2014年11月19日発行 広報誌第119号


【目次】
横浜市新市庁舎住民訴訟で12月10日に中間判決  
  これまでの訴訟の経緯と中間判決の意義 石﨑 明人
  本案における争点 田渕 大輔
  建設費用の高騰と庁舎建設の時期選定 近藤 ちとせ
  新弁護団紹介 川本美保弁護士 近藤 ちとせ

川崎の水問題で1100人を超える住民監査請求、前代未聞の棄却

町井 弘明

市議会迷宮(ラビリンス)をゆく NO.9
議会ウォッチャーズの総会で講演―かまくら議会だよりに驚かれる

保坂 令子
弁護士復帰のご挨拶 森田 明
月例会報告  

事務局報告

 


横浜市新市庁舎住民訴訟で12月10日に中間判決

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これまでの訴訟の経緯と中間判決の意義

石﨑 明人 ▲目次 ▲TOPページ

1 これまでの訴訟の経緯


 本訴訟の提起(平成25年9月27日)から間もなく1年2ヶ月が経ち、その間、7回の弁論期日を重ねてきました(第7回は本年10月6日)。

 被告横浜市長は、この1年あまりの間、

(1)本件差止訴訟における差止対象が特定されていない

(2)仮に差止対象が特定されているとしても、監査請求の時点では当該行為がなされることが相当の 確実さをもって予測できるとはいえなかった

---したがって、本件訴訟自体が訴訟要件を欠き違法である、

という「本案前の抗弁」を主張の中心として展開してきました。

 被告のねらいは、市庁舎移転計画の内容の違法性という本論に入る以前の段階で裁判所に訴えの門前払いをさせようということにあります。

 横浜地裁第1民事部(石井浩裁判長)は、本案前の争点について判決を下すこととし、判決期日を12月10日午後1時15分と指定しました。

2 中間判決の意義

 12月10日に予定されている中間判決は、訴訟要件の有無という本案前の争点についてなされる判決です。
 同日、本件訴訟は適法であるとの判決がなされるものと原告側は確信しています。
 この判決に対して、被告が控訴することはできません。

 つまり、12月10日の中間判決によって、いよいよ実体審理が始まることになります。

3 本案訴えの適法性(本案前の争点に関する原告の主張の要旨)

(1)差止対象の「特定性」の問題

ア.
 住民訴訟で差止請求の対象とすることができるのは「新市庁舎整備事業」(という施策全体)ではなく、その目的のためにする契約の締結、代金の支払い、資金調達のための地方債発行などの具体的な「財務会計行為」です。

イ.
 この場合、個々の財務会計行為に固有の違法事由(たとえば、入札を経由しないで行う契約締結)ではなく、事業全体に共通する違法事由が争点となっている場合には、「当該事業のための経費の支出」を包括的に対象とする差止請求は適法です。このことは、最高裁平成5(1993)年9月7日判決(事案は海浜埋立事業のための全支出)、最高裁平成18(2006)年4月25日判決(事案は区画整理事業のための公金支出)が認めています。

ウ.
 原告の請求は被告が「『新市庁舎整備基本構想(2013年3月)』に基づいて、北仲通南地区に新市庁舎を建設することを目的とする」
①設計業務委託契約、工事請負契約その他の契約を締結すること
②公金の支出をすること
③地方債を発行すること
の各財務会計行為の包括的差止めを請求するにあたり、当該事業全体に共通する違法性(地方財政法4条に違反する冗費性)を差止請求の根拠として主張するものですので、最高裁の上記許容基準に合致しています。

(2)対象行為がなされる「確実性」の問題

ア.
 地方自治法(242条1項)は、住民監査請求において差止請求をするには対象行為が「相当の確実さをもって予測される」ことを要件としています。

イ.
 被告は、市庁舎の計画概案や予算が成立するまでは当該行為が確実に予測されるとは言えない、と主張しています。しかし、確実性要件の成否は違法事由との関係で相対的に決まるものです(たとえば事業自体を違法とする場合には,設計内容の精度などは問題にならない)。

ウ.
 前記平成5年、平成18年の各最高裁判決もこのことを認めています。
ちなみに、東京地裁昭和55(1980)年6月10日判決(駅舎建設費用の支出差止)は、対象となる公金の支出が「将来中止される具体的可能性があるか否か」という基準で判断しています。

