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〔いすゞ高専跡地鑑定情報公開訴訟〕
かわさき市民オンブズマン
代表幹事 篠原 義仁
声 明
1 8月22日、東京高等裁判所は、いすゞ高専跡地鑑定書情報公開訴訟において、不当にも一審判決を屈して「鑑定書の公開は交渉の長期化や売買契約の不成立という行政事務の支障を生じさせる」との理由を付して、「不動産鑑定書の非公開は適法」とする判決を言渡した。
本年4月から情報公開法が施行され、従前の条例による情報公開に加え、国民の知る権利を保証する道すじは拡大、強化されるに至った。8・22判決は、この近時の動向に水をさし、国民の基本的人権の行使を狭めた、時代錯誤的な判決で厳しく批判されなければならない。
ちなみに、固定資産税課税上の土地評価に関する不動産鑑定上の評価調書や土地取得に係る情報の公開については一部否定例はあるものの、近年に至り地裁レベルを中心に公開を命じる判決が増えつづけている。8・22判決は、この流れに逆行し、国民の要求に背を向け民主主義に挑戦する内容となっている。
2 ましてや、本件鑑定書は、通常の鑑定書と異なり、1997年10月に発覚した川崎縦貫道建設に関連する、市有地払下汚職事件にからんで川崎市がいすゞ自動車から不当な高額で購入する密約を結び、その密約の基礎として作成された、特異、特殊な鑑定書となっている。一審横浜地裁は、市有地払下汚職事件の住民訴訟も担当し、十二分に事件の本質と鑑定書の性質を理解した上で、本件は「土地の買上げの予約が成立した後に公開請求されており、公開しても買上げの影響はない」と判断して、原告勝訴の判決を言渡した。
しかし、8・22判決は、こうした事件の本質を一顧だにせず、逆転判決を言渡したもので、「行政に弱い司法の体質」、行政追随主義の姿勢を露わに示すところとなっている。
6月12日、司法改革審は、わが国の司法改革に係る最終意見書を公表した。今、わが国では、この意見書とも関連して「国民のための司法改革」が叫ばれ、行政訴訟、住民訴訟での社会常識とかけ離れた判決、裁判所の姿勢に国民的批判が集中している。
8・22判決は、こうした司法改革の視点からみても厳しく糾弾される必要がある。
3 他方、いすゞ高専跡地は、市有地払下汚職事件に係る住民訴訟を通じてのかわさき市民オンブズマンの追求、取組みのなかで、川崎市といすゞ自動車の密約は、実行に移すことは不可能となり、ついに川崎市において不正な買上げを断念し、その結果、いすゞ自動車は、本年3月に民間会社に売却し、川崎市の実損害の発生、すなわち税金ムダ遣いは事前に差止められるに至った。
これは、税金のムダ遣いを監視し、追求しつづけてきた、かわさき市民オンブズマンの勝利と言ってよい。
さらに、川崎市は、かわさき市民オンブズマンの申入行動に対し、市有地払下汚職事件住民訴訟に関し2・7高裁判決に基づいて、汚職企業である三田工業株式会社に、原状回復請求を行うべく検討を進め、今秋にもそのメドをたてると言明するに至った。
但し、川崎市の従前の姿勢からして、川崎市が本当に原状回復請求を行うか否かは予断を許さず、オンブズマンとしては新たな監査請求、住民訴訟の展開も視野に入れて、ひきつづき川崎市政に監視の眼を光らせることが重要となっている。
4 以上の認識のもとに、かわさき市民オンブズマンは、8・22高裁判決の不当性を糾弾しつつ、いすゞ高専跡地問題が汚職の構造を明らかにする上では、隔靴掻痒の憾があるとはいえ、実質勝利のうちに終息したこと、三田工業への原状回復請求の監視行動が重要であることに鑑み、本件判決の上告手続は採らないこととした。
しかし、行政の民主化、透明化のためには情報公開は必須であり、かわさき市民オンブズマンとしては「開かれた行政」をめざしてひきつづき奮闘し、三田工業への原状回復のための闘いを強化してゆくことを決意して、右声明とするものである。
2001年8月27日
かわさき市民オンブズマン
そのA
〔南伊豆保養所用地控訴審〕
かわさき市民オンブズマン
清水 芳治
9月5日13時30分、東京高裁822号法廷で南伊豆の控訴審第1回が開始された。
これは平成6年、学校法人伊東学園がほぼ2億円で取得した土地を、川崎市が平成8年に
保養所建設用地として約6億円で購入した事件である。購入に至る経緯の不明朗さなどからかわさき市民オンブズマンが監査請求し、請求棄却を受けて、住民訴訟を提起した。
詳しいことは「かわさき」の会報に譲るが、横浜地裁選任の不動産鑑定士太田聰は、この土地の価格をほぼ4億円と評価した。平成13年5月16日一審で、岡光民雄裁判長は、川崎市が委嘱した鑑定士大澤實の評価額をその鑑定手法と共に疑問視し、保養所建設は市の政策で
