●第32号● 2000年11月9日発行

今月号の目次
  1. 盛り上がった海老名での月例会・・・・・・・・江口武正
  2. 海老名市議選の投票用紙問題
  3. あつぎオンブズマンを立ち上げて・・・・・・・・大野久美
  4. 入札制度アメリカと日本の違い(2)・・・・・・・・松葉謙三
  5. 月例会報告

■32-1

盛り上がった海老名での月例会
かわさき市民オンブズマン 江口武正

10月19日、海老名でかながわ市民オンブズマンの月例会が開催された。横浜以外での開催は久しぶりである。会場は新しく、広く、設備も良く、素晴らしいもので、参加されたメンバーも、「えびな市民オンブズマン」の方々を中心に50名を越える人数となり、熱気あふれる月例会となった。年に1回ないし2回程は、地域活動の確認及び気分転換のために横浜以外での開催が望ましいと思える。

例会では報告等が順序良く行われたが、オンブズマンの訴訟費用の実情について、森田さんから報告があった。裁判は一覧表で追いきれないほどの数になっており、特に弁護士の方のご努力に感謝するとともに、我々もさらに勉強し、苦労の一端を負担せねばとの思いを改めて感じた。

その後、神奈川県央地域のオンブズマン組織より活動報告があった。まず今回のホストの「えびな市民オンブズマン」の代表幹事の折井さんより「市議選の投票用紙混入問題」の詳しい説明があった。青木さんが黒板に票の出入り状況を詳細に記述されたこともあり、問題点がすんなりと理解できた。民主主義の根幹を占める選挙において、このような疑惑がもたれていることに、参加者一同が憤りを感じたのではなかろうか。

票問題に時間が取られ、えびなオンブズマンが推進している他の活動が報告されなかった点に、多少の物足りなさを感じた。その後に「あつぎ市民オンブズマン」及び「やまと市民オンブズマン」より報告があった、発足後時間が浅いため今後の活躍を期待したい。

地域の活動のその他として、時間をいただき「かわさき市民オンブズマン」の活動報告を2点させていただいた。ここに多少詳しく記載したい。

第三セクター「かわさきファズ株式会社」の赤字経営問題

この月例会に先立ち、私たちは同日午後1時30分より監査請求の陳述を4名の監査委員相手に行って、オンブズマンの意見を堂々と展開してきたばかりだった。我々の意見、うっぷんを十分にぶつけたという達成感をふまえての参加であり、また久しぶりに多くの方々の出席を目のあたりにして、私はテンションが高くなり、大声での報告になってしまった。

川崎市が株式会社の同社に対し、無駄な税金の投入を計画(固定資産税/都市計画税の1/2減額、地代年額1億5千万円の免除)したため、私たちは本年4月21日に住民監査請求を実施した。この際、問題の専門性を考慮し外部監査を要求し承認され、7月14日に監査結果を受領した。

結果は棄却であったが外部監査人から貴重な問題指摘がなされた。その中でも重要なものは「市が同社に貸している土地の(約185億円)の支払いと権利金の残金に対する利息相当額については普通財産貸付契約書上「甲乙協議の上、別に定める」とあるが、川崎市は同社との間で今日まで何らの取り決めもしてない」との厳しい指摘である。それにもかかわらず、7月14日のこの指摘に市はなんら行動をとらなかった。そのため、私たちは高橋市長に2回にわたり公開質問状を提出した。この点の回答がなかったため、9月25日に権利金と利息のみに絞り、再度監査請求を行い、その陳述が月例会と同一の日になったわけである。

かわさき市民オンブズマンは過去3年間に川崎市の税金のむだ遣いの訴訟を含め徹底的に追求してきた。

例えば塩漬け土地の問題、南伊豆保養所土地購入の疑惑、川崎縦貫道汚職、官製オンブズマンの無駄等である。しかしながら市の責任者は我々の指摘を無視し、改善に取り組む姿勢を見せないのである。川崎市のずさんな行政の実態を市民に知ってもらうことが、問題解決の一つの有力手段になると考え、11月9日の市民集会を計画した。

尚、「かわさき市民オンブズマン」の奥田さんより「塩漬け土地」の問題について報告があったが紙面の都合で割愛する。
 


■32-2

海老名市議選の投票用紙問題切り口その@消えた12票!摩訶不思議な海老名市議選
えびな市民オンブズマン 青木格一

国会では来年の参院選挙に向けて「非拘束名簿式の導入」などという難しい話をしているようですが、海老名市でも昨年11月14日に行われた市議会議員選挙の結果が「ややこしい」ことになっています。何がどう「ややこしい」のかチョッと聞いてください。

