2009年5月22日発行 広報誌86号

【目次】
1. 続報 ごみ焼却炉談合住民訴訟の現状 大川 隆司
2. 第13回総会報告  
  特別報告 住民投票条例へのチャレンジ体験をきく 今井 晴司
3. さがみはら 過剰補助金で監査請求 赤倉 昭男
4. 「かながわ議会DIGEST」創刊号 ついに発行! 保坂 令子
5. 八ッ場ダム住民訴訟で住民敗訴の不当判決 抗議声明  
6.

月例会報告

 
7.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
8. 編集後記 小沢弘子


続報 ごみ焼却炉談合住民訴訟の現状

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1. これまでに確保した賠償金の額

 ごみ焼却炉談合をめぐる住民訴訟は、

  09.4. 3 東京都事件につき和解成立(除タクマ)
     4.10 熱海市事件につき上告棄却決定(住民敗訴)
     4.23 神戸市、福岡市、横浜市、南河内施設組合各事件につき上告
         棄却決定(住民勝訴)

があり、事件の大半が確定した。(下記、ごみ焼却炉談合住民訴訟の現状一覧 参照)

 勝訴が確定(和解を含む)した住民訴訟によって地方自治体のために確保された賠償金は、元本分だけで171億円余り、損害金を含めると240億円に達する。

 このほかに、5.12東京高裁判決が、和解に参加しなかったタクマに対し、元本約44億円(現在までの損害金を含めると約67億円)の支払いを命じた。タクマが上告するかどうか不明だが、上告しても到底勝ち目はない。


2.4.28最高裁判決(尼崎事件)勝訴の意義

(1)原審で住民敗訴の三事件(上尾市、熱海市、尼崎市)は、尼崎市逆転勝訴(ただし原審へ差戻し)、熱海市敗訴、上尾市未決着だが、それぞれの原判決は、熱海市事件が証拠を具体的に検討した上で「個別談合を認定する証拠がない」として請求を棄却したのに対し、尼崎市事件は、「公取の審決の確定まで首長が損害賠償請求をしないことに合理性がある」(「財産管理を不当に怠る」という要件を充たさない)という、「一般論」に基づいて請求を棄却した。

 尼崎市事件に関する09.4.28判決は、このような一般論によりかかって住民訴訟の窓口を狭くすることを許さない、とする最高裁の態度を明らかにした。(それとともに民法709条に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、審決確定を待たず進行しうることを判示)。

(2)ゴミ焼却炉談合に関する独禁法審決は、公取の調査開始(98年9月)から10年以上経過した今に至っても、まだ確定に至っていない(08.9.26東京高裁判決に対し全業者が上告中)。

 このような実情のもとで、「まだ住民の出る幕ではない」という理屈で住民訴訟を排除する原判決を、最高裁が破棄したことは、審判手続上の証拠を適宜援用しながら民法709条に基づいて談合業者の責任を追及する、という住民訴訟の必要性、有効性が正面から認められたことを意味し、ゴミ焼却炉談合に限らず、公取の調査を端緒とするすべての住民訴訟について、展望を開いた。

(3)一方熱海市事件敗訴の教訓は、個別談合の成立に関する公取の審査資料が不十分であることにつけ込んで業者側の弁解が論証された場合には、それをくつがえすことが困難な課題となることを意味している。


3. 住民側弁護士費用問題も大詰めを迎えた

(1)住民の勝訴が確定し、賠償金が支払われた後においても、自治体が支払うべき「相当と認められる住民側弁護士報酬(地方自治法242条の2、第12項)の獲得が、これから解決すべき問題として残っている。

 この点をめぐる紛争について、

  1.「自治体が受けた利益を考慮して弁護士報酬を算定すべきである」とし
    て、算定不能説を排した4月23日最高裁判決(宇治市公共工事談合事
    件)、

  2.自治体が24億円の利益を受けながら住民側弁護士の費用を190万円し
    か支払わないのは不当であって、5000万円を支払うべきであるとした
    4月22日大阪高裁判決(京都市ゴミ焼却炉談合事件)

が出た。

(2)上記1の判決は、原判決を破棄するとともに、第1審判決(判例時報2000号23頁)を支持(控訴棄却)する自判をしたが、この第1審京都地裁判決は、自治体の受益額を「経済的利益」と把握した上で日弁連旧報酬基準の最低額(標準額の30%減)を「相当と認められる」額であるとしている。

