公営電気事業では全国トップの出力を持つ神奈川県
全国には合わせて26の自治体(25都道府県と金沢市)が公営電気事業を行っている。主に水力発電による電気を電力会社等に売電することにより事業経営を行っているもので、横浜市などが清掃工場で行っているゴミ発電事業はこれに含まれない。この26公営電気事業者の中で、トップの最大出力(23年4月現在354,823kW。うち水力発電354,739kW)を有しているのが神奈川県で、神奈川県知事は公営電気事業経営者会議の会長である。
ゴミ発電事業者(市町村など)が、税金によって行う廃棄物処理によって生じる余剰電力を電力会社に売却し、一部では一般競争入札を実施して「新電力」(「PPS=特定規模電気事業者」から呼称変更)へも売却しているのとは異なり、公営電気事業者(売電収入のみで経営)は、発電した電気を専ら卸供給契約(随意契約)により一般電気事業者(電力会社)に売却してきた。しかし、「電力自由化」(真偽はともかく)の流れの中で、また東電福島第一原発の事故以降の新電力の供給力アップへの期待の高まり、電力取引市場の活性化の必要性などから、政府は公営電気事業の電力販売先を電力会社の独占から新電力にまで広める方針を打ち出すに至っている。
一般競争入札を後押しする経産省の思惑
政府(経産省)の方針転換が明確な形で示されたのは、今年4月3日に開催された「第3回電力システム改革専門委員会」だ。この会議の事務局提出資料「公営電気事業等について」では、
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これまで各自治体は、「地方公営企業法逐条解説」(「地方公共団体が経営する電気事業とは、電気事業法第2条第1項7号の電気事業及び第9号の卸供給をいう。」)に基づき、電力会社との間で、「10年以上にわたる電力給基本契約」を締結し、「1〜2年毎に契約更改を行う電力受給契約」で売電単価について取り決めて売電を行ってきた。
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しかし、「地方公営企業法逐条解説」は電力の小売の部分自由化がスタートする以前に書かれたもので、電力供給者の多様化という現下の要請を考慮した解釈ではない。地方自治法によれば、契約の締結は、一般競争入札が原則であり、随意契約は特定の場合を除き認められない。
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公営電気事業者が一般競争入札(電力売却入札)を実施する際には契約当事者間の合意の上、卸供給契約(随意契約)の見直しが必要となるが、電気事業に関する社会情勢の大きな変化等の諸要素を踏まえた総合的な判断が求められる。
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といった点が指摘されている(同資料p11、12)。
随契で東電を儲けさせているという報道の波紋
「電力システム改革専門委員会」の動向を取材していた東京新聞は、4月2日付の同紙で、東電管内の公営電気事業者1都4県(東京、神奈川、群馬、栃木、山梨。最大出力の合計81.4万kWは原発1基分に相当)が東電に随意契約で安く売電している、という記事を掲載した。上記の委員会資料には、1都4県の売電価格は平均で7.7円/kWhと相対的に低い、とのデータが示されている。東京新聞の記事は、PPSも交えた競争入札を実施し、市場取引価格で売っていれば、最大で年間117億円の増収になったはずであるという経産省の試算と、「国の電力改革のゆくえをにらみながら、売電方法の変更も検討したい」という東京都の担当者のコメントを紹介している。
こうした報道に接した全国市民オンブズマン連絡会議では、昨年度調査した電力購入状況に加え、今年度は全国都道府県・政令市・中核市が行う発電事業の電力売却状況についても調査をして8月の弘前大会で発表した。
連絡会議は、この調査報告の中で「最大規模の発電所を持つ神奈川県は、随意契約の理由として『広く県民へ供給するためには、送電網を持つ電力会社と契約する必要がある。また、必要最低限の原価を回収できる程度の低廉な価格で供給することが、公共の福祉の増進につながる』と説明している。」と、神奈川県の回答に注目を寄せている。
風向きの変化に即乗じた東京都
一方、電力システム改革専門委員会で示された「風向きの変化」にいち早く対応したのは東京都だった。弘前大会1週間前の8月17日には「都、東電への売電解約へ 入札に転換、競争促す」という見出しが朝日新聞の1面を飾り、弘前大会の調査結果発表では神奈川県と対照的な動きとして紹介された。東京都は、東電との間で2019年までの10年契約を結んでいるが、7月に文書で解約を通告、「補償金の支払い義務は発生しない」との考えを伝えたという。朝日の記事には、「東京都がモデルとして公営電気の入札が全国に広がれば、新電力への販売が増え、電力市場が活性化するだろう」という猪瀬副知事の鼻息の荒い談話も載っている。
