1 建設コスト上昇の現状
2008年秋のリーマンショックと、その後の東日本大震災の影響を受けて、建設労務費が「業界始まって以来」の高騰を見せています。
リーマンショック後、国内では建設投資が激減したのを受けて、工事量も大幅に減少し、職人が引退や転職を余儀なくされました。
職人数が激減したところへ、東日本大震災が発生し、被災地で職人不足が一気に顕著化し、需要バランスが崩れて労務費が高騰したものです。
また、震災直後には、特に生コンや骨材に使う採石の不足が報じられました。
さらに、建設業界は、2020年開催の東京オリンピックに向けた施設整備で特需に沸いており、それが建設職人の労務費高騰に拍車をかけています。
2 相次ぐ建設予算の増額
労務費や建築資材の高騰は、マンションや商業施設、公共施設などの建設費用増額を招くばかりか、公共事業については入札不調の頻発として現れています。
いくつか例をあげると、
埼玉県秩父市は9月29日、すでに3回の入札の不調で着工延期となっていた新庁舎と市民会館の建設について、当初の予定額約58億円から約7億円増額した約65億円の総事業費で再入札を行うと発表(埼玉新聞9月30日)。
茨城県の坂東市は、2014年9月3日、新庁舎建設の一般競争入札が不調となり、当初の予算48億9370万円から2割以上増額した59億9370万円で再入札(日刊建設新聞9月30日)。
群馬県太田市でも、新市民会館建設事業が2度の入札不調となり、総事業費を2012年度当初の33億5884万8000円から67億4378万3000円へ、ほぼ倍額に変更する、と発表されています(日本工業経済新聞9月22日)。
3 計画を凍結する自治体も続出
さらに、予算の増額では対応しきれないと判断する自治体は、公共工事の計画を凍結したり、延期するなどの策を講じています。
東京都小金井市は、2018年度の完成を予定していた新庁舎建設の凍結を発表しました。建築資材の高騰や人手不足により建設費が当初想定の1.3倍にあたる約70億円になるとの見通しを踏まえたものと報じられています(日本経済新聞9月18日)。
千葉県木更津市でも、昨今の建設費高騰という状況を受け、新庁舎の建設事業着手を東京オリンピックが開催される2020年頃まで延期しました(木更津市ホームページ)。
このほかに、東京23区でも豊島区、練馬区、中央区などが公共施設の整備計画を次々に凍結しています。
4 予定地選択の適否は急いで決めるべきでない
このような状況で、横浜市が2020年のオリンピックに合わせて新市庁舎を建設しようとすれば、予算を上回る建設費用の支出が必至であることは、火を見るよりも明らかです。
しかも、東京オリンピックに間に合わせようと、建設を急ぐことは、わが国が最も優先して取り組むべき課題である、東日本大震災からの復興の妨げにもなります。
現に、被災地の公立学校で新校舎建設工事の遅れが相次ぎ、不便な仮設校舎の利用が長引く(日本経済新聞11月15日)などといった事態が生じています。
横浜市は、予定地選択の判断を急ぐことなく、その適否に関して慎重に検討し、本件訴訟の判決を待って決めるべきです。
5 早期に発注すればその後の費用の高騰に市は責任を負わないという説明に根拠はない
東京オリンピック開催をひかえて、建設資材や労務費の高騰が予想されるのに、なぜあえてそのような時期に新市庁舎の建設を推進するのか、との疑問に対する市当局の公式答弁は、
「設計・施工の一括発注で早期に事業費を固めるから、高騰のリスクの軽減を見込むことができる」
というものです。
このような答弁の真意は必ずしも明らかではありませんが、設計業務の委託(2015年度末から2017年度末までの期間を予定)とあわせて工事請負(2017年から2019年度の期間を予定)まで一括発注するので、先行き工事単価が高騰することがあっても契約時点の単価によって請負人を拘束することができるとの理解にもとづくと考えられます。
しかし、もし横浜市の見解がそのような理解に基づくとすれば、それは、横浜市契約規則(以下「規則」)を無視するものであり、根拠のないものといわざるを得ません。
つまり、規則第34条は契約書の必要的記載事項として「(5)賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更または契約内容の変更」を掲げています。
また、この規則をうけて横浜市の工事請負契約約款(以下「約款」・・・抜粋を資料添付)第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)は、詳細な規定を置いています。
それによれば
①工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、「日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるとき」は、発注者、請負人のいずれからも請負代金額の変更を請求することができる(第1項)。
②この請求があると「変動後残工事代金額」と「変動前」のそれとの差額が1000分の15を超える額について、請求の相手方には請負代金額の変更に応じる義務が発生する(第2項)。
この場合変動幅の認定について協議が整わなかった場合には発注者に決定権があるとはいえ、不服の場合は第49条により建設工事紛争委員会に持ち込まれることが予定されています。
③第1項による請求権の行使は工期中もう1回(通算2回)くりかえすことができる(第4項)。
しかも、この2回以外に「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請求代金が不適当となったと認められるとき」は、別途請負代金の変更請求をすることができ、この場合、請求回数には制限がない(第5項、第6項)ともされています。
要約すると、市の標準的な工事請負契約約款においては、1年で1.5%(15%ではない)以内の賃金・物価上昇までは請負人はガマンを強いられますが、それを超える分については(「著しい」上昇なら何回でも、それほどでなくても2回まで)差額請求権の行使が保障されているのです。
すると、「価格上昇前に契約を締結」したところで、合意した価格が最後まで当事者を拘束するとはいえないのです。
|