●第35号● 2001年2月22日発行

目     次
  1. 川崎縦貫道汚職・住民訴訟の判決下る ………… 篠原義仁
  2. 「速報」野七里情報公開訴訟・勝訴 ………… 森田 明
  3. 傍聴権訴訟 ―責任回避の6民判決 ………… 大川隆司
  4. リースバック方式により県職員住宅を売却 ………… 益子良一
  5. 横浜市廃棄物資源公社・
    「再生路盤材問題」についての住民鑑査請求 ………… 森田 明
  6. 1・2月度月例会報告 ………… 鈴木加奈子

■35-1

川崎縦貫道汚職・住民訴訟の判決下る
代表幹事 篠原義仁

  2月7日,東京高等裁判所は川崎縦貫道汚職事件の控訴審判決を言渡した。
 判決は,一審全面勝訴判決(横浜地裁99年9月22日言渡)を一部取消し,他方,基本的部分はこれを維持し,オンブズマンの言い分を認めた。
 かわさき市民オンブズマンの感想でいうと「8割勝って,2割負けた」という判決となった。


  ■1  判決主文を具体的に紹介すると,判決は,川崎区大島の住宅地域の土地389.43平方米については,一審判決を取消した。他方,オンブズマンが最も力点をおいた川崎縦貫道大師ジャンクション建設予定地(川崎区大師河原)に隣接する会社の事務所兼作業員宿舎用地大師ジャンクション建設予定地(川崎区大師河原)に隣接する会社の事務所兼作業員宿舎用地1983.47平方米については,その払下契約の違法性(「公序良俗違反」」を認めて原判決の正当性を再確認し,売買代金の返還と引換に同土地を川崎市に返還するよう命じた。

 そもそも,被告三田工業は5回にわたって合計1,850万円の賄賂を川崎市職員(用地部長)に贈ることによって,その見返りとして,自らが縦貫道建設のため買収された建物敷地(但し,三田工業は借家人)に相応する大島の土地の払下を受け,次いで,事務所用地としてその5倍にあたる大師河原の土地をも払下をうけるところとなった。しかも,大島の土地の売払価格はオンブズマン調査でも「適正金額」と評価されたが,大師河原の土地については賄賂の結果,何と1億5,000万円も格安に払下げされた。

 オンブズマンは,この事実を前提に川崎市に「実損害」の発生があろうとなかろうと(注※)、贈収賄という犯罪行為によって上記2つの払下契約が成立した以上,それは公序良俗に反し無効であると主張した。そして,その当然の前提として,2つの契約の成立は贈収賄行為を原因として,その見返りの結果として成立したと主張した(因果関係の存在)。

 (注※ 大島の物件では「適正価格」取引のため実損害の発生なし。大師河原の物件ではいすゞ高専跡地に係る川崎市との密約=三田工業への値下げ分1億5,000万円をいすゞへの払下金額に上乗せし,他方,その穴埋めとして川崎市はいすゞ高専跡地の売買代金にそれを上乗せする密約=の存在のため実損害の発生のおそれはあっても現時点では実損害未発生)


  ■2  高裁でも,@2つの契約に前記因果関係があるかどうか(三田工業と川崎市職員の接触時期,三田工業の賄賂話のもちかけ時期,三田工業の賄賂の支払時期), A川崎市に実損害が発生することが住民訴訟の要件となるかどうか,が争われた。

  これに加えて,高裁は結審時点に至り, Bオンブズマン(「権利能力なき社団」)に原告適格があるか否かの釈明を行い,そのことも争点となるかの姿勢を示した。

  以上3つの争点は,いずれも高裁段階において初めて下される判決できわめて注目されるところとなった。


  ■3  判決は,オンブズマンの原告適格については一審同様異論なくこれを認めた(認めない場合は「訴の却下」)となる。

  これは(情報公開請求は法令上,条例上オンブズマンに原告適格があることは明らか),今後,全国各地でオンブズマンが会員個人でなく,オンブズマン組織としても住民監査請求,そして住民訴訟が行えるとしたものできわめて意義があるものとなっている。

  次いで,判決は「財産的損害の発生は住民訴訟の要件でない」と明記して被告主張を排斥した。

  すなわち,判決は原告主張の線にそって住民監査請求と住民訴訟の目的,意義を認定し,

「(地方自治法242条の2第1項4号の請求は,住民が当該地方公共団体に代位して行うもので)同号後段をみると,損害賠償請求若しくは不当利得返還請求は,損害ないし損失の発生を要件とするものであることは当然であるが,法律関係不存在確認請求と原状回復請求については,民法上も損害ないし損失の発生は要件とされていないから,住民訴訟においても同様に損害ないし損失の発生は要しない」