 被告側の援用しうる判例はありません。

 


 

本案における争点

田渕 大輔 ▲目次 ▲TOPページ

1 本案において予想される争点

 12月10日の中間判決で、原告の訴えが適法であること(訴訟要件を具備すること)が認められれば、本案の審理に入ることになります。

  本案の審理における争点は、市が推進する新庁舎建設事業が「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」ことを定める地方財政法4条1項(地方自治法2条14項も同旨)に違反するか否かに尽きます。

  ちなみに市自身の試算によっても現在の市庁舎が建っている港町地区に新市庁舎を建設し、耐震補強工事済の行政棟も引続き使用するのであれば、費用は398億円で足りるところ、北仲通南地区で全面新築すれば603億円(その後616億円に上方修正)がかかるとされています。

2 本案上の横浜市の主張(URとの契約の拘束)

 市は、「市役所機能(執務室)の分散化解消」のために新市庁舎が必要であるとしていますが、その目的は港町地区に新市庁舎を建設してもできることです。

 なぜあえて北仲通南地区なのかという理由は、どこに建てるにしてもUR(独立行政法人都市再生機構)との契約により再開発ビルを建てる義務があるので、この再開発ビルをそのまま新市庁舎として使うことが一番安上がりだから、ということです(『基本構想』におけるこの説明が、そのまま本案上の主張になると思われます)。

3 URとの契約の効力に関する原告の主張

 横浜市は平成20年(中田前市長の時代)に、URから北仲通南地区の土地約13,500㎡を167億8000万円で購入する契約を締結し、この契約の一環として北仲通南地区に、特定建築者としてURに代って再開発ビルを建設することを引受けました。

 この建設義務引受契約が無効であれば、市はURとの契約の拘束から解放されますので、新市庁舎を北仲通南地区に建てることの経済的合理性は完全に失われることになります。そして、以下に述べるように、この契約は無効ですので横浜市には再開発ビルを建設する義務はありません。

  すなわち、横浜市が再開発ビルを建てる義務を負うことは建設費の負担を伴うものですので、必要な建設費用については契約締結年度の予算に債務負担行為として定めておかなくてはなりません(地方自治法214条)。

 しかし、横浜市会は、北仲通南地区の土地の売買代金の支出について予算を承認しただけで、再開発ビルの建設費用については予算化(債務負担行為の明記)をしていません。
 
 議会の議決の裏付けを持たない契約が無効であることは、最高裁判決によって明確に示されています(将来の債務額が確定していない場合でも議決は必要です)。

4 1審判決は2015年度中に下される可能性が高い

   横浜市は、2015年度中に、新市庁舎の建設について設計・施工一括発注契約を結ぶことを予定しています。

  他方、本件訴訟の本案審理における争点は、上記の問題に絞られると予想されますので、2015年度中に横浜地方裁判所において、1審判決が下される可能性が大きいと思われます。

  そうであるならば、次の「建設費用の高騰と庁舎建設の時期選定」に書かれているとおり、横浜市は、早々に設計・施工一括発注契約を結ぶという愚を犯すのではなく、2020年開催の東京オリンピックを控えて、建設費用が急激に高騰しているという状況も踏まえ、最低でも1審判決の結論を待った上で、新市庁舎建設の計画を進めるべきです。


 

建設費用の高騰と庁舎建設の時期選定 

近藤 ちとせ ▲目次 ▲TOPページ

1 建設コスト上昇の現状

 2008年秋のリーマンショックと、その後の東日本大震災の影響を受けて、建設労務費が「業界始まって以来」の高騰を見せています。

 リーマンショック後、国内では建設投資が激減したのを受けて、工事量も大幅に減少し、職人が引退や転職を余儀なくされました。

 職人数が激減したところへ、東日本大震災が発生し、被災地で職人不足が一気に顕著化し、需要バランスが崩れて労務費が高騰したものです。

 また、震災直後には、特に生コンや骨材に使う採石の不足が報じられました。

 さらに、建設業界は、2020年開催の東京オリンピックに向けた施設整備で特需に沸いており、それが建設職人の労務費高騰に拍車をかけています。

2 相次ぐ建設予算の増額

 労務費や建築資材の高騰は、マンションや商業施設、公共施設などの建設費用増額を招くばかりか、公共事業については入札不調の頻発として現れています。

 いくつか例をあげると、

 埼玉県秩父市は9月29日、すでに3回の入札の不調で着工延期となっていた新庁舎と市民会館の建設について、当初の予定額約58億円から約7億円増額した約65億円の総事業費で再入札を行うと発表(埼玉新聞9月30日)。

