2004年01月22日発行 広報誌54号

【目次】

1. 鎌倉ヤミ給与事件控訴審で不当判決 海部幸造
2. 県議会ウオッチング  
     2-1 県議会「海外視察」に関する要望書提出  
     2-2 常任委員会傍聴者に資料配付を検討  
     2-3 98条特別委員会を傍聴して 生田典子
3. 本の紹介「争訟化する地方自治」 大川隆司
4. 「心のノート」にだまされるな 杉本三郎
5. 月例会報告(11,12月)  
6. 事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)  



鎌倉ヤミ給与事件 控訴審で不当判決
かまくら市民オンブズマン 海部 幸造  ▲目次

 東京高等裁判所第21民事部は、2003年11月27日、かまくら市民オンブズマンが竹内謙鎌倉市長(当時)を被告として訴えた違法公金支出返還請求訴訟につき、同年3月に横浜地方裁判所の下した原告(かまくら市民オンブズマン)勝訴の判決を覆し、原告の訴えを却下する旨の不当判決を下した。

 鎌倉市は、勧奨退職制により退職時の給与額の100%を保証することとし、平成11年、退職した職員の再就職先である鎌倉市公園協会における給与の増額分を補填するために、同協会に対し業務委託料名目で右増額分の人件費を支払った。本件は、かまくら市民オンブズマンがこの支出は、地方自治法204条の2(給与条例主義)、並びに同法2条14項(最小限の経費で最大限の効果を挙げるべき義務)および地方財政法4条1項(経費は目的を達成するための必要最小限の限度をこえて支出してはならない)に違反する違法なものであるとして、当時の市長に対して、鎌倉市の支出した457万3800円の損害の賠償を求めたものである。

 1審の横浜地方裁判所は、本件支出は地財法4条1項および地自法2条14項に違反する違法な支出である旨認めて、原告全面勝訴の判決を下し、これに対し被告である前市長が控訴をした。

 控訴審において控訴人(前市長)は、主に、本件支出が平成11年9月24日に終了しているにもかかわらず被控訴人(オンブズマン)が監査請求をしたのは平成12年10月26日であるから、監査請求は地自法242条2項の「1年」の期間を徒過しており、「正当理由」も認められないと主張した。一審判決はこの「正当理由」を認めていたものであるが、控訴人は、控訴審の第2回の弁論にいたって、平成12年4月28日付の神奈川新聞の記事を新しい証拠として提出し、この記事の内容から、被控訴人を含む市の住民において相当の注意力をもって調査をすれば、客観的にみて、監査請求をするに足りる程度に監査対象行為の存在および内容を知ることができたから、「正当理由」は認められない旨を主張し、控訴審判決はこの主張を認めて上記判決を下したのである。

 しかし、第1に、本件の全容が明らかにされたのは、平成12年9月の鎌倉市の定例議会においてであり、市民はこれをこの市議会の内容を報道した9月9日の各紙の報道によってを知ることになったのである。上記神奈川新聞の記事には本件勧奨退職制および天下りの事実等の記載があるが、この神奈川新聞の報道と同じ日の読売新聞には天下りと市の補填は平成12年からである旨の、神奈川新聞とは異なった報道がなされていた。こうした報道内容との違いは、現在から見れば、神奈川新聞の報道のほうが概ね正確であったことが解っているが、当時の時点で鎌倉市民に与えられていた情報の内容は上述のように錯綜したものだったのであり、この中から神奈川新聞の記事内容のみを取り上げ、それを前提として判断する控訴審判決の論理は、結果から見ての後付け論理でしかない。一般の住民よりもはるかに調査能力の高い市会議員や新聞記者においてすら、9月議会の段階において初めて正確な事実把握に至っているのであって、控訴審判決の上記判断は住民に過大な調査能力と調査義務を課するものであり、是認できるものではない。

