札書類に、下請業者名、下請価格、積算内容を記載しなければならず(いいかげんな入札をすることが出来ない)、談合がしにくい(入札時点で下請け業者を特定しなければならず、「下請けをさせるから当社に落札させてくれ」という下請談合も出来ない)。
  4. これらの入札書類などの情報公開が徹底され、不公正な入札条件を決めたり、不公正な落札決定をしたり、業者が嘘の書類を出したりした場合には、業者間の不服申立制度があり、業者同士の監視が厳しく、行政職員との癒着も業者の談合も難しい。
  5. 行政職員の倫理規定も整備され、業者との癒着が起こりにくい。
  6. 国民は税金の無駄遣いに厳しく、政治家は公共事業の入札に関わらない。
  7. 公共工事の予算が余った場合、次年度に回すことが出来るので、役人は予算を使い切ろうとしない。
  8. 日本では、一般競争入札で誰でも入札に参加できることにすると、
    @不良不適格業者の参入、
    A手抜き工事の可能性がある、
    B入札参加者が多くなり、費用と手間がかかりすぎる

    との問題点が指摘される。

アメリカでは、ボンドを積むことで財政的な不安を解消し、入札した後、工事実績や技術力、悪質工事の実績がないかどうか、などの事後審査があり、工事検査は厳しく、悪い工事をした場合、入札資格を失う可能性があり、悪質工事を防いでいる。また、積算したり、下請け業者との契約をするなど、入札には多くの労力と費用がかかり、業者は本当に取りたい工事の入札にしか加わらず、平均入札参加業者数は5社から8社であり、発注者の費用と手間がかかるわけではない。
(次号に続く)


■31-3
県立高校訪問 初日 (修学旅行談合調査)………由井 美沙子

  家から2時間かけて最寄りの駅へ着くと学校までのバスは出たばかり、次のバスを待とうかな?でも、約束の時間に間に合わなかったらどうしよう。
  調査の依頼を告げた時の教頭先生は 「学校の都合がつくのはこの日だけです」と、厳しい感じだったし、やっぱりタクシーに乗ってしまおうかな。
  同じ神奈川県内だというのに初めての駅に立って、まるで外国に来たようにドキドキしている。調査初日なのだが運悪く今日は相棒も無く1人での学校訪問になってしまった。
  タクシーの中では運転手さんの話声も上の空で、学校への質問事項が書かれている“学校訪問マニュアル”を復習(暗記するほど既に読んでいるのに)。…ああ、もう着いてしまった「領収書をください」。

  学校の玄関を入り、受付に向かって「かながわ市民オンブズマンの…」と、言いかけた途端「教頭の○○です、修学旅行関係の書類は全部用意してあります。どうぞ見て下さい」。
  そんなこと言ったって、この狭い受付カウンターの上でどうやって35枚もの見積書や契約書を見るの?  それに初めてお目にかかる書類なんだから、どれが何年度の見積書なのか全然見分けが付くはずがない。
  それでもめげずに調査の目的を告げ、「少しお聞きしたいことがあるのですが」と、歯医者さんの受付みたいに相手の顔しか見えない窓口に向かって質問を始めるや、「私は今年本校に来たばかりですから契約に関しては何も判りませんよ」とのお返事。

  しかし、話をするうちに「一般のパック旅行よりも1年以上も前から予約をしている修学旅行の方がなぜ高いのか、不況が続くなかで親の負担を軽くするためにも業者間の談合によって価格が高くなっているのなら止めさせなければいけない」との考えをなんとか分かってもらえた。なんと、帰りがけには「オンブズマンの働きに期待していますよ」とお見送りまでしてくれたのだ。  無事初仕事を終了。

  急いで駅へ戻り、次の訪問校へ行くために路線図(2回も乗換駅がある)を睨んでいる私に何やら話し掛けてくる人がいる「え、何ですか」と聞いた瞬間、クサーイ! 真っ昼間にどうして酔っ払いがいるのよ。訳の判らない事を言ってくるが、やっと振切って電車に乗り次の目的地へ。駅の改札口を出るとなぜかドシャ降り。仕方なく300円のビニール傘を買い、歩きはじめる。
  前から来た若者に、学校への道を尋ねると「俺その学校の生徒ッス」だと言う。彼に詳しく教えてもらい迷わず到着。

  2番目の訪問校では会議室へ案内される。教頭先生は年度別に分かりやすくファイルされた見積書を見ながら、「業者選定の第一条件は信用です。学校側の希望通りのスケジュールが組めるのか、台風で足止めを食った時にホテルの確保や飛行機の手配はできるのか、大手旅行代理店以外では不安です。沖縄ツーリストが多少安くても日頃顔を出してくれないし、我々が相談したい時にすぐに来てくれなくては用が足りないんですよ。学校は修学旅行だけでなく遠足や部活の遠征もありますからね」と説明してくれた。真白なレースのカーテンが風にゆれ、ご馳走になったお茶のおいしかったこと―。