 茨城県の坂東市は、2014年9月3日、新庁舎建設の一般競争入札が不調となり、当初の予算48億9370万円から2割以上増額した59億9370万円で再入札(日刊建設新聞9月30日)。

 群馬県太田市でも、新市民会館建設事業が2度の入札不調となり、総事業費を2012年度当初の33億5884万8000円から67億4378万3000円へ、ほぼ倍額に変更する、と発表されています(日本工業経済新聞9月22日)。

3 計画を凍結する自治体も続出

 さらに、予算の増額では対応しきれないと判断する自治体は、公共工事の計画を凍結したり、延期するなどの策を講じています。

 東京都小金井市は、2018年度の完成を予定していた新庁舎建設の凍結を発表しました。建築資材の高騰や人手不足により建設費が当初想定の1.3倍にあたる約70億円になるとの見通しを踏まえたものと報じられています(日本経済新聞9月18日)。

 千葉県木更津市でも、昨今の建設費高騰という状況を受け、新庁舎の建設事業着手を東京オリンピックが開催される2020年頃まで延期しました(木更津市ホームページ)。

 このほかに、東京23区でも豊島区、練馬区、中央区などが公共施設の整備計画を次々に凍結しています。

4 予定地選択の適否は急いで決めるべきでない

 このような状況で、横浜市が2020年のオリンピックに合わせて新市庁舎を建設しようとすれば、予算を上回る建設費用の支出が必至であることは、火を見るよりも明らかです。

 しかも、東京オリンピックに間に合わせようと、建設を急ぐことは、わが国が最も優先して取り組むべき課題である、東日本大震災からの復興の妨げにもなります。

 現に、被災地の公立学校で新校舎建設工事の遅れが相次ぎ、不便な仮設校舎の利用が長引く(日本経済新聞11月15日)などといった事態が生じています。

 横浜市は、予定地選択の判断を急ぐことなく、その適否に関して慎重に検討し、本件訴訟の判決を待って決めるべきです。

5 早期に発注すればその後の費用の高騰に市は責任を負わないという説明に根拠はない

 東京オリンピック開催をひかえて、建設資材や労務費の高騰が予想されるのに、なぜあえてそのような時期に新市庁舎の建設を推進するのか、との疑問に対する市当局の公式答弁は、

「設計・施工の一括発注で早期に事業費を固めるから、高騰のリスクの軽減を見込むことができる」

というものです。

 このような答弁の真意は必ずしも明らかではありませんが、設計業務の委託(2015年度末から2017年度末までの期間を予定)とあわせて工事請負(2017年から2019年度の期間を予定)まで一括発注するので、先行き工事単価が高騰することがあっても契約時点の単価によって請負人を拘束することができるとの理解にもとづくと考えられます。

 しかし、もし横浜市の見解がそのような理解に基づくとすれば、それは、横浜市契約規則(以下「規則」)を無視するものであり、根拠のないものといわざるを得ません。

 つまり、規則第34条は契約書の必要的記載事項として「(5)賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更または契約内容の変更」を掲げています。

 また、この規則をうけて横浜市の工事請負契約約款(以下「約款」・・・抜粋を資料添付)第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)は、詳細な規定を置いています。

それによれば

①工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、「日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるとき」は、発注者、請負人のいずれからも請負代金額の変更を請求することができる(第1項)。

この請求があると「変動後残工事代金額」と「変動前」のそれとの差額が1000分の15を超える額について、請求の相手方には請負代金額の変更に応じる義務が発生する(第2項)。

 この場合変動幅の認定について協議が整わなかった場合には発注者に決定権があるとはいえ、不服の場合は第49条により建設工事紛争委員会に持ち込まれることが予定されています。

