2015年3月18日発行 広報誌第121号


【目次】
住民監査請求を「門前払い」することの罪 大川 隆司

岸修司氏 講演会 「森林再生、日本林業の復活のためには・・・ドイツから見た日本」

 

新教育委員会制度の情報公開で要望書提出

佐藤満喜子
市議会迷宮(ラビリンス)をゆく NO.10
反問権、議員間討議が議会基本条例に盛り込まれて(その2)
保坂 令子
月例会報告  

事務局報告

 
第19回総会のお知らせ  


住民監査請求を「門前払い」することの罪

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

「手抜き監査」の責任を追及する

 
去る2月18日私たちは新市庁舎を現在地とは別につくることの差止めを求める住民訴訟を、横浜地裁に提起した。同趣旨の住民訴訟としては、これが3回目、「三度目の正直」である。

 この住民訴訟に先立つ住民監査請求について、横浜市監査委員は、監査すること自体を不当にも拒否し、「門前払い」の扱いをしている。

 私たちとしては、この不当処分は相手にせず次のステージである住民訴訟だけを推進する、という選択肢もあった(前2回の監査請求も同様に扱われたが、私たちは監査委員の責任追及はせず、粛々と住民訴訟に移行した)。


 しかし、このような不当な「門前払い」を受けた被害者が私たち市民オンブズマンだけでなく、一般住民にも広がっていることを知るに及んで、私は住民訴訟とは別に、監査委員の責任を徹底的に追及する必要を感じた。

兵庫県に前例があった

 実は、このような試みは私たちが最初ではなかった。1980年に関西地方で結成された「市民オンブズマン」(地名を冠していない、「元祖」市民オンブズマンである)が、1984年に兵庫県監査委員から受けた「門前払い」について、県を相手どって国家賠償請求訴訟を提起した前例がある。

 (関西の)市民オンブズマンの請求を、一審神戸地裁判決(1987年10月2日)も二審大阪高裁判決(1988年8月23日)も共に棄却しているが、いずれも「門前払い」の処分は「違法」と判断している。

 市民オンブズマンは兵庫県職員による接待費の濫費について内部告発を受け、その内容に関する「報告書」を添付して住民監査請求をしたのであったが、兵庫県監査委員は「接待費の領収書が添付されない限り、監査請求は受理できない」という対応をした。

 このような取扱いについて神戸地裁も大阪高裁もともに「違法」と判断しつつ、損害賠償を命じるだけの実質的な理由はない、として請求を棄却した。

 裁判所がそういう結論に至った理由は、最初の「門前払い」を受けた1週間後に、市民オンブズマンが申し立てた全く同一内容の監査請求を兵庫県監査委員は受理し、監査を実施したからである(2回目の監査請求に先立つ記者会見により、市民オンブズマンが国賠訴訟を提起するということを知った兵庫県監査委員が、にわかに方針を変更した結果であった)。

 要するに、1週間の遅れはあったが、結局監査は実施されたのだから、損害賠償金まで求めなくてもよかろう、というのが裁判所の結論であった。

横浜市の場合ははるかに悪質

 横浜市の場合は、兵庫県よりもはるかに悪質であると言える。

 新市庁舎問題だけについても、前述のとおり既に3回にわたって同じ手口で「門前払い」をしているだけでなく、一般市民が申立てた数多くの監査請求についても、意見陳述の場を与えないまま、「門前払い」をしている。

 しかも、私たちの監査請求に対しては、新市庁舎整備事業が「違法であることを証明する書類」が添付されていない、という理由による門前払いである。

 「違法であることを証明する書類」が揃っていないから、請求を棄却する―という結論を、住民訴訟が結審してから裁判所が判決の中で示すのならともかく、監査請求の入り口で監査委員が言う、などということはありえないことである。

 仮に、住民監査請求の手続を高等学校の教育課程に、住民訴訟の手続を大学の教育課程にたとえるとすれば、横浜市監査委員の言い分は、あたかも「高校に入学したければ、大学の卒業証書を持って来い」というような無茶苦茶なハナシなのである。