 これに対し上記2の判決は、(1の基準で計算すると9700万円になるべきところ、更にその半分に相当する)5000万円を「相当と認められる額」としている点において、1とはギャップがある(しかも、自治体の受益額は、受けた賠償金から国に対し返還すべき補助金を控除して算定)。この判決について、京都市は不服として上告受理申立てをしたため、住民側も1の最高裁判決とのギャップを指摘して、同じく上告受理申立をした。


【ごみ焼却炉談合住民訴訟の現状一覧】



第13回総会報告

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 4月25日、かながわ市民オンブズマン第13回総会を横浜市開港記念会館で開催した。

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 今年度の取り組みテーマの一つとして、県議会議員の海外訪問費用(具体的には議長・副議長の海外訪問の際の通訳費用・専用車借上げ代)についての監査請求をしよう、との提案がされ取り組みが決まった。

 予算案に関連して、別会計としてきた裁判基金約300万円の活用が提案された。

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 第2部では、相模原市での、住民投票条例制定のための直接請求の取り組みをご紹介いただいた。

第2部 特別報告 住民投票条例へのチャレンジ体験をきく ▲目次 ▲TOPページ
  「政令市を考える相模原市民の会」事務局長 今井晴司さん

 今井さんは、旧城山町在住。昨年秋に政令指定都市移行の問題点が顕在化してから、移行を市長が独断で決めるのではなく住民の意思をきいてほしいという活動の中心を担ってきた。


取り組みのきっかけ

 きっかけは、さがみはら市民オンブズマンの合宿だった。毎年、旧津久井郡で合宿をしているのだが、昨年9月6日の合宿で政令市移行問題の勉強会を行った。

 それまで政令市移行は、市民の知らない水面下で進んでいた。県と相模原市が協議しているというが、なかなか全容が明らかにならないでいた。それが昨年9月2日に、「県が負担している330億円の借金を政令市移行にあたって相模原市が負担することになる」ということがぽっと出てきた。

 このまま放置しておけないと、合宿で、「政令市を考える相模原市民の会」結成を発議をした。


直接請求への取り組み

 「市民の会」は、地方自治法上の直接請求により、政令指定都市移行の是非について市民の住民投票を行うことを求める条例制定を求める運動に取り組むことを決めた。しかし、すんなり方針が決まったわけではなく、役員会でもなかなか決断ができなかった。

 条例制定を求める直接請求には地方自治法で、有権者の50分の1(2%)の連署が必要と定められている。相模原市の有権者の50分の1は1万2000人だ。人口70万人という大都市で成功させられるのか。賛成派、中止派で意見が分かれた。しかし、運動はやってみないとわからない、やることで打開できると信じ、取り組みを決めた。

 実は、旧津久井郡の城山町・相模湖町・藤野町は、直接請求による住民投票条例制定やリコールの経験があった。

 そして、結果は有権者の4.8%の署名獲得という望外の成果をあげることができた。


複雑な手続

 実際に署名集めをしてみると、法律に基づく署名運動なので、一般の陳情署名などとは違って非常に大変だった。手続の流れが詳細に規定されているのだが、ものすごく難しい。署名できる人は相模原市の有権者(満20歳以上で、3か月以上住んでいる人)に限られる。代表者(本件では3人が共同代表)は市長から代表者証明書の交付を受ける。署名を集める人(受任者)は、相模原市の有権者で、代表者から委任を受け市長と市選挙管理委員会に届け出た人に限られる。(下記図参照)

 集まった署名は、選挙管理委員会がチェックする。

 署名は、代筆不可なのだが、中には代筆かもしれないように見えるものもあったので、選管のチェックで2%割れをするといけない、と多めに集めるよう努力した。

 実際に署名運動をしてみて、この手続は住民のためではなく、行政がいかに直接請求を成立させないかのために決めた手続きだと思った。


遅れた議会

 直接請求が成立し、今年1月30日、住民投票条例案を審議する市議会臨時会が開かれた。私は、市民の会の共同代表として、議会で意見陳述を行った。一般市民が議壇にあがったのは初めてだそうだ。市民への説明不足のまま、政令市移行表明からわずか3年での移行は拙速であること、移行による県債償還金や事業負担で約330億円の負担増となり行政サービスの低下や増税等が予想されること、等を訴えた。