「右のような住民訴訟の制度の趣旨・目的,規定の構造・文言に照らすと,住民訴訟のすべてが普通地方公共団体に損害が生じていることを制度的な前提としているものではなく,これを要件としていないものもあるというべきであり,本件で問題となる4号後段の原状回復請求については現実に損害が発生したことを要件としない,地方公共団体の財務会計活動の適正確保を直接の目的とする制度であると解するのが相当である」

   とした。

  これは,損害の発生の有無にかかわらず,まさに行政の行う財務会計行為についてその違法性,不当性を追及して闘うオンブズマンの実践活動に叶うもので,その実践的意義は大きい。

  (なお,判決は付随的に「土地の評価額は時々で変化するものであり,使用目的によって金銭に代え難い面がある」として,オンブズマンが主張した,単純な金銭比較だけでなく,公益利用目的による代替地提供等の可能性の検討をも視野に入れた総合的判断の必要性にも理解を示した)。


  ■4  判決は,2つの契約につき,因果関係判断でその結論を意図的に分けた。すなわち,大島の土地払下契約については本件契約が「極めて異例である」と判断しながら、 @払下決定が市の機関で審議決定されたこと、 A売払価格が適正金額であったこと,従って「賄賂の点を除けば明白な違法があったとはいえない」という前提のもとに、 B最初に賄賂を贈ったのは3月28日であること、 C(売払契約は賄賂後に締結されたが)売払のための市の機関の手続は1月18日及び2月13日に完了していることを理由に因果関係がないとした。

  他方,判決は「証拠によれば,飯塚(市職員)は知人から控訴人(三田工業)への代替地の提供を頼まれた際,代替地を提供してやれば,田村(三田工業)からそれなりの見返りがあるのではないかと期待しており,このような期待のもとに,大島の土地を代替地として提供する手続をしたこと,及び田村も,飯塚に代替地の払下げを申し入れた際,その後の交渉において代替地の払下げを受けるために,飯塚に飲食等の接待や金銭を提供しようと考えたことが認められるが,各人が内心で考えたにとどまるのであるから,右の事実は前記の認定判断を左右するものではない」と断じた。

  この判示の不当性はいうまでもない。これでは刑法で禁じた事後贈収賄罪の成立余地がない。

  ましてや,本件での贈収賄は「内心の意思」に止まったのではなく,市の内部手続の完了直後に賄賂の授受が行われたという事実,かつその直後に本件売払契約が成立したという事実を全く没却,無視しているのであり,判決の理由不備,理由齟齬は明白である。

  「2割負けた」というオンブズマンの実感が,こうした粗雑な理由付けに基づくものである以上,高裁判決のこの部分は厳しく指弾される必要がある。

  これに反し,大師河原の物件の売払契約は,賄賂行為ののちの手続,契約の成立ということもあって,一審どおりその内容を維持してオンブズマンの勝利を宣言した。簡単に引用すると

「(右契約は異例の取扱いで)このような取扱いがなされたのは飯塚の尽力によるものであり,かつ,飯塚がそのような尽力をしたことの主な原因が,田村の飯塚に対する賄賂の交付であるものと認められる。従って,本件契約は,賄賂がなければ実現しなかったものであり,本件贈収賄行為との因果関係が認められ,賄賂の交付によってその手続及び内容が著しく歪められたのであるから,公序良俗に反する場合に準じて(民法90条の準用)無効と評価されるべきものである」

   と判示された。


  ■5  高裁判決により再び市及び市議会の対応が注目されるところとなった。市議会与党は,野党の提案を押し切り100条委員会の設置に反対しつづけている。
  しかし,その対応自体「反社会的」であり,法の趣旨に照らして100条委員会を設置し,本件縦貫道汚職の徹底究明とその是正措置をめぐって真剣な討議が期待される。
  同時に,その場しのぎの逃げの答弁をくり返す川崎市として今度こそ自浄能力を発揮して,事件の真相究明と一審・二審判決に従った厳正なる対処が求められている。
  法治国家のもとで司法の判断を尊重しその内容に添った解決を行うことは,民主主義の基本といってよい。
 今,川崎の,川崎市の民主主義が問われている。
 


