●第33号● 2000年12月14日発行

今月号の目次

  1. 勝ちました!!― いすゞ鑑定書情報公開請求訴訟判決 …… 渡辺登代美
  2. 修学旅行は業者のいいなり? ………… 佐藤満喜子
  3. 韓国からの訪問者 ………… 生田典子
  4. 「周辺住民の公益」が認められた! ………… 上田裕子
  5. 検察審査会へ申し立てへ ………… 小島千尋
  6. 月例会報告 ………… 鈴木加奈子
  7. 編集後記

■33-1

勝ちました!!買収前の鑑定書の開示を命令 ―いすゞ鑑定書情報公開請求訴訟判決――
 
かわさき市民オンブズマン・同訴訟弁護団 渡辺登代美

1、勝 訴
2000年11月29日、横浜地方裁判所にて、いすゞ鑑定書情報公開請求訴訟の判決が言渡された。被告川崎市及び川崎市長の席には、敗訴を覚悟したかのように一人の姿もない。

主         文

「被告川崎市長が原告に対して平成10年12月14日付けの10・川財土第565号をもってした公文書非公開決定を取り消す。」

本件情報公開請求訴訟は、川崎市が買取る予定であったいすゞ自動車の高専跡地の価格に関する鑑定書の公開を求めた事件である。川崎縦貫道の用地買収に関する汚職事件で、代替地を三田工業に不当に安く払い下げて、その分いすゞ自動車に高く買わせる代わりに、川崎市がいすゞの高専跡地を高く買取るという密約が存在したが、汚職事件の発覚により実行されずに今日に至っているという件である。本件買収予定価格は、既に川崎市といすゞとの間で合意されているのに、市は、契約成立前であるとして全部非公開処分とした。

地方自治体が取得した後の土地の価格については、既に開示を認めた判決が存在し、また固定資産評価に係る不動産鑑定士の評価調書についても開示を認めた判決は存在する。しかし現実に取得を予定している土地についての鑑定書の開示を命じた判決は初めてである。

2、用地買収事業に支障はない。
「今後の同種事業の用地交渉に影響を与え、…事務執行上重大な支障を生じる」という川崎市の主張について、本判決は次のように明確にこれを排斥した。
「近隣地権者の右のような対応は、非合理的なものであって、本来保護に値しないものであり、被告市が右のようなことを理由に本件土地についての本件鑑定書の開示を拒否することは、保護に値しない近隣地権者の主張を結果的に保護することになり、相当ではないのである。」

3、一般的には、買収終了前の開示は買収事務の支障となる。
本件判決は、結論的には本件鑑定書の公開を命じたものの、一般的に買収完了前の土地に関する鑑定書の公開を認めるまでには至らなかった。判決の文章は以下のとおりであるが、結論は「買収事務の支障となるおそれがあると解することもできる」「地権者の中には、買受申入価格情報を得た第三者の行動如何では不愉快な気持ちともなり、結果的に買収自体を拒否することになる者もあるかもしれない。」「事実上ではあるが、またそれほど多くはないと思われるが、被告市の買収事務の支障ともなり…。」という何とも歯切れの悪い表現である。

4、本件は、買収完了後と同視できる特殊事例である。
川崎市といすゞとは、本件鑑定書の評価額を踏まえて売買の確認書まで作成した。公共用地の買収において、異例の「確認書」を作成したことは、本件買収価格の不当性を物語っているのだが、本判決は、このために川崎市といすゞとの間には売買の合意が成立していたので、買収事務の続行の支障にならない「特殊な事案である」と判断した。
判決は、ご丁寧に次のような補足もしている。
「一般には買収事務の途上で対象地についての鑑定書が開示されるとその事務の支障となる可能性があるが、本件の場合には、そのような影響がない。」「これが一つの例になって、近隣の地権者の土地についてその買収完了前にその鑑定価格あるいは買受申入価格が開示されるということに結びつくわけではない。」

