2012年9月20日発行 広報誌第106号



【目次】
全国市民オンブズマン弘前大会&地熱発電ツアー  
弘前大会に参加して 平川 篤子
大会宣言  
エネルギーの地産地消の現場を見て 前田 陽子
すぐそこまで来ている「秘密保全法」!
 −何がヒミツなのかもヒミツ? 知らないうちに情報漏洩?
保坂 令子
藤沢市善行土地問題&江ノ島水族館跡地問題 大川 隆司
藤沢市善行土地問題住民訴訟で勝訴確定  
江ノ島水族館跡地の「取得依頼価格」に公開命令  

月例会報告

 

事務局報告

 


全国市民オンブズマン弘前大会&地熱発電視察ツアー

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 かながわ市民オンブズマンでは、弘前での全国大会参加+東北の地熱発電の現場視察ツアーを企画し、神奈川県内外から27名が参加しました。  全国大会のメインテーマは、原発と情報公開。原発審議会の情報公開調査結果や、全国の自治体の電力購入・売却調査結果なども報告されました。引き続き、注目の再生可能エネルギー・地熱発電所を見学し、エネルギー政策への理解を深めることができました。全国大会についての資料等は、全国市民オンブズマン連絡会議のホームページ(http://www.ombudsman.jp/)を参照下さい。

弘前大会に参加して

平川 篤子  ▲目次 ▲TOPページ

 今回で19回目となる全国市民オンブズマン大会が8月25日・26日の2日間に亘り弘前市で開催されました。私はかながわ市民オンブズマンの会員になって3年ほどになりますが、初めて全国大会への参加を申し込みました。

 いよいよ当日となり、多少の涼しさを期待して降り立った弘前駅は横浜と変わらない厳しい残暑でした。しかし、改札口には年配の男性がオンブズマンの旗を持って立っていてくださり、弘前文化センター前にも若い女性の方が会場入口を案内するためにいてくださいました。大勢の皆さんのサポートがあって全国大会は開催されているのだなあと、暑い暑いとばかり言っていては申し訳ないと思いました。

 初日25日は13時半に開会し、基調報告・全体報告・記念講演・分科会などが行われ、翌26日は調査報告・分科会報告・各地オンブズマン報告・最後に大会宣言と決議が行われ、12時半に閉会となりました。延べ2日間の会期ですが実際の時間にすると1日分という短い時間の中で多くの報告・講演が行われ、内容もとても聴きごたえのあるものばかりでした。

 京都大学植田和弘教授の記念講演「福島原発事故とエネルギー政策」では、難しい問題を分かりやすく説明していただきました。一般のニュースなどでは聞くことができない情報もお話しいただき、自分の頭の中で複雑に絡み合ってしまっていた問題を整理することができました。例えば、「エネルギー政策に関する選択肢として2030年における原発比率をどうするか」という議論がありますが、仮に政府が2030年に「原発ゼロ」や「15%」を選択した場合、私は当然2030年以降も原発ゼロまたは15%以上になることはないと理解していました。しかし、必ずしもそうではないということがわかりました。ここでは2030年の時点における原発比率を議論しているだけで、その前後をどうするかは明確にしていないということです。なぜこのようなあいまいな議論にしてしまうのでしょうか、それともあいまいにしておきたい人がいるのでしょうか。(という感想を書いている途中で、ある国会議員が“2030年”のところを“2030年代”と言い換えて発言しているニュースを聞いて驚きました。もし原発ゼロと決定しても2039年まで先延ばしということになるのですね)

 また、大飯原発の再稼働については、関電は「電力が足りない」とは言っておらず「安全だから」と言って再稼働したことを再確認できました。安全であるならば民間の保険会社が保険を引き受けるはずだが、原発を引き受ける損害保険会社がないということは「安全が確認できていない」ことを示している、という説明も明快でした。さらに、原発は他の発電方法に比べてコストが低いということを記載している「エネルギー白書」については、植田教授が詳細に調べてもその計算根拠を確認することはできなかったそうです。

 国は原発を再稼働する前に、安全やコストのことを含め再稼働の是非を判断するための情報全てを国民に示すべきだということを、植田教授の話しを聞きながら改めて強く思いました。

