2012年11月15日発行 広報誌第107号


【目次】
内容豊富でおなかもイッパイ!
行ってきました「Kanagawa 新エネルギー・ツアー」
佐藤 雅義
文命用水の小水力発電の実証試験 日高 康弘
自治体の電力売却−東電と切れない神奈川県の事情 保坂 令子
「教育委員会の採決方法(無記名投票)全国調査」の結果報告 佐藤 満喜子

月例会報告

 

事務局報告

 


内容豊富でおなかもイッパイ!
 
行ってきました「kanagawa 新エネルギー・ツアー」

写真・文  佐藤 雅義 ▲目次 ▲TOPページ

 8月末の、かながわ市民オンブズマン主催「新エネルギー・ツアー」では、松川地熱発電所、小岩井農場バイオマス発電所など、東北の自然エネルギーの現場を巡った。

 今度は、地元神奈川県内の新エネルギー・ツアーだ。11月5日、横浜駅西口の集合場所には、保坂事務局長の「時間厳守でお願いします。遅れたら置いていきます」というキツーイお達しが効いたせいか、全員が時間前に集まり、オンタイムでバスは出発した。

 なにしろ、神奈川県の西端(南足柄市)から東端(川崎市川崎区)まで、昼食を含めて5ヵ所の施設・地点を一日で巡ろうというツアーなので、バスでの移動距離・時間が長く、スケジュールは非常にタイトなのだ。


スマートエネルギーって何?

 まず向かったのが、海老名市下今泉にある「神奈川県産業技術センター」。ここでは、「スマートエネルギーシステムの実証運用」に取り組んでいるという。事前に配られた資料によると、“スマートオフィス・スマートファクトリー(スマートエネルギーシステムを活用し、エネルギーの効率的利用を可能にしたオフィスや工場)の普及に向けて、太陽光発電や蓄電池等を組み合わせてエネルギーの供給管理を行うスマートエネルギーシステムの実証に取り組んでいます”とある。

 スマートオフィスやスマートファクトリーと、なにやら最近流行の“スマート”というフレーズの羅列に、ちょっと引っかかったので、調べてみた。

 すると、スマート=賢い、頭が切れる、洒脱、粋、高知能の意。また、名詞の頭に付けて以下のように用いられる。スマートIC、スマートエントリー、スマートカー……、とある。なるほど、スマートフォンやスマート家電なんてのもこの仲間だな。

 それでは、その“賢い”エネルギーシステムとは、一体どんなものか? 早速見せてもらう。このシステムは「太陽光パネル」、「蓄電池」、「EV(電気自動車)」、「EV用充給電器」、そしてこれらを繋いで制御する「スマートコントローラ」、電力使用状況・制御状態などを表示する「見える化モニター」などで構成されている。

 このシステム機能は、以下の通り。

(1)

太陽光パネルで発電した電力を使用し、系統(商用)電力の使用を抑制。

(2)

使用最大電力が抑制目標値に達しそうになると、スマートコントローラにより自動的に蓄電池に蓄えた電気を放電し、系統(商用)電力の使用を抑制。

(3)

蓄電池からの放電出力が足りないか、蓄電池の残量がなくなると、EV用充給電器によりEVに蓄えた電気を放電し、系統(商用)電力の使用を抑制。

(4) 夜間、蓄電池とEVに充電。

 文字だけではよく解らない方が多いと思われるが、神奈川県のホームページにある「スマートエネルギーシステムの実証運用」のページ(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417702/p532078.html)では、写真やイラストなどで図解されているので、興味のある方は、そちらをご覧頂きたい。

 要するに、“使用最大電力を抑制することにより電力料金の削減が出来る”というだけのことらしいが、担当者の説明によると「基本的な考え方は電力のピークシフト」だそうで、昼間、電力の需要が設定値以上になると、蓄電池とEVに蓄えられた電力を放出して足りない分を補うという仕組みだ。だから、蓄電池とEVには値段の安い夜間しか商用電力からの充電はしない。

 それでは、昼間EVはどうしているのか? と聞くと、「EV用充給電器」に繋ぎっぱなしで、電池として使うのだそうだ。「それでは、自動車として意味ないのでは?」と問うと、「現在、大容量のリチウム・イオン・バッテリーは値段が高く、一番コストパフォーマンスの高いバッテリーを使っているのがEVなので、EVを電池代わりに使っても、企業さんは十分ペイするはず」などと、訳の分からない返事が返ってきた。

EV自動車  元自動車雑誌の編集マンとしては、「それのどこがスマートなんだよ!」と突っ込みたかったが、時間がないのでここはぐっと我慢。ま、あんまり“賢い”システムとは思えなかったけど、「県も色々研究はしてます」ということか?