■35-2

「速報」野七里情報公開訴訟・勝訴
森田 明
      
 市会議員に対する疑惑の土地払下げに関する情報公開を求めた横浜市に対する情報公開訴訟について,2月14日横浜地裁で判決があり,原告の全面勝訴といってよい結果になりました。
 払下げに関する,不動産鑑定評価書,土地利用調整会議資料等について,個人情報性を否定し,今後の買収への支障が生じるとの理由も認めず,自治体との土地取引の情報は公開されることをあらかじめ覚悟すべきだ,という姿勢を明確にしました。
 また,河川工事の図面について,全部公開を決定しておきながら一部の図面の存在を秘匿し公開しなかったことについて,少額ながら損害賠償を認めるという新しい判断を示しました。
(森田記)


■35-3

傍聴権訴訟 ―責任回避の6民判決
代表幹事 大川隆司

 横浜地裁第6民事部の1.30判決は,傍聴不許可に合理的な理由が全くないことを認めながら,最後のところで裁判所の責任を回避し,議会側にボールを投げ直す,ひきょうな判決でした。原告側は,第1・2次訴訟で結審を迎えた第8民事部に対して,要旨つぎのとおりのコメントを書いた準備書面を2月16日付で提出しました。


  ■1  御庁第6民事部が1月30日に言渡した判決(以下,便宜上「6民判決」という)は,その判断理由の構成においてきわめて奇妙な判決である。
  「奇妙」というのは,第1に,中心的な争点すなわち,原告らは常任委員会の傍聴を請求する権利又は法的利益を有すると言えるか否か,という点について実質的には何の理由の記載もなくこれを消極に解する旨の結論だけを記載しているということ, 第2に,第1の争点につき上述の結論をとるのであれば,本来全く無用な判断である筈なのに,県議会の常任委員会傍聴不許可方針が不合理であることを,原告の主張に副って全面的に指摘している,ということ,
 の両面が鮮やかな対称性を有している,という趣旨である。


  ■2  裁判所がその任命として心血を注ぐべきことは,法規範の解釈である。
  本件の場合,第1に解明すべき法律上の争点は,本件条例17条1項の,「議員は,随時委員会を傍聴することができる。その他の傍聴人については,委員会にはかりこれを決める」という条項の趣旨が,大多数の道府県議会の委員会条例が用いている,「委員会は,議員のほか,委員長の許可を得た者が傍聴することができる」という規定と,異なる意味に解釈すべきなのかどうか,ということである。


  ■3  本件条例にいう「委員会にはかりこれを決める」という文言は,「委員会の許可を得た者が傍聴することができる」という意味に解釈すべきであるし,そう解釈しなければ,知る権利を保障した憲法や条約との整合性を保てないではないか,と原告が主張するのに対し,被告は本件条例の文言のみにすがりついて,神奈川県においては,「傍聴を認めることは設権行為にあたる」という主張に終始している。
  原告らが常任委員会に対し,「来賓として招待してほしい」と申し出たのであれば,これに対する応答義務が相手方にあるわけはないし,拒否されたからといって,文句を言える筋合いのものではないであろう。
  しかし原告らは,ほとんどの都道府県において一般市民にその機会が保障され,神奈川県においても本会議と特別委員会において保障されている,「傍聴」の機会を与えられるよう求めたのである。
  この請求に対し,拒否するに足りる合理的理由が客観的に全く存在しなくても,自由自在に拒否することができる治外法権を,委員会に与えたものであると本件条例を解釈するなどということが,どうして許されるのか。


  ■4  裁判所が仮にそのような結論を選択するのであれば,相応の理由が判決の中に書かれるべきであろう。
  ところが,6民判決においては,わずかに,
 「本件条例上,神奈川県議会においては,委員会の公開原則は採られておらず」ということだけが,傍聴の法益性を否定する「理由づけ」に動員されている。
  公開原則が採用されている議会は,都道府県レベルでは,7都県にすぎないことは6民判決の認定どおりであるが,判決はこの7都県を除く40道府県にあっては,傍聴不許可処分について法の救済は与えられなくてもよい,とするのであろうか。


  ■5  裁判所の本務である,法規範の解釈作業を回避する一方で,6民判決が,県議会の各常任委員会の「恒常的不許可方針」の不合理性を指摘したことは,問題を県議会に投げかえし,その良識の発揮に期待した,と解することもできる。
  しかし,かながわ市民オンブズマンが昨年6月定例議会に,委員会条例の改正方を請願したのに対し,県議会がこれを不採択としたことに照らしても,議会の自浄作用は期待しうべくもない。
  裁判所は,頼りがいのない相手に責任を転嫁するのではなく,司法機関としてみずからの責任をきちんと果たすべきである。
 

