2004年07月12日発行 広報誌57号

【目次】

1. 「葉山町下水道訴訟」の7年をふりかえって」 大川隆司
2. 葉山町民オンブズマンNPO法人申請! 庄武和敏
3. さがみはら市民オンブズマン活動報告 赤倉昭男
4. これって回答? 県議会海外視察問題 続報 生田典子
5. 横浜21世紀座訴訟判決前集会 報告 小沢弘子
6. 月例会報告(5,6月)  
7. 事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)  



「葉山町下水道訴訟」の7年をふりかえって
大川 隆司 ▲目次

1 葉山町下水道訴訟とは

 葉山町民オンブズマンの会員有志が、97年6月に提訴した「公共下水道事業への公金支出差止め」請求訴訟は、横浜地裁(02.6.19)、東京高裁(03.1.29)で敗訴判決を受け、上告をしていたが、今年6月10日、最高裁(第1小法廷)は、上告棄却の決定をした。

 この「葉山町下水道訴訟」は、同町における生活排水処理の方法として、合併処理浄化槽(以下「浄化槽」)との比較をしないで公共下水道事業を推進した葉山町長の行為が、地方自治法2条や地方財政法4条に違反することを指摘し、既払分相当額の損害賠償の支払いと、今後の支出の差止めを求めたものであった。


2 判決理由で住民側の主張を認める

 訴訟の結論自体は「三連敗」という形だが、判決理由中で住民側の主張が容れられたことは成果である。

 第1に、「諸種の観点から、両方式(下水道と浄化槽)を比較検討することは行政機関の当然の責務である」ことを明らかにした。つまり、下水道か浄化槽かは「単なる政策選択の問題であって裁判になじまない」という被告の抗弁はしりぞけられた。

 第2に、「合併処理浄化槽の生活排水の処理性能は近年著しく向上し、公共下水道と遜色のないものとなっている上、その設置ないし整備にかかる費用は公共下水道のそれに比して相当程度廉価である」ことを地裁・高裁ともに認めた(最高裁決定は内容に立ち入らないので、この点には触れていない)。ちなみに地裁判決では、葉山町の事業計画では下水道処理人口1人あたり事業費が175万円であるのに対し、浄化槽設置費用は1人あたり22万円であることが指摘された。


3 地裁判決の判断理由

 それならば、なぜ町長の選択(下水道事業の継続的実施)が違法とは言えない、と判断されたのだろうか。

 この点については、地裁と高裁とで理由付けに差が見られる。

 地裁判決は、浄化槽よりも下水道の方が「管理面での実効性をあげることができる」ことを重視する。その意味は、

(1)下水道法10条によって下水道の供用が開始されると、排水区域内の地権者
   にはその利用義務が課せられる(これに対し浄化槽は建築確認を申請しない
   限りその設置は義務づけられない)、

(2)下水道の放流水については、水質基準や検査義務が法令で規制されている
   (これに対し50人槽以下の浄化槽については「厳格な法規制」がない)、

というものだった。


4 高裁では

 高裁段階では、上記(1)(2)について住民側は反論を加え、

(1)下水道法上の義務づけがあっても、利用率は約90%で頭打ちとなっている
   実情があること

(2)浄化槽については、製造段階で国土交通大臣の型式認定という規制を受ける
   こと、また浄化槽の管理を自治体が所有者から受託する(補助金支給の条件
   として義務づける)という形で管理の徹底をしている実例が各地にあるこ
   と、を主張した。

 これに対し、高裁判決では、94年の厚生省(当時)の通達において「合併処理浄化槽による生活排水の処理は、公共下水道の整備の及ばない地域における補完的な施策として位置づけられている」ことを、理由づけの中心にすえ、このような状況のもとでは、町長が事業計画を変更しなかったことを「著しく不合理とするような事情」は認めがたいとしたのであった。


