2016年3月16日発行 広報誌第127号


【目次】
横浜市新市庁舎住民訴訟・国賠訴訟 控訴審はじまる 川本 美保

「リニア中央新幹線」による国土の破壊を憂う

大川 隆司
川崎市教委教科書採択の情報公開結果をうけて ――録音テープ消去と審査会答申

北谷 瑞恵

教育委員会の採決方法に関する全国調査」報告書・要望書送付&新聞報道について

佐藤 満喜子
「人権シンポ in かながわ」 に参加して 綾部 祥一郎
月例会報告  

事務局報告

 


横浜市新市庁舎住民訴訟・国賠訴訟 控訴審はじまる

弁護士 川本 美保  ▲目次 ▲TOPページ

 横浜地方裁判所の判決を受け、@横浜市庁舎の移転行為の差し止め請求(以下「住民訴訟」)、A住民監査請求の不当な却下に対する国家賠償請求(以下「国賠訴訟」)について、いずれも控訴をしたことについては、前号で石崎弁護士が報告したとおりである。

 本稿では、それから東京高等裁判所の第1回口頭弁論期日までの状況を報告する。

1 @住民訴訟について

 住民訴訟の控訴審第1回口頭弁論期日は、平成28年3月10日に開かれ、双方から提出済みの書面が陳述された。

 我々は、まず原判決における裁量基準設定の誤りを指摘した上で、本件財務会計行為の法的評価に際して本来考慮されるべきであった事項についての主張を行った。

(1)本来考慮すべき事項は何だったのか

 原判決は、建設費以外の諸事情を考慮することが不合理又は不適切であるとはいえないから、建設費が高いからといって、そのことのみをもって直ちに、裁量権の逸脱または濫用があるということはできない、と判示した。

 しかしながら、横浜市が主張している事業期間、収支シミュレーションは、平成20年3月12日に締結された敷地譲渡契約の特定施設建築物建築引受条項が有効であることを前提としたものである。

 結局、横浜市の判断が合理性を有すると言えるか否かは、この特定施設建築物建築引受条項が有効か否かという問題に帰着することになる。

(2)特定建築物引受条項は無効である


 原判決は、この特定建築者引受条項について、それ自体で市の支出の原因となる債務を発生させる具体的な契約ではないから、「債務負担行為」には該当しないと判断した。

 しかし、地方自治法改正で214条が新設された経緯を紐解くと、同条にいう「債務負担行為」とは、具体的な債務負担の直接の原因となる業務委託契約や請負契約などに限られず、将来これらの契約締結を義務付けられる原因となる債務引受契約を締結する場合も、「債務負担行為」に含まれることが明らかである。この点において、原判決の解釈は誤っている。

 また、横浜市は、敷地譲渡契約を締結した際、同時履 行の抗弁権(売買契約の場合、売主が「代金を払わなければ目的物を渡さない」、買主が「目的物を渡さなければ代金を払わない」と主張することのできる権利)を議会の議決なく放棄している。これもまた、議会の議決を要する行為(地方自治法96条1項10号)であるのに、議会を無視して権利を放棄したものであり、無効といえる。

 上記いずれの理由からしても、敷地譲渡契約上の特定建築者引受条項は無効であるのに、原判決は、特定建築者引受条項が有効であることを前提とした横浜市の裁量判断を適法と判断しており、重大な事実誤認を孕んでいるから、直ちに是正されるべきである。

(3)今後の予定について


 しかしながら、我々が求めていた工事請負契約その他の契約の締結の差し止めを求める部分については、平成27年12月4日、横浜市が施工業者と設計業務の委託及び工事の請負を内容とする工事請負仮契約を締結、平成28年2月24日に横浜市会の議決を得て本契約を締結してしまった。

 そのため、次回までに訴えの変更と主張の補充を予定している。

 住民訴訟の次回期日は、本年6月9日11:00〜(東京高裁809号法廷)の予定である。

2 A国賠訴訟について

 国賠訴訟の控訴審第1回口頭弁論期日は、平成28年3月1日に開かれた。

(1)原判決の問題点と我々の主張


 原判決の問題点は、以前の報告でも指摘されているが、住民監査請求の却下は違法だと明言しながら、住民訴訟を提起できるのだから住民監査請求権の行使が実質的に損なわれたわけではないし、団体である原告に精神的苦痛や業務妨害があったとも認められない、原告が失ったのは「意見陳述の機会のみ」と判断し、損害を認めなかったことである。