バイオマス発電所に工場萌え!

 先を急ごう、次は海老名ICから高速に乗って大井松田ICへ、松田町在住の日高さんが手配して下さった、天ぷら「初台」(足柄上郡大井町金子)で昼食。お刺身、揚げたての天ぷら、どれもおいしく頂きました。おなかいっぱい!

 そして、日高さんのレクチャーを受けながら、開成町の文命用水にある小水力発電事業予定地を視察。続いて、佐々木園子(東海大学名誉教授)さんに解説して頂きながら、南足柄市矢倉沢の民有林を視察しました。この辺は、別項で日高さんがレポートして下さる筈なので、詳しくはそちらをご覧下さい。

 さて、時間も紙面も残り少なくなってきた。急がねば。最後は、大井松田IC→横浜IC→保土ヶ谷バイパス→首都高というルートで、川崎市川崎区扇島にある川崎バイオマス発電所に向かう。神奈川県を横断する長距離移動、途中渋滞などないよう祈るばかりだ。 バイオマスの活用研究などをなさっている元メーカー技術者の中山安弘さんから、木質系バイオマス発電についてレクチャー受けながら、バスは一路東へ、目的地直前で曲がる交差点を間違え渋滞にはまってしまうハプニングはありながらも、予定から少し遅れただけで、無事「川崎バイオマス発電所」に到着した。

 資料によると、川崎バイオマス発電所の事業主は、「川崎バイオマス発電株式会社」で、住友共同電力株式会社、住友林業株式会社、フルハシEPO株式会社が株主となる。建築廃材等の木質バイオマス燃料を利用した出力、33,000kW の国内最大のバイオマス専焼発電所で、作られる電気は、一般家庭約 38,000世帯が1年間に使用する電力量に相当するという。

 また、川崎市の厳しい環境基準をクリアするため、地方のバイオマス発電所にはない排煙脱硫装置や排煙脱硝装置、バグフィルターといった環境設備を備えた「都市型バイオマス発電所」だそう。

 この発電所の特長は、従来は産業廃棄物として処理されていた建築廃材などを燃料として利用していること。隣接する木質資源リサイクル工場に持ち込まれた建築廃材、樹木の間伐材、剪定枝などが破砕され、木質チップに加工され供給されている。

 要は、石油・石炭等の化石燃料を使用せず、木質チップを燃料とした火力発電所で、いわゆる「CO2フリー電気」を供給する環境にやさしい発電設備のひとつ。燃料のコストや安定供給の問題などがクリア出来れば、将来性はあるように思えた。

 設備はなかなか立派で、様々な装置や配管・タンクなどが組み合わされ、煙突から水蒸気をはき出す様は、まるで小型の化学工場か石油精製工場といった趣き。機能一点張りの外観は美しくもある。撮影していて、今流行の「工場萌え」マニアの心境が分かるような気がした。

 係のお兄さんに連れられて、これが硫黄酸化物を除去する「排煙脱硫装置」、この中に「ボイラ」があります、こちらが「チップヤード」で最大 6,000トン(約10日分)の燃料が保管できます……などと様々案内されたが、そんなものはパンフレットを見れば分かるとばかりに、思わず写真を撮るのに夢中になってしまった。 工場

 駆け足で巡ってきた県内の新エネルギー・ツアー、今回も総勢27名の大盛況で、皆さんの「エネルギー」への関心の高さに改めて感心。駄洒落を言ってる場合ではない、もう紙面が尽きる。最後に、こうした貴重な機会を与えて下さったスタッフの皆様に感謝します。有り難うございました。