選挙の結果は、きわどい事に最下位当選と次点の差はたった3票でした。次点で落選した人はさぞかし残念だったろうなァーという話で終われば何てことはなかったのですが、次点の人が海老名市選管に「最下位の得票に4票以上の無効票があり、無効票の中に私の有効票が4票以上ある」と異議を申し立てました。海老名市選管は根拠がないとして異議申し立てを棄却しました。次点者は諦めることなく、更に県選管へ審査を申し立てましたところ、県選管は全投票用紙を点検しました。その結果、次点者の異議申し立ての事実はありませんでした。が、上位当選者の票の中に次点者の票が6票まとまって(ひとかたまりとなって)混入していた事が明らかにされました。県選管は混入票6票を次点者の有効票として、当落逆転の裁決をしました。海老名市長は即座に単純ミスがあったとして議会でお詫びをしました。今、6票の混入票は、仕分けの間違い及びチェックミスとして片付けられようとしています。

ところが、ここに重大な事実が明らかになって来ました。投票用紙が12枚も行方不明なのです! 3票差で当落が分かれるというのに12票も投票用紙が行方不明のままで公明正大な選挙の結果ですといえるのでしょうか?

そこで事実関係を問題形式で皆様と一緒に確認してみたいと思いますので答えてみてください。


(1)市選管は投票用紙を90.100枚印刷しました。(市選管発表)
(2)投票者総数は50.450人でした。(市選管発表)

以上の事実に基づいて皆様に簡単な質問を致します。

(問1)投票総数(投票された投票用紙の数)は何票ですか?次の三つの中から選びなさい。
@ 50.450票 A 50.447票 B 50.446票
(解答)中学入試程度では@が正解ですが、ここではBが正解となります。
(解説)投票者総数は50.450人ですから投票総数は当然50.450票なのですが、市選管は、投票総数は50.447票しかなくて、3票は投票者が「持帰りと思われる票」として処理しています。しかし県選管は、自分達が数えたら50.446票しかなかったといっています。なにしろ県が言っていることですから、しかも東京高裁で北山元章という偉い裁判長が県の裁決に誤りは無いとお墨付きを下さったのですからBを正解と致さざるをえません。

 

(問2) 未使用の投票用紙の数は何枚ですか? 次の四つの中から選びなさい。
@ 39.650枚 A 39.653枚  B 39.654枚 C 39.642枚
(解答)通常は90.100−50450=39.650で@が正解ですが、これは難問でした。Cを正解とします。(一般の人には、わかりっこないよ!)
(解説)@ A Bは計算上の答えであって、今現実に、保管されている未使用の白票は39.642枚しかありません。従ってCを正解としました。

以上でお分かりのように投票された投票用紙4枚と未使用の白票用紙8枚、しめて12枚が無くなっています。この12票がどこへ行っちゃってどうなったのかを考えると、地下鉄漫才の春日三球・照代ではないけれど「夜も眠れなくなっちゃう」始末です。

こんな事で睡眠不足になってたまるかとばかりに、最近とみに評判になっている神奈川県警へ「犯人は誰だか分からんが、確かに票を増減させ、公職選挙法違反をした者がいるハズ。早く捕まえて頂戴!」とばかりに告発を致しました。6月初旬に口頭で告発し7月下旬に告発状が受理されてはや三ヶ月が過ぎていますが、いまだに睡眠不足は続いています。
 


■32-3

海老名市議選の投票用紙問題切り口そのA
折井久彦

昨年11月の市会議員の選挙に於いて、選挙結果は最下位当選者(G氏)と次点落選者(K氏)の差が3票と僅差で当落を分ける激戦であった。しかしこの結果に次点落選者(K氏)が集計の再検査を求める異義申し立てを行った。

最初、市選管は「異議申し立てに対し、根拠がない」と棄却したが、(K氏)は再度、県選管に対し異議を申し立てたところ、県選管はこれを受理し、保管してある票全部の再点検を行った。その結果K氏の票、6票が他候補者(S氏)の100票束の中に固まって混入している事実を発見、その為に当落が逆転、K氏の当選を認め、G氏は次点落選との裁決を下した。

