2009年1月15日発行 広報誌84号

【目次】
1. クリーンセンター訴訟の現状 大川 隆司
2. 相模原市の民主化運動
 −市の強引な政令指定都市移行に「住民投票」求める署名運動−
赤倉 昭男
3. 政務調査費の領収書チェックをどうする? 保坂 令子
4. 11月例会でごみ問題学習会開催  
  4-1 「葉山町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)から学ぶごみ問題 安藤 忠雄
5. かまくら&かながわ市民オンブズマン合同例会開催 水野 博子
6. 議会傍聴席で眠りに誘われる 大津 八郎
7.

月例会報告

 
8.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
9. 編集後記 小沢弘子


クリーンセンター訴訟の現状

大川 隆司 ▲目次
1.

県知事と横浜・川崎両市長を被告とする「クリーンセンター住民訴訟」は、提訴後1年余を経過して、ようやく被告側の反論が出揃った。

 クリーンセンター訴訟とは、三自治体が(財)かながわ廃棄物処理事業団(その設置するゴミ焼却施設が「かながわクリーンセンター」)に対し、毎年1億3800万円(三自治体合計では4億1400万円)の負担金を交付することの差止め等を求めている訴訟である。

   
2.

クリーンセンターの建設には、約132億円を要した。その原資は、

   (1)国と三自治体の補助金    22.3億円
   (2)政策投資銀行からの借入   77.3億円
   (3)三自治体の貸付金      24.3億円
   (4)民間企業の出捐{しゅつえん}   8億円

 であった。

 このうち(1)は「出しっぱなし」の金だが、(2)は毎年6億2100万円ずつの返済が続いている。三自治体の負担金は、この銀行返済の原資の大半を占める。

 (3)の自治体貸付金は、来年(2010年3月)に返済期限を迎えるが、もちろん返済のメドは立っていない。そこで三自治体では返済の開始を2015年度以降に先送りすることを検討している。

   
3.

産業廃棄物の処理は排出者自身の責任に属するから、自己処理をするにせよ、業者に委託するにせよ、その費用は排出者自身が負担すべきことは当然である。

 焼却施設の設置費用を税金でまかない、その費用が使用料によって回収されなくても構わない、ということは産廃処理を公金で負担することを意味する。なぜそこまでする必要があるのか、という疑問を私たちはクリーンセンター訴訟によって提起した。

   
4.

この点について、昨年12月に県知事と川崎市長(代理人は共通)、ならびに横浜市長の主張が書面で提出された。

 両者に共通する主張は、(1)焼却などの中間処理をしないまま最終処分場に埋立てられる産廃は減っていない、(2)民間の焼却処理施設は増えていない──だから、最終処分場の延命のためには税金を投入して、焼却処理をする必要がある、というものである。

   
5.

しかし、被告の主張は近年の実績データを全く無視している。環境省の統計によれば、産廃の最終処分量は99年度の5000万トンから04年度の2580万トンにほぼ半減している。「あと3年余りで満杯になる」と叫ばれていた最終処分場の「余命」も7.2年に延び、県営の芦名処分場は搬入量の不足を嘆いている状態だ。

 焼却による減量化量は、99年度も04年度も全く同じ1億7900万トンの横バイである。それは、民間焼却施設が決して不足していない、ということを意味する。

 そもそも、被告らが主張するように、民間施設では処理しきれないような産廃処理需要があるならば、クリーンセンターは稼働率が向上して、今頃は「嬉しい悲鳴」をあげているはずではないか。

   
6.

需要が見込まれる事業であった、という一般論だけでは説得力がない、と思ったのだろうか、県知事と川崎市長は、クリーンセンターが民間施設が受け入れたがらない困難な任務を処理している、そのために経費が割高になるのもやむを得ない──という議論も展開している。医療廃棄物を処理している、ということなどがその内容である。

 しかし、08年10月の川崎市議会環境委員会で暴露されたところによれば、川崎市立の3病院(川崎病院、井田病院、多摩病院)のうち、クリーンセンターを利用しているのは多摩病院だけで、他の2病院は民間業者を利用している、というのだから、被告の弁解は成り立たないだろう。

   
7.

官がモデルを示すまでもなく、民間企業の能力、実績がクリーンセンターなどをはるかに上回っていることは、06年8月に操業を開始した「東京臨海リサイクルパワー株式会社」の実績を見ればわかる、同社は東京電力、清水建設、荏原製作所などが共同で設立した民間企業で、都有地の払下げを受けたこと、施設建設にあたって国の補助を受けたこと(この点は、クリーンセンターも同様)以外には公的援助を受けていない。いわば、準民間ベースで設置された施設と言える。

   
8.

