2004年11月26日発行 広報誌59号

【目次】

1. 法科大学院だより 森田 明
2. 県議会常任委員会 傍聴制度の早期改善を!  
  2-1 立ち見でいいから傍聴させて 文教委員会紛糾! M・S
  2-2 3点の改善点について請願へ  
3. 横浜市南本牧最終処分場視察リポート 赤倉昭男
4. 21世紀座訴訟控訴審の期日決まる 小沢弘子
5. 意見書・要望書を提出  
  5-1 情報公開制度のあり方に関する意見・要望  
6. 月例会報告(月)  
7. 事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)  



法科大学院だより 森田 明 ▲目次

 今年4月から、新しい法曹養成の制度として、法科大学院が全国でスタートした。法科大学院には、生きた実務の勉強をするために、現役の弁護士が実務家教員として教えに行くことになっている。私は神奈川大学の法科大学院の実務家教員になったため、かながわ市民オンブズマンの事務局長を退くこととなった(そろそろ潮時かな、という気もあったのだが)。そのときの弁明として、法科大学院は法律家の数を大幅に増やして、さまざまな分野で活躍する弁護士を供給するために設けられたのだから、将来市民オンブズマンにかかわる弁護士を確保するためにもいく意味があるのだ、といった話をしたように思う(広報誌56号にはそんなことを書いた)。半年あまりたって、その辺はどうなったのよ、と小沢さんから投稿を求められた次第である。

 結論から言えば、そう悪くない出だしだと思う。4月から7月までの前期には、「法曹倫理」を担当した。そのなかで、実際に法律家を求めている市民の運動にもかかわるように呼びかけた結果、ご記憶されているかもしれないが、市民オンブズマン関係の会合にも学生が参加した。その他医療や労災などいろいろなテーマについて傍聴や参加を呼びかけ、最後にレポートを書かせたところ、50名中約20名が、市民オンブズマンの活動や情報公開制度について書いていた。「弁護士になったら、市民オンブズマンのような活動にかかわっていきたい」と表明する人も少なからずいたりして、多少割り引いて考えても、期待はできそうである。

 実は、神奈川大学法科大学院は、地方自治への取り組みをセールスポイントにしていて、「市民と自治体コース」というものを設けている。人権問題に関心の高い学生も予想以上に多いようだ。また、来年度には、「地方自治法律センター」を設けて、地方自治をめぐる法律問題について市民からの相談に応じる窓口とし、実務家教員、学者とともに学生がかかわることで実践的な訓練をすることを構想している。(これがうまくいけば私としても大変助かる。)

 新司法試験の合格率が当初の予想(7、8割合格)より低くなりそう(2割程度・・こりゃひどい)なことから、学生が目先の勉強に走ることが心配されているが、新司法試験では行政訴訟分野の比重が格段に重くなることからすれば、そう悪いほうには働かないかもしれない。

 現在(後期)は、医事法と民事法演習の2つを担当している。来年の前期は行政法演習、後期は情報公開法制が加わり、学校の比重のほうがずっと重くなりそうである。学生を連れて行く機会も増えるかもしれないが、今後ともよろしくお願いしたい。



県議会常任委員会傍聴制度の早期改善を!    ▲目次

 県議会常任委員会の傍聴制度が、県民にとって傍聴しやすいものになっていないことについて、これまで度々とりあげてきました。

 9月議会では、傍聴者の不満が噴出しました。

立ち見でいいから傍聴させて 文教委員会 紛糾! M・S ▲目次

 10月8日の県議会常任委員会の傍聴をめぐって、傍聴者の不満が吹き出し、傍聴者が委員長に直談判する騒ぎになった。

 県議会の常任委員会はいずれの委員会も傍聴席は8席。傍聴者は午前10時までに議会事務局で委員会ごとに傍聴申請書を記入・提出し、控室で委員会の開始を待つ。受付が終了し、希望者が定員以下なら全員が会議室に案内されるが、定員を超した場合は、控室で抽選が行われる。はずれると帰路につくか、午後まで待って空席の出た他の委員会を傍聴するしかないのが現状である。

