●第36号● 2001年3月22日発行

目     次
  1. 「野七里情報公開訴訟」報告 ………… 森田  明
  2. 「ムム,3連勝に至らず − 公有地取得目的公開訴訟の段」 ………… 山田  泰
  3. 「私と政務調査研究費」 ………… 本間 弘彦
  4. 「鎌倉市も都職員闇給与賠償訴訟」 ………… 池田 武男
  5. 「懇親旅行in湯河原」 ………… 森田  明
  6. 3月度月例会報告 ………… 鈴木加奈子
  7. 編集後記

■36-1

「野七里情報公開訴訟」勝訴報告
事務局長 森田  明

  さる2月14日,市会議員に対する疑惑の土地買収・払下げに関する情報公開を求めていた野七里情報公開訴訟について横浜地裁で判決があり,原告の全面勝訴といってよい結果になった。
  この裁判では,市議の土地の買収に関する不動産鑑定評価書,同鑑定依頼文書,また土地開発公社から市議への土地払下げの価格に関する土地利用調整会議資料の非公開処分が争われた。
  判決は,まず,条例の個人情報を理由とする非公開条項を限定的に解釈し,土地の価格情報については,個人情報として保護するに値しないとして,個人情報性を否定し,当事者が非公開を望んだとしても公開すべきものとした。
  さらに,今後の買収への支障が生じるとの理由も認めず,むしろ「地権者としては近隣地の買収価格が高いか低いかを知り,かつその理由を知ることにより自身に対する買収申出について真剣に検討することができる」ことを指摘し「必要な情報は開示し,その説明をすることが要求されている」としている。
  鑑定書についての鑑定士の著作権なるものも,自治体に提出している以上,開示されることは黙示的には承諾している,と一蹴した。 このように,自治体との土地取引の情報は公開されることをあらかじめ覚悟すべきだ,という姿勢を改めて明確にし,請求にかかる文書全部の公開を命じた。
  さらに判決は,損害賠償を命じた。これは,「いたち川改修工事についての立案,計画についての一切の書類」の公開請求をしたところ全部公開の決定がされ,公開を受けた。ところが後にそこで公開されていなかった「計画変更後の図面」なるものがあることがわかったというもの。裁判の中で,市側の証人は,「一切の書類となると大変膨大な書類になるので一部の書類で足りると判断した」,「相手に分かりやすい,必要な書類だけお渡しすればいいと思った」,「担当者はその事を説明しようと公開時に席で待機していたが,その機会を失した」などと呆れるような弁解をした。
  判決では,文書公開請求に対する利益を過失により侵害した違法がある,事後に変更後図面を見たとしても精神的損害は完全には回復されない,などと述べて,わずか5万円ではあるが,損害賠償(慰謝料)を命じた。これは全国的にも珍しい「情報隠し」に対する損害賠償を認めた例として注目される。


■36-2

ムム,3連勝に至らず − 公有地取得目的公開訴訟の段
よこはま市民オンブズマン 山田  泰

  昨年11月29日のいすゞ鑑定評価書公開判決,今年2月14日の野七里情報公開訴訟に引き続き,2月21日の公有地取得目的公開訴訟も,と意気込んでいたけれど,3タテには至らなかった。まあプロ野球だって同一カードの3連勝は難しいものね。
  もっともわがよこはまオンブズの保坂事務局長が原告であるこの事件,3分の1は勝訴である。つまり公開請求対象は,横浜市及び土地開発公社がいすゞから買い上げた土地について,@横浜市土地利用調整会議審議資料中の「取得目的」を中心としながら,A庁内文書の「所有者の意向」部分,B同じく庁内文書の横浜市財産評価審議会の答申価格(なお,そのほか支出予定価格(見込み価格)も非公開であったが,提訴後公開された)。判決はこのうち@とAの非公開を是認し,Bを取り消したのである。
  翻ってみると,横浜市の公有地に関する情報は,@所在地,A取得価格,B具体的取得目的がいずれも非公開だった。しかし大川代表幹事のご奮闘により,@は訴訟中に開示され,Aについては地裁,高裁とも勝訴し,これも開示されるに至った。
  オンブズとしては「塩漬土地」発生原因の1つとして,事業目的が不明確なまま公有地を取得することにあると考え,これを市民に明らかにすべきものとして提訴したのである。
  裁判所の判断理由は,未確定の段階での計画にかかわる情報は,市民の間に無用の誤解・混乱を与える,というもので,平成10年12月の横浜地裁判決(同じ岡光裁判長)を踏襲したものともいえる。
  愚民思想,本来購入面積からして議会で公開審議さるべき情報,「著しい支障」の検討がアバウトで恣意的(Bの答申価格についてはこれを厳密に検討して,公開しても「市の買収業務に新たな客観的な支障が加わるとはいえない」として取り消している)との批判が先人の大川代表幹事から既に出されている。
  更に保坂さんからは,公開にあたって市の担当者が臨席して解説等が行われる実態を知らないのではないか,また土地調整課の担当者(当時)が,事業への具体的支障例として,公園をトラックフィールドに整備するとの計画案が周辺住民の要望により草地広場に変更されたことを挙げたことに認識の大きな隔たりを感じる,とのコメントが出されている(よこはまオンブズ会報)。
  それにしても「『およそ調整をする段階に至らず,白紙に近い状態』(判決文)の事業に巨費を投じて用地を取得するというのはどう考えても,変!」という保坂さんの認識は皆も共にするところ。
  かくて判決1週間後控訴となった。控訴審では横浜市の泣きっ面を見たい……。