最大の地方自治体に最低の監査委員はふさわしくない

 横浜市の監査委員のような理不尽な「門前払い」をしている監査委員が他にもないか、目下調査中だが、少なくとも東京都、神奈川県では同様の取扱いはない。他の政令市でもおそらく類例を見ないであろう。

 横浜市は360万人の人口を擁する最大の政令市であり、それ故に監査委員の報酬も全国一である(非常勤委員の月額報酬は35.5万円、常勤委員は同81.1万円)。

 それなのにこのような「手抜き監査」(2月19日付け神奈川新聞)が日常的になっているとは、あまりにも恥ずかしいことではないだろうか。

 

*** 2015年2月19日付け神奈川新聞 ↓ ***

 

横浜市新庁舎整備問題 「手抜き監査」と賠償提訴 請求却下で市民団体

 横浜市が計画する新市庁舎整備をめぐり、住民監査請求を不当に却下されたとして、市民団体「かながわ市民オンブズマン」(代表幹事・大川隆司弁護士ら)は18日、横浜市に100万円の損害賠償を求める訴えを横浜地裁に起こした。

 訴えによると、同オンブズマンは昨年12月、新市庁舎整備は不当な財政支出に当たるとして、整備に関わる公金支出などを行わないよう求める住民監査請求をした。市監査委員は今年1月、事実を証明する書面の添付がなく不適法とし、請求を却下した。

 同オンブズマンは、請求者には証拠の提出や陳述の機会を与えなければならないなどと地方自治法が定めていることから、さらなる立証を求めず却下したことを「手抜き監査」と主張。市に賠償を求めた。

 同オンブズマンによると、2012年度以降の市監査委員への住民監査請求を調べたところ、却下されたうちの約6割に当たる12件が、添付書類の不備を理由とした却下だった。会見した大川弁護士は「監査委員の役割を果たしておらず、“門前払い”の責任を問いたい」と訴えた。

 また、同オンブズマンは同日、新庁舎整備に関わる公金支出をしないよう市長に求める住民訴訟も横浜地裁に起こした。

 市は「訴状を確認していないので、コメントできない」としている。


 

 

岸修司氏 講演会 「森林再生、日本林業の復活のためには・・・ドイツから見た日本」

 

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 1月21日、日本の林業を考える学習会を開催した。

 講師の岸修司さんは、県立高校の理科の先生。2008年、休職して渡独、ラインラント・パルツ州(以下では「RP州」と表記)カイザースラウテルン森林局、同州森林エコロジー営林研究所で実習、フライブルグ大学森林科学環境学部およびロッテンブルグ専門大学営林学科で先進的な森林学を学ばれ、2010年に帰国、2012年『ドイツ林業と日本の森林』(築地書館)を出版された。