この東京臨海リサイクルパワーは、07年度に35.6億円の売上実績をあげているが、従業員数は48人である。一方、わがクリーンセンターは、事業団職員と業務委託先(JFE環境)の従業員をあわせると64名が従事しているのに、売上(06年度)は14億円にすぎない。

 東京臨海RPは、1日に産廃550トンと医療廃棄物50トン(最大100トン)の処理能力を有している。わがクリーンセンターの約3倍の能力である。年間売上35億円という実績も、その能力の一部を発揮しただけに過ぎないようだ(ちなみに08年度は売上53億円を目標としている)。

   
9. 東京の施設は、民間企業が勝手に立ちあげたものではなく、東京都環境局が02年度にコンペで選定した民間事業であった。東京に出来て、神奈川県や横浜市、川崎市にはできない相談であった、などという弁解は成り立たないであろう。このような具体的材料にもとづいて被告の空論を粉砕していきたいと考えている。


相模原市の民主化運動
  −市の強引な政令指定都市移行に「住民投票」求める署名運動−
▲目次
  相政令市を考える相模原市民の会 共同代表 赤倉 昭男
  (さがみはら市民オンブズマン事務局長)

政令市移行は住民投票で決めよ

 昨年3月に津久井郡4町との合併を完了、人口70万を超えた相模原市は、いま全国で19番目の「政令指定都市」(政令市)のタイトルを得ようと画策している。しかし、市にとって巨額の負担が見込まれる政令市への移行は必ずしも全市民が喜んでいるわけではなく、昭和29年(1954)の市政施行後はじめてという「直接請求」による住民投票条例の制定を市長に請求することになった。直接請求には有権者の50分の1の署名が必要だが、相模原市の場合、有権者が565,948人で必要署名数は11,319人となる。ところが、11月7日の署名収集開始から法定の1ヶ月間で、実にその2.4倍の27,484の署名が集まったのである。私は条例制定請求の代表者(3人)の1人で、署名を集めるための「受任者」は1,274人に達した。

 政令指定都市は自主・自立の自治体運営ができるという、首長にとっては魅力的な行政制度であることは間違いないが、現在進められている神奈川県と相模原市の権限移譲に関する基本協定は、過去7年間の国・県道建設費の250億円の県債肩代わりをはじめ、1084移譲事業をまかなうための人件費・区役所庁舎建設費などの莫大な費用を負担するなど、、市の将来への負担増を懸念する市民も多く、今回の署名の成功にも結びついたといえる。


それはオンブズマンの合宿から始まった

 この署名運動の始まりは、昨年9月6,7日、市内藤野町で「さがみはら市民オンブズマン」が行った秋季合宿にさかのぼる。この合宿は、一昨年8月の夏季合宿についで2回目。目的は“平成の合併”によって新市域になった津久井地区の人々との交流を通して、オンブズマン活動の輪を広げることにあったが、今年のテーマは「藤野で政令市を語ろう」で、津久井地域の人を交えて34人が参加した。合宿では、深夜まで政令市の意義、メリット・デメリット、加山市長の独断専行的行政手法まで議論をした。

 そもそも津久井地域では、政令市移行に伴う「都市計画法」第2章以下に定められている区域区分(通称・線引き)の実施にからむ固定資産税に特別な関心の高まりと、旧市域住民での移行に伴う巨額の県債肩代わりへの疑問などが背景となっていた。議論の終着は自然に「問題の多い政令市移行は市民の意思で決めるべきだ」に集約されていった。そうした空気の中で、合宿会議は早急に必要な組織を立ち上げ、具体的な行動を起こすことを決定、翌週には「準備会」を開催、名称、組織、人事、財政、活動目標などを具体的に決めた。活動の中心は、請求者代表には中野直樹(さがみはら市民オンブズマン代表幹事)、今井晴司(元気な城山ネットワーク会長)と私(さがみはら市民オンブズマン事務局長)が就任した。これはオンブズマンが主体のようにも見えるが、実際は団体の集まりでなく、あくまでも個人の参加という原則を立てており、“一般市民による運動”である。


署名運動に“民主化運動”の兆し

 11月7日から1ヶ月間、直接請求のための署名運動が、マスコミ全紙の報道をバックに、街頭や戸別訪問で情熱的に展開され、1週間ごとに倍増の署名を集め、ついには冒頭の数字に到達した。この成果に、署名に参加した「受任者」たちは奔走した疲れも忘れ、「相模原にも民主化運動が始まった。」と喜んだ。一方、市長はじめ政令市促進を旗印に運動を起こしていたグループは一様に驚いたようだ。70万人を超える大都市での直接請求の成立は全国でも珍しいという。

 しかし、移行達成を望む市議会最大会派・新政クラブはじめ公明党、民主クラブらが中心となった34議員による内閣・県知事への「意見書」が、12月定例会の最終日12月19日に議提議案として提出され、徹夜議会となった翌20日、図らずも“土曜議会”というオマケまで付いて、賛成38、反対13の賛成多数で採択された。

 その後、選挙管理委員会が精査した「署名簿」の最終有効署名数は26,760と確定し、私たちは1月8日、その署名簿を正式に市長へ提出し、「本請求」の作業を終えたのである。この最終確定数は、今年1月1日(!)から7日までの1週間の市民による縦覧を実施した後に決定したが、縦覧に来た市民は合計9人に過ぎなかったという。

 これからのスケジュールは、地方自治法の規定による市長の臨時議会への条例案提出(1月28日予定)、そして私たちの意見陳述、議員の市長への質疑、また場合によっては、委員会付託での私たち請求者代表への参考人質疑のケースもありうる。


最後に決めるのは52人の議員たち

 市長の臨時議会への議案提出の後は、すべて議員の判断で「住民投票条例」が制定されるかどうか決まる。私たちが、政令指定都市移行の是非を表明するために投票場に出かけることができるかどうかは、ひとえにわれらの52名の市議会議員の気持ち一つである。行政をチェックする議員選挙の重要性がいま問われている。