5、一団の土地としては未買収であっても、既買収部分に関する鑑定書は開示すべきものである。
価格情報であっても、一団の土地の一部について未買収地がある場合には当該情報を非公開とすることを適法とする判決も一方では存在するため、行政の実務としては、全部売収済なら公開、一部未買収なら非公開という線でガードするところもある。しかし、本判決が情報公開に伴う未買収部分の地権者の反応は、買収事務の支障にならないことを明記したことは、前記のような行政側のガードも無意味であることを示した。

6、その他
決定には付記されていなかった非公開理由を、訴訟において新たに主張することが許されるかについては、従来どおり許されるとした。
鑑定書の特殊性に関しては、不動産鑑定書の著作物性は肯定しながら、行政機関から依頼を受けて作成・交付したものは、鑑定士も、内部的・外部的に社会通念上許容される態様で利用することを黙示的に承諾しているのが通例であるから、著作者人格権を侵害しないし、代替地買収事務にとって支障ともならないとした。

7、損害賠償請求は認められない。
損害賠償として弁護士費用を請求したが、鑑定書の公開請求の扱いについては諸説があり、非開示とした本件決定に過失があるとまではいえないとして、否定された。これにより、「かわさき市民オンブズマン」の、何とかして弁護士報酬を勝ち取り、川崎市から活動費を分捕ろうという夢はもろくも消え去ったのであった。

8、結び
本件情報公開請求訴訟は、「かわさき市民オンブズマン」が追及している縦貫道汚職事件(三田工業事件)から派生した件である。すでに川崎市長宛に、控訴するなという怒りの申入れをした。来年秋には市長選。「かわさき市民オンブズマン」もますますハリキッテいる。
(*「川崎市長が、13日、東京高裁に控訴」という連絡を編集中に受信。ああ!)
 
 


■33-2

修学旅行は業者のいいなり?――不透明な経費、工夫の余地も――
 
2000年11月定例会報告より
佐藤満喜子

大阪で談合排除勧告、神奈川は?

 大阪府内の公立高校の修学旅行談合をめぐる旅行業者間の談合が、1999年6月、公正取引委員会の排除勧告を受けたが、神奈川県内の事情はどうなのか、発注者である高校側が旅行業者に実質的な競争をさせているのかを中心に県立高校の修学旅行調査を行った。


3泊4日、沖縄旅行で比較
――調査の対象と方法――
 神奈川県立高校の場合、旅行の目的地に沖縄が選ばれる比率が高い。1999年(平成11年度)の場合、県立高校187校のうち、88校が沖縄に行った。費用額の形成要因の分析は、前提条件を同一にしないと意味がないので、調査対象を、サンプル数、旅程の共通点が多い「3泊4日沖縄本島修学旅行」に絞った。調査は以下の3つの方法により行った。

  1. 「1人あたりの修学旅行費用」比較調査は、平成11年度修学旅行実施後、各高校から 県教委に提出された「報告書」をもとに、「ランキング表」を作成して分析した。

     

  2. 費用の内訳や高校ごと業者ごとの比較調査は、平成11、12、13年度に沖縄修学旅行を実施・予定している高校に、参入した業者が高校に提示した見積書・契約書等を情報公開請求して、公開された「見積書」1種ごとに費用内訳表に記入して分析した。調査対象地域を川崎11、横浜(相鉄沿線)13、湘南12の36校に絞った。

     

  3. 情報を請求した36校を訪問し、業者参入の様子、決定の要因等を聞き取り調査した。


旅行費用に大幅な差
――ランキング表分析から――
●費用に大幅な差
 同じ3泊4日沖縄本島中心の修学旅行でも最高11万円から8万円台前半までばらつきがある。オフシーズンでも費用がたいして変わらない高校も少なくない。また、少人数のためパック旅行を利用したと思われる定時制高校の場合は、65,000円、54,800円と半額近い費用で済んでいる。