9月都議会には、電力供給先を「一般電気事業者」(=東電)と定めた部分を削除する「東京都地方公営企業の設置等に関する条例」の一部改正議案が上程され,10月4日に可決、成立し、一般競争入札の実施に向けての地ならしがなされた。
もっとも東京都が有する多摩川上流の青梅市と奥多摩町の3つの水力発電所の出力は36,500kWで、神奈川県の10分の1の規模。揚水発電所である城山発電所(後述)分を除いた神奈川県内の発電所の出力合計104,700kWと比べても3分の1程度に過ぎない。
県議会での答弁「入札をしても高く売れない」
さて、ここからが本題、本稿のタイトルとなっている「神奈川県の事情」である。
弘前大会で調査結果発表が行われる数日前、私は神奈川県企業庁企業局利水電気部発電課経営計画グループ(以下発電課と略)に電話で問合わせを行った。全国オンブズの照会に対する県の回答「必要最低限の原価を回収できる程度の低廉な価格で供給することが、公共の福祉の増進につながる」の意味を確認する必要があると思われたし、東京都の動向を県がどのようにとらえているか確認したかったからだ。発電課の説明は、
「東電との売電契約の見直しについて局内で検討はしているが、見直しという結論にはそう簡単には至らない。企業庁の事業は、県民への水の安定供給が第一にある。そのためにダム、水路等の施設の維持・管理・更新にかかる経費を長期的に確保できる安定した経営が求められる。競争入札により新電力に売電する場合、常に従来の東電との随契よりも高い単価で購入してもらえるかどうかわからない。単年度でなく10年単位の長期で見た場合、東京電力との契約を継続した方が安定した収益が望める、という考え方もありうる。」
という趣旨だった。
その後9月26日、県議会第3回定例会本会議の一般質問で、若林智子議員(神奈川ネット)が、電力システム改革について取上げ、黒岩知事と企業庁長が答弁を行った。
若林議員が、県の売電収入が減少傾向にあることを指摘しつつ、国の電力システム改革の動きを受けて、東電との売電契約を見直し一般競争入札の実施に向けた具体的な検討を進めるべきではないか、と質したのに対し、企業庁長は「新電力は『出力変動が少なく、安くて安定したベースとなる電源を購入したい。また発電所単位で切り売りしてほしい』という意向を示しているが、県営電気事業の場合、水道需要に合わせた発電や、河川の水量により出力変動しやすい発電所が多いため、新電力のニーズとは折り合わず、出力が不安定な電源として買取価格が低くなると考えられる。また、揚水式の城山発電所は、夜間に水を汲み上げるための余剰電力を新電力では確保できず購入の対象外となる。よって、一般競争入札を導入しても現在の売電収入額を確保できない懸念がある」と答弁した。黒岩知事からも、企業庁の検討結果が妥当であると判断した、との答弁があった。
巨大蓄電池・揚水発電所を有する神奈川県
冒頭で述べたように、神奈川県は全国で26ある公営電気事業者のうち、トップの35.5万kWの最大出力を誇る(売却額もトップクラス)。しかし、発電電力量(23年度3億9,770万kWh)では9〜10番目とのことだ。それには、13の県営発電所の中で最大の城山発電所(最大出力25万kW)が揚水発電所であることが関係している。
昭和40年(日本初の商業用原子炉東海発電所が臨界に達した年。当時のベース電源は火力発電)に運転開始した城山発電所は、津久井湖の水を夜間の余剰電力で上池(城山湖。河川からの流入なし)に汲み上げて貯留し、電力需要の多い昼間に城山湖から津久井湖に放流して発電を行っており、地下230mに4台の発電電動機・ポンプ水車が設置されている。全国では40余の揚水発電所が稼働しているが、城山発電所以外は、すべて電力会社と電源開発による発電所。東電は自前でも9つの揚水発電所を設けているが、城山発電所は「消費地に近い供給予備電源として、重要な役割を担って」いる(県企業庁HP)とのことだ。
契約書等の開示請求
揚水発電は、言わばダムを用いた巨大な蓄電池のようなもので、原発が昼夜分かたず定常運転をするための補完的な役割を担ってきた。「揚水発電所をもつ神奈川県と他の公営電気事業者を一律に比較できるか」という点も気になるが、「原発のための補完機能を担ってきた揚水発電所なら、なおのこと今後は東電以外に売電するようにさせたい」という思いもある。
端的に言ってしまえば「城山発電所を擁するが故に、東電と簡単に手を切れない」ということなのか。また9月議会での答弁にあった「県営電気事業は不安定な電源」とは具体的には何を指すのか。これらの疑問をあらためてぶつけてみたいと考え、9月21日付で行った開示請求文書が決定延長を経て開示されるのを機に発電課から聴取りを行うことにした。
かながわ市民オンブズマンが開示請求した文書は、県が東電との間で結んでいる電力受給基本契約(平成21〜35年度の15年間)と電力受給契約(平成21〜22年度の2年間と23〜25年度の3年間)の契約書と各契約の成立過程にかかわる文書で、決定延長を経て、11月7日に開示された(契約の交渉過程で東電が提示した工事価格や交渉議事録の一部は非公開)。この日発電課で開示を受けたのは黒下さんと保坂の2名で、発電課の3名の担当者から1時間半にわたり説明を受けた。
汲上げで10使い、放流で7を生む?!