植田和弘 京都大学教授









 もう一つ印象に残った発表は議会ウオッチャー仙台の方のものです。すべての議会をメンバーで交替に傍聴して成績表を作成し、それを公表するという活動をしているそうです。成績表の内容は2つ。居眠りや私語などの態度面と、どのような質問をしたかという実務面です。議員が居眠りしているときも議会ウオッチャーのメンバーは眠らずに傍聴しているとお聞きして思わず笑ってしまいましたが、そのくらい議会がだらしのない状況だったのですね。彼女たちの地道な活動によって、居眠りや私語をする議員はほとんどいなくなったそうです。これからは各議員がどのような有効な質問をするかを見極める段階になるようです。その結果はホームページで公表されるそうなので閲覧したいと思っています。こういう地道な活動が議会の変革という大きな流れを起こすことができるのだと知り、私にも何かできることがあるかもしれないと勇気づけられる彼女の報告でした。

 他にもたくさんの素晴らしい報告がありましたが紙面の関係で書ききれません。初日にいただいた資料の中にはそれらの情報が満載です。またその中に各地オンブズの活動報告もあり、5名という少人数のオンブズから、300人・500人という大きなオンブズまでさまざまな規模のオンブズがあることを知りました。普段は別々に活動している各地のオンブズが短い時間ではあっても一堂に会する機会はたいへん貴重なものだと思います。私自身も今回の参加でこれからの活動のヒントをいくつかいただくことができ、初参加の全国大会を充実した思いで終えることができました。

大会宣言

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 2012年8月25日から26日にかけて、私たちは「原発と市民オンブズマン〜まいね(ダメ)! 非公開〜」というメインテーマを掲げ、第19回全国市民オンブズマン弘前大会を開催しました。昨年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故の原因は解明されておらず、政府の過酷事故への実効的な対策もまとまっていません。事故により避難を余儀なくされた住民の生活は、いまだ再建の見通しがたっていない状況にあります。にもかかわらず、事故後も原発立地自治体の諮問委員会等において有効な住民の避難対策をたてられず、抽象的な議論の流れしか記録していない、情報公開に後ろ向きな原発立地自治体すら存在すること、原発関連企業から寄附金等を受領している有識者委員も少なからず地方自治体の委員に就任しているといった実態が明らかになりました。このように、政府及び地方自治体はまともな事故の対策を立てていないにもかかわらず、政府は活断層の存在が指摘される関西電力大飯原子力発電所の再稼働を決めました。こうした政府の対応に対し、首相官邸前での抗議行動をはじめ、全国各地で原発再稼働に反対する運動が繰り広げられています。

 ところが、民主主義にとって不可欠な「知る権利」を大幅に制限する「秘密保全法」案が国会に上程されようとしています。

 一方、地方自治体議員の政務調査費をめぐっては、全国各地で違法に使用された政務調査費の返還を求める訴訟が相次ぎ、住民勝訴の判決が続いています。ところが、本国会の衆議院でまともな議論もなく突如政務調査費に関する条文を修正して可決された地方自治法改正案は、これまで違法とされた政務調査費の使途に免罪符を与える内容を含んでいます。

 また、住民訴訟で住民が敗訴した場合、地方自治体が住民に訴訟費用の支払を求める事例が増えています。住民訴訟は、監査委員制度が十分機能しない中で住民が地方行政をチェックする重要な機能を果たしていますが、訴訟費用の住民負担は民主主義に必要なチェック機能に萎縮効果をもたらすことになりかねません。

 私たちは、今回の大会報告や討議をもとに、国民・住民による民主的なエネルギー選択をすすめるとともに、民主主義にとって不可欠な「知る権利」を確保し、民主的なエネルギー政策の実現、住民による行政・議会のチェック機能の強化を目指し、以下の6点を大会宣言とします。

第1 地方自治体の原発審議会等の詳細な議事録を作成させるとともに、原発利益共同体とは無関係な専門委具により信頼に足る住民の避難計画等を策定するよう、原発立地自治体及び周辺自治体に求めること。

第2

原発立地自治体及び隣接自治体に対し原発依存の財政から脱却するよう引き続き求めること。

第3

東京電力をはじめ、原子力発電所並びに再処理施設を保有する企業を情報公開法の実施機関に加えること。
第4 知る権利を骨抜きにする秘密保全法の制定を阻止すること。
第5 住民訴訟に萎縮効果をもたらす訴訟費用の敗訴者負担制度の改正を求める運動を継続すること。
第6 政務調査費の支出をルーズにする地方自治法の改正に反対し、改正案の修正を求めていくこと。