5 これから選択する自治体では

 葉山町の場合は、既に公共下水道事業が前町長時代に認可され、スタートしているという状況のもとで、現町長にはこれを浄化槽方式に変更する義務があるのか、ということが問題にされたので、いわば住民側にハンデがあった。しかし、生活排水処理方法をこれから白紙の状態で決めるという選択の自由がある自治体の場合は、行政当局の比較検討の義務の内容は費用対効果をストレートに比較すべきものとなることは当然である。


6 ある製紙メーカーの起こした訴訟

 ところで、葉山町の住民訴訟の2年後、興味深い行政訴訟が静岡市内の製紙メーカーによって提起された。原告の製紙メーカーは、それまで工場排水を静岡市の公共下水道に流していたが、自前の排水処理施設を整備したので、その処理水を直接河川に放流しようと考え、静岡市長に対しその許可を求めたところ、市長が不許可処分をしたので、その取消しを求めたのである。市長側は公共下水道の最大口使用者に脱けられると「事業の効率的運営」が困難になるということを主張したが、一審静岡地裁(01.11.30)も、二審東京高裁(02.9.26)も「放流水の水質に問題がない場合」には不許可処分は許されないとした。


7 「浄化槽の市民権」確立へ

 静岡市のケースの意味するところは、公共下水道事業を推進すること自体が適法であって、排水区域内の地権者に利用義務が課される場合であっても、放流水の水質に問題がなければ側溝などの公共用水域への直接放流が許可されるべきである、ということである。この法理は工場排水ばかりでなく合併処理浄化槽にも適用される。

 既に下水道が供用されている地域で、既存の浄化槽を無駄にしないためにも、この許可制度を活用することは重要である。また下水道事業計画をこれから策定するに際して「計画処理人口」を設定する場合に、浄化槽による処理を見込んだ下水道利用人口の「歩止り」を考慮する必要があろう。

 「下水道事業計画区域」の生活排水処理は下水道によって排他的に行なわれなければならない、という考え方は(過去において厚生省が容認した経緯があるとしても)、今日においては既に破綻しており、「浄化槽の市民権」が、いつ、いかなる地域においても認められる時代が、既に到来している。訴訟を続けた7年間と、その間の時代の流れが、このことを痛感させる。



葉山町民オンブズマンNPO法人申請!
葉山町民オンブズマン  庄武 和敏 ▲目次

 去る5月6日神奈川県県民総務室へ特定非営利活動法人「葉山町民オンブズマン」の認証申請を行い、受理された。8月末までには認証されそうである。

 オンブズマンのNPO法人化は全国でも数例しかない。

 オンブズマンは反体制で、行政に文句をいう団体とのイメージが強いせいか、県の担当者からは「政治には関わらないように」と2回にわたり念押しされたほどだ。(注:政治活動を主たる目的とする団体はNPO法人になれない。)総務省のNPO手引きには<政治活動とは一般的で恒常的な主義主張、又は基本方針に基づく活動>とある。NPO法人オンブズマンは具体的、個別的な施策について、情報公開制度を利用して、監視、提言するかぎりにおいて認証せざるを得ないようだ。

 葉山町は住民意識が高いのか、「○○の会」が無数にあり、いつ生まれ、いつ消えたのか、判然としない。それも2、3年で消える任意団体が殆どであるなかで、葉山町民オンブズマンは8年続いている。それでも行政の認知度はいまひとつだし、住民の目も、そのうち消えるよ、と冷たい。そこで、法人化すれば、“代表が替わっても組織は残る。寄付も集めやすくなる。責任の所在もはっきりする。”などのメリットがあるが、何よりも継続こそ力なりで、そのためにはインフラを強固なものにする必要があったのである。個人の力量より、組織の力で行こう、との考えである。

 事実、設立総会時には、会員は増えたのである。

 上告中だった公共下水問題は最高裁が<憲法解釈ではない、行政の裁量権の問題だ>と判断をさけ、棄却されたものの、町民にオンブズマンの存在を強く印象づけた。

 この裁判で行政がある政策を実行した場合、それを事後に取りやめさせることが、いかに困難かを肌身にしみて感じた。しかしこの無力感を抱いたまま我々はしぼんではいかない。町側には納得できない案件が沢山ある。それを克明に調査、発言することにより緊張感がうまれ、恣意的な、不透明な施策が、住民の意見をとりいれた透明なものになっていくと確信している。