●地域によって費用に傾向
(湘南は鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、横須賀、三浦、葉山)

10万円以上   7校
 (川崎0校 横浜3校 湘南1校 他3校)
9万5千円以上 18校
 (川崎0校 横浜7校 湘南7校 他4校)
9万円以上   17校
 (川崎0校 横浜3校 湘南6校 他8校)
8万5千円以上 13校
 (川崎7校 横浜0校 湘南0校 他6校)
7万7千円以上  7校
 (川崎0校 横浜2校 湘南1校 他4校)
パック利用   2校
 (65,000円、54,800円)
この結果から安い値段帯には川崎地区が、高い値段帯には横浜・湘南地区が点在しているような傾向がみられた。

●費用の差はどこからくるか?

  1. マリンスポーツ等の「体験学習」の費用を含むかどうか、というようなメニューの差
  2. 一般のパック旅行よりも、修学旅行のほうが高いという航空運賃割引制度上の問題
  3. 発注者側である学校側が、旅行業者に実質的な競争をさせているかどうか
 などの点を詳細に検討するため、9月から36の高校を訪問し、「見積書」「契約書」「条件書」「引受書」などの情報公開を受けて分析した。


1年以上前に複数業者から選定
――高校訪問の聞き取り調査から――

●業者選定手続き

  1. 選定は該当学年教員の合議形式が多い。生徒へのアンケートを参考にしている高校も。
  2. 見積もりは複数業者から取っている。1社が複数種の見積もりを提出する例も多い。
  3. 見積もりをとるのは1社だけという高校は無かった。見積もり参加業者は、通常その高校に出入りしている業者3〜4社。修学旅行だけでなく、合宿、遠足などで営業マンが出入りしている。
  4. 大手4社がほとんどだが、その高校の慣例や担当学年によっては4社以外が参加。
  5. 業者選定の基準は、金額だけではないという高校が多い。宿の条件(生徒の管理や過去の利用経験など)、業者の信用度、合宿や遠足での利用があって利便性が高いなど。
  6. 選定時期は入学直後に行き先を絞り込む高校が多い。業者選定は高1の1学期中。


●見積書・契約書・引受書など文書について
 横浜地域では、業者決定から修学旅行実施までの間に決定業者から高校に出された文書は見積書だけ(実質的には口約束)という高校がいくつかあった。
 今回の情報公開請求で、契約書などを取り交わしていないことに気づいた高校もあった。


●精算書について
 業者から高校に提出された精算書は、見積書外の体験学習の代金精算、不参加生徒の払い戻し分、病人など臨時の費用等の精算を各社所定の精算書の用紙に記入したもの。航空会社・バス会社・ホテルなどの発行した領収書を添付した業者は無い。これでは費用の裏付けが取れない。


高い航空運賃、根拠不明の経費も
――見積書の内訳調査から――

●航空運賃
 年度により取り決めがあるらしくどの高校の見積もりも同金額(11年度 40400円、12年度40400円、13年度44860円)。割引率は35%(オフシーズンは40%)で一定していたが、早期契約で確実な団体旅行にしては割高ではないか?

●宿泊料

  1. 同じ高校内では業者ごとの宿泊費の差異は少ない。また、同じ高校内では、他項目の費用が安い場合は宿泊費が少し高めで、どの見積もりも総額としては同じ位の金額になる傾向がある。しかし同じ宿がオフシーズンでも安くない宿泊料で一定しているのは不自然ではないか?
  2. 同じ日にちの同じ宿の同じ値段の組み合わせを各社一様に見積もりで提出している高校があった。各社で申し合わせか?(13年度横浜E校)
  3. 大手以外の業者が参入しても宿泊料にあまり差異はない。