文命用水の小水力発電の実証試験
オンブズマン松田  日高 康弘 ▲目次 ▲TOPページ

 富士からの水と丹沢からの水が山北で合流し小田原を河口とする酒匂川は古来暴れ川であった。足柄平野特に今の開成町は、吉田島村・下島村・牛島村・金井島村などの合併で出来た町で、氾濫で島になったことが良く判る。

 江戸中期、享保の吉宗の時、勘定奉行大岡越前(後町奉行になったが、大岡裁きの内容は実話ではない)の依頼で、川崎の田中丘隅が苦心の末、急流を山の岩盤にぶつけ、本流の流れを弱くし、その岩盤の一部を堀割にし、地下を潜らせて用水を作ったのを文命用水と名付けた。以後氾濫はほぼ収まり、開成町は穀倉地帯になった。

 その用水を使い、東電が福沢第一発電所(落差9mで1,460kw)その下流に福沢第2発電所(落差7mで1,030kw)を作り80年間操業している。

 従来は水の落差を利用して発電するものとされていたが、近年の技術開発により、落差が無くとも流水エネルギーを利用する「流水利用型水車」の発電効率が向上し、身近な農業用水を活用した小水力発電の可能性を探るための実証試験を目指すのが本計画である。

 神奈川県は、2つの発電所をくぐり抜けた水の内、農業用水分を除いた余り水を再び酒匂川本流に戻す水流を活用し発電することを考えた。発電量は落差80cmで10kwに過ぎない。(水量からは50kwは可能だが、試験的であり、初期投資1kw当たり150万円に対し県の予算は1,500万円なので10kw規模にしたという。)

 建屋は作らず、櫓で発電機を固定し、特定の電源にせず、東電に買電する予定だそうだ。200kw未満の買い取り価格は、35.7円に決まったので、年35,000kwで計算すると年125万円になり、12年で償還できる計算になる。(ただし維持管理費が年70万円かかる。)

 県はこの試験が成功すれば、水さえ流れていれば何処でも発電出来ると、普及を願い、実験で得たデータを公表し事業参入時の参考にして貰うという。

 県の実験とは別に、開成町は分流した農業用水を使い下流で更に発電が出来るか検討するため今年510万円の予算を計上し検討中だ。

文命用水

発電施設予定地
(写真・佐藤雅義)

 江戸中期に作られた文命用水(農業のための灌漑用水)から、大小併せて4つの発電所が作られるとしたら痛快ではないか。 

 ちなみに「文命」とは、紀元前2070年頃、黄河を制し夏王朝を作った王の名で、江戸時代の農学・土木・海洋等の実践的貢献者は武士から生まれず、農民や町人であったことも痛快である。



自治体の電力売却−東電と切れない神奈川県の事情
保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

公営電気事業では全国トップの出力を持つ神奈川県

 全国には合わせて26の自治体(25都道府県と金沢市)が公営電気事業を行っている。主に水力発電による電気を電力会社等に売電することにより事業経営を行っているもので、横浜市などが清掃工場で行っているゴミ発電事業はこれに含まれない。この26公営電気事業者の中で、トップの最大出力(23年4月現在354,823kW。うち水力発電354,739kW)を有しているのが神奈川県で、神奈川県知事は公営電気事業経営者会議の会長である。

 ゴミ発電事業者(市町村など)が、税金によって行う廃棄物処理によって生じる余剰電力を電力会社に売却し、一部では一般競争入札を実施して「新電力」(「PPS=特定規模電気事業者」から呼称変更)へも売却しているのとは異なり、公営電気事業者(売電収入のみで経営)は、発電した電気を専ら卸供給契約(随意契約)により一般電気事業者(電力会社)に売却してきた。しかし、「電力自由化」(真偽はともかく)の流れの中で、また東電福島第一原発の事故以降の新電力の供給力アップへの期待の高まり、電力取引市場の活性化の必要性などから、政府は公営電気事業の電力販売先を電力会社の独占から新電力にまで広める方針を打ち出すに至っている。

一般競争入札を後押しする経産省の思惑

 政府(経産省)の方針転換が明確な形で示されたのは、今年4月3日に開催された「第3回電力システム改革専門委員会」だ。この会議の事務局提出資料「公営電気事業等について」では、