 なお、オンブズマンのNPO化は事業目的等言葉づかいが独特です。NPO化を検討中のオンブズマンはご注意下さい。



さがみはら市民オンブズマン活動報告
さがみはら市民オンブズマン事務局長  赤倉 昭男 ▲目次

市の補助金交付状況を調査

 相模原市が毎年行っている補助金等の交付対象団体は380余りに及び、その総額は過去5年間に徐々に増加の傾向が見られる。その年度別の数字は次の通り。近年の一般会計およそ1600億円ほどの歳出に占める比率は5%にも及んでいる。

 2000年  78.3億円
 2001年  85.7億円
 2002年  80.9億円
 2003年  89.4億円
 2004年  98.3億円

 このため、さがみはら市民オンブズマンは市の財政難の状況に照らし、その補助金支出の妥当性を探ることにした。その目的達成のために、5つのワーキング・グループを設置し、情報公開から作業を開始している。5つの分野は、1.企画・総務・一般 2.福祉・医療・保健 3.経済 4.環境・都市 5.教育・生涯学習 とした。

 そもそも補助金等交付金の支出にあたっては、その対象団体の活動が公益性のあるものということが絶対条件のはずである。私たちの視点もそこに置いて作業を進めている。

 対象団体は大雑把に見て、公務員関連と民間関連に大別できる。例を挙げれば、前者では職員厚生会(平成16年/年間1.3億円)や学校教職員互助会(同3200万円)など、後者では自治体連合会(同966万円)や体育協会(同2200万円)などである。内訳的には事業費と運営費に分けることができる。

 すべてが公益性のあるものとみなされているはずだが、その運営・事業内容にはこんなものに市税を使っていいのかというものが多くあることがわかった。

 7月一杯をかけて問題のある交付団体を抽出する予定である。精査を急ぎ、しかるべき手段をとっていきたい。


河川用地買収で市最高幹部が自腹弁償

 相模原市は、職員が地権者に間違った説明をした結果生じた税務署からの追徴金を、地権者に、悪かったと助役や土木部長など計6人が468万円を自腹で弁償した。市に迷惑を掛けられないとして内々に収めようとしたことは、一見美談のようだが、市のミスを公にせず隠したという隠蔽体質に、さがみはら市民オンブズマンは市長に対し、質問状を送付、市のミスが職員個人の負担になった経緯の説明を求めた。


関連記事(6月12日付け朝日新聞)

 相模原市の公共用地購入で税法上のミスがあったとして、相模原税務署から地権者らに追徴金を含む468万円が課税され市助役ら幹部6人が全額肩代わりしていたことが11日、明らかになった。市幹部は今回の措置に、「職員の単純なミス。地権者や市に迷惑をかけられない」と説明している。

 市によると、市は02年2月、河川改修事業用地として地権者1人から土地約250平方メートルを1750万円で売買契約を結んで購入。同時に、建物の移転補償費として所有者1人に1300万円を払う契約を結んだ。

 国税庁によると、公共事業のための土地売却や移転補償は、交渉開始6ヶ月以内に契約を結べば5千万円までの譲渡所得が控除される。

 市幹部によると01年10月に土地と建物の売買承諾書を受理しており、交渉開始をこの時点と認識していたという。しかし、同税務署は交渉開始の時期をそれぞれの価格が出始めた01年5,6月と認定、控除を認めなかったという。同税務署は「個別案件については答えられない」としている。

 市は昨年6月に税務署からの指摘を受け、助役200万円、残り268万円を担当部署の幹部5人で肩代わりすることを決めた。地権者との交渉を担当した職員については、「監督していた幹部の責任」として責任を問わなかったという。