 日本の林業の現状を憂い、各地での講演等やブログで、情報発信しておられる。

* * * * *

日本の森林で進む「環境破壊」

 日本の森林の惨状は「環境破壊」である。環境問題であるのに、そういう観点からの問題意識があまりない。

 この近辺の状況を見ても、伊豆では森が竹に浸食されているし、丹沢の入口あたりでは、かぼそい杉が生えているだけで、下層植生が全くない。

 現地に入って調べたが草一本生えておらず、虫1匹、蜘蛛1匹ダニ1匹いない。環境破壊以外のなにものでもない。

 和歌山県等で土石流の被害が発生しているが、流されている木を見ると、すべてごく細い杉や檜である。これらは大雨が降るとすぐに流されてしまう。

 土石流による被害は戦後に顕著である。

 ブナ帯が固有の在来種であるのに、堅く加工しにくいからと排除され、戦後の森林は針葉樹ばかりにされてきた。


 戦後日本の材価は昭和50年頃までは高騰し、そのため伐採しまくって杉・檜を植え続けた。

 ところが輸入木材が流入し、一気に材価が下落し、放棄状態の森林が広がっている。

豊かなドイツの森林

 日本の森林が杉・檜ばかりの一斉人工林であるのに対し、ドイツは、自然に近い形で森林を管理している。

 針葉樹と広葉樹、樹齢の異なった木々が入り交じった針広混交複層林が広がっている。

 州によって異なるが、例えばRP州ではブナが30%、トウヒが21%、ナラが16%、マツが13%。

 落葉樹があることにより林床の土壌が豊かになる。

 日本では皆伐だが、ドイツでは、植林しなくても森林が天然更新されるような伐採の仕方をしている。

 古木、枯死木も生態系を保護するためには必要と認識されており、以前は搬出して燃料にしていたが、現在ではビオトープとしての樹木として残され、キツツキやコウモリ、カブトムシ、コケ、キノコなどの生活空間となっている。

 ドイツでは縦横に林道が巡らされており、林道延長は日本の5倍から実質10倍程度になる。

 林道が整備されていることは、林木の管理だけでなく、市民が憩いの場として森林を利用するのにも役だっている。

 私有林であっても、法律で、誰でも自由に入っていいとされていて、ドイツの市民は散歩やサイクリングなど日常的に森林を利用している。

 イチゴやキノコなども、抱えられる量であれば採取していいとされている。

 ドイツの木材供給量は2010年で4500万立方メートル(日本は2011年で1937万立方メートル)と高いが、それでも材積は10年間で7%増加している。

 ドイツの林業の生産量が多いことについて、日本では「ドイツはよく陽が当たるから」という人がいるが、日照料は日本の方が多い。

 北緯50度付近(樺太あたりの緯度)で冷温帯気候、森林面積1100万ha(日本は2500万ha)で山岳地帯も多く、日本より気象・地形条件等が恵まれているわけではない。


産業としての林業の成功


 ドイツでは林業・木材関連産業は、生産額・就業者数ともに、自動車、鉄鋼、機械、化学などに次ぐ産業となっている。

 たとえば北部バルト海沿岸のメクレンベルグ・フォアポメルン州(面積は青森県と岩手県をあわせた程度の2万3000ku、人口170万人)では、林産業労働者数1万1000人、林産業生産額17億ユーロにのぼる。

  林業を産業として成功させている要因は、路網密度の高い林道、性能が良く安全な作業機械の導入(コマツの子会社製)、原木の品質等級のITデータ化や電子入札、流通の合理化など。

 高い収益性を確保するためには、市場の動向を常にチェックしながらの供給管理も欠かせない。多様な樹種はそれぞれ有効に利用され、ナラ材は家具用で300ユーロ/立方メートル、ワイン樽用は500ユーロ/立方メートル)もの高値がつく(高品質のナラは1本150〜200万円)。


林業教育システムの充実と「森林官」

 警察権限も持つ「森林官」は、ドイツの森林・林業の管理に重要な役割を果たしている。エンブレム付きの制服を着て州有林・民有林を問わず常に森を巡回する森林官は、子どもたちからも憧れられる存在だ。

 8〜9年制中学校+ギムナジウム(普通高校)+総合大学で学び、実務訓練を経て国家試験に合格した「森林調整官」は連邦・州官僚で、育林、販売戦略、環境保護などの企画・政策立案やコーディネートを行う。

 6〜7年制の実科学校+専門大学で学び、実務訓練を経て国家試験に合格した「森林監視官」は、生産技術・林道管理・職業教育・森林教育等の専門官や、1800ha程度の森林を受け持つ営林区専門官として働く。

 3年制の基幹学校+林業職業訓練校で学び卒業試験に合格した「普通森林官」は、州有林の管理や、高価値材の伐採など行う。

 ドイツでは森林官に限らず、その職業に必要な資格、その資格を取るのに必要な教育システムが確立している。

日本の林業の復活のために

 ドイツとの比較で見えてくる日本林業の問題点は、

▽ドイツの森林が近自然型混交林ですべての過程で利益を出しているのに対し、日本では単層一斉林で、皆伐がされ、植林コストのため放置されている、

▽ドイツの連邦森林法は基本的な枠組みのみ定め、州ごとに森林法が制定され、丁寧な利害調整の結果による州独自の政策がとられているのに対し、日本の森林法は官僚の仕事マニュアルに過ぎず、都合よく解釈できるよう改定されている、