●取扱料・企画料

  1. 取扱料に大きな差異がある。横浜では11年度10%、12年度8%を大手各社とも計上している高校が多く、川崎、湘南地区にくらべて高額であった。また、横浜地区でも高校がちがうと同じ大手4社でも足並みをそろえて低い%の取扱料で揃えており、なんらかの申し合わせを推測させる。
  2. 13年度は横浜でも3〜4%から0%の低い水準でばらつきがでた。前年度までとは金額にして5〜6千円の違い。大阪の談合排除勧告の影響か?利益はどこで出すのか?
  3. 大手以外の業者は横浜地区でも一貫して低額。


調査を終えて
―― 疑問と提言 ――

●実際の経費が不明である。精算書に各費用の領収書をつける必要があるだろう。

●業者の取扱手数料が10〜0%までばらつきがあるが、0%やきわめて低額の手数料では利益が無いことになる。その分を他の費用に上乗せしているとしか思えない。各費用の領収書添付が無いため、手数料の高低だけでなく各費用についても妥当性が立証できない。

●宿泊費・バス料金などは業者間で競争させる余地はある。

●航空運賃が3社とも年度で同一なのは不合理ではないか?1年以上前から予約する団体 旅行なら一般以上に割り引きがあってもよいのではないか?

●高校側に望みたいこと業者の言い値だけでなく、他校の例や各料金の相場比較など、情報収集や交換に努力してもらえれば費用の軽減の余地があると思われる。また、見積書と口約束だけの高校は、引受書・条件書・契約書など決定業者からなんらかの文書を取って欲しい。家庭からの費用の積み立口座や振り込み先は、業者ではなく学校にすることはできないのだろうか?

●今後は、今回の調査をもとに、県教委、航空・旅行業界への申し入れ、オンブズマンのホームページでの情報提供などを行う予定である。
 


■33-3

韓国からの訪問者
代筆 生田 典子
去る10月5日のことでした。 「かながわ」のオンブズマン・メールに韓国から通信が入りました。ハングルではなく、日本語でした。曰く「私たちは、韓国の釜山から1時間ぐらいの所にある馬山市・昌原市・鎮海市で活動をしている市民自治連体です。11月に東京と神奈川を訪問する予定です。その際、貴団体の活動について伺いたいのですが、お時間を取っていただけないでしょうか・・・」と。
早速、代表幹事会で話し合い、こちらの都合を伝えると同時に、韓国側の知りたい情報は何か、日程は、人数は、などの質問事項を添えて何度もメールのやり取りをしました。
こうして迎えた11月17日、2時30分。「かながわ」の10人が待つオンブズマン事務所に、韓国からのお客様12人が「アンニョンハシムニカ」と現れました。女性が2人です。みんな若い。お互いが自己紹介をしたのち、森田事務局長の司会で進められました。この方々は、「馬・昌・鎮参与自治市民連帯」という団体に属し、それぞれの地域で「地域行政と地方議会の監視」「地方自治の活性化と住民参加の拡大のための制度改善」などの運動をしているそうです。中で日本語を自由に話せる人は一人だけでしたが、現在慶応大学の大学院に留学している学生が通訳をしてくれました。自己紹介が終わるやいなや、質問攻めです。あらかじめ、メールで送られてきた質問事項は、1〜20までありました。それら、どの一つに対しても熱心な質問が続きます。たとえば、
(1)報公開に関与している市民団体の全体的な現況、
(2)情報公開のissue、
(3)情報公開法の施行と関連して市民団体の役割、
(4)2001年度(情報公開法の施行)以降の主な活動目標、
(5)市民オンブズマンの会員の特徴(職業、年齢など)、
(6)主な活動内容、
(7)市民オンブズマンの財政、自治体(政府)からの補助金可否、
・・(中略)・・
(13)住民監査請求と住民訴訟(紹介、活用、評価など)、
・・(中略)・・
(18)地方議会に対する監視活動、傍聴など。
どの問題も大きくて、時間内ではとうてい終わりそうもありません。その間、「かながわ」側も、「韓国」側も鉄砲ダマのようにしゃべる人ばかりです。通訳の学生は、専門用語を即座に韓国語にしたり、日本語にしたりします。1時間が過ぎたときには、さすがに通訳の若者も疲れて、5分間休みたいという申し出があったほどです。
この「参与自治連帯」には、350名の会員がおり、大きな問題ばかりでなく、「小さな権利を探し出す」運動や、「きれいな都市環境と住みやすい町づくり」運動もしているようです。とにかく、参加者が若いということもあってか、学習欲が旺盛で、非常にエネルギーが溢れている感じの人ばかりでした。せめて、ケーキぐらい出したかったのですが、予算がなくて、ペットボトルのウーロン茶を出してオチャをにごしました。
最後にエールを交換して解散しました。いつか、私たちが韓国を訪問した時には、きっといい再会ができることでしょう。皆様の中で、韓国のこの地域へいらっしゃる方がありましたら、どうぞオンブズマン事務局にご連絡ください。