 騒ぎの原因は文教常任委員会。他の委員会で抽選になることは滅多にないが、文教委員会は請願・陳情件数が多く、議事内容への県民の関心も高いので、最終日はいつも抽選となる。この日も、請願・陳情の関係者や常連傍聴者などが集中し、希望者は過去最高の20名になった。悲喜こもごもの抽選の結果、請願・陳情提出団体は1,2名は当選者がいたようだったが、小田原市内の高校をめぐる請願の関係者の年配の女性3名ははずれてしまい、請願審査の様子をだれも見届けられないことになってしまった。「遠くから駆けつけているのに、何とかできないのか?」という同情の声が、文教委員会だけでなく他の委員会傍聴者からもあがり、控室はちょっとした騒ぎになった。

 担当職員は困惑して、「規則を変える訳にはいかない。事務局は権限がないし、他の委員会との不公平が生じるので」との説明をした。もちろんそんな規則はみんな承知している。「今すぐ規則を変えろということではなく、例えば立見や増員のテストケースとして、今回限りの特例を認める方法はないものか? あと数人ならスペースもある」と詰め寄ると、議会事務局の議事課長が控室にやってきた。

 課長は頭ごなしに否定するのではなく、要望内容は理解したので責任をもって委員長に伝えるという。

 現在の県議会の委員会傍聴制度は、委員会ごとに傍聴希望者を示して委員の許可を得る制度で、あらかじめ傍聴権が保障されているわけではない。傍聴者はお願いして許可される立場なのである。ここにまず問題点を感じるが、とにかく委員長と直談判するしかない。課長と2名ほどの傍聴者が連れ立って、委員長と面会した。

 事務局、傍聴者で事情を話し、増席か特例を提案して欲しいと求めたが、団会議中に呼び出されて不機嫌そうだったという文教委員長は、いともあっさりと「増席は認められない。委員にも諮るつもりはない」と答えたそうである。

 この報告を聞いた控室の一同には、傍聴制度の問題点とともに県議会と市民感覚の乖離が明らかになったことだろう。公平性をそこなわず柔軟に運用できる制度への工夫を提起したいものである。

3点の改善点について請願へ   ▲目次

 これまで4回にわたって改善申入れをしてきましたが、一向に改善がみられません。きちんと議論してもらうため、12月議会にむけて、以下の3点について、請願を行う予定です。

常任委員会原則公開の徹底と
傍聴人定員規定の弾力的運用についての請願

(1) 常任委員会は原則公開として、本会議同等の制度にしてください。すなわち、傍聴申請については、その都度委員会にはかることなく包括的に許可して、所定時刻より受付順に傍聴券を配布してください(ただし、傍聴券の交付開始の時点において既に定員を越えているときは、抽選により傍聴券を交付する者を決定)。
(2) 定員を上回る場合でも、委員長判断で傍聴可能定員の増員ができるよう、弾力的な運用を行ってください。請願・陳情の審議においては、請願・陳情者は定員とは別枠で傍聴を可能にしてください。

常任委員会傍聴における第2希望の受付についての請願

 傍聴申請の時点で第2希望の委員会名を書けるようにしてください。


常任委員会における傍聴人への審議資料配付についての請願

傍聴人が審議事項の内容を把握できるよう、審議資料を室内にて配付・貸与してください。



横浜市南本牧最終処分場 視察リポート 赤倉 昭男 ▲目次

 11月4日、横浜港最南端の埠頭、中区南本牧4番地。そこが横浜市が計画する廃棄物最終処分場の第1から第5までの埠頭利用計画の全部が位置するところである。この日、「かながわ市民オンブズマン」を中心とする視察グループが集合していた。問題の第5ブロックの建設事業が果たして是か非かを問う課題に、現地の訪問が欠かせないという思いで参加した18名である。

 そもそもこの問題に取り組み始めたのは、栄工場のゴミを考える会の代表・西岡政子さんたちで、彼女たちは横浜市の計画に次のような疑問を抱いていたのである。

    1. 廃棄物リサイクル団地や輸出スクラップなどの物流拠点としての使途限定では、売却が困難。
    2. 早くても 2044年、2063年といった先でないと使えないのでは。
    3. スーパー中枢港湾計画とは直接関係ないのではないか。
    4. 横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会に諮られていない。
    5. ごみ減量推進計画 G30 の進捗との兼ね合いが考慮されていない。
    6. 建設の根拠になるゴミの量の算出が過大。
    7. 安全性。