2012年8月26日             
  19回全国市民オンブズマン弘前大会
  参加者一同               

エネルギーの地産地消の現場を見て

前田 陽子 ▲目次 ▲TOPページ

 全国大会に引き続き、かながわ市民オンブズマンの独自企画として、自然エネルギーの現場を見に行く1泊2日のバスツアーが実施された。

 弘前を出発したバスに乗り込んだのは、総勢27人。青森県田舎館村で、数種類の稲穂の色合いを生かして大地に描いた「悲母観音と不動明王」のダイナミックな「田んぼアート」を楽しみ、さらに、わが国における代表的な庭園のひとつに数えられる「盛美園」を見学したあとは、一路八幡平へ。

 温泉で旅の疲れを癒し、また、参加者同士の懇親を深めた翌日は、いよいよ、今回のツアーの目玉である松川地熱発電所とバイオマスパワーしずくいしの見学である。  松川地熱発電所は、東北電力(株)の関連企業である東北水力地熱(株)が運営しており、十和田八幡平国立公園内に位置している。

 構内に入ると、高さ46メートルの冷却塔がそびえ立ち、蒸気輸送管や排気管が張り巡らされていて、「なんだか、原発と似てるね」という声が期せずして数人から上がった。そう、基本的なしくみは原子力でも火力でもそして地熱でも変わらないのだ。

冷却塔
冷却塔

 ここ松川地熱発電所は、温泉開発のためのボーリングで蒸気が噴出したことから事業が始まったという。1966年に日本初の商業用地熱発電所として運転が開始され、現在は、23,500kWの出力を誇る。八幡平市は、この地熱エネルギーで市内の民生用エネルギー(電気)のすべてを賄っているというから驚きだ。発電所では、地中を深度1km前後まで掘削し、火山帯の地下に溜まった蒸気を11本の井戸で地上に取り出し、その蒸気の力でタービンを回して発電している。送り込まれた蒸気は、排気管を通って冷却塔に送られ、再び水に戻る。

 エネルギーとして利用するのが地中の熱だから、しくみが似ているとは言っても、もちろん原子力発電のような危険な代物ではないし、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素などの温室効果ガスをほとんど排出しないという大きな特長がある。さらに、同じ自然エネルギーである太陽光や風力と比べても、365日24時間、電力の安定供給が可能というまさにエネルギーの優等生なのである。

 この日は、私たちの見学のために案内役の方が同行してくださったが、通常は、別の場所に監視施設はあるものの現地は無人運転をしているそうだ。運転開始から46年経つが、大きなトラブルはないそうで、枯渇するのではないかと心配されていた地熱も半永久的に使えそうだという。「怖いのは、地震と雷くらいですかね、自然相手ですから」というお話に納得した。

 火山国日本では、潜在的な地熱資源量は大変大きく、原発42基分に相当するという試算もあるくらいだ。しかも、火山帯の少ない諸外国に比べてあまり深く掘らなくていいためコストも安くつくという。しかし、国立公園など規制の厳しい場所が立地としてふさわしいケースが多く、また、温泉業者の反対などもあり、実際に発電されているのは、18か所のみで、国内の総発電電力量の約0.3%に過ぎない。だからこそ、今後の取り組みが大いに期待される未来のエネルギーだと痛感した。

 地熱発電所の見学を終えたあとは、小岩井農場とその周辺で集められた家畜の排泄物や食品残渣からメタンガスを作り、電気や熱エネルギーを生み出すバイオマス発電施設を見学した。

 人々の営みの中で生まれるごみとされていた副産物をエネルギ一に変えてしまうバイオマス発電。そして、地中の熱を少し借りてくる地熱発電。両者は、ともにエネルギーの地産地消に向けての先進的な事例といえよう。原子力にも化石燃料にも依存せず、クリーンで安全なエネルギーを安定的に供給する技術にはどうやら手が届きつつあるように思う。あとは、発送電分離を含めたエネルギー政策の大きな改革こそが求められているのではないだろうか。

 重大な原発事故を経験し、1年以上経っても事故の後始末もままならない現状に無力感を覚えることもあるが、まだまだやれることはある、と元気をいただくことができたツアーだった。