これまで各自治体は、「地方公営企業法逐条解説」(「地方公共団体が経営する電気事業とは、電気事業法第2条第1項7号の電気事業及び第9号の卸供給をいう。」)に基づき、電力会社との間で、「10年以上にわたる電力給基本契約」を締結し、「1〜2年毎に契約更改を行う電力受給契約」で売電単価について取り決めて売電を行ってきた。

しかし、「地方公営企業法逐条解説」は電力の小売の部分自由化がスタートする以前に書かれたもので、電力供給者の多様化という現下の要請を考慮した解釈ではない。地方自治法によれば、契約の締結は、一般競争入札が原則であり、随意契約は特定の場合を除き認められない。

公営電気事業者が一般競争入札(電力売却入札)を実施する際には契約当事者間の合意の上、卸供給契約(随意契約)の見直しが必要となるが、電気事業に関する社会情勢の大きな変化等の諸要素を踏まえた総合的な判断が求められる。

といった点が指摘されている(同資料p11、12)。


随契で東電を儲けさせているという報道の波紋

「電力システム改革専門委員会」の動向を取材していた東京新聞は、4月2日付の同紙で、東電管内の公営電気事業者1都4県(東京、神奈川、群馬、栃木、山梨。最大出力の合計81.4万kWは原発1基分に相当)が東電に随意契約で安く売電している、という記事を掲載した。上記の委員会資料には、1都4県の売電価格は平均で7.7円/kWhと相対的に低い、とのデータが示されている。東京新聞の記事は、PPSも交えた競争入札を実施し、市場取引価格で売っていれば、最大で年間117億円の増収になったはずであるという経産省の試算と、「国の電力改革のゆくえをにらみながら、売電方法の変更も検討したい」という東京都の担当者のコメントを紹介している。

 こうした報道に接した全国市民オンブズマン連絡会議では、昨年度調査した電力購入状況に加え、今年度は全国都道府県・政令市・中核市が行う発電事業の電力売却状況についても調査をして8月の弘前大会で発表した。

 連絡会議は、この調査報告の中で「最大規模の発電所を持つ神奈川県は、随意契約の理由として『広く県民へ供給するためには、送電網を持つ電力会社と契約する必要がある。また、必要最低限の原価を回収できる程度の低廉な価格で供給することが、公共の福祉の増進につながる』と説明している。」と、神奈川県の回答に注目を寄せている。


風向きの変化に即乗じた東京都

 一方、電力システム改革専門委員会で示された「風向きの変化」にいち早く対応したのは東京都だった。弘前大会1週間前の8月17日には「都、東電への売電解約へ 入札に転換、競争促す」という見出しが朝日新聞の1面を飾り、弘前大会の調査結果発表では神奈川県と対照的な動きとして紹介された。東京都は、東電との間で2019年までの10年契約を結んでいるが、7月に文書で解約を通告、「補償金の支払い義務は発生しない」との考えを伝えたという。朝日の記事には、「東京都がモデルとして公営電気の入札が全国に広がれば、新電力への販売が増え、電力市場が活性化するだろう」という猪瀬副知事の鼻息の荒い談話も載っている。

 9月都議会には、電力供給先を「一般電気事業者」(=東電)と定めた部分を削除する「東京都地方公営企業の設置等に関する条例」の一部改正議案が上程され,10月4日に可決、成立し、一般競争入札の実施に向けての地ならしがなされた。

 もっとも東京都が有する多摩川上流の青梅市と奥多摩町の3つの水力発電所の出力は36,500kWで、神奈川県の10分の1の規模。揚水発電所である城山発電所(後述)分を除いた神奈川県内の発電所の出力合計104,700kWと比べても3分の1程度に過ぎない。


県議会での答弁「入札をしても高く売れない」

 さて、ここからが本題、本稿のタイトルとなっている「神奈川県の事情」である。

 弘前大会で調査結果発表が行われる数日前、私は神奈川県企業庁企業局利水電気部発電課経営計画グループ(以下発電課と略)に電話で問合わせを行った。全国オンブズの照会に対する県の回答「必要最低限の原価を回収できる程度の低廉な価格で供給することが、公共の福祉の増進につながる」の意味を確認する必要があると思われたし、東京都の動向を県がどのようにとらえているか確認したかったからだ。発電課の説明は、