■33-4

「周辺住民の公益」が認められた!
綾瀬市民オンブズマン設立準備会 上田 祐子

 アメリカのコーエン国防長官まで動いたおかげで、すっかり有名になってしまった厚木基地脇の産業廃棄物処理業者エンバイロテック(旧神環保)に、綾瀬市民は、10数年も前から苦しめられてきたのでした。

 近くの工業団地では、吐き気や頭痛、目の痛み、木の枯れ・・・。明らかに被害が起きているというのに、市も県も、いっこうに動いてくれない。いえいえ、実は、神奈川県も問題があるのを認めて30数回も「立ち入り調査」をしてきたはずなのに、被害はまったくなくなってこなかったのです。

 行政でなんとかしてくれないのなら、自分たちでやるしかない! との思いから、神奈川県に同社の申請書類や届出書類の公開を求めたのは、1998年10月1日のことでした。ようやく公開されたのは2カ月後。

ところが、焼却炉の構造図や、ゴミの成分などなど、ほんとうに安全が確保されているのかを知りたいという私たちの思いに応えるべき書類は、ごっそり「非公開」となっていたのです。「エンバイロテックやその取引先等に明らかに不利益を与える」というのが、神奈川県の非公開の理由でした。

 どうにも納得がいかない! と、異議申立て。意見書のやりとり、口頭での意見陳述を経て、ようやく神奈川県情報公開審査会から答申が出されたのは、なんと2年1カ月がたった2000年11月2日のことでした。こんなに待たされたら、必要な情報も紙切れになってしまう・・・。いえいえ、アリガタイことに、エンバイロテックはいまだに私たちを苦しめています。遅れた情報もおかげで間に合う!

 しかも、審査会の結論は、ほぼ全面公開に等しいものでした。「エンバイロテックの施設がちゃんと基準に合っているのか、きちんとした処理をしているのか知りたい」という私たちの思いに対して、「『公開』が公益上必要で、 エンバイロテックがこうむる不利益より優先すべきだ」と認めてくれたのでした。

この判断は、「条例第5条第1項第2号『ただし書ウ』に該当する」というもの。この点で神奈川県がどんな主張をしてたかわかります? なんと「県が、法令等に基づく規制基準が守れると判断しているのだから、公益上公開する必要のあるような情報は存在しない」って言ってたんですよ。

 県が、「自分の判断が正しい」という前提に立って公開するかどうか決めればいい、なんていうことになったら、「県の判断が正しいかどうかチェックする」という公文書公開の目的そのものが失われてしまうではありませんか! もちろん私は、異議申し立てのなかでそう主張しました。

 審議会の答申書のなかでは、このお互いの言い分がしっかり取り上げられています。そのうえで「公開が公益上必要だ」と下された結論。ただ単に公開の必要性が認められたというだけではない、「県民には、県政をチェックする権利がある」ということが具体的に認められた、とても大きな意味があるのではないかと思っています。