相模原の市民団体 住民投票を直接請求 指定市移行問題 市議会可決は微妙

2009年01月09日付け朝日新聞

 相模原市の「政令市を考える相模原市民の会」(中野直樹代表)は8日、同市が進める政令指定都市移行の是非を問う住民投票条例制定を求める直接請求を、加山俊夫市長に対して行った。同市で直接請求がされたのは初めてで、市長は20日以内に条例審議のための臨時議会を招集する。市側は28日に開会したい意向で、議会側と調整に入る。(小川太一郎)

 この日の請求は市選挙管理委員会が、「市民の会」から提出されていた署名簿の有効総数を、直接請求に必要な有権者数(56万5948人=08年12月2日現在)の50分の1(1万1319人)を超える2万6760人と確定したことを受けて実施された。

 「市民の会」は、請求で「指定市になれば膨大な借金を背負うことになる。反対の市民も増えている。一方では移行を望む市民もいる。旧津久井郡3町では移行に伴う線引き問題で賛否が分かれている」と現状を指摘。「自分たちが住むまちの将来に重大な影響を与える問題の是非を、住民投票制度で自らが決めることが真の民主主義だ」と訴え、条例制定を求めた。

 法律の規定などにより、市側は「市民の会」が提出した条例案をそのまま議会に提案する。投票資格者を20歳以上ではなく18歳以上の市民と永住外国人にも認めていることが条例案の特徴だ。

 今回の直接請求成立について加山市長は「市政にかかわる重大な問題を決定する、間接民主主義を補完する制度と考えるが、指定市移行は行政運営制度上の問題。住民投票の是非で決定するのではなく、市と議会との連携のもとで進めるべきだ」と記者会見で述べた。

 臨時市議会では同趣旨の意見を付帯することも明らかにしており、昨年12月市議会で指定市移行の推進を求める意見書が可決された状況から見て、同条例案の可決の可能性は低いとみられる。

 「市民の会」は17日午後6時から市民会館で、条例案に賛成の立場の市議会議員らを招き、住民投票実現を求める市民集会を開く。



政務調査費の領収書チェックをどうする? 事務局長  保坂 令子 ▲目次

領収書が点検できる道府県議会が8割強に!

 昨年(08年)の県議会2月定例会で政務調査費交付条例改正案が全会一致で可決され、同年4月以降支給分から、政務調査費によるすべて(1円以上)の支出に領収書の添付が義務づけられた。これにより、各会派(または議員個人)が今年5月15日までに議長に提出する08年度の政務調査費収支報告書には、領収書(支出に係る証拠書類等)の写しが添付されることになる。政務調査費の使われ方について知りたい者は、7月15日以降県庁の議会局に赴き従来どおり収支報告書の写しを閲覧できるのに加え、別途情報公開請求を行えば、領収書の写しを閲覧したりその交付を受けることが可能となる。

 条例を改正し、昨年4月以降交付分につき領収書の添付を義務づけた府県は神奈川県を含め全国で25にも及ぶ。それ以前に義務づけを行っているのは14道府県、一方、いまだ義務づけていないのは8都県を残すのみとなった。今年は全国で一斉にパンドラの箱が開く、と言ってよい状況だ。

 政務調査費の不適切・違法支出をめぐる住民監査請求や住民訴訟は、これまでにも全国各地で活発に行われてきた。全国市民オンブズマン連絡会議の調べ(昨年12月現在)では、住民訴訟で返還を命じた勝訴判決事例が全国で19件、住民監査請求で返還勧告が出た事例が全国で40件あるという。神奈川県議会に対しても、かながわ市民オンブズマンとは別の団体、「政務調査費改革かながわ見張り番」が返還請求訴訟を提起し、横浜地裁に係属中だ。領収書添付義務付けの県議会が一気に増えて、全国でこうした取組みに拍車がかかることはほぼ間違いないと思われる。さて、かながわ市民オンブズマンとしてはどうしたものか。


領収書はダンボール何箱?

 04年度支出分から領収書が公開されている宮城県議会(交付額月額1人当たり35万円)について仙台市民オンブズマンに尋ねたところ、開示請求で出てきた領収書の写しは、A4で9000枚であったとのこと。1枚につき数枚ずつ領収書が貼られているとすると、その総数は3万枚を優に超える。交付額・議員数とも宮城県議会の1.5倍強の神奈川県議会だと、領収書の総枚数は5〜6万枚にも及ぶ可能性がある。これを情報公開請求した場合、議会局による個人情報の墨塗りを経て開示されることになるので、他の個人や団体が既に請求して開示を受けた後に遅れて請求する場合ならともかく、収支報告書が議長に提出された後の早い時期の請求であれば、開示まで通常の2週間で済むことはまずありえず、決定延長は必至であると思われる。

 さらに決定が降りた後、その膨大な領収書をどうやってチェックすればよいのか、という難問が横たわっている。「政務調査費事務処理の手引き」(08年3月公表。以下「手引き」)には、収入及び支出にあたっては、経費区分毎、月毎に出納簿へ記載するよう書かれているので、領収書もそのように整理されて開示されるはず。しかし、枚数が枚数なだけに人海戦術でも取らない限り全体を把握することは難しい。