  数日かけていくつかの学校を訪ねるうちにフッと思ったことは、「最初に訪問したあの学校には、会議室のような外部の人を通せる部屋が無かったのではないだろうか。雑然とした校庭や玄関、生徒の格好が先生方の苦労を物語っているように思えて仕方ない。修学旅行も一番安い業者を選んでいたなあ」ということだった。

  『修学旅行はなぜ高い』(広報29号参照)に始まり、学習会を重ねた17名(突然呼出されて参加した人もいる)による学校訪問は、苦労はしても楽しくもあった。結果はこれからだ。調査をするにあたって、条件を3泊4日の沖縄本島、としぼったつもりだったが、旅行の時期や行き先にどうしてもばらつきがあり(リゾート地やそうでない場所など)、見積書の山から談合の糸口を見出すのは難しくなりそうだ。しかし、旅行積立金が学校はノータッチで業者任せだったり、数千万円の契約が書類を交わさず口約束だったりと、何やら匂ってきそうでもある。

  調査の中間発表と訪問メンバーの数々のエピソードは11月20日(月)の定例会をお楽しみに。 
 


■31-4
ついに「警察見張番」誕生………生 田 典 子7月21日夜6時半。 神奈川県警を市民によってチェックする組織「警察見張番」が産声をあげました。その時の声を一部、「警察見張番だより第1号」から転載します。 

開会のことば ……………工藤 昇
  神奈川県警の覚せい剤もみ消し事件以来、全国で吹き出すように明るみにでた一連の警察不祥事は、ほんの数ヶ月の間に、国民の警察に対する信頼を根底から打ち砕いてしまいました。犯罪から身を守るために、私たちがもっとも頼りにしてきた警察が、どうにも当てにならないことをしているということが明らかになってきた今、警察と市民の関係のあり方が、大きく変わろうとしております。こうした中で、「警察見張番」は、市民が自らの手で警察という、一種のブラックボックスを監視し、市民のための警察を作っていこうという試みであります。

  総じて言えば、日本の警察は、やはり優秀なのだと思います。弁護士は、警察官、特に現場の刑事さん、お巡りさんたちが本当にハードな仕事をしておられる様子を、日々目の当たりにしております。一連の「不祥事」が明らかになった後も、いまでも警察官の大半は、皆、まじめに職務に励み、文字通り命を投げ出してでも市民に奉仕しようとされていることを信じておりますし、多くの市民も同じ思いなのではないかと思っております。

  しかし、一連の「不祥事」は、私たちに、改めてひとつの歴史的事実を痛烈に思い起こさせました。監視されない権力は、必ず腐る、という事実です。このことは、個々の警察官の能力やまじめさとは関係のない、権力機構特有の病であり、歴史の必然であります。不祥事が起きると、警察幹部は必ずと言っていいほど、個人の資質の問題だと弁解します。悪いのは、不祥事を犯した警察官個人だと言うわけです。しかし、私たちは、そうは考えません。不祥事は、監視されることのなかった警察という組織が陥った病の、ほんのひとつの症状にすぎません。不祥事にばかり目が行きがちですが、不祥事は、まだ目に見えるところに出てきているだけに、市民にはわかりやすいともいえるでしょう。病の根は、もっと根深いところに張り巡っていて、今何とかしなければ、大変なことになってしまうのではないでしょうか。

  神奈川県警の覚せい剤もみ消し事件は、聞くところによると、県警内部の人事に対する不満を持つ方のリークによって明るみに出た可能性があるとのことです。ことの真相は分かりませんが、不祥事そのものもさることながら、警察内部の軋轢でもない限り、このような大事件が、我々の目に触れないまま埋もれてしまった可能性があるということの方が、よほど重大だといえるでしょう。

  言うまでもないことですが、警察官は、公僕であり、警察の主、主人公は、あくまで私たち市民です。とすると、警察の病に対して、私たち市民も、やはり、主人として、ある程度の責任を果たすべきなのではないでしょうか。警察で何が行われているのか、これを知ることが、私たちが果たすべき責任の第1歩ではないでしょうか。

  神奈川県は既に、警察情報の公開を決めていますし、警察刷新会議は警察情報公開の必要性を指摘しています。市民が警察の主人になれるかどうか、今が正念場といえるでしょう。警察見張番は、市民のための警察を実現するための、市民による手作りの運動です。多くの方がこの見張番に参加していただき、また、「見張番」を利用して、真に私たち市民のための警察を作っていくという思いを共有していただければ幸いです。
 