 しかし、原判決は、住民監査請求と住民訴訟の制度目的が異なることを無視している。
 
 また、我々は「市民オンブズマン」を名乗る団体であり、住民監査請求は活動の主要部分をなすものである。

 そして、住民監査請求は、住民の参政権補償を支える重要な制度であり、単に意見陳述の機会を失ったと矮小化すべきではない。

 それにもかかわらず、原判決は、住民監査請求制度を空洞化する手法として継続的・反復的に却下決定を濫用してきた横浜市監査委員による悪質な法令違反を見逃したのである。

 住民監査請求は、住民が特定の財政施策について具体的な意見を述べ、かつその点に関する監査委員の判断を求める権利を保障したものであって、参政権の保障に関連する最も重要な公的機会である。

 この権利を侵害することの持つ重大性は、決して投票権の侵害に劣るものではない。

 したがって、原判決は速やかに取り消され、我々の請求が認容されるべきである。

(2)今後の予定について


 裁判所は、訴訟進行を急いでいる様子であったが、本件は最高裁判例が存在しない分野にかかわる事案であるため、さらなる主張の機会を求めた。

 次回期日は、本年4月12日11:00〜(東京高裁717号法廷)の予定である。


 

「リニア中央新幹線」による国土の破壊を憂う

  大川 隆司 

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1.国交大臣の工事実施計画認可

 JR東海が2014年8月に申請したリニア中央新幹線の工事実施計画について同年10月国土交通大臣の認可が下り、用地交渉や測量作業などが始まった。

 一部では工事も着工されている。神奈川県内で1つだけ中間駅となる横浜線橋本駅の周辺では地価のバブル現象まで起きはじめているという。

2.誰にとってメリットが?

 計画によれば品川・名古屋間(285.6km)がリニアで結ばれるのは2027年、更に大阪までは2045年に開通するという。時速500kmは出るので品川・名古屋間は40分しかかからない、というのだが、「大深度地下」のホームを利用するための移動時間を考えると現在の新幹線より格段に便利になるわけではない。

 大震災で東海道が使えない場合のバイパス、という説明もされているが、臨時のバイパス機能は現在の北陸新幹線や中央本線(在来線)でも果せるであろう。

 品川・名古屋間だけで5兆5000億円、大阪まで延伸すれば9兆円と試算される工事費が落ちるという建設業界にとっての「メリット」しか考えられない。

3.JR東海が費用を自弁するか?

 JR東海は現在のところ工事費はすべて自弁する、と説明している。

 しかし、5兆5000億円は、JR東海の年間売上の3倍を超える(ちなみに、東海道新幹線の総工費3800億円は、当時の国鉄の年間売上高のほぼ6割程度であった)。

 しかも、工事費は想定外の増加を見ることがある。

 上越新幹線大清水トンネル(延長22km)は、想定外の湧き水のため、工事費は3.5倍にふくらんだ。リニアが南アルプスを貫通するトンネル(延長25km)などに同様の事態が起きない保障はない。

 プロジェクトの財政的破綻は、いつでも公費によって救済される。

 そのよい例が97年に開通した東京湾横断道路(アクアライン)である。

 工事費1兆4000億をかけても、車1台あたり5000円の利用料金で採算が取れる、というふれ込みで、特別目的会社を設立して推進された事業は、結局失敗に終った。

 利用料を1台あたり800円に下げて赤字経営をせざるを得なくなった事業は、結局道路公団に押しつけられ、ゼネコンだけが建設利益を「食い逃げ」した。

 リニアにも同様の未来が待ち受けているだろう。

4.リニア建設事業が流す害毒

 電磁波で車体を浮かせつつ走行させるという新技術それ自体が、人体への影響というリスクをかかえていること、運行に必要な電力は、車両1台あたり東海道新幹線の約4倍にもなるという逆「省エネ」など、リニアについては、数々の問題が指摘されている。