 なお、今回のツアーは、住民訴訟の弁護士報酬からの寄付で賄われたとのことで、貴重な機会を与えてくださったことに感謝の意を表したい。



すぐそこまで来ている「秘密保全法」!
  ―何がヒミツなのかもヒミツ! 知らないうちに情報漏洩?
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保坂 令子

 全国市民オンブズマン連絡会議は、8月26日、弘前大会の閉会にあたり「知る権利を骨抜きにする秘密保全法の制定を阻止すること」を掲げる大会宣言を採択しました。全国市民オンブズマンは、これに先立つ今年3月5日にもNPO法人情報公開市民センターと連名で秘密保全法の制定に反対する意見書を公表しています。日弁連や各地の弁護士会も秘密保全法に反対する会長声明を相ついで出しています。しかし、マスメディアで秘密保全法の問題について積極的に取り上げているのは東京新聞くらいです。今通常国会への法案提出は見送られたものの、ほとんどの国民が知らないままに法制化が進められ、今後「気がついたときには法案提出、どさくさ紛れにササッと可決」という事態が懸念されます。

 私は横浜弁護士会主催の秘密保全法の学習会(7月31日 講師:東京第二弁護士会 藤原真由美、9月7日 講師:元朝日新聞論説委員 轡田隆史、横浜弁護士会 岩村智文)に参加し、少しでも多くの人に関心をもってもらいたいと感じました。以下、学習会の配布資料や日弁連のホームページなどをもとにレポートします。


1.昨年8月「有識者会議」が法制化を求める報告書を提出

 政府が秘密保全法を制定するきっかけになった事件としてあげているのが、2010年11月の尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件です。この映像を見て「国家秘密の漏洩だ!」と思った人がいるでしょうか? ビデオは海上保安庁職員なら誰でも見ることができ、ネットに流した職員も逮捕されませんでした。しかし、法制化を狙っていた政府筋には好材料と受けとめられたようです。

 翌2011年8月、「秘密保全のための法制のあり方に関する政府の有識者会議」が、秘密保全法制を早急に整備すべきだという報告書を発表、これを受けて同年10月、「政府における情報保全に関する検討委員会」が2012年通常国会への提出に向けて法案化作業を進める決定をしました(しかし、その後の諸事情で提出見送り)。

 この有識者会議の5人の委員のうちの2人の名前を知って、私は個人的にかなりガックリきました。1人は藤原静雄氏(筑波大学法科大学院教授)。この方は、神奈川県情報公開・個人情報保護審議会の会長です。もう一人は安冨潔氏(慶応大学法科大学院教授)。こちらは、私の地元鎌倉市の情報公開・個人情報保護審査会の委員長で、私が行った情報公開請求の係争情報(市内に設置予定の携帯電話中継基地局の位置情報)について、今年6月、電話会社による不服申立を是として非開示妥当の答申を出した方です。安冨氏は自治体関連では、川崎市情報公開・個人情報保護審査会(平成22年まで)、同情報公開運営審議会、藤沢市情報公開審査会の委員もされています。

 上記報告書(法案化する前の法制の概要を示す)に基づけば、

1. 「国の存立にとって重要な情報」を新たに「特別秘密」に指定する

2.

秘密をあつかう人の「適性評価制度」を導入する

3.

「特別秘密」を漏らした人は厳しく罰する

などが法案の柱となることが想定されます。


2.「特別秘密」とは?

 まず1.の「特別秘密」ですが、「国の存立にとって重要な情報」とは、「国の安全」、「外交」、「公共の安全と秩序の維持」の3つの分野にわたります。何を「特別秘密」に指定するかは、行政機関などが自分で決め、第三者によるチェックはなされません。

 1985年にスパイ防止に名を借りた「国家秘密法」案が国会に提出され、反対する声の盛り上がりにより結局廃案になりました(岩村弁護士によれば、この時自民党議員12名が提出した法案に反対する意見書の取りまとめで活躍したのは谷垣禎一議員)。この法案は、防衛や外交に関するほとんどの情報を「国家秘密」とし、秘密を漏らす行為や取得する行為を重く処罰(最高刑は死刑または無期懲役)することを内容としていましたが、秘密保全法は、「特別秘密」に「公共の安全・秩序の維持に関する情報」を付け加え、国家秘密法よりも秘密の範囲を格段に広げています。しかも、行政機関などが勝手に秘密に指定することができるのですから、秘密の範囲は、生活全般に及びうることになります。