「東電との売電契約の見直しについて局内で検討はしているが、見直しという結論にはそう簡単には至らない。企業庁の事業は、県民への水の安定供給が第一にある。そのためにダム、水路等の施設の維持・管理・更新にかかる経費を長期的に確保できる安定した経営が求められる。競争入札により新電力に売電する場合、常に従来の東電との随契よりも高い単価で購入してもらえるかどうかわからない。単年度でなく10年単位の長期で見た場合、東京電力との契約を継続した方が安定した収益が望める、という考え方もありうる。」

という趣旨だった。

 その後9月26日、県議会第3回定例会本会議の一般質問で、若林智子議員(神奈川ネット)が、電力システム改革について取上げ、黒岩知事と企業庁長が答弁を行った。

 若林議員が、県の売電収入が減少傾向にあることを指摘しつつ、国の電力システム改革の動きを受けて、東電との売電契約を見直し一般競争入札の実施に向けた具体的な検討を進めるべきではないか、と質したのに対し、企業庁長は「新電力は『出力変動が少なく、安くて安定したベースとなる電源を購入したい。また発電所単位で切り売りしてほしい』という意向を示しているが、県営電気事業の場合、水道需要に合わせた発電や、河川の水量により出力変動しやすい発電所が多いため、新電力のニーズとは折り合わず、出力が不安定な電源として買取価格が低くなると考えられる。また、揚水式の城山発電所は、夜間に水を汲み上げるための余剰電力を新電力では確保できず購入の対象外となる。よって、一般競争入札を導入しても現在の売電収入額を確保できない懸念がある」と答弁した。黒岩知事からも、企業庁の検討結果が妥当であると判断した、との答弁があった。


巨大蓄電池・揚水発電所を有する神奈川県

 冒頭で述べたように、神奈川県は全国で26ある公営電気事業者のうち、トップの35.5万kWの最大出力を誇る(売却額もトップクラス)。しかし、発電電力量(23年度3億9,770万kWh)では9〜10番目とのことだ。それには、13の県営発電所の中で最大の城山発電所(最大出力25万kW)が揚水発電所であることが関係している。

 昭和40年(日本初の商業用原子炉東海発電所が臨界に達した年。当時のベース電源は火力発電)に運転開始した城山発電所は、津久井湖の水を夜間の余剰電力で上池(城山湖。河川からの流入なし)に汲み上げて貯留し、電力需要の多い昼間に城山湖から津久井湖に放流して発電を行っており、地下230mに4台の発電電動機・ポンプ水車が設置されている。全国では40余の揚水発電所が稼働しているが、城山発電所以外は、すべて電力会社と電源開発による発電所。東電は自前でも9つの揚水発電所を設けているが、城山発電所は「消費地に近い供給予備電源として、重要な役割を担って」いる(県企業庁HP)とのことだ。


契約書等の開示請求

 揚水発電は、言わばダムを用いた巨大な蓄電池のようなもので、原発が昼夜分かたず定常運転をするための補完的な役割を担ってきた。「揚水発電所をもつ神奈川県と他の公営電気事業者を一律に比較できるか」という点も気になるが、「原発のための補完機能を担ってきた揚水発電所なら、なおのこと今後は東電以外に売電するようにさせたい」という思いもある。

 端的に言ってしまえば「城山発電所を擁するが故に、東電と簡単に手を切れない」ということなのか。また9月議会での答弁にあった「県営電気事業は不安定な電源」とは具体的には何を指すのか。これらの疑問をあらためてぶつけてみたいと考え、9月21日付で行った開示請求文書が決定延長を経て開示されるのを機に発電課から聴取りを行うことにした。

 かながわ市民オンブズマンが開示請求した文書は、県が東電との間で結んでいる電力受給基本契約(平成21〜35年度の15年間)と電力受給契約(平成21〜22年度の2年間と23〜25年度の3年間)の契約書と各契約の成立過程にかかわる文書で、決定延長を経て、11月7日に開示された(契約の交渉過程で東電が提示した工事価格や交渉議事録の一部は非公開)。この日発電課で開示を受けたのは黒下さんと保坂の2名で、発電課の3名の担当者から1時間半にわたり説明を受けた。


汲上げで10使い、放流で7を生む?!

