全国市民オンブズマン連絡会議は、8月26日、弘前大会の閉会にあたり「知る権利を骨抜きにする秘密保全法の制定を阻止すること」を掲げる大会宣言を採択しました。全国市民オンブズマンは、これに先立つ今年3月5日にもNPO法人情報公開市民センターと連名で秘密保全法の制定に反対する意見書を公表しています。日弁連や各地の弁護士会も秘密保全法に反対する会長声明を相ついで出しています。しかし、マスメディアで秘密保全法の問題について積極的に取り上げているのは東京新聞くらいです。今通常国会への法案提出は見送られたものの、ほとんどの国民が知らないままに法制化が進められ、今後「気がついたときには法案提出、どさくさ紛れにササッと可決」という事態が懸念されます。
私は横浜弁護士会主催の秘密保全法の学習会(7月31日 講師:東京第二弁護士会 藤原真由美、9月7日 講師:元朝日新聞論説委員 轡田隆史、横浜弁護士会 岩村智文)に参加し、少しでも多くの人に関心をもってもらいたいと感じました。以下、学習会の配布資料や日弁連のホームページなどをもとにレポートします。
1.昨年8月「有識者会議」が法制化を求める報告書を提出
政府が秘密保全法を制定するきっかけになった事件としてあげているのが、2010年11月の尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件です。この映像を見て「国家秘密の漏洩だ!」と思った人がいるでしょうか? ビデオは海上保安庁職員なら誰でも見ることができ、ネットに流した職員も逮捕されませんでした。しかし、法制化を狙っていた政府筋には好材料と受けとめられたようです。
翌2011年8月、「秘密保全のための法制のあり方に関する政府の有識者会議」が、秘密保全法制を早急に整備すべきだという報告書を発表、これを受けて同年10月、「政府における情報保全に関する検討委員会」が2012年通常国会への提出に向けて法案化作業を進める決定をしました(しかし、その後の諸事情で提出見送り)。
この有識者会議の5人の委員のうちの2人の名前を知って、私は個人的にかなりガックリきました。1人は藤原静雄氏(筑波大学法科大学院教授)。この方は、神奈川県情報公開・個人情報保護審議会の会長です。もう一人は安冨潔氏(慶応大学法科大学院教授)。こちらは、私の地元鎌倉市の情報公開・個人情報保護審査会の委員長で、私が行った情報公開請求の係争情報(市内に設置予定の携帯電話中継基地局の位置情報)について、今年6月、電話会社による不服申立を是として非開示妥当の答申を出した方です。安冨氏は自治体関連では、川崎市情報公開・個人情報保護審査会(平成22年まで)、同情報公開運営審議会、藤沢市情報公開審査会の委員もされています。
上記報告書(法案化する前の法制の概要を示す)に基づけば、
1. |
「国の存立にとって重要な情報」を新たに「特別秘密」に指定する |
2.
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秘密をあつかう人の「適性評価制度」を導入する |
3.
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「特別秘密」を漏らした人は厳しく罰する |
などが法案の柱となることが想定されます。
2.「特別秘密」とは?
まず1.の「特別秘密」ですが、「国の存立にとって重要な情報」とは、「国の安全」、「外交」、「公共の安全と秩序の維持」の3つの分野にわたります。何を「特別秘密」に指定するかは、行政機関などが自分で決め、第三者によるチェックはなされません。
1985年にスパイ防止に名を借りた「国家秘密法」案が国会に提出され、反対する声の盛り上がりにより結局廃案になりました(岩村弁護士によれば、この時自民党議員12名が提出した法案に反対する意見書の取りまとめで活躍したのは谷垣禎一議員)。この法案は、防衛や外交に関するほとんどの情報を「国家秘密」とし、秘密を漏らす行為や取得する行為を重く処罰(最高刑は死刑または無期懲役)することを内容としていましたが、秘密保全法は、「特別秘密」に「公共の安全・秩序の維持に関する情報」を付け加え、国家秘密法よりも秘密の範囲を格段に広げています。しかも、行政機関などが勝手に秘密に指定することができるのですから、秘密の範囲は、生活全般に及びうることになります。
例えば、今私たちの多くが最も知りたい原発の危険性、事故原因、放射性物質による汚染状況や事故再発時の予測など、政府の判断で特別秘密に指定されてしまうおそれが大いにあります。しかし、指定された理由はおろか指定されたという事実すら知らされません。処罰を恐れたマスメディアが取材自体を自粛する事態も当然出てきます。国民の知る権利や取材・報道の自由はどこに行ってしまうのでしょうか。
3.「適性評価制度」でプライバシーが調査される