 市民が領収書を開示請求し点検しようとすれば大仕事だが、会派(議員)から議長に提出された収支報告書と領収書を照らし合わせて、使途基準に合致しているか、金額や計算、日付等の間違いがないかをチェックする役割を担うようになった(これまでは領収書は会派保管だったのでこうした点検は一切行われていなかった)議会局の負担増たるや推して知るべし。さらに開示請求があれば個人情報の墨塗りとコピー作業が加わる。


支出のあり方がさらに問われるべき

 そもそも領収書の枚数が万単位に及ぶということが、政務調査費のあるべき姿とかけ離れていると言えないだろうか。

 遡ること8年、地方自治法の改正を受け、全国で一斉に政務調査費交付条例案が上程されたのは01年2月議会のことである。当時、私は「よこはま市民オンブズマン」の事務局長をしており、横浜市会に対し交付条例案に収支報告書への領収書添付義務づけを盛り込むことを求める請願を提出することに関わった。請願提出に先立ち、オンブズマン内では、政務調査費は、定額の一律交付ではなく、政務調査の必要が生じた際に個別に申請して交付を受ける、というのが本来のあり方ではないか、ということが議論になった。しかしその趣旨で請願を行っても議会多数会派に一蹴されるのは明らかだったので、せめて透明性の確保を、ということで領収書添付義務づけを求める請願となった、という経緯がある(この請願も一蹴されたことに変わりはなかったが)。

 この時、県議会でも横浜市会でも多数会派が提出した「領収書添付を義務づけない条例案」を可決し、昨年2月議会における条例改正までの7年間そのままであった。この間、政務調査費は、領収書の裏付けがなくて事足り、使い切ったと報告して残額の返還をしなくても済む便利なサイフ=第二の議員報酬として定着してしまった。08年4月以降もこれと同様な使い方をし、その裏付けとなる領収書をかき集めれば、その枚数が膨大になるのは当然であろう。

 既に領収書の添付を実施している議会では、「領収書等を添付できない支出」がなくなったため、これまでほとんどなかった残額の返還が見られるようになったと聞く。

 しかし、さらに一歩踏み出せないだろうか。前掲の「手引き」には使途基準(「経費別の支出にあたっての運用指針」)が載っており、「具体的な経費の例示」と「支出に適しない事例」が示されている。とは言え、例えば議員の自己研鑽にすぎないものが「広義で捉えれば政務調査活動に資する」と拡大解釈されるような余地はなお残る。これまでの便利なサイフ感覚から抜け出して、たとえ領収書が添付できるとしても、政務調査の経費に当たるかどうかボーダー上にあると覚しきものには支出しない、という意識改革が望まれる。


政務調査費活動報告書

 議員の意識改革の話から、支出が適正に行われているかどうかのチェックの話に再び戻る。

 議員がどのような政務調査活動をしたか市民が知るためには、領収書の公開だけでは不十分だ。領収書がある、というだけで政務調査活動をしたとは言えず、政務調査費を使って行った活動の報告書が公開される必要がある。昨年2月に改正された交付条例と同3月に改正された条例施行規程には活動報告書への言及はないが、3月末にできた「手引き」には、「X収支報告書等の整備 4収支報告書・証拠書類等の提出」の項に、「また、政務調査活動のうち、報告する必要があると認める主な活動について、その活動内容を記載した『政務調査活動報告書』(参考様式1)を作成し、収支報告書に添付するものとする」とあるのは、一定の前進だ。交付条例の中に規定した大分県とは異なり、「手引き」への記載にとどめたこと、「参考様式1」が概略を記せばよいという印象を与えることが惜しい。

 どの議員がわかりやすい政務調査費活動報告書を収支報告書に添付しているか、開示請求をして、その結果をこの夏の楽しみとしておきたい。


支出状況の点検には出納簿が鍵

 先に、支出状況のチェックのために膨大な量の領収書との消耗戦が予想されると書いたが、それを回避し、かつ点検の的確性を高める鍵は、会派の経理責任者及び議員に作成と5年間の保存が義務づけられている会計帳簿(政務調査費出納簿)の写しの公開であろう。

 全国市民オンブズマン連絡会議の調べては、交付条例で会計帳簿の写しの収支報告書への添付を義務づけているのは、都道府県では大阪府と大分県に過ぎない(ほかに鳥取県が手続きに関する指針に明記している)。政令市でも、千葉市がマニュアルに規定し、静岡市が運用で提出させているだけである。

 かながわ市民オンブズマンの次なる働きかけとして、会計帳簿の写しの提出を求めてはどうであろうか。条例の改正までには時間を要するとしても、「手引き」への規定の追加や運用面での会派間合意によるのなら08年度分についてでも実施可能ではないだろうか。先に立派な議会基本条例を作った県議会なら、この要請に応えてしかるべきと思う。



11月例会でごみ問題学習会 開催

  ▲目次

 11月20日、月例会を学習会に振り替え、「葉山町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)から学ぶごみ問題」学習会と題して、NPO法人環境ファミリー葉山理事長の安藤忠雄さんに講演いただいた。

 また、逗子市会議員(次世代フォーラム)の松本真知子さんから、4市1町(逗子・鎌倉・横須賀・三浦・葉山)での広域処理化計画の頓挫、その後の2市(逗子・鎌倉)の広域処理に向けた協議、鎌倉市の巨大生ごみ処理施設計画などについてお話いただいた(詳しくは、松本さんのブログ「逗子と鎌倉のごみ処理広域化を考える」http://zushigomi.sblo.jp 参照)。