 とくに廃棄物処理については、業者と行政がいっしょになって、住民の利益より業者の利益を優先させてきた。その現状を変えさせていける大きな足掛かりにできると期待しています。

 綾瀬市では、これまでにも「官官接待」の実情を公文書公開で調査するなどの取り組みをしてきました。次の取り組みは、ぜひ、「綾瀬市民オンブズマン」の名前でと、いま準備に入っています。1日も早く設立し、仲間に入れていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
 


■33-5

検察審査会へ申し立てへ―― 市町議の起訴猶予決定に対して ――
葉山町民オンブズマン 小島千尋

飯島忠義前代議士に商品券をもらい、接待を受けた鎌倉、逗子、葉山の市議・町議は全員が起訴猶予処分となった。しかし、鎌倉・葉山のオンブズマンが中心となって、この処分は不当として、検察審査会に審査を申し立てるべく検討を進めている。

逗子市にはオンブズマン組織が結成されていないが、逗子市民有志も参加していただける見込みである。

これは飯島忠義被告(自民党森派前代議士)が、さる6月の総選挙で落選したが、その直後に、飯島を支援していた鎌倉市議5人、逗子市議8人、葉山町議10人および民間人(自民党支部役員)の24人に、合計185万円の商品券を贈ったのが発覚した。飯島本人は公職選挙法違反(事後買収、申し込み)で逮捕され、現在横浜地方裁判所で審理が進められ、11月22日の初公判で、起訴事実を全面的に認めるとともに陳謝した。

商品券を受け取った議員らのうち、鎌倉市議2人、逗子市議3人、葉山町議9人および自民党支部役員の合計15人は書類送検されたが、結局全員が起訴猶予となった。飯島被告が商品券を贈ったのは24人だが、9人は直ちに返却したなどで送検を免れた。しかし書類送検された15人は、金券ショップで換金したりあるいは事件が発覚するまでに手元に保管したりなど悪質なものに絞られていると新聞では報道されていた。しかし意外なことに、全員起訴猶予となった。

特に葉山町では、18人の町会議員のうち、正副議長を含む10人が関係するという状況で、正副議長、常任委員会委員長も交代した。議会運営委員会では関係議員を呼んだが、どの議員も口裏を合わせたかのように、ひたすら申し訳ないを繰り返し、質問には取調べ中なので答えられないと口を閉ざしたままであった。ところが起訴猶予となったとたんに、ボス議員の中には潔白が証明されたかのように周囲に触れ回り、議会内の真相究明、浄化の動きに急ブレーキをかけようと画策をはじめている。

守屋葉山町長も10人の町議とともに飯島の選挙公報に推薦人として名を連ねており、飯島が町議だけでなく町長にも挨拶で訪れているのではないかとの葉山町民オンブズマンの公開質問状には、今なお回答していない。また議会で飯島を推薦したことの責任を問われて「事前にこういうことが想定される過程であえて推薦したのであれば責任の一端はあろうかと思います。しかし公の政党が厳選をした候補者の推薦依頼を受けた場合はどなたでも推薦させていただく」と無責任な答弁を行ない、町民の顰蹙をかっている。


■33-6

月例会報告
鈴木加奈子

日 時:11月20日(木)18:40〜20:55

場 所:県民センター403号室 28名参加

*「修学旅行談合調査報告」をメインに行ないました(3頁参照)。残暑厳しい中での学校訪問、何度も会議を開き調査をまとめられた調査担当の皆さん、本当にお疲れさまでした。

1 参与連帯との交流会報告 上記参照

2 関連訴訟の動向:傍聴権訴訟 
 140uという広さを有する神奈川県議会は未だに常任委の一般傍聴を認めない!その理由の一つは「狭い」ということらしい(傍聴拒否の際には理由すら言わない)。
 そこで、県と比較するために、常任委の一般傍聴を認めている県内各市議会(モニター制の横浜市除く)の委員会室の広さ、理事者側・記者・傍聴者用の席の数、一般傍聴実績などを調査した。
 〔委員会室の大きさだけを見ても、47.46uの秦野市では5席の傍聴者専用席を設けている(いちばん小さい41.72uの三浦市ではロビーでの傍聴)。
 また、希望者が傍聴席の数を超過した場合には、席を増やす、立ち席傍聴、案件ごとに入れ替えるなど、各市議会は努力していることがわかる。〕
 *第3次訴訟は、本間さん証人尋問で結審し、来年1月30日に判決言渡。