県が昨年3月に東電と結んだ電力受給契約(平23.4.1〜26.3.31)の契約書には、城山発電所の年間目量供給電力量が376,000,000kWhであるのに対し、同発電所の揚水のための東電の供給電力量は、537,143,000kWhとあった。10の電力で揚水して7の電力しか生み出さない計算になる。発電課は、
「揚水のために東電が供給する電力は無償。東電との契約を解約すると、揚水のための電力を購入することになり、揚水発電のコストが賄えない。また、東電との契約は単純単価契約ではなく、基本料金と従量部分との2本立てになっていて、東電との間では前者8割に対し後者2割(この比率は電力会社ごとに異なり全国一律ではない)。これをkWhにならすと、一般水力で9.39円、発電量に関係なく定額での売買の城山揚水発電で7.31円、両者を合わせると平均8.29円と、公営水力の全国平均売電額単価7.7円を上回っている。また、城山揚水発電所は渇水で発電量がたとえゼロでも定額料金が支払われる仕組みだ」
と東電との契約維持の妥当性を説明した。特に強調されたのは、電力の需給調整ができる事業者が現在のところ東電しかない、という点。
「発送電分離や電力卸市場の活性化が実現すれば、条件は変わるのでは?」という質問に対しては、今後の課題、というニュアンスであった。また、東電管内で原発が稼働していない現状での城山発電所の位置づけについて質問したところ、原発がベース電源になっている状況のあるなしにかかわらず、首都圏をカバーする緊急時の供給予備力であると同時に、ピーク時の電力供給、深夜の余剰電力使用により、1日の電力需要曲線をならす機能を担っており、現に今夏の需要増大時には例年を上回る電力の供給を行った、との話であった。
「出力不安定」の所以
続いて、城山発電所には特別な事情があるとしても、それ以外の12ダムについては入札による売電に切り替えることはできないのか、と質問したが、9月議会で企業庁長の答弁と同じ内容の説明であった。東京都の場合は,ダムからの一定した放流を利用する発電のため出力が安定しているが、県営電気事業では相模川等の水系に沿って複数の発電所が連なり、水系の水は取水堰から水道へと供給されるので、一定した放流量を保つことや発電所単位での電力の切り売りが困難で、新電力に現在東電に売却している価格よりも高値で買ってもらえる可能性は低い、とのことだ。
聞き取り後に東京都の電気事業(交通局が所管)についての資料を見返してみた。都営電気事業の3発電所も多摩川の流水を利用している、とある。もっとも、多摩川水系は都営水道の水源としての役割を利根川水系に譲って久しい点、神奈川県における相模水系とは位置づけが異なる。県と都の発電方法の比較をもう少し調べた上で、今後都が電力売却で入札を実施する際の、新電力の入札額を注視したい。
しばらくは経緯を見守る?
東京都の資料を見ると、電気事業について「電力会社による地域独占の電力供給体制を改め、市場全体の競争性を高めるよう制度を変更していく」という対応の方向を掲げている。電力システム改革の動向をしばらく見守るという県の姿勢は理に適っていると言えなくもないが、「切り売り」できそうな発電所については入札を実施するなど、変化を指向する姿勢を東電に示せないだろうか。これまで公営電気事業者で唯一揚水発電所を稼働させて長年にわたり東電管内の電力供給に貢献してきた神奈川県であるなら、今後も緊急時の供給予備力、夜間の余剰電力消費のために城山発電所を提供するから管内の原発は稼働させるな、くらいの要請はしてほしい。城山発電所が果たしてきた役割について知ったなら、県民の多くはそう願うのではないか。
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