第1項による請求権の行使は工期中もう1回(通算2回)くりかえすことができる(第4項)。
 しかも、この2回以外に「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請求代金が不適当となったと認められるとき」は、別途請負代金の変更請求をすることができ、この場合、請求回数には制限がない(第5項、第6項)ともされています。

 要約すると、市の標準的な工事請負契約約款においては、1年で1.5%(15%ではない)以内の賃金・物価上昇までは請負人はガマンを強いられますが、それを超える分については(「著しい」上昇なら何回でも、それほどでなくても2回まで)差額請求権の行使が保障されているのです。

 すると、「価格上昇前に契約を締結」したところで、合意した価格が最後まで当事者を拘束するとはいえないのです。


 

新弁護団紹介 川本美保弁護士

近藤 ちとせ ▲目次 ▲TOPページ
 

 8月から弁護団に加わってくれた川本美保弁護士を紹介します。

 川本弁護士は、元高校の英語教員という経歴を持つ異色の才女です。

 子どもの権利に熱く、少年事件にも熱心に取り組んでいます。弁護団事件としては、建設アスベスト事件、保土ヶ谷高校シックスクール事件等で重要な役割を果たしています。

 性格は、几帳面で真面目な働き者であると同時に、底抜けに明るく、楽しいことが大好きという素敵なひとです。趣味は多彩でワインなどにも詳しいだけでなく、普通自動車の大型免許まで持っておりトラック運転もできてしまいます。

 弁護団では、参加してすぐの情報公開訴訟の期日では、早速意見陳述も担当し、弁護団の強力な即戦力となってくれています。

 

 

 

川崎の水問題で1100人を超える住民監査請求、前代未聞の棄却

かわさきの安全でおいしい水道水を守る会   
町井 弘明
 

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 かわさき市民オンブズマンとかわさきの安全でおいしい水道水を守る会(以下「水の会」とする)そして1122人は10月10日に川崎市監査事務局に以下の請求書を提出した。

「第1 請求の趣旨

 請求人は、地方自治法第242条第1項に基づき、貴監査委員が

(1)川崎市上下水道事業管理者に対して、神奈川県内広域水道企業団との間の「水道用水供給条例第3条に規定する基本水量に関する協定」を2015(平成27)年度末以降更新または継続する趣旨の協定を締結しないことを、

また

(2)川崎市長に対して、「東京都への臨時分水に関する協定」を2014(平成26)年度末以降更新または継続する趣旨の協定を締結しないことを、

それぞれ勧告することを求める」

 

 生田浄水場廃止の方針が決まったのは2006年8月『川崎市水道事業の再構築計画』であるが、そもそも、ことの発端は企業の水増量要求に従って1日50万トンもの過大な水量を神奈川県内広域水道企業団から買うことを決めたことにある。

 現在企業は4万トンしか使用していない、そっくり30万トン分飲んでもいない基本料金代(1トン40.5円として約50億円)を払い続けてきた。

 しかもわずか2万トンしか契約していないのに宮ケ瀬ダムの借金を統一料金の名のもとで払ってきた。他の3自治体の平均料金よりも多く支払い総額は過去38年間で1500億円にもなる。(川崎市の自己水源の場合は、43.4円/立方メートル、企業団受水の場合は119.0円/立方メートル)

 川崎市は相模湖の水利権65万トンと生田の地下水10万トン合計75万トンもあり、企業団の水は必要ない。

 そこで企業団の水を買うのをやめなさいという監査請求をしたのである。

 65万トンの相模湖の水利権の内23万トンは東京都に売っているのでこれをやめなさいという内容も含んでいる。

前代未聞の棄却

 意見陳述に備えて、事務局と事前に打ち合わせをし、広い会場を確保し、事務局は参加者名簿まで用意していたのに、過去のかわさき市民オンブズマンの監査請求と同じだとして、55年前の静岡の例「一個の請求について行った監査の結果に基づいて請求に係る事実がないと認められる時は、他の請求について改めて監査を行うことなく、その旨を請求人に通知すれば足りるものであるとされている。」として受理はするが監査を行わず棄却した。

 これは明らかに地方自治法違反である。この静岡の事例の5年後、法が改正され「監査を行うにあたっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない」となっていることを知らなかったのか、監査委員会は法に背いて、意見陳述さえさせなかったのである。

