1 葉山町下水道訴訟とは
葉山町民オンブズマンの会員有志が、97年6月に提訴した「公共下水道事業への公金支出差止め」請求訴訟は、横浜地裁(02.6.19)、東京高裁(03.1.29)で敗訴判決を受け、上告をしていたが、今年6月10日、最高裁(第1小法廷)は、上告棄却の決定をした。
この「葉山町下水道訴訟」は、同町における生活排水処理の方法として、合併処理浄化槽(以下「浄化槽」)との比較をしないで公共下水道事業を推進した葉山町長の行為が、地方自治法2条や地方財政法4条に違反することを指摘し、既払分相当額の損害賠償の支払いと、今後の支出の差止めを求めたものであった。
2 判決理由で住民側の主張を認める
訴訟の結論自体は「三連敗」という形だが、判決理由中で住民側の主張が容れられたことは成果である。
第1に、「諸種の観点から、両方式(下水道と浄化槽)を比較検討することは行政機関の当然の責務である」ことを明らかにした。つまり、下水道か浄化槽かは「単なる政策選択の問題であって裁判になじまない」という被告の抗弁はしりぞけられた。
第2に、「合併処理浄化槽の生活排水の処理性能は近年著しく向上し、公共下水道と遜色のないものとなっている上、その設置ないし整備にかかる費用は公共下水道のそれに比して相当程度廉価である」ことを地裁・高裁ともに認めた(最高裁決定は内容に立ち入らないので、この点には触れていない)。ちなみに地裁判決では、葉山町の事業計画では下水道処理人口1人あたり事業費が175万円であるのに対し、浄化槽設置費用は1人あたり22万円であることが指摘された。
3 地裁判決の判断理由
それならば、なぜ町長の選択(下水道事業の継続的実施)が違法とは言えない、と判断されたのだろうか。
この点については、地裁と高裁とで理由付けに差が見られる。
地裁判決は、浄化槽よりも下水道の方が「管理面での実効性をあげることができる」ことを重視する。その意味は、
(1)下水道法10条によって下水道の供用が開始されると、排水区域内の地権者
にはその利用義務が課せられる(これに対し浄化槽は建築確認を申請しない
限りその設置は義務づけられない)、
(2)下水道の放流水については、水質基準や検査義務が法令で規制されている
(これに対し50人槽以下の浄化槽については「厳格な法規制」がない)、
というものだった。
4 高裁では
高裁段階では、上記(1)(2)について住民側は反論を加え、
(1)下水道法上の義務づけがあっても、利用率は約90%で頭打ちとなっている
実情があること
(2)浄化槽については、製造段階で国土交通大臣の型式認定という規制を受ける
こと、また浄化槽の管理を自治体が所有者から受託する(補助金支給の条件
として義務づける)という形で管理の徹底をしている実例が各地にあるこ
と、を主張した。
これに対し、高裁判決では、94年の厚生省(当時)の通達において「合併処理浄化槽による生活排水の処理は、公共下水道の整備の及ばない地域における補完的な施策として位置づけられている」ことを、理由づけの中心にすえ、このような状況のもとでは、町長が事業計画を変更しなかったことを「著しく不合理とするような事情」は認めがたいとしたのであった。
5 これから選択する自治体では
葉山町の場合は、既に公共下水道事業が前町長時代に認可され、スタートしているという状況のもとで、現町長にはこれを浄化槽方式に変更する義務があるのか、ということが問題にされたので、いわば住民側にハンデがあった。しかし、生活排水処理方法をこれから白紙の状態で決めるという選択の自由がある自治体の場合は、行政当局の比較検討の義務の内容は費用対効果をストレートに比較すべきものとなることは当然である。
6 ある製紙メーカーの起こした訴訟
ところで、葉山町の住民訴訟の2年後、興味深い行政訴訟が静岡市内の製紙メーカーによって提起された。原告の製紙メーカーは、それまで工場排水を静岡市の公共下水道に流していたが、自前の排水処理施設を整備したので、その処理水を直接河川に放流しようと考え、静岡市長に対しその許可を求めたところ、市長が不許可処分をしたので、その取消しを求めたのである。市長側は公共下水道の最大口使用者に脱けられると「事業の効率的運営」が困難になるということを主張したが、一審静岡地裁(01.11.30)も、二審東京高裁(02.9.26)も「放流水の水質に問題がない場合」には不許可処分は許されないとした。
7 「浄化槽の市民権」確立へ
静岡市のケースの意味するところは、公共下水道事業を推進すること自体が適法であって、排水区域内の地権者に利用義務が課される場合であっても、放流水の水質に問題がなければ側溝などの公共用水域への直接放流が許可されるべきである、ということである。この法理は工場排水ばかりでなく合併処理浄化槽にも適用される。
既に下水道が供用されている地域で、既存の浄化槽を無駄にしないためにも、この許可制度を活用することは重要である。また下水道事業計画をこれから策定するに際して「計画処理人口」を設定する場合に、浄化槽による処理を見込んだ下水道利用人口の「歩止り」を考慮する必要があろう。
「下水道事業計画区域」の生活排水処理は下水道によって排他的に行なわれなければならない、という考え方は(過去において厚生省が容認した経緯があるとしても)、今日においては既に破綻しており、「浄化槽の市民権」が、いつ、いかなる地域においても認められる時代が、既に到来している。訴訟を続けた7年間と、その間の時代の流れが、このことを痛感させる。
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