 例えば、今私たちの多くが最も知りたい原発の危険性、事故原因、放射性物質による汚染状況や事故再発時の予測など、政府の判断で特別秘密に指定されてしまうおそれが大いにあります。しかし、指定された理由はおろか指定されたという事実すら知らされません。処罰を恐れたマスメディアが取材自体を自粛する事態も当然出てきます。国民の知る権利や取材・報道の自由はどこに行ってしまうのでしょうか。


3.「適性評価制度」でプライバシーが調査される

 次に適性評価制度の問題です。秘密保全法は、知る権利を侵害するばかりでなく、プライバシー情報の管理・統制につながるものでもあります。報告書は、「特別秘密を保全するためには、特別秘密を取り扱う者自体の管理を徹底することが重要である」として、「適性を有すると認められる者に取り扱わせること」を求めています。報告書で「例えば」という前書きの後であげられている調査事項には、住所歴、学歴、職歴、我が国の利益を害する活動への関与、外国への渡航歴、犯罪歴、懲戒処分歴、借金や返済の状況、薬物・アルコールの影響、精神の問題に係る通院歴などが含まれます。さらに、「対象者本人に加え、配偶者のように対象者の身近にあって対象者の行動に影響を与え得る者についても、諸外国と同様に、人定事項、信用状態や外国への渡航歴等の事項を調査することも考えられる」とあります。これは、「特別秘密」の指定を行う行政機関が必要だと考えれば、プライバシーを調査され、管理される人の範囲は際限なく広がっていくことを意味します。


4.特別秘密を漏らした人は厳しく罰せられる

 少し前後しますが、報告書は「秘密の作成又は取得の主体」の主体として 1)国の行政機関 2)独立行政法人等 3)地方公共団体 に加え、4)民間事業者・大学 を挙げています。4)について報告書は、「民間企業や大学が行政機関等から事業委託を受ける場合には、当該事業において作成・取得される情報は、行政機関等が自ら作成・取得する情報と同視し得る。このような場合に限っては、民間事業者等が作成・取得する情報も本法制の適用対象とすることが適当である」と述べています。公務員でない一般市民が(本人がそれと気づかない場合も含め)秘密の作成又は取得の主体になりうるとは恐ろしいことです。特別秘密の取扱業務者は、上述の適性評価制度の対象になると同時に、特別秘密を他人に漏らす行為に対し重い処罰(10年以下の懲役刑)が課せられます。

 特別秘密に関わる処罰の対象行為は、特別秘密の取扱業務者による漏えい(故意および過失)に限りません。「特別秘密の漏えいの共謀」、「独立教唆行為(秘密を漏らす気にさせること)」、「扇動行為」、「特定取得行為(特別秘密に関する情報に不法な方法でアクセスすること)」なども、報告書では「処罰の対象とすることが適当」と記されています。これらの行為については一般市民も処罰の対象となります。

 報告書にそった法律ができれば、「原発事故による放射能の健康への影響を示せ!」と訴えたチラシを配布した一般市民が、「国民の不安をあおり、公共の秩序を害した」と処罰される事態も考えられます。私が公開を求めた携帯電話中継基地局の位置情報も然り。非公開妥当の判断にわざわざ「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ」を付け加えた前述の審査会答申(アンテナは目視できるので全く理不尽な話です)を思い起こせば、基地局の写真と測定した電波強度などをブログに掲載しようものなら処罰…ということも(考えたくはありませんが)ありえます。


5.なぜ今秘密保全法なのか

 現行の国家(地方)公務員法や自衛隊法で秘密漏えいに対する処罰はできるのに、政府は何故こうまで踏み込んだ法律を新たに作りたいのでしょうか。その本当の理由は、日米の安全保障・防衛協力の枠組みの中での必要性だということです。7月の学習会で藤原弁護士が最も強調していたのはこの点です。