 ところで、問題の最終処分場は、横浜市の全額出資による「財団法人・横浜市廃棄物資源公社」が管理・運営している。管理事務所は処分場の一角に軽量鉄骨造り2階建てのおよそ196平米の床面積の事務棟で、中には迅速分析施設である研究所のようなところと事務室があり、約30人のスタッフが働いている。周辺には排水処理施設、安定化処理施設(アルミナ系特殊セメントによる固化)などがある。

 私たちは2階の会議室で、担当職員の概要説明とビデオにより処分場の機能と総合計画を聞いた。そこでは第5ブロックを既成計画として捉え、処分場整備の事業計画を進めている。横浜市が作成した全体工程表から、これまでの推移を見てみたい。

 平成12年度
  庁内調整会議・方針検討→市長方針決定
  新規最終処分場適地選定調査→内陸適地なし

 平成13年度
  廃棄物海面処理場の基本計画策定調査

 平成14年度
  港湾計画一部変更調査→変更しない

 平成14〜16年度
  環境影響評価法手続→作成・縦覧・告示
  (閣僚アセス変更手続)→保全局相談

 平成15年度
  環境現況調査→縦覧説明会

 平成16年度
  施設設計(実施設計)→13年度実施済み

 平成17年度
  埋め立て免許変更→用途・設計変更・区域分割平成18年度
  工事

 このような状況下、私たちの行動がどのような意味をなすのかが問われるところだが、一行は事務所が用意してくれた車に分乗、問題の第5ブロックを右に眺めつつ数百メートルを進み、現在すでに埋め立てを行っている第2ブロックの地に降り立った。硬く固められた焼却灰や他の廃棄物により出来た新しい地面に、ある種の感慨を覚えながら、次に計画されている第5ブロックの広大な海面を眺めていた。

 いったい誰が、遠い未来を正しく推定して、この巨大なプロジェクトのGOサインを出すことが出来るのだろうか。しかし仮にも一部の政治家、業界、そして行政マンの私的な思惑でことを処理しないよう、われわれは監視の目を光らせなくてはならない。1日だけの現地視察であったが、公共事業の難しさを感じた、よい経験であった。さて、どんな意見を今後述べるべきか。私にとっては大きな宿題である。



21世紀座訴訟控訴審の期日決まる
小沢 弘子 ▲目次

 横浜21世紀座訴訟の控訴審(=東京高等裁判所)の第1回期日が12月7日と指定された。

 これに先立ち、10月29日、控訴理由書を提出した。

 控訴理由書では、主に、以下の点での原審判決(=横浜地裁での判決)の問題点を指摘した。

 

(1) 判決は、「被告は本件建物等の購入は横浜21世紀座の経営破綻にもつながり、これにより、本件事業の実施に向けて県に協力してきた地元や県の財界関係者らの負担を軽減して、本件事業の頓挫を巡る行政上の混乱を最小限にとどめる方策ともなると考え、公益上の必要性があると判断した」のだと認定している。
(2) しかし、1.私企業にすぎない(株)横浜21世紀座の破綻回避は「公益」とはいえないし、2.本件事業にかかわった地元や県の財界関係者らが、本件事業の頓挫で負担を被ったとしても、それは自己責任であって、その救済は「公益」ではない。3.「行政上の混乱」は意味内容が不明である。仮に関係者からのクレームによる行政上の混乱を指すのだとすれば、単なる不満や文句が出てくることをおそれて買い取るなどとういうのはおかしい。
(3) 破綻した第3セクター(日韓高速船(株))に対する補助金支出について、山口地裁判決は、「事業が失敗に終わった場合の債務整理についても、市がその責任の下に行うことによって信頼を維持すべきことは当然だ」との下関市長の主張を退け「本来、第3セクターとはいえ、民間企業がこれに参加する場合は、その自己判断と責任の下に、危険を負担することも当然ありうることを前提にして、営利の追求をなさんとしていることは、経済法則に照らし自明の理」だとして、補助金交付に公益性があるとはいえないとした。