 第2に、仮に上記の神奈川新聞の記事を前提としても、その記事には、本件支出を示唆する支出について「運営費補助」と報道されているのであって、本件財務会計行為(業務委託費の支払い約束および支払い)とは同一性がない。また、支払いの月日や金額の記載もない。他方従前の最高裁判所の判例は、住民監査請求においては、当該行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要し、そのためには、支出の名目のみならず、支出の日時、支出金額、支出先、支出目的等を明らかにすることを要求しているのである。そして本件支出は「業務委託料」として出金されているのであるが、「委託料」と上記新聞に報道された「補助金」では会計上の費目を異にし財務会計行為上同一性はないから、熱心な市民が鎌倉市の平成11年度予算説明書の「補助金」の節を調べても、本件財務会計行為は把握できず、本件行為の「日時」、「支出金額」、「支出目的」(支出名目)を把握することは不可能である。そもそも、市は、本件債務会計行為について決算上も「枝払い費用等」としか記載せず、これを隠蔽してきたのであり、本件の全容は、後に上述の9月議会で初めて明らかとされるのである。この意味でも本控訴審判決は、住民に過度の調査能力と負担を強いるものであり到底認められるものではない。

 かまくら市民オンブズマンは、本控訴審判決について、03年12月に上告兼上告受理申立を行なった。



県議会ウオッチング    ▲目次

 このところの広報誌は、県議会ネタが続いておりますが、継続は力なり? 今回は3本立てです。

“県議会「海外視察」に関する要望書”を提出 ▲目次

◆要望書を県議長に手渡す

 12月3日(水)朝日新聞を広げると、「凍結中の海外視察・委員長手当 県議会に再開の動き」という大きな見出しが目に飛び込んできた。驚いて記事を読むと、「凍結中の海外視察の再開を検討する」ということだと知りホッとはしたものの、これまでに二度にわたって各県市町会議員の国内外視察旅行に関して調査をし、その報告書を読む限りでは、実際に地域の問題解決のための参考になっていないと考えていた私たちオンブズマンとしては、県議会が凍結をしていたことを評価していただけに、ひと言要望書(添付資料参照)を出すことにした。

 これまでも、要望書(申入書)を議長宛に送付してきたが、それがどう取り扱われどのように議長及び議員に届いているのか確かめるべく直接、県議会議長に手渡したいと考えた。

 12月17日(水)、議会事務局総務課秘書班を通して議長に会い要望書を手渡すことができた。こちらの趣旨を説明する間、事務局長は要望書に目を通し、桐生忠一議長は目をつぶっていた。「再開が決まった訳じゃないですよ、これから検討するんです」と事務局長が言い、議長は「私たちは自費で報告書を作っているのだ。500円で売っていますから買ってくださいよ」と自費の報告書を2冊出した。一緒に参加してくれた赤倉さんが一冊買った。「ぜひ私たちの要望書を情報として議論してください」と話している最中に、時間が来てしまった。その間約10分だった。短い時間だったがいろいろと実感することができた。また、秘書班の職員との話から、議長宛の要望書等はどのように開封され議長に届けられていたかを確認することができた。まず、総務課で開封→関係のある課に→関係者に回覧(議長含む)→回覧後関係課で保管ということになっているそうだ。「回覧中に必要ならば個々にコピーすることはある。各議員には、『必要』と考えられる場合以外は回覧されない」という。(生田記)

▽ 要望書 抜粋 ▽

 ・・・情報公開請求によって得た、これまでの議会の海外視察旅行報告書を分析しますと、ウェブサイトから入手可能な情報が多く、また、自分たちの地域に照らして参考になるかどうかという当然起こるはずの視察者自身の疑問・質問が見あたりません。ほとんど現地で聞いた説明を書き綴っているだけで、コメントはほとんど書かれていません。たまにあっても「非常に参考になった」「すばらしいと感じた」という月並みの感想ばかりであり、この識見をどのように自分たちの地域に生かせるか、という視点からの記述が見られませんでした。これでは、費用対効果の観点からも税金のムダ使いです。