■36-3

私と政務調査研究費
代表幹事 本間 弘彦

  私が政務調査費を追いはじめたのは,茅ヶ崎市の補助金を調査する中で議会事務局に対して,平成6年に,要綱のなかに証拠書類の提出を義務づけていないのはおかしいと問題を提起したのがはじまりです。
  補助金等の交付規則では,「市長は,補助金の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により,その内容を調査し,補助金を交付すべきと認めるときは,交付を決定する。補助事業者等は,補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件,その他市長の指示及び命令に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行ない,補助金を他の用途に使用してはならない」という規定があります。
  平成8年度に情報公開で平成7年度の各会派の資料を請求し,各会派別の収支報告書から,@収入金額と支出金額が同一であること,A消耗品の支出金額に端数がないこと,B本を購入した領収書24枚の日付が同一日付で発行されていること,C補助金を支出して残高が1円もないこと。議会事務局に対し改善を申し入れ,又各会派の会計責任者に会見を申し入れ,確認を行ない改善を申し入れました。
  後の話ですが,当時の議会事務局次長は今までなかったことをやろうとして,議員の突き上げが激しく大変な苦労があったと聞きました。自治法の第232条の2の趣旨を説明し議員を説得するのに大変だったと聞き及んでいます。

  本格的に調査したのは,平成10年度に情報公開で平成9年度の資料の提供を受け,会派別に領収書に基づいて使途明細の一覧表を作成し,内容的に問題があるものを備考欄に記載し会報で議員・市職員に配布しました。この時には,収支の残金が市に戻入れされ,この時の市政調査研究費は議員1人当たり年間15万円が支出されていました。
  次に手掛けたのが,平成9年4月の第2回神奈川県下(委員会)透明度ランキング調査の中で,政務(市政)調査研究費の支出の有無と公開の条件を調査しました。この時の調査で,政務(市政)調査研究費が出ていない市町村が,鎌倉市・葉山町・大磯町・真鶴町・湯河原町・中井町・松田町・山北町・開成町・津久井町・二宮町・大井町・藤野町・箱根町・愛川町・清川村で,実績報告書に領収書を添付して公開するとした市が,逗子市・大和市・茅ヶ崎市・南足柄市・座間市だけでした。

  県がすべてを公開すれば市町村は公開するとの思いから,平成9年6月に平成8年度の県議会の政務調査研究費の資料を取り,実績報告書を見て,@収入金額と支出金額が同一,A実績報告書の数字が千円,万円以下の端数に0が並んで信憑性がない,B出納簿と領収書等の公開,このことを県知事には実態調査の申入れ,県会議長と各会派の代表には非公開書類の閲覧謄写の申入れを行ないました。
  その結果,県知事からは議会の独立した政治活動に支障を生じさせるといった問題もあり,その辺の兼ね合いは難しいものがあることも事実,これまで政務調査研究費がその目的に合わない形で使われたとは認識していない,実態調査を行なうことは考えていない,という回答でした。また,県議会議長からは,各会派で独自の議会活動をしており,政務調査研究費のほかに会派独自の資金も活用しており,実績報告書では交付額の範囲内で数字を整理しているので,収入と収支が同額となっている,実績報告書を公開している,との回答がありました。 
  各会派からの回答は,共産党議員団からの現金出納簿・領収書を公開しても良いという1通だけでした。
  使用目的別交付金である以上,会計処理上交付金と独自資金の会計は,わけて計算されるのが道理というものです。