 本件事業は、第3セクターですらなく、純然たる民間企業の営利事業である。その破綻の回避にどのような公益性があるというのか、疑問である。

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 高等裁判所での裁判も、引き続き、傍聴・ご支援をお願いいたします。



意見書・要望書を提出    ▲目次

 前号発行以後に提出した意見書・要望書は、以下のとおりです。

神奈川県の情報公開制度のあり方に関する意見・要望   ▲目次

 神奈川県の「情報公開制度のあり方に関する意見・要望の募集」に対し、10月14日、意見・要望書を提出しました。

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1.行政文書の公開(非公開)についての問題点

(1)

全国市民オンブズマン連絡会議が実施した「第8回全国情報公開度ランキング」(03年11月情報公開請求、04年3月 ランキング公表)で、神奈川県は47都道府県中「総合ランキング32位」と低迷した。ランキング上位の県と本県との差がどこにあるかは、連絡会議公表資料(別添)によって確認していただきたいが、当団体として重視したいのは、物品購入(A4コピー用紙)の予定価格を非公開とした点である。

 非公開の理由は、「反復して調達することが多く、予定価格を類推することが容易となり、適正な競争の妨げとなるため」(神奈川県情報公開条例第5条第4号該当)というものであったが、コピー用紙の実態価格は業者のカタログ等でも容易に知ることができるものである。

 昨年度の時点で既に16府県がこの種の情報の公開に踏み切っていること、物品(地下鉄車両)購入契約の予定価格が公開されるべきであることを裁判所も認めている(名古屋地裁平成16年8月30日判決。確定)という状況を踏まえて、「非公開とすることで適正な競争を保つことができる」という考え方から脱して、予定価格の相当性や契約価格の合理性を市民の眼にさらすことで談合ができない環境を作り出そうという発想への転換が望まれる。

(2)

非公開処分の濫用よりもさらに問題なのは、作成すべき公文書を作らないことである。

 当団体がこの1年の間に行なった公開請求のうち、

1.「04年1月26日に議会事務局が松沢知事に対し『県政調査費』についての予算要求の趣旨説明を行なった際に知事に示した文書およびその説明を受けた知事側が残したメモ・記録に類する文書」(本年6月14日に議会事務局総務課ならびに総務部秘書課に各請求)

 について、「請求に係る文書を取得及び作成しておらず不存在のため」公開拒否決定が下された。また、

2.「本年8月に開催された県政調査審査会の審査の経過がわかる資料および審査結果(審査会議事録)」等、審査に係る一切の文書」(同9月9日議会事務局に請求)

 については、審査会の座長が県議会議長に提出した「県政調査審査会結果報告書」が公開されたのみであった。公開にあたり実施機関の職員からは、「審査の経過もこれに記載されていると理解しています」との口頭の説明があったが、A4版1枚の「報告書」には審査経過と言いうる記載は見あたらない。

 1,2 のケースとも意思形成過程の情報として公文書として残すべき性質のものであると考える。政策の決定過程を示す情報の公文書化は徹底すべきである。


2.制度運用についての改善提案

 (略)

3.実施機関の職員および情報公開担当職員の対応について

 (略)

4.行政のアウトソーシングに対応する情報公開制度のあり方

 (略)

(*全文は、事務局へお問い合わせ下さい)



【月例会報告】   ▲目次

9月 月例会報告

日時:2004年9月24日(金)18:30〜21:00
場所:県民センター(18人)

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1 活動関係
──────

学習会「南本牧廃棄物最終処分場について」

 栄工場のゴミを考える会代表の西岡政子さんから問題提起をしていただき、11月4日の見学会に向けて学習会を行った。


21世紀座訴訟

 8月6日控訴

県議会常任委員会傍聴

  • 傍聴許可の手続や配付資料等について全国都道府県への照会を行った(広報誌58号)。
  • 開会時間の遅れがひどい。開会時間のデータをとろう。
  • 議長宛の申入れをしているが効果がみえない。陳情や請願のかたちにしてはどうか。
  • 読売新聞が、傍聴をする赤倉さんに密着取材をしたいと申し入れ。(10月10日付読売新聞の『こちら横浜支局 聞いてみました』に掲載されました。)