 そこで提案させていただきます。・・・議員視察を実施する際には、1.視察先と目的ごとに住民を公募し、2.議員と住民が共に事前学習を行い、3.共に視察に行く、4.帰国後は、住民と共同の報告会を開きそれらの視察旅行で学んだ識見を今後どう生かしていくかを報告会参加者と共に考えるものとすべきです。・・・

常任委員会 傍聴者に資料配付を検討 ▲目次

 せっかく傍聴ができるようになった常任委員会ですが、傍聴者からは「資料が配付されず、審議内容が理解しにくい」という不満がでておりました。

 7月・10月に引き続き、12月定例会でも引き続き商工労働委員会を傍聴した木村幸造さんからは、
「部長報告は、県重点基本政策の中の商工労働関連項目報告であるが、『・・・頁・・・行目をご覧いただきたいと思います』と言われても、傍聴者には資料が配布されずメモを取るのも困難きわまる。・・・・・

 傍聴者には、報告(これでも資料の一部)の耳に残った部分しか認識できず、1.その数値は不正確なものになり、使えない、2.事項の判断、結論部分が不明確、3.結局、ほんの一部の項目しか記録が不可能であった。

 休憩時、委員から『大変ですね』、県当局職員から『資料がなくて大変ですね』と声があった」という報告をいただきました。

 資料配付の問題について、かながわ市民オンブズマンは昨年7月、改善申入れをしていますが、新聞報道によれば、議会運営委員会で傍聴者への資料配付を検討しているとのこと。1歩前進です。


傍聴者に資料配付 県議会常任委 議運委員長、意欲示す
2004年1月10日付 朝日新聞

 県議会議長らの年頭の記者会見が9日あり、常任委員会の傍聴者から「資料が配られない」などと批判が出ている問題について、議会運営委員会の榎本与助委員長(自民)は「十分に対応していくことができると思う」と述べて、改善に意欲を示した。5月をめどに改善策をまとめる考えだ。

 「総務企画」「商工労働」「文教」など八つある常任委員会は昨年6月から一般県民に傍聴を認めた。議会事務局によると、全国の都道府県で最も遅かった。

 しかし、傍聴者には委員の座席表や、県側が提出する資料などは配られない。このため内容を理解しづらく、「公開の意味がない」などと苦情が出ていた。

 榎本委員長は「指摘があった方向で結論が出されると思う」と述べた。各委員会のほとんどの委員が改選される5月までに「一定の成果を出したい」と語った。

 一方、知事が交際費の全面公開に踏み切ったことに関連し、議長交際費について問われた桐生忠一議長は「相手方のこともある」と述べ、懇談会の相手や見舞金の贈り先などは引き続き非公開にする方針を示した。

98条特別委員会を傍聴して 生田 典子 ▲目次

 この特別委員会の正式な名前は「地方自治法第98条に基づく松沢知事の選挙及び政治活動に関する検査特別委員会」という。

 12月17日午後1時10分、傍聴が許されて9階の会議室に入る。傍聴席には、午前中からの傍聴者が6人すでに座っていた。4席毎に繋がっていた傍聴席が別々に離されていたことが嬉しい。ただ、ロープで囲まれていることは変わりなく、傍聴者がそれぞれに「束縛されているようで苦しい」「外しても歩き回ったりはしない」「ぜひロープを外して欲しい」と議会事務局職員に抗議する。が、「決まりなのでぇ」という返事。

 そもそもこの98条特別委員会は、1.選挙時に知事住所に松沢知事が実際には住んでいなかったのではないかという「住所問題」、2.「選対幹部」を松沢知事が臨時的任用職員として県職員に任用した経緯を問う「任用問題」、3.県の外郭団体であるKSPの社長に「選対幹部」を登用したのは論功行賞ではないかという「KSP問題」などを審査するために6月議会で設置された。私もその点についてはキチンと知りたいと思う。