 *  *  *  *  *  *  *  *

「警察見張番」設立に至る経緯とこれからの活動…藤田温久
  皆さん御存じのとおり、99年秋、神奈川県警の「不祥事」・犯罪が一挙に吹き出し、国民の警察に対する不信と怒りが広がりました。そうした中、従来から警察の犯罪問題に取り組んできた、あるいは警察問題に関心をもってきた9団体(神奈川市民オンブズマン、かながわ女性会議、かながわ市民フォーラム、国民救援会神奈川支部、元盗聴事件かながわの会、元坂本弁護士一家を探す会、神奈川労働弁護団、自由法曹団神奈川支部)が集まり、「これでいいのか?神奈川県警!」と題するシンポジウムを2回にわたり開催しました。

  1回目は、99年11月27日、横浜弁護士会大会議室で約180名の市民が参加して開かれました。先ず、押収ネガ持ち出し事件(相模原南署)を果敢に報道してきた神奈川新聞大胡文夫報道部長から、県警幹部から取引や脅しを受けた生々しい話などが語られ、次いで坂本弁護士一家殺害事件の被害者坂本郁子さんのお父さん大山友之さんから、警察が意図的に捜査をサボタージュした実態につき厳しい批判が出されました。その後続いて報告された内容を箇条書きにすると、

  • 小田原署暴行事件国賠訴訟弁護団・高橋宏弁護士から警察の取り調べの実態について、
  • 岡村三穂弁護士から横浜弁護士会に寄せられる人権救済事例のうち最も多いのが警察による人権侵害であることなどについて、
  • 元盗聴事件かながわの会のいだむつつぎ氏より共産党緒方宅盗聴事件の裁判において、警察官が証人呼出になかなか応ぜず、ようやく出てきても宣誓も証言も一切拒否したことなどについて、
  • 益子良一税理士が県議会の防災警察常任委員会が原則傍聴を認めず、しかも請願を出した後、意見陳述を認められたのが3分間のみであったことなどについて、
  • 国民救援会神奈川支部の小川国亜事務局長から、警備公安部門が予算の78パーセント、人員の4分の1を占める偏重ぶりと、犯罪を犯しても出世する警察の体質などについて話されました。
  どの報告も告発に近いものでした。その後、県警・公安員会などの情報公開の徹底、警察から独立した県民参加の監査機関設置などの改革提案を行いました。 

  2回目は、今年2月10日、県民サポトセンター2階ホールにおいて、約100名の市民が参加して開かれました。先ず、横浜弁護士会・人権擁護委員会の西山宏弁護士から同委員会の紹介の後、警察による人権侵害事例について、匿名の元警察官から正義を守るために警察官になったが、警察では一般国民につき「部外者には気をつけろ」などと教え、身内のかばい合いがひどく、捜査能力も著しく低下している実態などについて、櫛引義貴医師から飲酒検知官検知の問題点について話されました。次いで、会場から、警察官の子息にはねられた事件が警察によってもみ消された事件、司法解剖していないのに死体検案書を書いた監察医の件、犯人が自白しているのに警察が被害者を脅して不起訴にしてしまった事例など次々と報告されました。その後、大川隆司弁護士から、即効性はないが、じわじわと漢方薬的に効くものとして一人ひとりの市民が作る「警察見張番」を立ち上げ、当面、県公安委員会の議事録の公開請求を行い、何が報告され何が指示されているかを明らかにしてはどうかとの提案がなされ、会場から圧倒的賛同を得ました。

  以上の提案を受け、私たちは、「警察見張番」を立ち上げるために準備会の会合を重ね、市民が自分たちの手で警察を監視していくために何ができるか、どのような組織にするかなどについて議論してきました。

  その後、市民から寄せられた被害事例を見ていると、その数の多さと酷さに驚くと共に、「警察見張番」では到底各事件に対応し切れないため、これらの事件への対応は、対象外とせざるを得ないことになりました。そこで、警察の情報を徹底的に公開させることを通じ、公安委員会・県警・各警察署を監視していくことを活動の中心におくことを「警察見張番」設立総会で確認しました。