 川崎コンテナターミナルに関する監査請求では同じような内容にもかかわらず、毎回意見陳述があり監査が行われた。

 意見陳述を行わなかった例は過去に無い。それほど異常な判断をしたのである。

 かわさき市民オンブズマンは事前にこれは異常な結果になりそうだと考え、大川隆司弁護士にも参加していただき、会議を持ち、意見書を事務局に提出した。

 意見書では

「陳述を中止する可能性が示唆されたことは、上記の請求人の重要な権利を損なうものと言わざるを得ません。

 貴委員がこのような前代未聞の措置を講じようとしていることに対し、私たちは強い憤りと将来の禍根に対する強い懸念を表明するものです。

 なお、上記の権利が違法に侵害された場合には、私たちは、川崎市に対し、国家賠償請求訴訟を行うことを検討している旨を申し添えます。」

また最後は次のような文になっている。

「今回の監査請求は適法であり、その監査の実施に当たっては請求人に陳述の機会が保障されなければなりません。

 2団体と個人1122名という極めて多くの住民が請求人となったことは、川崎市の水道行政に対する市民の関心の高さと、貴委員に対する期待の大きさを示すものです。

 そのような市民の声を無視して、陳述の機会を奪うことは、市民の大きな期待を奪うものであるばかりか、川崎市政の歴史に前代未聞の重大な汚点を残すことになり、さらには誰もが望まない紛争の拡大をもたらすことになるものと懸念しております。

 よって、首記のとおり、速やかに予定どおりの陳述の機会を設けるよう意見を申し述べます。」

住民訴訟で行政の理非を問い、運動で生田浄水場存続を実現させよう

 私たちは、地域での住民運動の正義を明らかにする住民訴訟に参加し、行政の理非を法定の場で明らかにしていきたいと考え、1000人を超える監査請求者に水の会の通信と訴訟委任状を送付し共に裁判闘争に加わって欲しいと依頼しました。

 11月16日には篠原義仁弁護士に来てもらい、住民訴訟発足の集いを開きます。

 

 

 



市議会迷宮(ラビリンス)をゆく N0.9

 議会ウォッチャーズの総会で講演
   ―かまくら議会だよりに驚かれる

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 古巣に戻っての講演

 「開かれた議会をめざす神奈川市民団体連絡会」の第6回総会が11月15日、茅ヶ崎市で持たれました。

 同連絡会(世話人・赤倉昭男ほか6名)は、県内14団体からなり、かながわ市民オンブズマンは、同連絡会が2007年に発足した時からの参加団体です。

 私も2011年までは世話人を務めていました。

 今回、県下の議会を外からウォッチしてきた者が、議会の中に身を置くようになって、議会に対する見方がどのように変わったか話すように赤倉さんから求められ、総会第2部の講演を引き受けました。

 「内側から見た議会~議会を開くって何だろう?」というタイトルで、この連載で取り上げてきたテーマなどを交えて話しましたが、参加者の皆さんからも質問、意見、地元の議会の状況報告など活発な発言があり、有意義な体験となりました。
 

 前半は、圧倒的な多数会派がない、一般質問に(2時間以内を目途とはするが)時間制限や回数制限が設けられていない、他議会と比べると陳情の審査に時間をかける、といった鎌倉市議会の特徴について触れ、続いて休憩が多い理由、一般質問の答弁調整をどう考えるか、議会事務局頼みの領域はどこか、といったテーマで話しました。  

 後半は、12月議会に上程予定の鎌倉市議会基本条例(案)の内容を織り込んで、議会基本条例は議会改革につながるのかという投げかけを行いました。

 参加者が活動する自治体の議会では、茅ヶ崎市議会を始めとして議会報告会を既に実施しているところがあり、状況の比較もできました。

誰の質問かわからない議会だより

 鎌倉市議会の現状について多岐にわたって話した中で最も驚かれたのは、「かまくら議会だより」の一般質問の報告記事が質問議員名を付さずにまとめられていることです。

 鎌倉市議会がそんなに遅れているとは意外…という反応です。

 実は、つい先頃も議会広報委員会で質問議員名を付す形で記事を編集するよう提案したのですが、「議員ごとの質問と答弁内容をまとめる形式で編集していた時期もあったが、『見直し』が行なわれて現状の形式に戻ったのだから、今のままでよいのだ」という理由にならない理由で、私の意見は退けられました。

 このことを話したところ、さらに驚かれました。

 少しでも多くの人に読んでもらい、議会に関心を持ってもらうためには、記名の記事編集は当然で、ほとんどの議会が採用しています。

茅ヶ崎市議会でも休憩にせずに陳情者の意見陳述を実施!