 しかし議会の議決結果は、否決だった。政令指定都市になるかどうかは首長が決めるものだから住民投票になじまないというのである。政令市移行問題に特化しない常設型の住民基本条例なら検討する、という。どういう理屈かわからない。議会では、新生クラブ・公明党・民主クラブまで条例制定に反対した。住民主体の市政という意識が、旧城山町議会よりさらに遅れていると感じた。

 議会は、条例案を否決した。議会が首長をチェックする機能を果たしていない。


政令市移行は何が問題か

 前述した財政問題のほか、旧津久井郡の住民にとっては合併の時のしこりも尾をひいている。

 合併特例法により、合併したら人口70万人で政令市になれる。しかし、合併協議の時に、行政は、旧津久井郡の住民に「合併したら政令市になる」ということを伝えなかった。旧津久井郡では、都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の線引きが行われていない地域が多い。しかし、政令市になれば、線引きをしないといけないことになる。市街化調整区域になれば家が建てられないから土地の価値が下がるが、市街化区域になれば都市計画税が課税される。いずれにしてもデメリットが生じる。合併の時には、“町より、市の方がかっこいいよ”程度のことで合併したが、合併してみて大変な問題に直面したわけだ。

 政令市移行について、相模原市長が決めた、県も決めた、あとは総務省だけという状況だ。市側は、来年に政令指定都市へと急いでいる。しかし、再来年に市長選があるからそれまでもつれ込めば新たな展開もありうると考えている。


署名運動を振り返って

 地方自治法が市民の側に立っていない、行政の側に立っているということを痛感した。

 署名を集めるときには、戦略として、政令市移行に反対の人からだけ集めるのではなく、政令市移行自体に対する賛否に関わりなく決定にあたって住民の声を聞いてほしいという人からも広く署名を集めた。

 悲観論もある中、「やってみないとわからない」とはじめたが、こんなに集まると思わなかった。

 住民投票条例の先例がある横須賀市に勉強に行った。横須賀市では、原子力空母の母港化問題についての住民投票条例制定を求める直接請求を2度もやった。2度とも議会で否決だった。しかし、集まった署名は1回目より2回目の方が増えた。普通は1回やって議会で出して否決されると挫折感で減るのだが、横須賀市では逆に増えたことに励まされた。


【質疑応答】

▼議員が政令市移行に賛成するのは、議員バッジは同じでも政令指定都市の議員
 だ、ということで地位アップを狙っているのではないか。

△議員報酬や政務調査費の金額レベルが、政令市と一般市とでは格段に違う。議会
 での意見陳述で、「もしかしたらあなたがた、政令市になったら、報酬、政務調
 査費を上げてくれというのではないでしょうね」と釘を刺した。

 報酬のほか、褒章がもらえるまでの在職期間も、一般市25年、政令市20年と違いがあるし、全国で集まる場でも一般市より政令市のほうが前の席だ、などといった差がある。

 横浜市あたりは、相模原市と同じ政令市じゃいやだ、スーパー政令市にと言っている。どこまでいってもそういう感覚があるということだ。


▼議員には「自分たちは住民の代表だ、それなのに住民が住民投票などという別の
 ルートで言ってくるのはおかしい」という意識があるのではないか。

△民意を代表しているのは議員なんだというタイプの人と、事柄の重要度に応じて
 民意を直接聞くべきだというタイプの人がいると思う。2タイプは政党の違いで
 なく議員個人の資質の違いだと感じる。

 相模原市の今回の問題は100年に1度の経済危機で、516億円という莫大な借金を背負い、孫子の代までその借金の返済が続くという大問題だ。市長は、「私は政令市移行をやるといって当選したのだから」と言うが、私は、「あなたの選挙公報でどこに政令市移行で借金が増えますと書いてありますか。財政が豊かになるとしか書いてないじゃないですか。」と反論した。


▼川崎市では住民投票条例は非常に悪い条例として利用されてしまっている。川崎
 市では、市長が条例制定を提案して住民の声をきかないで制定し、行政のための
 条例になっている。

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 第3部では県内オンブズの活動報告をいただきました。紙面の関係で割愛しましたが、総会資料集をどうぞ。