▽ドイツでは森林計画は営林署上級森林官によって担われ、上級森林官は1人約1800haを管理し異動がないが、日本では担当者は1〜2年で異動し専門性もなく計画・管理など無理な状況、

▽ドイツでは連邦森林庁が組織の整理、国際的な規範作りをしているが、日本の林野庁は、補助金行政に終始している、

▽ドイツでは森林官の育成、安全教育など林業職業教育システムが確立しているが、日本では森林施業プランナー認定制度がはじまったばかり、安全教育は行われていない、

▽ドイツでは木材の利用が、ワイン樽・家具・住宅建材・製紙・チップと多様な用途に無駄なく利用されているが、日本では柱材・建材・合板・型枠・製紙・しいたけ原木程度、

▽ドイツでは林道・機械・IT情報流通などあらゆる面で機能的なシステムが構築されているが、日本では林道が整備されていないし、機械は切って運ぶだけの機能、需給を考えずとりあえず原木市場に出し、原木市場で中間業者にマージンをとられている、

などがある。

 日本の森をつくりかえていかなくてはならないし、それにはあと100年は我慢するというつもりで取り組んでいく必要がある。    (まとめ・文責 小沢)



新教育委員会制度の情報公開で要望書提出

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

4月から教育委員会制度が変わる

 2015年4月から、法(「地方教育行政の組織と運営に関する法律」)の改正に伴い、教育委員会制度が大幅に変更されます。


 文部科学省によれば、主な変更点は以下の4点です。

@首長が教育に関する「大綱」を策定

A首長と新教育長、教育委員で構成する「総合教育会議」の設置

B教育委員長と教育長を一本化した「新教育長」の設置

C教育委員会による教育長へのチェック機能と会議の透明化

 これではなんのことやらわからないですね。

 簡単にいうと、首長が教育に関与しやすくなるということです。

 いままで自治体の教育行政は、戦前の教育を反省し、教育の独立性・政治的中立性を貫くために、教育委員会が独自に行ってきました。

 したがって首長といえども教育については、扱える範囲は予算や学校建設などに限定され、教育の「内容」に関与することはできませんでした。

 昨今、教育委員会の形骸化がいわれ、廃止論も出てくる中、大津いじめ事件などがきっかけとなり、安倍政権の後押しもあって、首長が教育に直接関与できるように制度変更が行われたということなのです。

 教育委員会が独自に策定していた長期の教育方針は、首長が中心となって策定する「大綱」に変更、従来の教育委員会会議のほかに首長が加わる「総合教育会議」も新たに設置されます。

 さらに、教育委員会は存続するものの、教育委員長職は廃止され、首長と強い連携関係となる「新教育長」が、教育行政の責任者になります。

透明化とはいうけれど…

 今回の制度変更には、全国の教育委員や教育関係者から「これでは教育の中立性が保てない」「首長がかわるたびに教育方針が変わってしまう」などの反対意見も多数ありました。

 そこでCのチェック機能と会議の透明化が、言い訳のように加えられました。

 では今回の法改正に関して、具体的にどんなことが指示されたのでしょう。

 文科省が全国の首長と教育委員会あてに発信した「通知」(26文科初第490号 平成26年7月17日)を見ると、「総合教育会議と教育委員会議の原則公開」と「議事録作成・公表の努力義務」を指示しただけ。

 この程度のことは、どの教育委員会でも、当たり前に行っていることです。

 「議事録のホームページ公開」や「開催時間・場所等の運営上の工夫」の文言も出てきますが、これは「努力目標」に留めています。

透明化の具体的項目を要望書で

 教育委員会の会議の透明化は、当オンブズマンで取り組んできたテーマでもあります。

 県内教育委員会会議の傍聴制度や採決方法、議案書や会議録公開について一斉調査と改善申し入れを行ってきました。

 実際に市民が傍聴や公開をもとめた時の不便さは、体験してみないとわかりません。

 行政側が住民の視点で制度運営を考えている例は、ほとんどなかったからです。

 今回の文科省通知では、「議論を公開し、住民への説明責任を果たすとともに、その理解と協力の下で教育行政を行う趣旨を徹底するため…」と目標を掲げていますが、実現のためには、市民の側から具体的な改善項目を申し入れておく必要がありそうです。