これって回答? 県議会海外視察問題 続報
生田 典子 ▲目次

 県議会「海外視察」に関する要望書に対して回答がきました。喜ぶべきか、悲しむべきか、みなさんもじっくり読んで比べてください。

 前号で、戯れ歌風に県議会議員の海外視察旅行について書きましたが、実際信じられないような早さで(他の事項もこのくらい早くやって!)、海外視察旅行ができる新たな制度が制定されていきました。それらの実施要領などを読むと、これまで県民から出された要望書をキチンと読んだことがあるのか、また要望書に書かれている事柄について、「県民はなぜこういう要望をするのか」と考えたことがあるのか疑問です。実際、これまで県議長宛に提出してきた要望書は、他の議員の目に触れ、議論をし、考察されたことがあるのでしょうか。

 これまでにも県議の海外視察に関しては、提案を含め文書で具体的に要望してきました。が、無視され続けましたので、04年5月31日には、改めて「海外視察」に関して要望項目を箇条書きにし、回答を求める要望書を新堀典彦新県議会議長宛に届けました。その結果、回答(6月10日付)が送られてきました。しかし、私たちの要望や提案については何も触れられていません。これって、回答なの?! 県民をバカにしていませんか。


みなさんも比べてみて!

<要望>(要望書の全文は、この項の末に掲載)

 1 県政調査の必要性を審査する審査会を公開し、会議録を公表する
 2 実施決定後に調査のための公聴会を開催する
 3 調査終了後に県民に対し、帰国報告会を開催する
 4 調査報告書と収支報告書は公文書として公開する
 5 議員3人につき1名の職員を随行させる制度の見直し
       

<その回答は>

このたびは、県議会「海外視察」に関する要望書をいただきました。

 平成14年4月、地方自治法が改正され、「議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。(地方自治法第100条第12項)」との規定が追加され、これを受け、本県議会の会議規則も改正されたところであります。

 県政調査実施要領の策定は、この法改正の趣旨を踏まえ、本県の県政課題について国内外を問わず、議員を調査に派遣することを定めたものであります。

 調査実施にあたっては、計画書を提出し、県政調査審査会で必要性等を審査することにしております。

 さらに、調査実施後は、調査報告書を提出し、議会図書室や県政情報センターにおいて公表することにしております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 平成16年6月10日
 かながわ市民オンブズマン
   代表幹事 大川隆司さま

神奈川県議会議長 新堀 典彦

問い合わせ先
        議会事務局総務課総務班
        電話(045)210-7524

 こういうのを回答と言えるのでしょうか。

 要望1・2・3に関して言えば、外部から一人の委員も入らない身内のみの審査会は、なれ合いになるものです。そのことを議員自身も感じているにちがいありません。だから、会議を非公開にしたのではないでしょうか。同様に、会議録も公表できないわけですね。公聴会も報告会もしたくないのですね。だから回答でも触れないのでしょうね。

 要望4に関しては、調査報告書を議会図書室や県政情報センターにおいて公表すればいいだろう、という居直りを感じます。けれどもこれまでに読んだ報告書があまりにもお粗末だったので、改めて要望し収支報告書の公開も要求したのです。この回答で満足する県民はまずいないでしょう。

 要望5、議員3人につき職員が1名随行することに関して、回答では完全に無視されています。何か負い目があるのかもしれません。それにしても、通訳は別に随行しているはずですから、職員は何をするのでしょう。議員先生の鞄持ち? 気配り? そして報告書の作成担当? かしらと疑いたくなります。議会制民主主義は、県民に代わって県民のために活動する制度です。議員に選出されたら、県民より一段上のランクの人間になったような錯覚に陥っているのでは困ります。

 私たちは、これまでも、どうしても視察旅行をするのなら、出来るだけ効果的に、県民のためになる調査・視察をしてきて欲しいと考え、そのためのアイディアや方法を提案してきました。それにしても、私たちの要望書を議員のみなさんは読まれているのでしょうか。また、この「回答」は、県議会議長の名で書かれていますが、実際は議会事務局の職員によって書かれたもので、それぞれの議員は知らないのかもしれません。さまざまな疑問が頭をもたげてきます。いつになったら日本は民主主義の国、神奈川県は民主的な県と言えるようになるのでしょう。 ため息が出ます。