さがみはら過剰補助金で監査請求 ▲目次 ▲TOPページ
  さがみはら市民オンブズマン事務局長 赤倉 昭男

官製・政令市推進市民団体に安易な補助

 この問題は、相模原市(現在中核市)が平成22年4月1日を目標に、政令指定都市への移行を計画していることから起きたものである。 「さがみはら市民オンブズマン」が監査を求めたのは、平成19年8月に政令市移行を応援する目的で設立された「相模原市政令指定都市推進市民協議会」(以下、市民協)が市から受けた補助金が、平成17年に定めた要綱での補助金支給の基準(上限事業費の2分の1)に反しているので、平成19年度と平成20年度の補助金各400万円と500万円(ともに事業費の80%を超える)のうち、事業費の1/2を超える過剰分合わせて350万円の返還についてである。

 補助金対象となっている市民協は構成団体が市内の199に及ぶ主要民間団体で、会長は商工会議所会頭、副会長に市自治会連合会長、青年会議所理事長、市農協代表理事・組合長、さらには松沢県知事が顧問、加山相模原市長が相談役である。本来、補助金は、団体の自主的・自立的な運営・活動を補助するべきものだが、この団体は事務局を預かる商工会議所が年間100万円を出す以外は、どの団体も1円も出資していないという希に見る団体であり、この市民協の活動のひとつである「要望活動」の要望先には、なんと(!)市長(相談役)と知事(顧問)が入っているのである。これでは市が自前の「やらせ民間団体」をでっち上げ, そこに補助金を出していることに他ならない。この点は、今回の監査請求のポイントではないが、この事実を知らない相模原市民や市外の皆さんにも知ってほしい事実である。


納得できない監査請求棄却の根拠

 今回の請求が棄却された根拠は驚くべきものだった。私たちが主張したのは、平成17年6月に市が政策決定した要綱での「補助率2分の1」違反であったが、市の説明はその基準はあくまでも「市民企画提案型事業補助金」のことであって、市民協はそこで定める「公募方式」によるものではなく、なんと(!)平成14年4月に一部改定した「補助金の見直し基準」に従ったものであると言う。その「見直し基準」には、“新規の補助金については、時代の要請にあった、真にやむを得ないものに限り認める”とした条文が明記されている。市に言わせると、市民協は公募型でもなく、新規であり、かつ“時代の要請にあった、真にやむを得ないもの”というわけである。

 実は平成17年の要綱については、市の財務課から得た情報であるが、そのときは平成14年4月改定による基準(現行)の説明はなかった。平成14年4月改定による基準の中にも、補助率2分の1を超えるものは削減の方向で見直しを検討すべきと書かれている。補助率2分の1超は補助金の適正化の観点から望ましくないとされているのである。

 しかし、監査委員は、単に平成17年の要綱は本件には適用されないとして、「基準に反せず、一連の手続きも法令に基づき適正に執行され、財務会計上の違法性または不当性は認められない」と断定していることは、市民協が「時代の要請」、「真にやむをえない」と言うにふさわしい団体であるのかを問題にせず、また、補助率80超が補助金適正化の観点からどうかの判断もせず、単純に「今回の2分の1以上の補助は問題ないですよ」といった監査をしたことは、実に残念なことである。

 最後に問題を整理しておきたい。

  1)市民協は、所属する199団体の会員が市民協のメンバーであることすら
    知らないという、つまり各団体の幹部しか知らない、会費さえ払う必要の
    ない「名義貸し」団体によって構成されている。また、政令市移行の要請
    を受けるべき県知事が顧問、要請側の市長が相談役という奇妙な“市民団
    体”である。

  2)明確であるべき支給基準に、「時代の要請」とか「真にやむを得ない」と
    言った、行政側の裁量を自由に拡大できる表現を入れてあることは基準に
    値しない。

  3)監査は補助金の目的・基準について、なんらの意見も付記せず、職員の説
    明を鵜呑みにした結論を出した。



「かながわ議会DIGEST」創刊号 ついに発行! ▲目次 ▲TOPページ
  保坂 令子

議会ウォッチの連絡会発足3年目

 県内の市民オンブズマンと、「フォーラムちがさき」、「相模原市議会をよくする会」などの市民団体が連携して一昨年10月に発足させた「開かれた議会をめざす 神奈川市民団体連絡会」(現在15団体が参加。世話人代表・赤倉昭男)。発足後の2年間は、県内議会の実態調査に活動の力点を置いたが、各参加団体の活動をエンパワーしていくため、連絡会としては情報発信の機能を高める必要があるとの判断から、連絡会報を定期的(当面年2回)に発行することになった。