 しかも、これらの問題とは別に、建設工事それ自体がもたらす無視できない問題がある。その最たるものが、上水道の水源の破壊と建設残土の行くえである。

5.建設残土の行く先がない

 品川・名古屋間285.6kmのうち、86%にあたる246.6kmはトンネルである。

 しかも巨大な車両基地が東西に各1カ所設けられる(東の車両基地は相模原市緑区鳥屋(とや)地区に建設される予定で、その大きさは東西2km、南北350mにわたる)。

 これらの工事から発生する建設残土は5680万?と見込まれる(うち、神奈川県内の工事現場の分は1140万?)。

 発生残土のうち、JRが現場での盛り土などに使うことを予定しているのは、900万?だけで、残りは処分先を外部に求めるほかない。

 外部に持出される「4780万?」という残土の量の大きさは、われわれ素人には想像がつかないが、建設資源広域利用センター(UCR)という「首都圏で発生する公共や民間の残土を、これを再利用する河川堤防整備、住宅団地造成事業にあっせん」する第三セクターの事業実績が、年間200万?前後である。「4780万?」はその約24年分にあたる。

 リニア建設工事から発生する残土の量は、UCRが他の工事の後始末を全部「お断り」しても到底対応できる量ではない。

 これでは使用済燃料の処分先が確保できないままに建設・運転される原発と、まるで同じ構造ではないか。

 リニア工事からあふれ出た残土の処分先を確保するために、反社会勢力のビジネスチャンスも大きくふくらむだろう。

 これは、トンネル工事現場だけの問題ではない。日本の国土全体がかかえる問題である。

 

川崎市教委教科書採択の情報公開結果をうけて ――録音テープ消去と審査会答申

北谷 瑞恵 

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1.教育委員会、審議会の録音テープを開示請求

 川崎市教育委員会が行った2014年度教科書採択の決定過程に今までになく違和感を覚え、結果検証のため関連する会議の録音テープの情報公開請求をおこなった。

 私が請求したのは、以下の会議の録音テープである。

 なお、教科用図書選定審議会というのは、教育委員会が教科書採択のために設置された審議会で、意見各教科書の調査や評価、採択候補などを教育委員会に答申する。 

(1)川崎市教育委員会会議(2014年8月30日開催)の録音テープ

 開示請求 2014年9月24日 
 拒否処分 2014年9月30日

(2)教科用図書選定審議会(2014年8月29日開催)のテープ

 開示請求 2014年9月8日
 拒否処分 2014年10月2日

 いずれも「会議録を作成するために使用した電磁的データは、会議録を作成するための手段として補助的に用いたものにすぎないことから、開示の対象とはならないため、開示することはできません」という理由であった。

 しかし県内では、教育委員会の録音テープを公開している市がいくつかある。そこで同年11月11日、川崎市情報公開審査会に異議申し立てし、私と補佐人で意見陳述も行った。


2.教科書採択問題といきさつ


 本題からそれるが、私がなぜこれらの録音テープ開示を求めたかについて触れておきたい。

 この時は、川崎市立高校の日本史教科書採択に関して、問題が生じていたからである。

 いつもなら、各高校の教科担当教師が生徒実態にベストなものを調査し、手続きを踏んで選んだ教科書を審議会に報告する。審議会はそれを尊重するかたちで答申を作成していた。

 ところがこの時は、2高校が希望したJ社の日本史教科書について、教委育委員会や審議会で再考を求める付帯意見の動きが出てきたのである。

 J社の日本史教科書は好評で、使用している高校も多かったが、この社の日本史教科書の国旗・国歌の強制に触れた記述を良しとしない都教委や神奈川県教委、横浜市教委などは、校長に圧力をかけて変更させるなど不明朗なJ社排除の事例が相次いでいた。

 傍聴に詰め掛けた市民、伝え聞いて心痛めた人。一番は生徒たちにベストだと考え抜いて1冊を選んだ教師、学ぶはずだった生徒たちはどうなるんだ。こんなおとなたちを信じられるだろうか。