 でも私たちは諦めません。凍結中の従来の制度、そして新たに定めた制度によって視察をなさる議員の方々の行動、報告を注視していきます。税金を使っていくのですから。


  ↓要望書の全文

神奈川県議会議長
新堀 典彦 様

2004年5月31日
かながわ市民オンブズマン
代表幹事 大川 隆司
 同   生田 典子
 同   小沢 弘子
同   赤倉 昭男

県議会「海外視察」に関する要望書

 私たちは、常に県民の立場から、貴県議会に対し様々な要望をしてまいりました。今回は県民がこぞって関心を示している県議による海外視察について、私たちの考えを述べながら新たな要望を致したく思います。

 過去において、私たちは2度にわたり神奈川県下の各議会の国内外の視察旅行の調査を行いましたが、知り得た報告書の内容や視察行程などには、公金使用に値しない実態が見られました。その後、そうした海外視察旅行は反省され、多くの議会が凍結してきた経緯はご案内の通りであり、私たちもそれを評価して参りました。

 しかしながら、本年3月要領が決定された「神奈川県議会・委員会海外調査」に続き、今月には「神奈川県議会・県政調査」の実施要領も公表されました。これにより、県議会の海外視察に関する制度は、現在凍結中の「神奈川県議会議員海外事情調査」と併せ、三つを整えるに至りました。

 今回発表された「県政調査」の要領では、その調査計画書の審査が非公開で行われ、議事録さえ非公開とされています。また審査会が主要4会派の代表者のみで構成されるなど客観的かつ公正な審査が危ぶまれるものとなっています。そこで、開かれた県議会の海外視察の実現のため、私たちは次の各項目が実施されるよう強く要望致します。実際に審査会が開催される前に、下記項目につき貴職のご回答を下さるようお願いいたします。

−記−

1.県政調査の必要性を審査する審査会を公開し、会議録を公表する。
2.実施決定後に調査のための公聴会を開催する。
3.調査終了後に県民に対し、帰国報告会を開催する。
4.調査報告書と収支報告書は公文書として公開する。
5.議員3人につき1名の職員を随行させる制度の見直し。



オンブズマンが審査会公開を要望 県議の海外派遣
(読売新聞6月1日付)

 「県政調査」の名目で公費による県議の海外派遣が事実上、復活した問題で、市民団体「かながわ市民オンブズマン」(大川隆司代表幹事ら)は三十一日、派遣の可否を同僚議員が審議する審査会を公開するべきだなどとする要望書を新堀典彦議長あてに提出した。

 要望書は、派遣を希望する議員が出す計画書についての審査会や、その議事録が公開されないことは問題だと指摘。審査会が主要会派の代表者だけで構成されることについても、「客観的かつ公正な審査が危ぶまれる」としている。

 そのうえで、1.審査会を公開して議事録を公表する 2.派遣終了後、県民向けの公聴会を開く 3.派遣先での調査の結果と、費用に関する収支報告書を公文書として公開する──ことなどを求めている。



横浜21世紀座訴訟判決前集会 報告
小沢 弘子 ▲目次

 7月21日の判決を前に、6月24日、判決をどう受け止めるかを話し合う集会を開いた。

 多忙な仕事を抱えておられる原告にも3名の参加を得た。

 冒頭、原告代理人の小沢から、横浜21世紀座問題と訴訟の経緯について報告をした。

 広報誌56号でお知らせしたとおり、県はドームシアターの敷地をNHKに売却する方針を決めている。その記者会見で、松沢知事は、「ドームシアターは一定の役割があった」と強調した。

 しかし、本当に、一定の役割を果たしたと評価できるのか、原告の方々から、それぞれの体験談をや思いを語っていただいた。


青少年センターの代替機能を果たせていない

 横浜演劇鑑賞協会の中山誠一さんは、
「横浜演劇鑑賞協会は、30年間、県立青少年センターホールを使って、年間6回・各4日間(計24日間)にわたり芝居の上演活動をしてきた。