 今年1月の同連絡会の世話人会で準備に取りかかり、連絡会報の中身を参加団体の活動報告ではなく、市民が見た県内議会のレポート集とすることにした。連絡会報のタイトルは、協議の末、「かながわ議会DIGEST−市民がみつめる県内議会」と決定。これまで見聞する機会が少なかった町の議会についてもレポートを集めようと、参加15団体以外にも呼びかけの輪を広げた。


県内20議会をカバー

 世話人からの呼びかけに応じて議会レポートを寄せてくれたのは、県内の8オンブズマンとオンブズ以外の4団体および「かながわ」の会員7名、議員1名。カバーできた議会は、県内34議会中、県議会・10市議会・9町議会の計20議会だ。川崎市、藤沢市など、連絡会参加団体がある市議会の報告が集まらなかったのは少し残念だが、依頼にこころよく応じてくれた「かながわ」の会員の皆さんのおかげで、当初報告者が確保できるか自信がなかった山北町、開成町、箱根町、真鶴町などの報告も掲載することができたのは喜ばしい。

 ページをめくると、「町長の給与削減を議会否決 自治基本条例も有名無実」「二元代表制の意味なく 市長提案すいすい可決」「全員協議会は非公開 議会が終わる度当局と懇親会」「町議会が予算を増額修正 財政立て直しに抵抗」「粉飾決算を追及できない議員では…」といった見出しが躍る(さて、それぞれどこの議会でしょう?)。

 編集後記にも書いたが、個々の報告は各執筆者の主観に基づく現状把握や問題提起であり、特定のテーマ(例えば自治基本条例、議員定数、全員協議会のあり方)について全体としての見解の統一はなく、主張のトーンも様々である。それでもなお、「数が集まる」ことの強みで、全体を読むと市民の目線というものが自ずと浮き彫りになるのではないかと思う。今回は第1号なので20議会に限られたが、今後取り扱う議会の数が増え、また発行回数を重ねていくことで、その度合いが強まることに期待したい。


次号発行は11月 御協力を!

 創刊号の印刷・発送作業は4月29日。県内全議会の全会派(会派に属していない議員については議員個人宛)と議会事務局、記者クラブ等に送付(一部議会へは後日世話人が直接持参)した。全12頁の記事は、世話人の1人の綾部さんが、自身が事務局長を務める「よこはま市民オンブズマン」のホームページ http://homepage2.nifty.com/yhombds/ にアップしているので、そこでご覧いただけるが、インターネットは見られないが読みたい、という方は余部をお分けすることもできるので、オンブズ事務局(045-664-7825)まで御連絡ください。

 如何せん参加団体からの会費が財源の連絡会は財政的基盤が弱く、「議会DIGEST」発行経費をまかなうのは簡単ではないが、次号の11月発行を目指している。「かながわ」の会員の皆さんも是非書き手に名乗りをあげてほしい。特に、川崎市、藤沢市、横須賀市、平塚市、逗子市、秦野市、厚木市、大和市、南足柄市、綾瀬市の議会を傍聴してレポートできる方は歓迎!


議会傍聴し冊子まとめる 市民グループが第1号
小田原市など県西1市5町

2009年5月12日付け 神静民報

 小田原市議会は、セレモニー議会? 居眠り議会? 「開かれた譲会をめざす神奈川市民団体連絡会」(赤倉昭男世話人代表)の、第1号「かながわ議会DIGEST」=下記写真=がこのほど発行された。議会ダイジェスト版では、県議会をはじめ県内20議会の内容を報告している。県西地区では小田原市議会、松田、山北、開成、箱根、真鶴町議会が紹介されている。

 同市民団体連絡会は、昨年10月に県内のオンブズマンなど市民16団体が集まり発足。県内各議会を連絡会のメンバーが傍聴して、その様子を冊子として同ダイジェスト版にまとめた。年2回発行予定で、次回は11月を予定。