3 盗聴事件に関する監査記録の情報公開請求に対する答申
 (これまでの経過)

  • 98.6.17 住民監査請求
    県が支払った損害賠償金を、実際に盗聴に関わった警察官に補填させるよう求めたもの。
    請求後、警官が弁済したとの理由で、棄却。
  • 98.8.14 監査結果の情報公開請求
    「個人特定の情報も含まれ、監査の手法を公開することで事務が困難になる」として、警察官の氏名、陳述会速記録など一部非公開処分。
  • 98.11.9 県審査会に対し異議申立
  • 00.11.2 答申
    警察官の弁済方法、陳述会速記録、賠償額、調査の実施方法などを「公開しても支障がない」として、公開すべきとした。 〔監査役は、この答申を受けてどのような判断を下すであろうか。〕

4 新しい取り組み
@ 小田原土木談合監査請求の取組提案
 ・県小田原土木事務所が平成10年に執行した山王川護岸工事の入札に関し、指名業者間に談合が行われた。これによって県は約2400万円の損害を蒙ったとして、入札に参加した業者、および当時の土木部長 内藤文雄に損害賠償請求するよう求めるもの。
 *談合防止のために一般競争入札の方式を導入すべきであったのに、少数の地元業者のみによる指名競争入札の方式を採用したため談合を招いたとして、参加業者だけでなく、行政側の責任をも追及。
  すでに鎌倉、座間などでは、談合防止策として市内業者だけでなく、市外業者も参加させる、現場説明会を廃止する(現説の場でどの業者が入札に参加するかが分かるため、談合が行なわれやすい。)などの談合防止策を講じている。
 →「かながわ」が請求人となって11月21日に監査請求書を提出。談合防止策に取り組んでいる県内各市の実態を意見陳述する予定。
A 横浜市廃棄物資源公社に関する監査請求
 横浜市が発注する道路舗装工事では、廃棄物資源公社が製造した再生路盤材を使用することが義務づけられているが、同公社の価格は民間に比べ4割高。このような条件付の請負契約の締結は、必要且つ最小限度を超える支出をしてはならない、とする地方財政法4条に反するのではないか。
  →「よこはま」が中心となって監査請求の準備を進めている。

5 各地報告

@ 葉山 上記参照
A よこはま
 包括外部監査の対象に、市出資の第三セクターを含めるよう求める要望書を、監査人宛に提出。
B ちがさき
  市道整備計画損害賠償問題では、オンブズマン以外の市民が監査請求。
C 綾瀬 上記参照

6 全 国 関 係
第5回 一斉ランキング請求

11月17日に、

@首長交際費、
A会派政務調査研究費、
B予算見積書、
C 県警総務課職員の旅費
の4項目を請求。
 *Aについては、支出の裏付けとなる領収書も請求。領収書は会派が保管しているから管理文書ではないとして非公開処分を受けた本間さんが、訴訟を提起している(判決は来年1月24日)。 〔どうせ「該当文書ナシ」となるであろう。だって請求の段階で、「領収書はありません」と議会事務局に言われたもの。〕
 

ミレニアム、ミレニアムと大騒ぎした2000年もあとわずかとなりました。今年は、政治・経済・社会、すべての分野でオドロオドロした事件が続きました。でも、わがオンブズマンは、元気に活動しましたよ!いよいよ21世紀が始まります。気も新たに、 みんなで知恵と汗を出してまいりましょう。  では、みなさま良いお年を!