 アメリカは、世界の60数ヵ国におよぶ同盟国と秘密軍事情報の第三国への漏えいを防ぐための二国間協定、「GSOMIA(ジーソミア)」(軍事情報包括保護協定)を結んでいます。日米間では2007年8月に締結されました。この日米間のGSOMIAは、それ以前に米国がオーストラリアやインドと結んだ協定なみに詳細なものとなっています。その背景には「日米間で軍事面の協力関係が一本化し、軍事秘密の共有化が進んでいるのに、防衛省・自衛隊の秘密軍事情報取扱資格の規定は不十分だ」と米国が認識していることがあるのだそうです。

 GSOMIAは条約ではなく、日米の秘密を相互に守りあうという行政協定であるため、別に法律を作らなければならず、そこで出てきたのが秘密保全法、という訳です。

 東電福島第一原発の事故後、もっと情報公開を進めなければならない、という認識が市民の間では高まる一方です。そのような時に、情報公開法や自治体の情報公開条例を根本から骨抜きにしてしまう秘密保全法制がグロテスクな姿を露わにしたのは何ともやりきれません。反対の声が盛り上がらないのは、まだ法案化されておらず内容が曖昧なままであるせい、でもひとたび法案化されたら一気に成立してしまうかもしれない…と藤原弁護士は危機感を募らせていました。何としても法案化される前にストップをかけなくては!


【参考URL】

      「秘密保全のための法制のあり方について(報告書)」2011.8.8
       http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/dai3/siryou4.pdf

      日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret.html

      秘密保全法に反対する愛知の会 http://nohimityu.exblog.jp/



【藤沢市 善行土地問題&江ノ島水族館跡地問題】
  藤沢市善行土地問題住民訴訟で勝訴確定
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大川 隆司

1.藤沢市住民の原田建さんが藤沢市長を相手取って提起した「土地開発公社からの用地買取り差止請求」訴訟の判決が、7月25日横浜地裁で下った。

 結果は原告住民側の全面勝利で、藤沢市土地開発公社が市の依頼で2009年1月7日に地主から購入した藤沢市善行の土地(畑1777.57m2)を、市は公社から買取ってはならない、と裁判所は命じた。


2.
1億0850万円という公社の購入価格(これに金利等を加算したものが市の買取価格となる)は、裁判所の認定する適正価格2,660万円の4倍を超え、「社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる」と判断された。

 更に、価格が適正か否かの問題以前に、この土地を購入することが藤沢市にとって必要かどうかを裁判所は検討し、「被告のいう事業遂行(乱開発の防止や緑の保全など)のために本件土地を取得する必要があったとみることはできず、本件土地は、市議会議員からの依頼を契機に、その利用目的について十分に検討することのないまま取得が決定されたということができる」と認定した。

 つまり本来買う必要がないのに、政治的なウラがあって買取りを決めたものだということを裁判所が指摘したのであった。


3.
住民訴訟が終盤をむかえた今年2月12日の選挙で海老根前市長は落選し、新市長に鈴木恒夫氏が当選した。原告側としては、新市長が本件土地を市としては買取らないという意思を公式に表明するものと考えていた(その場合は住民訴訟は取り下げざるを得ないことになる)。

 しかし、新市長も裁判所では、本件土地を購入することは市にとって必要であり、公社の取得価格も適正である、という従前の主張を維持しつづけたため、今回の判決に至った。もっとも、新市長がこの判決に対して控訴しなかったため、一審判決は確定した。


4.
9月12日の各紙は、藤沢市議会総務常任委員会に対し市当局が、海老根前市長、新井前副市長および館野市民自治部長(当時)の3名を、背任罪の容疑で告発する旨を報告したと報じている。また、海老根前市長のほか土地購入に関与した市職員に対して損害賠償請求を検討している、とも報じている。

 適正価格の4倍もの値段による売買契約は「暴利行為」として無効であると解すべきなので、まずは売買契約の白紙還元が検討されるべきだと考えるのが市民感覚というものだろうが、その方向での検討がなされているようには見えない。

 とは言え、「必要な土地を適正価格で購入した」という市当局の主張を覆し、前市長らの責任追及へ途を開いたものは、私たちの住民訴訟の勝訴にほかならない。


藤沢市・善行土地問題 前市長ら告発手続き
2012年9月12日付け 神奈川新聞

 藤沢市は11日、市の依頼に基づき市土地開発公社が善行地区の農地を購入した問題で、海老根靖典前市長ら合計3人について背任容疑での告発に向けた具体的手続きに入ったことを明らかにした。同日の市議会総務常任委員会で報告した。市は今後、民事上も海老根前市長らに損害賠償を請求するなど、法的措置をとっていくとしている。(田崎 基)