 ダイジェスト版はA4サイズ12ページ。同冊子(無料)の希望者は、赤倉代表(電話:042−749−9140)へ。



八ッ場住民訴訟で住民敗訴の不当判決

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 5月11日、八ッ場ダム東京裁判で東京地裁は原告敗訴の判決を出した。これに対し、同日、原告団・弁護団は、抗議声明を発表した。

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1 本日, 東京地方裁判所は八ッ場ダムに関する公金支出差止等請求住民訴訟に
  対する判決を下した。判決は, 原告の主張をまったく理解することなく, 不
  当にも以下述べるように原告らの主張を退けた。

(1)まず,本件判決は,口頭弁論終結以前の支払差し止めを求める部分のほか,
   被告東京都水道局長が国土交通大臣に対し八ツ場ダム使用権設定申請を取り
   下げる権利の行使を違法に怠るとの主張,及び,被告東京都知事らに八ツ場
   ダムに関し負担金等の支出命令をさせることの差し止めを求めた部分は地方
   自治法242条の2第1項所定の住民訴訟に該当しないとして却下した。

(2)次に,本件判決は,1.八ツ場ダムの利水については東京都の行った将来の
   水道需要予測及び水源評価に不合理な点は認められない,2.治水について
   は東京都が治水上の利益を受けることはまったくないとは認められない,
   3.貯水池周辺の地滑り等の危険性については,危険性が放置されたままの
   建設事業であるという事実は認められないとし. 国土交通大臣の納付通知に
   著しく合理性を欠くとは認められないので,本件支出命令が違法であるとは
   言えないとして請求を棄却した。


2 こうした本件判決の判断は,原告らの主張をまともに受け止めようとしないも
  ので,行政がすすめる公共事業の無駄遣いを司法の立場でチェックしようとせ
  ず、むしろ無駄な公共事業を積極的に奨励するものにほかならない。


3 本件判決は司法の役割を放棄した不当な内容であるから,原告らは東京高等裁
  判所へ控訴手続を行うとともに,他県の住民訴訟の原告らとも手を携え,引き
  続きたたかい続けることを表明する。今後とも,みなさまのご支援をお願いし
  たい。


八ッ場ダムをストップさせる東京の会原告団
八ッ場ダムをストップさせる東京の会弁護団 


八ツ場ダム訴訟 東京地裁住民敗訴 治水・利水効果認める

5月12日付け 東京新聞

 国土交通省が群馬県に建設を進めている八ツ場{やんば}ダムは、東京都内の治水や利水に効果がなく、都が事業費の負担金を支出するのは違法だとして、住民約四十人が知事に支出の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長、異動のため八木一洋裁判長代読)は十一日、都の負担は適法としたうえで、住民側の請求を退けた。


同様訴訟 他5県に影響も

 自治体の事業費負担を適法とする初の判断。同様の訴訟は群馬や埼玉など五県でも起こされており、他の裁判に影響を与える可能性もある。

 判決は「都の東部地区を含め、利根川流域で生じる水害の発生を防止するために必要であり、ダムは適法な事業。支出は違法ではない」と結論づけた。

 住民側は、都では節水の浸透などでこれ以上の水需要は増えないと主張していたが、判決は「都の将来の水道需要予測に、不合理な点は認められない」と退けた。

 八ツ場ダムは利根川のはんらん防止、飲料や工業用水を首都圏へ供給するなどの目的で計画され、二〇一五年度に完成を予定している。都は一九八六年、事業への同意を国に正式に伝え、事業費四千六百億円のうち、八百七十億円を負担。〇七年度末までに、五百六十億円超を支出している。

 原告団の高橋利明弁護士は「判決には、怒りを覚える。私どもが現地調査し主張したことが、ほとんど取り上げられなかった。控訴することになると思う」と話した。



月例会報告 ▲目次  ▲TOPページ

3月 月例会報告

日 時:2009年3月18日(木)18:00〜20:00
場 所:県民センター
参加者:15名

-------------------------------------------------------------------------- ■報告事項:1.地域の動き
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【よこはま】

都筑区職員市外出張旅費返還請求訴訟の控訴審で11月26日オンブズが逆転勝訴したが、市側が最高裁へ上告。

区連会への地域振興協力費返還履行請求事件控訴審で2月26日オンブズ敗訴となったが、すでに制度が変更されたので上告せず、今後は新制度の問題点のチェックにかかる予定。