 テープはLIVE状態の臨場感を伝える。発してしまった言葉はもう呑み込めない。そこにこそ真実があると思う。議事録は整理まとまっている。訂正加筆がないと断言できるだろうか。
 多くの人が一同に聞いた。外せない用語、雰囲気(様子)、残像がある。

 以前の教育委員会では、率直に疑問・質問を出し、みんなで話しあいながら創り上げてきた。熱心なひとがいるから傍聴の人に聞いてみたら・・など市民の願いも誠意を持って応えてくれた。そういう川崎市教育委員会を誇りにしてきた。市民と共に子どもを真ん中に育ちあう関係性を構築するためにテープ不開示に異議申し立てをした。

 申し立ては、2014年11月11日であった。

3.テープは消去されていた

 (1)の教育委員会会議のテープについて審査会は、2015年12月22日、公文書に該当するとし、全部開示すべきと判断した。

 ところが教育委員会は、審査会に提出した意見書の中で、該当するテープは、2014年10月31日に消去したと報告していた。

 審査会は、答申の付言で、情報公開請求のあったものについては、「請求に対する諾否の決定の日の翌日から起算して1年間」保存することが決まっている。 「『公文書』に該当するとの見解があることを知りながら、あえて本件音声データを廃棄(消去)したことは、条例及び川崎市教育委員会事務局公文書管理規則の趣旨をないがしろにするものとして非難されてしかるべきものである。以後、このような事態が生じないよう、善処されたい。」」と厳しく断じた。

 教育委員会議について審査会の結論は、全部開示処分とし、改めて不存在を理由とする開示請求拒否処分とするよう命じている。

 こともあろうに、開示申請中に「当該物」のテープを消去してしまうとは理解に苦しむ。公開して問題を共有し合うことを避けるのか。さらに、疑惑が湧く。

 消去などしてはならない。抜本的に信頼関係が壊れる。自分たちのしていること、知っていることが絶対とは言えない。生産的に何かを生み出すことがプラスに働くならばそのための努力をするだろう。少しでも共に作ろうとする姿勢を持ち合いたい。自然体でやればいい。何かよからぬことをするとさらに被せなければならなくなり、雪だるま式に膨らむがいずれ綻び溶ける。

 一緒に考えを出し合える教育委員会であってほしい。

4.審議会の閉鎖性は改善されず

 (2)の教科用図書選定審議会のテープについては、2015年1月22日、「公文書」に該当するものの、不開示情報が記録されているため、開示請求拒否処分すべきものであり、処分は結論において妥当との判断をした。

 審議会は、学校長・教員・保護者・学識経験者・総合教育センター職員・教育委員会事務局職員の40名(当時)によって構成されている。

 審査会は、審議会委員は一般職ないし特別職の地方公務員であるから個人情報には該当しないとしたうえで、審議会の会議録では、発言者名が氏名ではなく「委員」「社会担当」など肩書きで書かれており、「本件審議会においては、社会的に注目を集めた社会科の教科用図書の選定も議論の対象になっていたことからすると、発言者を特定することができる情報を公開することは、当該教科書を是とする者・否とする者による、発言者に対する誹謗・中傷・いやがらせ等を容易にし、自由活発な議論をすることができなくなる蓋然性が高」いし、特に「保護者については、 川崎市PTA連絡協議会会長によって推薦された者であるが、その出身母体の代表者としてではなく、1人の保護者として審議に参加しているとのことである。そのため、保護者を特定することができる情報を公開することは、個人的な誹謗・中傷・いやがらせ等を容易にし、先に述べた蓋然性を一段と高めることにつながる」として、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあると認め、不開示とした。

 しかし、審査会の判断には異論がある。

・テープ(電磁的データ・音声データ)が収録されることによって発言内容が消極、低調になると判断をしているかのようにも読めるが、真意は如何なものか。

・審議会委員は同等・平等の立場で席におられるはずで、どの教科についても専門外の人も含めて客観的に判断することを予定して人的構成を決めているはずで、それが中立・公平・公正といわれる所以でもある。特定の教科担当者、保護者のみを取り上げて論じるべきではない。