 県が昨年3月に東電と結んだ電力受給契約(平23.4.1〜26.3.31)の契約書には、城山発電所の年間目量供給電力量が376,000,000kWhであるのに対し、同発電所の揚水のための東電の供給電力量は、537,143,000kWhとあった。10の電力で揚水して7の電力しか生み出さない計算になる。発電課は、

「揚水のために東電が供給する電力は無償。東電との契約を解約すると、揚水のための電力を購入することになり、揚水発電のコストが賄えない。また、東電との契約は単純単価契約ではなく、基本料金と従量部分との2本立てになっていて、東電との間では前者8割に対し後者2割(この比率は電力会社ごとに異なり全国一律ではない)。これをkWhにならすと、一般水力で9.39円、発電量に関係なく定額での売買の城山揚水発電で7.31円、両者を合わせると平均8.29円と、公営水力の全国平均売電額単価7.7円を上回っている。また、城山揚水発電所は渇水で発電量がたとえゼロでも定額料金が支払われる仕組みだ」

と東電との契約維持の妥当性を説明した。特に強調されたのは、電力の需給調整ができる事業者が現在のところ東電しかない、という点。

「発送電分離や電力卸市場の活性化が実現すれば、条件は変わるのでは?」という質問に対しては、今後の課題、というニュアンスであった。また、東電管内で原発が稼働していない現状での城山発電所の位置づけについて質問したところ、原発がベース電源になっている状況のあるなしにかかわらず、首都圏をカバーする緊急時の供給予備力であると同時に、ピーク時の電力供給、深夜の余剰電力使用により、1日の電力需要曲線をならす機能を担っており、現に今夏の需要増大時には例年を上回る電力の供給を行った、との話であった。


「出力不安定」の所以

 続いて、城山発電所には特別な事情があるとしても、それ以外の12ダムについては入札による売電に切り替えることはできないのか、と質問したが、9月議会で企業庁長の答弁と同じ内容の説明であった。東京都の場合は,ダムからの一定した放流を利用する発電のため出力が安定しているが、県営電気事業では相模川等の水系に沿って複数の発電所が連なり、水系の水は取水堰から水道へと供給されるので、一定した放流量を保つことや発電所単位での電力の切り売りが困難で、新電力に現在東電に売却している価格よりも高値で買ってもらえる可能性は低い、とのことだ。

 聞き取り後に東京都の電気事業(交通局が所管)についての資料を見返してみた。都営電気事業の3発電所も多摩川の流水を利用している、とある。もっとも、多摩川水系は都営水道の水源としての役割を利根川水系に譲って久しい点、神奈川県における相模水系とは位置づけが異なる。県と都の発電方法の比較をもう少し調べた上で、今後都が電力売却で入札を実施する際の、新電力の入札額を注視したい。


しばらくは経緯を見守る?

 東京都の資料を見ると、電気事業について「電力会社による地域独占の電力供給体制を改め、市場全体の競争性を高めるよう制度を変更していく」ダムという対応の方向を掲げている。電力システム改革の動向をしばらく見守るという県の姿勢は理に適っていると言えなくもないが、「切り売り」できそうな発電所については入札を実施するなど、変化を指向する姿勢を東電に示せないだろうか。これまで公営電気事業者で唯一揚水発電所を稼働させて長年にわたり東電管内の電力供給に貢献してきた神奈川県であるなら、今後も緊急時の供給予備力、夜間の余剰電力消費のために城山発電所を提供するから管内の原発は稼働させるな、くらいの要請はしてほしい。城山発電所が果たしてきた役割について知ったなら、県民の多くはそう願うのではないか。