 第1・2次訴訟の判決言渡日決定  3月30日(金) 13時15分
 


■35-4

リースバック方式により県職員住宅を売却
委託費支出の中止を求めて鑑査請求
代表幹事 益子 良一

1 監査請求を行う
 かながわ市民オンブズマンは,1月30日神奈川県監査委員宛に,神奈川県が20年後に買い戻す条件付きで,財団法人 神奈川県厚生福利振興会(以下「振興会」という)に県職員住宅77棟を約268億円で売却(リースバック契約)した問題で,「委託費9700万円の支払いを中止するよう勧告する」ことを求めた監査請求を行った。  
               
2 問題の発端
 この問題の発端は,昨年(2000年)11月29日付け毎日新聞の報道にさかのぼる。
 報道によれば,神奈川県は平成11年3月に20年後に買い戻す条件付きで,振興会に県職員住宅77棟を, 268億6740万5000円で売却し,その際,県は損失補償して振興会に横浜銀行と駿河銀行から購入資金を全額借り入れさせて,振興会が負担する金利と同じ賃料で賃借する不動産賃貸借契約書を取り交わしたとある。
 この方法は,通常民間でいうところのリースバック方式である。

3 リースバック方式の問題点
 リースバック方式は,企業が所有する資産を子会社等に売却し,子会社がその資産等を親会社に賃貸し,親会社は一時的に売却代金を得る資金調達方法で,昨年破綻した,千代田生命,協栄生命,第一火災,いずれの会社も県が行ったと同じ手口で利益を捻出する経理操作を行っている。
 しかし破綻した生保等をみてもわかるように,リースバックのような方法は,新たな不良債権を生み,その場しのぎの延命策にすぎない。
 一時しのぎの金策のために,県民に将来的に多大な負担を課すこととなるリースバック方式は,いくら神奈川県が財政再建団体に転落するのを回避するため緊急避難的に行ったとしても,地方公共団体にあるまじき契約行為であると考える。
 民間では,取引に経済的合理性がなければ認められないリースバック方式が,地方公共団体で認められることとなれば,財政的に苦しい他の地方自治体でもまねをしかねない。
 もしそれが許されると,最終的には税負担の増加という形で市民に跳ね返ってくることが予想される。

4 県民にとっての負担は?
  県は上記方法によって資金調達したことにより,振興会に毎年,金利相当分の賃借料4億9000万円と委託費 9700万円を支払うこととなり,金額の変更がなければ20年間で117億4000万円となる。
  そして県は,20年後には,268億円で県職員住宅を買い戻す義務を負っている。
  この金利相当分の賃借料は,現在の金利水準での金額であり,20年の間に金利が上昇すると,当然県の負担も増加することとなり,なおかつ,20年後に県は,県職員住宅を買い戻さなければならないので,そのときの県民に 268億円という負担が生じる。

5 管理業務委託費を支払う根拠はない!
  仮に緊急避難的措置としてリースバックを認めたとしても,県職員住宅の所有権は,すでに振興会に移転しているので,管理業務委託費9700万円を県が負担する理由はない。

6 今後の展開
 今後,意見陳述が予定されている(2月23日午前10時からに決定)が,私はこの監査請求を手がけた代表幹事の一人として,なおかつ,税理士という職業柄,会計処理上問題があるリースバックについて,具体的には委託費の支払い中止を求めつつ,解消することを訴えていきたいと考えている。
 


■35-5

横浜市廃棄物資源公社・
「再生路盤材問題」についての住民鑑査請求
森田 明

1 「再生路盤材」とは
  道路を作るときに路盤の下に入れる砕石などを「路盤材」といい,既設の舗装を取り壊してそのコンクリート塊を砕いて作った路盤材を「再生路盤材」という。横浜市道路局の道路舗装工事の契約の際には,再生路盤材については,市の外郭団体である横浜市廃棄物資源公社の製品を使用することが義務付けられている。そして,この公社製の再生路盤材は,民間業者の製品に比べて4割程度も高価である。そして,このように1社のみに発注せざるをえなくなっているのは横浜市のみである。
  この情報はかながわ市民オンブズマンにもたらされ,よこはま市民オンブズマンが受け皿になって,去る12月15日,同オンブズマンの会員が今後の道路工事請負契約の際に,再生路盤材について,横浜市廃棄物資源公社の製品を使用する条件を付さないことを求める住民監査請求を提出し,1月19日には意見陳述を行なった。