 市議会が設置した調査特別委員会(百条委)は今年3月、海老根前市長、新井信行前副市長、舘野邦行市民自治部長(当時)の3人について刑事責任を追及すべきとする調査報告書をまとめ市に提出していた。

 市はこれを受け、法的手続きの可能性について市の顧問弁護士らと検討していた。市は「刑事上の具体的な責任追及の可能性、手続きについて整理が完了した」とした上で、「法的手続きを行うことを市顧問弁護士に依頼した」と説明した。

 同公社は1億850万円で問題の農地を購入した。この価格の根拠となった土地価格を算出した鑑定士への刑事責任追及については、「慎重に検討した結果、要件を成立させることが難しいと判断した」とした。

 損害賠償領求については、海老根前市長のほか、土地購入に関与した市職員らを対象にする方針を示した上で、「市、土地開発公社の具体的な損害が確定した段階で、市顧問弁護士と協議の上、対応する」とした。 

江ノ島水族館跡地の「取得依頼価格」に公開命令

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1.藤沢市は旧江ノ島水族館跡地(公簿上の面積 2008.63m2 所有者は(株)江ノ島マリンコーポレーション、以下江ノ島MC)を、「津波対策本部機能」を果たす建物の建築敷地として取得するという目的を掲げ、市土地開発公社に対し2011年8月30日付で「取得依頼書」(本件文書)を発出した。

 しかし、用地取得の必要性を根拠づける文書は、作成日付を実際よりも数ヶ月遡らせて改ざんしたものであることが発覚し、同年10月26日、市は土地の取得を断念した。


2.
藤沢市民尾形浩氏(かながわ市民オンブズマン会員)は市の「取得断念」より前の10月3日付で「取得依頼書」の情報公開を請求していたが、市長が「取得依頼価格」などを非公開としたので、その公開を求める訴えを11月10日に提起した。


3.
非公開処分の理由に関する市長の主張は、「すでに購入を断念した土地については、どんな価格で購入しようとしていたとしても、その事実からは何の責任問題も生じないし、公金の支出についての市民的統制の契機となることもない。従って、自己の財産の評価額を知られたくない法人(地権者)の利益の方が優先する」というもの。


4.
これに対する原告の主張は、「自治体の執行機関が公共用地の買収価格の設定方針として、どのような考え方を持っているのかということに関する情報は、用地取得行政の適正を担保する情報だから、市民は知る必要がある。他方、地価公示法9条により購入価格は公示価格を基準として決定され、地権者たる法人のノウハウ等に左右されないから、その公開によって当該法人の利益を損なうものではない」というものだった。


5.
裁判所は、「取得依頼価格」は市長が公社に対し「買取りの上限価格」として指示したものであって、これが公開されても、江ノ島MC側が「本件土地を幾らで売ろうとしていたかが明らかになるというものでもない」から、当該法人の利益を害するものではない、として当該情報の公開を命じた。

 極めて常識的な判断である。新藤沢市長はこの判決についても控訴せず、判決の確定に伴い、尾形氏が求めた情報は公開された。


6.
公開されたところによれば、市は問題の土地(実測2,074m2)をm2あたり単価42万円、総額8億7,108万円で購入するよう、公社に依頼していたことが判明した。

 この価格自体が公示価格ベースよりも約20%高い。しかも、江ノ島MCはもともとこの土地の借地権者で、大地震の直後に地主から底地を(おそらくかなり安値で)買取ったばかりであり、公社への転売が仮に実現していれば、同社はさぞ大きな利益を得ていたことだろう。

 ちなみに、海老根前藤沢市長の後援団体の会長は、江ノ島MCの重役である。土地開発公社制度が政治的利権のために悪用される危険もあったということが、情報公開の結果、浮き彫りになったと言える例である。



月例会報告

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7月 月例会報告
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日 時:2012年7月19日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター

第1部 学習会 「脱原発を考える」をテーマに学習会を開催した(講師は大川代表幹事)。

第2部
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1.地域オンブズの動き
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【葉山】