 そこで、新制度のもとでの情報公開や傍聴制度の改善について、今まで教育委員会に申し入れた項目の中から関連するものを選んで「要望書」を作成し、2015年3月3日付で神奈川県内の首長と教育委員会あてに送付しました。

 今後は、新制度の実施に注目していくとともに、再来年あたりに新制度下の透明性について一斉調査をすることも考えてみたいと思います。

* * *

※宛先は、県内の首長あて、教育委員会教育委員長あてに、それぞれ同文のものを送付

開かれた新教育委員会制度運用を求める要望書

2015年3月3日
かながわ市民オンブズマン

要望趣旨

 20152年4月から実施される新教育委員会制度については、新制度の構想の段階から、教育の中立性や独立性が損なわれるのではないかと危惧する声が、多くの専門家や教育関係者からあがっていました。

 法改正が行われ、国の指導通知も発表されましたが、今後の教育行政への懸念が払拭されたわけではありません。

 それだけに、今後、各自治体・教育委員会が法改正後の新制度をどのように具体化し、透明性を確保して運用するかが重要になります。

 貴自治体・教育委員会における新制度のための条例・規則改正の内容とその運用にあたっては、情報公開・会議公開の徹底や詳細な記録を残すことを通じて開かれた行政をいっそう推進し、市民への説明責任を果せるようにしておくことが必要です。

 ついては、下記の項目を実施することを求めます。                              
要望項目

 2015年4月から実施される新教育委員会制度のための条例・規則の制定および改正の内容については、市民への情報公開・会議公開を徹底し、教育行政の透明性を確保できるようにしておくこと。

 総合教育会議・新制度による教育委員会議および教育委員会関連の会議については、以下を実現すること。

@ 会議公開を徹底すること

A ホームページ等により早期に開催予告を行うこと

B 速やかに議案を公表すること

C 多くの市民が参加可能な傍聴環境を整えること

D 傍聴者に対し議案書および関連資料を配布すること

E 採決は、各参加者の判断が明確になるよう行い、無記名投票は行わないこと

F 発言者ごとの詳細な会議録を速やかに作成し公表すること


市議会迷宮(ラビリンス)をゆく N0.10

 反問権、議員間討議が議会基本条例に盛り込まれて(その2)

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

「反問権」が初めて行使されるのはいつ?

 鎌倉市議会基本条例の今年1月1日施行にともない、2月定例会から、市長および答弁に当たる職員による反問(議員の質問の趣旨、内容確認及びその政策をどう考えるかについて確認するための発言)と委員会における議員間討議が可能になる、と前号(1月21日発行)でお伝えしました。

 今回は、その経過報告です。

 まず、反問権。この原稿を書いている3月15日の時点ではまだ会期最終日を迎えていませんが、今のところ反問権を使った答弁が行なわれた例は見当たりません。

 質問と答弁がかみ合わない例、議員側の質問が明らかに不明瞭な例は、多々ありましたが、行使の第1号になるのはちょっと…というところなのかもしれません。

 「今の質問について、1点確認したいのですが…」云々前口上を入れて、サラッと活用されるようになることを期待します。

議員間討議についての議員間討議?!