2 監査請求の結果
 2月2日付けで出された監査結果の結論は,いつものように「棄却」。理由は,市側が一社に限定しているのではなく,他の業者が登録要件を満たして登録申請をしないためだからだという。しかし,「なお書き」があって,公社の再生路盤材の価格が高額で,「公共事業費に影響を与えている(要するに無駄遣いになっていること)可能性が高い」
それは「競争原理が働いていないことが原因の一つである」として,「再資源化施設の登録を促進することが必要である」と述べている。
 形式上は「登録しない業者のせい」となったが,実態としては登録できないような条件が要求されている疑いが強い。2月14日には,よこはま市民オンブズマンが横浜市の道路局,環境保全局の担当者と面談した。登録要件の見直し(横浜市では,夜間の搬入,搬出が可能であることを求めているのが特にネックになっているようである)は考えていないものの,業者に登録するよう働きかけをはじめているようであるが,独占体制がなくなるのか,今後とも監視を続ける必要がある。
 これに限らず,不透明な基準により,事実上公共事業関係の受注が高値の業者に独占されている実情があるのではないか。さらに視野を広げて取り組む必要もあろう。
 なお,この監査請求にあたり,かながわ市民オンブズマンの会員の皆さんに各地の自治体の発注状況を調査していただいたことが大きな力になったことを申し添え,御礼申し上げたい。
 


■35-6

1・2月度月例会報告
鈴木加奈子

【1月月例会】
  日 時:1月15日(木)18:30〜
  場 所:オンブズマン事務所
  • 「職員住宅リースバック契約問題」
  • 「小田原談合」監査請求結果報告
  • 第5回総会の運営などについて
  • 3月月例会=栄区開催について
  • 懇親会旅行について

【2月月例会】
  日 時:2月15日(木)18:35〜
  場 所:サポートセンター403号室

《活動関係》
@県職員住宅問題の監査請求について
A「小田原土木談合」住民訴訟提起
  第1回期日 3月28日 午後1時30分
B野七里勝訴判決報告
C傍聴権第3次訴訟判決報告

D県常任委員会  一斉傍聴申請  7回目となる傍聴申請を3月に予定。
   2月16日には、県議会議員106名に対し,個別にアンケートを発送した(常任委を傍聴させた方がよいか,など「会派」ではなく、「個人」の意見をきくもの)。 
E「包括外部監査プロジェクト」
 県・横浜市・川崎市の包括外部監査報告書の評価をするプロジェクトチームが発足。資料のコピー代や通信費の一部について,「かながわ」で負担することが確認された。

《地域報告など》
@横浜市廃棄物資源公社監査請求報告
Aかまくら市民オンブズマンの住民訴訟
 鎌倉市が,勧奨退職職員を外郭団体(鎌倉市公園協会)に再就職斡旋する際に,退職時の給与全額を保証していた,という問題につき,「かまくら」代表の海部さんより説明。
  1月24日に住民訴訟を提起。
  第1回期日は,2月28日 午前11時。
B警察見張番
   第2回例会報告
C参与連帯からのお礼状
 昨年11月に交流をもった韓国の参与連帯から丁寧なお礼状が届いた。
D次年度の運営・第5回総会について
  ・訴訟基金(案)
 〔第5回総会〕
  ・来年度の活動方針
 引き続き,「議会の透明化」「地域の市民オンブズマン設立の支援」など。
 新しい取り組みとしては,「公益法人の見直し」や「企画会議」(年に1〜2回,学者などの専門家を招いて,どのような案件に取り組むかを話し合う)などの意見が出た。

● 来年度の活動方針,募集中です。
  ご意見のある方は,事務局まで。


 
傍聴権訴訟,6民判決は「逃げ」の判決だった。3月30には,同じ横浜地裁の8民の判断が示される。
  「今度は逃げるな〜。」
  しかし,1民の判決日もどんどん「逃げて」いくんですな。お願いだから,緊急連絡を出さずにすむよう,延期するなら広報発行日に間に合うように連絡してよね,と思ってしまうのだ。   作業に追われて「こっちが逃げたいよ」と泣き言を連発しているが,広報発送などなど,お手伝いに来てくださる皆さまに感謝感謝でいっぱいです。
  あ〜,湯河原ではのんびり温泉に入って疲れを癒したいものだ。できるかな?     (K.S)


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