 県がドームシアターを購入した際は、青少年センターの老朽化はいわれていたが、改修計画はなかった。

 2003年から青少年センターの改修工事がスタートすることになり、私たちの協会では、県に代替施設をどこに求めればよいのかと詰め寄った。県の担当者は、はじめ『ミュージカルならドームシアターでも』と言ったが、台詞劇の上演だと言ったところ、『台詞劇はドームシアターでは無理ですね』と言った。

 青少年センターが使えなくなった03年3月以降、代替施設となりえたのは横浜市の関内ホールだった。そのほかに、横浜能楽堂で1回、赤レンガ倉庫で1回開催し、来月には県民共済みらいホールも使う予定だ。しかし、ドームシアターはとても使える施設ではなく、これからも使う予定はない。」と語られた。


無料でも使わない

 演出家の渾大防一枝さんは、
「ドームシアターがオープンした年に、横浜女学院演劇部の『アンネの日記』の公演を見た。この公演には民芸の舞台装置を貸し出していたので。

 出演者は、ワイヤレスマイクをつけて演じており、アンネ達の隠れ家での息をひそめた会話の表現など望みようもない舞台だった。

 県は、高校の演劇部には無料でドームシアターを貸し出したそうだ。

 横浜女学院演劇部は、同じ公演を翌年にはテアトルフォンテ(泉区民文化センター)で上演し直している。無料でも、高校の演劇部ですら、ドームシアターでの再演は見合わせたということだ。」と紹介された。


うやむやにしない決着を

 湘南演劇鑑賞会の黒川栄さんは、
「新聞などの報道にある『ドームシアター(用地)売却』が事実であるとすれば、これはまさに、これまでの購入と運営をになった経緯に無理があったことの証左ではないでしょうか。

 今回の裁判の結果がどのようなものになるかは予想もつきませんが、県のこの問題に対する当事者意識の欠如は、そのまま三菱自工の体質と相通ずるものであり、うやむやにしてはならないものだと考えます。

 多くの県民が県のずさんな財政運営を理解し、おまかせ的な行政との関係を見直していかなければ、県が直面している財政破綻さえ、他人事にされてしまう危険性を感じます。私自身にできる裁判支援は微力以外の何ものでもありませんが、もし仮に敗訴するような場合でも、オンブズマンの皆さんと原告の皆さんがこの問題の大切さを共有できるのであれば、継続して闘う道を選びたいと思います。」
というメッセージを寄せてくださった。

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 出席者からは、「敷地の売却で幕引きはおかしい」という発言が相次ぎ、地裁判決が納得できないものであれば追及を続ける方針が確認された。



【月例会報告】   ▲目次

5月 月例会報告

日時:2004年5月27日(木) 18:30〜20:30
場所:県民センター(14人)

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1 活動関係
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21世紀座訴訟

 ・敷地をNHKに売却する方針との報道がされている。(広報誌56号参照
 ・判決前集会を6月24日に開く。


県議会常任委員会傍聴

 ・傍聴を重ねるなかで、改善を要望したい点が 数多く出てきた。6月定例会開
  催前にあらためて申し入れをする。
 ・傍聴者にチェックシートで意見や感想をメモしてもらう。


県議会海外視察の動き

 ・3月22日に実施要領ができた「委員会海外視察」に加え、5月17日に議員
  個人ベースの「県政調査」の実施要領もでき、2通りの海外視察が可能になっ
  た。
 ・これについて、県議会議長宛の要望書を提出する。(本号参照)


相談案件

  医師会に対する補助金問題、横浜市南本牧最終処分場問題、横浜市環境事業局の調整額問題などについての相談が寄せられている。


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2 地域の動き
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【かわさき】

5月15日、仙台の小野寺信一弁護士を招いて定例総会。


【よこはま】

「市民自治のための公開講座」を7月頃から、全6回の予定で開催予定。情報公開や監査請求などについて具体的事例を取り上げていく。


【さがみはら】

市立スケート場「銀河アリーナ」使用問題で進展。

 1.監査請求は棄却されたが、3月22日、市教育長が(財)体育協会に対し、
   一般利用者への配慮を求める要請文書を出した。
 2.4月24日付で、市スケート協会に出した公開質問状に対する回答書がきた。


6月 月例会報告

日時:2004年6月24日(木) 18:30〜19:00
場所:県民センター(23人)

 月例会に引き続き21世紀座訴訟の判決前集会を行なった。


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1 活動関係
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県議会常任委員会傍聴

チェックシート完成。傍聴する方は、記入をお願いします!