「葉山町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)から学ぶごみ問題」 ▲目次
  NPO法人環境ファミリー葉山 理事長  安藤忠雄さん

1 はじめに

 これまでごみ問題は「便利で快適な生活のために発生する大量のごみをどう処理するか」の問題と捉えられがちであった。しかし、ごみ問題の本質は処理方法ではない。発生を抑制し、減量化し資源化を進めることが本質である。更に大量処理技術に頼るのではなく、4L(Local 地域主導、Low cost 低コスト、Low impact 低環境負荷、Low tech汎用技術)に踏むこむのでなければ解決はできない。

 大型の最新処理設備にとってはごみが減量していくのが最も困るのだ。


2 葉山町の廃棄物処理処理の現状

 ごみ処理経費は10億円以上、町の一般会計の約10%を占める。

 焼却施設「葉山クリーンセンター」で年間9,275トンを焼却(平成15年)しているが、内訳を見ると、資源になる紙・布4,090トン、木・竹・わら1,558トン、厨芥1,882トンを焼却している。「葉山クリーンセンター」は築30年の非常に古い焼却炉で、バグフィルターだけ新しくした。浄化槽汚泥も焼却している施設は全国でも2カ所しかない。

 資源ごみは、書面上は資源化処理が進められており、平成14年の廃棄物処理基本計画では資源化率12%を10年間で35%へ引きあげる計画であった。しかし、葉山町の県内ランキングは1人あたりごみ処理費2位、1人あたり排出量は4位、1トンあたりごみ処理費は1位、一般会計に占めるごみ処理費の割合は1位という危機的状況にある。これは、広域処理頼みで10年間無為無策できた結果である。めぼしい施策は「コンポスト無償配布」程度だ。コンポストは1万4000世帯に3,400台が配布されている。ごみ減量・普及啓発活動も、町は補助金をもらうために、民間団体が行っている活動に渋々共催する程度だ。


3 広域処理の流れと方針転換

 平成9年厚生省環境整備課長通知で広域処理化が指示され、アメとムチの政策がとられた。葉山は横須賀・三浦・鎌倉・逗子の4市と広域化の覚書を交わした。その後、すったもんだがあって4市1町が2グループにわかれ、葉山は横須賀・三浦の方についた。2市1町での広域化処理基本計画策定にあたり、葉山町にはパブコメの手続を定める条例がないが格好だけやった。

 平成20年1月に町長選挙があった。ごみ処理問題をマニュフェストにあげた森英二新町長が誕生した。1月20日に町長に就任し、その10日後に2市1町ごみ処理広域化「地域計画」に判子を捺せと求められ、捺さないと戻した。そして、広域処理から離脱し自区内処理(単独処理)へと方針転換をすることを表明した。実は2市1町ごみ処理広域化については議会へ詳細な説明もされていなかった。判子を捺していたら大変なことになっていた。

 町長が自区処理(単独処理)の方針を打ち出したことに対し、議会は、設備コストの比較を要求した。しかし、次元が違う施策を比較するのは困難だ。葉山の一般廃棄物処理を含む環境担当の職員は僅か7名しかいない。町職員は大都市の横須賀市が主導してくれる広域処理のほうが楽、というのが本音ではないか。


4 葉山町のゼロ・ウェイスト政策は?

 とんでもなく変わったことをやるわけではない。焼却ごみの4割以上を占める生ごみを資源化する。また、経済的インセンティブ(出さない人が得する仕組み、減らせた人が得する仕組み)を導入する。たとえば最初に無料のごみ袋を配布し、追加のごみ袋は有料にするなどの方法が考えられる。

 葉山町は長く保守町政が続き、森町長の当選で50年にして革新町政が誕生した。とはいえ、議会は保守派多数のねじれ議会。森町長のごみ施策に対する反対意見も一言で言えば政治論。某議員の家の前には「(横須賀市・三浦市への)損害賠償は町長が払え」と貼ってあった。政局がらみのケチをつけている。


5 ごみ減量、ごみゼロとゼロ・ウェイストの違い

 ごみ減量政策との違いは、目標期間の明記や目標値の明記などがあるが、一番違うのは拡大生産者責任に触れるか、だ。また絶対値としてのゼロではなく、目標値としてのゼロを達成させる過程が大事。


6 世界のゼロ・ウェイストは

 ゼロ・ウェイストは、オーストラリア(キャンベラ)から始まって、ニュージーランド、カリフォルニア州(サンフランシスコ)等、各地に広がった。

 「ウェイスト」にはごみという意味だけではなく、ムダとか浪費という意味も含まれている。ゼロ・ウェイストは、絶対的ゼロではなく、ゼロに向けて活動していく過程が大事だ。

 ヨーロッパのごみ処理は焼却ではなく埋め立てが中心だ。世界の焼却炉の2/3が日本にある。ごみ処理で3Rが提唱されているが、3Rより一番望ましいのはごみの発生を避けることだ。

 2003年にカナダ・ノバスコシア州の廃棄物資源化政策の調査のため、現地視察をした。ノバスコシアは半島で人口95万人、三浦半島は75万人という共通性があり、視察先に選んだ。