【さがみはら】

政令指定都市推進市民協議会への補助金支出問題で監査請求。(広報誌本号

【えびな】

2月23日に市長との交流会を実施。当初2時間の予定であったが市長の所用で1時間に短縮されたため3月18日に再設定。公共事業の落札率等をテーマにした。

-------------------------------------------------------------------------- ■報告事項:2.かながわクリーンセンター問題
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住民訴訟は4月15日に第7回弁論予定。被告側が資料提出、主張を行う。

2月26日、第1回(財)かながわ廃棄物処理事業団経営改善検討委員会を開催。審議に注目しよう。

-------------------------------------------------------------------------- ■報告事項:3.県議会
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(1) 政務調査費

 

・会計帳簿の写しの提出を求める議会宛陳情、知事宛要望書を
 2月6日に提出。陳情は3月23日10時30分からの議会運
 営委員会にかかる。大川代表幹事が口頭陳述(3分間)を行う
 予定。議運での請願・陳情者の陳述は議会局の記録では過去の
 事例がないとのこと。
(2) 正副議長の海外訪問
 

・実態は正副議長職就任のご褒美の観光旅行。

・関連文書を情報公開請求済み。

・公式行事のない単なる市内見学にもリムジンを借り上げて、通
 訳をつけている。7日間の訪問で、専用車の借上げ代が70万
 円近く、通訳料が80万円以上。

・監査請求を行う。

-------------------------------------------------------------------------- ■報告事項:4.その他
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(1) 行政委員の報酬の月額制に違法判決

 

・松沢知事は2月26日の定例記者会見で行政委員の報酬の月額
 制を日額制に改めると明言した。

・一律に月額制がおかしいということではなく、実態によるだろ
 う。

・3月13日に役員会に武井共夫横浜弁護士会会長が出席し意見
 交換。      

(2)

横浜市教育委員会の家庭学習に関するガイドブックについて

 

・マッチングシステムにより、ベネッセが作成費用を出し、編集
 に参加し、広告も掲載。どこまでが学校・教育委員会の考え
 で、どこからが広告なのかわからないのが問題。

・この他にも、教員研修で旺文社やベネッセに研修にいった教員
 が名刺に2つの肩書を印刷して営業活動を行ったという問題が
 発生している。



【事務局からのお知らせ】 ▲目次  ▲TOPページ

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<月例会日程>
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 かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡ってすぐです。7月の例会は、「よこはま市民オンブズマン」との合同です。今年度も適宜学習会等をまじえて開催していきます。奮ってご参加を。

 6月19日(金)18:00〜 かながわ県民センター 1501号室

 7月23日(木)18:00〜 かながわ県民センター  306号室
 9月17日(木)18:00〜 かながわ県民センター  710号室
10月15日(木)18:00〜 かながわ県民センター  406号室
11月19日(木)18:00〜 かながわ県民センター  705号室


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。


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【横浜地裁】
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かながわクリーンセンター住民訴訟

 6月 8日(月)16:00  第8回弁論

かわさき市民オンブズ中原消防署複合施設住民訴訟

 4月 8日(水)16:30  弁論

かわさき市民オンブズ王禅寺塩漬土地住民訴訟

 6月17日(水)11:00  弁論


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<会費納入のお願い>
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 4月25日の総会に欠席された会員の皆さんへは、5月1日付けでお送りした総会議案書に09年度年会費(3,000円)の払込取扱票を同封しております。年会費のお支払いがまだの方は、ぜひお早めにお願い致します。


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<寄付をいただきました(09年4〜5月)>
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 加古川範子さん、星清夫さん、志村一美さん、深野千恵子さん、山上博教さんから寄付をいただきました。

 ありがとうございました!


★忘れ物 4月25日開港記念会館での総会でレインコートの忘れ物があり
     ました。お心当たりの方は事務局まで。



【編集後記】 ▲目次  ▲TOPページ

 総会の後の懇親会で、ちゃんとオンブズ活動の話をしている方々の横で、SMAPの草gさんへの同情論で盛り上がってしまいました……。でも、復帰も決まったようでよかったです! なんて、関係ない人にも思わせてしまうジャニーズの危機管理力はすごい? 不祥事で記者会見する、謝り方の下手な社長さんや政治家を見続けていたら、草gさんの記者会見がとても新鮮に見えました。

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌86号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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