しかし、この裁決には、多くの疑惑がある。中でも最も不可解とされている疑惑は、なぜK氏の票6票が固まって、他の候補者(S氏)の100票束の中に混入していたのか、という疑いである。

そもそも、今回の選挙で海老名市は9万票の一般票と100票の点字票を作製している。

従って合計90100票の票を製作したので、総数を厳格に管理すれば、有効票、無効票、白票、未使用の余った票等をすべて合計すれば、90100票になるはずである。

然るに、市選管の最終数字では90088票しか存在しないことが判明している。差し引き12票存在しないのである。理由として選管は

〇選挙人が票を受け取っても投票せずに持ち帰ったと思われる票・・・3票
〇滞在地不在者への投票用紙が未返還の票・・・・・・・・・・・・・1票 
〇不在者投票後、転出した人の投票で、無効票なので廃棄した・・・・2票
〇不在者投票場所で投票用紙が汚損したので廃棄した・・・・・・・・5票
〇不明 ( 説明発表がない ) ・・・・・・1票
と選挙問題調査特別委員会で説明している。

今回の混入票問題の疑惑は単なる数え間違いや、見間違え、という問題だけなら、後から保管している90100票を時間をかけて一つひとつ丁寧に見直せばすべては、明確になることで疑惑は生じない。ところが、12票の票が無い。中でも廃棄したと言われる7票の行方については、誰かが白票にK氏の名前を書いて100票ずつ束になって保管されているS氏の票の中に6票入れた。そして、辻褄合わせにS氏の票6票を抜き取るところを間違えて7票抜き取って廃棄したのではないか?そういう疑いが持たれているのだ。その裏付けとして、問題の票束は100票づつ2束で200票を一括りのものが、県選管が数えた時に199票であったと証言する人がいるのである。

従ってこの問題の疑惑は公職選挙法第237条3項、4項の投票増減罪に該当する疑いが濃厚で廃棄行為は証拠隠蔽(廃棄したのはS氏の票ではないか?)ではないかという重大な問題である。

然るに、市選管も市議会もこの根本問題のところは全く手を付けず、あくまで選挙開票時の単純ミスとして、処理しようとしている。

たしかに、開票マニュアルを逸脱した、作業を平気でやらせ無管理状態での開票作業は、随所に間違いをおかしているが、票総数管理において、12票不存在という事は疑惑の核心問題だ。はたして本当に廃棄したのか?、それとも盗難にあったのを廃棄したと言っているのか?、また廃棄したのなら、誰が、何時、何処で、廃棄したのかの裏付け調査までキチンとやり、その上で今後このような事の無いような対策処置をしなければ問題の解決にはならない。 民主主義の基本的問題である選挙本来の、厳正中立で、その結果に対しては厳粛に受け止めねばならないものが、デタラメで信用出来ないような選挙では、これを黙って放置しておくわけにはいかない。えびな市民オンブズマンとしては、市民に代わって、神奈川県警に票不存在の原因究明のため「投票増減罪」の告発状を7月27日付けで神奈川県警に提出した。目下、県警の捜査結果をまっているところ。
 


■32-4

あつぎオンブズマンを立ち上げて
代表幹事 大野久美

あつぎ市民オンブズマンを立ち上げたら、という話しを頂いて正直言って悩みました。色々な方に相談に行きました。厚木は古い土壌であることは重々わかっている。少しの事でもいいからやってみると少しずつ変わっていくんだよと、ある方から助言をいただきました。

「僕たちだって若い頃、行政のことは何もわからなかった。でも無駄なものは取り除いて、良い事は取り入れていかなくてはいけない。それに力は必要ない。力が必要とすれば市民の力じゃないかな」という彼の言葉はとても心に響きました。

何もわからなくても自分達でもできるんじゃないかな、と思い始めていました。それからが戦争のようでした。

なにをどうしたら良いのかわからない。一つひとつ足を運び、一つひとつずつ積み上げていきました。設立総会が近くなり、ふと気が付くと、とんでもなく忙しい方を顎で使っている自分がいたように思います。(その方は、気にしなくても良いと後で言ってくれましたが)準備の仕事に追われ、汗だくになりながら迎えた設立総会でした。