県議会海外視察の動き

5月31日付け要望書に対する回答書が6月10日にあった。(本号参照)


政務調査費

・全国大会に向けての調査で、6月11日、03年度の政務調査費収支報告書を情
 報公開請求した。
・宮城県議会は、今年4月1日から、領収書添付を義務づける改正条例を施行し
 た。
・岩手県議会は、領収書添付になり、交付額1億6360万円のうち2770万円
 が返金された(以前は、返金はゼロ)。目的外支出の抑制効果が高いことが実証
 された。


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2 地域の動き
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【さがみはら】

 補助金の交付状況を調査・分析中。(本号参照)


【葉山】

・下水道訴訟は上告棄却。(本号参照)
・NPO葉山町民オンブズマンが今年8月に認証される見込み。(本号参照)



【事務局からのお知らせ】   ▲目次

全国大会、今夏は函館開催

 全国市民オンブズマンの第11回大会が、8月28〜29日の日程で函館で開催されます。

 一昨年の栃木、昨年の仙台よりさらに遠隔地での開催ですが、ご案内のとおり、特別運賃の航空券も用意されておりますので、関心のおありになる方は是非参加をご検討ください。

 申込締切は7月31日(土)。各自「東急観光 函館支店」にお申し込みください。

※申込をされた方は、かながわ市民オンブズマ ン事務局にもその旨ご一
 報ください。(TEL 045-664-7825)


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裁判日程 傍聴にいらしてください!
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【「横浜21世紀座」住民訴訟】判決

 7月21日(水)13:15〜
 横浜地裁第1民事部 101号法廷

 ※判決言渡し終了後、弁護士会館(地裁の隣)で判決を受けての集会を開催しま
  すので、ご参加ください。(集会会場は5階B会議室 13時30分頃から1
  時間程度)


【ごみ焼却炉談合住民訴訟】進行協議

 7月27日(火)11:00〜
 横浜地裁第1民事部(一般傍聴はありません)


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月例会日程
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7月22日(木)午後6時30分〜 かながわ県民センター4F404号室
8月は休会です
9月24日(金)午後6時30分〜 かながわ県民センター7F703号室
 ※9月は第4木曜日が祝日なので金曜日開催になります。


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寄付に感謝
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山上博教さんからオンブズマン活動に、星川勝さんから裁判基金に、寄附をいただきました。ありがとうございました。


〈県議会常任委員会を傍聴しよう!!〉

 県議会6月定例会の常任委員会の開催日程は下記のとおりです。

 傍聴可能な方は、当日午前10時(午後のみの傍聴の場合は12時半)までに県庁新庁舎5階の議会事務局で傍聴の申請をしてください。どの委員会を傍聴したか、傍聴してわかったこと、感想など、傍聴終了後に事務局宛お知らせください。(今回から、傍聴チェックシートを用意しました。傍聴予定の方には事前にシートをお送りしますので、ご連絡ください。)

  常任委員会開催日: 7月22日(木)、27日(火)

※オンブズマンでは昨年度に引続き傍聴制度の改善を求める申入れを7月12日に
 提出しました。(下段参照)



神奈川県議会議長
新堀 典彦 殿

委員会傍聴制度の改善に関する申入れ(第3号)

2004年7月12日

 私たち「かながわ市民オンブズマン」は、県議会において常任委員会の傍聴が可能になった昨年6月から、定例会ごとに常任委員会の傍聴をしてまいりました。傍聴時の体験を元に、昨年度は7月7日と8月8日の2度にわたり議長宛「委員会傍聴制度の改善に関する申入れ」を提出いたしました。