副町長を公募。88名の応募があった。町外・県外からの応募も多く注目されている。

【松田】

メインストリートの商店街で閉店が相次ぐなか、駅の反対側に13億円かけて道路建設予定。

【かまくら】

「省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例」が議員提案で制定された。節電に対しプラスのインセンティブを与える、市役所の照明をLEDに変える、新たに建築する学校の屋根に太陽光発電装置をつける、など。

職員の給与を7.8%削減、住宅手当も減額。

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2.教育委員会調査
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無記名投票の実施の有無について調査。7月20日に回答締めきり、18日現在で30道府県・14政令市から回答。11月発行の広報誌で報告予定。

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3.自治体のエネルギー施策を検証する
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東北視察の企画(広報誌本号参照

年内視察を準備(本号同封の案内を参照

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2.議会関係
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本日、神奈川ネットワーク運動が政務調査費の支出状況について自主公開。



【事務局報告】

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<全国大会参加費補助および
「東北の地熱発電の現場を視察するバスツアー」の実施について>
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全国市民オンブズマン弘前大会へは、神奈川県内から27名が参加、うちオンブズ会員20名に対し、1人3万円または2万円の補助を行いました(2万円は、よこはま、かわさき、さがみはらの各オンブズと重複して会員になっている場合)。弘前市は遠方のため、補助金で参加経費のすべてをまかなうことはできず、1人2〜3万円の自己負担がありました。
また、「地熱発電バスツアー」へは、神奈川県内から22名、県外から5名の計27名の参加があり、うち、かながわ市民オンブズマン会員22名については、ツアー時の宿泊代(8月26日八幡平ハイツ泊)をオンブズマンが負担しました。 ほかに、バス借り上げ料、施設見学料も、この企画にかかる経費としてオンブズマンの会計から支出しました。

全国大会への参加とそのオプショナルツアーに今回のような大幅な出費を行うのはこれまでになかったことから、会員の方からは大会のオプショナルツアーへの補助はやりすぎではないか、との意見も寄せられました。

 今回の出費は、弁護士報酬請求訴訟の勝訴判決により、提訴から11年に及んだゴミ焼却炉談合住民訴訟にピリオドが打たれ、昨年12月に同住民訴訟の原告団からかながわ市民オンブズマンに500万円の寄付があったことで可能となりました。当オンブズでは、この寄付を生かす方策として、今年度は試行的に全国大会の参加費補助と地熱発電視察ツアーに当てることにしたものです。今後は、経費を必要とする大がかりな調査や、新たな住民訴訟提起の経費、人材の育成などに回すこと等も検討していきます。

 なお、2泊3日で青森・岩手に行くのは無理、という会員も多くいらっしゃったことと思いますので、別掲のとおり11月5日には日帰りの県内ツアーも開催します。多くの会員の参加を得て有意義なものになれば幸いです。

最後に、大口の寄付と年会費との関係について。

 当オンブズの年間の支出額(運営費+運動費)は、会員の皆様からの会費をベースで平均50〜60万円です。500万円の大口寄付は、定常的活動以外の活動に活用していきたいと考えています。

 会員の皆さんによる会費のお支払いは、オンブズ活動への参加、支援の表明ですので、ぜひ継続して関わり続けてくださるよう、お願い申し上げます。


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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】(法廷は裁判所1階の「第1民事部」の掲示で確認を)
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かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 10月15日(月)16:00 第4回弁論  502号法廷

開国博Y150住民訴訟

 10月31日(水)10:30 第15回弁論 502号法廷

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<月例会日程>
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 毎月第3木曜日にかながわ県民センターで開催しています。どなたでも御参加いただけます。
 ※1月と2月は予約の関係で木曜日以外の開催です。

10月18日(木)18時〜 かながわ県民センター710号室

11月15日(木)18時〜 かながわ県民センター304号室

12月20日(木)18時〜 かながわ県民センター603号室
 1月16日(水)18時〜 かながわ県民センター709号室
 2月22日(金)18時〜 かながわ県民センター403号室

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<横浜弁護士会弁護士フェスタ>
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 今年も横浜弁護士会からの依頼により、11月18日開催の「弁護士フェスタ」の案内を同封します。関心のある方は御参加ください。

関連リンク
弁護士フェスタ http://www.yokoben.or.jp/profile/gaiyou/torikumi/festa/index.html



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
 大川法律事務所内
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌106号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・黒下行雄・大津八郎
年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333


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