 新しい情報も入手しました。陳情の取り扱いについてです。

 鎌倉市議会では、陳情が付託された委員会で陳情を提出した人が意見陳述を行うことができますが、意見陳述とその後の委員との質疑応答は「休憩」を取って行われており、インターネット中継はされず、会議録にも残りません。

 これについても、休憩としないで行うように見直すべきだと先頃の議会運営員会の検討会の中で提案しましたが、賛同を得られず(圧倒的少数意見!)、残念に思っていたところでした。

 議運検討会で提案した際には、陳情者の意見陳述を休憩中としない運用を始めている事例として藤沢市議会を挙げました。

 その時点では藤沢市議会の事例しか把握していませんでしたが、この日参加の茅ヶ崎市議会議員から、茅ヶ崎市議会でも今年6月から藤沢市と同様の運用を始めているとの情報を提供してもらいました。

  「外」からの視点で鎌倉市議会を点検することも怠るべきでない、と思った1日でした。

 


 

弁護士復帰のご挨拶

森田 明 ▲目次 ▲TOPページ

 無事弁護士に復帰しました。

 この広報誌の100号(2011年9月28日発行)でお知らせしたように、2011年10月1日から内閣府情報公開・個人情報保護審査会の常勤委員に就任したため、弁護士登録は抹消し、市民オンブズマンともすっかりご無沙汰になりました。

 今般3年間の任期が終了したことにより再び弁護士となりました。

 この審査会は、国の機関に対する情報公開請求等に対し不開示や部分開示の決定がされ不服申し立てをすると、不服申し立てを受けた機関から諮問を受けて申立ての是非を判断し、答申するというもので、情報公開に関する目付け役ということになります。

 審査会は5つの部会(部会長となる常勤委員と二人の非常勤委員で構成)で審議をしており、私は第4部会の部会長として3年間に約530件の答申に関与しました。

 審査会の答申は内閣府情報公開・個人情報保護審査会のホームページで検索することが出来ます。

 もともと情報公開の案件を取り扱うことが多かった私にとっても、「他の仕事は一切せずに情報公開・個人情報保護の案件ばかりを取り扱う」毎日となり、桁違いに数多くの案件に接することが出来、大変勉強になりました。

 また、行政内部のものの考え方というか本音の一端に触れることも出来て貴重な経験になりました。

 内閣府審査会の答申は累計で1万件を超えるにいたっており、行政機関に対して厳しい判断をしているものも多く、情報公開制度の運用に大きな影響を持っていますが、一般にはまだまだ知られていないということも感じました。

 弁護士復帰後しばらくは記憶の薄れないうちに審査会の答申を整理し、その意味するところを紹介することに時間を費やしたいと思っています。

 当面、12月の月例会で話をする機会をいただきましたので、審査会の組織、答申を生み出すプロセス、さらにはそこでの私自身の仕事の内容や生活の状況(15キロの減量に成功したダイエット法!も含みます)などを報告する予定です。

 「審査会の答申のまとめ」が出来ましたら、また改めて報告する機会もあるかと思います。よろしくお願い申し上げます。


 



