■35-1
川崎縦貫道汚職・住民訴訟の判決下る
代表幹事 篠原義仁 |
2月7日,東京高等裁判所は川崎縦貫道汚職事件の控訴審判決を言渡した。 判決は,一審全面勝訴判決(横浜地裁99年9月22日言渡)を一部取消し,他方,基本的部分はこれを維持し,オンブズマンの言い分を認めた。 かわさき市民オンブズマンの感想でいうと「8割勝って,2割負けた」という判決となった。
そもそも,被告三田工業は5回にわたって合計1,850万円の賄賂を川崎市職員(用地部長)に贈ることによって,その見返りとして,自らが縦貫道建設のため買収された建物敷地(但し,三田工業は借家人)に相応する大島の土地の払下を受け,次いで,事務所用地としてその5倍にあたる大師河原の土地をも払下をうけるところとなった。しかも,大島の土地の売払価格はオンブズマン調査でも「適正金額」と評価されたが,大師河原の土地については賄賂の結果,何と1億5,000万円も格安に払下げされた。 オンブズマンは,この事実を前提に川崎市に「実損害」の発生があろうとなかろうと(注※)、贈収賄という犯罪行為によって上記2つの払下契約が成立した以上,それは公序良俗に反し無効であると主張した。そして,その当然の前提として,2つの契約の成立は贈収賄行為を原因として,その見返りの結果として成立したと主張した(因果関係の存在)。 (注※ 大島の物件では「適正価格」取引のため実損害の発生なし。大師河原の物件ではいすゞ高専跡地に係る川崎市との密約=三田工業への値下げ分1億5,000万円をいすゞへの払下金額に上乗せし,他方,その穴埋めとして川崎市はいすゞ高専跡地の売買代金にそれを上乗せする密約=の存在のため実損害の発生のおそれはあっても現時点では実損害未発生)
これに加えて,高裁は結審時点に至り, Bオンブズマン(「権利能力なき社団」)に原告適格があるか否かの釈明を行い,そのことも争点となるかの姿勢を示した。 以上3つの争点は,いずれも高裁段階において初めて下される判決できわめて注目されるところとなった。
これは(情報公開請求は法令上,条例上オンブズマンに原告適格があることは明らか),今後,全国各地でオンブズマンが会員個人でなく,オンブズマン組織としても住民監査請求,そして住民訴訟が行えるとしたものできわめて意義があるものとなっている。 次いで,判決は「財産的損害の発生は住民訴訟の要件でない」と明記して被告主張を排斥した。 すなわち,判決は原告主張の線にそって住民監査請求と住民訴訟の目的,意義を認定し, 「(地方自治法242条の2第1項4号の請求は,住民が当該地方公共団体に代位して行うもので)同号後段をみると,損害賠償請求若しくは不当利得返還請求は,損害ないし損失の発生を要件とするものであることは当然であるが,法律関係不存在確認請求と原状回復請求については,民法上も損害ないし損失の発生は要件とされていないから,住民訴訟においても同様に損害ないし損失の発生は要しない」 とした。 これは,損害の発生の有無にかかわらず,まさに行政の行う財務会計行為についてその違法性,不当性を追及して闘うオンブズマンの実践活動に叶うもので,その実践的意義は大きい。 (なお,判決は付随的に「土地の評価額は時々で変化するものであり,使用目的によって金銭に代え難い面がある」として,オンブズマンが主張した,単純な金銭比較だけでなく,公益利用目的による代替地提供等の可能性の検討をも視野に入れた総合的判断の必要性にも理解を示した)。
他方,判決は「証拠によれば,飯塚(市職員)は知人から控訴人(三田工業)への代替地の提供を頼まれた際,代替地を提供してやれば,田村(三田工業)からそれなりの見返りがあるのではないかと期待しており,このような期待のもとに,大島の土地を代替地として提供する手続をしたこと,及び田村も,飯塚に代替地の払下げを申し入れた際,その後の交渉において代替地の払下げを受けるために,飯塚に飲食等の接待や金銭を提供しようと考えたことが認められるが,各人が内心で考えたにとどまるのであるから,右の事実は前記の認定判断を左右するものではない」と断じた。 この判示の不当性はいうまでもない。これでは刑法で禁じた事後贈収賄罪の成立余地がない。 