ありそのための用地取得は被告の裁量権の埒内であるとはいえ、用地取得が緊急を要する事態にないにもかかわらず取得の任にあった川崎市土地開発公社に価格交渉の努力の形跡等が見当たらないことなどから、太田鑑定を超える価格での川崎市の再取得を禁じた。
市民オンブズマンの勝訴である。
控訴審第1回は、裁判長江見弘武の積極的な訴訟指揮で始まった。
控訴人の「準備書面」にある控訴理由の殆どに疑問を呈し、結局は価格の問題であり、太田鑑定が箸にも棒にも掛からぬ代物でない限り控訴理由はないのではないか、と聞き取れる発言で、第1回は次回日時(11月7日13:30)打ち合わせをもって終了した。
一審段階で川崎市は、大澤鑑定では取得価格の主張を維持できないと判断し、土地取得には何の関係もないにも拘わらず、公金97万5000円のムダ遣いまでして、不動産鑑定士でありかつ弁護士である澤野順彦をして、かの土地を再鑑定させている。
一審判決は澤野鑑定を退けた。市は、臆面もなく、今度は澤野を筆頭控訴人代理人に押し立てて控訴審に臨んでいるが、江見裁判長の訴訟指揮の10分間をみる限り、次回結審では、「オンブズマン」の勝訴を多いに期待させる。
そのB
〔県議会傍聴権侵害事件〕
本間 弘彦
「かながわ市民オンブズマン」は、県議会常任委員会の傍聴を何度も申請したが、常に不許可となったことに対して、県民の傍聴権を侵害するものとして、次々(1次〜3次)と訴訟を提起した。しかしながら、横浜地裁ではいずれも敗訴となった。オンブズマンとしては納得できず、東京高裁に控訴した。その結果は、下記のような理由で請求は棄却され敗訴が確定した。
1 自治法は、自治体の議会の会議はこれを公開すると決めているが、委員会の公開・非公開、傍聴の手続や用件等も含め条例の定めに委ねている。
2 地方分権推進委員会の勧告を受けた地方分権推進計画の閣議決定後出された「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革のための指針(自治省通知)」に関しては、政策的な課題であり、委員会の傍聴を許さないことが市民の法益を侵害するということはできない。
3 委員会条例17条1項は、一般市民の傍聴の許諾は各委員会の広範な裁量に委ねていると解するのが相当。その許諾の運用が例えば平等原則に違反する等憲法上ゆるがせにできないような基本的な法原則に違反する等のことがなければ違法ということはできない。
ちなみに、「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革のための指針」について、
(平成9年11月14日自治整23号)には、第3地方議会について下記のように通知している。
(1) 地方分権の推進に伴い地方議会が果たすべき役割がますます大きくなることから、国においても地方議会の活性化のための施策の検討を進めることとしているが、地方公共団体においても、議決事件の追加等議会の機能強化に意を用いるとともに、自主的に組織・運営の合理化に努めること。
(2) 委員会審議の公開等議会審議の公開性を高めるとともに、夜間議会の開催等住民の関心が高まるような会議運営に努めるなど地方議会の一層の活性化を推進すること。自治省事務次官より各地方公共団体の首長に適切な指導をお願いする。
上記の自治省事務次官通知は、平成9年11月14日に出されている。私たちが、一連の訴訟を提起したのは平成11年であるが、約2年間神奈川県は何も手を打つことなく放置している事態を、司法が厳しく判断して判決に生かさなかったのは非常に遺憾である。司法が行政・議会に対して腰砕けでは、国民のための司法とはとても言えない。
また、約2年間も事務次官通知を放置してきた県議会事務局の怠慢は、県民として許し難い問題である。議員に対して腰砕けでは、地方分権・行政改革の推進はあり得ない。
この問題は、新聞等で報道されながら、県民からの声の盛り上がりがなかったのは大変残念に思う。議員を選んだ地域市民の責任であるのだが・・・あなた任せの民主主義!
私は、この問題に取り組んでから、茅ヶ崎市選出の県会議員3人に対して、傍聴不許可についての理由を問う文書(内容証明)を送付した。
民主党系議員と社会党系議員からは回答が寄せられたが、自民党系議員からは回答が来なかった。
平成15年の4月には、県議会議員の選挙と地方統一選挙が実施される。今度こそ市民の代表として活動する議員を選びたいものだ。その時のために、市民にどう訴えるべきか検討している。これまでにも、県議会議員の政務調査費について公開質問状でアンケート調査をしたが、さらによい知恵はないものか模索中である。 |