・「発言者に対する誹謗、中傷、いやがらせ等」とあるが具体的事実はあるのか。委員名が公表されるのは、審議会が終了し、委員でなくなった後であるが、それでも教科書選定事務に支障があるのか。

・県内外で、審議会および録音テープを公開しているところがある。

5.これから

 テープは会議録を作成するための補助的に用いたものなので、「公文書」に当たらないとしてきたものが今回の答申で「公文書」と確認されたことは大きい。

 しかし、市民へ広く関心・協力を求めたり、公開・透明性が謳われている中で、審議会等の閉鎖的、非公開は改善されるべきと考える。

 前述のとおり、現に県内外で、審議会を公開したり録音テープを公開したりしていることがあるのであって、川崎市で公開できない根拠が明らかでない。

 事実の裏付けに基づかない仮定で先に規制してしまい、委員に市民の前で堂々とモノを言わせないのでは、本来の趣旨である一般市民への理解、応援につながる公開、透明性、公正性への信頼に影をおとす。実害があるとするならば、つまびらかにして、質的向上を図る手立てをすべきであると思う。

 教育委員会をもっと風通し良く、身近な存在として感じ、子どもを真ん中にした体制のもとに論議、協力できるとみんなが生き生きとして、良い循環になると思う。

 

教育委員会の採決方法に関する全国調査」報告書・要望書送付&新聞報道について

代表幹事 佐藤 満喜子 

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 2014年度・2015年度に関して、全国の47都道府県・20政令市および神奈川県内34の教育委員会(県内は県と3政令市が重複)に対しておこなった「教育委員会の採決方法に関する全国調査(第2回)」の報告書が完成し、3月1日付けで回答してくれた全97の教育委員会に「報告書」を送付しました。

 また、無記名投票実施および教科書採択採決を非公開としていた教育委員会には、採決の公開を求める「要望書」を同封しました。

 当オンブズマンの採決方法調査は、採決にあたっての各委員の賛否は市民に明らかにすべきであるとの立場から、無記名投票廃止と会議公開(非公開とすべき必然性のある案件は除く)を求めるために行っている調査です。

 2016年3月3日付け東京新聞に、今回調査の関連記事が掲載されました。

 記事中、「委員の投票行動が議事録に残らない挙手のみの採決」として教育委員会数と首都圏の教育委員会名が掲載されていますが、議事録については調査対象としていませんので、補足説明しておきます。

@会議公開(市民の傍聴が可能)し、挙手採決(口頭の賛否確認を含む)であれば、委員の賛否は公開されていると判断しています。

A採決を行う教育委員会会議は会議録が作成されますので、少なくとも結果は記録されます。
 ただし、各委員ごとの判断記録が残るかどうかは、記載方法によります。

 2006年に当オンブズで実施した教育委員会の傍聴制度調査では、趣旨・概要だけの記載だったり、発言ごとに記載されていても肩書きだけで委員名がなかったりで、各委員の判断がわからない例もありました。

 今後は会議録の記載方法と組み合わせて調査する必要もありそうです。

 

「人権シンポ in かながわ」 に参加して

代表幹事 綾部 祥一郎 

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 1月30日(土)横浜弁護士会(今年4月1日からは「神奈川県弁護士会」に改称)主催の「人権シンポ in かながわ」が横浜地裁の隣の横浜弁護士会館5階大会議室で開催されました。

 私はシンポジウムが終わった後の「人権賞歴代受賞者の集い」に大川代表幹事とともに出席することになっていたのですが、せっかくのチャンスだからとシンポの最初から参加しました。


 10時から12時までがシンポジウム「ストップ!迷惑勧誘」、訪問販売や勧誘電話などの迷惑勧誘による被害の実態とそれに対処するための法規制の在り方についての報告や意見発表がありました。

 諸外国では勧誘を望まない意思を明確にした事前拒否者に対しての訪問勧誘、電話勧誘を禁止する制度が導入されていますが、日本では事業者の反対により特定商取引法の改正が進んでいないこと、対策として迷惑電話対策装置付きの電話機が販売されていたり、多くの自治体(県内では横浜、相模原、茅ケ崎、川崎)が「訪問販売お断り」のステッカーを配布していること、などが紹介されました。我が家の近隣でも高齢者が被害にあっていますので関心をもって聞きました。