 常任委員会と同様に、傍聴者に資料配布はない。「住民票を動かす時弁護士に相談したかどうか」という質問を聞き、いわゆる「住所問題」を審議しているんだな、と耳を傾けていたが、何度も何度も同じような、しかもかなり細かいことをネチネチと言うやり方が続き、「これは審議なんだろうか」と疑問を持ってしまった。その質問(?)の仕方は、本当に私たちが知りたいと思うことを審議するのではなく、質問者(野党としての自民党)がその言い分を繰り返して嫌がらせをしているようにさえ思えてきた。そのうち、答える職員の入れ替えが必要ということで、休憩。再開して20分ほどで、再び休憩。

 2時20分、再開直後に委員長から傍聴者に対して注意を促す発言があった。休憩時間に傍聴者席でこの審議の仕方に対して批判的な会話をしていたことが、委員の耳に入ったに違いない。会議は、休憩前と同様に細かくネチネチと「KSP問題」について質問(?)され続けていた。会議室の入口に近い壁際には委員以外の議員が傍聴に来ていた。彼らは、会議中何度も大声をあげ、ヤジったり笑ったりしていた。しかし委員長から「なんのお咎め」もなかった。私たち傍聴者は資料もなく細かい内容は分からないが、議員の態度、質問の仕方はよく見える。まるで、裁判のようである。議員は検事のようで、答える知事および県の職員は被告のような雰囲気である。本当に問題を審議をするのなら、もう少し意味のある直接的な質問をテキパキと行い、問題点が浮き彫りになるようにするべきだ。このやり方では、それぞれがエネルギーを消耗し実りは少ない。これでは、中立の立場で審議を聞きたいと思っている傍聴者が「判官びいき」になってしまうではないか。

 この長い長い「審査」時間、委員はエビアンを飲み、コーヒーも飲める。傍聴席にいる議員もコーヒーやエビアンを求めて審議最中に立ち歩くことができる。答える側は、知事も職員も被告のように神妙にしており、飲み物は一切ない。更にロープに囲まれた私たち傍聴者は、その下の位にいる。

 結局、「忍」の時間が過ぎ、4時過ぎに再び休憩になった。その後いつ再開するかどうかも不明であるということを職員から聞き、私たちは再開を待つことを諦めた。

 98条特別委員会は、第一回会議が7月10日に開かれた後、期間も審議時間も決まっていない状態で会議が開かれ、私が傍聴した12月17日は、8回目の会議であった。今後も、この調子で「審議」を続けるのであれば、他の諸問題に対する時間やエネルギーが削減され、結局時間と税金のむだ遣いになってしまう。傍聴しながら、次第に虚しさが増してきて、やはり「議会民主主義はムリなのかもしれない」という思いが強くなった。



本の紹介 『争訟化する地方自治』 大川 隆司 ▲目次

 わが市民オンブズマンの運動がついに学問的研究の対象になりました。

 大阪市立大学の阿部昌樹教授(法社会学)の近著『争訟化する地方自治』(2003.9.10 勁草書房刊)が、それです。

 「争訟化」とは、聞きなれない用語かも知れませんが、「当事者が対等の立場で、法廷において論争することができるようになった」、という意味で用いられている本書のキーワードです。

 1.地方分権改革によって国と自治体との関係が争訟化されるようになったこと 2.市民オンブズマン運動によって、自治体と地域住民との関係の争訟化が実現したこと──の2つを1990年代の中盤以降に登場した、地方自治をめぐるエポックメーキングな出来事として把握するのが本書の特徴です。

 「これまでは自治体が地域住民に対して発する『これが法の意味である』という語りは、多くの場合、権威を有するものとして受け容れられ、通用していた」が、「市民オンブズマン組織の活動は、この自治体が地域住民に対して事実上有していた法の意味を語る権威に、揺らぎをもたらすものであった」(24〜25頁)というのが著者の視点です。

 本書の第1部、「住民自治の争訟化」は、この視点から市民オンブズマン運動がわが国の地方自治に与えたインパクトを、オンブズマン運動内外の文献をよく調べた上で整理したものです(第2部「団体自治の争訟化」は争訟の実績というものはあまりないので、「国地方係争処理制度」の可能性を探る、という内容になっています)。