「教育委員会の採決方法(無記名投票)全国調査」の結果報告

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

県内調査から全国調査に拡大

 無記名投票は、各教育委員の賛否が不明なだけでなく、記録を取らないために情報公開そのものが成立しない。審議の最終過程を永久に闇に葬る、不明朗な採決方法である。

 当オンブズマンは、横浜市教育委員会が、それまで挙手採決で行ってきた教科書採択の採決を2009年から無記名投票に変更したことをきっかけに、県内の教育委員会に採決方法についてアンケート調査を行った。無記名投票は、どのような案件で、どのぐらい行われているのか、実施の理由に必然性はあるのかという疑問からである。

 県内の34教育委員会では、調査対象とした2009年度と2010年度1月の期間では、5教育委員会が無記名投票をおこなっており、案件はすべて教科書採択であった。当オンブズマンでは、結果報告とともにこの5教育委員会に要望書を提出。その後の2011年度は3教育委員会が無記名投票を止め、2教育委員会が実施したものの再検討するとしており、実施ゼロが期待される状況となった。

 とはいえ全国的にみれば、神奈川県内は情報公開では先進地域である。そこで、全国状況を把握するため、対象を47都道府県・20政令指定都市の教育委員会に拡大して、20010年・2011年度の期間について、同じ質問で調査を行った。

 回答は、調査依頼した67カ所すべての教育委員会から得ることができた。


無記名投票の実施は6教委

 では全国では、無記名投票で採決した例が、どのくらいあるのだろうか。調査の結果判明したのは、67教育委員会のうち、6教育委員会のみが無記名投票を実施しており、案件は「教科書採択」が5、「教育委員長選挙(教育委員の互選)」が1であった。数字的には、無記名投票による採決は予想以上に少なかったといえよう。

 ただし、教科書採択については、採決を行っていないとの回答(理由は教育長の専決委任事務にしていることなど)が、判明しているだけでも13(全て都道府県教育委員会)あった。したがって教科書採択での無記名投票実施数は、67ではなく、54教育委員会のうちの5教育委員会として捉えていただきたい。


無記名投票実施の理由

 無記名投票の実施理由は、以下の一覧表の通りであった。おおむね県内調査と同様である。


<教科書採択の場合>

栃木県教育委員会

教科書採択の方法については、会議に諮って決定している。※個人が特定できない無記名投票による採決により、合議制である教育委員会の意思決定や責任の範囲に影響が生じることがない一方、教科書採択を始め個人の思想・信条等に関わる案件については、無記名による採決方法を選択することで、より自由な評決となることが期待できるものと考えている。

香川県教育委員会

複数の候補から一種を決定するにつき、委員長が判断したものである。

千葉市教育委員会

外部からの働きかけに左右されることなく、適切な採択環境が確保され、採択権者の権限と責任において公正かつ適正な採択がなされるため。なお、本市は会議を公開しているため、審議の中で各委員の意見が表明され、それらについての議論を経たのちの投票となることから、合議体としての意思形成の過程は明らかにされている。

東京都教育委員会 外部からの不当な圧力がかからないようにするため。
横浜市教育委員会 静謐な環境で採決を進めるため※平成23年度は記名投票に変更


<教育委員長選挙の場合>

京都市教育委員会

京都市教育委員会規則に規定されているため


実施理由への当オンブズマンの見解

 教科書採択で無記名投票を実施した教育委員会の理由は抽象的であり、無記名投票でなければならないほどの合理性・必然性は認められない。

 しかも教科書採択の採決は、全国の教育委員会に共通する案件であり、ほとんどが挙手または各委員の最終判断がわかる方法で採決されている。他の教育委員会では可能でも、無記名実施の教育委員会ではできないという独自の事情も見いだせない。

 また、無記名によってより自由な評決が可能になる、外部からの不当な圧力を避ける、静謐な環境を維持するなどは、情報公開制度の開始直後の非公開理由に見られた内容だが、このような理由は、制度の進展のなかですでに克服されてきたはずである。

 いっぽう、「審議経過は公開しているので採決を非公開にしても合議体としての意思形成過程は明らかである」とは言い切れない。審議が深まることによって最終的には発言内容と異なる判断をする場合もあるからである。教育委員の最終的な判断・責任を明確にするためにも、採決の公開を求めたい。