  具体的には、

  • 渡辺元県警本部長などの犯人隠避・証拠隠滅事件の刑事記録の閲覧請求
    この刑事事件の有罪判決が7月に確定したため、「刑事事件確定記録法」に基づき閲覧を請求し、事件の背景、県警組織の問題点、改革の方向などを考える素材としたい。
  • 公安委員会の議事録の公開請求
    公安委員会が本当に県警を管理しているのか、いないのか、チェックする必要がある。
  • 経理文書の情報公開請求
    公安委員会・県警が情報公開実施機関となる前でも、財政・経理は、知事部局の権限に属するので、公開請求をして、透明度をチェックしていく。
  • 警察発行誌紙の公開請求
    かつては、「県警察報」などを公開していたのだから、現在公開を拒否する理由はないはずだ。
  などを今後の活動として考えています。これらは役員会・定例会で相談しながら進めていきます。

  こうして歩みだした「警察見張番」は、9月28日の夜、第一回定例会を開きました。今後、2000年2月議会で改正された県の情報公開条例が施行されるまでは、渡辺元県警本部長の判決文の閲覧請求などをしていきます。会報「警察見張番だより」は、年4回発行していきます。個人参加ですので、みなさまも是非ご参加ください。(N)


■31-5
月例会報告……………鈴木 加奈子

日時:9月21日(木)18:30〜
場所:オンブズマン事務所 20名参加

1「警察見張番」設立の報告

2 修学旅行談合調査の報告

  • 9月初めから全36校の学校訪問を開始。
  • 公開された資料の集計・分析作業を調査部隊で行ない、中間報告は11月月例会で。
3 県議会常任委員会に対する傍聴申請
  • 6月議会:13人申請。いずれも不許可。
  • 5度目となる9月議会に対する傍聴申請では、横浜地裁各支部の裁判官にもこの問題を考えて貰うために、横浜地裁本庁に係属中の訴訟の原告以外で、横須賀・相模原・小田原・川崎の各支部管轄の会員が傍聴申請することに。
  • 4次訴訟(6月議会)と5次訴訟(9月議会)については、1・2次訴訟の判決次第。
  • 10月4日、6名が申請したが、いずれも不許可。理由は「特になし」。採決の割合(反対・賛成の委員が何名か)も「お教えしないように言われています」(県民企業常任委)。文書で申請をしているのだから、不許可の決定も文書で回答するのが筋だと口頭で申し入れたところ、「そのような申入があったことは伝えておきます」とのこと。
  *第1・2次訴訟は9月8日にいったん結審されたが、弁論再開の決定があり、12月22日13:15が期日として指定された。
  *第3次訴訟では11月28日、原告本人の本間弘彦さんの尋問予定。

4 新しい取り組み:

    消防ポンプ自動車談合

事務局宛に送られてきた投書によれば、全国的に業者間の談合が行なわれているが、東京都、茨城県では、たまたま業者間の調整がうまくいかず、談合体制の確立している神奈川県等の他府県よりも500万円近く安値で入札がされているという。そこで、
  • 談合なしと言われている東京都との価格の比較、
  • 神奈川県内において不自然な入札行動がないか(同じ型の消防車について、A社が横須賀市では安く札を入れているのに、横浜市では高く入れているなど)
の2点を調査し、談合の事実の客観的資料が得られたら、公取に対し措置請求を行なう。
  全国的にも呼びかけているが、まずは県内のデータを集めることに。

5 その他

@神奈川大会の第三分冊資料集
昨夏の神奈川大会の「総集編」ともいえる資料集が8月にようやく完成。
諸経費約60万円を「かながわ基金」で立て替えているが、現時点で25万円強の赤字。
A事務局の交通費:
毎週木曜日13:00〜16:00の間、事務所に詰めてもらっている犀川さんの交通費をオンブズ負担とすることが承認された。
B裁判費用について:
傍聴権訴訟、水道メーター談合訴訟等のコピー代はすべて弁護団が負担。
一部の訴訟については、実費はオンブズ負担であるが、コピー代についても負担すべきではないか。
事務局で裁判費用負担の案をつくり、月例会に諮ることに。
Cホームページ:
8月に新しいホームページがスタート。アドレスが変更になった。


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事務局長に復帰して………………森田  明

  一年間のブランクのあと、事務局長に復帰して4か月になろうとしています。
  日常の事務処理は事務局の犀川さん、鈴木さんにお任せして、私は「非常勤」の状態ですが、お二人や代表幹事の皆さんの適切な対応で、活動が回っています。
  設立当初に比べると、月例会の出席者は減ったものの、スムーズに対応できるようになったなあ、という感じがします。やはり昨年の全国大会の時の苦労が財産になっているのではないでしょうか。(あの時期に動けなかった私としては汗顔の至りですが。)
  市民オンブズマン運動全体も、沸騰・拡大の時期から定着の時期へと向かいつつあるように思います。とりあえずは広報誌を編集、発行する地道な作業を続けつつ、「一時のお騒がせ」運動に終わらないよう、長期的展望も考えていきたいと思います。