横浜にカジノをつくらせない


住民監査請求人を募集します!

 かながわ市民オンブズマンは、横浜へのカジノ誘致に反対しています。
 林文子市長は、カジノを含むIRを「横浜の将来を確かなものとしていくために必要」と発言しており、今秋予定されているIR実施法が成立すれば、事業者の選定や、山下ふ頭の市有地を事業用地として提供する手続を進めるものと予測されます。
 かながわ市民オンブズマンは、カジノ阻止のために住民監査請求を行います。

 ともに監査請求人になってくださる方を募集します!
募集期間:7月31日〜8月31日、
監査請求の予定日:9月6日

住民監査請求書はこちらからダウンロードしてください
詳しくは下記の「監査請求人になるにはどうしたらいいの?」でご確認ください。

横浜にカジノができるの?
かながわ市民オンブズマンはこう考えます
住民監査請求って何?
監査請求人になるにはどうしたらいいの?(2017.08.10加筆)
もっと詳しく知りたい方へ(Q&A)

監査請求で何を主張するのか詳しく知りたい(2017.08.04改訂)

8月9日開催 住民監査請求説明会資料(2017.08.10 UP)



PPT「住民監査請求で横浜カジノを差止めよう」
監査請求書作成にあたってのお願い
今後のスケジュール

 

横浜にカジノができるの?
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 横浜市は、山下埠頭の再開発事業として、カジノを含むIRを誘致する計画をもっています。

横浜市の作成した山下ふ頭開発基本計画はこちら

 IR法(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律)が昨年12月につくられました。その1年後をめどにIR実施法を成立させ、すみやかに地域・自治体からの提案募集を実施するとしています。


かながわ市民オンブズマンはこう考えます
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●カジノで地域経済が活性化するというのは幻想です

・IRは、カジノへの集客のために、宿泊・食事・買い物を割引きして囲い込みます。周辺の経済活動を犠牲にし、地域経済を衰退させます。

・カジノ景気は長続きしません(先行するカジノの売り上げは低迷しています)。

●カジノは多くの問題をつくりだします

・ギャンブル依存症(ギャンブル障害)を増やし、回復を妨げます。

・高利貸し、マネーロンダリングなどの犯罪の温床になります。

 横浜のカジノ候補地山下埠頭は70%が市有地です。公有地をカジノ事業者に利用させることは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健法)2条「国及び地方公共団体は…精神障害者の発生の予防…のための施策を講じなければならない。」の義務違反です。

 そこで、「公有地をカジノ事業者に利用させることは公有財産の違法・不当な管理にあたるから、利用させてはならない」との住民監査請求を行います。

住民監査請求って何?
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地方自治法242条で定められた制度です。

市民が、市の違法不当な財務会計上の行為や財産管理の懈怠について、監査委員に対し、監査を求め、それらの行為の防止・是正その他の措置を請求できる制度です。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kansa/ju/

監査請求人になるにはどうしたらいいの?
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 住民監査請求書をHPに掲載しました。

 内容に賛同し、監査請求人になってくださる方は、

HP上のファイルをプリントアウトして(※A4サイズ表裏)、
必要事項【住所、職業、氏名、印】をご記入の上、8月末日までにオンブズマン事務所に郵送をお願いします。

●住民監査請求書が「A4表裏」で印刷できない!という方は、 にご連絡ください。必要部数を郵送します。

●必要事項の記入方法について

 ※【住所】
  住民票のとおりに書いてください。
  (「1丁目2番3号」は「1−2−3」でかまいません。)

 ※【職業】
 「会社員」「自営業」「無職」or「なし」等とお書きください。

 ※【氏名】
  かならず、自署(手書き)でお願いします。

 ※【印】
  ハンコを押してください(実印でない認印)。サインや拇印は不可です。

 ※不明な点がありましたら、 にお問い合わせください。

●送付先

 〒231−0015
  横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階 大川隆司法律事務所内
  かながわ市民オンブズマン 宛

 あわせて、 にご連絡下さい(オンブズマンからのご報告は、電子メールでいたします。)

●なお、監査請求書はA4表裏におさめるため主張の要旨だけを書いています。詳しい主張は、申立理由説明書として提出します。
 申立理由説明書(未確定稿08.04UP版)
 申立理由説明書別紙1「精神障害者」の定義規定の歴史
 申立理由説明書別紙2 国及び地方公共団体の義務に関する規定の歴史

もっと詳しく知りたい方へ(Q&A)
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Q 誰でも監査請求人になれますか?
A 横浜市に住所(住民登録)のある方だけです。

Q 団体はなれないの?
A 団体も、本店所在地が横浜市である法人は監査請求人になれます。
 法人になっていない団体でも、代表者が決まっていて、代表者の選出方法・運営方法・財産管理などを規約で定めている等の要件を備えていれば、監査請求人になれます。
 かながわ市民オンブズマンは法人格はありませんが、資格証明書を添付することで監査請求人になることが認められています。

Q 高校生でもなれますか?
A なれるという意見もあります(日本弁護士連合会など)が、もしかすると受理されないかもしれません(ちなみに、横浜市に問い合わせたところ、「横浜市では未成年者監査請求を行った例がないので、統一的な取扱い基準は作成していません。監査請求があったら、監査委員会議で検討することになります」とのことです)。


Q 監査請求人の氏名は公表されますか?
A 個人の住所氏名は公開されません。

Q 自宅に何か送られてきますか?
A 通知書等の送付先をかながわ市民オンブズマン事務所と届け出ていただきますが、原則は請求人各人の住所地に通知することになっていますので、横浜市の事務処理によっては自宅に通知が送られることもありえます

Q 費用はかかりますか?
A かかりません。

Q 請求後の手続は?
A 監査委員会議で要件審査(監査に入るかどうかの判断)をしたうえで、監査に入る場合は、請求人や市職員からの聴取等を行ない、請求から60日以内に監査結果が出されます。
 詳しくは、http://www.city.yokohama.lg.jp/kansa/ju/
※請求人の意見陳述が実施されますが、日程は監査委員の都合最優先で決められます。調整はかながわ市民オンブズマンに一任下さい。

Q かながわ市民オンブズマンでの個人情報の取り扱いはどうなっていますか?
A いただいた個人情報は、厳重に管理し、監査請求手続での利用、カジノ問題への取り組みに関するご案内以外には利用しません。請求人名簿は、(横浜市監査事務局への提出を除き)外部に提供したり開示したりはしません。

 なお、監査請求後の名簿の取り扱いについて、カジノ問題への取組み継続中は保存する予定ですが、ご連絡いただければ速やかに削除いたします。


監査請求で何を主張するのか詳しく知りたい
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監査請求での詳しい主張は、監査請求時に申立理由説明書として提出します。
未確定稿ですがご覧ください。追加・修正等がありましたら随時更新します。
申立理由説明書(未確定稿08.04UP版)
申立理由説明書別紙1「精神障害者」の定義規定の歴史
申立理由説明書別紙2 国及び地方公共団体の義務に関する規定の歴史

なお、監査請求では、上掲のほか、事実証明書(理由説明書末尾にリストアップ)を提出します。