  これらの経過から平成10年6月に資料を請求し,平成11年7月の公文書非公開処分取消訴訟を提起するに至ったのです。本人訴訟からオンブズマン訴訟として引き継がれ,平成13年3月7日に判決が出されました。結果は新聞等で報道された通りです。訴訟の範囲からは1勝1敗といえるのかも知れませんが,私には不当な判決といえるものでした。 −判 決 主 文−

    1 団体の取引金融機関名,預金の種類,口座番号及び口座名義人の公開を拒否する旨の部分を取り消す。
    2 原告のその余の請求を棄却する。
    3 訴訟費用はこれを2分し,それぞれを各自の負担とする。

  私が訴訟を提起した主体は,2の部分「議員1人当たり年間636万円が支出された,政務調査研究費の現金出納簿と領収書」の公開を目的としたものです。
  私には,行政が補助金交付などについて,規制行政目的のために要綱を制定し,これにもとづいて施策が講じられたことが少なくない。条例にもとづいて定められるものもあるが正規の法ではない。要綱は,しばしば法文のような体裁をとって文章化され告示されることがある。法的にはあくまでも行政内部の文章であり,法的効力を持つものではなく,行政の指針でしかない(行政法・有斐閣双書)この意識があります。
  県の要綱では,会派の経理責任者は交付金に係る収入及び支出を明らかにした現金出納簿及び証拠書類を整備保管(5年間)しなければならない,という規定は裁判では正しく判示されるものと信じていました。
  岡光裁判官(横浜地裁1民)は被告(県議会議長)が主張する「会派は,県議会の機関ではなく,独立した団体であるから会派の保有する文書に対して当然に県議会の管理権が及ぶものではないこと。要綱上,政務調査研究費に係る現金出納簿及び証拠書類の整備保管が会派に義務づけられているが,これは,政務調査研究費の適正な支出を担保するために県知事に認められた調査権の行使の実効性を確保する目的で定められたものであり,県知事の委任を受けた議長に管理権が及ぶということはできない」を採用し,「要綱は県知事が会派に対して政務調査研究費の実績報告書の提出を義務付けているにとどまり,証拠書類の添付は要求していない」との判断を示したのです。

  現在,会派についての考えは,法的義務はなく,議会運営の実務として,@議会運営上の会派,A調査研究費交付金支給のための会派,の2種類があるとされています。会派についてはいろいろ議論されているのが現状です。

  裁判所ってなに?議長の管理権が及ばないなんて屁理屈を言わないで,要綱は法的効力がないものとして,行政の主張を棄却し公開を認めなかったのか。大不満!

  岡光裁判官も運用面での欠陥として,「政務調査研究費交付金は交付目的に反した支出がないかどうかの検査は知事による状況報告を求める権限と調査権限の行使次第ということになる。運用面はもとより,規則及び要綱の定めに関わる問題であり,茅ヶ崎市議会のように証拠書類の写しの添付を要求するところもある。解釈論とは別に検討すべき余地があると思われる」と判決内容に明示しました。
  この部分は評価できると思います。

  さて,地方自治法の改正により,平成13年4月1日から政務調査研究費は,条例での制定が義務づけられました。遅いところでも今の議会で条例の審議がされています。
  新聞にも報道されていましたが,横浜市議会は,領収書の添付を条例で義務づけていません。茅ヶ崎市の場合は,従来どおり,実績報告書に領収書を添付して提出することを義務付けています。注目すべきは,今まで議員1人/年間15万円の市政調査研究費が,条例の制定で1人月2万7千円,年間/32万4千円に増額されたことです。
  今まで支出されなかった鎌倉市も,条例制定で支出されるようになると聞きますし,また,各市が今までの2倍近い額で規定されると聞いています。