 ちなみに、本書48頁に掲載されている「市民オンブズマン組織の増加と争訟の活性化」というグラフ(別図参照)は、95年以降、つまりオンブズマン組織の増加に伴って、情報公開訴訟や住民訴訟の増加ばかりでなく、新聞記事も飛躍的に増えていることを端的に示しています。

 私たち自身を客観的に見直す上で、好個の文献だと思いますので、本体3,000円と値は張りますが、一読をおすすめします。



『心のノート』にだまされるな    
  厭戦庶民の会 杉本 三郎 ▲目次

 文部科学省は、「心のノート」を道徳教育の副教材として全国の小・中学校に配布している。写真やイラストを多用した綺麗で紙質も立派なノートで、2001年度・2002年度で11億円もかけているそうだ。

 文部省初等中等教育局によれば、「『心のノート』は、児童生徒が自己の生活や体験を振り返る『生活ノート』的性格や、家庭との『架け橋』としての性格を有し、児童生徒の道徳学習の日常化を目指したもの」である。

 その内実は・・・。

 “不良少年”杉本さんが、「心のノート」に怒る!

 2003年から2004年にならず、60年以上逆戻りして、1945年8月15日以前になってしまった。

 敗戦後の新憲法によって高らかにうたわれた自由・平等・平和の市民の諸権利が政府(官僚、独占資本家、政治屋、御用学者・マスコミの手によって次々と奪われていった。

 戦後民主主義は、何とも強引な権力者の手で消え去られようとしている。

 市民運動を次世代に伝えようとしても、学校では小・中学生に「心のノート」という印刷物を、教育委員会の手で全国の学校に無償で配布した。中身は巧妙な手法で、愛国心を養成しようとするものだ。

 戦中の教科書(修身)の平成版である。

 先年に、新しい歴史を作る会の教科書が検定問題で失敗したので、今度は「ノート」というかたちで、教員には教科書と同じ指導法で強制している。文部官僚の悪知恵は止まるところをしらない。抵抗勢力(労働組合)がないので、デタラメ行政がまかり通る。

 「心のノート」で育った子ども達はどうなるでしょう。

 全国のオンブズマンはもっと怒らなければ!

* * * * *

 「厭戦庶民の会」では、「臨時増刊号・特集『心のノート』」という小冊子を作っています。コンパクトでわかりやすいです。1冊100円です。お申し込みは、杉本さん(または、厭戦庶民の会・ヨコハマ事務局/〒249-0008 逗子市小坪1−29−2 信太正道さん)までどうぞ。



【月例会報告】   ▲目次

11月 月例会報告

日時:2003年11月27日(木) 18:30〜20:30
場所:県民センター(14人)

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1 活動関係
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鎌倉ヤミ給与住民訴訟

 11/27 控訴審判決。最高裁が住民訴訟の間口を広げてきているなか、これに逆行する門前払いの逆転敗訴。(本号1面参照


下水道談合事件

 裁判所から和解案が提示された。「新規工事は5%、継続工事は2%の損害賠償を支払う」内容。原告・被告双方が検討。


県議会常任委傍聴

 議会運営委員会で、オンブズの申入れを検討するとのこと。


横浜市入札・契約制度改革検討委

 業界紙(建設通信新聞)にオンブズ側の提案(広報誌53号参照)を全部受け入れるとの予測記事が掲載されたが、真偽不明。


情報公開一斉請求

 11月18日に実施。
 入札調書を公開請求したら、出先機関で情報提供できるものは出先で提供を受けるように、と言われたが、本庁で公開請求できるはずではないか。

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2 地域の動き
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【さがみはら】

・11月18日に、7名の参加で交際費関係の情報公開請求。
・市民の要望を受け、公共施設(スケート場)の利用実態を調査。


【よこはま】

・11月1日の自治会シンポは40人の参加者で、マイクを奪い合うほどの活発な
 意見交換。
 市の広報は新聞折り込みにするなど、市の業務と自治会活動をきちんと分けるよ
 う申し入れへ。
・市議会常任委員会の傍聴を申し入れ(現状はモニター視聴)。傍聴の可否は、委
 員会条例では、委員会で決めることになっているのに、委員会では「この委員会
 の一存で決めることではない。全体に図るべきことだ」と傍聴を拒否。



12月 月例会報告

日時:2003年12月25日(木) 18:30〜20:00
場所:県民センター(15人)

 予定どおり、早めに終えて、忘年会をしました!