 4つある常任委員会のうち、観光厚生常任委員会では、海水浴場のマナーの向上に関する条例の改正について委員間討議が行われました。

 教育こども、建設の2常任委員会においては、委員長が議案における各委員の質問の状況を踏まえて、討議をするか委員に諮りましたが、委員間討議には至りませんでした。

 そして、最後に開催された私が所属する総務常任委員会。

 会議の冒頭、2人の委員が委員間討議無用論を披露。

 曰く、市長が議案を提出するのだから、質疑は提案者に対して行い、それをもとに賛否を判断するのであって、議員間で賛否を議論する必要はない、議員間の討議で自分(自会派)の議案に対する意見を変えるようなことがあってはおかしい…。

 これに対し、私ともう1人の女性委員が反論。議員間で議論を深めることは意味がある、その過程を市民に公開することが開かれた議会に通じるというのが議会基本条例にこの規定を盛り込んだ趣旨だ、等々訴えましたが、議論は平行線をたどりました。

 この間のやり取りが「休憩」中に行われ、インターネット中継されなかったのはまことに残念です。

 2月定例会前には全員協議会を持って、議会基本条例9条2項(「委員会の委員長は、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が積極的に行われるよう議事の整理に努めるものとする」)の中の「(委員長による)議事の整理」について、「各委員から出された質問を委員長が整理して議員間討議により議論を深める余地があると判断した場合は、討議をするか委員に諮る。但し委員からの討議の発議もOK」と捉える、ということを出席した議員の間で確認していました。  

 しかし、総務委員会においては、委員長による質問の整理は行わず、議案ごとに討議を行うかどうか型どおりに委員に尋ねる、という線に落ち着きました。

 委員間討議無用論は採用されなかったものの、「委員長が諮る」部分が薄まった感がある決着です。

 「議員間討議を当委員会で行うかどうかを巡る議員間討議」を皮肉にも行った総務常任委員会。しかし、その後の委員会中で議案に対する委員間討議は行われずに終わりました。

 ある程度は共通の土俵がないと、討議を持つのも難しいというものですが、それがほとんどないことが露呈した冒頭のやりとりだったということです。

そもそも議会基本条例とは…

 これまで、議会基本条例が議会改革のパフォーマンスで終わってしまっては意味がないと何度も書いてきました。

 議会運営の基本を規定し、議会に対する市民(住民)の権利を明らかにするのがこの条例。議員間討議についても、議会が議論の場であるという当たり前のことを具現化し、市民に対する説明責任の一端を果たすものだと考えています。

 しかし、議員の意識は様々だということが改めてわかりました。




月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2014年11月19日(水)18:00〜

場所:かながわ県民センター

第1部 例会(時間を短縮して開催)

横浜市庁舎問題

(1)住民訴訟

12月10日の却下判決を受け、新たに12月24日、住民監査請求を行った。1月19日付けで却下(20日に受領)。2月19日までに住民訴訟を提起する(広報誌120号)。

・横浜市は住民監査請求に対し、監査に入らず「却下」とする件数が多く、却下理由をみると、本件同様、事実証明がなされていないことを理由とするものが相当数ある。却下の濫用に歯止めをかける取り組みが必要。

(2)情報公開請求訴訟


1月21日に第3回弁論期日。

裁判官から被告に対し、

 ・対象文書がどのようなものかイメージがつかみにくい。

 ・選定された業者の提案書は一部開示、他の業者は全部非開示になっているが、企業のノウハウという点で違いがあるのか。
 
 ・非開示理由の説明に使われている「ノウハウ」の概念がわかりにくい。
 
 ・提案書提出時に情報公開について「提出者の意向を確認することが望ましい」とされているが、意向は確認したのか。

等の質問がなされ、被告が3月10日までに準備書面で説明を行うこととなった。

 次回期日は4月15日。

第2部 学習会

 岸修司氏による講演会「森林再生、日本林業の復活のためには・・・ドイツから見た日本」を開催(広報誌本号4頁)。

* * * * *


2月 月例会報告


日時:2015年2月18日(水)18:00〜

場所:かながわ県民センター

1.地域の動き
【葉山町民オンブズマン】・情報公開審査会への諮問の遅れにつき、改善を求める陳情を行ったが委員会で不採択となった。

2.横浜市庁舎問題


(1)
住民訴訟 

 仕切り直しの住民監査請求が1月19日付けで却下され、2月18日提訴した。

(2)損害賠償請求訴訟
 

 住民監査請求に対し、「違法であることの事実証明がなされていない」として、却下されたことに対し、却下の濫用に歯止めをかけるため、損害賠償請求訴訟も提起した(広報誌本号1頁)。