 ノバスコシアでは、従来、埋め立てによってごみ処理を行っていたが、野生動物が掘り返す・火災が起きる等の事態に直面した。どうするか、日本の焼却施設を買うか、いや反対だ、といった議論があり、結論は廃棄物を資源と考えるという政策にいきついた。施設の設置費用は税金でまかなうのではなくごみを出した人が負担する。ここがポイントだ。日本のデポジットと違う。消費者が購入時に容器代として販売業者に10セント渡すと、1.9セントは資源化事業運営資金にあてられ、残り8.1セントが資源回収拠点にいき、そこから消費者に5セントが戻る。純益が上がる仕組みで、そのお金を使って処理施設の初期費用と維持管理費用を賄っている。

 国内で最初のゼロ・ウェイスト自治体は、徳島県上勝町。わずか10年で、34分別・資源化率80%、生ごみ自家処理100%を達成した。

 栃木県の高根沢町の循環型社会形成のポイントは廃棄物・農業・食の循環と将来のための児童、生徒への教育だ。


7 日本の脱埋立・脱焼却への示唆

 (1)地方分権   → 国はなかなか変わらない、地方から変る方が簡単
 (2)主体性    → デポジットやスチュワードシップ制
 (3)有限性の認識 → 発生抑制を前提
 (4)立法措置   → 法的枠組み(横出し・上乗せ条例)
 (5)財政措置   → 国からの補助ではなく、経済的インセンティブの活用

 たとえば、携帯型のベープマットは全部簡単に分解できるし、資源化できる。消費者として、環境によい製品を企業に求め、選択していくことが大事だ。


8 損害賠償請求について

 横須賀市・三浦市から、一部事務組合を設立する覚書を反故にしたことで損害賠償請求を受けた。葉山町は賠償には応じかねると回答した。

ゼロ・ウェイストについてもっと詳しく知りたい場合は、上勝町のHPなどを参照して下さい。


かまくら&かながわ市民オンブズマン合同例会 開催 ▲目次
  かまくら市民オンブズマン  水野 博子

 去る12月18日、かまくら&かながわ市民オンブズマン合同例会が鎌倉市社会福祉センターの一室で行われました。双方7名ずつの出席。まず、鎌倉として「大船観音前マンション問題」を地元住民代表の星野、永末氏に報告をお願いしました。見るに忍びない開発現場、地元住民の生活道路であった市道の消滅など、視察する時間はもてませんでしたが、簡潔にまとめられた経過と現状の報告は初めて聞く方々にも十分理解されたことと思います。当該地の開発業者が県の開発審査会の2度の裁決の是非を、県を相手に横浜地裁に訴えており、来る3月25日が判決を聞く日。その後どのような展開になるのか、前例のないこと故、オンブズマンも地元住民と共に総力を挙げることになるでしょう。県の裁定に不服として、鎌倉市が業者側に立ち補助参加を申し出た珍事まで起こしています。市の行政は居住している市民の安心安全のために行うもの。その失敗を糊塗するためにいろいろ策を弄し続ける状況はオンブズマンとして正してゆかねばなりません。

 次にかながわの方から「神奈川県議会基本条例案の策定」に関る経過報告がありました。条例、法令その他いろいろ私たち市民生活に直結する法律上の文章が、旧態依然として馴じみにくいのを変えさせてゆくのは誰の役目かなといつも思っています。鎌倉市でも市民参加で目下「自治基本条例案」を策定中です。地方分権、地方自治の実感もあまりないまま、他市町の条例を見倣って作成されるのを危惧して、わが市民オンブズマンから申し入れて、特に市民の権利と義務について2回に亘り長時間討論をもちました。参考にされ、鎌倉市ならではの自治基本条例が作成・実施されることを願っています。

 相模原市の「住民投票条例の策定」直接請求署名は70万市民に向けて大変なご苦労を伴ったことと思います。政令指定都市移行という制度変更が市民の直接の関心事となったのでしょう。直接請求実現のご成功を祝します。

 また、横浜市の都筑区の自治会関係住民訴訟についての報告もありました。行政職員と自治会の違法行為などは氷山の一角で、日常的にあちらこちらで行われているように思います。当事者は違法とか罪とかの意識なしに役得を享受しようとする、任意団体とはいえ半強制的に加入している住民の多くは無関心に過ごす、時には会の幹事が悪意なしに行政や業者と結託するかの行動に出て住民を慌てさせる、こうした自治会・町内会の現状を知ってか知らずか、コミュニティと言葉を変えて地方自治の基本母体とし、自治基本条例に挿入していると考えている方々には発想の転換をお願いしたいです。

 私個人の経験ですが、長期に亘って居住したヨーロッパの地方都市では、自治会・町内会のような組織は介在せず、外人としての私にとって普通の市民生活の仲間入りで快く長居してしまいました。何が違うのでしょう。もう一つ、私が住みついた人口17万人の地方都市でのこと。転居届後まもなく、新市民に市内観光の案内があり、私も大型バス乗客の一員となりました。1968年の冬期オリンピック開催地として倍に拡張された周辺の新市街地の一区画には、選手村から転用された大学生向けの寮や移民家族向け住宅、その他保育所から老人施設などに使用され、ローマ時代の教会の遺跡の発掘現場や16世紀頃の旧市街地の再開発などが都市計画のもとに少しずつ進められていました。盆地であるために、菜種油を利用した2台連結のバスは菜の花畑の景色を車体に大きく見せながら走り廻り、交通渋滞解消にと低床の路面電車の軌道造りであちらこちら工事だらけでした。が、特に旧市街の再開発は、多様な市民による委員会と多様な専門家たちとの話し合いによって決められたそうで、グルノーブル方式として高く評価されています。最新型の路面電車の普及は、今ではフランス内外の都市に拡がり市民の誇りとなっています。都市計画は計画過程から行政と市民が十分に話し合うルールを当たり前とするならば、鎌倉で絶えず起きている住民との無用な軋轢は減少するでしょうに、と常々思っていますが、何が妨げになっているのでしょうか?