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1 活動関係
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鎌倉ヤミ給与住民訴訟

 上告をした。


下水道談合事件

 業者側が「継続工事は2%」に抵抗。裁判所が個別に説得か。


県議会常任委・98条委傍聴

 傍聴体験報告。議員の審議態度や、内容にも大きな問題。


県議会海外視察申入れ

本号2面参照

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2 地域の動き
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【よこはま】

・自治会問題で申し入れ。1月下旬までの回答を求めている。
・選挙のある4月分の政務調査費も他の月と同じ支出であることを問題にした監査
 請求は、「請求内容が特定していない」として却下。



【事務局からのお知らせ】   ▲目次

〈県議会常任委員会を傍聴しよう!!〉

 県議会2月定例会の常任委員会開催日程は、下記のとおりです。まずは傍聴して現状をしっかりチェックしましょう。傍聴希望者は、当日午前10時(午後のみの傍聴の場合は12時半)までに県庁新庁舎5階の議会事務局で、傍聴の申請をしてください。どの委員会を傍聴したか、傍聴してわかったこと、感想など、後で事務局宛ご連絡を。

2月定例会常任委員会開催日程
3月1日(月)、3日(水)、4日(木)、17日(水)


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月例会日程
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 2月26日(木)午後6時30分〜 県民センター 711号室
 3月25日(木)午後6時30分〜 県民センター 602号室

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裁判日程 傍聴にいらしてください!
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【かわさき市民オンブズマン川崎コンテナターミナル住民訴訟】

 1月28日 10:15〜
 弁論       横浜地裁第1民事部 502号法廷


【横浜ほか5市下水道談合住民訴訟】

 2月24日(月)15:00〜
 和解       横浜地裁第7民事部 502号法廷
 *弁論ではないが、オンブズ会員なら入室可。


【よこはま市民オンブズマン大桟橋ターミナル住民訴訟】

 2月25日(水)10:30〜
 弁論       横浜地裁第1民事部 707号法廷


【「横浜21世紀座」住民訴訟】

 3月8日(月)11:30〜
 弁論       横浜地裁第1民事部 101号法廷
 *この回をもって弁論終結予定!


【ごみ焼却炉談合住民訴訟】

 4月13日(火)11:00〜
 弁論       横浜地裁第1民事部 502号法廷


【かまくら市民オンブズマン住民訴訟上告審へ!】

 東京高裁の11月27日の不当判決に対し、12月10日上告(1月30日まで
に上告理由書を提出する予定)



【編集後記】   ▲目次

 お正月気分はすっかり抜けてしまっておられるでしょうが、“明けましておめでとうございます”

 このお正月、後半は溜めていた宿題をやっていました。55年前、横浜で行われたBC級戦犯横浜裁判の資料読みです(意外に思われるでしょうが、横浜弁護士会には「BC級戦犯調査研究特別委員会」というのがあります。詳しくは弁護士会のホームページをご覧下さい)。

  被告人のお1人が法廷で述べています。「私の如く戦犯になって悟ってみても駄目であり、平和の為に努力しようと思っても、どうすることもできない。私はこの現実の辛苦を嘗めている吾々の声を、当法廷を通じて世界の声とし戦争防止に資せられたいと思う。」

 日本は、戦後、この体験を遺産として大事に守ってきたはずなのに、いつの間にか使い果たしてしまっていたようです。

 石破防衛庁長官の、ヒロイズムをくすぐる巧い演説に背筋がぞわっとします。

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル5F
電 話:045-664-7825
FAX:045-664-7826
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌54号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 杉本三郎・本郷敏子・山田健造
木村幸造・赤倉昭男・木内節郎
年会費(3000円)振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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