そうして設立総会が終わり、今、あつぎ市民オンブズマンは県立厚木病院の会計問題と文化会館の件で格闘しております。

県が進めている県施設内の民間委託の実状と問題点を提示したいと思っております。以前勤務していた関係上色々な意味で大変ですが、でも明らかにおかしいのです。知らなければ良かったとは思いません。まして県民の為の病院です。県民に納得いく対応が不可欠と思います。そのほかにも病院ではありませんが、厚木市の中では同様な問題が起きておりますので、現在、幹事がそれぞれ動いてくれています。情報公開センターが市庁舎に開設して日も浅い上に、市民にとっての知名度も低い点からしても、私たちがやることは山ほどあります。

あつぎ市民オンブズマンは、私も含めまして女性会員が多く、男性会員と共に勉強しながら頑張っていけたらと思っておりますので、ご指導頂けますようお願いいたします。

設立の際に足を運んで頂いたかながわ市民オンブズマンの方々、応援を頂きました関係者の方々、有り難うございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。
 


■32-5

入札制度アメリカと日本の違い(2)
三重市民オンブズマン代表 松葉謙三

*前号につづき、三重市民オンブズマン代表・松葉謙三さんの「アメリカの入札制度に関する報告」を転載します(日弁連消費者問題対策委員会報告書「アメリカの入札制度について」・東京大会資料集より転載)。
調査を終えて―日本の入札制度はどうあるべきか。
日弁連消費者問題対策委員会独禁法部会は、アメリカの入札制度の調査を行い、入札談合に対する日本とアメリカの認識の違いを強く感じた。アメリカの制度がすべてよいとは考えないが、取り入れるべき多くのことを学ぶことができた。

私達は、談合をなくすためにはどのように制度を改革すべきかにつき、提言する予定である。そのためには、さらに日本の入札の実態を調査する必要があるが、現時点で次のような改革が必要ではないかと考えている。

1 公務員の談合調査義務と談合防止義務の明確化
日本で談合が日常的に行われている理由は、国や自治体が本当に談合をなくそうとしていないからではないかと考えられる。談合をなくすためには、まず、公務員が、公金の無駄使いになるという談合の弊害を強く認識し、談合をなくす姿勢が必要である。そのために、公務員は、談合など不正行為を発見するための資料を提出させ、国や自治体が実施している入札において談合が行われていないかを自ら調査して談合防止策を取るなど、談合防止義務があることを明確にする。

 

2 入札業者の資料提出義務と情報公開の拡大―談合を発見しやすくするために
現在の入札においては、入札業者は入札時点では、入札価格の総額しか提出義務がないが、これでは談合した場合でも、談合を証明する資料にはなりにくい。入札業者が談合した場合にそのことがわかるような資料(詳しい積算内訳、下請先、下請金額など)を入札業者に入札時点に提出させ、その情報を原則として公開する。

 

3 国・自治体の損害賠償請求義務制度の確立
日本では、公正取引委員会が談合業者を摘発しても、国・自治体は談合業者に対し、損害賠償請求をしないことがほとんどである。これでは談合はなくならない。国・自治体に損害賠償請求をすることを義務付けるとともに、談合した場合の違約金の約束、懲罰的賠償など損害賠償請求をしやすい制度を確立する。

 

4 住民訴訟をしやすい制度にする。
談合に関する住民訴訟の監査請求期限の撤廃、住民側の立証責任の軽減など住民訴訟をしやすい制度にすべきである。また、国についても、国民が住民訴訟を提起できる制度を設ける必要がある。

 

5 予算制度の見なおしと政官財癒着を防止する制度
国から予算を取ってきて使い切る方が得する予算制度を見直す。天下りや接待を制限するなど政官財の癒着をなくすシステムを確立する。

 

6 談合しにくい公正な入札制度の確立
一般競争入札の拡大、公募型指名競争入札の導入など、日本でもさまざまな入札制度改革が行われている。しかし、一般競争入札においては経営審査点数で制限され、公募型指名競争入札では地域制限が厳しく、普通の指名競争入札では工事現場に近い「いつものメンバー」だけを指名して事前公表しているため、現時点の入札制度はいずれの入札も、ローテーション談合や下請談合が出来やすくなっている。
談合しにくい公正な入札制度にするためには、
    @原則として、一般競争入札にする(経審点数とボンド制の併用)。
    Aやむを得ない場合に行う指名競争入札の場合には、地域制限をなくし、入札参加者の予想が困難で、ローテーションが出来ない指名をする。
    B詳しい積算内訳と下請け業者名と下請金 額の記載を義務づける。
    C発注者の不当な入札制限や処分、入札業者の違法行為に対する業者の不服申立権の確立(不服申立に対し公聴会を開催する)。
    D入札は一回だけとする。
    E予定価格を現実の市場価格に合わせる。
    F最低制限価格制度をやめて、低入札価格調査制度とする。
などが必要である。