 13時から15時半までは小熊英二監督のドキュメンタリー映画「首相官邸の前で」の上映。原発再稼働反対デモがテーマでした。

 15時45分から「横浜弁護士会人権賞贈呈式」が行われました。

 横浜弁護士会では、1977年9月に横浜市緑区(現青葉区)で発生した米軍機墜落事故訴訟弁護団からの寄付をきっかけに、1992年3月に人権救済基金を設立、この基金の使途のひとつとして、1996年に人権賞を創設し、毎年、1〜2の団体または個人に贈呈をしているとのことです。

 今年の人権賞は、知的障がい者の共同生活支援を約30年にわたって行うとともに、知的障がい者が地域住民と交流する機会を設けるなど知的障がい者の人権擁護に貢献してこられた濱田八重子さん、核兵器廃絶のために約50年にわたり被爆者による語り部活動・本の出版・原爆展の開催などの活動を行ってこられた「神奈川県原爆被災者の会」の1個人、1団体に贈られました。受賞者には弁護士会会長から賞状、トロフィーと賞金が贈呈されました。 

 シンポジウムと贈呈式終了後、地裁の向かいのリアン サンドイッチカフェ横浜店で「人権賞歴代受賞者の集い」が開催されました。

 横浜弁護士会人権賞は1996年に創設されてから今年で20回目になりますので、20周年を記念して催されたのです。「かながわ市民オンブズマン」は2001年、第6回の受賞者で大川法律事務所にはこのとき贈られたトロフィーがあります。

 資料によると、これまでの受賞者の活動内容は多岐にわたりますが、日本に在住する外国人・女性・子供・生活困窮者・消費者被害者・労災被害者・知的障がい者・性的マイノリティなどで困難な状況にある人々が人間らしく暮らせるよう手を差し伸べ、援助してきた人や団体が多いという印象を受けました。特に神奈川県や横浜市という地域の特性か、外国籍の方への援助が目につきます。

 かながわ市民オンブズマン」の受賞の理由となった活動内容は「税金の使い途の監視や情報公開の徹底と県議会の透明性の確保などに向けて活動するとともに、県下のオンブズマンの経験交流の核となっている」と紹介されていました。

 集いはいくつかのテーブルでの軽食と飲み物を囲んでの懇談方式で、歴代受賞者のスピーチを聞きながら和やかに進みました。

 受賞者の皆さんは世のため人のため時間も労力も資金も投入して活動してこられた方々なのに見た目には横浜駅のホームで見かけるような ごく普通のおじさん・おばさん達で、気負いも偉ぶることもなく淡々と話しておられました。大川代表幹事と 随分いろいろな才能を持った方々がおられるのですね、と話し合いました。

 シンポジウムの始まりから歴代受賞者の集いの終了まで、若手の弁護士の方々が会の運営・進行を担当されましたが、スムーズに運び予定時間通りにピタリと収める手際の良さに感心しました。

 有意義なシンポジウム・映画・贈呈式と楽しい集いに参加させていただいたことを感謝します。

 ちなみに、人権賞は、毎年7〜8月に、会の内外からの推薦(自薦・他薦を問わない)を募集し、選考委員(学識経験者等委員+弁護士会委員)の審議を経て決定しているとのことです。
 心当たりの団体等があるかたは推薦してみてはどうでしょうか。



月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2016年1月20日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.地域のオンブズの動き           


葉山
町民署名を集め調査請求をして開かれた政治倫理審査会(「職員の地域手当引き下げに関する条例案の議員提案が、町長の意向を受けた町議によってなされたという話を聞いた」などの真偽不明の記事を、町議が広報に掲載した件)で、1月8日、「政治倫理条例に違反している」との報告が出された(広報誌126号)。