月例会報告

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9月 月例会報告

日時:2014年9月18日(水)18:00~
場所:かながわ県民センター

1.地域の動き

【さがみはら市民オンブズマン】
土地開発公社が来年度に解散する予定、質問書を提出。

【大磯町民オンブズマン】
かわら版第2号を11,000部発行し全世帯にポスティング。

2.川崎水道訴訟

 水道事業団と川崎市の協定が来年切れることから、契約更新の差し止めを求める住民監査請求を10月10日に行う。
 その決起集会を9月13日開催した。(広報誌本号6頁

3.横浜市庁舎問題

(1)情報公開訴訟・異議申立

新市庁舎建築事業の準備支援業務受託者公募に対する応募者企画書を情報公開請求したところ、大部分が黒塗りの一部非公開決定がされた。

8月29日に、審査会に異議申立をするとともに、情報公開請求訴訟を提起し、記者会見を行った。

(2)位置条例改正の裁決につき議員個人の賛否を公表するよう求め請願 広報誌118号


4.自治体のエネルギー施策を検証する


全国オンブズ岩手大会に引き続き、完成したばかりの住田町役場の木造新庁舎を見学(木材7割が地元産)。


5.教育委員会

・8月1日に行われた横浜市教育委員会の2014年度小学校教科書採択の採決で無記名投票に逆戻りした問題につき、9月17日に要望書を提出。(広報誌118号


6.全国連絡会

9月6-7日に岩手大会開催。参加者は160名、うちかながわオンブズ会員16名(他オンブズとの重複会員含む)。

かながわオンブズの「日本の林業と東北の復興を考えるツアー」は参加者15名。(広報誌118号

5.
IR推進法と横浜市のカジノ賭博場誘致
・次の臨時国会でIR(統合型)リゾート推進法が成立する可能性がある。
横浜市長は、誘致に意欲的。差止め請求をしよう。

* * * * *

10月 月例会報告

日時:2014年10月15日(水)18:00~
場所:かながわ県民センター

1.地域の動き


【葉山町民オンブズマン】

継続審査となった陳情の扱い(従前は、棚上げにしたまま審査を打ち切っていた)を改めることになった。

【かまくら市民オンブズマン】
鎌倉市が、国の「ふるさと雇用再生特別交付金」を活用した事業として、平成22年度、23年度に、JTBに委託した「鎌倉市観光資源創出および商品開発等事業」(2年度で約5000万円)の問題についての取組み報告。

ふるさと雇用再生特別交付金や緊急雇用創出基金については、県や他市でも問題が多いと思われる。

2.川崎水道訴訟

新たな住民監査請求は、2団体と1112人が請求人となって10月10日に行った。(広報誌本号6頁)

3.横浜市庁舎問題

(1)住民訴訟

実質審理に入るかどうかについて12月10日、裁判所が判決により判断を示す。(広報誌本号1頁

(2)情報公開請求訴訟

10月15日に第1回期日、原告が意見陳述を行った。

(3)位置条例改正議案に対する議員個人の賛否を公表するよう求める請願

9月16日の市会運営委員会で不採択。自民・公明・民主は「会派内で住民審議されており、会派の 賛否が公表されるのだから、一般議案と同様、会派の賛否公表でよい」として不採択意見、結ぶ会・共産は「特別多数を要する議案であって一般議案
と異なる」として採択意見。


4.自治体のエネルギー施策を検証する

『ドイツ林業と日本の森林』の著者である岸修司さんに講演依頼。
 日程調整中→1月21日の月例会で開催

5.全国連絡会

来年の全国大会のテーマについて、秘密保護法(県警の適正評価)、公文書管理条例の制定状況や会議庁議の公開状況、政務活動費の透明化、などを検討中。





【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。
(横浜地方裁判所)

かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 10月1日(水)10:30 第15回弁論 502号法廷

横浜新市庁舎住民訴訟

 12月10日(水)13:15 判決

横浜新市庁舎情報公開請求訴訟

 12月1日(月)10:30 第2回弁論 502号法廷

 

 

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催しています。

 学習会開催のため会場等を変更する場合がありますので、事前に日程の確認をお願いします。

  • 12月17日(水)18時~
    かながわ県民センター503号室 ← 部屋を変更しています

    森田明弁護士による、国の情報公開・個人情報保護審査制度の学習会を開催します!

     森田明弁護士は、内閣府の情報公開・個人情報保護審査会の常勤委員を2011年10月から2014年9月までつとめられました。
     なかなか触れる機会のない、審査会の実情を知るチャンスです! 奮ってご参加を。

  • 1月21日(水)18時~
    開港記念会館9号室 ← 会場を変更しています

    ★18時30分から『ドイツ林業と日本の森林』の著者 岸修司さんによる講演会
    「森林再生、日本林業の復活のためには・・・ドイツからみた日本」
    を開催します。
    同封の案内チラシをご覧下さい。

  • 2月18日(水)18時~
    かながわ県民センター705号室

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌119号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大川康子・大津八郎
岸根正次・秋山和代・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 





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