 

7 談合を許さない組織の強化と談合した場合のペナルティーの厳格化
談合しにくい入札制度であっても、仕事の性質上、入札業者が限られてしまう場合もあるから、談合が全く不可能になる入札制度はない。したがって、談合が困難な制度にするとともに、談合したら摘発され、ペナルティーも厳しくなるようにしなければ談合は防止できない。「談合のやり得」をなくすためには
    @検察庁や警察に談合担当部局を設けるなど、談合を摘発する組織を強化する
    A原則として実刑とするなど、刑を厳しくする
    B談合したら経営が厳しくなるよう入札資格停止期間を長くすることなど「談合をしたら損をする」動機付けをする
などが必要である。

 

8 労働者、下請業者、零細業者を保護する制度の確立
談合が少なくなり、自由競争が増えた場合、労賃や下請業者などにしわ寄せが行く可能性がある。これを防止するため、公共工事の場合の最低賃金制度や入札書類に下請会社や下請代金を書かせる制度が必要である。また、一定の金額以下の入札においては大企業の入札参加を制限したりするなど、零細業者を保護する対策も必要である。


■32-6

月例会報告
鈴木加奈子
日 時:10月19日(木)18:45〜
場 所:海老名プライムホール
*海老名にて開催。常連メンバーに加えて海老名周辺の方々など約50名が参加。えびな市民オンブズマンの皆さん、会場の手配や当日の受付など、お世話になりました。
1 関連訴訟の動向
  • 11月〜来年2月にかけて判決ラッシュ(ホームページの日程欄参照)
  • 第3次傍聴権訴訟
    一般傍聴を認めている県下の各市(横浜市除く)に対し、委員会室の広さや傍聴者の人数を問い合わせ中。
    次回11月28日は、原告本間弘彦氏の証人尋問。ぜひ傍聴を!

 

2 修学旅行談合調査

 

3 消防自動車談合調査
2,3ともにデータ分析中。

 

4 警察見張番
10.16、地検に対し、渡辺元本部長らの刑事確定訴訟記録の閲覧請求。また、県警に対し、
    @警察報等の定期刊行物、および元本部長らの在職中の訓辞などを定期配布すること、
    A県警のホームページに組織図や幹部職以上の氏名を掲載すること、
を求める要望書を提出。

 

5 韓国・参与自治市民連帯の訪問
訪問依頼あり。交流会は、11月16日(木)14:00〜オンブズ事務所を予定。
(注) 場所・開始時刻等、変更の可能性あり。参加希望の方は、事前に電話で確認を。

 

6 全 国 関 係
    @11.17第5回情報公開度ランキング実施
    A全国大会(京都)の運営方法
      全体会・分科会方式で行ってきたが、全体会一本にする方向で検討中。

 

7 裁判費用について
訴訟の類型(オンブズマン型、持ち込み型、他団体との共闘型)ごとに、実費・コピー代負担のルール作成が必要。
一般会計とは別に、「訴訟基金」を作ることが提案された。

 

8 各地報告・専門委員会報告
    @ えびな→3頁参照
    A あつぎ→5頁参照
    B やまと
       ごみ処理場問題、第三セクターに出向した市職員の高額給与問題など。
    C ちがさき
       市道整備計画賠償問題:計画の存在を市職員が説明しなかったため、損害を蒙ったとして、隣接する土地を購入した不動産業者が調停を申し立てた、という事案。
    D かわさき
       赤字三セク「FAZ」問題:外部監査人の付したコメントにつき、市が実行しないため、2度にわたって申し入れ。
    E よこはま
    • 市議会・常任委の傍聴問題:
         モニター制をとっているが、実態は「見にくい・音声聞き取りにくい」
    • 条例改正により、三セクも実施機関に含まれたが、請求したところ、対応がまちまち。

    F 塩漬け土地専門委員会
      自治省が、土地開発公社の保有地情報を発表。

 

《事務局からのお知らせ》
今年度会費(00.4〜01.3)未納入の方には、振替用紙を同封させていただきました。12月末日までに納入のない場合、広報誌の発送をとめさせていただきますので、ご注意ください。