神奈川県が情報公開制度について意見募集

 問題事例を集約して意見を出そう。(今号6頁


全国市民オンブズマン関係

・八ツ場ダム問題で、9月10日、住民監査請求。請求人数5200人!
・全国大会〜警察裏金問題を、全国と連携してやっていこう。


10月 月例会報告

日時:2004年10月28日(木)18:30〜21:00
場所:県民センター(11人)

──────
1 活動関係
──────

21世紀座訴訟

 12月7日に控訴審の第1回口頭弁論期日。

 利用実態を明らかにしていくことが必要ではないか。


県議会常任委員会傍聴

・午後の開会時間がひどい。

 防災警察委員会は、午後3時45分開会で4時15分終了だった。県民企業委員会は、午前10時50分に休会になったきり、午後3時になっても開会されず、傍聴を断念した。


────────
2 地域の動き
────────

【よこはま】

自治会問題への取り組みを継続。活動実態のない「区連会」に一律150万円の補助金が交付され、その大半が年1回の視察旅行に費消されている問題で7月に申し入れをした。今年は旅行を日帰りとし、出費を縮小したようだ。

【さがみはら】

マンホール工事の発注ミスから無駄な工事の発注をした問題などに取り組み。

【横須賀の山田健造さん】

参院選掲示板発注問題について、住民監査請求を行った。



【事務局からのお知らせ】   ▲目次

<裁判傍聴のご案内>

横浜21世紀座訴訟控訴審第1回口頭弁論

 日時 12月7日(火)午前10時30分
 場所 東京高等裁判所809号法廷(東京地方裁判所と同じ建物)
 交通 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線の「霞ヶ関駅」下車。
    A1出口を出てすぐ。
(横浜方面からは、東京駅で地下鉄丸の内線に乗り換えると所要時間40分くらい。)
念のため 警備のために入口で金属探知器検査や所持品検査をしていることがあります。時間に余裕をもって、お出かけ下さい。


はだの市民オンブズマン会議 発足総会のお知らせ

 秦野市にも市制50周年を目前に、市民オンブズマン組織がスタートします。

 発足総会にご参加下さい!

 日時 12月19日(日)午後1時半から3時半まで
 場所 秦野青少年会館 市民活動サポートセンターA会議室
    (所在 秦野市寿町3−12 電話 0463-81-7011)
 交通 小田急線秦野駅北口からバス(4番線の23系統・26系統)
    で、ジャスコジョイフルタウン停留所下車
    (なお、徒歩でも15分程度です)



忘年会にお越しください!!

 12月の月例会は、会場を「オンブズマン事務所」に変更、会議部分をごく短くして、グラス片手に懇談のひととき(つまりは「忘年会」です)を持つことになりました。年明け以降の活動の展開についてもザックバランな意見交換ができるといいですね。

 最近月例会にいらしていない方、まだ一度も月例会に参加したことのない方、大歓迎です。

 日時 12月24日(金)午後6時30分〜8時30分
 場所 オンブズマン事務所(関内駅徒歩5分光南ビル5階)
 会費 1000円以内(飲み物と軽食を用意します)

*事前の連絡なしでの参加も可能ですが、準備の関係もあるので、参加予定の方はご
 一報くださると助かります。

 事務所の場所がわからない方は事務局までお尋ねください。(tel 045-664-7825)


─────
月例会日程
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1月27日(木)午後6時30分〜 かながわ県民センター711号室
2月24日(木)午後6時30分〜 かながわ県民センター604号室

 月例会にはどなたでも参加できます。気軽にのぞいてみてください。



【編集後記】   ▲目次

 前号発行のときは、まだ暑さが残っていたのに、もう年末・・・・・2か月なんて、あっというまですね。

 昨年の暮れに、月例会のあと、クリスマスにもかかわらず和風の忘年会をしたのも、ついこの間のような気がするのですが、今年も忘年会のシーズンです。

 また、クリスマス(今年はイヴ)というのも何ですが、是非ご参加下さい。

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル5F
電 話:045-664-7825
FAX:045-664-7826
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌59号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 杉本三郎・本郷敏子・山田健造
木村幸造・赤倉昭男・小林眞理
大川康子
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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