ましてや,本件での贈収賄は「内心の意思」に止まったのではなく,市の内部手続の完了直後に賄賂の授受が行われたという事実,かつその直後に本件売払契約が成立したという事実を全く没却,無視しているのであり,判決の理由不備,理由齟齬は明白である。 「2割負けた」というオンブズマンの実感が,こうした粗雑な理由付けに基づくものである以上,高裁判決のこの部分は厳しく指弾される必要がある。 これに反し,大師河原の物件の売払契約は,賄賂行為ののちの手続,契約の成立ということもあって,一審どおりその内容を維持してオンブズマンの勝利を宣言した。簡単に引用すると 「(右契約は異例の取扱いで)このような取扱いがなされたのは飯塚の尽力によるものであり,かつ,飯塚がそのような尽力をしたことの主な原因が,田村の飯塚に対する賄賂の交付であるものと認められる。従って,本件契約は,賄賂がなければ実現しなかったものであり,本件贈収賄行為との因果関係が認められ,賄賂の交付によってその手続及び内容が著しく歪められたのであるから,公序良俗に反する場合に準じて(民法90条の準用)無効と評価されるべきものである」 と判示された。
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■35-2
「速報」野七里情報公開訴訟・勝訴
森田 明 |
市会議員に対する疑惑の土地払下げに関する情報公開を求めた横浜市に対する情報公開訴訟について,2月14日横浜地裁で判決があり,原告の全面勝訴といってよい結果になりました。 払下げに関する,不動産鑑定評価書,土地利用調整会議資料等について,個人情報性を否定し,今後の買収への支障が生じるとの理由も認めず,自治体との土地取引の情報は公開されることをあらかじめ覚悟すべきだ,という姿勢を明確にしました。 また,河川工事の図面について,全部公開を決定しておきながら一部の図面の存在を秘匿し公開しなかったことについて,少額ながら損害賠償を認めるという新しい判断を示しました。 (森田記) |
■35-3
傍聴権訴訟 ―責任回避の6民判決
代表幹事 大川隆司 |
横浜地裁第6民事部の1.30判決は,傍聴不許可に合理的な理由が全くないことを認めながら,最後のところで裁判所の責任を回避し,議会側にボールを投げ直す,ひきょうな判決でした。原告側は,第1・2次訴訟で結審を迎えた第8民事部に対して,要旨つぎのとおりのコメントを書いた準備書面を2月16日付で提出しました。
第1・2次訴訟の判決言渡日決定 3月30日(金) 13時15分 |
■35-4
リースバック方式により県職員住宅を売却 委託費支出の中止を求めて鑑査請求 代表幹事 益子 良一 |
1 監査請求を行う 3 リースバック方式の問題点 4 県民にとっての負担は? 5 管理業務委託費を支払う根拠はない! 6 今後の展開 |
■35-5
横浜市廃棄物資源公社・ 「再生路盤材問題」についての住民鑑査請求 森田 明 |
1 「再生路盤材」とは 道路を作るときに路盤の下に入れる砕石などを「路盤材」といい,既設の舗装を取り壊してそのコンクリート塊を砕いて作った路盤材を「再生路盤材」という。横浜市道路局の道路舗装工事の契約の際には,再生路盤材については,市の外郭団体である横浜市廃棄物資源公社の製品を使用することが義務付けられている。そして,この公社製の再生路盤材は,民間業者の製品に比べて4割程度も高価である。そして,このように1社のみに発注せざるをえなくなっているのは横浜市のみである。 この情報はかながわ市民オンブズマンにもたらされ,よこはま市民オンブズマンが受け皿になって,去る12月15日,同オンブズマンの会員が今後の道路工事請負契約の際に,再生路盤材について,横浜市廃棄物資源公社の製品を使用する条件を付さないことを求める住民監査請求を提出し,1月19日には意見陳述を行なった。
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■35-6
1・2月度月例会報告
鈴木加奈子 |
【1月月例会】 日 時:1月15日(木)18:30〜 場 所:オンブズマン事務所
【2月月例会】 《活動関係》 D県常任委員会 一斉傍聴申請
7回目となる傍聴申請を3月に予定。 《地域報告など》 ● 来年度の活動方針,募集中です。 |
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