  3月14日の神奈川県新聞(後掲)に県の政務調査研究費の条例案が掲載されました。
  この記事を読んで,先ず,今日まで「相当でたらめ」な使い方をしていた,というのが私の感想です。「使途の基準や公開方法の規定が不明確」。補助金の支出であるのに,「残金返還」がされていなかったこと。議員1人月/53万円支払われたものが「配分は任意」であったことです。公平・平等の原則を無視し,古参議員ほど多くの調査費が使われたことが伺えます。
  前記した知事や議長への申入れの回答が,その場しのぎの好い加減な回答であったと言えます。裁判官が指摘した運用面の欠如が生かされていない条例は,県民として絶対に許してはなりません。
  県も市町村も,財政面での相当厳しい状況にあるなか,行政を監視すべき議会が,国民の税金から賄われる「政務調査研究費の領収書や使途を示す証拠書類を会派保管」としたことは,今までと同様「領収書や証拠書類」を公開しないものと考えられます。市民・県民として絶対に許すことができない議員の多数派による暴挙と言えるものです。

  この6月には,かながわ市民オンブズマンとして「第3回議員(委員会)の透明度ランキング調査」を実施したいと考えています。地域の皆さんのご協力がないとなかなか困難です。是非ご参加くださいますようお願いします。
 

 原・被告双方とも控訴。たたかいの場は東京高裁へ移ります。ちょっと遠いですが,同じく「神奈川県議会議長」との間の「傍聴権第3次訴訟」とともに,傍聴をお願いしま〜す。(事務局)
−地域活動のすすめ−
  地域の活動で一番大切なのは,情報公開を求める活動だと思っています。求めなければ開かれません。その中で非公開の場合は「異議の申立」をしたり,求めた資料で違法性があると思えば「住民監査請求」を出すことができます。
  活動するために情報公開を求めれば,資料代(コピー)として1枚/最低10円はかかります。枚数が多いと大変な出費になりますが,出来るだけ出費を少なくしようと思うなら,閲覧を希望し必要なものだけをコピーする方法があります。
  地域の活動ではコピー代があれば,その気になれば,「異議の申立」や「監査請求」は時間的労力は必要ですが,訴訟のように費用がかかるものではありません。
(本間記)


■36-4

鎌倉市も都職員闇給与賠償訴訟
かまくら市民オンブズマン 池田 威夫

   行財政改革の一環として,勧奨退職制度を採用する自治体は,県内でも少なくありませんが,鎌倉市の制度は,99年度以降は勧奨退職者の天下り先である外郭団体での給与を,職員(部長クラス)時代の給与と同額で保証するという信じられない制度。昨年の9月議会で明らかになったこのヤミ給与について,かまくら市民オンブズマンは直ちに住民監査請求を行いましたが,監査結果は「請求の理由がない」として棄却。鎌倉市長を相手取り,住民訴訟におよびました。賠償請求金額こそ4,573,800円と小額なものの,天下り・ヤミ給与に歯止めをかける重要な裁判です。訴訟弁護士団には「かながわ」代表の大川隆司弁護士,「よこはま」の森田明弁護士ほか2名の方が加わって下さり,2月28日,横浜地裁で第一回口頭弁論が行われました。以下は,その要旨(「かまくら」海部幸造弁護士)です。
  1. この訴訟は,鎌倉市が,勧奨退職者に対して,所謂「ヤミ給与」をしていた。しかもそのことを一切議会に明らかにすることなく,これを伏せて行ってきた。そうした違法支出の返還を,その違法支出の責任者である市長に対して求めるものです。
  2. すなわち,鎌倉市は,勧奨退職者に対し現役時代の給与額を100%保証する制度を作りました。
      この規定は,地方自治法222条第2項に反する違法なものと言うべきものでした。同条は「普通地方公共団体の長…は,その権限に属する事務に関する規則その他の規定の制定または改正が新たに予算措置を伴うこととなるものであるときに,必要な予算上の措置が適格に講ぜられる事になるまでの間は,これを制定し,または改正してはならない。」と規定しています。
      そして鎌倉市は,本条項が同条に「違反しないと考えるがいかがか」か,と神奈川県に問い合わせをし,神奈川県は「『予算上適格に講じられることとなる』とは,「予算が見込まれる」よりも強く,予算で定められるところによると同程度の意味」であり,「予算が確定する必要があ(る)」として鎌倉市の本条項が地方自治法222条2項に違反する旨を示唆しているのです。
  3. また,新聞報道によれば,このよう勧奨退職者に対する現役給与保証制度を設けていたのは,神奈川県内では,藤沢市と鎌倉市のみであったとのことですが,このような制度について,自治省から,「違法である疑いが指摘されていた。」とのことです。
      すなわち,自治省は,鎌倉市が本件において行っていたような,天下り職員の給与を外郭団体へ事業委託料として支出することについて,「事業委託料は事業への対価(でなければならず),役員報酬や給与への補助を含める事はできない」と指摘し,更に,「人件費の補助は,外郭団体へ運営費への補助金に当たるが,補助金でも公益上の必要が問われる」と,このような制度が違法である疑いがある旨を指摘し,藤沢は,その指摘に従ってこの制度を廃止する方針を打ち出しているのです。
      このように,本件支出は,神奈川県からも,自治省からもその違法性を指摘されたものであり,根本的には,204条の2の職員給与の条例決定主義に違反して,退職職員の給与を市が支出する,あるいは見方によっては,退職職員の退職金の上積みを,条例によらずに行った違法なものであります。
      更に,本件は,こうした違法な給与の支出を「枝払い費用等」などと議会に報告をしその処理の一切を議会に対して,ひいては鎌倉市民に対して隠蔽してきたものである点で到底許しがたいものであります。
  4. 原告である「かまくら市民オンブズマン」は,このような,市民に隠れたヤミ給与支給が二度と行われることの無いよう,本件訴訟に及びました。
      裁判所における厳正な管理及び判決をいただきますよう,心からお願い申し上げます。
  次回弁論は,4月11日(水)10:15 A.M., 横浜地裁民事101法廷の予定です。  多数の方々の傍聴をお願いいたします。
           