 最後に鎌倉市の入札代行執行状況の報告責任者の若松さんがこの会合の2週間前に急逝されましたことは残念でたまりません。大きな柱でした。

 終会後は場所を変えての懇親会。よき思い出となりました。



議会傍聴席で眠りに誘われる

大津 八郎 ▲目次

 12月15日、久しぶりに県議会へ傍聴に行きました。傍聴したのは環境農政常任委員会。委員会室に入るまで傍聴者控室で待っていました。いつ来ても感じることですが、控室たるやウナギの寝床のようで物置みたいな小部屋です。10時30分事務局係員が迎えに来たので委員会室に入りました。委員会はすでに始まっていました。委員席(議員)は余裕タップリとったコの字の配置になっているのに比べ、知事部局(県職員)席はギッシリすしづめ状態。おそらく60名はいたと思います。なんでこんなに多くの職員が詰める必要があるのか筆者にはどうしても分からない。委員の質問に答えるのは最前列の部長や課長だけで後ろに控えている職員の出番はありませんでした。この時間、それぞれの部・課で本来の仕事をするほうがためになると考えるのですが何も知らない「素人」のタワゴトでしょうか。

 当日の傍聴者は筆者を含め3名でした。イスの座席に資料をとじた厚さ1センチぐらいの冊子が置いてありました。以前、傍聴者には議案の項目だけ印刷された紙一枚だけしかくれなかったそうです。それからみると改善されたと思います。しかし、持ち帰りができないのは残念でした。

 この日、いくつか審議事案がありましたが、筆者が関心をひかれた内容を三つあげてみます。

1.

「地球温暖化対策推進条例(仮称)」の素案について

 CO2 排出削減を実現するため、事業所・家庭・官公庁・輸送部門などがそれぞれ努力するというもの。条例そのものについてはつぎの議会に提案されるはこびになりました。

   
2.

「神奈川県食の安全・安心推進条例(仮称)」骨子案について

 業者が自主回収した場合、県に報告を義務づける制度をつくるというもの。公表もする。輸入食品を扱っている事業所の届出も義務化する。届出をしなかったり、虚偽の届出が明らかになった場合を想定し、罰則を設けるという厳しい案が提案されました。これに関して、笠間議員から「遺伝子組み替え作物をなんで規制するのか?」「遺伝子組み替えとはどういうことか?」という質問が出されました。県職員の答弁は手元の資料?を棒読みするだけで傍聴者にはよく聴き取れませんでした。あんな答弁で委員の先生方はご理解できたのか心配になりました。

   
3.

全国植樹祭基本計画の素案について

 県担当者の説明によると、平成22年県内二つの会場(すでに内定している)で市民総ぐるみで開催される予定になっているとのこと。 「天皇・皇后両陛下お手植えの苗木を枯らさないように植樹祭が終わってもきちんと管理しなくてはならないが……」という趣旨の質問もありました。

 午前の委員会は笠間議員一人だけが質問(というより要望意見が多かったと感じた)して終わりました。午後の委員会について、筆者が何時に再開されるのか担当者に聞いたところ、「何時になるか分からない。それまで控室で待つか、携帯に知らせる。各会派の『団会議』があるので……」という答え。『団会議』をなぜ委員会当日やるのか? 事前にできないのでしょうか? サッパリわかりません。再開が何時か決まらなくては待っていられないので午後の部は傍聴しないで帰りました。

 常任委員会は本会議と違い、もっと緊迫したやりとりがあり、実質的な中味のあるものかなと期待していましたがガッカリしました。委員の間でも意見をかわすことがあってもいいと思います。担当者の話では、各会派の質問が予定されていて最後に採決するとのこと。このやり方では「結論ありき」で活発な討論・審議は期待できないのではないかと筆者は考えますが、どうでしょうか。少なくても、筆者が傍聴した委員会は「消化試合」のように見えました。環境問題、食の安全・安心の問題は県民の重大関心事です。議会でのより活発で豊かな審議を望みたいと思います。



月例会報告 ▲目次

11月の月例会は「葉山町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)から学ぶごみ問題」学習会(本号7頁)、12月の月例会はかまくら市民オンブズマンとの合同例会(本号9頁)でした。



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

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<月例会日程>
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2月、3月の例会は通常の第3木曜日開催ではありませんので御注意下さい。

2月20日(金)18:00〜(下記学習会)
かながわ県民センター404号室

3月18日(水)18:00〜(通常の例会)
かながわ県民センター603号室
4月25日(土)総会開催予定(4月の例会はありません)

「自治体予算」学習会開催のお知らせ

 2月20日(金)18時〜20時30分 県民センター404号室

 自治体財政の見方については、昨年4月の総会の記念講演(「地方財政健全化法と連結バランスシートの役割」)でも取りあげました。その後も具体的な自治体の予算、決算をテキストにして予算編成や執行の仕方を学びたい、という声が寄せられたので、この問題に詳しい会員に講師をお願いして今回の企画となりました。昨秋、会計検査院の調査報告に端を発して次々と明らかになった不正経理問題についても、なぜそれが可能になってしまうのか、探ってみたいと思います。「かながわ」の会員の皆さん、県内各地の市民オンブズマンの皆さん、どうぞこの機会にご参加ください!


