前述の考察を踏まえて、下記のことを提言する。
- 公共施設の運営には、市民を参加させるべきである。
市民とは、さまざまな団体の長・代表ではなく、一般公募(HP・広報などにより)した市民を意味する。(考察I−問3,問4,問5,問6 II−問1,問2,問3,問4,問5 参照)
- 運営委員会(上記の「市民」が参加している)で討議された内容を公表すべきである。(HP・施設だよりなどによって)
- 個人情報保護の観点から、登録は合理的な理由のある必要最小限にすべきである。データとして必要の場合は、別途アンケート等で収集するのが好ましい。いずれにしても、関係者には、個人情報管理に対しての意識を高める学習を求める。(考察III−問12,問13 参照)
- 施設の管理・運営を委託する場合、機械的に「委託」するのではなく、市民活動支援の視点を持って運営・管理ができるように、関係者は学習をするべきである。(考察II−問4,問5 III−問5,問6,問7 参照)
- 利用時間に関しては、杓子定規にせず、実情に合わせて柔軟に対応するべきである。そのために、管理・運営者が市民活動支援の視点を学習することを求める。
- 施設の消毒・害虫駆除に関しては、実施日の表示を必ず事前にHPや館内掲示などで知らせるべきである。また、薬剤の有害性についての研究・学習をするべきである。(考察IV−問6,問7 参照)
- 施設の不足を補うために、最低人数制限もやむを得ないが、実際に利用する市民の合意と協力を得ながら、実情に応じて柔軟な対応をするべきである。また、施設を増設する際には、多目的でよしとせず、ニーズに応えられる施設を創設するべきである。そのためには、実際に利用する市民の声を必ず聞くべきである。(考察III−問1,問2,問3,問4,問5,問6,問7 参照)
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