■36-5

懇親旅行in湯河原
森田  明

  たまには温泉にでもつかってのんびりしようや,ということで3月9日から10日にかけての温泉旅行が企画されました。折から横浜駅の信号故障で東海道線が大混乱の中,遅刻が続出したものの,17名が参加。
  1次会では近況報告から火がつき,たちまちオンブズマン活動に関する論争が展開。こりゃいかんと2次会はカラオケになだれこむ。カラオケでは,世代ごとに歌う歌はさまざまなれど,いずれ劣らぬ鍛えたのど。特に代表幹事のOさん,Iさんは,いつぞや「カラオケなどけしからん,あんなものは無くしてしまえ」といった議論を展開していたはずなのに,ナゼ?という位の気合の入り方。地元Tさんの画面に入り込んでしまいそうな熱唱にもボーゼン。恥かしながら倉木麻衣,浜崎あゆみで対抗した私は大きな敗北感を味わったのでした。
  翌日は,真鶴のオンブズマンとの交流ということで,現在問題となっている下水道計画・ポンプ場建設問題について住民との交流をし,さらにどうせなら,と現地も見学。予想外に「充実」した小旅行となりました。
  準備と予定外のことだらけの当日対応に追われた鈴木さん,生田さん,矢島さん,お疲れ様でした。
(森田 記)


■36-6

3月度月例会報告
鈴木加奈子
日時:3月15日(木) 18:35〜21:00
場所:小菅ヶ谷地域ケアセンター  28名参加
    1 「かながわ」の活動報告
    「小田原土木談合」,「リースバック契約監査請求」,「県議会常任委一斉傍聴請求の呼びかけ」,各訴訟の経過報告など。
    2 「横浜環状道路(圏央道)問題」
    ビデオ放映のあと,皆川さん,柴田さんから報告。
    3 「野七里情報公開訴訟」
    原告の乾さん,小林さんから,訴訟に至った経緯,森田事務局長から勝訴判決の報告。
    4 「栄工場改修事業差止住民訴訟」
    「栄工場のゴミを考える会」の西岡さんから,会結成当時から訴訟に至るまでの経緯,森田事務局長から係属中の裁判の動向について報告。
★今年度2回目の地域開催でした。
  今回は,横浜市栄区の地元の皆さんに,それぞれの活動報告をお願いしました。通常の議事を30分で納め,報告に時間を割いたものの,長年に渡る各活動をご報告いただくには,30分ずつという時間はちょっと短かったかもしれません。それでも,市民オンブズ以外の活動の話を聴くことのできる機会となり,一つの交流のきっかけとなることができたのでは?と思っています。
(鈴木記)

★第5回総会の準備が始まった(急げ急げ)。五十嵐先生に講演をお引き受けいただいた(おお〜!)ぜひ1人でも多くの方に参加してほしい。そして,そして,資料集等の作業のご協力を!!★素晴らしい総会案内のチラシを作ってくださったWさん,ホントに有り難うです(事務局では到底作れまい。感謝感謝)。★そんなこんなで年度末が近づいてます。あとひとふんばりじゃ〜。    (K.S)


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