(3)情報公開審査会への異議申立

 2月12日に異議申立人意見陳述を行った。

 大川代表幹事
 「地方自治法234条は競争入札を原則とし、随意契約を例外としている。したがって、随意契約方式を選択し、かつ契約の相手方を特定したことについては具体的な根拠の明示が求められる。プロポーザルにおける提案書の内容はこの根拠を説明する客観的資料である」

 中村晋輔弁護士
 「本件プロポーザルは『提案書を他の提案参加者に閲覧させる』というルールの下で実施された。同業他社に知られることを前提に作成された提案書(本件文書)に、非開示情報が含まれる筈はない」

 川本美保弁護士
 「業務委託契約の相手方を特定するためのプロポーザルについて、提案書を公表している事例は、横浜市においても、他の自治体においても多数存在する」

 2月10日付けで実施機関から理由説明書の再追加書面が提出された。反論の書面を2月24日までに提出。

3.自治体のエネルギー施策を検証する

森林再生についての1月の講演会に続き、次は木材利用の観点からの学習会開催を検討。

4.教育委員会

・来年度の教育制度「改革」では、会議を積極的に公開し透明性を高める等とされている。これを踏まえ会議公開を実質的に充実させるよう求める要望を行うことにつき、要望書を検討(3月3日に発送。広報誌本号6頁)。

5.全国連絡会

 2015年度(第22回)全国大会について、開催地を神戸(神戸学院大学ポートアイランドキャンパス)とすることが決まった。

 日程は、9月12日-13日または9月5日-6日(会場の都合で日程確定は4月)。

 全国調査テーマとして、「文書管理と意思形成過程の情報公開」を検討中。統一地方選立候補者に対する政務活動費アンケート調査への参加は任意。

6.IR(統合型リゾート)推進法と横浜市のカジノ賭博場誘致

 横浜市が日本経済研究所に委託した「IR(統合型リゾート)等新たな戦略的都市づくり検討調査業務」の報告書が3月末に提出される予定。これを待って検討を行う。





【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。
(横浜地方裁判所)

横浜市新市庁舎情報公開請求訴訟

 4月15日(月)午前10時30分 502号法廷  第4回弁論

横浜市庁舎住民訴訟(仕切り直し)

 4月20日(月)午前11時00分  502号法廷  第1回弁論

損害賠償請求訴訟(監査請求却下)

 4月23日(木)午前10時10分 503号法廷(←ご注意下さい) 第1回弁論
 (担当部は第4民事部です。)


かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 第1次訴訟:3月18日(水)15時30分  502号法廷   第17回弁論

 第2次訴訟:4月20日(水)10時30分  502号法廷   第2回弁論

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌121号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大川康子・大津八郎
岸根正次・秋山和代・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 


第19回総会のお知らせ

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かながわ市民オンブズマン第19回総会のお知らせ

 19回総会を下記のように開催します。日頃、月例会にはなかなか出られない、という皆さんも、ぜひ奮ってご参加ください。
 講演会では、国の情報公開制度の最新情報を聞くことが出来ます。

【日 時】 2015年4月25日(土)
      午後1時30分〜4時30分(開場1時00分)

【場 所】 波止場会館 4階大会議室        

  《会場地図》
    *JR京浜東北線「関内」駅(南口)徒歩15分
    *みなとみらい線「日本大通り」駅(2番出口)徒歩5分

 大桟橋入り口の左手(「開港広場前」信号そばのレストラン「スカンディア」の並びの裏手)です。

【内 容】 

1.かながわ市民オンブズマン総会議事

2.県内の市民オンブズマンによる活動報告

3.講演会 「情報公開制度の実情と問題点〜内閣府情報公開・個人情報保護審査会の答申から」

 講師:森田明さん(弁護士/元かながわ市民オンブズマン事務局長/元よこはま市民オンブズマン代表幹事/2014年9月まで内閣府情報公開・個人情報保護審査会常勤委員)

 




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