ちがさき
公取に対する独禁法45条1項に基づく請求は「措置しない」旨の通知があった。

茅ヶ崎公園の再整備(テニスコートを他に移転し、青少年施設(体験型学習施設)をつくる計画がある。周辺住民からは反対も(環境悪化を懸念)。住民説明が設計事業者任せ。住民の意見を聞かず、有識者会議で決まった方針だとして一方的に計画を進めている。

2.横浜市新市庁舎問題

住民訴訟、国賠訴訟とも控訴。高裁では、住民訴訟は第8民事部、国賠訴訟は第24民事部と、別々の部に係属。

住民訴訟は、工事契約等の「差し止め」を請求しているが、既に12月に仮契約が締結され、2〜3月の議会で議決がされれば本契約となり、訴えの変更が必要。損害賠償請求の相手方をどうするかにつき、意見交換を行った。

3.「包括外部監査結果」学習会その1

オンブズマン大賞を受賞した2014年度神奈川県包括外部監査結果を読む学習会を、監査補助者の藏本隆さんを講師に行った。

* * * * *

2月 月例会報告

日時:2016年2月17日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.川崎水道訴訟


第6回期日(1月27日)で原告から準備書面を提出し、証人申請を行った。裁判官が交替した。次回期日は3月23日、次々回期日は5月16日。

平成28年3月に水道事業団と川崎市との協定の期限が切れることから、更新の差し止めを請求しているが、更新されてしまった場合には、訴えの変更を行う。

2.横浜市新市庁舎問題

住民訴訟、国賠訴訟それぞれについて控訴理由書を提出した。

入札参加業者の提出した技術資料等について情報公開請求したところ、前回の「準備支援業務受託者選定」の企画書開示に比べ、大幅に開示範囲が広がった。前回、一部非開示に対しオンブズが異議申立をし、情報公開・個人情報保護審査会から開示すべきとの答申が出されたことの効果であろう。また、選定過程についてもウエブ上で「入札結果報告書」として公表し、そのなかで入札各社の企画書も一部を除き公表している。

3.その他

・「包括外部監査結果」学習会その2

・マイナンバー違憲訴訟
 弁護団による神奈川原告募集の呼びかけ




【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

【横浜地方裁判所】

  • かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟     
    3月23日午前10時00分 第7回期日
    5月16日午前10時30分 第8回期日
    502号法廷

【東京高等裁判所】

  • 国賠請求訴訟(住民監査請求却下)控訴審
    4月12日(火)午前11時00分 第2回期日
    717号法廷 (高裁第24民事部)
                 
  • 住民訴訟控訴審損害賠償請求訴訟
    6月9日(木)午前11時00分 第2回期日
    809号法廷(高裁第8民事部)

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<月例会日程>
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 来年度も、原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催する予定です。年間の日程は、総会議案書に掲載します。

 なお、学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催しています。学習会開催のため会場を変更したりする場合がありますので、事前に日程の確認をお願いします。

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<第20回総会開催のご案内>
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 かながわ市民オンブズマンは今年設立20年目に入ります。

 記念の第20回総会には、昨年の全国市民オンブズマン『包括外部監査通信簿』で、「情報公開度の低い警察費に多角的視野から切り込み、画期的」としてオンブズマン大賞に選ばれた神奈川県外部監査人(当時)の橋本吉行弁護士をゲストスピーカーとしてお招きします。補助者として外部監査に加わった公認会計士の藏本隆さんが聞き手ですので、お二人の中身の濃いお話が聞けるものと思います。

【日 時】 
 2016年4月23日(土)午後1時30分〜4時30分(開場1時00分)

【場 所】 横浜開港記念会館 6号室     地図はこちら

 *JR京浜東北線「関内」駅(南口)徒歩10分
 *みなとみらい線「日本大通り」駅(1番出口)徒歩1分

【内 容】 

第1部 かながわ市民オンブズマン総会議事

第2部 県内の市民オンブズマンによる活動報告

第3部 監査制度の活性化のために〜包括外部監査はどう行われるか

 橋本吉行さん(弁護士/2013・2014年度神奈川県包括外部監査人)

 藏本隆さん(公認会計士/オンブズ会員/上記包括外部監査補助者)

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
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広報誌127号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 





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