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。


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【横浜地裁】
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かわさき市民オンブズ王禅寺塩漬土地住民訴訟

 2月16日(月)10:30 弁論

かながわクリーンセンター住民訴訟

 2月23日(月)10:30 第6回弁論 502号法廷

かわさき市民オンブズ中原消防署複合施設住民訴訟

 2月23日(月)11:00 弁論


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【東京高裁】
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よこはま市民オンブズ都筑区連会地域振興協力費訴訟控訴審

 2月26日(木)10:00 判決 822号法廷

都筑区職員市外出張旅費返還訴訟は、昨年11月26日に東京高裁判決。オンブズの逆転勝訴。(下記に新聞記事掲載)



市職員研修 2日目は観光 旅費一部返還請求命じる 東京高裁

08年11月27日付け読売新聞

 横浜市の都筑区長(当時)ら市職員が1泊2日で参加した自治会主催の研修は、実態は観光旅行で公務にあたらないとして、よこはま市民オンブズマンなど住民側が中田宏市長を相手取り、出張旅費の返還などを元区長らに請求するよう求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。小林克己裁判長は「出張の一部は観光と言わざるを得ず、一部旅費などは返還されるべきだ」と述べ、中田市長に対し、元区長に計約6万5000円を請求するよう命じた。

 判決によると、元区長ら3人の市職員は2004年9月は12〜13日、阪神大震災の災害対策などを学ぶために神戸市と淡路島を視察。2日目にはうずしおや酒造記念館を見学した。

 市長側は「研修の途中に観光しただけだ」と主張し、1審・横浜地裁判決は「観光で研修の性質が否定されるものではない」と請求を棄却したが、この日の判決は「市職員が宿泊して2日目の観光に参加する必要性はなく、違法」と述べ、ホテル代などを返還すべきだとした。


都筑区長の出張一部観光と認定 控訴審で返還命令

08年11月27日付け東京新聞

 横浜市都筑区の区長ら職員三人が同行した同区連合町内会自治会の研修旅行は観光目的だったとして、よこはま市民オンブズマン(代表・森田明弁護士ら四人)が、出張費の返還を求めた住民訴訟の控訴審判決で、東京高裁(小林克己裁判長)は二十六日、請求を棄却した一審横浜地裁判決を変更。当時の区長から出張費の一部約六万五千円を市に返還させるよう、市長に命じた。

 判決によると、研修旅行は神戸市周辺への阪神大震災関係の施設を見学する目的で二〇〇四年九月、一泊二日で実施。研修二日目にうず潮観潮船に乗り、「菊正宗酒造記念館」を見学した。判決は一日目は正当な研修と認めたが、二日目については「観光ないし娯楽的な要素があり、裁量権の乱用にあたる」とし、出張費の決裁をした区長に賠償責任があると指摘した。

 都筑区地域振興課は「判決については十分に吟味した上で、今後の方針を考えたい」としている。


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<県議会を傍聴しよう!>
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 2月16日〜3月24日まで2月定例会が開催されます(うち、3月10,11,13,16日は予算委員会)。

常任委員会を傍聴する場合は、当日午前10時までに県庁新庁舎5階議会局議事課に申込みます。10時の時点で1委員会につき8名の定員を超える申し込みがあった場合は、抽選となりますが、定員に満たない場合は10時20分まで先着順に傍聴の申し込みを受付けます(文教委員会以外で、抽選になることはほとんどありません)。午前に定員に達しない場合は、午後の部のみの傍聴も可です。議会局では午後0時50分まで申込みを受け付けます。

 2月定例会の常任委員会開催日は、2月27日(金),3月2日(月),4日(水),17日(火)です。


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<寄付に感謝!>
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児島由純さんから寄付を頂戴しました。ありがとうございました!


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<お知らせ>
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「警察見張番」例会のご案内

 現職警察官として裏金づくりを告発された仙波敏郎さんを招いての「警察見張番」の例会が2月7日に開催されます。「見張番」の会員以外の方もOKですので、皆さん是非御参加を!

  日時 2月7日(土)16〜18時半
  会場 かながわ県民センター304号室
  講演 「現職警官が裏金作りを告発・1000日のたたかいの勝利」

   ゲストスピーカー 仙波 敏郎 氏(現愛媛県警察官)



【編集後記】 ▲目次

 この3年ほどで松田、かわさき、葉山、(小田原)、そして先月はかまくらと、県内のオンブズマンとの交流会・合同月例会を開いてきました。それぞれ特色のある取り組みをしておられ、刺激を受けます。

 そんななか、かながわの総会等で、かまくらの活動報告をして下さっていた若松民男さんの訃報をうかがい、とても残念です。ご冥福をお祈りいたします。

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
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広報誌84号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
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