 京都市の教育委員長選挙については、教育委員会規則で規定されているため、無記名投票を実施している。情報公開や会議公開の視点から、規定内容の妥当性を検証することを望みたい。


その他の回答

 まず、教育委員会議の採決方法がどう規定されているかであるが、ほとんどの教育委員会の規則に採決方法についての規定がある。

    教育委員会規則で明記 ── 59
          規定なし ──  8

 実施可能な採決方法は、さまざまである。最も多かったのは、挙手採決と記名投票・無記名投票の組合せで40教委、次が挙手採決で13教委であった。

  挙手採決と記名投票  ── 40(規定あり39、規定なし1)
   ・無記名投票が可能
  挙手採決       ── 13(規定あり 6、規定無し7)

 この回答から、規定の有無にかかわらず、無記名投票は多くの教育委員会で実施可能である。実施数6は、現状では乱用されているわけではない数字といえよう。しかし、少数とはいえ、無記名投票採決が行われている以上、その理由・必然性は問われなければならない。


無記名投票の中止を

 無記名投票は、各教育委員の判断を永久に闇に葬る採決方法であり、万一不公正な判断が行われてもそれを検証することさえできない。したがってその実施には、市民の知る権利を奪っても仕方のないような客観的・合理的理由が必要であろう。残念ながら今回の調査では、無記名投票を実施した案件に、実施にふさわしい理由は見いだせなかった。

 教育委員会の採決については、無記名投票を中止して、採決の記録を残し、市民に教育委員の判断・責任を明らかにするよう求めたい。



月例会報告

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10月 月例会報告
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日 時:2012年10月18日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター

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1.地域オンブズの動き
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【よこはま】

10月9日市会決算特別委員会で「基金運用益緊急補填事業」による外郭団体への無利子融資問題が追及された(市社協に無利子貸付した4億3千万円のうち4億円が未返済、他の外郭3団体にも1億8千万円を無利子融資)。

【葉山】

隔月発行の広報誌を全戸に新聞折り込みで配布。下水道施設と財政問題をとりあげた。

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2.訴訟
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川崎水道料金住民訴訟
企業団が訴訟に参加、次回・次々回に分けて主張書面を提出する予定。

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3.教育委員会調査
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無記名投票の実施状況につき全国調査(広報誌本号参照)。東京都教委のみ回答拒否(追記:その後回答に応じた)。

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4.自治体のエネルギー施策を検証する
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県内視察(広報誌本号参照

県企業庁の電力売却 県・都に対して情報公開請求し調査中。(広報誌本号参照

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5.その他 県政の動きなど
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9月5日公布の地方自治法の政務調査費条項「改正」(政務調査費→「議員の調査研究その他の活動」のための政務活動費)にともない、各自治体において今年度中に条例「改正」が行われる。全国市議会議長会がモデル条例案を作成。 全国市民オンブズマン連絡会は、全国都道府県、市議会議長会に申し入れを行う予定。



【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】(法廷は裁判所1階の「第1民事部」の掲示で確認を)
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かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 12月3日(月)第5回・2月4日(月)第6回 弁論
  ともに10時30分〜 502号法廷

開国博Y150住民訴訟

 1月16日(水)10:30 第16回弁論 502号法廷

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<月例会日程>
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 原則毎月第3木曜日にかながわ県民センターで開催しています。どなたでも御参加いただけます。
 ※1月と2月は予約の関係で木曜日以外の開催です。

12月20日(木)18時〜 かながわ県民センター603号室
 1月16日(水)18時〜 かながわ県民センター709号室
 2月22日(金)18時〜 かながわ県民センター403号室
 3月21日(木)18時〜 かながわ県民センター710号室

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<会費納入のお願い>
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2012年度年会費(3,000円)のお支払いがまだの方には、振込用紙を同封させていただきました。 引き続きオンブズマン活動を支えてください。 銀行のATM等から振り込まれる場合は、振込先は次のようになります。

 ■銀行名:ゆうちょ銀行      ■金融機関コード:9900
 ■店番:029          ■預金種目:当座
 ■店名:〇二九店(ゼロニキュウ店)■口座番号:0004333



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
 大川法律事務所内
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌107号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・黒下行雄・大津八郎
年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333


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