次に適性評価制度の問題です。秘密保全法は、知る権利を侵害するばかりでなく、プライバシー情報の管理・統制につながるものでもあります。報告書は、「特別秘密を保全するためには、特別秘密を取り扱う者自体の管理を徹底することが重要である」として、「適性を有すると認められる者に取り扱わせること」を求めています。報告書で「例えば」という前書きの後であげられている調査事項には、住所歴、学歴、職歴、我が国の利益を害する活動への関与、外国への渡航歴、犯罪歴、懲戒処分歴、借金や返済の状況、薬物・アルコールの影響、精神の問題に係る通院歴などが含まれます。さらに、「対象者本人に加え、配偶者のように対象者の身近にあって対象者の行動に影響を与え得る者についても、諸外国と同様に、人定事項、信用状態や外国への渡航歴等の事項を調査することも考えられる」とあります。これは、「特別秘密」の指定を行う行政機関が必要だと考えれば、プライバシーを調査され、管理される人の範囲は際限なく広がっていくことを意味します。
4.特別秘密を漏らした人は厳しく罰せられる
少し前後しますが、報告書は「秘密の作成又は取得の主体」の主体として 1)国の行政機関 2)独立行政法人等 3)地方公共団体 に加え、4)民間事業者・大学 を挙げています。4)について報告書は、「民間企業や大学が行政機関等から事業委託を受ける場合には、当該事業において作成・取得される情報は、行政機関等が自ら作成・取得する情報と同視し得る。このような場合に限っては、民間事業者等が作成・取得する情報も本法制の適用対象とすることが適当である」と述べています。公務員でない一般市民が(本人がそれと気づかない場合も含め)秘密の作成又は取得の主体になりうるとは恐ろしいことです。特別秘密の取扱業務者は、上述の適性評価制度の対象になると同時に、特別秘密を他人に漏らす行為に対し重い処罰(10年以下の懲役刑)が課せられます。
特別秘密に関わる処罰の対象行為は、特別秘密の取扱業務者による漏えい(故意および過失)に限りません。「特別秘密の漏えいの共謀」、「独立教唆行為(秘密を漏らす気にさせること)」、「扇動行為」、「特定取得行為(特別秘密に関する情報に不法な方法でアクセスすること)」なども、報告書では「処罰の対象とすることが適当」と記されています。これらの行為については一般市民も処罰の対象となります。
報告書にそった法律ができれば、「原発事故による放射能の健康への影響を示せ!」と訴えたチラシを配布した一般市民が、「国民の不安をあおり、公共の秩序を害した」と処罰される事態も考えられます。私が公開を求めた携帯電話中継基地局の位置情報も然り。非公開妥当の判断にわざわざ「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ」を付け加えた前述の審査会答申(アンテナは目視できるので全く理不尽な話です)を思い起こせば、基地局の写真と測定した電波強度などをブログに掲載しようものなら処罰…ということも(考えたくはありませんが)ありえます。
5.なぜ今秘密保全法なのか
現行の国家(地方)公務員法や自衛隊法で秘密漏えいに対する処罰はできるのに、政府は何故こうまで踏み込んだ法律を新たに作りたいのでしょうか。その本当の理由は、日米の安全保障・防衛協力の枠組みの中での必要性だということです。7月の学習会で藤原弁護士が最も強調していたのはこの点です。
アメリカは、世界の60数ヵ国におよぶ同盟国と秘密軍事情報の第三国への漏えいを防ぐための二国間協定、「GSOMIA(ジーソミア)」(軍事情報包括保護協定)を結んでいます。日米間では2007年8月に締結されました。この日米間のGSOMIAは、それ以前に米国がオーストラリアやインドと結んだ協定なみに詳細なものとなっています。その背景には「日米間で軍事面の協力関係が一本化し、軍事秘密の共有化が進んでいるのに、防衛省・自衛隊の秘密軍事情報取扱資格の規定は不十分だ」と米国が認識していることがあるのだそうです。
GSOMIAは条約ではなく、日米の秘密を相互に守りあうという行政協定であるため、別に法律を作らなければならず、そこで出てきたのが秘密保全法、という訳です。
東電福島第一原発の事故後、もっと情報公開を進めなければならない、という認識が市民の間では高まる一方です。そのような時に、情報公開法や自治体の情報公開条例を根本から骨抜きにしてしまう秘密保全法制がグロテスクな姿を露わにしたのは何ともやりきれません。反対の声が盛り上がらないのは、まだ法案化されておらず内容が曖昧なままであるせい、でもひとたび法案化されたら一気に成立してしまうかもしれない…と藤原弁護士は危機感を募らせていました。何としても法案化される前にストップをかけなくては!
【参考URL】
「秘密保全のための法制のあり方について(報告書)」2011.8.8
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/dai3/siryou4.pdf
日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret.html
秘密保全法に反対する愛知の会 http://nohimityu.exblog.jp/
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