 さて、本書面では、04年度最初の定例会の開催にあたり、傍聴する市民の立場から、傍聴制度の運用面での改善の提案と委員会開催にあたっての要望事項をお伝えしたいと存じます。過去2回の申入れと重なる箇所もありますが、あらためて全体につきご検討くださり、対処できるところは早速6月定例会から改善をはかっていただきたいと考えます。

【傍聴制度運用面での改善提案】

(1)傍聴希望委員会の複数化

 傍聴申請にあたっては、傍聴を希望する委員会を第2希望まで書けるようにしてください。第1希望の委員会が希望者多数で籤引きとなりその選に漏れた場合、第2希望の委員会が定員に満たない時には、第2希望の委員会を傍聴できるような仕組みにしておくべきです。

(2)審議資料の傍聴者への配付

 傍聴者が審議内容を把握できるよう、審議資料の配付を行なってください。資料中、非公開とする正当な理由がある箇所については墨塗りあるいはその部分を抜き取っての配布でも構いません。また決算書・予算書・各種報告書等、ページ数が極めて多いものについては貸与でも構いません。傍聴者への信頼に基づく、臨機応変な対応が望まれます。

(3)傍聴席の改善

 傍聴席の椅子が連結されているため、傍聴者は体の向きを時々変えることもできないまま長時間の着席を強いられています。椅子の連結をはずしてください。また、傍聴席の四方をロープで囲うのを止めてください。

(4)午後からの傍聴についての広報

 当日10時に定員に満たない場合は、午後からの傍聴の申出を0時30分まで受付けることを県議会ホームページ「傍聴のご案内」にも載せてください。


【委員会開催にあたっての要望事項】

(1)同時開催の見直し

 8つある常任委員会の同時開催をあらため、市民が複数の常任委員会を傍聴できるようにしてください。

(2)土日・夜間開催の試行

 昼間働いている市民も傍聴ができるよう、常任委員会の土日・夜間開催の試行を実現させてください。

(3)委員会室での禁煙

 県は02年5月に「かながわ禁煙・分煙行動計画」を策定していますが、国レベルでも03年5月に「健康増進法」が施行されました。同法では、多数の者が利用する施設の管理者は受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。県庁舎全体で分煙の推進が図られているなか、議会棟のみが特別扱いというのは筋が通りません。全委員会において委員会室における禁煙を徹底してください。

(4)会議中の飲み物について

 委員会の審議中、議員のみが机上およびドリンクコーナーに用意された茶・コーヒー等の飲料を自由に飲むことが許されているのは、公僕である議員があたかも特権的立場にあるかのごとき誤解を与えます。審議中は議員も県職員・傍聴者同様に飲み物を摂ることを控え、一方休憩中は委員会室内で飲み物を摂ることを許可し、ドリンクコーナーも議員専用と定めずに、県職員や傍聴者にも開放したらいかがでしょうか。

(5)議事録の公開

 常任委員会の委員会記録は、作成後すみやかに県政情報センター等に開架で配置し、市民が自由に閲覧できるようにしてください。本会議議事録のインターネット上での公開を神奈川県議会が決めた(04.2.21)のは、全都道府県の議会中最後でした。常任委員会の委員会記録についても、ホームページへの掲載を早急に進めてください。



【編集後記】   ▲目次

 今号は、葉山・さがみはらと、地域のオンブズマンからの報告をいただきました。前号の総会報告のなかで、少しだけ各地の活動をご紹介しましたが、「こんな活動をしている」という情報をお寄せください。

 ところで、今年の1月発行の広報誌(54号)で、BC級戦犯横浜裁判の資料読みをしていると書いたのですが、それが本になりました。『法廷の星条旗−BC級戦犯横浜裁判の記録』(横浜弁護士会BC級戦犯横浜裁判調査研究特別委員会 著)です。日本評論社から、7月15日発行(税込み2730円)予定です。これまで埋もれていた多くの新資料を読み込みました。1刷目の発行部数が少ないので、あまり書店で見かけないかもしれませんが、買ってお読みいただけると嬉しいです。

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
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電 話:045-664-7825
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広報誌57号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 杉本三郎・本郷敏子・山田健造
木村幸造・赤倉昭男・小林眞理
年会費(3000円)振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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